下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務公募型プロポーザルの実施について
栃木県下野市の入札公告「下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県下野市です。 公告日は2026/05/27です。
26日前に公告
- 発注機関
- 栃木県下野市
- 所在地
- 栃木県 下野市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/05/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務公募型プロポーザルの実施について
1下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務公募型プロポーザル実施要領1.目的本業務は、公立保育園(以下、公立園という。)への保育業務支援システムの導入により、公立園利用者の利便性を向上させるとともに、職員の業務負担の軽減や単純作業の省力化を図り、保育業務に専念できる環境を構築することおよび保育の質の向上を図ることを目的とする。
この公募型プロポーザルは、本事業を実施するに当たり、専門的知識や高度な技術に基づく優れた提案を募集するために実施するものである。
2.業務等の名称、概要および提案に係る契約金額の上限(1)名称下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務(2)業務概要別紙「下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3)契約金額の上限1,527,900円(消費税及び地方消費税を含む)(4)契約上限価格契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。
(7か月間)システムの運用開始は令和8年9月1日とする。
ただし、令和9年4月1日(木)以降は別途契約するものとする。
3.参加資格要件プロポーザルに参加しようとする者は、次の各号すべての要件を満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)下野市競争入札参加有資格者として、次の区分に登録があること。
・役務:情報関連サービス(システム開発・運用・保守)(3)下野市プロポーザル参加表明書(様式第1号。以下「参加表明書」という。)及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがされているもの(同法第33条第1項の規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
2(5)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号又は第4号の規定に該当する者でないこと。
(6)税の滞納がないこと。
(7)ISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマーク」の認証を取得していること。
(8)国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と、本事業と種類及び規模をほぼ同じくする契約及び履行実績が複数あること。
4.参加申込(1)提出期限令和8年6月16日(火) 午後4時【必着】(2)提出先「16.書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から16時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
※ 郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「プロポーザル参加表明書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は、次の①~⑦で構成する。
なお、①~⑦までの文書を順番どおりに、左側で綴じること。
① 下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)② 業務実績調書(様式第2号)③ 配置予定者調書(様式第3号)※システム導入にあたり担当予定の現場責任者及び担当者を3人まで記入し、主たる業務経歴には、本業務と同種の実績を記入すること。
なお、原則として、配置予定者の変更は認めない。
やむを得ず変更する場合は、事前に市の承認を得ること。
④ 仕様書機能要件対応表(様式第4号)※本業務の仕様書への適合を確認するため、機能要件について対応状況を記入したものを提出すること。
また、代替案で対応可能とした場合は、「代替案記入欄」に代替案の内容を記入すること。
⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)の写し※発行日が提出日前3か月以内のもの⑥ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)の写し※発行日が提出日前3か月以内のもの3⑦ ISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証するプライバシーマーク登録証の写し(5)参加資格確認通知参加申込書を提出した者について、市において参加資格について書類審査を行い、参加申込者の資格要件を満たしている者(以下、「企画提案者」という)には、参加資格結果通知及び提案書提出要望書を送付する。
5.質疑および回答本要領及び仕様書の内容に不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける。
(1)提出期限〔参加申込に関する質問〕令和8年5月28日(木)から令和8年6月4日(木)の午後4時まで〔提案書に関する質問〕提案書提出要望書受領日から令和8年6月25日(木)の午後4時まで(2)提出先「16.書類提出及び問合せ先」に同じ(3)提出方法質問書(様式第5号)に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出すること。
その際、電子メールの件名に「保育業務支援システム導入および運用保守業務プロポーザル質問書」と記載すること。
※ 受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。
(4) 回答方法〔参加申込に関する回答〕 令和8年6月9日(火)午後4時までに一括して下野市ホームページにて公開する。
〔提案書に関する回答〕 令和8年 6月30日(火)午後4時までに随時、下野市ホームページにて公開する。
6.企画提案書企画提案者は、次の提案書等を作成し提出することとし、提案数は1社につき1案に限る。
なお、企画提案にあたっては、別紙、仕様書を十分考慮したうえで作成すること。
(1)提出期限令和8年7月7日(火) 午後4時【必着】(2)提出先「16.書類提出先及び問合せ先」に同じ(3)提出方法持参又は郵送※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から16時までとする。
郵送による提出の場合は、提出期限までに必着のこと。
4※ 郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「提案書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4)提出書類提出書類は次の①~③で構成する。
①企画提案書提出届(様式第6号)②企画提案書(任意様式)・表紙に「下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務企画提案書」と記載すること。
・提案書はA4縦、横書きで作成し、60ページ以内とすること。
また、紙ファイルで綴じて提出すること。
(資料やイメージ図など、見やすくするためにA3を利用してもよいが、A3は2ページとして扱い、A4と同じ大きさになるよう三つ折りにすること。)なお、表紙、裏表紙、目次は上記ページ数に含めない。
・評価基準に記載する項目に対してわかりやすく説明すること。
・実現不可能なものではなく確実に実現できる範囲で記載すること。
・見積書に含まれない機能などを提案する場合は、その旨を明記すること。
③見積書(任意様式)・見積書には総額を記載し、今年度にかかる費用(構築にかかる費用と利用料)、次年度以降にかかる費用(年額)がわかるように内訳書を添付すること。
・上記2(3)の委託上限額を超える見積書を提出した提案者は失格とする。
(5)提出部数・提案書正本(①~②を左側または上部で綴ったもの)【会社名記載あり押印あり】1部・提案書副本(①~②を左側または上部で綴ったもの)【会社名記載なし押印なし】10部・提案書副本電子データ(PDF 形式)※副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定できる記載及び押印は一切行わないこと。
7.審査方法本業務における契約候補者については、以下の審査を経て選定する。
なお、契約候補者を選定するに当たり、提案書等を公正に審査し、契約候補者の決定を審議するため、下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務に係る公募型プロポーザル選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を設置する。
(1)契約候補者の選定(一次審査)提出された参加表明書等に基づき、参加資格の有無を確認する。
参加資格を有するものと確認された参加者が4者以上の場合、「業務実績調書」(様式第2号)、「配置予定者調書」(様式第3号)、及び「仕様書機能要件対応表」(様式第4号)を一次審査用企画提案書とみなし、これをもって候補者の一次審査を行い、上位3者を選定する。
なお、参加者が3者以下の場合、一次審査は行わないものとし、一次審査の評価事項は、二次審査において評価する。
(2)プレゼンテーション(二次審査)5① 令和8年7月14日(火)に実施を予定しており、詳細については後日通知する。
② プレゼンテーションの内容は企画提案書に基づき、特に重視する点や強調する点について、具体的に説明を行うこと。
また、説明時に読み取り機器の設置方法及び読み取り動作について実演すること。
なお、プレゼンテーションの会場における追加資料の配布等は不可とする。
③ プレゼンテーションに参加しない者については、契約候補者には選定しないものとする。
④ プレゼンテーションの目安時間は最大30分、質疑の時間は 最大10分を予定。
⑤ プレゼンテーションは、原則、本業務への配置予定者が説明及び質疑応答を行うこと。
なお、出席者は3名までとする。
⑥ プレゼンテーションは各提案者が用意したパソコンを用いて行うこと。
⑦ プロジェクター、ケーブル(HDMI)、スクリーンは市で用意する。
⑧ プレゼンテーションは非公開とする。
8.評価基準別紙「下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務に係る公募型プロポーザル評価基準」のとおり9.選定及び審査結果の通知・公表(1)市は、選定委員の意見を踏まえ、評価された点数を基に、総合評価点の多い順に順位を決定し、最高得点の提案者を優先交渉権者とし、第2位を次点交渉権者とする。
(総得点の6割以上の得点である者に限る。)審査の結果、最高点の者が同点で2者以上ある場合は、評価項目の「システム」と「導入に係る必要経費」および「2年目から5年目の必要経費」の合計得点が高い者から順に候補者と次点者を決定する。
それでもなお、同点の場合は、「本業務価格」の低い提案者を上位の候補者とする。
(2)審査結果については、企画提案者に書面で通知するとともに、下野市ホームページに掲載する。
審査結果の通知・公表予定日 令和8年7月21日(火)10.契約相手方の決定(1)「9.選定及び審査結果の通知・公表」において特定した優先交渉権者から見積書を徴し、地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号の規定により随意契約を行う。
(2)契約はプロポーザルの内容・価格等に準拠して締結されるものとする。
(3)優先交渉権者との契約が成立しない場合は、次点交渉権者から見積書を徴する。
11.プロポーザルの日程契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。
手続き 時 期プロポーザル実施要領の公告 令和8年5月28日(木曜日)参加申込に関する質問書の提出期限 令和8年6月4日(木曜日)午後4時まで6参加申込に関する質問書に対する回答 令和8年6月9日(火曜日)プロポーザル参加表明書提出期限 令和8年6月16日(火曜日)午後4時まで参加資格確認結果通知および提案書提出要請書送付令和8年6月22日(月曜日)提案書に関する質問書提出期限 令和8年6月25日(木曜日)午後4時まで提案書に関する質問書に対する回答 令和8年6月30日(火曜日)企画提案書提出期限 令和8年7月7日(火曜日)午後4時までプレゼンテーション予定日 令和8年7月14日(火曜日)審査結果通知・公表予定日 令和8年7月21日(火曜日)契約締結予定日 令和8年7月下旬<予定>12.著作権及び提出書類等の取扱い(1)著作権提出された企画提案書等は、提案者に帰属するものとする。
なお、第三者に帰属する著作権(既存公知のキャラクター等)の使用の責任は、使用した提案者に全て帰するものとする。
(2)企画提案書類等市は、本プロポーザルに関する公表、展示およびその他市が必要と認めるときは、提案者の承諾を得ずに企画提案書等を無償で使用できるものとする。
13.経費の負担本プロポーザルに要した全ての費用は、参加申込者の負担とする。
14.失格事由次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1)「3.参加資格要件」を満たしていない場合。
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合(3)審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合(4)この要領に定める手続き以外の方法により、審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接又は間接に求めた場合。
(5)その他本要領に違反すると認められた場合。
15.その他実施に関し必要な事項(1)市は、優先交渉権者の審査・選定を行うのに必要な範囲において、提出書類を複写して使用することがある。
(2)企画提案に関する提出物は、返却しない。
(3)本件に係る情報公開請求があった場合には、情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。
7(4)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(5)この業務委託の契約が成立するまでの間において、優先交渉権者が「13.失格事項」に該当することになった場合は、当該優先交渉権者と契約を締結しない。
(6)本プロポーザルにおけるプレゼンテーション・審査日程については別途指定する。
(7)この業務委託の契約日については、別途指定する日とする。
(8)契約締結後、請負業者名を公表する。
16.書類提出及び問合せ先〒329―0492栃木県下野市笹原26番地下野市役所 健康福祉部 子育て応援課 保育グループTEL:0285-32-8903 FAX:0285-32-8603E-mail:kosodateouen@city.shimotsuke.lg.jp8別紙下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務に係る公募型プロポーザル評価基準評価項目 評価内容配点一次 二次業務・機能評価(事務局)業務実績 5事業者としての完遂能力 5機能要件評価 10基本事項 本事業の趣旨・目的の理解度 10システム操作性 20将来的拡張性 20導入・運用支援 研修体制・保守サービス 20セキュリティ・障害対策セキュリティ対策・障害発生時の復旧体制 20価格(事務局) 導入に係る必要経費 10小計 20 100合計 120
1下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務仕様書1.業務名下野市保育業務支援システム導入および運用保守業務2.業務の目的本業務は、公立保育園(以下、公立園という。)への保育業務支援システム(以下、本システムという。)の導入により、公立園利用者の利便性を向上させるとともに、職員の業務負担の軽減や単純作業の省力化を図り、保育業務に専念できる環境を構築すること及び保育の質の向上を図ることを目的とする。
3.業務の方針本業務は以下の方針でシステム構築及び付帯作業を行うこと。
①保育士の業務負荷軽減に役立つシステムであること。
②利用者の利便性・操作性などを考慮した、容易に操作できるシステムであること。
③保育制度の改正等に対応できる拡張性の高いシステムであること。
④5年間以上に渡り、安定した利用が可能であること。
4.業務の範囲①クラウドでの利用環境の提供②システム構築作業(基本設計、詳細設計、システム構築、初期データの設定支援)③本市の指定する端末への本システムの利用設定(初回起動時の設定やネットワーク設定などは含まない)④各種操作マニュアルの提供⑤システム利用者である職員およびシステム管理者向けの研修実施(オンラインでの研修で可とする。)⑥運用および保守の実施5.契約履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)までとする。
システムの運用開始は令和8年9月1日(火)とする。
ただし、令和9年4月1日(木)以降は別途契約するものとする。
26.履行場所 令和8年4月1日現在施設名所在地園児 職員数 想定端末数(パソコン)想定端末数(タブレット)グリム保育園下野市下長田69番地116人41人19台11台しば保育園下野市駅東六丁目10番3号31人15人12台7台下野市役所子育て応援課下野市笹原26番地―8人9台―※本業務に係る金額算定は、上記園児数を基準とすること。
7.システム要件①保育施設や幼稚園を運営する他の地方公共団体において、20団体以上への導入・運用実績があるシステムであること。
②公営施設及び民営施設において、2,000 施設以上への導入・運用実績があるシステムであること。
③導入・運用実績は、公立施設における保育業務を総合的に支援するシステムの実績とし、機能単体システム(例えば午睡チェックシステム等)の実績は含めない。
また、運用の実態を伴わない可能性があることから、システムの無償提供も実績には含めない。
④クラウドサービスで提案すること。
⑤各施設及び保護者からインターネット回線でシステムが利用できること。
⑥利用するデータセンターは国内のデータセンターとし、日本の法律が適用されること。
⑦本システムは Web アプリケーションまたはブラウザの利用を想定し、利用者端末に特別なソフトウェアを導入することなく利用できること。
⑧個人情報は運用時の利用端末に保持しないこと。
ただし、利用者の操作によってダウンロードされたデータは除く。
⑨以下の動作環境ですべての機能が正常に動作するシステムであること。
【Windows端末】OS:Windows11 CPU:Core-i3 メモリ:4GBブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome【iOS端末】iPad(第11世代)ブラウザ:safari⑩24時間365日サービス提供が可能で、稼働率99%以上を確保していること。
ただし、システムメンテナンス等による計画的な停止は除く。
3⑪定期的にバージョンアップ(機能改善、バグ対応等)が行われており、常に最新のシステムが利用できること。
⑫サーバのストレージ容量などは10年間の利用に対応できるものとすること。
⑬本システムで利用するネットワーク環境(ネットワーク機器及び通信費等を含む。)及び利用者端末は本市が別途調達し、利用者端末の初期設定は調達先の事業者が実施する。
ただし、本システムを利用するために必要な設定は受注者が行うこと。
⑭本市が別途調達する機器を除いて、登降園管理に使用するQRコードリーダーなどシステム構築及び運用保守に必要な機器等がある場合は提案することとし、提案内容に必要となる機器費用は全て見積に含めること。
なお、QR コードリーダーは 2 台必要とする。
⑮利用端末数や職員数が増加しても追加の費用が発生しないこと。
⑯ASPサービスとして一般的に行われるシステム機能の強化(追加・修正等)については、追加の費用なく提供すること。
8.機能要件別紙「機能要件対応表」の機能を提供できること。
なお、アプリの場合は、利用者の負担を考慮し、すべての機能を一つのアプリで利用でき、アプリを切り替える負担なく利用できること。
9.帳票要件①指導計画 ・保育日誌等の帳票は本市の様式をシステム上で再現すること。
また、再現に必要な費用は、初期費用に含めること。
なお、本紙の様式そのままの再現が難しい場合、再現が難しい部分については、本市と別途協議の上、最適な様式を提案すること。
②運用開始後、様式に変更があった際は追加の費用なく変更できること。
10.セキュリティ要件①アクセス状況及び不正アクセスを24時間365日監視し、不正アクセスや情報漏洩対策を適切に実施すること。
また、アクセスログを保存し、不正アクセスが発生した場合は速やかに本市に報告し、必要であればアクセスログの開示をすること。
②システム内で利用するデータは、データベース上で暗号化を行い保護すること。
③ユーザ ID 及びパスワードによりシステム認証管理ができること。
また、職員ごとに詳細な権限(承認権限/ダウンロード権限/編集権限/閲覧権限/利用不可(非表示)権限)の設定が可能で、権限に合わせて画面やメニューの表示、データの取扱いが制御さ4れること。
④特定の権限を有する保育課専用の特権アカウントを利用し、園をまたいだ統合的な管理ができること。
⑤システムの脆弱性診断を定期的に実施し、コンピュータウイルス感染への対策を適切に行うこと。
⑥データセンターは日本データセンター協会(JDCC)のデータセンターファシリティスタンダードにおけるティア3相当の基準を満たすこと。
⑦受託者はISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマーク」の認証を取得していること。
⑧システムは、ISO27017の認証を取得していること。
11.バックアップ要件①管理するデータが消失しないよう、サーバのバックアップを 1 日 1 回以上のバックアップを取得し、7世代以上保持すること。
②取得したバックアップは稼動中のシステムおよびデータと同時に破損しないよう適切に管理すること。
③障害発生時は発注者の承認の後、指定したバックアップデータから速やかに復元できること。
12.導入支援①本システムで利用するネットワーク環境(ネットワーク機器及び通信費等を含む。)及び利用者端末は本市が別途調達し、利用者端末の初期設定は調達先の事業者が実施するが、本システムを利用するために必要な端末設定は受注者が行うこと。
②発注者の運用に合わせた本システムの初期設定(システムのパラメタなど)の支援を行うこと。
③導入担当者は、他の地方公共団体への保育支援システム導入経験を有すること。
④本システムを効率的に導入するため、発注者に適した各機能の利用方法や他の事例の紹介など、発注者に有効なサポートを行うこと。
⑤その他、導入を行うにあたり、発注者で実施する作業の支援を行うこと。
13.操作マニュアル要件①研修までに操作マニュアルを作成し提供すること。
また、マニュアルのキーワード検索に対応すること。
②操作マニュアルは、できる限り専門用語を使わず、ICT知識の乏しい者にも理解しやすい記述とし、実際の画面キャプチャ等を用いてわかりやすく説明すること。
5③機能の修正などがあった場合には、操作マニュアルの該当部分を速やかに更新すること。
14.操作研修要件①システム導入時に、システム利用者である職員及びシステム管理者向けの研修を実施すること。
(オンラインでの研修も可とする。)②研修は提案システムに精通した講師が行うこと。
③研修はマニュアルでの説明だけでなく、システムを使用した研修を行うこと。
④受託者が必要と考える内容が他にある場合は、それも併せて提案すること。
15.保守・サポート要件①本システムは24時間365日制限なく利用できること。
ただし、システム保守等のために運用停止が必要となる場合には、事前に申し入れること。
また、システム上に案内文を表示させ、利用者に通知すること。
②本システムのアクセスログを保存し、有事の際には報告、アクセスログの開示を発注者に対して行うこと。
③職員向けのヘルプデスクを設置すること。
④ヘルプデスクは固定電話・携帯電話からの問い合わせを可能とし、専属オペレーターが対応すること。
また、電子メール等による問い合わせにも対応することとし、問い合わせ方法を記載すること。
⑤ヘルプデスクの対応は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、平日の午前9時00分から午後5時30分までの受付に対応すること。
ただし、緊急を要する場合の対応については、本市と協議の上、対応すること。
⑥電子メールによる問い合わせは24時間365日受付すること。
⑦障害対応窓口を設置すること。
また、復旧に必要となる情報の採取、データ整合性・不具合調査、データ復旧等を行うこと。
バックアップデータからの復旧が必要な場合は、その作業を行うこと。
⑧システムの保守は別途費用(出張等)を要求することなく実施すること。
ただし、発注者より追加で料金が発生する追加機能の導入を求められた場合にはこの限りではない。
⑨他の利用団体で不具合が発生した場合や不調が予見される事象を発した場合は、別途費用を要求することなく速やかに予防保守を実施すること。
⑩利用端末のOS(Windows、iOS)やブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome、Safari)のバージョンアップに随時対応し、すべての機能が利用可能な状態を提供すること。
⑪保育関連の制度改正にあわせて、最新制度に対応したシステムへバージョンアップを行うこと。
なお、このバージョンアップに係る費用は本契約に含むものとする。
⑫その他保守サポートについて、追加費用を必要とせずに提供できる機能追加や API 連6携の活用など有効な提案があれば併せて提案すること。
16.納品物以下を本市に納品すること。
①本システムの操作に係るマニュアル②ヘルプデスク、緊急連絡先等の本システムの利用に必要な情報をまとめた資料(データでの提供で可とする。)17.留意事項①本業務の進め方に係る協議や進行管理・成果等について、常に発注者と連携を図り、情報共有を行いながら、適切な業務が遂行されるよう、必要に応じて随時打ち合わせを行うこと。
②業務内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏らし又は委託の範囲を超えて利用してはならない。
③業務遂行にあたり、個人情報の取扱については、下野市個人情報保護条例ならびにその他関係法令を遵守し、適正な個人情報の取扱を行うこと。
④本業務にあたって作成した資料及び成果物の著作権は、発注者に帰属するものとする。
ただし、成果物のうち、従前より受注者又はその仕入れ先が著作権を有するものについては、著作権は留保されるが、その翻訳等により発生した二次的著作物の著作権は発注者に譲渡されるものとする。
⑤ここに定める特記事項に違反する事態が生じ、または生じるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、指示に従うものとする。
18.その他①本業務に付随して本市の現状を鑑み、システム導入した際に、追加費用なく別途提案できることがあれば提案すること。
②本仕様書に明記されていない事項でも、システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能及び機能(構造)等については完備していることとする。
③本仕様書を変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上、仕様書を変更して必要に応じ契約金額を変更するものとする。
④本仕様書に定めのない事項や業務の遂行にあたって疑義が生じた場合については、発注者と受託者が協議の上、決定するものとする。