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新規什器搬入設置、会議エリアICT 設備の設置、カードリーダーの 設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務

独立行政法人農林漁業信用基金の入札公告「新規什器搬入設置、会議エリアICT 設備の設置、カードリーダーの 設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/05/28です。

25日前に公告
発注機関
独立行政法人農林漁業信用基金
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
新規什器搬入設置、会議エリアICT 設備の設置、カードリーダーの 設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務 1入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和8年5月 29 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司◎調達基幹番号 901 ◎所在地番号 131 一般競争入札に付する事項(1)品目分類番号 23(2)入札件名:新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務(3)購入物品の特質等:別紙「入札説明資料」による。(4)契約期間:別紙「入札説明資料」による。(5)履行場所:別紙「入札説明資料」による。(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)ホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において令和 07・08・09 年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第255 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「Ⅲ仕様書の別紙閲覧資料①~⑧」を受領している者であること。23 入札者の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明資料等の交付場所及び問い合わせ先〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp(2)入札説明資料等の交付期間令和8年5月29日(金)から令和8年6月25日(木)16時土日祝日を除く平日 10 時から 16時まで(12 時から 13時を除く。)交付場所にお い て 交 付 す る 。信 用 基 金 ホ ー ム ペ ー ジ の 契 約 関 連 情 報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。Ⅲ仕様書の別紙閲覧資料①~⑧については「様式1 秘密保持に関する確認書」を提出した者へメール等で個別配布する。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年6月26日(金)16時持参、郵送(信書便を含む。)又は電子メールにより提出すること。(4)入札に関する質問の受付期限令和8年7月3日(金) 16時入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(5)入札・開札の日時及び場所令和8年7月8日(水) 10時東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期日までに到着していること。電子メール等によるものは認めない。4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22年 12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること3又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(4)契約締結の際には、契約書を要する。(5)入札の無効は、別紙「入札説明資料」による。 (6)落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)詳細は別紙「入札説明資料」による。6. Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KoujiMakimoto, Chairman, Incorporated Administrative Agency Agriculture,Forestry and Fisheries Credit Foundations4(2) Classification number of the services to be procured: 23(3) Nature and quantity of the services to be required: Work for theestablishment of a new office environment, including the carry‑inand installation of new furniture, installation of ICT equipmentfor conference areas, installation of card readers, installation ofsurveillance cameras, and installation of signage. (6) Qualifications for participating in the tendering procedures:Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall:① Not come under Article of 10 of the Agriculture, Forestry andFisheries Credit Fund Contract Management Stipulations. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Personunder Assistance, that obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicable under cases of specialreasons within the said clause. ② On the date of public notice, FY2025/2026/2027 Unifiedqualifications of all ministries and agencies Persons who areranked as A, B, or C in "Sales of goods" and "Providingservices, etc."③ Have competitive participation qualifications in theKanto/Koshinetsu region To be. Or Persons who do not havecompetitive participation qualifications and who have beenapproved and accepted for competition participation by thedeadline for receiving the bidding documents. ④ A person who has filed a petition for the commencement of rehabprocedures based on the Corporate Reorganization Act (Law No. 154 of 2002) or a petition for the commencement ofrehabilitation proceedings based on the Civil Rehabilitation Act(Law No. 255 of 1999) Not being done. ⑤ There is no tax delinquency. ⑥ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑦ Being person who can meet all the items shown in the tenderdocumentation. ⑧ The bidder shall be one who has received the ‘Appendix 2Reference Materials’ disclosed during the period of issuance ofthe tender documentation, upon submission of the attached‘Confidentiality Confirmation. ⑨ Time-limit for receipt the tender documentation: June 28, 2026, 4:00p.m. ⑩ Time-limit for tender: July 8, 2026, 10 a.m. ⑪ Contact point for the notice:528th Floor, Atago Green Hills MORI Tower2-5-1 Atago, Minato-ku,Tokyo 105-6228, JapanGeneral Affairs Division, General Affairs and AccountingDepartmentIncorporated Administrative Agency Agriculture, Forestry andFisheries Credit Fund Tel: 03-3434-7815 Email:soumu@jaffic.go.jp 「新規什器搬入設置、会議エリア ICT 設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」に係る一般競争入札入札説明資料令和8年5月29日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書Ⅱ 入札心得Ⅲ 仕様書別紙 閲覧資料・閲覧資料① 新オフィスレイアウト・閲覧資料② 調達什器リスト・閲覧資料③ AVICT設備仕様書・閲覧資料④ AVICT機器リスト・閲覧資料⑤ カードリーダー仕様書・閲覧資料⑥ 監視カメラ仕様書・閲覧資料⑦ サイン工事仕様書・閲覧資料⑧ 搬入経理・EVについて(※ 仕様書の別紙閲覧資料は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付いたします。)Ⅳ 契約書(案)Ⅵ 申請書様式様式1 秘密保持に関する確認書様式2 競争参加資格確認申請書様式3 委任状様式4 入札書様式5 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和8年5月29日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。1 入札に付する事項(1)入札件名:新規什器搬入設置、会議エリア ICT 設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務(2)仕 様 等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(3)契約期間等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(4)履行場所:「Ⅲ 仕様書」のとおり。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金のホームページの契約関連情報を参照のこと。)。(2)公告日において令和07・08・09年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「Ⅲ仕様書の別紙閲覧資料①~⑧」を受領している者であること。23 入札者の義務入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。4 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 申請書類※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロード可能。http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html(ア)競争参加資格確認申請書(様式2)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)③ 提出部数1部とする。④ 提出方法持参、郵送(信書便を含む。)又は電子メールにより提出すること。なお、下記⑤の提出期限までに到着していること。⑤ 提出期限令和8年6月26日(金)16時⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。⑦ 提出先15の担当部署。⑧ 提出された申請書類の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書類は、返却しない。3(2)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和8年7月1日(水)までに発送する。5 入札説明書等の交付期間令和8年5月29日 (金)から令和8年6月25日 (木)16時まで、メール等で個別配布する(Ⅲ仕様書の別紙閲覧資料①~⑧を閲覧する場合、様式1秘密保持に関する確認書の提出が必要)。6 同等品による入札手続き同等品による入札は、機能性能、サイズ等を考慮した上で、参考品と同等であれば認めるものとし、同等品による入札を希望する場合は、令和8年6月12日(金)16時までに資料・図面等(様式自由)を電子メールで提出すること。なお、審査の結果、同等品による入札を認めない場合がある。7 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式自由 )により、原則として電子メールにて照会すること。(2)電子メールアドレスMail:soumu@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和8年7月3日(金)16時(4)質問に対する回答は、原則として信用基金ホームページ 「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。47 入札の日時・場所(1)日時令和8年7月8日(水) 10時上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札が終了次第、開札を行うこととする。(2)場所東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金 会議室(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日 10 時から 16 時まで(12 時から 13 時までを除く。)とする。(4)提出書類※様式については、信用基金のホームページの契約関連情報からダウンロード可能。http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html① 入札書(様式4)及び内訳書 各1部② 競争参加資格認定通知書 1部③ 委任状(代理人を選出する場合。様式3) 1部(5)提出方法入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。 電子メール等によるものは認めない。8 入札書の作成方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務の入札に係る入札書 在中」と記載すること。(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。5(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。9 入札の無効入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。10 開札の日時・場所令和8年7月8日(水) 入札終了後場所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 信用基金 会議室11 落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 落札結果の公表信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。①件名②入札公告日③入札日④入札参加者数⑤落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所⑥落札金額⑦その他必要な事項13 契約に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、6本契約は確定しないものとする。(4)契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。14 その他(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査(様式5)信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めている。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいただいた事業者で、入札に参加されなかった事業者又は企画提案書を提出いただかなかった事業者より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えている。ついては、上記趣旨をお酌み取りいただき、本アンケート調査へご協力願いたい。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ない。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用しないので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いである。様式については、信用基金のホ ー ム ペ ー ジ 契 約 関 連 情 報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードいただきたい。15 担当部署〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp7(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)8イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。(入札の方法)第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。(入札書等の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札)第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。(代理人による入札及び開札の立会い)第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。(入札の取り止め等)第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(入札の無効)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)委任状を提出していない代理人による入札(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(5)入札の目的に示された要件と異なった入札(6)条件が付された入札(7)入札書を2通以上投入した者の入札(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9)明らかに連合によると認められる入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。(調査基準価格、低入札価格調査制度)第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。(落札者の決定)第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。(再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書の提出)第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(入札書等に使用する言語及び通貨)第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(落札決定の取消し)第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。以上1Ⅲ 仕様書1 入札件名新規什器搬入設置、会議エリア ICT 設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務2 空間環境構築業務(以下「業務」という。)の内容信用基金の移転に先だって、受注者が信用基金の示す内容を基に新オフィスにおける、新規什器、ICT 設備、カードリーダー、監視カメラ、サインの設計施工を行うこと。施工に当たっての最終仕様設計については信用基金の示す期間内に、他の業務受託業者(以下「関連業者」という。)と調整の上実施し、工事開始前までに信用基金の承認を得ること。業務の概要は、次に掲げる項目とする。(1) 新規什器レイアウト設計・施工(2) 会議エリアのICT設備設計・施工(3) セキュリティカードリーダー設計・施工(4) 監視カメラ設備設計・施工(5) 会議室名サイン設計・施工(6) 施工作業全般の管理業務(7) 移転作業終了後の確認及び検査立会い3 履行場所納入場所(履行場所)住所:東京都千代田区内神田一丁目1 番16 号 大手町ゲートビルディング5階4 契約期間契約日から令和8年10月31日まで5 全体スケジュール下記の移転作業スケジュールは予定であり、今後変更の可能性がある。・詳細設計・調達期間:契約後~令和8年7月末・施工可能期間:令和8年8月1日~令和8年9月18日・引越し作業期間:令和8年9月19日~令和8年9月23日作業時間については、原則として9時から17時までとする。ただし、特別な事情がある場合には、この限りでない。6 業務内容(1) 新規什器レイアウト設計・施工① レイアウト設計1. 受注者は信用基金の提示するレイアウト案を基に新規のレイアウト図面を作成すること。レイアウト図案の作成に当たっては信用基金と協議の上、家具仕様と設備工事内容(コンセント等)との整合性に留意すること【閲覧資料①参照】② 調達什器リストの作成・手配1. 信用基金の提示する調達什器リストを基に①にて作成したレイアウト案に基づいてリストの内容を更新し、数量・色味等の発注内容の整理を行い、信用2基金の承認を得た上で手配を行うこと【閲覧資料②参照】2. 【閲覧資料②】に記載の参考銘柄以外で入札する場合には、令和8年6月12日(金)までに資料・図面等(様式自由)を電子メールで提出し、審査を受けること。機能性能、サイズ等を考慮した上で、参考品と同等であれば認めるものとする。なお、審査の結果、同等品による入札を認めない場合がある。③ 新規什器施工1. 受注者にて作成した工事工程に基づいた新規什器の搬入設置作業2. 什器設置に伴って必要な耐震工事、補強工事、施工作業全般を含むこと3. 設置作業に伴って発生した資材の廃棄を含むこと4. 作業完了後のサイトクリーニングを実施すること5. その他必要な作業は各社見込むこと(2) 会議エリアのICT設備設計・施工① ICT設備設計1. 受注者は信用基金の提示する設計案を基に詳細設計を行い、各種図面を提出すること【閲覧資料③参照】② 機器リストの作成・手配1. ①にて作成した設計内容に基づいた機器リストを作成の上、発注内容の整理を行い、信用基金の承認を得た上で手配を行うこと【閲覧資料④参照】2. 【閲覧資料④】に記載の参考銘柄以外で入札する場合には、令和8年6月12日(金)までに資料・図面等(様式自由)を電子メールで提出し、審査を受けること。機能性能、サイズ等を考慮した上で、参考品と同等であれば認めるものとする。なお、審査の結果、同等品による入札を認めない場合がある。 ③ ICT設備施工1. 受注者にて作成した工事工程に基づいたICT設備の施工作業2. 設置作業に伴って発生した資材の廃棄を含むこと3. 作業完了後のサイトクリーニングを実施すること4. エリア(会議室)毎にICT設備の利用説明書を作成すること5. その他必要な作業は各社見込むこと(3) セキュリティカードリーダー設計・施工① セキュリティカードリーダー設備設計1. 受注者は信用基金の提示する設備設計案を基に詳細設計を行い、各種図面を提出すること【閲覧資料⑤参照】2. 信用基金とともにB工事定例会へ参加したうえで、ビル設備との設計調整を行うこと② 機器リストの作成・手配1. ①にて作成した設計内容に基づいた機器リストを作成の上、発注内容の整理を行い、信用基金の承認を得た上で手配を行うこと③ セキュリティカードリーダー設備施工1. 受注者にて作成した工事工程に基づいたセキュリティカードリーダー設備の施工作業2. 設置作業に伴って発生した資材の廃棄を含むこと3. 作業完了後のサイトクリーニングを実施すること4. その他必要な作業は各社見込むこと3(4) 監視カメラ設備設計・施工① 監視カメラ設備設計1. 受注者は信用基金の提示する設備設計案を基に詳細設計を行い、各種図面を提出すること【閲覧資料⑥参照】② 機器リストの作成・手配1. ①にて作成した設計内容に基づいた機器リストを作成の上、発注内容の整理を行い、信用基金の承認を得た上で手配を行うこと③ 監視カメラ設備施工1. 受注者にて作成した工事工程に基づいた監視カメラ設備の施工作業2. 設置作業に伴って発生した資材の廃棄を含むこと3. 作業完了後のサイトクリーニングを実施すること4. その他必要な作業は各社見込むこと(5) 会議室名サイン設計・施工① サイン設計・手配・施工1. 受注者は信用基金の提示する設計案を基に詳細設計を行い、各種図面を提出したうえで承認を得ること【閲覧資料⑦参照】2. 1の内容に基づいて手配を行い、施工を行うこと(6) 施工作業全般の管理業務① 統括管理1. 本業務作業期間内に行われる関連業者の工事(LAN・電話・電気コンセント配線・その他設備の工事)との調整や、資材等の搬入・搬出作業に関して、受注者は統括管理を行う。統括管理の内容は信用基金と受注者間での協議の上決定するが、全体スケジュール管理、各業務間調整、昇降機運行管理、各業務の管理、移転関連受託事業者との連携等を想定している。② 搬出入管理1. 搬入経路について、受注者は信用基金と協議のうえ、計画・実行すること【閲覧資料⑧参照】2. 搬出入作業に関するビルへの申請等を取りまとめて行うことただし、現時点ではビル側の申請内容が整備されていないため確認ができ次第信用基金と業務内容の協議を行うこととする3. 搬出入における貨物用EVの管理・運営現時点ではビル側の運営内容が明確でないため、確認ができ次第信用基金と業務内容の協議を行うこととする③ 安全管理1. 受注者は、次の事項に留意すること(ア) 搬出・搬入及び運送作業に当たっては、関係法令等に基づき適正に行うとともに、必要に応じて、保安要員・交通誘導員の配置の措置を講ずること(イ) 受注者は、みだりに通路等に作業資材、物品等を積載し、進路を妨げないこと④ 作業終了後の確認及び検査立ち合い検査の依頼1. 受注者は、業務報告書の提出と同時に、信用基金に検査を依頼する。⑤ 不具合への対応及び再検査の依頼1. 信用基金による検査の結果、不具合があった場合は、受注者はこれに対し誠意をもって対応及び改善し、改めて再検査を信用基金に依頼する。⑥ 遵守事項1. 受注者は、法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して4実施するものとし、法令の規定を遵守して作業を行うこと2. 受注者は、作業員の服装の統一、名札、腕章等の着用など当該作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるようにすること3. 受注者は、昇降機等の設備を丁寧に取り扱うこと4. 受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと5. 受注者は、指定場所以外での休息、休憩及び喫煙は厳に慎むこと6. 作業実施時に特殊機材を使用する場合は、その作業及び機材の概要をあらかじめ報告すること7. 受注者は、移転先ビルで行われている工事及び委託業者と調整を図ること(7) その他① 納入物件は、中古品であってはならない。② 納入物件のうち、国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号。)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定)の特定調達品目に挙げられているものについては、当該品目に係る【判断の基準】を満たすこと。③ 本仕様書、補足説明書及び関連図面等に記載なき事項で、業務の履行上必要な軽微な作業については、信用基金の指示に従い、契約金額の範囲内で実施すること7 業務履行に当たっての留意点(1)自然災害時の対応① 自然災害で業務を行うことが困難と思われる場合は、信用基金と受注者間での協議の上、業務の実施を決定する(2)信用基金との連携① 統括責任者、作業責任者及び各業務担当者は、信用基金と常に密接に連携を保ちながら業務を履行するものとし、設計内容、施工計画等の変更が生じる可能性がある場合は、速やかに報告することとする8 事故防止と補償(1)本業務の履行に当たっては、関係法令等を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すこととする。万一、次に掲げる事故が生じた場合には、受注者の責任において賠償、修繕及び弁償をすることとし、受注者は、事故が生じた場合の損害賠償に対応できる保険にあらかじめ加入することとする① 第三者、信用基金の職員及びその関係者、受注者の作業員の人身事故② 作業車両等による全ての車両事故③ 敷地内外構、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故④ その他作業中の受注者の管理責任に基づく事故9 情報セキュリティの確保(1)受注者は、契約の履行に当たり、次に掲げる事項のほか、信用基金の個人情報保護方針及びセキュリティーポリシーを遵守しなくてはならない① 受注者は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報等(個人情報及びその他の情報をいう、以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。また本契約終了又は解除後も同様とする。② 受注者は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報等の一切を第三者に提供してはならない。③ 受注者は、本契約の履行に伴い知り得た個人情報等の一切を信用基金の指示する目的以外に使用してはならない。 ④ 信用基金は、受注者に守秘義務違反があった場合、法令及び本契約に定める措置(告5発、損害賠償等)をとることができる。10 再委託(1)受注者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第三者に一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ信用基金の許可を得なければならない。11 その他(1)業務委託契約約款及び本仕様書に定めのない事項については、信用基金と受注者間での協議の上決定する。12 支払い(1)信用基金は受注者に対し、本業務終了後、受注者の請求に基づき本業務の委託料を一括して支払う。13 閲覧資料仕様書の別紙閲覧資料は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付するものとする。以上Ⅳ 契約書(案)独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇以下「乙」という。)とは、次の条項により、「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」に関して契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別紙 仕様書に基づき、「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第3条 本契約の契約金額は、〇〇〇〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を除く)とする。(履行場所)第4条 納入場所(履行場所)は、次のとおりとする。以下納入場所(甲事務室)①納入場所:東京都千代田区内神田一丁目1 番16 号 大手町ゲートビルディング5階(契約期間等)第5条 契約期間は、契約日より令和8年10月31日までとし、納入(履行)については別紙仕様書に定める日までとする。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第7条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第8条 乙は、業務を終了したときは、速やかに検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 甲は、乙から納入物件の納入を受けたときは、納入(履行)を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。4 乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。(契約金額の請求及び支払い)第9条 乙は、業務を完了したときは、第3条に規定する契約金額の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。(支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(履行遅延の場合における損害金)第11条 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、納入期限までに納入物件を納入することができない場合は、遅延日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。 ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(業務完了後における説明等)第12条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(契約不適合責任)第13条 甲は、第8条による検査に合格した後に、納入物件に 種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第15条 納入物件の納入前において、当事者双方の責めに帰すことができない事由により生じた損害は乙の負担とする。2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。(事情変更)第16条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(反社会勢力の排除)第17条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為3 甲は、乙が前項各号に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。(甲の契約解除)第18条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限(履行期限)若しくは納入期限(履行期限)経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。(4)乙が前三号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2 前項の規定に基づき契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、甲は、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。(乙の契約解除)第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。(損害賠償)第20条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。 (契約解除による違約金)第21条 第18条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(談合等による違約金)第22条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。(超過損害額の請求)第23条 甲は、前二条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。(違約金に関する遅延利息)第24条 乙が第21条又は第22条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(再委託の制限及び承認手続)第25条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託(再請負を含む。以下同じ。)の相手方の住所、氏名又は名称及び生年月日(法人にあっては、代表者の生年月日。以下同じ。)、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託についてその内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の規定による書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託をする業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託をする金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前六項の規定は、適用しない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。(紛争の解決)第27条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(補足)第29条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号独立行政法人農林漁業信用基金〇〇 ○○○○○ 印生年月日 昭和○○年○○月○○日乙代表取締役 印生年月日 昭和○○年○○月○○日様式1年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿(住所(所在地))( 法 人 等 名 )( 代表者等氏名 )秘密保持に関する確認書私/当社は、「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。 イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以上(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。御部署御氏名tel)E-mail)様式2令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年5月29日付け入札公告「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・ 全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式3令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式4入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 「新規什器搬入設置、会議エリアICT設備の設置、カードリーダーの設置、監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4 委任状は別葉にすること。入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。独立行政法人農林漁業信用基金 総務経理部総務課様式5令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件 名:新規什器搬入設置、会議エリア ICT設備の設置、カードリーダーの設置監視カメラの設置、サインの設置による新事務所空間環境構築業務2.提出者① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)4.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。)

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