新事務所への移転業務
独立行政法人農林漁業信用基金の入札公告「新事務所への移転業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/02です。
- 発注機関
- 独立行政法人農林漁業信用基金
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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新事務所への移転業務
入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和8年7月3日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司1 一般競争入札に付する事項(1)入札件名:新事務所への移転業務(2)仕 様 等:別紙「入札説明資料」による。(3)契約期間:別紙「入札説明資料」による。(4)履行場所:別紙「入札説明資料」による。(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)ホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において令和 07・08・09 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「閲覧資料①~⑦」を受領している者であること。3 入札者の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明資料等の交付場所及び問い合わせ先〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp(2)入札説明資料等の交付期間令和8年7月3日(金)~ 令和8年7月21日(火)16時土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時を除く。)交付場所において交付する。信用基金ホームページの契約関連情報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。閲覧資料①~⑦については「様式1 秘密保持に関する確認書」を提出した者へメール等で個別配布する。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年7月22日(水)16時持参、郵送(信書便を含む。)又は電子メールにより提出すること。(4)入札に関する質問の受付期限令和8年7月28日(火)16時入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(5)入札・開札の日時及び場所令和8年7月31日(金)10時東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課入札書を持参して行うこととし、郵送(新書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電子メール等によるものは認めない。4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(4)契約締結の際には、契約書を要する。(5)入札の無効は、別紙「入札説明資料」による。(6)落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)詳細は別紙「入札説明資料」による。
「新事務所への移転業務」に係る一般競争入札入札説明資料令和8年7月3日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書Ⅱ 入札心得Ⅲ 仕様書別紙 閲覧資料・閲覧資料① 現状図・閲覧資料② 移転先レイアウト図(新ビル5階)・閲覧資料③ 転用想定物品・閲覧資料④ 現ビル工事搬入ルール・閲覧資料⑤ 新ビル工事搬入ルール・閲覧資料⑥ 搬入経路及びEVについて・閲覧資料⑦ 大手町ゲートビルディング搬入マニュアル(※仕様書の別紙閲覧資料は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付いたします。)Ⅳ 契約書(案)Ⅴ 申請書様式様式1 秘密保持に関する確認書様式2 競争参加資格確認申請書様式3 委任状様式4 入札書様式5 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和8年7月3日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。1 入札に付する事項(1)入札件名: 新事務所への移転業務(2)仕 様 等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(3)契約期間等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(4)納入場所(履行場所):「Ⅲ 仕様書」のとおり。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金のホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「Ⅲ仕様書の別紙閲覧資料①~⑦」を受領している者であること。3 入札者の義務入札者は、入札説明書及び入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。4 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 申請書類※ 様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)(ア)競争参加資格確認申請書(様式2)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)③ 提出部数1部とする。④ 提出方法持参、郵送(信書便を含む。)又は電子メールにより提出すること。
なお、下記⑤の提出期限までに到着していること。⑤ 提出期限令和8年7月22日(水)16時⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。⑦ 提出先14の担当部署。⑧ 提出された申請書類の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書類は、返却しない。(2)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和8年7月 27 日(月)までに発送する。5 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(2)電子メールアドレス電子メール:soumu@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和8年7月28日(火)16時(4)質問に対する回答は原則として信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。6 入札の日時・場所(1)日時令和8年7月31日(金)10時上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札が終了次第、開札を行うこととする。(2)場所東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金 総務部 総務課(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。(4)提出書類※様式については、信用基金のホームページの契約関連情報からダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)① 入札書(様式4)1部② 競争参加資格認定通知書 1部③ 委任状(代理人を選出する場合。様式3) 1部(5)提出方法入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電子メール等によるものは認めない。7 入札書の作成方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「新事務所への移転業務に係る入札書 在中」と記載すること。(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。8 入札の無効入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。9 開札の日時・場所令和8年7月31日(金) 入札終了後場所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 信用基金 会議室10 落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 落札結果の公表信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。① 件名② 入札公告日③ 入札日④ 入札参加者数⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所⑦ 落札金額⑧ その他必要な事項12 契約に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4)契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。13 その他(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。この一環として、入札説明書、提案書をお受取りいただいた事業者様で、入札に参加されなかった又は提案書をご提出いただかなかった事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えております。つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。様式については、信用基金のホームページの契約関連情(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードできます。14 担当部署〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815電子メール:soumu@jaffic.go.jp(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直し の基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び 情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金ОB)の人数、職名及び信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。(入札の方法)第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。(入札書等の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札)第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。(代理人による入札及び開札の立会い)第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。(入札の取り止め等)第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(入札の無効)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)委任状を提出していない代理人による入札(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(5)入札の目的に示された要件と異なった入札(6)条件が付された入札(7)入札書を2通以上投入した者の入札(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9)明らかに連合によると認められる入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。(調査基準価格、低入札価格調査制度)第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。(落札者の決定)第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。(再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書の提出)第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(入札書等に使用する言語及び通貨)第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(落札決定の取消し)第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。以上1Ⅲ 仕様書1 入札件名新事務所への移転業務2 移転業務(以下「業務」という。)の内容信用基金の移転に伴い、受注者が文書、OA機器、転用什器・備品等の移転計画を策定し、信用基金の示す期間内に、3 に記載の搬出場所から搬入場所へ運搬すること及びこれに関連した養生、梱包・開梱、什器の解体・組立・固定等の作業、他の業務受託業者(以下「関連業者」という。)との調整、信用基金の職員(以下「職員」という。)への説明並びに諸手続きを委託することにより、移転を円滑に実施するもの。業務の概要は、次に掲げる項目とする。(1)本業務履行に伴う現場管理(2)移転計画の策定(3)事前準備業務(4)職員用移転マニュアルの作成及び職員向け移転作業説明会の実施(5)施設の養生、養生の維持及び撤去(6)移転対象物品及び什器配置協議(7)梱包資材類の供給(8)移転対象物品の搬出・搬入・設置(解体・組立・固定含む)(9)移転作業終了後の残材の回収及び搬入現場の清掃(10)移転作業終了後の確認及び検査立会い3 履行場所(1)搬出場所住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階(2)搬入場所住所:東京都千代田区内神田一丁目1番16号 大手町ゲートビルディング5階、6階、7階4 契約期間 契約日から令和8年10月31日まで5 搬出入経路及び搬出入設備搬入経路について受注者は信用基金と協議のうえ、計画・実行すること。(項目15 両ビル搬出入制限 参照)26 移転対象物品移転対象物品は次の5項目とし、主な物品及び数量の目安は以下とし、【閲覧資料①】を参照すること。ただし、移設物量は増減があることを想定すること。(1)文書→総ファイルメーター数≒550Fm(増減あり)(2)OA複合機→8台、ノートPC(ディスプレイ、電源、マウス等含む)→210台デスクトップPC→6台プリンター→4台、シュレッダー→3台L2スイッチ→1台、有線LANセキュリティ機(IntraGuardian2+EX)→1台L3スイッチ→2台冷蔵庫→4台、電子レンジ→3台、郵便計器→1台※複合機については協議の上別業者にて実施する可能性があります。(3)転用什器・備品(4)絵画→10枚程度(美術品対応ではなく、一般養生梱包にて搬送)※移転先一部設置含む。7 移転作業スケジュール下記の移転作業スケジュールは予定であり、今後変更の可能性がある。・契約日~8月上旬 移転計画策定、職員用移転マニュアル作成・8月中旬 移転作業説明会実施・9月18日業務終了後~23日 移転作業・OA機器は9月19日の第一便で搬入できるようにする。※18・19日の作業においてサーバー関連機器の搬出・搬入を最優先で行う必要がある。
詳細については受注者、信用基金、関係会社にて要協議とする。8 業務内容(1)本業務履行に伴う現場管理① 統括管理移転作業期間内に行われる物品の搬入作業、関連業者の工事(LAN・電話・電気コンセント配線・その他設備の工事)や資材等の搬入・搬出作業に関して、受注者は統括管理を行う。統括管理の内容は信用基金と受注者間での協議の上決定するが、全体スケジュール管理、各業務間調整、昇降機運行管理、各業務の管理・点検、信用基金の各部署・移転関連受託事業者との連携等を想定している。(点検とは、各業務間調整の進行管理のことを表し、検収作業を示すものではない。)② 安全管理受注者は、次の事項に留意すること。ア.搬出・搬入及び運送作業に当たっては、関係法令等に基づき適正に行うとと3もに、職員、受注者の作業員等の安全を確保するため、保安要員・交通誘導員の配置等、必要な措置を講ずること。イ.受注者は、みだりに通路等に移転対象物品、存置物品等を積載し、進路を妨げないこと。③ 遵守事項ア.受注者は、法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施するものとし、法令の規定を遵守して作業を行うこと。イ.受注者は、作業員の服装の統一、名札、腕章等の着用など当該作業員が本業務の従事者であることが明らかに認識できるようにすること。ウ.受注者は、昇降機等の設備を丁寧に取り扱うこと。エ.受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。オ.受注者は、正当な理由がない限り職員が梱包したものを開梱しないこと。カ.受注者は、作業に直接関係のない信用基金の部署に支障を与えないよう十分留意すること。キ.受注者は、指定場所以外での休息、休憩及び喫煙は厳に慎むこと。ク.作業実施時に特殊機材を使用する場合は、その作業及び機材の概要をあらかじめ報告すること。ケ.受注者は、移転先ビルで行われている工事及び委託業者と調整を図ること。(2)移転計画の策定① 移転作業実施計画立案と調整受注者は、移転作業の日程、各課の移転順序の概略、作業人員等を示した「移転作業実施計画書」を作成し、信用基金の承認を得なければならない。② 「移転作業工程」の作成と調整受注者は、移転スケジュールを基に、実際の「移転作業工程」を作成し提出する。③ 移転先ビル搬入時においては引越センターと搬入作業内容について協議を行うこと。(3)事前準備業務① 搬出・搬入場所への現地調査物品確認、搬出入動線確認、養生敷設箇所の事前検討等を目的として現状調査を行うこと。② 移転先表示ラベルの作成及び貼付移転先表示ラベルは受注者が用意することとし、移転作業中に剥がれてとれないもので、作業終了後には当該貼付物品に跡が残らないものを使用する。ラベルの表示内容は、信用基金と受注者間での協議の上決定する。移転先表示ラベルの貼付は原則信用基金が行うこととする。③ 移転会議の議事録の作成受注者は、契約締結日から契約終了までの間、信用基金等との間で行った打合せ4については「議事録」を作成し信用基金に提出する。(4)「職員用移転マニュアル」の作成及び職員向け移転作業説明会の実施① 「職員用移転マニュアル」の作成受注者は、梱包の仕方やラベルの貼り方等、職員の移転作業の詳細を記載した「職員用移転マニュアル」を作成し、提出する。② 「職員用移転マニュアル」の説明受注者は、「職員用移転マニュアル」に基づき移転準備に関する資料を作成し、信用基金が指示する日時に、職員を対象に移転に関する留意事項等の説明会を実施する。説明会は、1回当たり1時間半、計2回程度を予定している。③ 信用基金の各部署との事前協議・調整受注者は、本業務を円滑に進めるため、信用基金の各部署との事前協議・調整等を、移転作業前の一定期間において行う。当該期間については、契約後、信用基金と受注者間での協議の上決定する。(5)施設の養生、養生の維持、撤去① 養生範囲(項目15 両ビル搬出入制限 参照)受注者は、移転元ビルについては、移転当日、損傷のおそれがあると判断される部分について、次のとおり養生等を施す。移転先ビルは、搬入に伴う主要動線部(B1階荷捌きからELVホール及びかご内また搬入対象フロア(5階、6階、7階)の廊下部のビル共用部)は引越センターが養生を設置するので、業務対象外とする。受注者は、信用基金の占有部室内の養生を必要に応じて行うものとする。ア.壁面養生においては、養生材の転倒防止措置を行い、角・出入口・昇降機枠などは、コーナーガードを行うこと。イ.床養生において、主要動線部はブルーシート及びプラベニヤ(3 ミリ)等で、通路幅全体の養生を行うこと。ウ.フローリング部、石部に関しては、クッション性のあるシートの上に、コンパネと同等の養生を行うこと。エ.静電気によるほこりの吸着や養生テープ跡の汚れが懸念される箇所については、保護養生を行うこと。オ.その他重量物運搬等、状況に応じて必要な養生を行うこと。② 養生補修養生期間中に、養生部分の損傷が発生した場合は、速やかに補修等を行い、常時良好な状態を保持すること。③ 養生箇所の確認養生作業施工前に、損傷の有無を信用基金及び受注者双方で確認し、移設物品等の搬入作業終了後に、再度信用基金及び受注者立会いのもとで確認をする。その際、養生を施工した部分に損傷が認められた場合は、信用基金の指示により受注者の5責任において回復を図ること。④ 養生期間養生期間については、移転対象物品の搬入が完了した時点までとする。⑤ 関連業者による養生の使用受注者は、養生期間中に関連業者等が搬出入するときには、養生の使用を認めなければならない。ただし、関連業者による損傷等については、関連業者の責任で補修を行う。なお、養生の使用を認める際には、受注者と関連業者とで、養生部分の状態を確認する。(6)移転対象物品及び什器配置協議① 受注者は、移転対象物品の設置場所について、【閲覧資料①~➂】に基づき、信用基金と十分な打合せを行う。また、移転先什器を転用してレイアウトを行う場合は、転用什器数について関係課と十分確認を行い、必要に応じて数量表や図面等の作成を行うこと。② 受注者は①の協議の内容を踏まえて移転物品の行き先を示すアドレス図を作成すること。なお、アドレス図作成に必要となるレイアウト図面は信用基金より提供する。(7)梱包資材類の供給① 梱包資材類の供給計画書作成受注者は、梱包資材類(ワンタッチダンボール、テープ、ラベル、その他必要資材をいう。以下同じ。
)の数量を提示し、発注者の承認を得なければならない。供給時期については、信用基金と受注者間での協議の上決定する。② 梱包資材類の供給受注者は、梱包資材類を、信用基金の指定する場所に供給するものとする。(8)移転対象物品の搬出・搬入・設置(解体・組立・固定含む)① 打合わせ受注者は、移転対象物品の運搬準備及び運搬順序について、信用基金と十分な打合わせを行う。② 移転対象物品の設置搬入の際には、【閲覧資料②及び➂】で示した配置に基づき、移転対象物品の設置を行う。設置場所について疑義が生じた場合は、信用基金と受注者間での協議の上、確認をする。なお、職員が使用している机、書庫等の内容物の収納場所については、職員が個別に指示をする。③ 信用基金が行う梱包及び開梱移転対象物品のうち、文書、ノートPC、転用什器・備品・机・書庫等の内容物の梱包及び開梱は、原則として信用基金が行う。また、OA周辺機器の離線及び結線は、原則として信用基金が行う。なお、詳細は、信用基金と十分な打ち合わせを行う。6④ 受注者が行う梱包及び開梱移転対象物品のうち、机、椅子、ロッカーその他大型の転用什器、大型の備品、大型の OA 機器その他職員が指定したものの梱包及び開梱は、原則として受注者が行う。また、OA 機器類のうち、基幹 LAN システムのスイッチ類(L2 スイッチ,L3スイッチ)の梱包及び開梱は、別途当該会社が行う。なお、詳細は、信用基金と十分な打ち合わせを行う。⑤ 精密機器の取扱い受注者は、OA機器等の精密機器の搬出・搬入に際しては、各機器メーカー等と十分協議し、運送中の破損等の事故がないよう細心の注意を払うこととする。なお、運送に際しては、エアキャップ等で十分に梱包し、他の移転対象物品と混載しないようにする。各機器メーカー、代理店又は専門業者が移転を行う機器については、受注者は、安全に移転作業ができるよう双方の作業工程及び時間等について十分協議する。※サーバーラック内の機器については優先的に搬出・搬入を行う計画を立てること⑥ 転用什器・備品の取扱い受注者は、設置の際、キャビネット等、移転に伴い解体・組立・レベル調整等を要する転用什器・備品は、当該作業も実施する。耐震用に用いられている金具、接着剤等は、当該転用什器・備品に損傷及び破損のないよう取り外しに十分配慮する。
ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(業務完了後における説明等)第12条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(契約不適合責任)第13条 甲は、第8条による検査に合格した後に、納入物件に 種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第15条 納入物件の納入前において、当事者双方の責めに帰すことができない事由により生じた損害は乙の負担とする。2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。(事情変更)第16条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(反社会勢力の排除)第17条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為3 甲は、乙が前項各号に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。(甲の契約解除)第18条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限(履行期限)若しくは納入期限(履行期限)経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。(4)乙が前三号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2 前項の規定に基づき契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、甲は、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。(乙の契約解除)第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。(損害賠償)第20条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。
(契約解除による違約金)第21条 第18条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(談合等による違約金)第22条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。(超過損害額の請求)第23条 甲は、前二条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。(違約金に関する遅延利息)第24条 乙が第21条又は第22条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(再委託の制限及び承認手続)第25条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託(再請負を含む。以下同じ。)の相手方の住所、氏名又は名称及び生年月日(法人にあっては、代表者の生年月日。以下同じ。)、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託についてその内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の規定による書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託をする業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託をする金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前六項の規定は、適用しない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。(紛争の解決)第27条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(補足)第29条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号独立行政法人農林漁業信用基金○○○ ○○○○○ 印生年月日 昭和○○年○○月○○日乙代表取締役 印生年月日 昭和○○年○○月○○日様式1年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿(住所(所在地))( 法 人 等 名 )( 代表者等氏名 ) 印秘密保持に関する確認書私/当社は、「新事務所への移転業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。
イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以上(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。御部署御氏名tel)E-mail)様式2令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年7月3日付け入札公告「新事務所への移転業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・ 全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式3令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「新事務所への移転業務」の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式4入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 「新事務所への移転業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4 委任状は別葉にすること。様式5令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件 名:新事務所への移転業務2.提出者:① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)4.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。)