メインコンテンツにスキップ

移転に伴う情報ネットワーク構築業務

独立行政法人農林漁業信用基金の入札公告「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/06/11です。

11日前に公告
発注機関
独立行政法人農林漁業信用基金
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
物品の販売
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
移転に伴う情報ネットワーク構築業務 入札公告次のとおり、一般競争入札に付します。令和8年6月12日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司1 一般競争入札に付する事項(1)入札件名:移転に伴う情報ネットワーク構築業務(2)仕 様 等:別紙「入札説明資料」による。(3)契約期間:別紙「入札説明資料」による。(4)履行場所:別紙「入札説明資料」による。(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する(独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)ホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において令和 07・08・09 年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「閲覧資料1~9」を受領している者であること。3 入札者の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明資料等の交付場所及び問い合わせ先〒105-6228東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28 階独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815Mail:soumu@jaffic.go.jp(2)入札説明資料等の交付期間令和8年6月12日(金)~ 令和8年7月2日(木)16時土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時を除く。)交付場所において交付する。信用基金ホームページの契約関連情報(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)にて入札公告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を公表している。閲覧資料については「様式1 秘密保持に関する確認書」を提出した者へメール等で個別配布する。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年7月3日(金)16時持参、郵送(信書便を含む。)又は電子メール等により提出すること。(4)入札に関する質問の受付期限令和8年7月10日(金)16時入札に関する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(5)入札・開札の日時及び場所令和8年7月14日(火) 16時東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電子メール等によるものは認めない。4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解・ご協力を願いたい。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金OB)の人数、職名及び信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3)入札者に求められる義務は、別紙「入札説明資料」による。(4)契約締結の際には、契約書を要する。(5)入札の無効は、別紙「入札説明資料」による。(6)落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)詳細は別紙「入札説明資料」による。 「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」に係る一般競争入札入札説明資料令和8年6月12日独立行政法人農林漁業信用基金目 次Ⅰ 入札説明書Ⅱ 入札心得Ⅲ 仕様書別紙 閲覧資料・閲覧資料1 移転先レイアウト図(新ビル5階)・閲覧資料2 移転先ネットワーク構成図・閲覧資料3 ネットワークラック・閲覧資料4 ネットワークラック搭載図・閲覧資料5 機器等配置図・閲覧資料6 配線計画図 有線LAN必要ヶ所・閲覧資料7 購入予定器機リスト・閲覧資料8 新ビル搬入経路図・閲覧資料9 機器等リスト作成要領(※仕様書の別紙閲覧資料は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付いたします。)Ⅳ 契約書(案)Ⅴ 申請書様式様式1 秘密保持に関する確認書様式2 競争参加資格確認申請書様式3 委任状様式4 入札書様式5 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査Ⅰ 入札説明書独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(令和8年6月12日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。1 入札に付する事項(1)入札件名: 移転に伴う情報ネットワーク構築業務(2)仕 様 等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(3)契約期間等:「Ⅲ 仕様書」のとおり。(4)履行場所:「Ⅲ 仕様書」のとおり。2 競争参加資格(1)独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項中、特別な理由がある場合に該当する(信用基金のホームページの契約関連情報を参照。)。(2)公告日において、令和07・08・09年度全省庁統一資格の「物品の販売」及び「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)であること、又は当該競争参加資格を有しない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、認められた者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)税の滞納がないこと。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(6)入札説明書に示す、全ての事項を満たすことができる者であること。(7)入札説明書等の交付期間に別紙「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出に基づき開示した「別紙 閲覧資料1~9」を受領している者であること。3 証明書等の提出(1)「機器等リスト」の機器等について、国家サイバー統括室(NCO)等の助言においてサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、入札に参加することは出来ないものとする。(2)「Ⅴ 機器等リスト作成要領」に基づき、「機器等リスト」(Ⅴ 機器等リスト作成要領 別添)を提出しなければならない。提出期限は令和8年6月18日(木)午前 11 時とする。4 入札者の義務(1)入札者は、入札説明書及び入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。(2)入札者は、入札説明書及び仕様書等参考資料に基づいて提出書類を作成し、提出期限内に提出しなければならない。また、信用基金から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5 入札参加資格審査手続(1)申請書類等の提出方法等① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。② 申請書類※ 様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)(ア)競争参加資格確認申請書(様式2)(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式3)③ 提出部数1部とする。④ 提出方法持参又は郵送(信書便も含む。)により提出すること。郵送による場合は、下記⑤の提出期限までに到着していること。電子メール等による提出は認めない。⑤ 提出期限令和8年7月3日(金)16時⑥ 受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。⑦ 提出先16の担当部署。⑧ 提出された申請書類の取扱いについて(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。(イ)申請書類は、返却しない。(2)競争参加資格審査結果の通知① 通知する事項申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。③ 結果通知日競争参加資格認定通知書は、令和8年7月9日(木)までに発送する。6 入札説明書等の交付期間令和8年6月12日(金)から令和8年7月2日(木)16時まで、メール等で個別配布する(Ⅲ仕様書の別紙の閲覧資料を閲覧する場合、様式1秘密保持に関する確認書の提出が必要)。7 入札説明書等に対する質問(1)質問の方法入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。(2)電子メールアドレス電子メール:soumu@jaffic.go.jp(3)質問の受付期限令和8年7月10日(金)16時(4)質問に対する回答は原則として信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽微な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、信用基金ホームページ「契約関連情報」ページで公表する。8 入札の日時・場所(1)日時令和8年7月14日(火)16時上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札が終了次第、開札を行うこととする。(2)場所東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金 総務部 総務課(3)受付時間受付時間は、土日祝日を除く平日10時から16時まで(12時から13時までを除く。)とする。 (4)提出書類※様式については、信用基金のホームページの契約関連情報からダウンロード可能。(http://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)① 入札書(様式4)1部② 競争参加資格認定通知書 1部③ 委任状(代理人を選出する場合。様式3) 1部(5)提出方法入札書を持参して行うこととし、郵送(信書便を含む。)による場合は、上記期限までに到着していること。電子メール等によるものは認めない。9 入札書の作成方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「移転に伴う情報ネットワーク構築に係る入札書 在中」と記載すること。(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。10 入札の無効入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。11 開札の日時・場所令和8年7月14日(火) 入札終了後場所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 信用基金 会議室12 落札者の決定方法信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 落札結果の公表信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。① 件名② 入札公告日③ 入札日④ 入札参加者数⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所⑦ 落札金額⑧ その他必要な事項14 契約に関する事項(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4)契約条項は、「Ⅳ契約書(案)」による。15 その他(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査 信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。この一環として、入札説明書、提案書をお受取りいただいた事業者様で、入札に参加されなかった又は提案書をご提出いただかなかった事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てていきたいと考えております。つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。様式については、信用基金のホームページの契約関連情(https://www.jaffic.go.jp/procurement/index.html)からダウンロードできます。16 担当部署〒105-6228東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階信用基金 総務部 総務課電話:03-3434-7815電子メール:soumu@jaffic.go.jp(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、信用基金との関係に係る情報を信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び 情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア 信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ 信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。ア 信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(信用基金ОB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名イ 信用基金との間の取引高ウ 総売上高又は事業収入に占める信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以 上 エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び信用基金との間の取引高 (4)公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)Ⅱ 独立行政法人農林漁業信用基金入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。(入札の方法)第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)の提出を持参又は郵送(信書便を含む。)により行うこととし、電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。(入札書等の記載)第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(入札)第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。(代理人による入札及び開札の立会い)第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者(7)一般競争参加資格審査申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行った者3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。(入札の取り止め等)第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(入札の無効)第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者による入札(2)委任状を提出していない代理人による入札(3)記名を欠く入札、金額を訂正した入札(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(5)入札の目的に示された要件と異なった入札(6)条件が付された入札(7)入札書を2通以上投入した者の入札(8)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9)明らかに連合によると認められる入札(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第11条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。(調査基準価格、低入札価格調査制度)第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。(落札者の決定)第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。(再度入札)第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書の提出)第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。(入札書等に使用する言語及び通貨)第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。(落札決定の取消し)第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。以上1Ⅲ 仕様書1 入札件名移転に伴う情報ネットワーク構築業務2 業務の概要信用基金は、令和8年9月に大手町ゲートビルディング(以下「新ビル」という。)に移転を予定している。これに伴い、新ビル入居フロア内の情報ネットワーク配線及びそれに付帯する環境整備設置を実施する。3 実施期間契約日から令和8年10月26日まで。(本契約期限:令和8年10月31日を予定)4 主な業務の予定スケジュール・令和8年7月末 竣工引き渡し・令和8年8月上旬 C工事開始・令和8年9月中旬 C工事検査・令和8年9月19~23日 移転・令和8年10月中旬 竣工図書提出〇業務スケジュール年 2026月 7月 8月 9月 10月建築B工事(ビル指定) B工事検査・引渡情報ネットワーク構築 契約発注 配線工事 設置テスト(移転時) 竣工図書取りまとめ電話交換機等設置 契約、交換機手配 配線工事 設置テスト(移転時) 竣工図書取りまとめ家具什器工事 契約、交換機手配 什器納品設置(初旬)移転作業 契約 移転作業9/18~23〇本入札対象工事における業務スケジュールの留意点・令和8年9月10日:構築した機器、配線の導通検査を完了させること※9月19~23日の引越しに影響が出ないよう、上記日程を厳守したスケジュールを作成すること・契約後、同等品以外の製品を選定した場合サプライチェーンチェックに⒉週間程度かかることに留意すること〇本調達案件の調達の方式、実施時期No. 調達案件名 調達の方式 実施時期 補足1 情報ネットワーク構築 一般競争入札(最低価格落札方式)契約締結日:令和8年7月中予定現地調査・設計協議2〇調達案件間の入札制限相互けん制による関連業務間の入札制限はない。5 対象施設概要(1)移転元[愛宕グリーンヒルズMORIタワー(以下「愛宕ビル」という。)]〒105-6228 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー 28階(2)移転先[新ビル]〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目1 番16 号大手町ゲートビルディング5階6 業務範囲上記5(1)から上記5(2)へ移転するための、情報ネットワーク配線および環境整備及び一部既存機器の移設調整業務(移転元から移転先への機器移送作業自体は除く)。なお、基幹ネットワークの構築、移転元の原状回復は本業務の対象外である。移転先での配線および環境整備業務に必要となる各種資材・製品等については、本入札により選定を行う点に注意すること。A 共通事項(1) 安全基準関係法令の安全基準に基づく工事計画の策定。(2) 搬入、設置、配線、調達等に要するすべての費用は本調達に含むものとする。(3) グリーン購入法の対象となっている品目に該当する物品については、グリーン購入法の基準に適したものであること。(4) データセンター(以下「DC」という。)との事前打ち合わせ、回線開通調整、また、信用基金内部の情報システム部門、システム保守業者との事前打ち合わせ、事前試験調整業務、各種立会業務を含む。(日中業務に支障が出る作業の際には休日もしくは夜間に行う場合があることに留意すること)(5) 信用基金の指示に基づき、各部署の詳細要望取りまとめ及び調整。(6) 同時期に発生する他工事業者との調整業務。(7) 移転作業を行う業者との連絡・調整業務。(8) 工事及び移転に係る定例会等への参加。(9) 工事及び移転に係る専門的支援。(10) その他信用基金が移転に際して必要と認める業務。B 情報ネットワーク配線および環境整備業務に係る各種資料について(1) 以下の資料は、仕様書別紙閲覧資料として「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付する。① 移転先平面プラン図(新ビル5階) ・・・・・・・ 別紙閲覧資料-1② ネットワーク構成図ほか ・・・・・・・・・・・・・ 別紙閲覧資料-2~6(ネットワーク構成図、ネットワークラック図、ネットワークラック実装図、機器等配置図、配線計画図)③ 購入予定機器リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙閲覧資料-73④ 新ビル搬入経路図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 別添閲覧資料-8⑤ 機器等リスト作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・ 別添閲覧資料-9(2) 作業区分については、上記B(1)によるものとするが、下記に留意点を再掲する。① ネットワークラックは新設となる。実装図から必要に応じた配線管理パネルもしくは棚板を必要枚数購入・準備すること。配線パネル・棚板などの取り付け固定は、受託者が行う。また、移設機器のマウント用機材が不足する場合を想定し、棚板を予備品として見積もること。これらの物品はいずれも中古品でないこと。 (閲覧資料-7)② ネットワークラック用架台についてラック固定用のアンカー打設は、B工事業者にて実施する為、位置等の指示を行うこと。ラック固定の際に外したOAフロアの復旧は、B工事業者にて実施する。OAフロア復旧後、受託者が架台を取り付け・固定を行うこととする。③ LAN配線用ケーブルおよび必要となるジャック、コネクタ類は受託者が購入する。これらの物品はいずれも中古品でないこと。これには受託者の購入対象外であるラック内機器に関わる配線も含むものとする。④ 執務室内に配置する、スイッチングHUBは必要数を受託者が購入し配置する。スイッチングHUBの仕様は以下の同等品とする。これらの物品はいずれも中古品でないこと。ネットワークラック内:バッファロー製 LSW5-GT-24NSR(同等品)×6台(内1台は予備機として)執務室内:バッファロー製 LSW5-GT-16NSR(同等品)×23台(内2台は予備機として)執務室内:バッファロー製 LSW6-GT-8NS/WH(同等品)×10台(内1台は予備機として)仕様:・伝送速度(規格値) 1000Mbps(1000BASE-T)・ループ検知機能付き搭載条件:付属金具で19インチラックに収納可能であること。保証期間:1年以上の保証期間を有すること。また、納入に際しては、取扱説明書及び機器保障に関する書類を準備し、信用基金へ納品物として納入すること。⑤ 機器調達に当たっては同等品以外の製品を選定する場合は「(別添閲覧資料-9)機器等リスト作成要領」に基づいた資料を提出の上、信用基金の承認を受けること。上記承認については最短2週間程度の精査期間が必要となるためスケジュール内に見込むこと。⑥ 受注者が機器等を導入する場合はサプライチェーン・リスクに十分配慮すること。なお機器等を導入する場合は「別紙閲覧資料-7 機器等リスト」の提出により信用基金に機器等の導入を申し入れること。機器等の導入を提案する場合は、信用基金に機器等を導入することを申し入れたのち、「(別添閲覧資料-9)機器等リスト作成要領」に基づいて提案候補となる「機器等リスト」を作成・提出すること。提出された「機器等リスト」において内閣サイバーセキュリティセンター等の助言からサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、入札に参加することはできないものとする。また、機器等リストの提出後、契約締結前又は契約期間中に機器等の変更等を行う必要が生じた場合は、信用基金の承認を得たうえで、機器等リストを変更等の内容を明示して提出すること。⑦ LAN配線ケーブルはCat5e以上の性能のケーブルを使用すること。⑧ 一部機器は転用となる為移転実施日にラック内の機器への結線まで作業として見込むことただし結線場所、内容、実施有無については作業前までに信用基金と打ち合わせを行い決定する。⑨ 移転日前、令和8年9月10日までに配線したケーブル類、HUB機器の動作確認、試験を行うこと。4⑩ 防火区画部をケーブルが通過する場合は、受託者がその後処理をおこなう。⑪ 情報システム部門およびDC・保守業者が行う回線開通・事前試験、その他ネットワーク構築に必要な工事が発生した場合は立ち合いをすること。ただし、立ち合い不要との判断がされた場合は、これを除く。⑫ 信用基金側保守業者については、本工事受託者決定後その情報を開示する。⑬ パッチコード等の破線・性能不良が発生することに備えて、ケーブル・コネクタ・それを接続する備品及びパッチコードは、予備を見込むこと。その数量は、入札参加者が判断すること。これらの物品はいずれも中古品でないこと。⑭ 施設の利用(入退館、入退出、搬入経路の指定等)については、事前に確認し、手続きを完了させておくこと。⑮ 施設・設備内の既存の機器及び搬入する機器等に損傷を与えないように留意すること。⑯ 設置した機器へのエリアごとのラベル付け、ケーブルは機能単位に色分けやタグの取付けを行い、第三者でも識別や接続先の確認が可能になるような処置を行うこと。色分け方法やタグ付けについては工事前までに信用基金と打ち合わせの上、決定すること。⑰ ケーブルの配線は、運用・保守作業を考慮し、邪魔にならないような整理・工夫をすること。また、ラックの高さにも配慮して敷設すること。⑱ 信用基金、DC事業者及びシステム保守業者が行うラッキング、結線、導通確認及び障害時の原因切り分け等において、本件作業に関連した部分の技術支援を行うこと。⑲ 移転後の信用基金事務所内におけるネットワークで、本件作業により障害が発生した場合は、速やかに対応し、解決すること。C 情報セキュリティ管理受託者は、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和7年5月27日 サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して以下を含む必要なセキュリティ対策を講じること。また、その実施内容及び管理体制については「工事計画書」に記載をすること。統一基準に関して改編がある場合は、最新の規程等を遵守するものとする。(1) 信用基金から提供する情報の目的外利用を禁止すること。(2) 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が加えられないための管理体制が整備されていること。(3) 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。(4) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、信用基金へ報告すること。(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、信用基金の承認を受けたうえで実施すること。(6) 信用基金が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。(7) 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように「工事計画書」記載された措置の実施を担保すること。(8) 想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(平成28年10月25日内閣サイバーセキュリティセンター)を参照すること。(9) 信用基金から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。(10) 信用基金から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。 5(11) 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに信用基金に報告すること。D 知的財産権の帰属受託者は、以下成果物の取扱いに関し配慮実施すること。(1) 調達に係り作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)は、受託者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、信用基金が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて全て信用基金に帰属するものとすること。また、信用基金は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第47条の3の規定に基づき複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。(2) 本件に係り発生した権利については、受託者は著作者人格権を行使しないものとすること。また、第三者をして行使させないものとする。(3) 調達に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、受託者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとすること。(4) 調達に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合、受託者は当該既存著作物等の使用に必要な費用負担や使用許諾契約等に係る一切の手続を行うこと。この場合、受託者は、事前に当該既存著作物の内容について信用基金の承認を得ることとし、信用基金は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。(5) 調達に係り第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が專ら信用基金の責めに帰す場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、信用基金は係る紛争の事実を知った時は、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上に防衛を受託者に委ねる等の協力処置を講ずる。(6) 受託者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。(7) プログラムやツールについては、実行形式だけでなくソースや関連ドキュメントも成果物に含まれる。E 機密保持、資料の取扱い受託者は、以下を含む機密保持および資料の取扱いをおこなうこと。(1) 受託者は、本調達において、信用基金が提供する資料及び情報並びハードウェア等の機器に関する情報等については、外部に漏えいしないよう厳格に管理すること。また、提供された資料及び情報は、作業完了後、信用基金に確実に返却すること。(2) 受託者は、受託業務の実施の過程で信用基金が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)や他の受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本受託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。(3) 受託者は、本受託業務を実施するに当たり、信用基金から入手した資料等について適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。① 必要以上の複製はしないこと。② 用務に必要がなくなり次第、速やかに信用基金に返却すること。③ 受託業務完了後、上記に記載される情報を削除又は返却し、受託者において該当情報を保持しない6ことを誓約する旨の書類を信用基金へ提出すること。(4) 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、信用基金が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。F 納品物(1)工事計画書本業務に関わる作業計画書を以下の項目について策定し、信用基金の承認を得ること。また、作業計画に変更が生じた場合は、変更の理由及び変更内容とともに修正された作業計画を書面にて届け出て承認を得ること。① 作業スケジュール② 作業体制と役割分担③ 作業の進め方と作業内容④ 情報セキュリティ管理の実施内容及び管理体制(2)工事仕様書実施工事内容に合わせ作成を行うこと。導入した機器、ケーブル等及びそれらの設定情報を記載すること。(※仕様書の別紙の内容をそのまま記載するのでなく、受託者が現況及び移設後のネットワークを調査並びに理解したうえで正確に記載すること。)製作仕様書例:全体構成図、機器配置図、配線計画図、Port結線図、ラックマウント図、等(3)動作確認試験計画書試験観点、試験管理方法、試験の実施スケジュールに関する計画書を作成し、提出すること。試験を実施するうえで必要な関連者との調整についても明記すること。(4)動作確認試験結果報告書進捗及び実施結果についてとりまとめ、動作確認試験結果報告書を作成し、提出すること。(5)製品マニュアル今回購入する機器類の製品マニュアルを提出すること。(6)議事録信用基金の出席する打合せを実施した場合、受託者において「議事録」を作成し、打合せ実施日から3開庁日後までに監督職員に提出すること。ただし、信用基金から作成不要の指示がある場合には、他者の作成した議事録を検証すること。受託者が作成した「議事録」については、出席者に検証を依頼し、監督職員の承認を得ること。(7)課題管理簿本業務を実施するにあたりリスクが想定される場合、問題又は課題が発生した場合には、スケジュールへの影響を最小限にとどめ、適時的確な問題解決を可能とするため、速やかに監督職員に報告するとともに、対応状況について適切な頻度で報告すること。(8)作業完了報告書工事、動作確認に関する作業完了報告書を作成すること。(9)納品物の内容、形式等納品物はdocx、xlsx又はpptx形式のいずれかを原則とする。ただし、著作権の移転ができない納品物について、監督職員の承諾を得たうえでpdfファイルとすることができる。また、信用基金が形式を定めて提出を求めた場合はこの限りではない。① 書式等の詳細について、事前に信用基金と協議の上、決定すること。② 納品物は、全て日本語で作成すること。(必要と認められる場合は、信用基金の承認を得たうえで、納入物の一部について英語での表記を可とする。)7③ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方(令和4年1月7日)文化審議会建議」を参考にすること。④ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ⑤ 紙媒体による納入について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用し、A列4番に折り込むこと。⑥ 納入後、において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。⑦ 納品物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、監督職員の承認を得ること。⑧ 納品物が外部に不正に使用されたり、納入過程において改ざんされたりすることの無いよう、安全な納入方法を提案し、納品物の情報セキュリティの確保に留意すること。⑨ 電磁的記録媒体により納入する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納品物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。⑩ 本調達にて提出するすべての納品物について、信用基金、受託者及び他事業者を含めた第三者に対しても分かり易いものとする。事業者固有の専門的な用語については極力使用を控え、使用せざるを得ない場合には、用語の説明を記述する等、理解が容易な記述を心掛けること。(10)業務の成果物に関する一切の権利は、信用基金に帰属するものとすること。G 再委託受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第三者に一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ信用基金の許可を得なければならない。H その他業務委託契約約款及び本仕様書に定めのない事項については、信用基金と受託者協議の上決定する。I ビル搬出入制限(1) 搬出入作業は添付資料参照のこと。(別紙閲覧資料-8)ただし受託者は工事開始に際して、信用基金、ビル管理会社と各種作業について協議を行うこと。(2) 館内への各種資材の持ち込みに際しては養生を行うこと。養生範囲は一般的な経路養生程度と想定する。(通路へのブルーシート程度)ただし工事に際しては信用基金、ビル管理会社とその内容について協議を行うこと。(3) 搬出経路の指定について、搬出日程が他団体と競合しない場合には搬出経路の指定はない。但し、他団体と競合する場合には各団体の搬出業者間で協議の上、搬出経路を決定することとなる。J 閲覧資料仕様書の別紙の閲覧資料1~9は「様式1 秘密保持に関する確認書」の提出をもって交付する。以上Ⅳ 契約書(案)独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇以下「乙」という。)とは、次の条項により、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」に関して契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。(契約の目的)第2条 乙は、別紙 仕様書に基づき、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第3条 本契約の契約金額は、〇〇〇〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を除く)とする。(納入場所(履行場所))第4条 納入場所(履行場所)は、次のとおりとする。以下搬出場所及び搬入場所(甲事務室等)①搬出場所住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階②搬入場所住所:東京都千代田区内神田一丁目1 番16 号大手町ゲートビルディング5階(契約期間等)第5条 契約期間は、契約日より令和8年10月 31 日までとし、納入(履行)については別紙仕様書に定める日までとする。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(監督)第7条 甲は、本契約の履行に関し、監督のため甲が指定した者(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。(検査)第8条 乙は、業務を終了したときは、速やかに検査のため甲が指定した者(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 甲は、乙から納入物件の納入を受けたときは、納入(履行)を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。4 乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく代品を納入し、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。5 前項の場合において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。(契約金額の請求及び支払い)第9条 乙は、業務を完了したときは、第3条に規定する契約金額の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。(支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に請求金額を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(履行遅延の場合における損害金)第11条 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、納入期限までに納入物件を納入することができない場合は、遅延日数に応じ、契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した損害金を速やかに甲に支払うものとする。 ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(業務完了後における説明等)第12条 乙は、業務完了後において、当該業務に関して、甲から説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(契約不適合責任)第13条 甲は、第8条による検査に合格した後に、納入物件に 種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。4 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。5 甲が契約不適合を発見した時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(危険負担)第15条 納入物件の納入前において、当事者双方の責めに帰すことができない事由により生じた損害は乙の負担とする。2 前項の規定により乙が天災その他不可抗力により生じた損害を負担する場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合に限り、その損害の一部を甲の負担とすることができる。(事情変更)第16条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。(反社会勢力の排除)第17条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為3 甲は、乙が前項各号に違反した場合、何らの催告をなしに直ちに、締結した一切の契約を解除することができる。4 甲は、前項の規定に基づき契約を解除したことにより、乙に発生した損害について、賠償責任を負わない。(甲の契約解除)第18条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙が正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は納入期限(履行期限)若しくは納入期限(履行期限)経過後相当の期間内に当該債務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。(2)乙が正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。(3)公正な競争の執行の阻害又は公正な価格を害し若しくは不利な利益を得るための連合があったと認められるとき。(4)乙が前三号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。2 前項の規定に基づき契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、甲は、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。(乙の契約解除)第19条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により納入物件を完納することが不可能になったときは、契約を解除することができる。(損害賠償)第20条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、その損害の賠償を行う。(1)甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。(2)甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。2 乙は、本契約の履行に当たり、甲に損害を与えたとき、又は、契約の解除により甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、この限りでない。 (契約解除による違約金)第21条 第18条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に基づき、甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(談合等による違約金)第22条 乙が次のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき契約金額の100分の10に相当する金額を談合等に係る違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1)乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(3)公正取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(4)公正取引委員会が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。(超過損害額の請求)第23条 甲は、前二条の規定による違約金の請求につき、契約解除又は談合等により生じた損害額が違約金請求額を上回る場合においては、当該超過分の損害につき賠償を請求することができる。(違約金に関する遅延利息)第24条 乙が第21条又は第22条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は甲に対し、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。(再委託の制限及び承認手続)第25条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ、再委託(再請負を含む。以下同じ。)の相手方の住所、氏名又は名称及び生年月日(法人にあっては、代表者の生年月日。以下同じ。)、再委託の業務の範囲、再委託の必要性、再委託の金額その他必要な事項を記載した書面を提出して甲の承認を得なければならない。3 乙は、前項の承認を受けた再委託についてその内容を変更する必要が生じたときは、前項に規定する記載事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名又は名称、生年月日及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の規定による書面の届出を受けた場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再委託をする業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託をする金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として前六項の規定は、適用しない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。(紛争の解決)第27条 本契約について、甲と乙の間に紛争が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議の上解決するものとする。2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。(管轄裁判所)第28条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。(補足)第29条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。令和8年 月 日甲 東京都港区愛宕二丁目5番1号独立行政法人農林漁業信用基金○○○ ○○○○○ 印生年月日 昭和○○年○○月○○日乙代表取締役 印生年月日 昭和○○年○○月○○日様式1年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿(住所(所在地))( 法 人 等 名 )( 代表者等氏名 )秘密保持に関する確認書私/当社は、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。 イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以上(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。御部署御氏名tel)E-mail)様式2令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年6月12日付け入札公告「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。記・ 全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式3令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金理事長 牧元 幸司 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」の入札に関する一切の権限を委任します。代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式4入 札 書金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円業務の名称 「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。4 委任状は別葉にすること。入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課様式5令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査1. 件 名:移転に伴う情報ネットワーク構築業務2.提出者① 貴社名・部署名:② ご担当者氏名 :③ 電話番号:④ 電子メールアドレス:3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。① 〔 〕自社で納入物件が確保できない。② 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。③ 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。④ 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。⑤ 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。⑥ 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。⑦ 〔 〕その他(具体的に記載ください)4.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。(ご協力ありがとうございました。) 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金 理事長 牧元 幸司 殿(住所(所在地))( 法 人 等 名 )( 代表者等氏名 ) 秘密保持に関する確認書 私/当社は、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」(以下「本件業務」という。)について、私/当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。 1. 私/当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報(以下「秘密情報」という。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。 2. 私/当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私/当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。 3. 私/当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。 イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な私/当社及び私/当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合 4. 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。 イ 貴基金より開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報ハ 貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報ニ 貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報 5. 私/当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。 6. 私/当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。 7. 私/当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。 以上(御担当者様のご連絡先)※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。 御部署御氏名tel)E-mail)様式1 令和 年 月 日競争参加資格確認申請書独立行政法人農林漁業信用基金 理事長 牧元 幸司 殿住所商号又は名称代表者氏名 令和8年6月12日付け入札公告「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること及び入札説明書、入札心得等の内容を遵守することを誓約します。 記全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し様式2 第1編 基本法令・通達 農畜産業振興事業団の財務及び会計に… 42PAGE〔農畜産①〕 1 令和 年 月 日独立行政法人農林漁業信用基金 理事長 牧元 幸司 殿 所 在 地 商号又は名称 代表者氏名(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名様式3PAGE 入 札 書金 額億千万百万十万万千百十円業務の名称 「移転に伴う情報ネットワーク構築業務」入札説明書等を承諾のうえ、上記のとおり入札いたします。 令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 (代理人氏名 )(復代理人氏名)独立行政法人農林漁業信用基金 御中(備考)1 入札金額の有効数字直前に¥を付すこと。 2 入札金額は、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税抜きの金額を記載すること。 3 ( )内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。 4 委任状は別葉にすること。 書式4様式4- 1 -= 18 + PAGE \* MERGEFORMAT 0 \* Arabic 令和 年 月 日入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査件 名:移転に伴う情報ネットワーク構築業務2.提出者貴社名・部署名:ご担当者氏名 :電話番号:電子メールアドレス:3.不参加等理由:(適当な選択肢がない、または選択が困難な場合は、選択しないままご提出いただいても結構です。)該当する項目の〔 〕に「○」を付してください(複数回答可)。 〔 〕自社で納入物件が確保できない。 〔 〕自社で業務従事者が確保できない。 〔 〕当該業務について自社の経験・実績が少なかった。 〔 〕同時期に他の入札もしくはその予定があった。 〔 〕現行受注者が有利と思われ、自社の受注は難しいと判断した。 〔 〕自社の業務内容と合致しなかった。 〔 〕その他(具体的に記載ください) 4.その他ご意見・ご要望※入札説明書等で改善すべき点などについてのご意見・ご要望があれば記入ください。 (ご協力ありがとうございました。)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査入札説明書等をお受け取りいただいた事業者様で、入札・企画競争に参加されない場合には、アンケート調査へのご協力をお願いいたします。 2.一者応札・一者応募の改善は当信用基金の課題となっており、公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務改善につなげていくために、いただいた回答書を内部資料として活用させていただくこととしております。何卒ご協力の程お願い申し上げます。 なお、内容につきまして個別に照会させていただくこともありますので、予めご了承ください。 ◆提出方法:E-mailに添付して送付(WordまたはPDF)または、ファクシミリにて送付ください。 E-mailの場合のタイトル:「(入札・企画競争の件名_〈貴社名(略称可)〉:不参加理由送付」宛先: 入札説明書等に記載のアドレス、ファクシミリ番号◆提出期限:開札日後、1週間以内でお願いします。 独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課

独立行政法人農林漁業信用基金の他の入札公告

東京都の販売の入札公告

案件名公告日
高圧ケーブル更新 一式2026/06/21
空調機ダンパ操作器更新 一式2026/06/21
一般競争入札公告(クラウド型自動翻訳ツールの調達)2026/06/21
回転椅子ほかの購入(形式:72KB)2026/06/21
354hattyuuhyou.pdf2026/06/21
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています