【電子入札】【電子契約】廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠の入札公告「【電子入札】【電子契約】廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/28です。
6日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0810C00132一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月29日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月16日 13時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月16日 13時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年10月5日納 入(実 施)場 所 廃棄物焼却施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課山田 純加(外線:080-9410-0449 内線:803-41010 Eメール:yamada.sumika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月16日 13時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整仕様書目次1.件 名.. 12.目 的.. 13.作業場所.. 14.納入期限.. 15.作業内容.. 16.試験検査.. 47.支給貸与品.. 48.提出図書.. 49.検収条件.. 510.適用法規・規程等.. 511.特記事項.. 612.現場責任者(総括責任者).. 713.検査員及び監督員.. 714.グリーン購入法の推進.. 715.現場事務所等.. 716.作業工程.. 817.作業管理.. 818.疑 義.. 819.補償及び責任.. 820.品質保証.. 921.撤去品等の処分.. 922.安全管理.. 923.安全教育.. 1024.災害防止.. 1025.衛生管理等.. 1026.交通安全.. 1027.事故報告.. 1128.機密保持.. 1129.後片付け等.. 11【添付資料】・資料-1 管理区域内作業に係る遵守事項・資料-2 電気機器類点検・調整要領書・資料-3 電気機器類設置箇所11.件 名廃棄物焼却施設 電気機器類の点検・調整2.目 的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)人形峠環境技術センター(以下、「センター」という。) 施設管理課 廃棄物焼却施設にかかる、廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備の健全性を維持することを目的に、電気機器類の点検・調整及び機能検査の実施を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本作業は、廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備の電気機器類の取扱いであるため、受注者は対象電気機器類の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3.作業場所岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地原子力機構 人形峠環境技術センター廃棄物焼却施設(非管理区域:管理室、給排気機械室⑴、⑵、管理区域:焼却室)4.納期2026年10月5日5.作業内容5-1 概 要廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備の電気機器類の点検・調整及び試験・検査を実施する。
また電気機器類の点検・調整及び試験・検査後に、焼却設備機器及び建屋給排気設備の制御状態の最終調整を総合試験※で行う。
点検・調整作業、試験・検査及び総合試験の実施に際しては、作業要領書(事前提出)、作業承認事項等(点検・調整等に使用する測定機器の校正記録含む)、及びホールドポイントを設けた作業(点検・調整チェックシートを含む)を心掛けること。
また、常に最新の技術慣行に従い責任をもって作業し、納入期限内に全て完了させること。
※:総合試験(廃棄物焼却設備通気運転)において、各設備機器(ダンパー含む)、電気機器類(計装機器類を含む)が連動して稼働し、正常に制御していることを確認する。
必要に応じて各設備機器、電気機器類の微調整(最終調整)を実施すること。
5-2 作業期間2026年8月~2026年9月(現地作業は約30日間)詳細な作業日程等については、別途打合せて決定する。
また、点検作業工程の関係から、休日出勤が必要な場合は、別途打合せで決定する。
5-3 作業時間8:30~17:005-4 対象機器(1) 廃棄物焼却設備(2) 建屋給排気設備5-5 点検対象電気機器類資料-2 「電気機器類点検・調整要領書」に示す。
25-6 管理区域内作業(1) 作業者は、作業前に放射線業務従事者指定(電離健康診断含む)を行い、原子力機構の承認を受けること。
(2) 放射線業務従事者指定後、本人確認及び18歳以上の年齢確認を公的身分証明書により行った後、当該作業者に個人線量計を貸与する。
管理区域に入域する際は、個人線量計を必ず着用すること。
また作業終了後は、所定の場所に個人線量計を返却すること。
個人線量計をセンター外に持出さないこと。
(3) 放射性物質による汚染の防止及び個人被ばくの低減化を図るため、資料-1「管理区域内作業に係る遵守事項」を作業員全員に遵守させること。
(4) 管理区域からの退出時は、ハンドフットクローズモニタで身体等に汚染の無いことを確認すること。
尚、汚染が確認された場合は、原子力機構の指示に従い対処すること。
(5) 管理区域内では、原子力機構が支給または貸与する作業衣、保護具(ヘルメット、綿手等)、RI安全靴を必ず着用して作業すること。
(6) 管理区域内で使用する工具類は原則、原子力機構が貸与する工具類を使用すること。
但し、原子力機構が準備出来ない工具類、測定機器類等を管理区域内で使用した場合は、保安管理課員の汚染検査で汚染の無いことを確認した後、持出すこと。
尚、汚染が確認された場合は、原子力機構の指示に従い対処すること。
(7) 管理区域内では、飲食(ガム、飴等含む)及び喫煙を禁止する。
5-7 必要資材(以下の物品は受注者側で準備すること。)(1) 電気計装機器測定器(校正記録含む):1式(2) ストップウォッチ(校正記録含む):1台5-8 電気機器類点検・調整(1) 廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備に取付けられた、各電気機器類(計装機器含む)の点検及び単体校正を行う。
必要に応じて許容誤差内に収まるよう調整を行うこと。
(資料-2 「電気機器類点検・調整要領書」参照)(2) 焼却炉に取付けられた着火装置(フレームアイ3本を含む)の点検及び調整(フレームアイによる炎の感知状態調整含む)を行うこと。
(3) 助燃油ポンプ電磁弁の点検及び開度調整を行う。
必要に応じて助燃油供給量が許容誤差内に収まるよう調整を行うこと。
(4) 焼却炉及びガス冷却器の液面計(ガラス管部)点検調整を行う。
またガラス管内面の清掃を行うこと。
(5) 焼却炉に供給される電磁弁の点検及び開度調整を行い、燃焼空気流量が許容範囲に収まるよう調整を行うこと。
(6) 廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備に取付けられた各自動ダンパ電磁弁の点検及び調整を行うこと。
(7) 計空ユニット装置の安全弁の点検及び調整を行うこと。
また計空ユニット作動検査を行うこと。
5-9 自動制御ループ試験点検及び単体校正を行った各電気機器類のうち、資料-2「電気機器類点検・調整要領書」に示す自動制御ループ試験を行う。
試験は、管理室の制御盤側と建屋給排気機械室⑴・⑵及び焼却室(以下、「現場」という。)の電気機器類設置場所に分かれ、通信機器で連絡を取りながら行うこと。
また許容誤3差を外れた場合や作動不良を起こした場合は、各電気機器類の再調整を行った後、再度自動制御ループ試験を行うこと。
5-10 シーケンス作動試験項目5-8及び5-9が終了後、資料-2「電気機器類点検・調整要領書」に示す各シーケンス作動試験を行う。
試験は、管理室の制御盤側と現場側の電気機器類設置場所に分かれ、通信機器で連絡を取りながら行い、廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備の制御が適切に作動することを確認すること。
5-11 インターロック試験項目5-8及び5-9が終了後、資料-2「電気機器類点検・調整要領書」に示す各インターロック試験を行う。
試験は、管理室の制御盤側と現場側の電気機器類設置場所に分かれ、通信機器で連絡を取りながらインターロック条件を外し、廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備が動作しないことを確認すること。
5-12 警報作動試験資料-2「電気機器類点検・調整要領書」に示す各警報作動試験を行う。
試験は、管理室の制御盤側と現場側の電気機器類設置場所に分かれ、通信機器で連絡を取りながら各設定を行い、廃棄物焼却設備及び建屋給排気設備の警報が、設定値で発報することを確認する。
5-13 停電時動作試験管理室の制御盤側と現場側の電気機器類設置場所に分かれ、通信機器で連絡を取りながら資料-2「電気機器類点検・調整要領書」に示す焼却設備機器の停電による停止、復電による運転再開が正常に行われることを確認すること。
5-14 総合試験建屋給排気設備が正常に運転(管理区域の負圧が正常に制御)している状態を確認後、焼却設備を起動し、各設備機器が連動して正常に動作していることを確認する。
また、各設備機器に取付けられた電気機器類の制御が正常に機能していることを確認すると共に、各自動ダンパが正常に作動していることを確認すること。
確認は、管理室(管理室制御盤及び焼却設備制御盤)及び各電気機器類が取付けられた現場側で行うこと。
5-15 付帯作業作業にあたっては以下の事項も含めて実施すること。
(1) 点検を開始する前に、主要設備機器周辺の養生を行うこと。
点検終了後は、養生材の撤去及び周辺の清掃を行うこと。
(2) 電気機器類点検時には、電源端子部の養生を行うと共に漏電確認を行い、感電防止を実施すること。
(3) 本作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従って仕分けを行うこと。
(4) 各電気機器類について実施した作業記録(許容誤差範囲に収まるように校正した校正記録を含む)及び各試験検査記録(自動制御ループ試験、シーケンス作動試験、インターロック試験、警報作動試験及び総合試験のチェックシートを含む)、並びに点検調整に使用した測定機器の検査成績表(校正証明書及び国家標準器とのトレーサビリティー体系図)で構成された点検・調整報告書を作成し、納期までに提出すること。
(5) 次年度の点検・調整作業において、交換が必要な電気機器類が確認された場合は、完成図書に記載すること。
但し、早急に交換しなければ、作業が実施できない電気機器類については、原子力機構4と協議を行い、対応を決定する。
6.試験検査本点検・調整の作業工程毎に設けたホールドポイント(立会い検査含む)に合格するとともに、以下に記載する試験検査に合格すること。
また、点検・調整作業開始前に原子力機構へ提出し確認を受けた「試験・検査要領書」(試験・検査に係る体制図含む)に従って、原子力機構立ち合いの下、試験検査を受けること。
(1) 自動制御ループ試験(2) シーケンス作動試験(3) インターロック試験(4) 警報作動試験(5) 総合試験(6) 試験・検査は原子力機構の承認を得た試験・検査体制図に従って実施すること。
試験・検査体制を変更する場合は、体制図を再提出し、原子力機構の承認を受けた後、実施すること。
(7) 試験・検査を実施する前日までに「立会試験・検査願い」を原子力機構に提出し、承認を受けること。
(8) 試験・検査完了後、直ちに「立会試験・検査報告書」を原子力機構に提出し、承認を受けること。
(9) 試験・検査に不合格の場合は、作業を中断し原子力機構の指示に従うこと。
(10)試験・検査項目については、本作業着手前に原子力機構と確認・協議を行い決定すること。
7.支給貸与品(1) 支給品以下に記載する物品は、原子力機構の指定する場所より、供給可能な範囲内で無償にて支給する。
但し、支給場所から先の作業で必要な仮設設備機器等は受注者側で準備を行うこと。
① 作業用電力② 上水道、工業用水③ RI保護具(綿手、ゴム手袋等)④ その他、原子力機構と協議により決定する物品(2) 貸与品以下に記載する物品は、無償にて貸与するが、事前に原子力機構所定の手続きを行い、承認を得ること。
また、貸与期間中は受注者側にて、善良な管理を行うこと。
貸与品に損傷、滅失が生じた場合は、受注者の責任において、弁償を行うこと。
① 作業に必要とする一般資材及び工具類② 管理区域内作業に必要な防護服、靴下、RI安全靴、ヘルメット、個人線量計③ 現場事務所(DP 業者詰所)④ その他、原子力機構と協議により決定する物品8.提出図書(1) 受注者は、下記に示す「提出図書リスト」を遅延なく直ちに提出すること。
なお、提出図書類の作成にあたっては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」を使用すること。
(2) 提出図書について不明な点がある場合は別途、原子力機構との打ち合わせにより確認を行うこと。
(3) 提出場所:日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 施設管理課5提出図書リスト一覧図書名 部 数 提出期日 摘 要作業工程表 2 契約後30日以内 確認要品質保証計画書 2 契約後30日以内 確認要作業要領書 2 契約後30日以内 確認要試験・検査要領書 2 契約後30日以内 確認要試験・検査体制図 2 契約後30日以内 確認要○着工届 1 作業着手14日前まで○現場代理人届 1 作業着手14日前まで○土地・建築物使用許可願 1 作業着手14日前まで○リスクアセスメントシート 一式 作業着手14日前まで○工事安全組織・責任者届 1 作業着手14日前まで○委任先又は中小受託事業者等の承認について1 作業着手14日前まで○撮影許可証 1 作業着手14日前まで○火気使用許可申請書※-1 1 作業着手14日前まで作業者名簿 1 作業着手14日前まで 有資格書の写し含む当日作業者名簿 1 当日作業日報 1 毎日の作業終了後打合せ議事録 1 その都度立会試験・検査願い※-2 1 その都度 試験・検査実施日の前日立会試験・検査報告書※-2 1 その都度 試験・検査実施日○終了届 1 作業終了日完成図書※-3 2 終了後 確認要作業写真※-4 2 終了後その他必要書類 必要部数 その都度○:原子力機構書式※-1:必要に応じて提出※-2:試験・検査項目ごとに提出※-3:電気機器類(計装機器類含む)単体校正記録も提出※-4:記録メディア媒体も提出9.検収条件第6項の試験検査に合格し、第8項の提出図書の完納並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10.適用法規・規程等本作業は、以下に記載するセンター規定、規則等を遵守し作業を行うこと。
(1) 核燃料物質使用施設保安規定(2) 個人被ばく管理要領書(3) 放射線作業要領書(4) 防護具の管理・取扱い要領書(5) 核燃料取扱施設保守管理要領書6(6) 防火管理規則(7) 不適合並びに是正及び未然防止処置要領書(8) 安全衛生管理規則(9) 構内出入管理規則(10)管理区域内作業における基本動作要領(11)電気工作物の管理要領11.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 作業進行に際し、綿密な計画による工程を組み、材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、作業の安全かつ迅速な進捗を図ること。
また、作業遂行上、既存物の保護に留意し、その為に必要な処置を講ずると共に、火災、盗難その他事故防止に努めること。
(3) 作業場所の安全衛生管理は、法令に従い、受注者の責任において行うこと。
(4)現場責任者(受注者)は作業員及び既存施設の保安等、作業場所の安全管理の為、作業中は、作業現場に常駐すること。
保安上重要と判断した場合は、作業を中断し、作業員の安全に努めること。
(5)総括責任者(受注者)及び現場責任者(受注者)は、作業着手に先立ち、原子力機構担当者と作業の安全及び作業手順、工程等について十分に打ち合わせを行った後、作業工程表、作業要領書を作成し、原子力機構の確認を受けた後、作業に着手すること。
(6) 受注者は作業着工前に本作業に従事する作業員名簿を原子力機構に提出し確認を受けること。
(7)受注者は、事前に提出した作業員以外の者を本作業に従事させないこと。
従事する作業員を変更する場合は、作業員名簿を原子力機構に再提出し確認を受けること。
(8)受注者は、毎日の作業前にKYを実施し、安全確保に努めること。
また、作業の性質上、作業の交錯が考えられるので、指揮、命令、合図等を毎作業の開始前に必ず確認して作業を開始すること。
(9)受注者は、定期的に作業の進捗状況の確認を受けること。
(10)管理区域内での本作業時間は、8時30分から17時00分までとする。
但し作業の進捗状況上、必要な場合のみ、非管理区域での作業延長は認める。
但し事前に所定の書類を提出し、原子力機構の確認・了承を得ること。
(11)原子力機構の定める休日、指定日の管理区域作業は認めない。
但し作業工程及び作業の進捗状況から作業を行う必要がある場合のみ、土曜日の非管理区域作業を認める。
(残業は認めない)その場合、所定の書類を事前に提出し、原子力機構の確認・了承を得ること。
(12)受注者は、原子力機構における業務が特殊性に富んでいることを十分に認識し、作業におけるトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても、外部に与える影響が甚大なものであり、地域住民の信頼を損ねることがないよう、安全管理及び環境保全には特に注意を払うこと。
万一異常、トラブル等が生じた場合は、速やかに作業を中断し、現場責任者及び原子力機構担当者に連絡し、その指示に従うこと。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(13)受注者は作業期間中の作業状況、立会検査状況等の作業写真を撮影し、作業終了後、原子力機構へ提出すること。
7(14)本作業を遂行するうえで、設備機器の停止及び停電等を実施する必要がある場合は、事前に原子力機構担当者と協議を行い、原子力機構の指示に従うこと。
また、回転機器等の動作確認が必要な点検については、原子力機構担当者立会の下、確認を受けること。
尚、機器の運転・停止は原子力機構が行う。
(15)本作業期間中は、常に4S(整理、整頓、清潔、清掃)に努めること。
(16)本作業において、火気等を使用する場合は、原子力機構の定める防火管理規則に従い、必要な処置を講じた後、作業を行うこと。
(17)作業の際は、建物、室内の器物等を損傷しないよう十分注意すること。
万一損傷した場合は、原子力機構の指示に従い、受注者の責任と負担により同一材料にて速やかに復旧すること。
(18)受注者は、本仕様書に記載された事項及び役務契約条項、並びに技術情報等の取扱いに関する確認事項を厳守すること。
(19)原子力機構が作業記録及びその他の資料とするために必要な画像(写真)等のデジタル情報を保存した記録メディアを受注者は提出すること。
また、これらの情報には日付、撮影箇所等の必要情報を記載すること。
(20)受注者は、本契約において対象となっている計装機器類の維持、運用に必要な技術情報等(保安に係るものに限る)の提供を行うこと。
12.現場責任者(総括責任者)受注者は、原子力機構が承認した現場責任者を現場に常駐させ、原子力機構担当者との打ち合わせ、作業管理、作業進捗管理、安全衛生管理を行うと共に、不具合が発生した場合、原子力機構担当者と協議し適切な処置を講じること。
また、毎日の作業開始前、作業終了後のミーティングを行い、作業の進捗状況、連絡事項、原子力機構からの指示事項等を作業日報に記載し、原子力機構に提出すること。
13.検査員及び監督員(1) 検査員① 一般検査員 管財担当課長② 技術検査員 施設管理課長(2) 監督員施設管理課長14.グリーン購入法の推進(1) 作業において使用する資材・製品及び建設機械については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に規定されたものの採用、使用に努めること。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.現場事務所等本作業における作業員の現場事務所(DP 業者詰所)は、原子力機構にて準備する。
但し、作業に必要な OA 機器、事務用品等は受注者の責任において準備すること。
また、毎作業ごとの退室時には、電灯、火器、コンセント、施錠等を確実に行うこと。
本作業終了後は、整理・整頓・清掃を行い原子力機構の確認を受けた後、返却すること。
原子力機構管理の電話、ファクシミリ等事務機器の使用については、原子力機構担当者の承諾を得8た後、使用すること。
毎日の作業開始前、作業終了後ミーティング、提出書類作成等の事務作業場所、及び休憩場所として活用すること。
16.作業工程(1) 受注者は、作業期間中、他の作業者との連絡を密にとり、原子力機構担当者の指示に従い、作業の円滑な推進に協力すること。
また、毎作業開始前には、原子力機構担当者との作業前ミーティングを行い、作業の進捗状況等の連絡を密に取ること。
(2) 作業工程を変更する場合は、事前に原子力機構と打合せを行い変更すること。
17.作業管理(1) 本仕様書に記載のない事項であっても、作業上必要と認められる場合、受注者は原子力機構担当者の指示に従い実施すること。
(2) 回転機器等の動作確認は、一定時間稼働させて動作状況を確認すること。
必要に応じて写真を撮影し、原子力機構に提出すること。
(3) 本作業にあっては、常に最新の技術慣行に従って、受注者の責任において実施し、作業期間内に完成させること。
(4) 本作業にあたっては、作業項目(作業項目によっては、作業内容ごと)ごとのチェックシートを設け、確認行為等を確実に行うこと。
なお、作業項目によっては、原子力機構担当者の立会いによる確認を行うこと。
(5) 原子力機構の検査等で不適合が確認された場合は、原子力機構の指示に従い、直ちに処置すること。
(6) 本作業で使用する機器資材は、本仕様書に示される条件に適合するものを受注者の責任で準備し、作業に支障の無いよう配慮すること。
なお、特に指定する資材等については、調達前に原子力機構担当者の確認を得ること。
(7) 作業に使用する各種の機械器具、電気機器等は常に整備保守点検(使用前点検、使用後点検を含む)を行うこと。
また、あらかじめ危険防止の方法等を講じて、災害防止に努めること。
(8) 受注者は、作業記録とするための情報として、作業状況、保管状況等の作業写真を撮影し、原子力機構に提出すること。
撮影した写真には、日付、撮影箇所、参考事項等の情報を添付すること。
(9) 作業に使用する材料等を搬出入する場合は、「機器・資材等搬出入連絡書」を資材搬入前日の正午までに提出し、原子力機構の許可を得ること。
また、搬入した資材等は受注者の責任で保管管理すること。
(10)本作業において、資格が必要な作業については、有資格者を配置すること。
また、原子力機構の確認を受けること。
18.疑 義本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、速やかに原子力機構担当者と協議し、その指示に従うこと。
19.補償及び責任引渡しの日から1年以内に、あきらかに受注者の責に帰すべき不備、点検漏れ、及び欠陥が発生した場合は、無償にて速やかに対処すること。
また、受注者は、作業中発生するすべての問題(仕様書違反、原子力機構の指示事項違反を含む)に対して全責任を負い、原子力機構が定めた期間内に作業し、9原子力機構に受け渡すこと。
また、原子力機構に申し出る種々の承諾事項、試験、検査結果等の報告事項、及び保証期間のあるものについては、原子力機構が承諾した後も受注者の責任とする。
20.品質保証(1) 受注者は、原子力関連施設における管理区域内作業に求められる知識・技術力を有していること。
必要に応じて知識・技術力を証明する資料を提出し確認を受けること。
(2) 受注者は、焼却設備計装機器及び建屋送排風機計装機器の点検整備に求められる知識・技術力を有していること。
必要に応じて知識・技術力を証明する資料を提出し確認を受けること。
(3) 受注者は、点検整備後に実施する総合試験時の最終調整(設備機器・計装機器含む)に求められる知識・技術力を有していること。
(4) 受注者は、本作業に必要な有資格者を選任し、原子力機構の確認を受けること。
(5) 受注者は、本作業開始前に品質保証計画書を提出し、原子力機構の確認を受けること。
(6) 受注者は、提出した作業要領書に従って、確実に本作業を実施し、期間中にすべての作業を終了させること。
(7) 受注者は、本作業に使用する計測機器のトレーサビリティー(校正証明書、検査成績書、体系図)の写しを事前に提出し、原子力機構の確認を受けること。
また、完成図書には上記トレーサビリティーの関係書類一式の写しを添付すること。
(8) 受注者は、点検整備作業により不適合が発生した場合は、受注者における品質保証計画書等に基づき処理すること。
なお、受注者において、品質保証計画書等が定められていない場合は、原子力機構の品質保証計画書に基づき処理すること。
21.撤去品等の処分(1) 非管理区域における本作業で発生した廃材等の処分は、受注者の責任で「産業廃棄物処分許可」場所で処分すること。
(2) 管理区域内で発生した廃材等は、原子力機構の指示に従って、仕分け処分すること。
但し、仕分け状態が悪い場合は、原子力機構立ち合いのもと、やり直しを指示することがある。
22.安全管理(1) 作業開始に先立ち、原子力機構と安全について十分打合せを行った後、作業開始すること。
作業現場の安全管理は、「労働安全衛生法」、その他関連法令及び原子力機構の定める規則に基づき、受注者の責任において行うこと。
なお安全管理上生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
(2) 受注者は、作業開始に先立ち、本作業に関するリスクアセスメントを下請け業者と一緒に実施し、原子力機構の確認を受けること。
またリスクアセスメント実施にあたっては、過去の同一作業における事故事例等を十分調査した後、対策案等を考慮して行うこと。
(3) 受注者が原子力機構所有の設備、備品等に損傷を与え、もしくは紛失、不具合、事故等を発生させた場合には、受注者の責任において完全に修復すること。
(4) 原子力機構の定める保安、安全上の規則、要領、基準類、特殊放射線作業計画書に従って作業を行うこと。
(5) 必要に応じて災害防止の為の作業規則や現場立入規制等を行い、管理下の作業関係者に周知徹底すると共に、安全確保の為に必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。
(6) 作業に関して、安全責任者を決め、作業の安全確認に努めること。
(7) 危険作業(火気、高所、感電等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。
(原子力機構側指示も含む。)10(8) 受注者は、作業中における安全確保を第一に優先させ、労働安全衛生法関連法令に基づく措置を常に講じておくこと。
特に重機械の運転、電気設備、高所作業等については、関係法令に基づいた適切な措置を講じること。
また本作業で使用する保安安全衛生設備(保護具等)に関しては、法で定める規則、基準を十分満足させる物を使用すること。
(9) 受注者は、作業計画の立案に当っては、方法及び工程を決定し、原子力機構の承認を得た後、作業に着手すること。
(10)現場責任者は、作業期間中定期的に安全巡視を行い、作業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保すること。
(11)現場責任者は、作業期間中、原子力機構担当者と密接な連絡を取り、指示事項等を作業員に周知徹底させ、安全衛生には万全を期すること。
(12)受注者は作業中に安全管理上、必要と認めた場合は、原子力機構と協議し、方法及び工程を変更すること。
変更した場合は、方法及び工程について、再度、原子力機構の確認を受けること。
23.安全教育(1) 受注者は、全作業員の安全意識の高揚に努めると共に、基本動作の徹底、安全作業の習慣化、及び作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。
(2) 放射線業務従事者指定教育(a、b)の受講が必要な作業員は、作業開始前に原子力機構が主催する日程の教育を受講すること。
(3) 現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、及び放射線管理者に選任される者は、作業開始前に原子力機構が主催する日程の作業責任者等認定教育(2時間)を受講し、認定試験(3年間有効)に合格すること。
但し、作業責任者等の有効期間内の者は、原子力機構が主催する再教育を 1 時間受講すること。
(4) 作業開始前には原子力機構が主催する保安教育及び放射性従事者指定教育(c、d)を受講すること。
24.災害防止作業現場及び周辺区域において、溶接作業等の火気を取扱う場合は、事前に「火気使用許可申請書」を原子力機構に提出し許可をうけること。
また火災等を起こさないよう注意を払い、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講じること。
火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
25.衛生管理等(1) 作業現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保ち、毎作業終了時には清掃を行うこと。
また、作業員のトイレは原子力機構の許可を得た場所のトイレを使用すること。
また、トイレの使用に当たっては常に清潔に保つこと。
(2) 作業員の喫煙は原子力機構の指定する喫煙所を使用すること。
指定場所以外(休憩所含む)での喫煙は禁止する。
また、吸い殻等は、指定の消壺に廃棄し、火災を発生させないよう注意すること。
26.交通安全(1) センター内の通行時には、交通法規、構内速度を遵守すること。
(2) 通退勤時は、交通法規を遵守し交通安全に務めること。
(3) 万一交通事項等が生じた場合は、受注者の責任のもと解決を行うこととし、原子力機構は一切責任を負わない。
1127.事故報告事故等が発生した場合は、受注者は速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構に報告すること。
28.機密保持(1) 受注者は、本契約に関する関係文書及び作業において知り得た機密情報等を第三者に公開することなく守秘義務を負うものとする。
また、双方とも他の一方の承認なくして、第三者に漏らさないこと。
また、下請業者に対しても守秘義務を徹底させること。
(2) 守秘義務に付いては、本契約終了後も当該事項が公知となるまで有効であるものとする。
(3) 受注者は、成果情報を本契約の目的以外の為に使用、もしくは第三者に使用させてはならない。
29.後片付け等作業終了後は、所定の期間内に全て片付け、清掃等を行うこと。
また受注者が作業のために準備した機器資材等は全て、受注者の責任において、処分または持ち帰ること。
‐以上‐