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令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル

秋田県横手市の入札公告「令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県横手市です。 公告日は2026/05/28です。

新着
発注機関
秋田県横手市
所在地
秋田県 横手市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/05/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 公募型プロポーザル 1「令和8年度シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託」受託候補者選定に係る実施要領1.件名令和8年度シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託2.業務内容本業務は、令和8年3月に策定された「シン・十文字拠点基本構想」(以下「基本構想」という)に基づき、「シン・十文字拠点」エリアの整備に向けて、具体的な施設内容やゾーニング、事業手法、概算事業費、整備スケジュール等を定める「シン・十文字拠点基本計画」(以下「基本計画」という)の策定を支援するものである。 業務内容は、別紙「仕様書」のとおり。 3.前提条件本業務は、国土交通省「令和8年度官民連携基盤整備推進調査費」の採択を前提としており、契約は採択・交付決定後に締結する。 また、不採択となった場合は、中止または契約時期の延期及び業務規模を縮小する場合がある。 この場合、参加者が本プロポーザルのために要したすべての費用については、すべて参加者の負担とし、市へ請求することはできない。 4.履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月23日まで5.履行場所秋田県横手市中央町8番2号 総務企画部地域創造戦略室6.契約上限額(消費税相当額を含む)37,180,000円7.プロポーザルを実施する理由「横手市都市計画マスタープラン(平成31年3月策定・令和4年5月改定)」において副拠点に位置付けられた十文字地域の中心部にある旧十文字第一小学校や旧十文字文化センター跡地等のエリアを「シン・十文字拠点」とし、コンセプトや将来像、必要な機能等を定めた「シン・十文字拠点基本構想」を令和8年3月に策定した。 基本構想の内容を十分に理解し、地域の特性や課題、周辺環境を考慮したうえで、具体的な施設内容やゾーニング、整備手法、概算事業等を具体化する基本計画の策定を支援するためには、高度な専門性や企画力、創意工夫が求められる。 よって、価格のみによる競争では適切な事業者の選定が困難であり、業務に対する理解度、企画提案力、類似業務の実績等を総合的に評価し、最も適切な受託候補者を選定する必要があることから、プロポーザルを実施するものである。 28.参加資格者の条件(1)参加者の基本要件① 成年被後見人、被保佐人及び被補助人でないこと。 ② 関係法令の規定による営業又は業務停止の処分を現に受けている者でないこと。 ③ 市税等に滞納がなく、経営状況が著しく不健全でないこと。 ④ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 ⑤ 代表者等又はその経営に事実上参加している者が、集団的又は常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の関係者であると認められる者でないこと。 ⑥ 申請日現在において、申請する本社又は営業所等で引き続き1年以上営業していること。 ⑦ 申請書に虚偽の記載又は重要な事実及び事項に関し記載漏れがないこと。 (2)参加資格の有無、業種① 横手市入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント)の「都市計画及び地方計画」に登載されていること。 ② 過去10年間(平成28年度から令和7年度までに完了した業務)に、北海道、東北地方において地方公共団体が発注した公園・広場及び地域交流センター等の公益施設を含む一定区域を対象としたエリア整備事業又は複合施設整備事業等の基本計画策定支援業務を受託した実績を有すること。 ③ 配置予定技術者の要件主任技術者 契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画部門)担当技術者 主任技術者の下で業務を担当する者技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画部門)を1名含むこと9.スケジュール公表 令和8年5月29日参加意向申出書の提出期限 令和8年6月 8日提出要請書の送付 令和8年6月15日質問書の提出期限 令和8年6月22日質問回答 令和8年6月29日提案書の提出期限 令和8年7月 6日評価委員会の開催 令和8年7月22日10.参加手続①提出及び問合せ先〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎3階横手市役所総務企画部地域創造戦略室TEL:0182-32-4059 FAX:0182-33-6061E-mail:senryaku@city.yokote.lg.jp②参加意向申出書(様式第1号)の提出期限3ア. 提出期限 令和8年6月8日(月)午後5時まで(必着)イ. 業務実績調書(様式第2号)配置予定技術者調書(様式第3号)会社等の概要(任意様式)③提案資格確認結果の通知及びプロポーザル関係書類提出要請書の送付ア 通知日 令和8年6月15日(月)までに行うイ その他 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認められなかった理由の説明を求めることができる。 なお、書面は、横手市が通知を発送した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日後の午後5時までに参加意向申出書提出先に提出しなければならない。 横手市は、当該書面を受領した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。 ④質問書(様式第4号)の提出期限令和8年6月22日(月)午後5時まで(必着)⑤質問回答日及び方法令和8年6月29日(月)までに市のホームページに掲載する。 11.評価委員(1)名称 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託に係るプロポーザル評価委員会(2)委員・総務企画部長(評価委員長)・経営企画課長・地域創造戦略室長・十文字地域課長・都市計画課長(3)事務局・総務企画部地域創造戦略室12.評価、評価方法(1)提案書の内容①提案書表紙(様式第5号)②主任技術者の業務実績等(様式第6号)③業務実施体制表(様式第7号)④特定テーマによる企画提案書(任意様式)特定テーマ①:基本構想で定めたコンセプト及び将来像や必要な機能に基づき、具体的な施設内容や規模及びゾーニングを決定するにあたっての考え方や手順、スケジュール、課題に対する対応策等を提案すること。 特定テーマ②:概算事業費の算出方法や考え方、事業費の縮減のための手法について提案すること。 特定テーマ③:官民連携(PPP/PFI)導入も踏まえ、現時点で想定される基本計画以降の最適な事業手法とスケジュールについて提案すること。 ⑤見積書(見積内訳書を含む)(任意様式)4(2)提案書の提出①提出部数 正本1部、副本6部②提出先 「10.参加手続 ①提出及び問合せ先」に記載のとおり③提出期限 令和8年7月6日(月)午後5時まで(必着)④提出方法 持参又は郵送(3)評価事項①業務実績等②業務実施体制③業務内容の理解④提案内容の的確性、妥当性、実現性等⑤①から④までに掲げるもののほか、当該業務に対する意欲等(4)提案内容に係るプレゼンテーション及びヒアリング①実施日時 令和8年7月22日(水)②実施場所 横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎 5階第5委員会室③その他 時間等詳細については、別途通知513.評価基準、配点①基本的評価事項評価項目 評価の着目点 配点 評価 評価の換算式 評価点一次審査 書類審査事業者の業務実績過去10年間の同種又は類似業務の実績10 配点×評価/5主任技術者の業務実績等主任技術者の過去10年間の同種又は類似業務の実績5 配点×評価/5予算の妥当性 予算の範囲、見積金額内訳の妥当性 5 配点×評価/5二次審査 ヒアリング業務実施体制業務遂行のための適切な人員配置がなされ、それぞれの役割分担が明確であるか。 5 配点×評価/5業務内容の理解度基本構想を踏まえ、仕様書の記載の全ての業務内容について趣旨を理解し提案しているか。 10 配点×評価/5特定テーマ①課題設定が的確であり、内容を理解した妥当性、実現性の高い提案になっているか。 20 配点×評価/5特定テーマ② 同上 20 配点×評価/5特定テーマ③ 同上 20 配点×評価/5取組意欲本業務に対する取組意欲が高く、熱意を感じられるか。 5 配点×評価/5評点の合計 100 点備考1.各評価項目について、A~Fの6段階評価を行うことを標準とする。 2.評価は各項目5点満点とし、A=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点、F=0点とする。 例えば、配点10点の項目の場合評価がAであれば、評価点は 10×5/5=10点評価がBであれば、評価点は 10×4/5= 8点評価がCであれば、評価点は 10×3/5= 6点評価がDであれば、評価点は 10×2/5= 4点評価がEであれば、評価点は 10×1/5= 2点評価がFであれば、評価点は 10×0/5= 0点3.F評価があるものは、原則として選定しない。 4.一次審査は提出書類の内容により事務局が事前に採点を行う。 5.二次審査は評価委員の評価点の平均値を評価点とする。 6.評価点の合計が同点となった場合は、評価委員長が最優秀提案事業者を決定する。 6②評価の視点評価項目 評価の着目点評価A B C D E F一 次 審 査事業者の業務実績過去10年間の同種又は類似業務の実績実績が5件以上 実績が4件 実績が3件 実績が2件 実績が1件 -主任技術者の業務実績等主任技術者の過去10年間の同種又は類似業務の実績実績が5件以上 実績が4件 実績が3件 実績が2件 実績が1件以下 -予算の妥当性予算の範囲、見積金額内訳の妥当性極めて妥当である妥当である やや妥当であるやや妥当ではない妥当ではない -二 次 審 査業務実施体制 業務遂行のための適切な人員配置がなされ、それぞれの役割分担が明確であるか。 極めて優れている優れている やや優れているやや不足している不足している 極めて不足している業務内容の理解度基本構想の内容を踏まえたうえで、仕様書の記載の全ての業務内容について趣旨を理解し提案しているか。 的確に理解しており検討が十分的確に理解している理解できている 大体理解できているよく理解していない全く理解していない特定テーマ① 課題設定が的確であり、内容を理解した妥当性、実現性の高い提案になっているか。 極めて優れている優れている やや優れているやや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない特定テーマ② 同上 極めて優れている優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない特定テーマ③ 同上 極めて優れている優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない取組意欲 本業務に対する取組意欲が高く、熱意を感じられるか。 極めて十分である十分である やや十分である やや不足している不足している 極めて不足している又はない備考1.応募者が5者を超える場合には、一次審査の評価点の上位5者に対してプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。 2.表中「-」は、評価段階として採用しないことを示す。 714.失格事由①提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの②提案書作成に指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの③提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの④提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの⑤虚偽の内容が記載されているもの⑥このプロポーザルに関し、評価委員等との接触があった者⑦ヒアリングに出席しなかった者15.提案者が1者又はない場合の取扱い①提案者が1者の場合でも、このプロポーザルは成立するものとするが、評価の結果、最低基準点(70点)以上の点数を得られなかった場合は、受託候補者として選定しない。 ②提案者がない場合には、このプロポーザルを中止するものとする。 16.選定・非選定結果の通知方法等① 通知日 令和8年7月29日(水)までに行う② その他 選定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により選定されなかった理由の説明を求めることができる。 なお、書面は、横手市が通知を発送した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日後の午後5時までに提案書提出先に提出しなければならない。 横手市は、当該書面を受領した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。 17.選定結果の公表方法等①選定結果の公表契約締結後、契約結果の公表と併せて行うこととし、市のホームページ上に掲載するほか、他の方法でも行うことができる。 ②提案に関する機密の保持提案された資料の内容については、他者に知られることのないように取り扱う。 ただし、事前に提案書を公表する場合があることについて明示している場合は、この限りでない。 ③情報公開の対応開示請求があった場合には、個人情報や業者の正当な利益を害する恐れがある情報を除き、公開となる。 1令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 仕様書1 件名令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託2 目的本業務は、令和8年3月に策定された「シン・十文字拠点基本構想」(以下「基本構想」という)に基づき、シン・十文字拠点エリアの整備に向けて、具体的な施設内容やゾーニング、事業手法、概算事業費、整備スケジュール等を定める「シン・十文字拠点基本計画」(以下「基本計画」という)の策定を支援することを目的とする。 3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月23日まで4 履行場所秋田県横手市中央町8番2号 総務企画部地域創造戦略室5 業務内容(1)計画準備本業務の実施に向けた計画準備を行う。 (2)基本計画(案)の検討・作成下記①から⑩の内容により、基本計画(案)を検討、作成する。 ①基礎調査シン・十文字拠点エリアに関連する計画、各種統計資料等を整理し、現況を把握し、整備の必要性と課題を整理する。 ②既存公共施設の利活用の方向性検討シン・十文字拠点エリア内の既存公共施設の現況を把握するとともに情報を整理し、基本構想で定めた必要な機能に基づき、既存公共施設の維持、機能移転、廃止等の方向性を検討する。 ③導入する施設の検討基本構想で定めたコンセプトや将来像、必要な機能に基づき、導入する施設の規模、施設機能等を検討する。 ④ゾーニングの検討③を踏まえ、施設配置、ゾーニング及び動線計画を検討し、ゾーニング案を作成する。 2⑤基本計画図(案)の作成導入する施設やゾーニング案等を踏まえ、土地利用計画図、配置計画図、平面計画図、造成計画図、イメージパース等を作成する。 ⑥事業効果・将来の需要シン・十文字拠点エリア整備による事業効果や周辺への波及効果、将来の需要を整理する。 ⑦概算事業費、事業収支(財源)の算定導入する施設やゾーニング案、基本計画図(案)等に基づき、設計、解体、建設工事等に係る概算事業費を算出し、国・県等による交付金・補助金の活用も踏まえ、事業収支計画を作成する。 ⑧事業スケジュール設計・施工・供用開始に至るまでの事業スケジュールを作成する。 ⑨住民説明会の支援地域住民を対象とした住民説明会の実施にあたり、資料の検討・作成、運営支援、議事録の作成(1回程度)を行う。 ⑩整備実施に向けた必要手続きの整理整備を進める上で必要となる関連法令や制度、行政手続き及びプロセスについて整理する。 (3)官民連携事業手法導入可能性調査官民連携事業手法(PPP/PFI)導入も含めた主な事業手法を比較検討し、最適な事業手法及びその実現性について整理・分析を行い、基本計画(案)へ反映する。 ①前提条件と課題の整理官民連携事業手法(PPP/PFI)導入にあたっての前提条件や検討課題、類似事例等の整理を行う。 ②事業スキームの検討以下の項目により想定される事業スキームを比較検討する。 ア)事業範囲(設計・建設・維持管理・運営)の検討イ)事業類型(サービス購入型・混合型・独立採算型等)の検討ウ)事業方式(PFI(BTO)、DBO 等)の検討エ)事業期間の検討オ)リスク分担の整理3③民間事業者の参画可能性調査の実施基本構想や基本計画(案)の内容を踏まえ、事業の実現可能性や参画可能性、参画条件、課題等を確認するため、民間事業者を対象とした参画可能性調査を実施する。 ④定量評価の実施(VFM 算定)従来手法による事業費(PSC)と官民連携事業手法(PPP/PFI)による事業費(PPP/PFI-LCC)の比較分析を行い、VFM を算定する。 ⑤総合評価及び課題の整理①から④で検討した内容と定性的評価を踏まえ、官民連携事業手法(PPP/PFI)による事業の実施について総合的な評価を行う。 併せて、次年度以降に向けた課題等を整理する。 (4)その他必要な調査の実施基本計画(案)の策定にあたり、下記①から③の調査を実施する。 ①先進事例調査先進事例の調査、情報収集を行う。 ②交通状況調査シン・十文字拠点エリア周辺の交通量調査等を実施し、整備後の交通状況の予測と交通体系の考え方を検討する。 ③アンケート調査市民を対象としたアンケート調査の項目検討及び結果分析を行う。 (5)業務報告書の作成上記の業務の成果をまとめた報告書を作成する。 なお、報告書の記載事項、構成等については、市と協議の上、決定するものとする。 (6)打合せ協議打合せ協議は、業務着手時、中間(3回)、納品時の計5回を必須とし、そのほか、必要に応じて適宜実施する。 なお、打合せ事項については、受託者が打合せ記録簿を作成し、市と受託者が各々所持するものとする。 (7)関係機関打合せ協議関係機関との打合せ協議に使用する協議資料を作成し、必要に応じて打合せに同4行する。 6 成果品受託者は、次に掲げる成果品を提出すること。 ①業務報告書(A4版バインダー綴り)2部②その他関連資料1式③報告書電子媒体(CD-RまたはUSB)1式(MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、AdobePDF形式等によるものとし、納品時にウイルスチェックを実施すること。)7 成果品の管理及び帰属本業務の成果品の所有権は、すべて市に帰属するものとする。 受託者は、市の了承を得ずに成果品及び業務において作成した資料等を公表することは一切認めない。 8 その他(1)受託者は、業務を行うにあたり、関係法令並びに市の条例及び規則を遵守すること。 (2)受託者は、業務の遂行にあたり、実施体制を整備し、確実に履行すること。 (3)受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合は、市と事前協議の上、業務の一部を委託することができる。 (4)受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (5)受託者は、業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 業務終了後も同様とする。 (6)受託者は、契約の履行にあたり、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。 (7)受託者は、業務を行うにあたり、故意又は過失によって市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (8)本業務の委託料は、業務完了後に完了検査を合格した後、受託者からの請求により支払うものとする。 (9)本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が生じた場合は、市及び受託者が協議して決定するものとする。 1「令和8年度シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託」受託候補者選定に係る実施要領1.件名令和8年度シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託2.業務内容本業務は、令和8年3月に策定された「シン・十文字拠点基本構想」(以下「基本構想」という)に基づき、「シン・十文字拠点」エリアの整備に向けて、具体的な施設内容やゾーニング、事業手法、概算事業費、整備スケジュール等を定める「シン・十文字拠点基本計画」(以下「基本計画」という)の策定を支援するものである。 業務内容は、別紙「仕様書」のとおり。 3.前提条件本業務は、国土交通省「令和8年度官民連携基盤整備推進調査費」の採択を前提としており、契約は採択・交付決定後に締結する。 また、不採択となった場合は、中止または契約時期の延期及び業務規模を縮小する場合がある。 この場合、参加者が本プロポーザルのために要したすべての費用については、すべて参加者の負担とし、市へ請求することはできない。 4.履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月23日まで5.履行場所秋田県横手市中央町8番2号 総務企画部地域創造戦略室6.契約上限額(消費税相当額を含む)37,180,000円7.プロポーザルを実施する理由「横手市都市計画マスタープラン(平成31年3月策定・令和4年5月改定)」において副拠点に位置付けられた十文字地域の中心部にある旧十文字第一小学校や旧十文字文化センター跡地等のエリアを「シン・十文字拠点」とし、コンセプトや将来像、必要な機能等を定めた「シン・十文字拠点基本構想」を令和8年3月に策定した。 基本構想の内容を十分に理解し、地域の特性や課題、周辺環境を考慮したうえで、具体的な施設内容やゾーニング、整備手法、概算事業等を具体化する基本計画の策定を支援するためには、高度な専門性や企画力、創意工夫が求められる。 よって、価格のみによる競争では適切な事業者の選定が困難であり、業務に対する理解度、企画提案力、類似業務の実績等を総合的に評価し、最も適切な受託候補者を選定する必要があることから、プロポーザルを実施するものである。 28.参加資格者の条件(1)参加者の基本要件① 成年被後見人、被保佐人及び被補助人でないこと。 ② 関係法令の規定による営業又は業務停止の処分を現に受けている者でないこと。 ③ 市税等に滞納がなく、経営状況が著しく不健全でないこと。 ④ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 ⑤ 代表者等又はその経営に事実上参加している者が、集団的又は常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の関係者であると認められる者でないこと。 ⑥ 申請日現在において、申請する本社又は営業所等で引き続き1年以上営業していること。 ⑦ 申請書に虚偽の記載又は重要な事実及び事項に関し記載漏れがないこと。 (2)参加資格の有無、業種① 横手市入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント)の「都市計画及び地方計画」に登載されていること。 ② 過去10年間(平成28年度から令和7年度までに完了した業務)に、北海道、東北地方において地方公共団体が発注した公園・広場及び地域交流センター等の公益施設を含む一定区域を対象としたエリア整備事業又は複合施設整備事業等の基本計画策定支援業務を受託した実績を有すること。 ③ 配置予定技術者の要件主任技術者 契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画部門)担当技術者 主任技術者の下で業務を担当する者技術士(総合技術監理部門又は建設部門:都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画部門)を1名含むこと9.スケジュール公表 令和8年5月29日参加意向申出書の提出期限 令和8年6月 8日提出要請書の送付 令和8年6月15日質問書の提出期限 令和8年6月22日質問回答 令和8年6月29日提案書の提出期限 令和8年7月 6日評価委員会の開催 令和8年7月22日10.参加手続①提出及び問合せ先〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎3階横手市役所総務企画部地域創造戦略室TEL:0182-32-4059 FAX:0182-33-6061E-mail:senryaku@city.yokote.lg.jp②参加意向申出書(様式第1号)の提出期限3ア. 提出期限 令和8年6月8日(月)午後5時まで(必着)イ. 業務実績調書(様式第2号)配置予定技術者調書(様式第3号)会社等の概要(任意様式)③提案資格確認結果の通知及びプロポーザル関係書類提出要請書の送付ア 通知日 令和8年6月15日(月)までに行うイ その他 提案資格が認められなかった旨の通知を受けた応募者は、書面により提案が認められなかった理由の説明を求めることができる。 なお、書面は、横手市が通知を発送した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日後の午後5時までに参加意向申出書提出先に提出しなければならない。 横手市は、当該書面を受領した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。 ④質問書(様式第4号)の提出期限令和8年6月22日(月)午後5時まで(必着)⑤質問回答日及び方法令和8年6月29日(月)までに市のホームページに掲載する。 11.評価委員(1)名称 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託に係るプロポーザル評価委員会(2)委員・総務企画部長(評価委員長)・経営企画課長・地域創造戦略室長・十文字地域課長・都市計画課長(3)事務局・総務企画部地域創造戦略室12.評価、評価方法(1)提案書の内容①提案書表紙(様式第5号)②主任技術者の業務実績等(様式第6号)③業務実施体制表(様式第7号)④特定テーマによる企画提案書(任意様式)特定テーマ①:基本構想で定めたコンセプト及び将来像や必要な機能に基づき、具体的な施設内容や規模及びゾーニングを決定するにあたっての考え方や手順、スケジュール、課題に対する対応策等を提案すること。 特定テーマ②:概算事業費の算出方法や考え方、事業費の縮減のための手法について提案すること。 特定テーマ③:官民連携(PPP/PFI)導入も踏まえ、現時点で想定される基本計画以降の最適な事業手法とスケジュールについて提案すること。 ⑤見積書(見積内訳書を含む)(任意様式)4(2)提案書の提出①提出部数 正本1部、副本6部②提出先 「10.参加手続 ①提出及び問合せ先」に記載のとおり③提出期限 令和8年7月6日(月)午後5時まで(必着)④提出方法 持参又は郵送(3)評価事項①業務実績等②業務実施体制③業務内容の理解④提案内容の的確性、妥当性、実現性等⑤①から④までに掲げるもののほか、当該業務に対する意欲等(4)提案内容に係るプレゼンテーション及びヒアリング①実施日時 令和8年7月22日(水)②実施場所 横手市中央町8番2号 横手市役所本庁舎 5階第5委員会室③その他 時間等詳細については、別途通知513.評価基準、配点①基本的評価事項評価項目 評価の着目点 配点 評価 評価の換算式 評価点一次審査 書類審査事業者の業務実績過去10年間の同種又は類似業務の実績10 配点×評価/5主任技術者の業務実績等主任技術者の過去10年間の同種又は類似業務の実績5 配点×評価/5予算の妥当性 予算の範囲、見積金額内訳の妥当性 5 配点×評価/5二次審査 ヒアリング業務実施体制業務遂行のための適切な人員配置がなされ、それぞれの役割分担が明確であるか。 5 配点×評価/5業務内容の理解度基本構想を踏まえ、仕様書の記載の全ての業務内容について趣旨を理解し提案しているか。 10 配点×評価/5特定テーマ①課題設定が的確であり、内容を理解した妥当性、実現性の高い提案になっているか。 20 配点×評価/5特定テーマ② 同上 20 配点×評価/5特定テーマ③ 同上 20 配点×評価/5取組意欲本業務に対する取組意欲が高く、熱意を感じられるか。 5 配点×評価/5評点の合計 100 点備考1.各評価項目について、A~Fの6段階評価を行うことを標準とする。 2.評価は各項目5点満点とし、A=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点、F=0点とする。 例えば、配点10点の項目の場合評価がAであれば、評価点は 10×5/5=10点評価がBであれば、評価点は 10×4/5= 8点評価がCであれば、評価点は 10×3/5= 6点評価がDであれば、評価点は 10×2/5= 4点評価がEであれば、評価点は 10×1/5= 2点評価がFであれば、評価点は 10×0/5= 0点3.F評価があるものは、原則として選定しない。 4.一次審査は提出書類の内容により事務局が事前に採点を行う。 5.二次審査は評価委員の評価点の平均値を評価点とする。 6.評価点の合計が同点となった場合は、評価委員長が最優秀提案事業者を決定する。 6②評価の視点評価項目 評価の着目点評価A B C D E F一 次 審 査事業者の業務実績過去10年間の同種又は類似業務の実績実績が5件以上 実績が4件 実績が3件 実績が2件 実績が1件 -主任技術者の業務実績等主任技術者の過去10年間の同種又は類似業務の実績実績が5件以上 実績が4件 実績が3件 実績が2件 実績が1件以下 -予算の妥当性予算の範囲、見積金額内訳の妥当性極めて妥当である妥当である やや妥当であるやや妥当ではない妥当ではない -二 次 審 査業務実施体制 業務遂行のための適切な人員配置がなされ、それぞれの役割分担が明確であるか。 極めて優れている優れている やや優れているやや不足している不足している 極めて不足している業務内容の理解度基本構想の内容を踏まえたうえで、仕様書の記載の全ての業務内容について趣旨を理解し提案しているか。 的確に理解しており検討が十分的確に理解している理解できている 大体理解できているよく理解していない全く理解していない特定テーマ① 課題設定が的確であり、内容を理解した妥当性、実現性の高い提案になっているか。 極めて優れている優れている やや優れているやや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない特定テーマ② 同上 極めて優れている優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない特定テーマ③ 同上 極めて優れている優れている やや優れている やや妥当でない 妥当でない 極めて妥当でない又はない取組意欲 本業務に対する取組意欲が高く、熱意を感じられるか。 極めて十分である十分である やや十分である やや不足している不足している 極めて不足している又はない備考1.応募者が5者を超える場合には、一次審査の評価点の上位5者に対してプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとする。 2.表中「-」は、評価段階として採用しないことを示す。 714.失格事由①提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの②提案書作成に指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの③提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの④提案書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの⑤虚偽の内容が記載されているもの⑥このプロポーザルに関し、評価委員等との接触があった者⑦ヒアリングに出席しなかった者15.提案者が1者又はない場合の取扱い①提案者が1者の場合でも、このプロポーザルは成立するものとするが、評価の結果、最低基準点(70点)以上の点数を得られなかった場合は、受託候補者として選定しない。 ②提案者がない場合には、このプロポーザルを中止するものとする。 16.選定・非選定結果の通知方法等① 通知日 令和8年7月29日(水)までに行う② その他 選定されなかった旨の通知を受けた提案者は、書面により選定されなかった理由の説明を求めることができる。 なお、書面は、横手市が通知を発送した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日後の午後5時までに提案書提出先に提出しなければならない。 横手市は、当該書面を受領した日の翌日から起算して閉庁日を除く5日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。 17.選定結果の公表方法等①選定結果の公表契約締結後、契約結果の公表と併せて行うこととし、市のホームページ上に掲載するほか、他の方法でも行うことができる。 ②提案に関する機密の保持提案された資料の内容については、他者に知られることのないように取り扱う。 ただし、事前に提案書を公表する場合があることについて明示している場合は、この限りでない。 ③情報公開の対応開示請求があった場合には、個人情報や業者の正当な利益を害する恐れがある情報を除き、公開となる。 1令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託 仕様書1 件名令和8年度 シン・十文字拠点基本計画策定支援業務委託2 目的本業務は、令和8年3月に策定された「シン・十文字拠点基本構想」(以下「基本構想」という)に基づき、シン・十文字拠点エリアの整備に向けて、具体的な施設内容やゾーニング、事業手法、概算事業費、整備スケジュール等を定める「シン・十文字拠点基本計画」(以下「基本計画」という)の策定を支援することを目的とする。 3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月23日まで4 履行場所秋田県横手市中央町8番2号 総務企画部地域創造戦略室5 業務内容(1)計画準備本業務の実施に向けた計画準備を行う。 (2)基本計画(案)の検討・作成下記①から⑩の内容により、基本計画(案)を検討、作成する。 ①基礎調査シン・十文字拠点エリアに関連する計画、各種統計資料等を整理し、現況を把握し、整備の必要性と課題を整理する。 ②既存公共施設の利活用の方向性検討シン・十文字拠点エリア内の既存公共施設の現況を把握するとともに情報を整理し、基本構想で定めた必要な機能に基づき、既存公共施設の維持、機能移転、廃止等の方向性を検討する。 ③導入する施設の検討基本構想で定めたコンセプトや将来像、必要な機能に基づき、導入する施設の規模、施設機能等を検討する。 ④ゾーニングの検討③を踏まえ、施設配置、ゾーニング及び動線計画を検討し、ゾーニング案を作成する。 2⑤基本計画図(案)の作成導入する施設やゾーニング案等を踏まえ、土地利用計画図、配置計画図、平面計画図、造成計画図、イメージパース等を作成する。 ⑥事業効果・将来の需要シン・十文字拠点エリア整備による事業効果や周辺への波及効果、将来の需要を整理する。 ⑦概算事業費、事業収支(財源)の算定導入する施設やゾーニング案、基本計画図(案)等に基づき、設計、解体、建設工事等に係る概算事業費を算出し、国・県等による交付金・補助金の活用も踏まえ、事業収支計画を作成する。 ⑧事業スケジュール設計・施工・供用開始に至るまでの事業スケジュールを作成する。 ⑨住民説明会の支援地域住民を対象とした住民説明会の実施にあたり、資料の検討・作成、運営支援、議事録の作成(1回程度)を行う。 ⑩整備実施に向けた必要手続きの整理整備を進める上で必要となる関連法令や制度、行政手続き及びプロセスについて整理する。 (3)官民連携事業手法導入可能性調査官民連携事業手法(PPP/PFI)導入も含めた主な事業手法を比較検討し、最適な事業手法及びその実現性について整理・分析を行い、基本計画(案)へ反映する。 ①前提条件と課題の整理官民連携事業手法(PPP/PFI)導入にあたっての前提条件や検討課題、類似事例等の整理を行う。 ②事業スキームの検討以下の項目により想定される事業スキームを比較検討する。 ア)事業範囲(設計・建設・維持管理・運営)の検討イ)事業類型(サービス購入型・混合型・独立採算型等)の検討ウ)事業方式(PFI(BTO)、DBO 等)の検討エ)事業期間の検討オ)リスク分担の整理3③民間事業者の参画可能性調査の実施基本構想や基本計画(案)の内容を踏まえ、事業の実現可能性や参画可能性、参画条件、課題等を確認するため、民間事業者を対象とした参画可能性調査を実施する。 ④定量評価の実施(VFM 算定)従来手法による事業費(PSC)と官民連携事業手法(PPP/PFI)による事業費(PPP/PFI-LCC)の比較分析を行い、VFM を算定する。 ⑤総合評価及び課題の整理①から④で検討した内容と定性的評価を踏まえ、官民連携事業手法(PPP/PFI)による事業の実施について総合的な評価を行う。 併せて、次年度以降に向けた課題等を整理する。 (4)その他必要な調査の実施基本計画(案)の策定にあたり、下記①から③の調査を実施する。 ①先進事例調査先進事例の調査、情報収集を行う。 ②交通状況調査シン・十文字拠点エリア周辺の交通量調査等を実施し、整備後の交通状況の予測と交通体系の考え方を検討する。 ③アンケート調査市民を対象としたアンケート調査の項目検討及び結果分析を行う。 (5)業務報告書の作成上記の業務の成果をまとめた報告書を作成する。 なお、報告書の記載事項、構成等については、市と協議の上、決定するものとする。 (6)打合せ協議打合せ協議は、業務着手時、中間(3回)、納品時の計5回を必須とし、そのほか、必要に応じて適宜実施する。 なお、打合せ事項については、受託者が打合せ記録簿を作成し、市と受託者が各々所持するものとする。 (7)関係機関打合せ協議関係機関との打合せ協議に使用する協議資料を作成し、必要に応じて打合せに同4行する。 6 成果品受託者は、次に掲げる成果品を提出すること。 ①業務報告書(A4版バインダー綴り)2部②その他関連資料1式③報告書電子媒体(CD-RまたはUSB)1式(MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、AdobePDF形式等によるものとし、納品時にウイルスチェックを実施すること。)7 成果品の管理及び帰属本業務の成果品の所有権は、すべて市に帰属するものとする。 受託者は、市の了承を得ずに成果品及び業務において作成した資料等を公表することは一切認めない。 8 その他(1)受託者は、業務を行うにあたり、関係法令並びに市の条例及び規則を遵守すること。 (2)受託者は、業務の遂行にあたり、実施体制を整備し、確実に履行すること。 (3)受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合は、市と事前協議の上、業務の一部を委託することができる。 (4)受託者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (5)受託者は、業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 業務終了後も同様とする。 (6)受託者は、契約の履行にあたり、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。 (7)受託者は、業務を行うにあたり、故意又は過失によって市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (8)本業務の委託料は、業務完了後に完了検査を合格した後、受託者からの請求により支払うものとする。 (9)本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が生じた場合は、市及び受託者が協議して決定するものとする。

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案件名公告日
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がろう峡林道(林業専用道)調査設計業務2026/05/28
一の又林道調査設計業務2026/05/28
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