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横手市管路整備事業(DB方式第1期)の公募型プロポーザルを実施します

秋田県横手市の入札公告「横手市管路整備事業(DB方式第1期)の公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は秋田県横手市です。 公告日は2026/07/30です。

14日前に公告
発注機関
秋田県横手市
所在地
秋田県 横手市
カテゴリー
未分類
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

横手市による横手市管路整備事業(DB方式第1期)の入札

令和9年度・設計・施工一括発注方式・公募型プロポーザル方式

【入札の概要】

  • 発注者:横手市
  • 仕様:水道管路の耐震化及び安定供給の確保に向けた管路更新
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:設計 令和11年3月まで、施工 令和13年3月まで
  • 納入場所:横手市水道事業給水区域内
  • 入札期限:提出期限 令和8年8月20日 午後4時、提出方法 電子メールによる
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:水道施設工事
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:秋田県入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:一般建設業若しくは特定建設業
  • 経営
公告全文を表示
横手市管路整備事業(DB方式第1期)の公募型プロポーザルを実施します 横手市管路整備事業(DB方式第1期)実施方針令和8年7月横手市上下水道部目次本事業の概要.. 1事業の目的.. 1事業内容に関する事項.. 4応募者の募集及び事業者の選定に関する事項.. 5応募者の募集及び事業者の選定方法.. 5応募者の募集及び事業者の選定スケジュール.. 6応募手続等.. 7応募者の備えるべき応募資格条件.. 9応募者の構成.. 9応募資格.. 10応募資格の喪失.. 12審査及び選定に関する事項.. 12応募資格の審査.. 12基礎審査.. 13事業者選定委員会.. 13最優秀提案書等の選定.. 13優先交渉権者の選定.. 13審査結果の通知及び公表.. 13提出書類の取扱い.. 14著作権.. 14特許権等.. 14事業者の責任明確化等工事の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 14基本的な考え方.. 14要求水準と契約不適合.. 14技術提案等が達成されなかったときの対応.. 14予想されるリスクとリスク分担の基本的な考え方.. 14契約に関する事項.. 18見積上限価格.. 18契約締結及び事業実施の流れ.. 18精算について.. 18事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項.. 18その他.. 18応募に伴う費用負担.. 18情報提供.. 18本事業の実施方針に関する問合せ.. 19様式1 実施方針及び要求水準書(案)に関する質問書様式2 実施方針及び要求水準書(案)に関する意見書様式3 資料貸与申請書様式4 守秘義務の遵守に関する誓約書用語の定義・設計 :工事目的物等の設計、仮設その他の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。 ・施工 :工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 ・工事目的物 :工事の目的物たる構造物をいう。 ・設計成果物 :事業者が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。 ・本事業 :横手市管路整備事業(DB方式第1期)をいう。 ・本市・事業者・応募者・代表企業・提案書類・技術提案書:横手市をいう。 :本事業の受注者又は受注希望者をいう。 :管材企業、設計企業及び地元管工事企業で構成する企業をいう。 :応募の主体となる企業をいう。 :見積書及び技術提案書等をいう。 :企業の実績一覧及び実務実施方針等をいう。 ・技術提案 :工事目的物の品質及び施工技術等に係る設計段階からの提案をいう。 ・技術提案等 :応募者が提出した技術提案並びに設計を含む施工計画、応募者の設計・施工能力及び社会性・信頼性をいう。 ・技術資料 :技術提案等に関する資料をいう。 ・設計企業・管材企業:設計を行う企業をいう。 :管材を調達・供給のほか、設計から施工に至る業務全体を総合的に調整・管理する企業をいう。 ・管工事企業:本社・本店を横手市又は秋田県内に有しており、建設業法第3条の規定に基づく「管工事」又は「水道施設工事」に係る「一般建設業若しくは特定建設業」の許可を受けている企業をいう。 ・市内業者 :市内に本社又は本店を有する事業者・準市内業者 :市内に支店又は営業所を有する事業者1本事業の概要事業の目的横手市(以下、「本市」という。)は、令和7年3月に策定した「横手市上水道事業管路更新計画」に基づき、令和20年度までを見据えて、災害時に拠点となる重要施設へ供給する管路や、老朽化や漏水事故が多い樹脂系管路を優先して更新する目標を掲げている。 本事業は、水道管路の耐震化及び安定供給の確保に向けた管路更新の推進を目的とする。 表 1-1 管路更新計画の概要(出典:横手市上水道事業 管路更新計画P.6、令和7年3月) 延長 50.5㎞ 事業費 74.5億円 対象管路 基幹病院等の給水優先度が特に高い施設に供給する管路 延長 1.6㎞、流量監視 1式 事業費 15.0億円 対象管路 横手地域、十文字地域 延長 8.9㎞ 事業費 9.6億円 対象管路 横手地域、雄物川地域、大森地域、十文字地域 延長 0.5㎞ 事業費 1.1億円 対象管路 横手地域 延長 3.6㎞ 事業費 6.8億円 対象管路 雄物川地域新 規 新 規 新 規 継 続 継 続配水管網ブロック化事業緊急時給水拠点確保等事業【重要給水施設配水管】水道管路緊急改善事業老朽管更新事業老朽管更新事業≪漏水防止対策≫2表 1-2 主な事業内容路線番号 仕様・規模等 区分 備考1-A DIP-K φ450 L=310m 送水管耐震補強金具設置:106箇所耐震継ぎ輪設置 :2箇所1-BDIP-K φ600 L=830mDIP-K φ500 L=1,190m配水本管耐震補強金具設置:438箇所耐震継ぎ輪設置 :8箇所1-CDIP-K φ450 L=620mDIP-K φ350 L=540mDIP-K φ300 L=330m配水本管 給水管接続替 N=18戸1-D DIP-A/K φ150 L=470m 配水本管 給水管接続替 N=3戸1-EDIP-K φ250 L=50mDIP-A φ150 L=270mDIP-A φ100 L=530m配水本管 給水管接続替 N=15戸1-F CIP/DIP-K φ200 L=120m 配水本管 給水管接続替 N=7戸事業対象区間 L=5,260m(内 布設替区間2,930m)耐震補強金具設置:544箇所 耐震継ぎ輪設置:10箇所 給水管接続替:N=43戸表 1-3 路線概要路線番号 概 要 竣工年度 備考1-A大沢浄水場から大沢配水池までの送水管継手部分を耐震補強金具で補強するH07・H10 交付金対象予定1-B大沢配水池からの最上流区間の配水本管継手部分を耐震補強金具で補強するH02~H061-C栄配水ポンプ場につながる重要な配水本管の布設替えH02~H08交付金対象予定(一部区間)1-D最重要給水施設である赤坂総合公園、秋田ふるさと村、IRISOアリーナ横手につながる配水本管の布設替えH02~H03H101-E 同上H11S57・S52交付金対象予定(一部区間)1-F重要な配水本管であるが、CIP布設区間であり、老朽化が著しく早期に布設替えが必要不明交付金対象予定(一部区間)3図 1-1 事業箇所図4事業内容に関する事項事業名称横手市管路整備事業(DB方式第1期)管理者名(横手市水道事業管理者) 横手市長 髙橋 大事業場所横手市水道事業給水区域内事業形態発注方式本事業の発注方式は、設計及び施工を一括して事業者に委ねる設計・施工一括発注方式(DB方式)とする。 完成期限設計 令和11年3月まで施工 令和13年3月まで本事業の対象範囲本事業の対象範囲は次のとおりとする。 事業者は、設計及び施工を一体の事業として実施する。 (ア) 設計(工事監理業務を含む)(イ) 施工事業スケジュール(想定)DB事業開始は令和9年度を予定しており、事業期間は1期事業4年間である。 令和9年度より、各工区の詳細設計を実施し、令和9年度後半から施工を開始する。 施工は3年半を予定していることから、施工期間は令和9~12年度となる。 表 1-4 事業スケジュール(想定)業務DB事業(設計)DB事業(工事)DB事業期間R9年度 R10年度 R11年度 R12年度5募集要項等への反映実施方針公表後における事業者からの質問・意見を踏まえ実施方針に変更が生じる場合は、募集要項等に反映させる。 応募者の募集及び事業者の選定に関する事項応募者の募集及び事業者の選定方法事業者に求める役割本事業は、老朽化した管路を更新することによって管路の耐震化を進めるものである。 本市の配水管の布設に当たっては、次の特殊性がある。 既設配水管を運用しながら新設の配水管を布設すること契約期間中、工区毎に工事完了を随時確認する必要があること豪雪地帯に該当し、冬期は降雪・積雪に留意した施工及び工程とすること事業者選定方法本事業は、対象路線の設計・施工に係る技術提案を公募し、事業者の新技術の活用、創意工夫や多様な技術提案の審査を行い、最も優れていると認められたものを特定する「公募型プロポーザル方式」で実施する。 管材の調達に関する方針管材の調達については管材企業を基本とするが、地域経済の活性化の観点から、地元管工事企業の代理店からの調達についても積極的に検討すること。 なお、調達先の選定にあたっては、特定の調達先を義務付けるものではなく、自主的な判断を尊重し可能な範囲での活用を推奨するものである。 6応募者の募集及び事業者の選定スケジュール応募者の募集及び事業者の選定スケジュールは、次のとおり予定している。 表 2-1 応募者の募集及び事業者の選定スケジュール実施内容 年月実施方針及び要求水準書(案)の公表 令和8年7月31日実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見の受付(締切) 令和8年8月20日実施方針及び要求水準書(案)に関する質問への回答の公表 令和8年9月上旬資料貸与令和8年9月上旬~10月上旬募集要項等の公表 令和8年10月上旬現場見学会令和8年10月上旬~10月中旬募集要項等に関する質問の受付(締切)令和8年10月中旬応募資格審査書類の受付(締切)令和8年10月下旬応募資格審査通知の送付令和8年11月中旬募集要項等に対する質問への回答の公表令和8年11月中旬提案書類(見積・技術提案書)の受付(締切)令和9年1月中旬技術提案書等に関するプレゼンテーションの詳細通知令和9年1月下旬技術提案書等に関するプレゼンテーション令和9年2月下旬優先交渉権者の決定・通知令和9年3月上旬事業者選定結果公表令和9年3月中旬基本協定締結令和9年3月下旬設計委託契約締結 令和9年4月上旬工事請負契約締結 令和9年10月前後7応募手続等実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見の受付実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見を次のとおり受け付ける。 提出期限 令和8年8月20日 午後4時提出方法 電子メールによる実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見書(様式1及び様式2)を提出すること。なお、応募者は電子メールの送信後、本市に対し、提出期間中の平日午前9時から正午又は午後1時から午後5時までの間に、応募者が送信確認の電話連絡を行うものとする。提出先 横手市上下水道部 水道課〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23 号(電話番号) 0182-35-2252(電子メール) suido@city.yokote.lg.jp実施方針及び要求水準書(案)に関する質問への回答の公表実施方針及び要求水準書(案)に関する質問への回答は、令和8年9月上旬に本市のウェブサイトで公表する(予定)。 ただし、質問及び意見書の提出者名は公表しない。 なお、意見については、公表しないとともに回答は行わない。 資料貸与を次のとおり実施する。 貸与日 令和8年9月上旬から令和8年10月上旬まで(平日午前9時から正午までと午後1時から午後5時まで)貸与資料 貸与資料は、表 2-2のとおり表 2-2 貸与資料一覧番号 名称1 横手市管路整備事業(DB方式第1期)報告書(管路基本設計)2 参考資料申請期限 令和8年8月28日 午後4時申請方法 電子メールによる資料貸与申請書(様式3)の提出なお、送信者は電子メールの送信後、本市に対し、申請期間中の平日午前9時から正午又は午後1時から午後5時までの間に、送信確認の電話連絡を行うものとする。申請先 第2の3(1)ウと同じ貸与方法 上記オに示す場所での直接配布8注意事項(ア) 資料媒体は電子データ(DVD-R)とする。 (イ) 貸与日時については、申請者に別途通知する。 (ウ) 同一社内で異なる部署からの申請がないように、事前に社内で申請状況を確認すること。 (エ) 資料貸与時の質疑は受け付けない。 (オ) 資料貸与時に、守秘義務の遵守に関する誓約書(様式4)の原本を提出すること。 (カ) 貸与資料は、本事業に係る技術提案や応募を検討することを目的とした参考資料であり、本事業の条件、範囲、数量、その他契約事項を規定するものではない。 現場見学会現場見学会を次のとおり開催する。 開催日 令和8年10月上旬から10月中旬まで(午前9時から正午までと午後1時から午後5時まで)対象場所 横手市内参加人数 各社5名以内とする。申込期限 令和8年10月上旬申込方法 詳細は10月上旬に公表する募集要項に記載する申込先 第2の3(1)ウと同じ注意事項(ア) 開催日時については、申込者に別途通知する。 (イ) 同一社内で異なる部署からの申込みがないように、事前に社内で申込状況を確認すること。 (ウ) 現場見学会での資料配布は行わない。 (エ) 現場見学会での質疑は受け付けない。 (オ) 対象場所間の移動に際して、本市は車両等を手配しない。 (カ) 各対象場所において、申込者が手配する車両の乗入れを認める。 9応募者の備えるべき応募資格条件応募者の構成応募者には、設計企業、管材企業、管工事企業を含むものとする。 設計企業、管工事企業はそれぞれ一企業とすることも、複数企業の共同とすることも可能とするが、同一企業が設計企業、管工事企業を兼ねることはできない。 なお、応募者の構成員は他の応募者の構成員となることはできない。 また、構成員から協力企業への再委託、下請を可とする。 協力企業については、地元企業の育成、及び地域経済への貢献の観点から、可能な限り地元企業を活用するように配慮するものとし、建設企業及び管工事企業を少なくとも一企業配置すること。 想定する実施体制を以下に示す。 図 3-1 想定事業スキーム設計企業④工事請負契約②基本協定①応募グループで応募設計企業協力企業再委託可③設計業務委託契約施工対象選定設 計工 事工事監理管材企業管工事企業横手市下請け可管工事企業協力企業建設企業10応募資格応募者に共通する資格条件地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に規定する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後3年が経過していること。 応募資格審査書類提出日から基本協定締結の時までの間に、本市の指名停止の措置を受けていないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 役員(役員として登記され、又は届け出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、又は暴力団関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。 本事業のアドバイザリー業務に関わっている者又はその者と資本面(※1)又は人事面(※2)において関連がある者でないこと。 なお、本事業のアドバイザリー業務の受注者は、次のとおりである。 ・株式会社 日水コン 秋田事務所・LM虎ノ門南法律事務所(※1)当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者。 (※2)代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている者。 地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号に規定する事実があったと認められる者にあっては、その事実があった後3年が経過していること。 設計企業の資格条件募集要項等公表日現在において、横手市の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿に業種名称「上水道及び工業用水道」で登載されており、本社・本店、支社・支店、営業所等を秋田県内に有していること。 建設コンサルタント登録規程(国土交通省告示)に基づく、「上水道及び工業用水道」部門の登録を受けていること。 平成28年度以降に元請として水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は地方公共団体が発注した、上水道の口径150ミリ以上の導水管路又は送水管路若しくは配水管路における詳細設計業務完了実績を有していること。 11次の要件を満たす技術者をそれぞれ配置できること。 ただし、同一の技術者が①②を兼務することはできない。 ① 管理技術者技術士(総合技術監理部門【上水道及び工業用水道】又は上下水道部門【上水道及び工業用水道】)の資格を有する者で、当該設計企業と直接的な雇用関係にある者。 (応募資格審査書類提出日において、連続して3ヶ月以上の雇用関係にある者であること。)② 照査技術者技術士(総合技術監理部門【上水道及び工業用水道】)又は水道管路施設管理技士(1級)の資格を有する者で、当該設計企業と直接的な雇用関係にある者。 (応募資格審査書類提出日において、連続して3ヶ月以上の雇用関係にある者であること。)管材企業(代表企業)の資格条件建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)第3条の規定に基づく「土木一式工事」又は「水道施設工事」に係る「特定建設業」の許可を受けていること。 募集要項等公表日現在において、横手市の建設工事入札参加資格者名簿に業種名称「水道施設工事」で登載されていること。 国内で水道用ダクタイル鋳鉄管(直管類)を製造している企業であること。 なお、グループ企業に国内で水道用ダクタイル鋳鉄管(直管類)を製造している企業がある場合も可能とする。 平成28年度以降に元請として水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は地方公共団体が発注した、上水道の管路DB事業の施工実績を有していること。 「土木一式工事」又は「水道施設工事」に係る管理技術者の資格を有する者で、当該管材企業と直接的な雇用関係にある者を選任で配置できること。 ただし、工事請負契約開始時に契約日の3ヶ月以上前から直接的な雇用関係にある者を新たに専任で配置することは可能とする。 設計建設の事業期間を通じて設計から施工に至る業務全体を総合的に調整・管理する統括責任者を配置すること。 また統括責任者は、本市との統括的な連絡窓口となるが、設計施工期間における事業進捗に応じて、本市の承諾を得た上で、主な連絡窓口を別に定めてもよい。 なお、統括責任者は監理技術者を兼ねることができる。 管工事企業の資格条件建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)第3条の規定に基づく「土木一12式工事」に係る「特定建設業」の許可を受けていること。 募集要項等公表日現在において、横手市の市内建設工事入札参加資格者名簿に業種名称「水道施設工事」、格付「A」で登載されていること。 ウ 平成28年度以降に元請けとして水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は地方公共団体が発注した、水道用ダクタイル鋳鉄管の布設工事の実績を有すること。 協力企業のうち建設企業の資格条件協力企業のうち建設企業は次の要件を満たす者でなければならない。建設業法(昭和24年法律第100号。以下同じ。)第3条の規定に基づく「土木一式工事」又は「水道施設工事」に係る「一般建設業若しくは特定建設業」の許可を受けていること。協力企業のうち管工事企業の資格条件協力企業のうち管工事企業は次の要件を満たす者でなければならない。建設業法第3条の規定に基づく「管工事」又は「水道施設工事」に係る「一般建設業若しくは特定建設業」の許可を受けていること。 応募資格の喪失次のいずれかに該当するときは、本事業に応募することができない。 第3の2に定める資格条件を満たさなくなったとき。 応募資格審査書類(当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。)に虚偽の記載をしたとき。 審査及び選定に関する事項応募資格の審査応募資格審査書類の審査本市は、本事業の応募者に求めた応募資格審査書類が全て揃っていることを確認し、審査する。 書類不備の場合は失格とする。 ただし、軽微な書類不備の場合は、この限りではない。 応募資格要件の審査本市は、応募者が募集要項に記載した応募者が備えるべき応募資格要件を満たしていることを審査する。 応募資格要件を1つでも満たしていない場合は失格とする。 応募資格審査結果の通知本市は、応募資格審査の結果を応募者の代表企業に書面で通知する。 13基礎審査提案書類の審査本市は、応募者から提出された提案書類が全て揃っていることを確認する。 書類不備の場合は失格とする。 ただし、軽微な書類不備の場合はこの限りではないが、追加提出を求めるとともに技術評価に反映することもある。 基礎審査本市は、提案価格が見積上限価格以内であるか、また要求水準を満たしているかを審査する。 見積上限価格を超えた場合、又は要求水準を満たしていない場合は失格とする。 基礎審査結果の通知本市は、基礎審査結果の結果を応募者の代表企業に通知する。 また、プレゼンテーションを行う応募者には、プレゼンテーションの日程を書面で通知する。 事業者選定委員会本市は、事業者の選定に際して、外部有識者等で構成する「横手市管路整備事業(DB方式第1期)事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。 )」を設置する。 選定委員会は、提案内容審査における事業者選定基準や募集要項の事業者選定に関する書類の検討を行うほか、事業者選定における以降に示す事項を実施する。 最優秀提案書等の選定選定委員会は、各応募者の総合評価点が最も高い提案を最優秀提案とし、最優秀提案者に選定する。 また、最優秀提案の次に優秀な提案を優秀提案とし、優秀提案者に選定する。 ただし、総合評価点が同点の場合は、技術評価点が最も高い提案を最優秀提案として選定する。 本市は、上記(2)の契約不適合があるとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 技術提案等が達成されなかったときの対応事業者の技術提案等が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力により達成されない場合を除き、事業者は本市の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。 予想されるリスクとリスク分担の基本的な考え方本事業におけるリスク分担の考え方は、そのリスクを最も良く管理できる者が該当リスクを適正に分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供ができると15いうものである。 この考え方より、設計及び施工に関するリスクは、原則として事業者が負担する。 ただし、事業者が負うことが適当でない部分については、本市がリスクを負う。 本事業で予想されるリスクについて、本市と事業者の分担を表 6-1及び表 6-2に示す。 16表 6-1 リスク分担表(1/2)●︓主負担、▲︓従負担本市 事業者①共通事項 構想・計画リスク 1 本市の施策変更による事業の変更・中断・中止など ●入札説明書リスク 2 入札説明書の誤り、内容の変更に関するもの ●許認可リスク 3 本市が取得すべき許認可の遅延に関するもの ●4 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの ●法制度リスク 5 法制度・許認可の新設・変更によるもの ●消費税変更リスク 6 消費税の変更に関わるもの ●税制変更リスク 7 法人税率等、法人の利益にかかる税制度の変更によるもの ●8 その他、本事業に影響を及ぼす税制の変更によるもの ●住民対応リスク 9 本施設の設置に関する住民反対運動等 ●10事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に対する住民反対運動等●環境問題リスク 11 本市が行う業務に起因する環境の悪化 ●12事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に起因する環境の悪化●第三者賠償リスク 13 本市の責に帰すべき事業期間中の事故 ●14 事業者の責に帰すべき事業期間中の事故 ●安全確保リスク 15 調査、工事、維持管理等における安全性の確保 ●事業者発注業務リスク 16 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 ●労務リスク 17 教育研修の関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 ●18セクハラ・パワハラに関する事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下●19事業者の従業員の不誠実行為(贈収賄、情報漏洩等)による業務停止、契約解除●保険リスク 20 設計・工事・維持管理段階のリスクをカバーする保険 ●金利変動リスク 21 通常想定される変動によるもの ●22事業者の経営努力のみでは本事業の遂行に著しい支障があると判断される範囲の変動によるもの▲ ●物価変動リスク 23本工事に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減リスク(通常想定される範囲)●24本工事に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減リスク(事業者の経営努力のみでは本事業の遂行に著しい支障があると判断される範囲の変動によるもの)▲ ●資金調達リスク 25 事業者の資金調達に関するもの ●国庫補助金未確定リスク 26 国庫補助金の交付に関するもの ●構成員・協力企業リスク 27 構成員及び協力企業の能力不足等による事業の悪化 ●債務不履行リスク 28本市の責に帰すべき事由による(本市の債務不履行、埋蔵文化財の発見等)事業の中止・延期●29事業者の事由による(事業破綻、事業放棄等)事業の中止・延期●不可抗力リスク 30戦争、暴動、天災等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの(伝染病、テロ、ロックダウンなど含む)● ▲31台風、風水害等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの● ▲32 地震による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの ● ▲契約リスク 33 本市の責に帰すべき事由によって契約が締結できないリスク ●34 事業者の責に帰すべき事由によって契約が締結できないリスク ●リスクの種類 № リスクの内容負担者17表 6-2 リスク分担表(2/2)●︓主負担、▲︓従負担本市 事業者発注者責任リスク 35 工事請負契約の締結に関するもの ●36 工事請負契約の内容に関するもの ●37 工事請負契約の内容変更に関するもの ●測量・調査リスク 38 本市が実施した測量・調査に関するもの ●39 遺産、遺跡の存在に関するもの ●40 事業者が実施した測量・調査に関するもの ●設計リスク 41 本市の事由による設計などの完了遅延・設計費の増大 ●42 事業者の事由による設計などの完了遅延・設計費の増大 ●③工事段階 施工ヤード確保リスク 43 施工予定地の確保に関するもの ●44 施工に要する資材置き場の確保に関するもの ●土壌汚染リスク 45 土壌汚染に関わるもの ●地中埋設物リスク 46 既設杭、場内配管等の地中埋設物に関するもの ●47 上記以外(埋蔵文化財など)に関するもの ●48 既存資料で把握及び想定可能なものに関するもの ●環境汚染物質リスク 49撤去に伴うアスベストやPCBなど環境汚染物質の発見・対応に関するもの●工事監理リスク 50 工事監理に関するもの ●51 工事現場管理に関するもの ●工事遅延・未完成リスク 52 本市の事由による工事の遅延・未完工・工事費の増大 ●53 事業者の事由による工事の遅延・未完工・工事費の増大 ●施設性能リスク 54 要求性能不適合(施工不良を含む) ●施設瑕疵 55更新整備対象範囲内に事業者が建設、改修した施設に関するもの●安全性確保 56 工事現場における事故等の発生 ●引渡前損害リスク 57引渡し前に工事目的物、工事材料又は建設機械器具について生じた損害等●事業終了時の移管手続きリスク58施設移管手続きに伴う諸費用の負担、事業者の清算手続きに伴う損益等●事業終了時の施設状態 59 事業終了時の施設状態の要求水準の未達 ●④事業終了段階リスクの種類 № リスクの内容負担者②計画設計段階18契約に関する事項見積上限価格本事業の見積上限価格については、募集要項等公表時に提示する。 契約締結及び事業実施の流れ契約締結及び事業実施の流れを以下に示す。 基本協定締結 令和9年3月設計委託契約締結 令和9年4月工事請負契約締結 令和9年10月設計期間 契約締結日から令和11年3月(事業者提案により短縮可能)工事期間 契約締結日から令和13年3月(事業者提案により短縮可能)精算について優先交渉権者と本市は、詳細設計の完了後、提案書類に示す参考見積価格と見積上限価格との率(請負率)を踏まえた詳細設計工事額に基づき見積書(金入設計書)を徴取した上で、精算額を決定する。 (算定方法)・工事請負価格= 設計業務の詳細設計に基づく本市の積算基準による積算価格×請負率・請負率= 提案書類に示す参考見積価格/見積上限価格事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、本市と事業者は誠意をもって協議し、協議が整わない場合は、募集要項等公表時に示す契約書に従う。 また、契約等に関する紛争については、秋田地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 その他応募に伴う費用負担応募者の技術提案及び申請に伴う費用は、全て応募者の負担とする。 情報提供本事業に係る情報提供は、適宜、本市のウェブサイトを通じて行う。 19本事業の実施方針に関する問合せ問合せ先 横手市上下水道部水道課電話番号 0182-35-2252FAX 0182-32-4033電子メール suido@city.yokote.lg.jp 横手市管路整備事業(DB方式第1期)要求水準書【案】令和8年7月横手市上下水道部【要求水準書】目 次第1章 総則.. 1第2章 一般事項.. 12.1 本事業の概要.. 12.2 対象施設.. 22.3 業務範囲.. 52.4 事業期間.. 5第3章 業務仕様.. 63.1 関係法令及び基準・仕様等.. 63.2 一般事項.. 93.3 契約不適合.. 23第4章 本事業に関する要求水準.. 254.1 要求水準における基本的な考え方.. 254.2 基本的事項に関する要件.. 254.3 性能に関する要件.. 28第5章 事業実施状況のモニタリング.. 305.1 本市によるモニタリングの内容.. 305.2 事業者によるセルフモニタリングの内容.. 30用語の定義・本事業 :横手市管路整備事業(DB方式第1期)をいう。 ・事業者 :本事業の受注者をいう。 ・応募者 :管材企業、設計企業及び管工事企業で構成する企業をいう。 ・代表企業 :応募の主体となる企業をいう。 ・提案書類 :見積書及び技術提案書等をいう。 ・技術提案書 :企業の実績一覧及び実務実施方針等をいう。 ・設計企業 :設計を行う企業をいう。 ・管材企業 :管材を調達・供給ほか、設計から施工に至る業務全体を総合的に調整・管理する企業をいう。 ・管工事企業 :本社・本店を横手市又は秋田県内に有しており、建設業法第3条の規定に基づく「管工事」又は「水道施設工事」に係る「一般建設業若しくは特定建設業」の許可を受けている企業をいう。 ・年度 :4月1日から始まり翌年の3月31日に終了する一年をいう。 ・法令 :法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等をいう。 ・遵守 :記載された法制度等に従うことをいう。 ・準拠 :記載された基準等に原則従うことをいう。 ・確認 :事業者より提出された資料により、要求水準書や提案書類などに適合しているかどうかを本市が確かめることをいう。 なお、確認できない場合は、本市は、資料の修正若しくは、追加資料の提出を求めることができる。 ・承諾 :書面で申し出た必要な事項について、本市が書面により同意することをいう。 なお、承諾は事業者の責任による設計及び施工をあくまでも本市の観点から承諾するものであり、承諾によって事業者の責務が免責又は軽減されるものではない。 また、事業者は本市の同意なくして、次の工程に進むことができない。 ・指示 :行為について指図することをいう。 事業者は本市の指示に従わなければならない。 1第1章 総則横手市管路整備事業(DB方式第1期)要求水準書(以下、「要求水準書」という。)は、本事業の業務を遂行するにあたり、横手市(以下、「本市」という。)が、応募者に求める業務の水準(以下、「要求水準」という。)であり、応募者の事業提案の前提条件や本市としての仕様を記載したものである。 応募者は、要求水準を満たす限りにおいて、本事業に関し自由に提案を行うことができるものとする。 なお、本市は応募者を選定する審査条件として、要求水準書を用いる。 また、応募者は、本事業の事業期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。 本市による施工検査等により事業者が要求水準を達成できないことが確認された場合は、別に定める設計委託契約書、工事請負契約書に基づき、対価の減額又は契約解除の措置がなされる。 なお、要求水準書は本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な業務については、要求水準書に明記されていない事項であっても、事業者の責任において調査、設計及び施工を遂行すること。 第2章 一般事項2.1 本事業の概要2.1.1 事業の目的本市は、令和7年3月に策定した「横手市上水道事業管路更新計画」に基づき、令和20 年度までを見据えて、災害時に拠点となる重要施設へ供給する管路や、老朽化や漏水事故が多い樹脂系管路を優先して更新する目標を掲げている。 本事業は、水道管路の耐震化及び安定供給の確保に向けた管路更新の推進を目的とする。 2.1.2 事業名称横手市管路整備事業(DB方式第1期)2.1.3 事業場所横手市水道事業給水区域内2.1.4 管理者名(横手市水道事業管理者) 横手市長 髙橋 大2.1.5 事業方式本事業の発注方式は、設計及び施工を一括して事業者に委ねる設計・施工一括発注方式(DB方式)とする。 なお、設計及び施工に必要な資金については本市が調達する。 22.1.6 事業者選定方法本事業は、本対象路線に関する設計及び施工に係る技術提案を公募し、応募者の新技術などの活用、創意工夫や多様な技術提案の審査を行い、最も優れていると認められたものを特定する「公募型プロポーザル方式」で実施する。 2.2 対象施設本事業の対象施設の概要は、表 2-1に示すとおりとする。 表 2-1 管路更新事業の概要(出典:横手市上水道事業 管路更新計画P.6、令和7年3月) 延長 50.5㎞ 事業費 74.5億円 対象管路 基幹病院等の給水優先度が特に高い施設に供給する管路 延長 1.6㎞、流量監視 1式 事業費 15.0億円 対象管路 横手地域、十文字地域 延長 8.9㎞ 事業費 9.6億円 対象管路 横手地域、雄物川地域、大森地域、十文字地域 延長 0.5㎞ 事業費 1.1億円 対象管路 横手地域 延長 3.6㎞ 事業費 6.8億円 対象管路 雄物川地域新 規 新 規 新 規 継 続 継 続配水管網ブロック化事業緊急時給水拠点確保等事業【重要給水施設配水管】水道管路緊急改善事業老朽管更新事業老朽管更新事業≪漏水防止対策≫3表 2-2 主な事業内容路線番号 仕様・規模等 区分 備考1-A DIP-K φ450 L=310m 送水管耐震補強金具設置:106箇所耐震継ぎ輪設置 :2箇所1-BDIP-K φ600 L=830mDIP-K φ500 L=1,190m配水本管耐震補強金具設置:438箇所耐震継ぎ輪設置 :8箇所1-CDIP-K φ450 L=620mDIP-K φ350 L=540mDIP-K φ300 L=330m配水本管 給水管接続替 N=18戸1-D DIP-A/K φ150 L=470m 配水本管 給水管接続替 N=3戸1-EDIP-K φ250 L=50mDIP-A φ150 L=270mDIP-A φ100 L=530m配水本管 給水管接続替 N=15戸1-F CIP/DIP-K φ200 L=120m 配水本管 給水管接続替 N=7戸事業対象区間 L=5,260m(内 布設替区間2,930m)耐震補強金具設置:544箇所 耐震継ぎ輪設置:10箇所 給水管接続替:N=43戸表 2-3 路線概要路線番号 概 要 竣工年度 備考1-A大沢浄水場から大沢配水池までの送水管継手部分を耐震補強金具で補強するH10 交付金対象予定1-B大沢配水池からの最上流区間の配水本管継手部分を耐震補強金具で補強するH02~H061-C栄配水ポンプ場につながる重要な配水本管の布設替えH02~H08交付金対象予定(一部区間)1-D最重要給水施設である赤坂総合公園、秋田ふるさと村、IRISOアリーナ横手につながる配水本管の布設替えH02~H03H101-E 同上H11S57・S52交付金対象予定(一部区間)1-F重要な配水本管であるが、CIP布設区間であり、老朽化が著しく早期に布設替えが必要不明交付金対象予定(一部区間)4図 2-1 事業箇所図52.3 業務範囲事業者が行う業務範囲は、対象施設の設計及び施工であり、その概要は表 2-4に示すとおりである。 また、対象路線の詳細は貸与する資料を参照すること。 表 2-4 事業者が行う業務範囲の概要区 分 業 務 備 考調 査 測量調査 設計及び施工に必要な部分の測量調査地質調査 設計及び施工に必要な部分の地質調査埋設物調査 設計及び施工に必要な部分の埋設物調査試掘調査 設計及び施工に必要な部分の試掘調査上記に伴う各種申請 調査に必要な各種申請書の作成を行う。 設 計 詳細設計業務 調査業務の結果や基本設計業務の成果等を参考に、必要に応じて提案内容を見直し、対象施設の詳細設計を行い事業費の算出を行う。 また、設計図書の作成を行う。 事業者は、要求水準を満たしているか及び提案内容に乖離がないかセルフモニタリングを実施し、市のモニタリングに対して協力する。 設計に伴う各種申請等の補助業務各種申請等の手続きに必要な関係機関との協議、書類作成等を行い、申請等に係る本市の補助を行う。 工事監理業務 出来高に対する施工監理を実施する。 また、主要工事の出来高精算に必要となる各種図書類の提出を行う。 詳細設計業務と同様、事業者は、要求水準を満たしているか及び提案内容に乖離がないかセルフモニタリングを実施し、市のモニタリングに対して協力する。 工 事 工事業務 表 2-1に示す対象施設の工事及び工事現場管理を行う。 工事に伴う各種許認可等の申請業務各種許認可等の手続きに必要な関係機関との協議、書類作成等を行い、申請して許可を受ける。 なお、申請に必要な証紙等の費用は事業者の負担とする。 家屋調査業務 設計時に建設工事に伴う調査の必要性が認められた場合は協議の上、事前及び事後調査を行う。 出来高積算業務 工事の出来高積算に係る資料の作成を行う。 2.4 事業期間令和13年3月まで※ただし、詳細設計業務は令和11年3月までに完了すること6第3章 業務仕様3.1 関係法令及び基準・仕様等本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。 3.1.1 関係法令水道法廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境基本法河川法森林法大気汚染防止法水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法悪臭防止法土壌汚染対策法ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン電気事業法電気用品安全法電気関係報告規則電気設備に関する技術基準を定める省令電気工事士法電気通信事業法有線電気通信法公衆電気通信法高圧ガス保安法危険物の規制に関する政令計量法クレーン等安全規則及びクレーン構造規格ボイラー及び圧力容器安全規則道路法消防法下水道法ガス事業法毒物及び劇物取締法労働基準法労働安全衛生法ダイオキシン類対策特別措置法7建設業法エネルギーの使用の合理化に関する法律建設工事に係る資材の再資源化に関する法律石綿障害予防規則特定化学物質等障害予防規則横手市情報公開条例横手市個人情報の保護に関する法律施行条例その他関係する法令、条例、規則等3.1.2 基準、仕様等(1) 共通(全て最新版とする)水道施設設計指針(日本水道協会)水道維持管理指針(日本水道協会)水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)水理公式集(土木学会)コンクリート標準示方書(土木学会)道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編(日本道路協会)水道施設設計業務委託標準仕様書(日本水道協会)水道工事標準仕様書(日本水道協会)水道用バルブハンドブック(日本水道協会)土木工事共通仕様書(秋田県建設部)土木工事共通特記仕様書(秋田県建設部)施工管理基準・出来形管理基準・品質管理基準・写真管理基準(秋田県建設部)共通仕様書(参考資料)(秋田県建設部)設計業務等共通仕様書(秋田県建設部)測量業務共通仕様書(秋田県建設部)地質・土質調査共通仕様書(秋田県建設部)現場技術業務委託共通仕様書(秋田県建設部)日本産業規格(JIS)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会)土木製図基準(土木学会)電気設備工事監理指針(一般社団法人 公共建築協会)機械設備工事監理指針(一般社団法人 公共建築協会)国土交通省大臣官房技術調査室土木研究所監修土木構造物設計ガイドライン(全日本建設技術協会)その他関係する規格、基準、要領、指針等8(2) 推進工法、水管橋工事(全て最新版とする)下水道推進工法の指針と解説(日本下水道協会)トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説(土木学会)道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編(日本道路協会)道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート部材・コンクリート上部構造編(日本道路協会)道路橋示方書・同解説IV下部構造編(日本道路協会)道路橋示方書・同解説V上下部接続部編(日本道路協会)杭基礎施工便覧(日本道路協会)杭基礎設計便覧(日本道路協会)道路技術基準通達集(国土交通省)道路構造令の解説と運用(日本道路協会)道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会)道路土工-擁壁工指針(日本道路協会)道路土工-カルバート工指針(日本道路協会)共同溝設計指針(日本道路協会)水門鉄管技術基準(電力土木技術協会)改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)近接工事設計施工マニュアル(JR東日本)水管橋設計基準(日本水道鋼管協会)水管橋設計基準(耐震設計編)(日本水道鋼管協会)水管橋外面防食基準(日本水道鋼管協会)改定解説・河川管理施設等構造令(日本河川協会)工作物設置許可基準(国土交通省)許可工作物技術審査の手引きについて(国土交通省)その他関係する規格、基準、要領、指針等3.1.3 積算基準(全て最新版とする)水道施設整備費に係る歩掛表(国土交通省)土木工事標準積算基準書(国土交通省)下水道用設計標準歩掛表(日本下水道協会)下水道用設計積算要領(日本下水道協会)推進工法用設計積算要領(日本推進技術協会)工業用水道工事設計標準歩掛表(日本工業用水協会)土木工事数量算出要領(案) (東北地方整備局)土木工事標準積算基準書(共通編)(秋田県建設部)土木工事標準積算基準書(河川・道路編)(秋田県建設部)その他関係する積算基準等93.1.4 各許可申請・届出等本事業に関連する関係機関への各許可申請及び届出等のうち、現時点で想定されるものは表 3-1のとおりである。 事業者は事業工程を踏まえたうえで、必要な資料を作成し、本市又は表 3-1の関係機関へ提出すること。 また、本表に記載のない申請等についても、本事業の遂行に必要であるものは事業者が申請等を行うこと。 なお、事業者は関係機関へ提出した書類の写しを本市へ提出すること。 表 3-1 各種届出等一覧区 分 申請・届出 提 出 先 備考道路 道路占用許可申請 国道13号 国土交通省湯沢河川国道事務所湯沢国道維持出張所国道107号 平鹿地域振興局建設部用地課県道 平鹿地域振興局建設部用地課市道 まちづくり推進部横手地域課道路使用許可申請 横手警察署河川(頭無川) 河川占用許可申請 平鹿地域振興局建設部用地課その他必要となる書類法定外公共用財産の使用許可申請、工事施行許可申請横手市建設部建設課3.2 一般事項3.2.1 設計業務(1) 基本事項1) 業務の対象事業者は、要求水準書に規定した仕様又は同等以上の仕様を提案し設計を行い、設計成果物を作成するものとする。 2) 業務の範囲事業者は、設計業務の遂行にあたり、本市と協議のうえ進めるものとし、その内容について、その都度書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認する。 事業者は、本市に対し、設計業務の進捗状況を定期的に報告するものとする。 本市は、設計業務の進捗状況及び内容について、随時確認できるものとする。 本市が設計内容に関する説明を行う場合、本市の要請に応じて説明用資料を作成するとともに、必要に応じて説明に協力するものとする。 3) 費用の負担本業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として事業者の負担とする。 104) 中立性の保持事業者は、中立性を保持しなければならない。 5) 秘密の保持事業者は、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 また、契約期間終了後も同様とする。 6) 公益確保の責務事業者は、業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 7) 適用基準本業務を行うにあたっては、「3.1 関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。 なお、いずれも設計時点において最新版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。 8) 技術者の配置設計企業は、応募資格審査に関する提出書類に記載した管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること。 9) 再委託(ア) 事業者は、次の各号に該当する場合、再委託することはできない。 ① 業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等② 解析業務における手法の決定及び技術的判断③ 現地調査の主要部分(イ) 事業者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、本市の承諾を必要としない。 (ウ) 事業者は、(イ)に規定する業務以外の再委託にあたっては、本市の承諾を得なければならない。 (2) 調査1) 資料の収集本業務に必要な地下埋設物調査及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署・企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。 2) 現地踏査本業務の設計対象範囲において踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。 3) 地下埋設物調査本業務の設計対象範囲において、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等を本市及び施設管理者等が有する資料と照合し、確認しなければならない。 4) 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。 なお11公図の調達は事業者の負担とする。 5) 測量調査本業務に必要な現地測量、水準測量及び路線測量(中心線測量・縦断測量・横断測量)を行うものとし、成果は本市へ提出すること。 6) 地質調査推進工法計画箇所や水管橋計画箇所等、必要と想定される場所における地質調査を行うものとし、成果は本市へ提出すること。 7) 試掘調査本業務で必要となる既設管接続箇所、他企業管近接箇所等において、試掘調査を行い、埋設物の状況を確認しなければならない。 なお、試掘時に埋設物等を破損及び損壊した場合は、事業者の負担で復旧・回復させなければならない。 8) その他留意すべき事項必要に応じて現地ヒアリング調査を実施すること。 9) 参考資料の貸与本市は、本業務に必要な関係資料等を所定の手続きにより、貸与する。 (3) 設計計画1) 計画ルートの照査を行い、ルートを変更する必要性が生じた場合は、変更ルートの検討を行い、本市と協議のうえルートを確定する。 これに伴い事業期間、事業費に影響がある結果となった場合については、本市の責任で対応するものとする。 2) 開削工区間については、設計条件の設定、設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 3) 推進工区間については、設計条件の設定、設計路線の工法比較、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 また、道路管理者との協議用資料を作成し、関係機関協議を実施し設計計画を行うこと。 4) 水管橋区間については、設計条件の設定、関連法規の順守、構造形式の決定、細部条件の設定、構造計画、仮設比較、施工計画等の検討を行う。 また、河川管理者との協議用資料を作成し、関係機関協議を実施し設計計画を行うこと。 (4) 各種計算管厚、一体化長、構造計算、仮設計算、補助工法等の計算にあたっては、事業者がその方法を提案するものとし、本市と協議のうえ、計算方針を定める。 (5) 設計図作成主要な設計は、下記により作成することとし、図面完成時には本市の承諾を受けなければならない。 1) 位置図は、地形図に設計箇所を記入すること。 122) 平面図は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、管路の占用位置、弁類、排水管、不断水箇所等並びに、管種、口径、延長及び管路の名称等を記入すること。 3) 詳細平面図は、主要な地下埋設物錯綜箇所、重要構造物近接箇所及び河川、国道、県道等横断箇所等、特に詳細図を必要とする箇所について作成するほか、本市が指示する場合に作成すること。 4) 縦断面図は、伏越し部、推進工箇所及び水管橋箇所等の工事施工に必要となる箇所について作成するものとし、管路の占用位置、平面図との対照番号、管種、口径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り、管路の名称及び河川、国道等の位置と名称、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等を記入すること。 5) 横断面図は、管路の占用位置、平面図との対照番号、管種、口径、管路の名称及び主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び離隔寸法等を記入すること。 6) 配管図は、直管、異形管、弁類等を管割図として記載するとともに、管種、口径、延長、管材等の名称等を記入すること。 7) 構造図は、特殊な布設構造図、弁室、排水桝、防護コンクリート、水管橋等、配筋図等特に構造図を必要とするものについて作成すること。 8) 仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成すること。 設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床掘高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。 (6) 数量計算配管、土工、舗装、構造物、仮設、補助工法等の材料別に数量を算出する。 数量の算出にあたっては、3.1.2)の積算基準等に基づくものとする。 (7) 設計書作成数量計算及び3.1.2の積算基準等に基づき、設計書(金入)を作成するとともに、その根拠となる積算資料を作成し、とりまとめる。 (8) 報告書1) 設計概要書設計概要書は、設計対象全体のとりまとめとして作成するものとし、その内容は、設計の目的・概要・位置、設計項目、設計条件、設計内容、施工方法、工程表、工事費等を集成するものとする。 2) 開削工開削工法区間の報告書は、設計条件、地盤条件、埋設物状況、設計計画、施工方法、仮設方法、各種計算等の検討内容をとりまとめる。 3) 推進工推進工法区間の報告書は、設計条件、地盤条件、埋設物状況、設計計画、推進工法、立坑工法、補助工法、施工方法、仮設方法、各種計算や経済比較等の検討内容をとりま13とめる。 4) 水管橋水管橋区間の報告書は、設計条件、地盤条件、環境条件、埋設物状況、設計計画、水管橋形式、上部工構造、下部工構造、基礎構造、施工方法、仮設方法、各種計算や経済比較等の検討内容をとりまとめる。 (9) 照査事業者は、関係法令及び基準・仕様等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の品質確保に努めるとともに、設計成果物に誤りがないよう照査を実施し、照査報告書を作成する。 照査報告書の作成にあたっては、事前に照査計画書を本市に提出し確認を得るものとする。 (10) 照査項目事業者は、設計全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。 1) 基本設計の確認内容について2) 比較検討の方法及びその内容について3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について4) 計算書(構造計算書、数量計算書等)について5) 計算書と設計図の整合性について(11) 手続書類の提出事業者は、設計業務の実施に際し、以下の書類を本市に提出し確認を得るものとする。 1) 業務着手時業務工程表管理技術者通知書管理技術者経歴書照査技術者通知書照査技術者経歴書業務計画書担当技術者届担当技術者経歴書主任技術者選定書2) 業務中業務打合簿(打合せの都度)管理(照査)技術者変更通知書(その都度)担当技術者変更届(その都度)14貸与借用書(貸与時)貸与品返還書履行期間の変更請求書(変更を必要とするとき)履行報告書本市が必要と認めるもの3) 業務完了時完了届業務完了報告書業務成果引渡書(12) 設計成果物の提出事業者は、本市の確認を受けた後、設計成果物を本市に提出するものとする。 仕様、部数及び様式等は、市の指示に従うこと。 【設計成果物】1) 設計図面位置図 縮尺 1/5,000~1/30,000 A3 縮版:観音製本平面図 縮尺 1/300~1/500 〃縦断図 縮尺 縦1/100~1/200、横1/500 〃横断図 縮尺 1/50~1/100 〃配管図 縮尺 指定なし 〃詳細図 縮尺 1/10~1/200 〃構造図 縮尺 1/10~1/200 〃配筋図 縮尺 1/10~1/200 〃仮設図 縮尺 1/10~1/200 〃土工図 縮尺 1/50~1/200 〃舗装図 縮尺 1/300~1/500 〃その他 縮尺 指定なし 〃2) 構造計算書 A4版3) 数量計算書4) 設計書(金入)5) 報告書6) 特記仕様書7) 打合せ議事録8) 照査報告書9) 関係機関協議簿10) その他資料 原稿一式1511) 設計に伴って収集・調査した資料(見積等含む)及びその他申請等に関する資料なお、様式・書式については、事前に本市の承諾を得るものとする。 電子納品については、手続書類及び設計成果物を、「秋田県電子納品運用ガイドライン」に基づき作成したものとする。 また、提出するファイル形式については協議により決定する。 (13) 完成検査等出来高検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。 1) 出来高検査(ア) 部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。 (イ) 部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に設計の出来形に関する資料を作成し、本市に提出すること。 (ウ) 出来高検査は、本市及び代表企業の臨場のうえ、工事目的物を対象とした設計の出来形に関する資料の検査を行うものとする。 2) 完成検査(ア) 事業者は、工事目的物を対象とした設計の完成検査の要件を満たした業務完了届を本市に提出すること。 ① 要求水準書等に示されるすべての業務が完成し、成果物を納入していること。 ② 契約変更を行う必要が生じた業務においては、最終変更契約を本市と締結していること。 (イ) 完成検査は、本市及び代表企業の臨場のうえ、工事目的物を対象とした設計の成果物の検査を行うものとする。 (14) 留意事項1) 各種届出等への対応占用協議の申請に必要な検討、計算、図書の作成、事前協議等は本市に確認したうえで、業務工程を踏まえて必要な時期までに事業者が提出すること。 2) 設計変更への対応工事業務を実施中に設計変更すべき事態が生じた場合は、事業者の責任を持って対応すること。 3) その他本事業を実施する上で必要な関連業務については、事業者の責任をもって対応すること。 163.2.2 工事業務(1) 工事施工の対象事業者は、自らが設計した内容に基づき、管路等の工事を行うものとする。 (2) 工事施工の範囲1) 事業者は、工事を自己の責任において施工するものとする。 2) 工事の施工にあたり、必要となる工事説明会、準備調査(家屋調査等)などの近隣住民との対応・調整については、本市と協議のうえ、行うものとする。 3) 仮設、施工方法等、工事を行うために必要な一切の業務手段については、事業者が自己の責任において行うものとする。 4) 工事の施工に伴う工事用電力や現場事務所、作業ヤード等の土地使用に伴う費用については事業者の負担とする。 事業者は、本市と協議のうえ、工事着手前に工期を明示した施工計画書(工事全体工程表を含む)を作成し、本市に提出するものとする。 5) 事業者は、上記の工事全体工程表記載の日程に従い、工事に着手し、工事を施工するものとする。 6) 事業者は、工事期間中、現場事務所に工事記録を常備するものとする。 7) 事業者は、本市に対し、現場代理人等を通じて工事の進捗状況を定期的に報告するものとし、本市は、工事の進捗状況及び内容について、随時事業者に確認できるものとする。 8) 事業者は、本市もしくは他事業体が発注した、その他の工事との調整を率先して行い、その他の工事の円滑な施工に協力すること。 9) 事業者は、周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮し、工事に起因した苦情等は、速やかに対応し、本市へ報告すること。 10) 事業者は、発生する残土、廃材等を適切に処分すること。 処分先については、本市と調整のうえ、決定すること。 11) 事業者は、環境に配慮した工法、材料、機種等を積極的に採用し環境負荷低減に寄与する提案を行うこと。 (3) 適用基準本業務を行うにあたっては、「3.1関係法令及び基準・仕様等」を適用するものとする。 なお、いずれも工事施工時点において最新の版を用いるものとし、本事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応等について協議を行うものとする。 (4) 工事関係書類の提出事業者は、工事業務に関し以下の図書等を提出すること。 仕様、部数及び様式等は、市の指示に従うこと。 【着工時】工事概要施工計画書17施工体制台帳施工体系図工事測量成果地質調査成果請負代金内訳書工事工程表貸与品借用(返納)書作業員名簿経歴書在留カードおよび指定書(外国人就労者の場合)一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)へのコリンズ(CORINS)への登録内容確認書建設業労災補償共済等加入確認書労災保険加入確認書建設業退職金共済制度証紙購入確認書等工事着手届現場代理人主任技術者選定書【施工中】工事打合簿(打合せの都度)関係機関協議資料近隣協議資料材料確認書(指定材料)材料納入伝票段階確認書確認・立会依頼書休日・夜間作業届安全教育訓練実施資料事故発生報告書工事履行報告書材料品質証明資料修補完了届工期延期届支給品受領書支給品精算書建設機械使用実績報告書建設機械借用・返納書現場発生品調書18出来形図産業廃棄物管理表(マニフェスト)工事出来高報告書工事出来高内訳書下請届再下請届【完成時】完成届引渡書請求書出来形管理図表品質管理図表工事写真竣工図建設副産物処理報告書マニュフェストD票(写し)安全訓練等の実施報告書工事日報、工事週報、工事月報再生資源利用実施書­建設資材搬入工事用­再生資源利用促進実施書­建設副産物搬出工事用­段階確認整理表その他、法令等に基づき必要とする書類や本市が必要とする書類の提出を求めることがある。 工事に係る各段階で必要となる官公庁等への届出、申請、手続き書類は、本市と協議のうえ、互いに協力し作成する。 (5) 出来高精算業務事業者は、原則として年度ごとに、出来高精算に係る変更設計成果物(変更箇所を示した図、竣工図、出来高数量計算書、変更設計書(金入・金抜)、積算資料等)を作成すること。 (6) 完成検査等出来高検査、完成検査は、以下に基づき実施すること。 1) 出来高検査(ア) 事業者は、部分払いの請求を行った場合は、出来高検査を受けること。 (イ) 事業者は、部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料(変更設計書含む)を作成し、本市に提出すること。 (ウ) 出来高検査は、本市及び代表企業の臨場のうえ、工事目的物を対象として工事の出19来形に関する資料と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。 ① 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等② 工事管理状況に関する書類、各種計測値の提示・記録及び写真等2) 完成検査(ア) 事業者は、工事完成検査の要件を満たした工事完成届を本市に提出すること。 ① 設計成果物(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。 ② 本市が修補その他必要な措置を取ることを請求したとき、本市の請求した措置が完了していること。 ③ 契約書、要求水準書により求められる提出資料がすべて完了していること。 ④ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を本市と締結していること。 (イ) 完成検査は、本市及び代表企業の臨場のうえ、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下に掲げる検査を行うものとする。 ① 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ等② 工事管理状況に関する書類、各種計測値の提示・記録及び写真等③ 水圧試験、通水試験、充水、洗管の確認3) 本市が修補の必要が有ると認め、期限を定めて修補の指示を行う場合、事業者の負担で、これに応ずるものとし、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書に規定する期間に含めないものとする。 (7) 作業日及び作業時間について1) 夜間や日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和32年法律第178号)に規定する休日に施工する場合は、本市と事前に協議する。 国道及び市道工事は道路管理者の指示に従う。 2) 本事業場所の一部は農地に隣接しており、農作業者の通行や作業に影響が無いよう、着手前に必ず施工方法等について、地元住民及び関係機関に説明し、施工すること。 (8) 施工中の安全確保及び環境保全について1) 関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全を行うこと。 また、工事に伴い発生する廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「建設工事に係る資源化等に関する法律」を遵守すること。 2) 施工中の安全確保に関しては、「土木工事安全施工技術指針」及び「建設機械施工安全技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意して現場管理を行うこと。 3) 「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」に基づき、「低騒音型・低振動型建設機20械の指定に関する規定」に指定された低騒音型建設機械を使用すること。 4) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努め、各種規制規準等を遵守すること。 (9) 安全対策等について1) 保育園及び小・中学校の通学路等になっている路線の工事を施工する際には、事前に関係機関と協議し、安全確保に努めること。 2) 通行者及び一般車両はもとより、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保について、十分な対策を講ずること。 3) 工事材料及び土砂等の搬送計画並びに通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と十分協議のうえ、交通安全管理を行うこと。 4) 既存部分に汚染又は損傷を与える恐れのある場合は養生を行うこと。 万一損傷等を与えた場合は、事業者の責任において速やかに修復等の処置を行うこと。 また、本事業の工事により一般供給に支障を生じさせた場合は、本市に復旧計画書を提出し、その承諾を得た上で、事業者の負担により速やかに復旧すること。 5) 安全教育及び安全訓練等を月1回、半日以上実施し、その記録を書類等で整備すること。 また、新規入場者には現場状況を反映した安全教育を行うこと。 (10) 災害時の安全確保について災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、第一報を速やかに本市に報告し、その経緯を取りまとめのうえ、当日中に本市へ報告すること。 (11) 保険事業者は、工事を適正に遂行するにあたり、各種保険等に加入した場合は、工事着手前に保険契約を締結したことを証明する書面(証紙等)の写しを本市に提出すること。 (12) 近隣対策1) 事業者は、自己の責任において、近隣住民の生活環境が受ける影響を検討、合理的な範囲の近隣対策を実施すること。 2) 施工方法、工程計画は近隣及び工事に際し、影響がある関係機関等に対し事前に周知すること。 3) 事業者は、近隣への対応について、事前及び事後にその内容及び結果を本市に報告すること。 (13) 工事実績情報の登録事業者は、工事実績情報として一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)へ「工事カルテ(CORINS)」を作成、登録の上、本市に提出すること。 21(14) 施工体制台帳に係る書類について「建設業法」第24条の7第1項及び「建設業法施行規則」第14条の2に基づき、施工体制台帳に係る書類及び工事作業所災害防止協議会兼施工体系図を作成し、その写しを本市に提出すること。 (15) 施工体制の点検「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条第3項により、本市は施工体制について点検を求めることがある。 (16) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善を行うこと。 (17) 環境物品等の調達の推進について建設工事等に用いる資機材等は、「グリーン購入法」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目を使用するものとし、国土交通省における「環境物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」に沿って、環境への負荷の少ない物品等の調達を行うこと。 ただし、要求水準書において示されたものは除く。 (18) その他1) 建設労働者の福祉向上及び企業経営の安定のため、建設業労災保険制度の加入について配慮すること。 2) 建設労働者の確保及び適正な労賃の維持等による労働条件の改善を図るとともに、労働災害の防止に特段の注意を払うよう努めること。 3) 管材企業及び管工事企業は、応募資格審査に関する提出書類に記載した建設業法第26 条に定める監理技術者について、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、管材企業及び管工事企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を専任で配置すること。 4) 管材企業または管工事企業は、応募資格審査に関する提出書類に記載した建設業法第26条に定める監理技術者のうち、当該事業工事に係る建設業が特定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第15条第2号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者資格者証の交付を受けている者を専任で配置すること。 この場合において、本市から請求があったときは、資格者証を提示すること。 (19) 工程管理及び施工管理1) 事業者は、工事の進捗状況を管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況について本市に報告すること。 当該報告を踏まえ、本市が行う進捗状況の確認に協力すること。 222) 事業者は、本事業対象施設が設計成果物に適合するように施設の質の向上に努め、本市に対する工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況の説明を行うこと。 3) 事業者は、本市に工事の進捗状況を毎月報告するため、指定された日の会議に出席すること。 4) ICT 等の新技術を用いた業務効率化に関する提案を行うこと。 5) 地元工事企業の育成に関する提案を行うこと。 (20) 施工図等の提出事業者は、本事業の施工にあたり、仕様書、製作図、施工図、計算書、施工計画書、施工要領書及び検討書等を作成し、各施工の段階前に本市に提出して確認を受けること。 なお、作成にあたり使用したデータ等も提出すること。 (21) 検査対応事業者は、工事を完成したときは、その旨を本市に通知し、本市は、速やかに検査を行うものとする。 事業者は、本市の検査に合格したときは、本市の指示に従い、工事目的物の引渡しを行う。 (22) 週休2日制確保適用工事について本工事は、「現場閉所による週休2日制確保適用工事」の対象工事とする。 3.2.3 工事監理業務(1) 工事監理業務の概要工事監理業務は、現場工事着工後の工事監理、年度末完成検査立会いを行うことであり、主な内容は以下の通りである。 1) 施工計画、工程の確認及び助言2) 現場の作業方法、仮設方法及び工事用機械器具等の確認3) 施工及び施工検査の重点立会い4) 工事の安全衛生並びに災害及び公害防止に関する事業者の指導5) 管材企業が提出する書類の重点確認6) 工事施工に関する関係機関等に提出する書類の審査7) 年度末及び完成検査の立会い8) 管材企業の作成する完成図、各種試験報告書、工事写真等の完成図書の確認23(2) 工事監理業務の勤務条件工事監理業務における各担当者の勤務条件は以下の通りとする。 1) 工事監理責任者(ア) 重点監理(イ) 総合会議:月1回2) 土木技術者(ア) 重点監理(イ) 総合会議:月1回(ウ) 調整会議:月2回程度3.2.4 その他の事項事業者は、施工の事業期間を通じて監理技術者が常駐するための現場事務所を本市の供給区域内に設置すること。 3.3 契約不適合検査終了後、事業者はその結果に基づき本市に施設の引き渡しを行う。 この場合の契約不適合の内容・条件は下記のとおりとする。 3.3.1 設計の契約不適合(1) 事業者は、各年度の出来高検査後、部分引渡しを受けた設計成果物に係る契約不適合については、契約不適合期間を原則2年(故意又は重大な過失が認められる場合は民法の定めるところによる)とする。 また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。 (2) 要求水準書、設計成果物及び提案書類等に記載した施設の性能及び機能は、全て事業者の責任において保証する。 (3) 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、事業者の責任において速やかに改善すること。 (4) 各年度の詳細設計時に提出する設計成果物に対して、本市がこれを確認したことをもって、事業者の設計の契約不適合にかかる責任の全部又は一部を回避し得ないものとする。 3.3.2 施工の契約不適合(1) 事業者は、各年度の出来高検査後、部分引渡しを受けた水道工事の目的物である管路等の基本的性能に関する契約不適合については、契約不適合期間を原則2年(故意又は重大な過失が認められる場合は民法の定めるところによる)とする。 また、完成24検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。 (2) 路面本復旧の契約不適合期間は、各年度の出来高検査後、原則2年(故意又は重大な過失が認められる場合は民法の定めるところによる)とする。 また、完成検査を実施し、引渡し後(部分引渡しを受けていない部分)の契約不適合も上記期間と同様とする。 ただし、路面仮復旧で部分引渡しをした場合は、路面本復旧着手時までを契約不適合期間とし、事業者が維持管理を行うものとする。 (3) 所定の性能及び機能を満足できなかった場合は、事業者の責任において速やかに改善すること。 (4) 本市が確認、説明、報告を受けたことによって、事業者は施工に起因する契約不適合にかかる責任の全部または一部を回避し得ないものとする。 3.3.3 契約不適合の判定・補修(1) 契約不適合判定に要する経費は、事業者の負担とする。 (2) 契約不適合期間中に生じた契約不適合は、事業者の負担とする。 25第4章 本事業に関する要求水準4.1 要求水準における基本的な考え方基本的事項に関する要件は、それを規定した仕様に基づき、設計成果物を作成するものとする。 一方、性能に関する要件は、それを規定した仕様又は同等以上の水準の仕様を提案し設計を行い、設計成果物を作成するものとし、原則、提案に基づく内容については、設計変更の対象とはしない。 4.2 基本的事項に関する要件4.2.1 一般事項(1) 管路の設計水圧については、給水管分岐部では最小動水圧(0.15MPa)以上確保すること。 また、最大静水圧(0.71MPa)を超えないよう、水理計算を行い、管径を決定するものとする。 既設ダクタイル鋳鉄管の継手部の補強金具の設置については、設計内圧は、送水管1.2Mpa、配水管1.1MPaとする。 (2) 大沢浄水場から大沢配水池まではポンプ圧送方式であり、1日平均配水量は、7,467m3/日(令和7年度末)である。 (3) 配水方式は、自然流下方式とし、大沢配水池の H.W.L については、127.00mとする。 (4) 工事にあたっては、通行者の安全性及び利便性を十分確保するとともに、騒音、振動等による環境への悪影響を防止するため、工事期間や時間、施工方法(工事に必要な仮設設備の設置場所も含む)等について十分に本市と協議の上、実施すること。 (5) 工事は、安全かつ周辺環境に与える影響を抑えた工法を採用すること。 特に、土砂崩壊、騒音、振動等による建物、門、塀等の被害、井戸の枯渇等の補償事案が生じないように仮設、施工計画等において万全な対策を実施すること。 (6) 家屋調査にあたっては、合理的な判断により必要な範囲において行うこと。 なお、家屋調査のうち、開削工事にあっては口径100mm以上の路線、推進工事にあっては立坑箇所及び推進管施工範囲とし、地盤の特性も考慮の上、掘削底面又は推進管の接線より45度の影響線を判定基準とするが、著しく地盤の軟弱等が疑われる範囲については本市と協議し適切な影響範囲を決定するものとする。 調査対象家屋は、詳細設計に基づき決定するものとし、本市の承諾を得ること。 (7) 既設送水管、配水管への接続及び切替工事については、切替作業計画書を作成し、本市の確認を得たうえで職員の立会のもと実施すること。 また、切替に伴い送配水運用に支障が生じるおそれがある場合は、本市と協議、調整を図り、その対策を検討すること。 (8) 水圧試験は、試験方法、手順等を定めた水圧試験計画書を作成し、本市の確認を得たうえで実施すること。 水圧試験に必要となる原水は、本市から無償で提供するが、受け入れに伴い必要となる管路、設備等の資機材の準備や注水作業は事業者が行うこと。 26(9) 通水試験及び洗管は、通水試験及び洗管計画書を作成し、本市の確認を得たうえで実施すること。 また、事前に排水先の水路管理者の許可を受けておくと共に、排水先の構造物の損壊を生じない排水量で作業すること。 また、損壊を与えた場合は事業者の負担により復旧する。 (10) 管路施設の建設に際して、必要となる用地の造成、借地、進入路等の工事及び原形復旧等は、事業者が実施すること。 (11) 公害・事故防止、地震などに配慮した安全設計を行うこと。 (12) 事業者は、工事着手前に道路交通法第77条第1項に規定する道路使用許可を受け、その写し及び許可条件等を本市へ提出するとともに、関係機関(消防、交通機関等)と連絡調整を図らなければならない。 (13) 工事は、「水道工事標準仕様書」等に準じて行うこと。 (14) 工事に使用する材料は、日本水道協会規格、日本工業規格、日本下水道協会規格及び日本農林規格等に適合したものを用いること。 (15) 工事で使用する材料において、日本水道協会規格と同等以上の品質を有する材料を使用する場合は、材料の試験成績書等及び製造工場の認定証明書を提出すること。 ※配管材料の証明提出書類は以下とする。 ・鋳鉄管、弁類の水協規格品:水協証明書・鋼管、ステンレス管:材料証明書(ミルシート)(16) 給水管接続については、第1止水栓(筐含む)までを基本とすること。 4.2.2 事前調査(1) 事業者は、本事業を進めるうえで、測量調査、地質調査及び地下埋設物調査等の事前調査を必ず実施し報告すること。 (2) 事業者において、各種調査を実施する際には、「3.1関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠して実施すること。 (3) 資料収集を通じて得た個人情報は、「横手市個人情報の保護に関する法律施行条例」による適切な管理・処理を行うこと。 (4) 着手前に、各種申請の手続きを行うこと。 4.2.3 埋設管(1) 口径500mm以下の埋設管(推進工法により布設する内挿管を含む)の管種は、ダクタイル鋳鉄管(DIP)とし、継ぎ手形式は原則GX形継ぎ手とする。 口径600mmの埋設管(推進工法により布設する内挿管を含む)の管種については、ダクタイル鋳鉄管(DIP)とし、継手形式は十分に実績のある製品を選定することとする。 なお、地下埋設物等が支障になるなどの制約条件等により、合理的な設計ができないと本市が判断した場合は、同等以上の水準の仕様を有する管種に変更できる。 (2) ダクタイル鋳鉄管の継手種別は、「水道施設耐震工法指針・解説」による埋設管に27求められる耐震性能を満足するものとすること。 なお、本施設の重要度は、ランクA1とする。 (3) ダクタイル鋳鉄管の管厚は、直管はS種、施工現場で切管をする場合は、1種管を採用すること。 (4) 水圧により発生する不平均力に対して十分な対策を施すこと。 また、その根拠も示すこと。 (5) 埋設管の設計にあたっては、「3.1関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。 (6) 埋設管は、「水道施設の技術的基準を定める省令(厚労省令第15号)」を満足する構造とすること。 (7) 埋設管の土被りは、原則として0.6m以上を確保すること。 ただし、管径、道路条件、交通荷重、他企業埋設物、施工条件等を踏まえ、必要に応じてこれ以上の土被りを確保すること。 最終的な土被りは、関係管理者との協議を踏まえて決定すること。 (8) 埋設管には、ポリエチレンスリーブ被覆を施すこと。 (9) 路面復旧(本復旧)は、道路管理者と協議のうえ、施工すること。 (10) 路面本復旧は、管路施設等(仮復旧含む)施工後十分な養生期間を設けて施工するものとする。 ただし、事業期間の最終年度(令和12年度)は、この限りではない。 (11) また、路面本復旧引き渡しまでの維持管理は、事業者が行うものとする。 (12) 地下埋設物調査については、本市が提示した資料に加え、事業者が追加で必要な資料収集(最新版の確認等)及び現地調査を行ったうえで設計を行い、極力、移設が発生しないよう設計すること。 現場状況並びに経済的な施工等を勘案した結果、やむを得ず移設が生じる場合については、本市と調整したうえで、関係機関と協議し、設計に反映すること。 (13) 国道、県道、市道、法定外道路河川及び農業用排水路の占用等については、事前協議を実施している。 事業者は、詳細設計において事前協議の結果を踏まえた協議用資料を作成し、速やかに関係機関協議を実施すること。 4.2.4 水管橋(1) 水管橋の管種は、維持管理性の高い管種を選定すること。 (2) 水管橋は、「水道施設耐震工法指針・解説」により求められる耐震性能を満足するものとすること。 なお、本施設の重要度は、ランクA2とする。 (3) 水管橋の設計にあたっては、「3.1関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。 (4) 水管橋は、「水道施設の技術的基準を定める省令(厚労省令第15号)」を満足する構造とすること。 (5) 前後配管の縦断的な高さ関係から、水管橋には空気弁を設けること。 また、設ける空気弁については防凍対策を講じること。 (6) 水管橋破損時に対応するため、両岸に制御弁を設けて制水可能な構造とする。 28(7) 河川に占用する水管橋は、「河川管理施設等構造令(昭和 51 年政令第 199 号)」に準じた計画とすること。 (8) 伸縮可撓管については「河川法対応形」とし、偏心量は200㎜以上を原則とし、設置箇所の地盤等を加味して適切な物を設置しその根拠も提示すること。 (9) 両岸制御弁の外側において、排泥弁も両岸(流入が一方である場合は片岸)に設けること。 4.3 性能に関する要件4.3.1 一般事項管路施設は、「4.2基本的事項に関する要件」に示す要件を満足し、関係機関との占用協議等が整うことを前提に、基本設計を変更しても良い。 4.3.2 埋設管(1) 口径が400mm以上のバルブには、充水機能を有したバルブを用いるか、バイパス管を設けること。 (2) バルブの設置は、住居の出入り、車両の通行等に支障のないよう、十分配慮すること。 (3) バルブには、維持管理を考慮して、弁きょう又は弁室を設けること。 (4) 空気弁は、地下埋設物等を下越しする箇所等、空気溜りが生じる箇所に設けるとともに、充水作業を考慮して配置を計画すること。 また、フランジ規格は設置する場所の条件を加味して水圧に対して適切な規格のものを設け、その根拠も提示すること。 空気弁の口径は、配水管径によって適切な口径を選定すること。 (5) 伸縮可撓管の偏心量は、200㎜以上を原則とし、設置箇所の地盤等を加味して適切な物を設置しその根拠も提示すること。 (6) 埋設管(推進工、水管橋箇所を含む)には、充水作業、管洗浄作業、非常時における排水作業等を目的として、適切な位置に管路から分岐する排水管を設けること。 排水管の口径は、本管の口径、排水に要する時間、排水先の状況等を考慮して設定すること。 また、排水先の形状や構造を損壊しない構造とすること。 (7) 既設管との接続には、断水を生じさせない方法を用いること。 (8) 管路の屈折点では、原則、曲げ角度45度以下の曲管を用いること。 (9) 管路施設の占用位置は、原則、公道下とすること。 (10) 管路施設施工に伴い既設構造物、埋設物を除去、移転する際には、関係機関の承諾を得られる施工方法とすること。 (11) 管路施設の基礎形式は、「3.1関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等を遵守することを前提に、原則自由とする。 ただし、地盤の性状、残置物、支持層、基盤層を考慮した最適な工法を採用すること。 (12) 管路施設の築造に伴い多様な建設副産物が生じるため、産業廃棄物の処理方法29については、詳細設計において、本市の承諾を得ること。 (13) 事業者は、設計成果物について本市の出来高検査、完成検査後、本管路施設の施工を行うこと。 (14) 本管路施設の機能、能力は、全て事業者の責任により確保すること。 (15) 事業者は、建設工事中、その責任において安全に配慮し、危険防止対策を行うとともに、作業従事者への安全教育を実施し、労働災害の発生が無いように努めること。 (16) 管路を施工する際の仮設工については以下のとおりとする。 1) 仮設計画については、「3.1関係法令及び基準・仕様等」に示す関係法令、仕様書、基準等に準拠すること。 2) 土留壁設置による掘削部周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない計画とすること。 また、必要に応じて(近接の度合いを考慮)変位の計測等の措置を講ずること。 4.3.3 推進工法(1) 推進工法区間に関して事前に道路管理者、鉄道管理者と協議の上、要否を確認した後、必要が応じた場合は、推進場所、立坑の位置、工法等を検討の上、応募者提案によるものとする。 (2) 推進工法で布設する場合は、鞘管内に挿入工にて設置すること。 (3) 挿入する本管もダクタイル鋳鉄管(DIP)とし、継ぎ手形式は原則GX形継ぎ手とする。 口径500mm以下の管種は、継ぎ手形式は原則GX形継ぎ手とする。 口径600mmの管種については、継手形式は十分に実績のある製品を選定することとする。 (4) 配管と鞘管の間隙には充填材を充填すること。 充填材の種類は、施工性、長期安定性、経済性等を考慮して決定すること。 (5) 立坑内配管には、不平均力に抵抗するための防護を設けるとともに、埋設部配管との取り合いには、必要に応じて沈下対策を講じること。 (6) 立坑は、周辺施設、民地への影響について配慮し、影響を与えない配置、構造等を計画すること。 また、必要に応じて(近接の度合いを考慮)変位の計測等の措置を講ずること。 (7) 土留壁を残置する場合は、関係機関と協議を行ったうえで許可を得ること。 (8) 地下水、地盤状況等を考慮して、必要に応じて補助工法を用いること。 4.3.4 水管橋(1) 水管橋の構造及び付帯物は、点検や修繕等の維持管理作業に配慮した計画とすること。 (2) 水管橋に設置する空気弁には凍結防止策を講じること。 (3) 水管橋には侵入防止柵等を設けること。 (4) 水管橋と埋設部配管の取り合いは、伸縮可撓管の「河川法対応形」とする。 偏心量は、設置箇所の地盤等を加味して適切な物を設置し、その根拠も提示すること。 30第5章 事業実施状況のモニタリング5.1 本市によるモニタリングの内容本市は、事業者が行う設計業務及び工事業務等が本市の定める要求水準に適合するものであるか、月1回程度開催する工程会議において確認を行う。 事業者が実施する設計業務及び工事業務等の水準が要求水準を下回ることが判明した場合、また、提案内容と乖離がある場合、本市は業務内容の改善を求める。 事業者は本市の改善要求に対し、自らの費用負担により改善措置を講ずるものとする。 5.2 事業者によるセルフモニタリングの内容事業者は、自らの業務実施状況が要求水準を満たしているか、提案内容と乖離していないかを確認することを目的としたセルフモニタリング計画書を作成し、本市の確認を得た後にセルフモニタリングを実施すること。 設計及び工事段階における報告は月報、年報により行い、本市へ提出すること。

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