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長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託

長野県長野市の入札公告「長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/05/31です。

22日前に公告
発注機関
長野県長野市
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託 1長野市公告第 228号業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和8年6月1日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託(2) 場所 市内一円(3) 業務概要 令和6年能登半島地震で顕在化した課題及び災害対策基本法等の各種法令、防災基本計画、長野県地域防災計画を踏まえ、令和3年度に実施した防災アセスメント調査以降の長野市における経年変化を反映した災害危険性等を再評価し、地域防災計画の見直しを行う基礎資料として示すための防災アセスメント業務(4) 委託期間 契約日から令和9年3月31日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野市内の住所が登載されていること。 又は、長野市外に本店がある者にあっては、資格者名簿の委任先情報に長野市内の住所が登載されていること。 ウ 長野市又は人口30万人以上の規模の市が発注した防災アセスメント作成業務を履行した実績を有し、その業務に携わった経験を持つ技術者で、次のいずれかの資格を有する主任技術者を配置できること。 (ア) 技術士 総合技術監理部門(建設または応用理学)、建設部門または応用理学部門(イ) RCCM 河川、砂防及び海岸・海洋エ 公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有する者を照査技術者として配置できること。 2オ Pマーク(プライバシーマーク)又はPIMS認証(プライバシー情報マネジメントシステム)を取得していること。 (3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 3 入札参加資格の確認(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) ウからオを証する資料(契約書、資格者証等)の写し(2) 申請書等は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和8年6月11日(木)から令和8年6月12日(金)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、6月12日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和8年6月16日(火)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和8年6月1日(月)から令和8年6月22日(月)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 3(2) 質問の受付期間令和8年6月1日(月)から令和8年6月5日(金)までとする。 ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間令和8年6月2日(火)から令和8年6月9日(火)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託」ウ 「場所 市内一円」エ 「開札日 令和8年6月23日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和8年6月22日(月)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和8年6月19日(金)から令和8年6月22日(月)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、6月22日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 4ア 開札日時 令和8年6月23日(火) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 7 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用無13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和8年6月1日から令和8年6月22日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て5入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 ※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) 1長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託仕 様 書第1章 総則(適 用)第1条 本仕様書は、長野市が発注する長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務(以下「本業務」という。)の委託に関して必要な事項を定めたものである。 (目 的)第2条 本業務は、長野県が公表する「想定最大規模降雨による浸水想定区域図等」(以下、「最大規模浸水想定区域図等」という。)の対象河川の拡大及び災害対策基本法等の各種法改正や防災基本計画、長野県地域防災計画の見直し等を踏まえ、令和3年度に実施した防災アセスメント以降の長野市の経年変化を反映した災害危険性等を再評価し、地域防災計画の見直しを行う基礎資料として示すために防災アセスメントを行うものである。 (契約の履行)第3条 本業務の履行範囲は、契約書及び本仕様書に基づく業務全般及び検査・納品までの諸手続とする。 2 本業務実施に伴う関係各所との連絡及び打ち合わせについても、本業務の履行範囲に含むものとする。 (適用法規等)第4条 本業務は、この仕様書の他、長野市契約規則及び関係する諸法規に基づくものとする。 (対象範囲)第5条 本業務の対象範囲は長野市全域とする。 ただし、必要に応じて隣接する市町村について調査を行う場合もあることとする。 (主任技術者)第6条 本業務の実施にあたって、技術士(総合技術監理部門「建設または応用理学」、建設部門または応用理学部門)、RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋)のいずれかの資格を有し、長野市又は人口30万人以上の規模の市発注の防災アセスメント作成業務の実績をもつ、業務経験豊かな者を主任技術者として配置すること。 (照査技術者)第7条 本業務はGIS及び空間情報データを取り扱うことから、受託者の社内検査体制として公益社団法人日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格をもつ者を照査技術者として配置すること。 2(業務実施計画)第8条 受託者は、本業務の実施に先立ち、予め以下の書類を提出し、承認を得るものとする。 また、業務実施計画等を変更する場合も同様とする。 (1)業務実施計画書(2)着手届(3)工程表(4)主任技術者届(第6条に規定する業務経験を証明する経歴書及び資格取得証明書を添付)(5)現場代理人届(6)労働環境報告書の提出(7)その他長野市が必要とする書類(業務の打ち合わせ)第9条 本業務の実施前及び期間中に、業務実施の方法及び進捗状況等について、定期的に打ち合わせを行うものとし、その打ち合わせ内容について、受託者は記録簿を2部作成するものとする。 2 記録簿は、委託者の承認を受けた後、委託者と受託者が各1部ずつ保管するものとする。 (資料の貸与等)第10条 委託者は、所管する資料を受託者に無償で貸与するほか、委託者以外の第三者が所管する資料についても出来る限り無償で貸与されるように協力するものとする。 2 受託者は、委託者又は第三者から資料を借用する際に借用書を提出し、資料の破損、汚濁、亡失のないように十分な注意を払い取り扱うものとする。 また、本業務終了までに速やかに返却するものとする。 3 なお、個人情報を含む行政情報の流出を防止するため、受託者は情報セキュリティに関する公的団体からの認証を受けるなど、より高いレベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用するものとする。 (業務委託期間)第11条 本業務の委託期間は、契約の日から令和9年3月31日までとする。 (検査・完了)第12条 本業務完了後、以下の書類を提出し、完了検査を受けるものとする。 (1)業務完了届(2)成果品(3)その他長野市が必要と認める書類2 完了検査の結果、修正が必要な場合は速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。 (秘密の保持)第13条 受託者は、本業務の遂行中に知り得た情報を第三者に漏らしたり、委託者の承諾なく他に利用してはならない。 また、本業務の完了後においても同様とする。 3(個人情報保護)第14条 受託者は、本業務において知り得る個人情報等の各種情報等については「個人情報の保護に関する法律」及び別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。 また、「Pマーク(プライバシーマーク)」(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の付与又は「PIMS認証(プライバシー情報マネジメントシステム)」(一般財団法人情報マネジメントシステム認定センター)の認証を取得しているものとする。 (成果品等の帰属)第15条 本業務において作成された成果品、資料等は長野市に帰属するものとし、長野市の許可なく使用してはならない。 (業務の再委託)第16条(1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち、第20条(1)~(8)の業務とする。 (3) 仕様書に主たる部分の指定がない場合は、おおむね契約金額の二分の一以上に相当する業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (4) 受注者は、前3項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (長野市公契約等基本条例に関する事項)第17条・長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 ・業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 ・長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 (損害賠償)第18条 本業務の実施中に生じた諸事故及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を連絡し、委託者の指示に従うものとする。 また、損害賠償の責任は受託者が負うものとする。 4(修正・補足)第19条 本業務完了後、受託者の過失または、粗漏に起因する不良個所が発見された場合には、委託者の指示により、受託者の責任において修正・補足するものとし、これに要する経費は受託者の負担とする。 (疑義)第20条 本業務の仕様書について疑義が生じた場合、あるいは本仕様書に明示がない事項については、その都度、委託者と受託者は協議を行い、委託者の指示を受けなければならない。 第2章 業務の概要(業務項目)第21条 業務項目は、次のとおりとする。 (1)全体フレームの検討(2)災害要因資料の整理(3)地震災害のアセスメント(4)風水害のアセスメント(5)避難施設の災害影響評価(6)GISデータの追加と更新(7)報告書の作成(8)地区防災カルテの作成(既存データ等の活用)第22条 受託者は、業務の円滑化、効率化のため、令和3年度の防災アセスメント業務及び令和4年度の地域防災計画見直し業務、並びに「第3次長野県地震被害想定」調査結果の内容とデータ(以下「既存データ」という。)を使用するものとする。 既存データのうち長野市に帰属するデータ以外を使用する場合は、その著作権等を確認の上、受託者の責任及び負担において使用・管理するものとする。 また、地理情報はすべてGISデータで整理・管理し、汎用性のあるデータ形式で作成する。 (調査結果の精度)第23条 地震災害のアセスメント調査の地震動・液状化の予測及び建物被害の調査精度は、原則として、約50メートル四方のメッシュとし、調査結果については、縮尺2万5千分の1白図上に表すとともに、長野市と協議の上、被害状況が適切に示すことができる表現方法とする。 また、風水害のアセスメント調査の氾濫域予測及び建物被害の調査精度は、原則として、約25メートル四方のメッシュとし、調査結果については、長野市と協議の上、被害状況が適切に示すことができる表現方法とする。 調査結果の一覧表は、地区単位で表すこととする。 地区単位は、地区防災カルテの調査単位と同じものとする。 5第3章 業務の内容(全体フレームの検討)第24条 長野市で推進している防災関連の諸施策を踏まえ、業務の全体方針の検討を行う。 (災害要因資料の整理)第25条 災害アセスメントに関する自然条件及び社会条件について、最新資料の収集及び整理を行う。 なお、整理した結果は、今後の地域防災計画の見直しにも活用できるように、令和3年度業務と同様の地図表示となるようにする。 また、整理は地区及びメッシュごとに行う。 その際、基図上に、地区境界、メッシュ、ライフライン、斜面等の位置を地図情報として入力し、人口、建物、ライフラインの現況を数値情報として入力する。 (1)自然条件調査地震被害想定を行うための地形分類・地質(地盤)分類調査に関して、新たな開発地域等を考慮して整理を行う。 災害関係指定地についても令和4年度以降に指定された箇所の整理を行う。 (2)社会条件調査令和3年度業務以降の社会条件の変化分を更新し、最新の社会条件(人口、建物分布、消防力、ライフライン施設分布、交通施設分布)を整理する。 (地震災害のアセスメント)第26条 長野県が作成した「第3次長野県地震被害想定」調査結果等を参考に地震災害環境の評価、危険性評価、災害シナリオの検討、防災上の課題の明確化を追加する。 なお、地震のアセスメントは次の条件の下で行うものとする。 (1)想定する地震長野県の地震被害想定調査の中で、長野市に大きな影響を及ぼすことが予想される地震を対象とする。 主に長野盆地西縁断層帯の地震、糸魚川-静岡構造線断層帯(全体・北側)の地震を想定する。 (2)項目アセスメントの項目は、①地震災害環境、②地震動・液状化、③斜面崩壊危険性、④建物被害危険性、⑤地震火災危険性、⑥ライフライン危険性、⑦交通施設被害危険性、⑧人的被害危険性、⑨生活支障、⑩災害シナリオ、⑪地震災害の防災課題とする。 (なお、各種被害想定については、「第3次長野県地震被害想定」等の結果を考慮する。)(3)時間帯(2)の被害が発生する時間帯(昼及び夜間における人口密度差、交通量など)、季節(家庭内における火気の使用量など)等ごとの、災害危険性、社会的混乱、被災後の生活支障などの差異を比較すること。 (4)災害シナリオ以上の想定について、災害の拡大と防災行動の展開を時系列に沿って検討し、近年の地震6災害の実態や被災自治体の動きをもとに、災害シナリオとしてまとめる。 (5)防災課題の明確化以上の結果を踏まえて、長野市地域防災計画(震災対策編)における防災体制の内容等と照らし合わせながら、防災上の課題の明確化を図る。 (風水害のアセスメント)第27条 令和3年度業務以降の社会条件等の変化、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の変更に基づいて、災害危険性評価、洪水危険性評価、土砂災害危険性評価、要配慮者利用施設一覧の作成、防災課題の明確化について取りまとめ、追加、修正する。 なお、風水害のアセスメントは次の条件の下で行うものとする。 (1)災害危険性評価風水害、土砂災害等の発生状況を整理する。 また、風水害、土砂災害等に関する予報・警報の概要について取りまとめる。 (2)洪水危険性調査洪水(外水氾濫)による家屋の流失や浸水等の被害危険性の評価を、最大規模浸水想定区域等を活用して危険範囲を把握するとともに、洪水浸水想定区域、水深、浸水継続時間、破堤点別(右岸、左岸それぞれ1~2箇所程度)・時系列的な浸水想定区域並びに家屋倒壊等氾濫想定区域を表示し、また、浸水家屋棟数、継続時間別建物棟数及び避難者数(うち家屋倒壊等氾濫想定区域内避難者数)を算出するとともに、輸送活動への影響を調査し整理する。 内水氾濫については、地形等の関係を定性的に評価するとともに既存の内水浸水想定の結果について整理する。 (3)土砂災害危険性調査降雨に起因する急傾斜地崩壊、地すべり、土石流等について、災害の規模及び危険性等を評価する。 その際に、長野県の所有するGISデータや長野市土砂災害ハザードマップのデータを活用し、危険箇所の分布図を作成する。 (4)要配慮者利用施設一覧の作成最大規模浸水想定区域等を対象とした要配慮者利用施設一覧を作成する。 (5)防災課題の明確化以上の結果を踏まえて、長野市地域防災計画(風水害対策編)における防災体制の内容及び令和3年度防災アセスメント結果等と照らし合わせながら、防災上の課題の明確化を図る。 また、受託者は、令和4年度の長野市地域防災計画見直しにおける修正の方針、内容、理由、調整経過等を踏まえて防災計画上の課題を検討するものとする。 (避難施設の災害影響評価)第28条 現行の避難施設について、災害対策基本法による指定緊急避難場所及び指定避難所の規定に従って、災害影響評価を行う。 評価に当たっては、施設の現況資料(構造・建築年・階層、耐震診断・耐震化の状況等)、地震被害予測調査結果、最大規模浸水想定区域等を踏まえて災害対策基本法と長野市指定緊急7避難場所・指定避難所の適合を確認する。 また、検討結果は、災害時に円滑な避難を誘導するために避難施設や危険箇所、公衆用道路等を強調するなど、地区防災カルテに反映する。 (GISデータの追加と更新)第29条 本調査で得られる被害想定結果等をGISで整理する。 なお、「長野市汎用GIS」、「長野市公開GIS」掲載用データ及び「長野市建設GIS」搭載用データを作成する。 (1)「長野市汎用GIS」及び「長野市公開GIS」への登載長野市が行うため、受託者は長野市と協議の上、登載作業が円滑に進むよう、空間情報処理技術を用いたデータ処理を行う。 (2)「長野市建設GIS」への登載必要に応じて構築業者との調整協議を行い、システム構築業者との打合せや、更新に係る費用は受託者が負担する。 (3) GISデータ形式Shape形式及びMQX形式とし、データ項目やデータに付加する属性については、長野市との協議により決定する。 (報告書の作成)第30条 調査結果をとりまとめ、調査の条件、調査の経過・手法・手順、調査に使用した資料名を含めて、詳細な内容の報告書を作成する。 また、報告書を簡単にまとめた概要版を作成する。 (地区防災カルテの作成)第31条 調査結果を地区単位にまとめた地区防災カルテを作成する。 地区防災カルテの様式及び縮尺等は、概ね令和3年度業務と同様とし、本調査で得られた結果に基づきデータを更新する。 また、自治会単位の防災対策を促進するために、自治会単位で書き込みなどの活用ができるように、地区防災カルテの防災地図拡大図版を作成するものとする。 なお、地震災害については、都市圏活断層図(国土地理院)を参考とし、断層の位置を明記した図面についても、作成するものとする。 また、浸水想定区域図に関しては、最大規模浸水想定区域等と、その上に県管理河川含む計画規模降雨に係る浸水想定区域を重ねた浸水想定区域に分けて、作成するものとする。 (地域防災計画修正事項の整理)第32条 令和5年度以降の災害対策関係の計画、法令、指針等を整理し、令和9年度の長野市地域防災計画・長野市水防計画の修正事項を整理する。 (1) 防災基本計画、県地域防災計画、その他各種法令の反映事項防災基本計画、長野県地域防災計画、災害対策基本法その他災害対策に関する各種法令、8上位計画、指針等の改訂内容を確認し、長野市地域防災計画・長野市水防計画への反映事項を整理する。 (2) 中小河川の浸水想定区域図の反映令和4年度以降に追加指定された中小河川の洪水浸水想定区域について、長野市地域防災計画・長野市水防計画への反映事項を整理する。 (3) 長野県地震防災対策強化アクションプランに基づく修正事項長野県地震防災対策強化アクションプラン(令和6年9月)による令和6年能登半島地震で顕在化した課題について本市の対応策を検討し、長野市地域防災計画への反映事項を整理する。 9第4章 成果品(成果品)第31条 本業務の成果品は下記の通りとする。 (1)防災アセスメント調査業務報告書(A4判、簡易製本) 5部(2)防災アセスメント調査業務報告書(概要版)(A4版、PDFデータ) 1式(3)地区防災カルテ (A3版、チューブファイル綴じ) 8部(4)地区防災カルテ (A3版、チューブファイル綴じ) 各1部全32部(5)上記のデジタルデータ(CD-R等) 1式(6) GISデータ(shape形式及びMQX形式) 1式(7)その他長野市が指示するもの 1式10(別紙)個 人 情 報 等 取 扱 特 記 事 項(個人情報等の保護に係る受注者の責務)第1 受注者は、履行に当たって、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及びその他関係法令等を遵守し、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (秘密保持)第2 受注者は、第4第1項により再委託を行う場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 なお、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (利用目的以外の目的のための利用の禁止)第3 受注者は、この契約による業務を行うため、個人情報等を取り扱う場合には、本契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第4 受注者は、個人情報等の適正な安全管理が図られていることを発注者が確認し、発注者が承諾した場合を除き、個人情報等の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 2 前項において、受注者は、再委託先に対しその履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 再委託を受けた者がさらに再委託を行う場合も同様とする。 (個人情報等の複写及び複製の禁止)第5 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うため発注者から引き渡された個人情報等を、複写及び複製してはならない。 (個人情報等の安全管理)第6 受注者は、発注者から引き渡された個人情報等及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。 2 受注者は、前項の個人情報等の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。 3 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事務所内から個人情報等を持ち出してはならない。 (事故発生時における報告義務)第7 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報等の改ざん、滅失、損傷、漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 (個人情報等が掲載された資料等の返却義務又は廃棄義務)11第8 受注者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに当該個人情報等の返却又は復元若しくは判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体を廃棄しなければならない。 2 受注者は、前項の消去又は廃棄した結果について、発注者に報告しなければならない。 3 第4第1項により再委託先がある場合には、再委託先の個人情報等の消去又は廃棄について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。 (報告及び検査)第9 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受注者に対し、個人情報等の管理の状況について報告を求めることができる。 2 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、作業の管理体制、実施体制等の個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 (疑義についての協議)第10 この特記事項の各項目で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。 予定価格積算書(業務委託用)担当課 円担当者職氏名円単 価 数量 単位1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 冊5 部32 部6 回備 考 防災基本計画、県地域防災計画、その他各種法令の反映事項の整理 長野県地震防災対策強化アクションプランに基づく修正事項の整理 風水害の防災課題の整理 要配慮者利用施設における風水害危険性の整理 中小河川の浸水想定区域図の反映 ライフライン危険性 交通施設被害危険性 人的被害危険性危機管理防災課 算出予定価格(税抜)№委 託 名 長野市地域防災計画見直し(防災アセスメント)業務委託 予 定 額(税込)内 訳項 目 ・ 摘 要 金 額1 直接人件費小計 調査の全体フレームの検討 地震被害予測-建物被害 地震災害環境の整理 生活支障・その他(避難者、物資不足、孤立集落、その他の被害) 避難施設の災害影響評価 GISデータの追加と更新 災害シナリオの検討 防災上の課題の明確化 風水害の履歴と法体系等の整理 洪水危険性調査 土砂災害危険性調査 報告書・概要版報告書の作成 打合せ・協議・報告 地区防災カルテ作成2 直接経費 住宅地図 報告書等 防災カルテ作成 日当・交通費3 その他原価4 業務原価5 一般管理費等合計改め合計金 抜

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