町有林産物公売(条件付一般競争入札)公告
岩手県一戸町の入札公告「町有林産物公売(条件付一般競争入札)公告」の詳細情報です。 所在地は岩手県一戸町です。 公告日は2026/05/31です。
22日前に公告
- 発注機関
- 岩手県一戸町
- 所在地
- 岩手県 一戸町
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/31
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 町有林産物(立木)公売物件明細書 (PDFファイル: 7.8MB)
- (別記)町有林産物公売説明書 (PDFファイル: 55.3KB)
- (別記)町有林産物公売心得 (PDFファイル: 87.8KB)
- 仕様書 (PDFファイル: 55.2KB)
- 様式1_町有林産物公売参加資格確認申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
- 様式3_入札保証金提出書(兼返還請求書) (Wordファイル: 14.5KB)
- 様式4_入札保証金の契約保証金への充当提出書 (Wordファイル: 11.5KB)
- 様式任意_委任状 (Wordファイル: 10.5KB)
- 様式任意_入札書 (Wordファイル: 11.0KB)
- 様式任意_町有林産物(立木)公売物件明細書等に関する質問書 (Wordファイル: 10.3KB)
公告全文を表示
町有林産物公売(条件付一般競争入札)公告
一‾F剛告示第86号令和8年6j11日条件付一般競争入札(ぢ有嶌産物ぬ売) 価告一戸黙長 /JヽW寺 美1 と売物件‾乱び概要り(1)件 佑 ぢ有朴獸物(立木)価売(2)祖社のミ類 立木(3)噺イ牛の詳旅 加紙 罵有朴産物(立木)価売物イ牛明鑛害記載の とおり(4)翳・が鶴 場 所 一‾戸y小女字ぱJ# 235-1 地内朴小班 一戸ぐ264 朴班 263小班1 ~6施筴班面 積 12.03ha(5)搬鴇期顋 自 議会の議決日至 令和 10 年3月31日2 入札予定日 令和8年61 26 日(を) 午前 10 時00分会 場 岩手県二‾戸郡一戸別高谷≒宇大鴇鉢24参加9一や黙役場庁舎2階 特別会議ま3 入札参加資格(1)県太古、域振興鶚管内(一FF、 工‾夥市、軽米作、九ド村、久慈市、洋W鬧、作 目ヨ打八び普代打)に主たる営業所を有する者で、岩手県が価表している令和8年度~令和9年度県有朴の産物売払競争入札参加資格者名簿にを録かおる者。
(2)次に掲げる要件を満たしているこ と。
① 七=j自治法施行令(HU口22年政令第16そ)第 167条の4第1 項の規定に該肖しない者であるこ と。
② 会社‾ちと生法(平成 14 年法律第 154号)にtづき‾ミ生手続鶚始の申立てがな されている者又は民事再生法 (平成11年法律第225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
③ 罵税の滞納がないこと。
4 照会先 郵便番号028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢 24番地9 一戸町農林課 電話番号0195-33-48545 公売説明書の配付期間及び配付場所 令和8年6月1日(月)から令和8年6月25日(木)までの一戸町の休日に関する条例(平成2年一戸町条例第8号)に規定する一戸町の休日(以下「休日」という。)を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、4の場所で交付。また、一戸町ホームページにおいて、同内容のものを公表する。6 申請書類 一戸町農林課が配付する町有林産物公売参加資格確認申請書(様式1)を提出するものとする。7 申請期限及び申請書類の提出場所 令和8年6月1日(月)から令和8年6月12日(金)までの休日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、4の場所に持参のうえ、1部を提出すること。郵送による提出の場合は、令和8年6月12日(金)午後5時までに到達したものを有効とする。8 町有林産物(立木)公売物件明細書等の閲覧及び貸出 令和8年6月1日(月)から令和8年6月25日(木)までの休日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで、4の場所で閲覧及び貸し出しをする。貸し出しは、当日限りとする。9 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。10 契約相手の決定方法 入札書にて提示のあった金額が予定価格を超え、かつ最も高額であった者とする。ただし、同一の金額の提示が複数あったときは、くじ引きにより契約の相手方を決定するものとする。なお、予定価格を超える金額の提示が無い場合、入札額が最も高額であった者からの順で、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で、随意契約により当該物件を売払うことができる。11 その他⑴ 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。⑵ 入札保証金は、令和8年6月25日(木)までに入札保証金提出書(兼返還請求書)(様式3)を提出し、 100万円 を納付すること。郵送による提出の場合は、令和8年6月25日(木)午後5時までに4の場所に提出すること。ただし、一戸町財務規則(昭和50年一戸町規則第17号。以下「一戸町財務規則」という。)第116条第1項に掲げる担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、一戸町財務規則第117条第1号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除する。⑶ 契約保証金は、一戸町財務規則第130条第2項に定める額を納付すること。ただし、一戸町財務規則第132条第1項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、一戸町財務規則第131条第1号又は第5号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除する。⑷ 入札保証金を契約保証金に充当するときは、入札日から起算して10日以内に入札保証金の契約保証金への充当提出書(様式4)を提出すること。⑸ 本公売は、予定価格を事後公表とすること。 ⑹ 郵送による入札の場合は、町有林産物公売心得に記載のある事項を順守の上、令和8年6月 25日(木)午後5時までに到達したものを有効とし、入札会において一戸町職員が開封する。この場合、第1回目の入札において落札者がないときは、第2回目以降の入札はできないため、辞退したものとみなす。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定するものであるが、くじ引きは入札会に参加する者のみで行い、郵送による入札書を提出の場合は、辞退したものとみなす。⑺ 6の書類の提出者には、町有林産物公売参加資格確認結果通知書(様式2)を令和8年6月24日(水)までに送付する。 ⑻ 3の入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 ⑼ 入札参加資格がないと認められた申請者は、町有林産物公売参加資格確認結果通知書により通知のあった日から令和8年6月25日(木)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。 ⑽ その他詳細については、別紙町有林産物(立木)公売物件明細書別記の町有林産物公売説明書及び町有林産物公売心得のとおりとする。 ⑾ 本公売は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、落札決定者と仮契約を締結し、議会の議決日をもって、本契約とする。
その他留意事項 町有林産物(立木)公売における留意事項等は以下のとおりです。1 入札書記載金額について 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格及び契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む契約希望金額を入札書に記載してください。また、立木価格から伐採、搬出及び運搬費用を差引いた額を入札書に記載してください。2 契約について 本件は、入札書にて提示のあった金額が予定価格を超え、かつ最も高額であった者とするものですが、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定に該当することから、落札決定時点では仮契約を締結し、議会の議決を得られたときにおいて、本契約とします。 このため、本契約前の施業着手はできません。3 契約保証金及び売払い代金の納入期限等について 契約保証金は、仮契約の時点において納入してください。また、入札保証金を契約保証金に充当する場合は、「入札保証金の契約保証金への充当提出書(様式4)」を入札日から起算して10日以内に提出をしてください。 売払い代金の納入については、議会の議決日(本契約日)から起算して、30日以内に納入してください。4 アカマツの伐採について 当町は、松くい虫被害地域の指定となっていますので、アカマツを伐採・搬出する際は、別添「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」を遵守願います。6月から9月の間はアカマツの伐採は行わないでください。なお、本件場所周辺においては、松くい虫の被害は確認されておらず、健全木の扱いとなるため移動制限は該当しません。5 木材の利用について 一戸町では、「一戸町木材利用促進基本方針」により公共建築物等への木材利用を推進しています。
公共建築物等への木材提供の要請があった場合は、優先的に木材を提供することについて配慮をお願いします。6 搬出期限について 本件場所は、一戸町森林経営計画により、皆伐後に再造林を計画しているため、搬出期限である令和10年3月31日を厳守してください。
町有林産物(立木)公売物件明細書1 入 札 日 令和8年6月26日(金)2 開始時間 午前10時00分3 入札会場 一戸町役場庁舎2階 特別会議室一戸町 産業部農林課 林業振興係0195-33-4854番号直径階数平均樹高10㎝以下12㎝~2022㎝~3032㎝~4042㎝~5052㎝~6062㎝以上本数(本)総材積(㎥)直径階樹高(m)調査方法 毎木調査(樹高曲線) スギ 生立木 6 27 26 11 1 71 28.082 17 15.54伐採方法 皆伐 アカマツ 生立木 1 576 1549 1222 260 26 3634 2656.811 25 20.37面積(㏊) 12.03 カラマツ 生立木 184 439 239 49 911 652.063 19 21.37林齢(年) 59~71 広葉樹 生立木 89 440 127 8 664 300.681 14 17.30搬出期間(ヶ月)18(令和10年3月31日まで)森林経営計画 一戸町合計 7 876 2454 1599 317 27 0 5280 3637.637町有林産物(立木)公売物件明細書樹種本数及び総材積、(樹種別本数及び材積は別紙参照)径級別本数 計※注意:材積は総材積であり、利用材積ではありません。
物件所在地一戸町小友字山井235-1 地内樹種 種類項目 単位樹種 スギ アカマツ カラマツ その他本数 本 71 3,634 911 664 5,280材積 ㎥ 28.082 2,656.811 652.063 300.681 3,637.637測量延長 m測量面積 ㎡標準地延長 m標準地面積 ㎡標準地割合 %スギ アカマツ カラマツ調査本数 本調査材積 ㎥立木調査集計表事業区名 一戸町有林 事業区対象面積 12.03 ha毎木調査内訳標準地調査 備 考内訳計 計特記事項事業区 : 町有林 樹 種 : スギ 調査面積: 12.03 ha胸高直径 樹高 本数 単材積 材積810 7 6 0.029 0.17412 9 6 0.053 0.31814 11 3 0.086 0.25816 13 10 0.130 1.30018 14 4 0.173 0.69220 15 4 0.226 0.90422 16 4 0.287 1.14824 17 9 0.358 3.22226 18 6 0.441 2.64628 19 3 0.535 1.60530 20 4 0.643 2.57232 21 4 0.765 3.06034 21 2 0.860 1.72036 22 2 1.008 2.01638 23 2 1.171 2.34240 23 1 1.292 1.29242 24 0 1.480 0.00044 24 0 1.609 0.00046 25 0 1.824 0.00048 25 0 1.972 0.00050 26 0 2.211 0.00052 26 0 2.374 0.00054 27 0 2.640 0.00056 27 1 2.813 2.8135860626466合 計 71 28.082平 均胸高直径 22.4 cm樹 高 15.54 m材 積 の 計 算摘要事業区 : 町有林 樹 種 : アカマツ 調査面積: 12.03 ha胸高直径 樹高 本数 単材積 材積810 13 1 0.054 0.05412 14 12 0.083 0.99614 15 54 0.119 6.42616 16 101 0.163 16.46318 17 179 0.216 38.66420 18 230 0.280 64.40022 19 260 0.355 92.30024 19 297 0.422 125.33426 20 331 0.520 172.12028 20 322 0.594 191.26830 21 339 0.709 240.35132 21 305 0.794 242.17034 22 285 0.931 265.33536 22 249 1.029 256.22138 22 210 1.132 237.72040 23 173 1.297 224.38142 23 92 1.409 129.62844 23 64 1.524 97.53646 24 52 1.734 90.16848 24 32 1.882 60.22450 24 20 2.021 40.42052 25 8 2.297 18.37654 25 8 2.459 19.67256 25 8 2.625 21.00058 25 2 2.792 5.58460626466合 計 3,634 2,656.811平 均胸高直径 29.5 cm樹 高 20.37 m材 積 の 計 算摘要事業区 : 町有林 樹 種 : カラマツ 調査面積: 12.03 ha胸高直径 樹高 本数 単材積 材積810 11 0 0.043 0.00012 13 0 0.074 0.00014 15 10 0.116 1.16016 16 34 0.162 5.50818 17 65 0.218 14.17020 18 75 0.284 21.30022 19 84 0.367 30.82824 20 82 0.457 37.47426 21 106 0.559 59.25428 22 76 0.675 51.30030 23 91 0.805 73.25532 23 73 0.899 65.62734 24 67 1.049 70.28336 25 51 1.213 61.86338 25 25 1.333 33.32540 26 23 1.524 35.05242 26 22 1.659 36.49844 27 15 1.878 28.17046 27 4 2.029 8.11648 28 4 2.276 9.10450 28 4 2.444 9.7765254565860626466合 計 911 652.063平 均胸高直径 27.7 cm樹 高 21.37 m材 積 の 計 算摘要事業区 : 町有林 樹 種 : ソノタL 調査面積: 12.03 ha胸高直径 樹高 本数 単材積 材積810 10 0 FALSE 0.00012 11 0 0.059 0.00014 13 0 0.093 0.00016 14 0 0.130 0.00018 15 0 0.174 0.00020 15 89 0.212 18.86822 16 106 0.272 28.83224 17 122 0.341 41.60226 17 85 0.397 33.74528 18 69 0.484 33.39630 18 58 0.551 31.95832 19 39 0.659 25.70134 19 38 0.738 28.04436 20 28 0.867 24.27638 20 4 0.960 3.84040 21 18 1.113 20.03442 21 4 1.219 4.87644 21 3 1.330 3.99046 22 1 1.519 1.51948 22 0 1.645 0.00050 22 0 1.776 0.0005254565860626466合 計 664 300.681平 均胸高直径 26.6 cm樹 高 17.30 m材 積 の 計 算摘要位 置 図この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません一戸町役場場所一戸町小友字山井235-1拡 大 図この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません広域農道蛇ノ島線至 宮田至 山井町道大谷地1号線至 上小友場所一戸町小友字山井235-1森林資源管理図凡例林班準林班小班森林資源管理図(林相図)その他 スギ1-16スギ1-16(混)スギ16-35スギ16-35(混)スギ36-スギ36-(混)アカマツ1-15アカマツ1-15(混)アカマツ16-35アカマツ16-35(混)アカマツ36-アカマツ36-(混)カラマツ1-15カラマツ1-15(混)カラマツ16-35カラマツ16-35(混)カラマツ36-カラマツ36-(混)その他針葉樹1-15その他針葉樹1-15(混)その他針葉樹16-35その他針葉樹16-35(混)その他広葉樹1-15その他広葉樹1-15(混)その他広葉樹16-35その他広葉樹16-35(混)その他広葉樹36-その他広葉樹36-(混)888森林外R8主伐箇所森林計画図は、県が森林資源の把握のために利用しているものであるため、現地において実測や確認を行ったものではなく、必ずしも正しく表示しているとは限りません。
森 林 現 況 表時点施業方法立木所有者カナ 1 2 3立木所有者漢字 4 55.30 J S アカマツ 100 5.30 58 12 密 18 1654 15 4 5 0 0 0 0 T 市町村長4.00 T P アカマツ 50 2.00 70 14 密 22 856 5 3 3 0 0 0 0 T 市町村長4.00 J P カラマツ 50 2.00 70 14 密 25 732 2 2 3 0 0 0 0 T 市町村長0.58 T S アカマツ 100 0.58 70 14 密 19 160 1 4 5 1 0 0 0 S 市町村長0.92 T S アカマツ 100 0.92 70 14 密 19 317 2 4 4 1 0 0 0 S 市町村長0.28 T N その他広 100 0.28 67 14 密 23 55 0 1 4 0 0 0 0 T 市町村長0.95 J S カラマツ 100 0.95 70 14 密 25 348 1 2 6 0 0 0 0 T 市町村長[確定版]2025/4/1地番 所有者 森林の種類 公益的機能別区分 施業履歴(直近)1 2235-1235-1235-1235-1235-1235-1235-1計画区 市町村林班準林班小班枝番樹種番号大字 字所有形態小班面積ha林種施業区分層区分樹種面積歩合樹種面積ha林齢齢級樹冠疎密平均樹高m材積成長量地位傾斜伐採方法更新方法鳥獣害防止森林等経営計画経営管理権等分収林保健機能森林在不在住所水かん災防土保快適環境保健文化木材生産その他伐期延長複層林特定広葉樹伐採種伐採年保育種保育年馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 1 0 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 2 1 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 2 2 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 3 0 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 4 0 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 5 0 ヤマイ 市町村 在村馬淵川上流 一戸町 0264 イ 263 6 0 ヤマイ 市町村 在村 森林簿情報は、公告日時点において令和7年4月1日現在のものとなっているため、林齢は +1 となります。
※当該現況表は、岩手県森林クラウドシステムの森林簿データから作成されています。地域森林計画の樹立・変更において作成される森林簿とは内容が一部異なります。
※当該現況表は、森林資源を把握する目的で作成されており、土地の所在、森林所有者を確認するためのものではありません。
※「枝番」、「樹種番号」は、令和4年度以前の森林簿における「施業番号」、「施業枝番」に相当します。1町有林の伐採・搬出にあたっての留意事項 町有林の伐採・搬出にあたっては、「主伐時における伐採・搬出指針(令和3年3月16日付け、2林整整第1157号林野庁長官通知)」に基づき作業されますようお願いします。 特に、林地保全及び土砂流出等の災害防止の観点等から下記事項に十分留意されますようお願いします。1 枝条や伐倒木の処理方法について ・ 枝条や転石を、民家や道路等へ転落させないように作業を行う。 ・ 枝条等の残材は渓流敷外に搬出し、残置場所の分散や杭を打つ等、大雨等で流出しないよう適切に処理する。 ・ はい積みの位置は原則として作業道の谷側とし、極力、沢筋は避ける。2 作業道及び土場の作設について ・ 作業道及び土場は必要最小限とし、地形に沿った作設とする。 ・ 路網を計画する際は、渓流を横断する箇所をできるだけ少なくし、切土や盛土の高さを低く設 定する等、林地保全に配慮した作設とする。 ・ 必要に応じて横断排水等の排水箇所を設け、適切な排水処理を行う。 ・ 作設した作業道等のうち、一時的な使用を目的としたものは、使用後に埋戻しを行うなど、早期に原状回復されるようにする。 ・ 直下に民家、道路、鉄道等の重要な施設がある場合や、急傾斜地、渓流に近接している、土壌等の条件が悪い等、林地崩壊や土砂流出を引き起こすおそれがある箇所での作設は避ける。 ・ 「主伐時における伐採・搬出指針」に基づかない場合にあって、かつ、「宅地造成及び特定盛土等規制法(令和5年5月26日施行、通称:盛土規制法)」に該当する場合は、「盛土規制法」における許可が必要になるので、注意すること。3 道路の使用や損傷防止について ・ 雨天時や雨天直後は、搬出作業を極力避ける等、道路の損傷防止に努める。 ・ 道路を損傷した場合は、補修を行うこと。 ・ 国道、県道、町道等の法定道路において作業をする際は、警察(道路使用)及び道路管理者(道路占用又は道路作業)の許可を得ること。4 その他の事項 ・ 取水施設や養魚場等、又は漁業権設定河川が下流にある場合は、濁水を発生させないよう対策を講じる。 ・ 早朝等において騒音防止の対策を講じる。 ・ 現場に立て看板を設置する等、関係者以外にも作業中であることを知らせ、安全確保、事故防止に努める。5 アカマツ林の伐採について 当町は、松くい虫被害地域の指定となっていますので、アカマツを伐採・搬出する際は、別添「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」を遵守願います。6月から9月の間はアカマツの伐採は行わないでください。なお、本件場所周辺においては、松くい虫の被害は確認されておらず、健全木の扱いとなるため移動制限は該当しません。 また、「森林病害虫等防除法」に基づき岩手県が公表している令和8年3月27日付け「岩手県告示第167号」において、森林病害虫等の駆除及びまん延を防止するために行うべき措置が定められていることから、併せて確認願います。6 放射性セシウムの測定について 広葉樹等をしいたけ原木及び薪として使用する場合は放射性セシウムの測定が必要となることか ら、適切に対応願います。
松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針(平成21年4月16日森整第 65号)(改正 平成22年3月17日森整第970号)(改正 平成23年2月18日森整第842号)(改正 平成24年4月13日森整第 52号)(改正 平成26年2月20日森整第768号)(改正 平成27年3月3日森整第 799号)(改正 令和5年2月27日森整第 745号)(改正 令和8年4月1日森整第 110号)1 趣 旨松くい虫被害の拡大防止を図り、健全なアカマツ林を造成するため、「岩手県松くい虫被害対策推進大綱」による総合的な被害対策を推進するとともに、この指針に基づき、アカマツ林の除間伐及び主伐並びに土木工事等におけるアカマツ支障木伐採等の適正な伐採施業について指導するものである。2 地域区分松くい虫被害(マツ材線虫病)の発生状況及びマツノマダラカミキリの生息分布状況を勘案し、次のとおり地域区分を行う。地 域 名指 定 要 件地 域 の 範 囲被害地域松くい虫被害(マツ材線虫病)が継続して発生している地域。ただし、標高おおむね500m以上を除くものとする。盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町、花巻市、北上市、奥州市、金ケ崎町、一関市、平泉町、大船渡市、陸前高田市、住田町、遠野市、一戸町周辺地域被害地域に接する地域で、マツノマダラカミキリの生息が確認されるなど警戒を要する地域。ただし、標高おおむね500m以上を除くものとする。そ の 他の 地 域上記以外の地域。上記以外の市町村3 施業指針地域区分別の施業指針は、次のとおりとする。なお、この指針は主伐と搬出間伐を基本としている。切り捨てした除間伐木については、本表の残材と同じ処理をする。地域名 伐採時期処 理 方 法備 考造材丸太 残 材 枝 条被害地域及び周辺地域4月~5月6 月に入る前に林外に搬出すること。剥皮、焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。薬剤散布はなるべく避け、散布する場合は県の指導を受けること。破砕は、チッパーにより行い、厚さ15mm以下とすること。6月~9月伐採を避けること。やむを得ず伐採する場合は、所管する広域振興局林務部、農林部又は農林振興センターの指示を受けること。6 月~9 月に新しい皮付丸太を放置すると、松くい虫の繁殖源、感染源となる。10月~11月通常の施業でよい。最大径20cm 以上のものは、1m以下に玉切って乾燥しやすいように残置すること。放置してもよい。「マツ伐倒時期安全確認調査」を実施した場所においては、安全が確認された時期、方法に従って施業すること。(調査方法は別紙のとおり)12月~1月通常の施業でよい。1m以下に玉切って乾燥しやすいように残置すること。左に同じ。ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。2月~3月通常の施業でよい。剥皮、焼却、林外搬出処分、薬剤散布又は破砕すること。左に同じ。ただし、最大径3cm以下のものは放置してもよい。その他の地域通常の施業でよい。左に同じ。左に同じ。4 その他(1)被害地域及び周辺地域の標高おおむね500m以上の林分であっても、マツノマダラカミキリの生息している林分と近接している場合は、標高おおむね500m未満の地域に準じる。(2)被害地域及び周辺地域においては、被圧木、衰弱木枯損枝、暴風雪その他の原因による枯損木は、速やかに処理する。(3)被害地域及び周辺地域においては、隣接林分(おおむね200m以内)の連年施業は避けること。(4)クロマツについても本指針に準じて施業する。(5)この指針により難い場合には、別添の「マツ伐倒時期安全確認調査方法書」による調査結果によって施業すること。マツ伐倒時期安全確認調査方法書1 目的アカマツの伐木残材や枯損木が松くい虫被害の感染源となっていることから、「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づいて施業の指導を進めるとともに、地域の立地環境により、伐採時期、施業方法を弾力的に運用するため、本調査を実施する。なお、この調査の結果は、当面、調査場所にのみ適用するものとする。2 調査方法(1) 10月~翌年5月までの各月の20日に供試木2本を伐倒し、各々1.0、0.5、0.3mに玉切り、林内に放置する。(2) 翌年10月に各供試丸太に対するマツノマダラカミキリの寄生状況を調査する。(3) 供試木の玉切り方法は、次のとおりとする。∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0 0.3 0.5 1.0時 期 別 伐 倒 木 調 査 と り ま と め 表現地機関名担 当 者 名林況・地況所在地事業区、林小班樹 種林 齢年平均胸高直径cm平均樹高m方 位標 高m備 考調 査 結 果伐 倒年 月 日供試木の胸高直径1.0m 材 0.5m 材 0.3m 材供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数供試本数マツノマダラカミキリ寄生密度本数0++++++0++++++0++++++年 月 日№1№2計年 月 日№1№2計年 月 日№1№2計0 寄生なし 注) 1 判定は「マツノマダラカミキリ判定の手引」を利用。+ 1 匹++ 2~5匹+++ 6匹以上供試丸太1本当たり 2 カラフトとマダラは判別不能なので、区別しなくてもよい。の幼虫、あるいは材 (林業技術センターで飼育して判定する)入孔数 3 寄生密度の判定は、概略で良い。(全面剥皮の必要はない)田野畑村岩泉町山田町宮古市大槌町釜石市住田町陸前高田市大船渡市一戸町九戸村軽米町二戸市野田村普代村洋野町久慈市滝沢市紫波町岩手町葛巻町雫石町八幡平市矢巾町盛岡市平泉町金ケ崎町西和賀町遠野市一関市奥州市北上市花巻市 被害地域 その他の地域凡 例松くい虫被害対策としてのアカマツ伐採施業指針附属図岩手県告示第167号森林病害虫等防除ま(・1口25年法律第53そ)第5条第1癢の規定にXづき、回ま第3条第lli第1を、 第2そ、 第5そまび第6ぢ・に掲げる命令をしよう とするので、 その区域等を次のとおりぬ表する。
令i口8 年3 127日岩手県お]事 ま 増 拓 き1( 1) 区域21び期回ア K域 4岡市、 大ぬ渡市、花き市、え上市、遠煢市、一回市、陸愾高日EI市、奥りヽ|ヽ|市、4R市、S波m紫波回丁、同m矢「11り`、mRSをケ畸ほ丁、 き磐#S平泉り、 タl仙m住日1回Tjlび二‾F翦一F回Tイ 期間 令加8年4Jj 1 日から令加9年3 J1 31 日まで(2)森林病害虫等の種類 松く い虫(3)行 うべき措置の lj9容ア ぢく、い虫の付着している樹木を所有し、又は管11する者は、肖該魅木をfjと儁jして薬剤を散布し、 肖該樹木を伐倒してli剤によ りく ん蒸し、 又は肖該樹木を伐倒してはく皮 し、 並びに祉くい虫並びにそのH着している枝条八び樹皮を焼却することイ 松の伐採跡tt!1であって、 松くい虫がイ才着し、 又皿亀するおそれがある根4朱の存するものを所有し、又は管Sする者は、肖該伐SI跡jiに存する肖該4R4朱並びに松くいま並びにその付きしている枝条2えび樹皮に薬剤を散布し、又は当該tR株をはく皮し、並びに松くい虫が付着している4合には松くい虫並びにその付着している枝条2えび樹皮を焼却すること。
ウ 松くい虫が付着し、又は付着するおそれがある伐採木 (伐採された樹木そのき土地1から分離した樹木の幹Xび枝条 (JI材2えび薪炭材であるものを含む。) をい う。J2え下回じ。) を所有し、又は管稾11する者は、 肖該伐採木に薬剤を散布し、肖該伐採木を薬剤により くん蒸し、又は肖該伐採木をはく皮 し、 並びに松くいまが付着している場合には松く い!れtびにそのH着している枝まj1び樹皮を焼却する こと。
(4)命令を しよ うとするSFh( 1) アに定めるK域の4を定森林において松くい!hの被害が発生しており 、( 3) に定める措雅。を行わなければ松くい吏の被害が叉常にまんXし、 (1 )アに定めるK域jlびそのJ111jZ7の特定森林にjll大な損害を与えるおそれがあるため。
(5)その他ア(3)に定める措置のう ち、 薬剤を散布するS合は、森林害虫防除員の指示にll うこ と。
イ(3)に定める措置を行った者又はその代S人は、 肖該措置を行った・速やかに、 SI』に定める実加iilによ り( 3)にtめる樹木、 伐採跡111又は伐採木の所在する区域を所管する広域SI!回!gjl(ぶ下 「加5長」という。) にその回をMiけmなければならない。ただし、ウによ り申請書を11出する場合は、 このほり でない。
ウ(3)にtめる措覗。に伴う損失補償をタヒけよう とする者は、 肖該措Rを行った後速やかに、 ljl』に定める申禁書を局jlに提出するものとし、その提Njがあったときは、 ノg5・は、 肖該申禁者が(3 )に定める措置を行つたかどうかを確認して、損失補償金の額を決tし、 m失補償金を交付する。
エ M5jをは、 (3)に定める樹木、 伐採跡ji又は伐採木を所有し、又は管Sする者が、 (1 )イに定める期翫内に(3)に定める措置を行わないとき、行ったが十分でないとき、又は行うKjきみがないとき は、 当、該措置のを部又は一部を自 ら行うことができる。
オ 局長は、 エの措置を行った場合において、その費用の額が、(3)に定める措置を行うべき者が自らその措置のを部又は一部をむったと した場i合に、その者がまけること となるべき補償の額をSえるときは、そのSえる部夕yの額に相肖する額をその者から徴収する こと ができる。
2( 1) 区域Rび期間ア K域 SM市、 大船渡市、花巻市、t上市、遠W市、一回市、陸前高日ヨ市、 奥jヽI・| 市、 滝沢市、 紫波葛紫波り、回郡矢[tJS]‘、mほケ崎R]‘、西磐井鶚平泉ほ]‘、気9S往日El m]‘及び二‾Fち一F回]‘イ 期鶚 令加 8年 4J11 日から令f口 9年 31 31 日まで(2)森林病害虫等のS類 松く い虫(3)行うべき措置のlj9容 (1 )アに定める区域に存する松く い虫がH着している伐R木は、 松く い虫をW除した後でなければ移動させることができないものとする。ただし、 松く い虫を駆除する目 白!Jで区域1大lを移・するll合は、この回りでない。
(4)命令をしよ うとする11rh (1 )アに定めるK城の・t森林において松くい虫の被害が発生しており、 (3 )に定める措・を行わなければ松くい虫の被害が叉常にまんXし、 (1 )アに定めるK威Rびその周M!の9定森林にjll大な損害を与えるおそれがあるため。
「主伐時における伐採・搬出指針」の一部改正について令和5年3月31日 4林整整第924号 林野庁長官通知主伐時における伐採・搬出指針(令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知)の一部を別添のとおり改正し、令和5年4月1日より適用することとしたので通知する。都道府県におかれては、必要に応じ都道府県として作成した立木の伐採・搬出に関する指針の改正、立木の伐採・搬出に関する指導等を行う際の参考とするとともに、林業経営体における立木の伐採・搬出に係る行動規範の参考として活用されるよう周知及び指導されたい。また、貴管下の市町村に対しても、林業経営体への適切な指導及び普及啓発に活用されるよう周知をお願いする。1主伐時における伐採・搬出指針1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づく森林作業道として作設するものとする。2 定義(1)集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。(2)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(3)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。(4)林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に2重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。(5)地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。4 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず3作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。
急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。4④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。(4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。5切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。
ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。(2)集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。(3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理6① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。(2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。
なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。(3)森林所有者等の現地確認全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。7 その他(1)集材路及び土場の作設に当たって、傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。(2)集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等※)を確実に行うものとする。※許可や届出の例・ 林地開発許可(法第10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第34条第1項)7・ 保安林における作業許可(法第34条第2項)(3)林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。(4)本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。(5)地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。① 許可申請前宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。岩手県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日(金)に指定し、運用を開始します。
令和7年5月23日(金)以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。
令和7年5月23日(金)から盛土規制法の運用を開始します。
■ 宅地造成等工事規制区域市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します■ 特定盛土等規制区域市街地や集落、その周辺などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します規制区域※区域の詳細等は、ホームページをご覧ください。
許可申請から工事完了までの流れ② 許可申請・許可③ 工事着手④ 工事完了・土地の所有者等全員の同意・周辺住民への事前周知・許可基準への適合・知事等の許可・現場での標識掲出・中間検査・定期報告・完了検査岩手県県土整備部・環境生活部・農林水産部都市計画法に基づく開発許可を受けて行われている工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされますが、③の盛土規制法に基づく手続きについては別途必要です。
盛岡市(中核市)の規制区域は、盛岡市長が別途指定規制対象となる盛土等の規模※ 「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
盛土規制法に関するよくある質問区域 行為宅地造成等工事規制区域土地の形質の変更(盛土・切土)要件①盛土で高さがの崖を生ずるもの②切土で高さがの崖を生ずるもの③盛土と切土を同時に行い、高さが崖を生ずるもの(①、②を除く)④盛土で高さがとなるもの(①、③を除く)⑤盛土又は切土をする土地の面積が となるもの(①~④を除く)イメージ図一時的な土石の堆積要件⑥最大時に堆積する高さがかつ面積が となるもの⑦最大時に堆積する面積がとなるものイメージ図許 可2m超 1m超 2m超 2m超区域 行為特定盛土等規制区域土地の形質の変更(盛土・切土)要件①盛土で高さがの崖を生ずるもの②切土で高さがの崖を生ずるもの③盛土と切土を同時に行い、高さが の崖を生ずるもの(①、②を除く)④盛土で高さがとなるもの(①、③を除く)⑤盛土又は切土をする土地の面積がとなるもの(①~④を除く)イメージ図一時的な土石の堆積要件⑥最大時に堆積する高さがかつ面積が となるもの⑦最大時に堆積する面積がとなるものイメージ図2m超300㎡超 500㎡超500㎡超許 可 届 出1m超 2m超 2m超 5m超 2m超 5m超2m超 5m超 500㎡超 3,000㎡超2m超 5m超300㎡超 1,500㎡超 500㎡超 3,000㎡超<規制区域の指定時に現に盛土等や土石の堆積の工事を行っている場合の取扱い>令和7年5月23日(金)に許可・届出対象と同規模の盛土等を行っている場合は、令和7年6月13日(金)までに工事内容を届出する必要があります。
QA自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要ですか?盛土等の工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。一方で、規制区域内では、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意してください。
QA許可を受けてない盛土工事は、どのように見分けられますか?許可対象の工事である場合、許可取得後にインターネット上で公表されるほか、現場に標識が設置されます。
無許可等で盛土等を行った場合などは罰則の対象になります。
・最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人に対しては最大3億円以下注意岩手県盛土規制法
別記町有林産物公売説明書1 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。⑶ 町税の滞納がないこと。2 入札参加資格が認められない者に対する説明⑴ 入札参加資格がないと認められた者は、公告を行った者に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。ア 提出期限 令和8年6月25日(木)の午後5時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。以下同じ。)イ 提出場所 公告で指定した申請書の提出先ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。⑵ ⑴への回答は、入札日の前日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。3 町有林産物(立木)公売物件明細書に関する質問町有林産物(立木)公売物件明細書に関する質問については、公告で指定した契約担当課に対して書面(様式任意)により令和8年6月25日(木)の午後5時までに行うこと。回答については、照会先の契約担当課において文書にて回答する。なお一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。4 町有林産物(立木)公売物件明細書及び契約条項の閲覧公告で指定した閲覧場所において、閲覧及び貸出しを行う。ただし、貸出しは当日限りとする。5 契約成立要件⑴ 落札者の決定後、この入札に付する契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。イ 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。6 その他⑴ 手続における交渉は無いこと。⑵ 提出された書類は返却しないこと。⑶ 提出書類作成に係る費用は、提出者の負担とすること。⑷ その他入札参加資格の確認にあたり、必要な書類の提出を求める場合があること。⑸ 入札に関する詳細は、町有林産物公売入札心得によること。⑹ 本公売は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、落札決定者と仮契約を締結し、議会の議決日をもって、本契約とする。
別記町有林産物公売心得1 入札書記載金額 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格及び契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む契約希望金額を入札書に記載すること。また、立木価格から伐採、搬出及び運搬費用を差引いた額を入札書に記載すること。2 入札書記載事項等 入札書には、次の事項を記載しなければならない。 ⑴ 入札年月日 ⑵ 頭書に「入札書」である旨記載 ⑶ 入札金額 ⑷ 入札件名 ⑸ あて名(あて名は「一戸町長 小野寺 美登」として下さい。) ⑹ 入札参加者住所・氏名(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所氏名、受任者氏名、頭書に「代理人」と記載する)3 入札等⑴ 入札参加者は、代理人に入札をさせるときは、委任状(様式任意)を提出しなければならない。⑵ 郵送による入札の場合は、令和8年6月25日(木)午後5時までに公告に示す場所に到達したものを有効とする。⑶ 入札書は封筒に入れ、糊付け・封印すること。4 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 ⑴ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札 ⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札 ⑶ 委任状を提出しない代理人のした入札 ⑷ 記名押印をしていない入札 ⑸ 金額を訂正した入札 ⑹ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 ⑺ 同一に2通以上の入札をした者の入札 ⑻ 明らかに連合によると認められる入札 ⑼ 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 ⑽ 共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札 ⑾ その他入札に関する条件に違反した入札5 落札者の決定 ⑴ 入札を行った者のうち、予定価格を超え、且つ最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、はじめに、引く順番を決めるくじを入札業者番号順に行い、次に、決定した順番で落札者を決定するくじを行い落札者を決定する。なお、郵送による入札書を提出の場合は、辞退したものとみなす。6 入札の不参加 ⑴ 入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者は入札に参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情により入札に参加できない場合はこの限りではない。⑵ ⑴ただし書の規定により入札に参加できない場合には、次のア又はイに掲げるところにより申し出て契約担当者の承諾を受けなければならない。 ア 入札執行前にあっては、入札不参加願(様式任意)に詳細な理由を明記して契約担当課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達したものに限る。)すること。 イ 入札執行中にあっては、入札不参加願又はその旨を明記した入札書を提出すること。 ⑶ ⑵の規定により入札執行機関の承諾を受けて入札に参加しなかった者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。7 公正な入札の確保 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 ⑷ 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。8 入札保証金 入札保証金は、100万円を納付すること。ただし、次に掲げるいずれかの場合はこの限りでない。ア 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結している場合。イ 確実な担保を提供した場合。9 契約締結の留意事項 ⑴ 落札者の決定後、請負契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。 ア 地方自治法施行令第167条の4の第1項の規定に該当することとなったとき。 イ その他著しい不適正な行為があったとき。 ⑵ 契約保証金は、一戸町財務規則第130条第2項に定める額を入札日から起算して10日以内(契約書作成の前まで)に納入のこと。ただし、次に掲げるいずれかの場合はこの限りでない。 ア 買受者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結している場合。イ 売払い代金が即納されるとき。ウ 契約締結時に、確実な担保を提供した場合。 なお、買受者が契約を履行せず、契約を解除した場合は、契約保証金は町に帰属し、契約保証金の納付のないときは契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。⑶ 売払い代金の納入期限については、議会の議決日から起算して30日以内とする。
仕 様 書(総括事項)第1条 本仕様書は、町有林産物売払に伴い定めるもので、特別な指示のない限り全てこの仕様書により実施すること。(内容)第2条 伐採、搬出及び運搬に係る経費については全て買受人が負担するものとし、売渡人は、立木価格から伐採、搬出及び運搬費用を差引いた額を売払代金とする。販売内容(1)物件所在:一戸町小友字山井235-1 地内(264林班263小班1~6施業班 12.03ha)(2)伐採方法:皆伐(3)搬出期間:議会の議決日から令和10年3月31日まで ほか、別紙町有林産物(立木)公売物件明細書記載のとおり(売買代金の納付)第3条 買受人は、売買代金を売渡人の発行する納入通知書により、指定された納付期日までに売渡人の指定金融機関又は税務会計課に納めるものとする。(契約の解除)第4条 前条により定められた期限内に売払代金の納付がないときは、本契約を解除するものとする。(伐採の方法)第5条 当該物件所在地は、皆伐後の再造林を計画していることから、乱雑な伐採は行わず、その後 の再造林に必要な地拵えを踏まえた伐採や搬出を行うこと。(公共建築物への木材提供)第6条 公共建築物等への木材提供の要請があった場合は、優先的に木材を提供することについて配慮すること。(売渡人への情報提供)第7条 買受人は、関係書類等を保管するとともに、売渡人への情報提供に可能な限り努めること。(提出資料)第8条 買受人は、伐採の着手前及び伐採が完了した際は、以下の資料を売渡人に提出するものとする。 (1)売買代金の納付が確認できる書類の写し (2)着手届 (3)工程表 (4)完了届 (5)伐採前後の写真及び作業状況写真 (6)その他売渡人が必要と認める資料等(その他)第9条 この仕様書に定めのない事項及び契約に関し疑義が生じたときには、売渡人と買受人とが協議の上定めるものとする。
様式1 年 月 日 一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称代表者氏名 ◯印町有林産物公売参加資格確認申請書 下記、町有林産物公売に参加したいので、資格確認申請をいたします。なお、当申請において、当方の町税の滞納状況について調査することに同意します。
1 公告日 令和8年6月1日2 件 名 町有林産物(立木)公売3 参加資格確認事項 下記申告欄記入のとおり相違ありません。
※⑴は該当する添付書類を、⑵は登録番号の記入を、⑶~⑸は該当するものに○をしてください。
確認事項申告欄⑴ 県北広域振興局管内(一戸町、二戸市、軽米町、九戸村、久慈市、洋野町、野田村及び普代村)に主たる営業所を有していること。
主たる営業所の所在が確認できる書類(登記事項証明書又は納税証明書等、公の機関が3ヶ月以内に発行したもの(写し可))を添付してください。
⑵ 岩手県が公表している令和8年度~令和9年度県有林の産物売払競争入札参加資格者名簿に登録があること。
登録番号:⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当。
該当しない該当する※入札できません⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。
該当しない該当する※入札できません⑸ 町税の滞納がないこと。
滞納していない滞納している※入札できません
様式3 年 月 日一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称代表者氏名 ◯印入札保証金提出書(兼返還請求書)私は、令和8年6月26日開札の町有林産物(立木)公売に係る入札保証金を納入します。
なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、納めた入札保証金を下記口座に振り込んでください。
記1 入札保証金 金 1,000,000 円 2 入札保証金返還振込先金融機関名金融機関名支店名預金の種類普通 ・ 当座 ・ その他( )口座番号口座名義人氏 名(フリガナ) ※支払済の納入通知票の写しを添付してください。
様式4 年 月 日一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称代表者氏名 ◯印入札保証金の契約保証金への充当提出書私は、下記町有林産物(立木)公売の入札に際し、お預けしました入札保証金について契約保証金への充当をお願いします。
記1 入札物件 立木2 入札保証金 金 1,000,000 円
様式任意年 月 日一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称氏名 ◯印委 任 状私は、下記により代理人を定め、入札の一切の権限を委任します。
記1 件 名 町有林産物(立木)公売2 場所 一戸町小友字山井235-13 代理人 住所 氏名 使用印
様式任意年 月 日一戸町長 小野寺 美 登 様住所商号又は名称氏名 ◯印入 札 書億千万百万十万万千金円也 件 名 町有林産物(立木)公売 町有林産物公売心得及び入札条件等を承諾の上、入札します。
町有林産物(立木)公売物件明細書等に関する質問書 一戸町長様 件 名 町有林産物(立木)公売について 上記公売の町有林産物(立木)公売物件明細書等について、次のとおり質問します。
年 月 日 (質問者) 所 在 地 商号又は名称 職 氏 名 連絡先(電話番号) (FAX又はメール) 質問内容
(注意事項) ① 質問は、書面(ファックス可)により入札公告で指定する設計図書等に関する契約担当課宛に申し出てください。
FAX番号 0195-33-3770 ② 回答は、書面により通知しますので、必ずFAX番号又はメールアドレスを記入してください。
郵送に数日かかるため、先にFAX等で回答します。
③ 質問内容について、お問い合わせをする場合がありますので、質問者の連絡先の電話番号を記入してください。
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