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離職者等再就職訓練の受託を希望する民間教育機関の募集について(令和8年5月から令和9年3月開講分まで)

千葉県の入札公告「離職者等再就職訓練の受託を希望する民間教育機関の募集について(令和8年5月から令和9年3月開講分まで)」の詳細情報です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/31です。

9日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
離職者等再就職訓練の受託を希望する民間教育機関の募集について(令和8年5月から令和9年3月開講分まで) ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 離職者等再就職訓練の受託を希望する民間教育機関の募集について(令和8年5月から令和9年3月開講分まで) 更新日:令和8年6月1日 ページ番号:591605 離職者等再就職訓練の受託を希望する民間教育機関の募集について(令和8年5月から令和9年3月開講分まで) 千葉県では、離・転職者の再就職を支援するため、離職者等再就職訓練を実施します。 ついては、令和8年5月から令和9年3月に開講する職業訓練の訓練計画を下記のとおり募集します。 委託訓練実施要領・各コースの仕様書等を熟読し、内容を十分理解した上で提案してください。 1.事業名 千葉県離職者等再就職訓練事業 2.事業の内容 この事業は、職業能力の開発について適切と認められた施設(専修学校等の民間教育機関、事業主、職業訓練法人、NPO法人等)に委託して、公共職業訓練を実施するものです。 なお、実施にあたっては、国の委託訓練実施要領により行います。 3.募集コース (1)知識等習得コース 1.パソコン(オフィス系)・経理簿記・その他分野(3か月) 地域 開講月 募集コース 千葉・印旛・葛南 東葛 5,6,7月 パソコン、経理 概ね6コース パソコン分野(オフィス系)4コース 経理・簿記分野2コース 千葉・印旛・葛南 東葛 8,9,10,11月 パソコン、経理 概ね6コース パソコン分野(オフィス系)4コース 経理・簿記分野2コース 千葉・印旛・葛南 東葛 12,1,2,3月 パソコン、経理 概ね5コース パソコン分野(オフィス系)4コース 経理・簿記分野1コース 香取・海匝・山武 長生・夷隅 君津・安房 5,6,7月 概ね2~3コース 香取・海匝・山武 長生・夷隅 君津・安房 8,9,10,11月 概ね2~3コース 香取・海匝・山武 長生・夷隅 君津・安房 12,1,2,3月 概ね2~3コース 地域を問わない 5,6,7月 その他分野 概ね1コース 地域を問わない 8,9,10,11月 その他分野 概ね2コース 地域を問わない 12,1,2,3月 その他分野 概ね1コース 2.デジタル人材育成(3~6ヶ月) 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね6コース ITSSレベル1以上の資格取得を目指すコース概ね4コース WEBデザイン関係の資格取得を目指すコース概ね1コース 上記以外のコース概ね1コース 8,9,10,11月 概ね7コース ITSSレベル1以上の資格取得を目指すコース概ね4コース WEBデザイン関係の資格取得を目指すコース概ね2コース 上記以外のコース概ね1コース 12,1,2,3月 概ね5コース ITSSレベル1以上の資格取得を目指すコース概ね2コース WEBデザイン関係の資格取得を目指すコース概ね2コース 上記以外のコース概ね1コース 3.介護関係 分野 開講月 募集コース 介護初任者研修 5,6,7月 千葉・印旛地域概ね2コース 葛南地域概ね2コース 東葛地域概ね1コース 介護初任者研修 8,9,10,11月 千葉・印旛地域概ね1コース 葛南地域概ね2コース 東葛地域概ね2コース 介護初任者研修 12,1,2,3月 千葉・印旛地域概ね2コース 葛南地域概ね1コース 東葛地域概ね2コース 介護初任者研修(小規模) 5,6,7月 概ね2コース (千葉・印旛、葛南、東葛地域を除く) 介護初任者研修(小規模) 8,9,10,11月 概ね2コース (千葉・印旛、葛南、東葛地域を除く) 介護初任者研修(小規模) 12,1,2,3月 概ね2コース (千葉・印旛、葛南、東葛地域を除く) 介護実務者研修 5,6,7月 概ね2コース (地域を問わない) 介護実務者研修 8,9,10,11月 概ね1コース (地域を問わない) 介護実務者研修 12,1,2,3月 概ね2コース (地域を問わない) 4.託児付き訓練 10コース 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね4コース 8,9,10,11月 概ね3コース 12,1,2,3月 概ね3コース (2)建設人材育成コース 4コース 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね1コース 8,9,10,11月 概ね1コース 12,1,2,3月 概ね2コース (3)デュアルシステムコース 10コース 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね3コース 8,9,10,11月 概ね4コース 12,1,2,3月 概ね3コース (4)eラーニングコース 5コース 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね1コース 8,9,10,11月 概ね2コース 12,1,2月 概ね2コース (5)高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース 6コース 開講月 募集コース数 5,6,7月 概ね2コース 8,9,10,11月 概ね2コース 12,1,2,3月 概ね2コース (6)大型自動車一種運転業務従事者育成コース 1コース 開講月 募集コース数 8,9,10,11月 概ね1コース 【参考】 第2回募集時(令和8年度8月~11月開講分)の企画提案応募数(PDF:64.1KB) 4.業務内容 千葉県要領 千葉県離職者等再就職訓練事業企画提案募集要領(PDF:550.3KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・パソコン(オフィス系))(PDF:251.9KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・経理簿記関係)(PDF:249.1KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・その他分野)(PDF:250.7KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・デジタル人材育成)(PDF:293.7KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・介護職員初任者研修)(PDF:256.9KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・介護職員実務者研修)(PDF:263.2KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・託児付き訓練)(PDF:246.9KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(建設人材育成コース)(PDF:223.5KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(デュアルシステムコース)(PDF:279.6KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(eラーニングコース)(PDF:246.8KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース)(PDF:346.1KB) 千葉県離職者等再就職訓練仕様書(大型自動車一種運転業務従事者育成コース)(PDF:223.6KB) 国(厚生労働省)要領 委託訓練実施要領(PDF:673.2KB) 5.応募手続 企画提案書様式(エクセル:292.3KB) ※提出の際はセルのコメントを非表示にしていただくようお願いします。 【第1回募集(令和8年5月~令和8年7月開講分)】 募集期間 令和7年11月21日(金曜日)午前9時から 令和7年12月11日(木曜日)午後5時まで 【第2回募集(令和8年8月~令和8年11月開講分)】 募集期間 令和8年1月16日(金曜日)午前9時から 令和8年2月5日(木曜日)午後5時まで 【第3回募集(令和8年12月~令和9年3月開講分)】 募集期間 令和8年6月1日(月曜日)午前9時から 令和8年6月19日(金曜日)午後5時まで 次のいずれかの方法により提出してください。※新規コースを提案する場合は、提出前に必ずご連絡ください。 電子申請の場合 メール又は県ホームページの電子申請システムの応募フォームから提出。 フォルダ名:分野(〇月) 学校名 コース名 また、提出後に電話にて到達確認を行ってください。 電子申請システム応募フォームのURL:https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58432 ・電子メール場合 電子メールにて提出。また提出後に電話にて到達確認を行ってください。 メール送付先:syokuno003@mz.pref.chiba.lg.jp フォルダ名:分野(〇月) 学校名 コース名 紙の場合 「千葉県離職者等再就職訓練企画提案募集要領」6応募の手続き(5)記載の応募書類の提出先に、2部(正本1部、副本1部)を持参又は郵送 ※持参の場合は、来庁日を事前にお知らせください。 また、郵送の場合は、送付・受取が明確な手段を使って、郵送してください。 ※応募に関する詳細は、上記「千葉県離職者等再就職訓練企画提案募集要領」でご確認願います。 6.選定方法及び結果 千葉県商工労働部産業人材課内に設置する外部有識者を含む審査委員会において、提案書等について評価(※)を行うとともに、訓練内容や開講地域等のバランスを考慮し、委託先候補者を選定します。 審査委員会終了後、全提案書提出者に選定結果を通知します。 (※)評価基準は以下のとおりです。 離職者等再就職訓練評価基準(PDF:109.2KB) 7.契約 審査委員会において選定されても、委託先候補者として内定したものであり、委託契約をもって正式決定となります。契約までの間に不選定事項に該当するものが発生した場合は契約できません。 実施コースにかかる受講者数が確定次第、委託先候補者と契約を締結します。 契約に際しては、受託者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約の締結と同時に納付しなければなりません。だだし、千葉県財務規則第99条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。 8.Q&A 知識等習得コース等に関するQ&A(PDF:214.5KB) eラーニングコースに関するQ&A(PDF:478KB) 介護分野における職場見学等に関するQ&A(PDF:123.8KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 【参考】R8年度8月~11月開講分コース別企画提案応募数8月開講 9月開講 10月開講 11月開講 合計IT関係(パソコン)コース 4 3 5 2 14デジタル人材育成コース(ITSS1以上) 0 2 2 0 4 10と11を9にデジタル人材育成コース(web関係) 0 0 1 0 1デジタル人材育成コース(その他) 0 0 1 0 1経理・簿記コース 2 0 1 1 4その他コース 0 1 1 1 3介護職員初任者研修コース(うち小規模) 1(1) 2(0) 1(0) 1(1) 5介護職員実務者研修コース 0 0 0 0 0託児付きコース 0 1 0 0 1建設人材育成コース 0 1 0 0 1デュアルシステムコース 1 2 0 1 4eラーニングコース 4 1 1 2 8高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース 1 3 0 2 613 16 13 10 52分野離職者等再就職委託訓練合計 千葉県離職者等再就職訓練事業 企画提案募集要領(令和8年5月~令和9年3月開講分)千葉県商工労働部産業人材課公共職業安定所に求職申込みを行い、公共職業安定所長の受講指示等を受けた者を対象とした公共職業訓練として、離職者等再就職訓練事業を実施します。 本事業を委託して実施するに当たり、次のとおり3回にわたって企画提案を募集します。 【第1回募集(令和8年5月~令和8年7月開講分)】募集期間 令和7年11月21日(金)午前9時から令和7年12月11日(木)午後5時まで【第2回募集(令和8年8月~令和8年11月開講分)】募集期間 令和8年1月16日(金)午前9時から令和8年2月 5日(木)午後5時まで【第3回募集(令和8年12月~令和9年3月開講分)】募集期間 令和8年6月 1日(月)午前9時から令和8年6月19日(金)午後5時まで1 募集する企画提案に係る業務の概要(1)業務名離職者等再就職訓練(2)事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 (3)訓練の種類①知識等習得コース②建設人材育成コース③デュアルシステムコース④eラーニングコース⑤高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース⑥大型自動車一種運転業務従事者育成コース(4)実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内(eラーニングコースのみ日本国内)とする。 ただし、企業実習の実施場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 (5)受講料本訓練の受講料は無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講者本人の負担とする。 ①訓練受講者個人の私有となる教科書や教材等による経費②職場見学先等の設備や他人に対する損害賠償責任に関する保険の保険料③オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講者の募集時に設備等の受講者本人負担があることをあらかじめ説明すること。)ただし、eラーニングコースにおいては、受託者が設備等の貸与により通信費を負担する場合は除く。 ※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練受講者が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 2 募集コース(1)知識等習得コース① パソコン(オフィス系)・経理簿記・その他分野(3か月)地域 募集コース数 開講月千葉・印旛、葛南、東葛パソコン、経理 概ね6コースパソコン分野(オフィス系) 4コース経理簿記分野 2コース5月から7月までの間パソコン、経理 概ね6コースパソコン分野(オフィス系) 4コース経理簿記分野 2コース8月から11月までの間パソコン、経理 概ね5コースパソコン分野(オフィス系) 4コース経理簿記分野 1コース12月から3月までの間香取・海匝・山武、長生・夷隅、君津・安房概ね2~3コース 5月から7月までの間概ね2~3コース 8月から11月までの間概ね2~3コース 12月から3月までの間地域を問わないその他分野 1コース 5月から7月までの間その他分野 2コース 8月から11月までの間その他分野 1コース 12月から3月までの間②デジタル人材育成(3~6か月)募集コース数 開講月概ね6コースITSS1以上の資格取得を目指すコース 概ね4コースWEBデザイン関係の資格取得を目指すコース 概ね1コース5月から7月までの間上記以外のコース 概ね1コース概ね7コースITSS1以上の資格取得を目指すコース 概ね4コースWEBデザイン関係の資格取得を目指すコース 概ね2コース上記以外のコース 概ね1コース8月から11月までの間概ね5コースITSS1以上の資格取得を目指すコース 概ね2コースWEBデザイン関係の資格取得を目指すコース 概ね2コース上記以外のコース 概ね1コース12月から3月までの間③介護関係分野 地域 募集コース数 開講月介護初任者研修千葉・印旛 概ね2コース5月から7月までの間 葛南 概ね2コース東葛 概ね1コース千葉・印旛 概ね1コース8月から11月までの間 葛南 概ね2コース東葛 概ね2コース千葉・印旛 概ね2コース12月から3月までの間 葛南 概ね1コース東葛 概ね2コース介護初任者研修(小規模)香取・海匝・山武、長生・夷隅、君津・安房概ね2コース 5月から7月までの間概ね2コース 8月から11月までの間概ね2コース 12月から3月までの間介護実務者研修地域を問わない概ね2コース 5月から7月までの間概ね1コース 8月から11月までの間概ね2コース 12月から3月までの間④託児付き訓練 10コース募集コース数 開講月概ね4コース 5月から7月までの間概ね3コース 8月から11月までの間概ね3コース 12月から3月までの間(2)建設人材育成コース 4コース募集コース数 開講月概ね1コース 5月から7月までの間概ね1コース 8月から11月までの間概ね2コース 12月から3月までの間(3)デュアルシステムコース 10コース募集コース数 開講月概ね3コース 5月から7月までの間概ね4コース 8月から11月までの間概ね3コース 12月から3月までの間(4)eラーニングコース 5コース募集コース数 開講月概ね1コース 5月から7月までの間概ね2コース 8月から11月までの間概ね2コース 12月から2月までの間(5)高齢求職者スキルアップ・スキルチェンジコース 6コース募集コース数 開講月概ね2コース 5月から7月までの間概ね2コース 8月から11月までの間概ね2コース 12月から3月までの間(6)大型自動車一種運転業務従事者育成コース 1コース募集コース数 開講月概ね1コース 8月から11月までの間3 委託する業務の内容・訓練期間・委託費上限額等別添「離職者等再就職訓練仕様書」のとおり4 応募の資格等千葉県内(eラーニングコースのみ日本国内)に教育訓練施設を有している法人その他の団体(法人等)であって、下記の要件を全て満たすことが必要です。 ① 千葉県税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ② 千葉県物品等入札参加資格(委託)を有すること。 ③ 次のいずれにも該当しないこと。 ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定により一般競争入札の参加資格を有しない者。 イ 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条第1 項又は第2 項の規定による更生手続開始の申立てをした者又は更生手続開始の申立てをされた者。 ウ 民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条第1 項又は第2 項の規定による再生手続開始の申立てをした者又は申立てをされた者。 エ 提案の日から審査結果の公表の日までの期間について、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準に基づく指名停止の措置を受けている者。 オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第 2 号に掲げる暴力団または同条第 6 号に掲げる暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者。 カ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした者。 キ その他公共職業訓練の委託先として明らかに適性を欠くと千葉県が判断した者。 5 応募書類応募するコースに応じて、下記必要書類を提出してください。 (1) 提出書類ア 委託訓練計画提案書イ 訓練コース設定趣意書(様式1)ウ 訓練実施計画書(様式2)エ 委託訓練カリキュラム(様式3)オ 推奨訓練日程計画(様式3-2)※eラーニングコースのみカ 担当予定講師名簿(様式4)キ 実習先企業調査表(様式5)ク 就職支援実施計画書(様式6)ケ 事業運営体制(様式7)コ 再委託調査票(様式8)※建設人材育成コース及び大型自動車一種運転業務従事者育成コースなどで訓練等の一部を再委託する場合に提出してください。 サ 経費内訳書(様式9)シ 訓練生負担経費(様式10)ス 訓練に必要な情報機器等(様式10―2又は様式10-3)※eラーニングコースのみセ 法人及び実施施設等の概要(様式11)ソ 施設・設備等の詳細(様式11-2) ※eラーニングコースのみタ 教育訓練の実績(様式12)チ 職場見学等実施計画書(様式13)※介護職員初任者研修、介護職員実務者研修において複数(2か所以上)の職場見学等を行う場合に提出ツ 職場実習実施計画書(様式13-2)※デジタル人材育成コースでITSSレベル1以上又はWEBデザイン関係の資格取得を目指すコースにおいてデジタル職場実習を行う場合又はデュアルシステムコースでITSSレベル1以上又はWEBデザイン関係の資格取得を目指す場合に提出テ 託児所一覧(様式14)※託児サービスを提供する場合のみ提出してください。 ト 認可外保育施設指導監督基準チェック表(様式15)※託児サービスを提供する場合のみ提出してください。 ナ スキル項目・学習項目チェックシート(別紙1)※DX推進スキル標準対応コースのみニ デジタルリテラシーを含むカリキュラムチェックシート(別紙2)ヌ DXリテラシー標準の項目の一覧(別紙3)※別紙2とセットで提出(2)添付書類① 誓約書(様式16)② オンライン訓練を実施する際の確認事項(様式17)※企画提案時にオンライン訓練の実施を予定している場合に提出③ 入札参加資格決定通知書の写し④ 施設案内略図(様式任意)※訓練施設までの経路などをあらわしたものを提出してください。 ⑤ 教室等配置図(様式任意)※フロア見取図〔要トイレ位置〕、教室図面などを提出してください。 ⑥ 防火管理者選任届出書の写し(選任済みの場合)⑦ 実施施設紹介のパンフレット等(新規提案時の場合に限る。)⑧ 実施施設等の概要(アクセス)の根拠資料(A4サイズ)※最寄りの公共交通機関等から施設までの所要時間などアクセスについて示した資料を提出してください。 (インターネットから出力したものでも可)⑨ 訓練実施施設に関する不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し⑩ パソコンを使用する場合は、使用するソフトウェアの一覧表(様式任意)⑪ eラーニング教材・LMSのカタログ(可能な場合体験版のログインパスワード)※eラーニングコースのみ⑫ パソコン等をリース等により貸与する場合の1月当たりの額を証する書類(リース契約書等)の写し※eラーニングコースでITSS1以上等の資格取得を目指す場合のみ⑬ 職業紹介の許可を受けている場合は許可、届出を証明する書類の写し⑭ 民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修の修了書の写し⑮ キャリアコンサルタント登録証・キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)の合格証書・ 職業訓練指導員免許証の写し⑯ 取得資格(任意取得も含む。)の概要(ホームページの写しなど)⑰ デジタル人材育成コース又はデュアルの ITSS1 以上等の資格取得を目指すコースで職場実習がある場合、実習先企業の業務内容が確認できるパンフレット等⑱ 託児サービス提供機関の入所案内等(一般利用者の利用単価が確認できるもの)・託児サービス機関との契約書の写し※託児サービスを提供する場合のみ提出⑲ 経費内訳書の参考資料(一般利用者の技能講習又は法定教習経費が確認できるもの)※建設人材育成コース又は大型自動車一種運転業務従事者育成コースの場合のみ提出⑳ デジタルリテラシーを含むカリキュラム該当箇所がわかる資料㉑ その他(必要に応じて追加書類の提出を求める場合もあります。)(3)提出部数「5 応募書類」(1)提出書類及び(2)添付書類【電子申請の場合 1部(正本1部)】【電子メールの場合 1部(正本1部)】【紙の場合 2部(正本1部 副本1部)】(4)留意事項①企画提案関係書類は、訓練実施場所(学校)ごと、訓練コースごとに作成・提出してください。 ②提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とします。 ③提出された企画提案書の内容変更は原則として認めないので、提案に当たっては実施可能な内容としてください。 ④提出された書類等は返却しません。 ⑤応募書類提出後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ⑥同月、同地域(下記の「千葉県の地域区分」によります。)における同一分野の企画提案書については、1つまでの提出に限ります。 なお、異なる分野での複数提出は可能ですが、知識等習得コース(その他分野)については、内容に関係なく1つの分野とします。 ※千葉県の地域区分地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ケ谷市香取・海匝・山武香取市、神崎町、多古町、東庄町銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町長生・夷隅茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町⑦介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、デュアルシステムコース(介護関係)の同月での企画提案書の提出はできません。 ⑧介護職員実務者研修については、1コースの提出に対し、介護職員初任者研修1コース以上の提出を必須とします。 ⑨医療事務関係の訓練については、デュアルシステムコースでの提案を優先します。 ⑩ 託児付き訓練コース以外のコースに、託児サービスを設定した企画提案を行うことも可能です。 6 応募の手続(1)応募書類の受付期間【第1回受付(令和8年5月~令和8年7月開講分)】令和7年11月21日(金)午前9時から令和7年12月11日(木)午後5時まで(郵送の場合は12月11日(木)必着とします。 )【第2回受付(令和8年8月~令和8年11月開講分)】令和8年1月16日(金)午前9時から令和8年2月 5日(木)午後5時まで(郵送の場合は2月5日(木)必着とします。 )【第3回受付(令和8年12月~令和9年3月開講分)】令和8年6月 1日(月)午前9時から令和8年6月19日(金)午後5時まで(郵送の場合は6月19日(金)必着とします。 )(2) 提出方法次のいずれかの方法により提出してください。 ※新規コースを提案する場合は、提出前に必ずご連絡ください。 ① 電子の場合県ホームページの電子申請システムの応募フォームから提出。 また、提出後に電話にて到達確認を行ってください。 【第3回受付】https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58432② 電子メールの場合電子メールにて提出。 また、提出後に電話にて到達確認を行ってください。 メール送付先:syokuno003@mz.pref.chiba.lg.jpフォルダ名:分野(〇月)-学校名-コース名③ 紙の場合(5)の応募書類の提出先に、2部(正本1部、副本1部)を持参又は郵送※持参の場合は、来庁日を事前にお知らせください。 また、郵送の場合は、送付・受取が明確な手段を使って、郵送してください。 (3)募集要項の配布① 日時【第1回配布(令和8年5月~令和8年7月開講分)】令和7年11月21日(金)午前9時から令和7年12月11日(木)午後5時まで【第2回配布(令和8年8月~令和8年11月開講分)】令和8年1月16日(金)午前9時から令和8年2月 5日(木)午後5時まで【第3回配布(令和8年12月~令和9年3月開講分)】令和8年6月 1日(月)午前9時から令和8年6月19日(金)午後5時まで② 場所千葉県商工労働部産業人材課 技能振興班※千葉県ホームページからダウンロードもできます。 ホームページアドレスhttps://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/nyuu-kei/buppin-itaku/nyuusatsukoukoku/kikakuteianboshutanki.html(4)応募に関する質問企画提案書作成に関する質問は、以下の手順により受け付けます。 ① 受付期限【第1回募集(令和8年5月~令和8年7月開講分)】令和7年12月2日(火)午後5時まで【第2回募集(令和8年8月~令和8年11月開講分)】令和8年1月27日(火)午後5時まで【第3回募集(令和8年12月~令和9年3月開講分)】令和8年6月10日(水)午後5時まで②質問様式様式は自由としますが、以下の項目を明記してください。 ア 件名は「離職者等再就職訓練事業( コース・ 分野)に関する質問」としてください。 イ 法人等の名称、部署名、氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メールアドレスウ 質問の表題及び内容③送付方法電子メールの方法により(5)の問い合わせ先まで送付してください。 なお、電話により届いていることを確認してください。 ④回答方法【第1回募集(令和8年5月~令和8年7月開講分)】令和7年12月5日(金)までに、質問者に対して回答するとともに、千葉県ホームページに掲載します。 【第2回募集(令和8年8月~令和8年11月開講分)】令和8年1月30日(金)までに、質問者に対して回答するとともに、千葉県ホームページに掲載します。 【第3回募集(令和8年12月~令和9年3月開講分)】令和8年6月15日(月)までに、質問者に対して回答するとともに、千葉県ホームページに掲載します。 (5)問合せ先及び応募書類の提出先千葉県商工労働部産業人材課 技能振興班(県庁本庁舎15階)〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号電話 043-223-2762電子メール syokuno003@mz.pref.chiba.lg.jp7 選考の方法①離職者等再就職訓練事業委託先選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、提案内容を別添「評価基準」により評価を行い、受託候補者の選定を行います。 ②同一提案者による同一地域内、同内容のコースの提案については、2コースまでの選定とします。 (介護職員初任者研修及び託児付き訓練コースについては除く。)ただし、介護職員実務者研修については、介護職員初任者研修の提出が無い場合は不選定、介護職員実務者研修の提出数が介護職員初任者研修の提出数を上回る場合は介護職員初任者研修の提出数と同数以下での選定とします。 ③上記②により選定した結果、選定数が募集数に満たない場合、追加で選定を行います。 その場合においては、上記②によらず、同一提案者による同一地域内、同内容のコースの提案について、2コースを超えた提案についても選定の対象となります。 ④提案者によるプレゼンテーションを実施する場合があります。 なお、実施する場合のみ別途提案者に対して通知します。 ⑤選定結果は、企画提案者全てに通知します。 8 失格条項次に該当した場合は、提案は無効とします。 ①提案書が提出期限までに提出されない場合②提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合③提案書に虚偽の内容が記載されている場合④審査委員又は関係者に選定に対する援助を直接的、間接的に求めた場合9 受託候補者選定後の手続(1)契約手続① 実施訓練コースに係る受講者数が確定後、審査委員会において選定された委託先候補者と契約を締結します。 ② 業務委託仕様は委託先候補者が提出した企画提案書等をもとに確定します。 ③ 委託者は、千葉県が指定する千葉県立テクノスクール(以下「テクノスクール」という。)となります。 ④ テクノスクールの校長は、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)に定める随意契約の手続により、受託候補者から見積書を徴し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を取り交わします。 (2)契約保証金契約に際しては、受託者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約の締結と同時に納付しなければなりません。 ただし、千葉県財務規則第99条第2項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付を免除します。 (3)訓練コースの開講等① 訓練コース開講受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を超えた場合は、必ず訓練を実施することとなります。 なお、選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施することとなります。 ② 訓練コースの中止受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、千葉県と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定します。 なお、訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施することとなります。 (4)その他の手続①受講生の募集について訓練生募集パンフレットの作成、公共職業安定所で実施する受講生募集に関する説明会など受講生の募集について、必要な協力をしてください。 ②訓練コースにかかる施設見学会の開催について千葉県が指定する受講生募集の申込受付期間中に施設見学会を開催してください。 ③オンライン訓練を行う場合の受講生への説明についてオンライン訓練を行う場合、受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルーター等)の内容やパソコンスキル等及び、受託者が設備等を受講生に無償貸与できない場合においては、設備等を受講生が自ら用意する又は受託者が有償で貸与するものとし、その旨及び、受講生と受託者のどちらが通信費を負担するかを訓練生募集パンフレット等に明記するほか、施設見学会等においても説明してください。 ④受講生の選考について受講生の選考方法は、書類選考(応募動機、就職意欲の確認等)、面接試験等によるものとし、テクノスクールの求めに応じ、必要な協力をしてください。 ④ 他法令等に基づく手続について訓練の実施に先立ち、必要な他の関係法令等に基づく手続(介護職員初任者研修の事業者指定及び研修の指定等)については適正に行い、当該手続について完了したことを証する書面の写しを委託契約締結までに提出してください。 10 その他留意事項①受託者(再委託先も含む)は、本業務を通じて取得した個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律施行条例等に基づき、適正に行ってください。 ②受託者(再委託先も含む)は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできません。 また、委託業務終了後も同様とします。 ③本契約の執行に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)や千葉県財務規則をはじめとする諸規程が適用されます。 ④応募に要する経費及び契約締結前に要した経費は、すべて応募者の負担とします。 ⑤本事業については、本事業に係る会計年度の国の事業計画及び予算並びに千葉県の予算が成立することを前提としたものであるため、国の事業計画や国の予算、千葉県の予算が成立しない場合には、本業務提案募集に係る手続は無効とします。 その場合においても、当該応募に係る経費について、県において補償は行いません。 仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-1離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・パソコン(オフィス系))1 事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 2 委託業務名離職者等再就職訓練(知識等習得コース)3 訓練対象者次の条件をすべて満たしている者①公共職業安定所に求職申込みを行っている者で、申込みをする分野に関連する職種への就職を希望し、公共職業安定所長の受講あっせん(受講指示、受講推薦または支援指示)を受けることができる者。 ②原則として、公共職業訓練等を受講修了後、1年を超える者。 4 実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内とする。 ただし、企業実習の場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 5 受 講 料本訓練の受講料は、無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講生本人の負担とする。 ① 訓練受講生個人の私有となる教科書や教材等による経費② オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講生の募集時に設備等の受講生本人負担があることをあらかじめ説明している場合に限る)※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 6 定 員1コースあたり概ね20名程度【留意事項】①概ね20名程度については、開講地域等の求職者数、過去の入校(応募)者数、施設内床面積等を勘案し、適正な定員で設定すること。 ②千葉・印旛、葛南、東葛飾地域は30名以内とし、その他の地域・新規提案者(新規コース含む)は20名以内とする。 ③千葉県の地域区分は以下のとおりとする。 地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市香取・海匝・ 香取市、神崎町、多古町、東庄町仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-2山武 銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町長生・夷隅 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町7 コースの概要Microsoft の Word、Excel、PowerPoint、Access などのオフィス系パソコン技能の資格取得及びその他、就職に結びつく技能の習得を目的とした訓練コース※1人以上の託児サービスを付したコース設定も可能8 業務委託期間訓練開始日から7か月(うち訓練期間 3か月)9 委託費等(1)契約単価(消費税及び地方消費税抜き)①訓練実施経費ア 上限額 53,000円(令和8年10月1日以降開講56,000円)(一人当たり月額単価)イ 積 算(直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額)÷(訓練月数×定員)※ 訓練実施経費の一人当たりの月額単価は、直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額を訓練月数及び定員で除した額とすること。 なお、一月当たりのあらかじめ定められた訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)が100時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの上限額を乗じた額を当該月の上限額とする。 ②託児サービス委託費 66,000円(託児児童一人当たりの月額単価)※託児サービスの利用実績があった場合のみ支給する。 ※託児サービス委託費の単価は、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。 ※訓練生の託児サービスの利用料は無料とする。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食(ミルク、おやつを含む)代、おむつ代等、実費分については、保護者(訓練生)の負担とし、委託費には含めないこと。 ③就職支援経費就職支援経費就職率 1人1月当たりの額就職率80%以上 20,000円就職率60%以上80%未満 10,000円就職率60%未満 0円※ 就職支援経費の単価は、訓練生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、就職率の実績に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-3(2)支払額の算定①訓練実施経費ア 支払額の算定委託費の額は訓練受講者一人につき算定し、下記イに定める「支払対象月」となった月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 イ 支払対象月について算定基礎月(1日から当該月の最終日までを指す。ただし、訓練開始月は訓練開始日から当該月の最終日まで、訓練終了月は1日から当該月の終了日まで、中途退校した場合の退校月においては、退校した日までを指す。)において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した場合、支払対象月とする。 ただし、各算定基礎月において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講していない場合であっても、訓練期間(訓練受講者が中途退校した場合は退校までの期間、また訓練期間が年度をまたぐ場合は年度末までの期間若しくは翌年度の初日から訓練終了日までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該期間のすべての算定基礎月を支払対象月とする。 ウ 支払について委託費は訓練終了後に支払うものとする。 ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度内に終了した訓練にかかる支払対象月分について支払うものとする。 エ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施時間」という。 )が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る訓練単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する訓練単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)②託児サービス委託費委託費の額は託児児童一人につき算定し、利用した月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 また、中途退校等による早期終了及び訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合の取り扱いについては、当該日が属する算定基礎月における訓練をすべき日数を分母に、訓練実施日数(訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合は中止した日までの訓練実施日数)を分子にして得た率に託児サービス単価を乗じることにより算出して得た額を、支払うこととする(1円未満の端数は切り捨てる。)。 ただし、契約する託児サービス提供機関において、一般の利用者の費用負担の方法が契約した月額を支払うこととなっている場合であって、契約上、訓練実施日数分のみの支払いをすることが困難な場合は、託児サービス単価を支払うことができる。 なお、託児サービス単価を日額単価で契約している場合は、上記の取扱いによらず、利用した日数分を日額単価により支払うこととする。 ③就職支援経費ア 支払額の算定(訓練受講者数)×(就職支援経費就職率に応じた就職支援経費の単価)×(下記イに定める「対象月数」)イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 ウ 就職支援経費就職率の算定仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-4対象就職者数÷(訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者)×100エ 対象就職者対象就職者は、訓練修了後3か月以内に就職(就職のための中退者を含む。)又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間の雇用契約により雇い入れられた者及び自営を開始した者(訓練修了後3か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る。)とする。 オ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施時間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る就職支援経費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する就職支援経費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)10 業務の内容①訓練の実施②受講生の就職支援③訓練及び就職支援の実施に伴う業務④託児サービスの提供(託児サービスを付したコースのみ)⑤その他、目的を達成のために必要と認められる業務11 訓練の内容① 実施しようとする教育訓練の目的・目標、カリキュラム内容、実施時間、実施場所が、求職者の職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、真に就業に必要な教育訓練と認められるとともに、適切な実施及び受講が可能であり、次の要件を全て満たしていること。 ア 受講生の状況や企業(雇用主)のニーズに踏まえた訓練生の仕上がり像を設定していること。 イ カリキュラムは、訓練の仕上がり像と整合性を有するものであること。 ウ 訓練の仕上がり像及びカリキュラム内容が真に就業に資するための技能・技術であること。 エ 資格の取得率や訓練生の就職率等について、目標を設定し、その達成に向けた訓練となっていること。 なお、訓練生の就職率に関する目標については、必ず設定し、その率は、75%以上とすること。 オ 訓練は、オンラインによっても行うことができる。 ただし、通所の訓練に相当する訓練効果を有すること。 カ オンライン訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練設定時間の20%以上確保することを原則とする。 なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。 キ オンライン訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、原則として、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認すること。 ク オンライン訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を訓練生本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。 また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に訓練生本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。 ② 次のいずれにも該当しないことア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。 仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-5イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。 エ 業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)又は名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。 オ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。 カ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。 キ その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないもの。 ク 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員の養成に係るもの。 ケ 夜間又は土日のみ訓練を実施するもの。 ③ 訓練分野の特性に応じ、基礎的なデジタルリテラシー及び情報セキュリティの要素を含むカリキュラムを訓練設定時間の中で設定すること。 また、訓練生に対し、デジタルリテラシー及び情報セキュリティの必要性・重要性について周知すること。 ④ 実施した訓練コースの就職支援経費就職率が35%未満であり、当該訓練コースと同種の訓練する訓練コースを提案する場合は、就職率向上の見込めるカリキュラムで提案すること。 なお、実施した訓練コースの就職支援経費就職率が、2回連続して35%未満である場合は、提案は受理しない。 (不受理期間は1募集期間とする。)12 訓練スケジュール(1)訓練期間の設定訓練期間は8に定める期間とし、訓練開始日は開講月の初日(当該日が土日、祝日及び年末年始等の休日(以下「休日等」という。)の場合は、その日後において最も近い休日等でない日)とし、訓練修了日は修了月の月末(当該日が休日等の場合は、その日前において最も近い休日等でない日)とし、訓練開始日には入校式を、訓練終了日には修了式を実施する。 (2)訓練時間の設定(標準)訓練設定時間は、入校式、修了式及び公共職業安定所における就職支援を受ける時間等就職活動日を除き、訓練を行う時間とし、以下のとおりとする。 ア 訓練は、週5日(原則として土日祝日を除く。)の1日6時間の訓練カリキュラムを標準とし、1か月当たり100時間以上の訓練を実施すること。 イ 訓練時間については、1単位時間を45分以上60分未満(休憩時間を除く。)とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなし、1単位時間を90分とするものは当該1単位時間を2時間とみなす。 ウ 訓練の実施については、午前9時から午後5時までの間で任意に設定して差し支えないものとする。 エ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントを実施した時間についても、訓練設定時間に含めることができる。 (3)就職活動日カリキュラムの作成にあたっては、原則として1か月に一度を目途に、就職活動日(就職活動がしやすい半日)として休日を設定し、就職が決まっていない受講生について必ず公共職業安定所へ誘導し、就職相談を受けさせること。 仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-613 訓練の実施(1) 訓練の実施①企画提案したカリキュラム及び本仕様に基づいた訓練内容を実施すること。 ②訓練の実施に先立ち、必要な他の関係法令等に基づく手続きについては適正に行い、当該手続きについて完了したことを証する書面の写しを委託契約締結までに提出すること。 ③受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を超えた場合は、必ず訓練を実施すること。 なお、選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施すること。 ④受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、千葉県と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定する。 なお、訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施すること。 (2)訓練の実施体制①運営体制ア 訓練運営に当たって、施設・設備及び訓練指導体制等の訓練全般に係る責任者1名を訓練開設校舎ごとに配置でき、また受講者からの問い合わせ等に常時対応する窓口として事務担当者を1名以上配置できる体制が講じられていること。 なお、事務担当者は、講師と兼務することはできない。 イ 訓練の実施にあたり、事業を適切に運営できる組織体制を整備し、必要な職員を配置していること。 ウ 教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態となっていること。 エ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、パソコンについては1人1台の割合で設置されていること、及びソフトウェアについて使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。 オ 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重(以下「過重な負担」という。)でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去(自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修等)の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。 なお、過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供義務に反しないものの、他の方法で社会的障壁の除去ができないか当該障害者とともに解決策の検討に努めること。 ②指導体制ア 講師は、実技、学科問わず受講生30人に1人以上の配置を標準とすること。 イ 講師は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。 ウ その他、教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師を配置すること。 (3)補講修了要件に満たない訓練受講者には、補講等の措置を講じること。 (原則として、訓練期間中の補講等に要する経費は訓練実施経費に含む。)14 就職支援の実施(1)就職支援の実施過去の訓練生等に対する就職実績を踏まえ、次の事項を考慮し、訓練生に対する就職支援の提案をすること。 また、企画提案の内容及び本仕様に基づき、就職支援を実施することとなるので、実現可能な提案であること。 ア 受講生のジョブ・カード作成支援及びジョブ・カードを活用した職業相談を実施すること。 イ 職業相談を含む個別面接の実施、職務経歴書及び履歴書作成の指導等を含めた有効な就職支援を実施すること。 ウ 原則として、訓練期間中にキャリアコンサルティングを受講生に対して1人ずつ実施すること。 また、初回のキャリアコンサルティングは特別の事情がない限り、訓練開始月に実施仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-7することし、実施回数は3回以上が望ましいが、訓練内容に応じて可能な回数を設定すること。 エ 受講生に対して、公共職業安定所及びその他職業紹介機関から提供された求人情報の提供を適宜行うこと。 オ 適宜、就職相談等を実施し、訓練修了後の早期就職に向けた支援を行うこと。 カ 本仕様書に明記されていない、内容であっても、訓練修了後の早期就職に向けた独自の就職支援の実施も可とする。 (2)就職支援の体制就職支援の実施にあたっては、次の要件を満たし、適切に運営できる組織体制を提案すること。 ア キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業訓練指導員免許を保有する者を1人以上配置すること。 イ 就職支援責任者を1人配置すること。 なお、就職支援責任者は、訓練実施期間中の過半以上、訓練実施施設に常駐していること。 ウ 上記以外にも就職支援実施に必要な人員を配置することもできる。 15 訓練及び就職支援の実施に伴う業務①訓練受講者の出欠席の管理及び指導②訓練の指導記録の作成③受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理④訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導⑤訓練受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理⑥訓練受講者の中途退校に係る事務処理⑦受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出⑧災害発生時の連絡⑨訓練実施状況の把握及び報告⑩訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告⑪就職状況報告の取りまとめ及び就職状況報告一覧の作成報告⑫託児サービスの実施に係る日誌の作成及び報告(託児サービスを設定しているコースのみ)⑬保育を受ける児童及び保育者の双方を対象とした傷害保険、賠償責任保険等への加入(託児サービスを設定しているコースのみ)⑭その他県が必要と認める事務16 託児サービスの提供(託児サービスを設定しているコースのみ)「託児サービスの提供」については、以下によること。 (1)託児サービスの託児数託児付き訓練コース以外の分野において託児サービスの提供を行う場合は、1人以上の託児の受入れが可能であること。 (2)託児サービス利用対象者受講生のうち、就学前の児童の保護者であって、訓練を受講することによって、当該児童を保育できない者、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない者(3)託児サービスの提供内容上記(2)の利用対象者に対し、訓練期間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)を満たす保育内容を、同法に定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たす保育内容を、同法に定める幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第177号)を満たす仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-8保育内容を提供すること。 (注)授乳・補水補助については託児サービス提供内容に含めるものとする。 (4)託児サービスの提供方法次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 ①施設内託児サービス委託訓練を実施する訓練実施機関の施設内において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 ②施設外託児サービス訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 託児サービス提供機関が行う託児施設の場所は、訓練実施施設から通所が可能な適切な距離にあること。 (5)託児サービス提供機関の要件次の①~④の基準について、いずれにも該当する機関であること。 ①児童福祉法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める次の(ア)~(カ)のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。 (ア)保育所(保育所型認定こども園を含む)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る。)(イ)小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)を満たしているものであって、原則として、小規模保育事業で行われる一時預かり事業に限る。 )(ウ)家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)(エ)幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。)(オ)認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む)(認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。)(カ)一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。 )②託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)等に加入すること。 ③児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 ④「①~③」のほか、千葉県等において別途基準等を定めている場合は、これを遵守すること。 17 個人情報の取扱い受講生に関するすべての個人情報について、個人の権利、利益を侵害することがないよう適正に管理すること。 18 その他(1)訓練生の募集について①訓練生募集パンフレットの作成、公共職業安定所で実施する受講生募集に関する説明会など受講生の募集について必要な協力を行うこと。 ②千葉県が指定する受講生募集の申込受付期間中に施設見学会を設定すること。 ③オンライン訓練を行う場合、受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルーター等)の内容やパソコンスキル等及び、受託者が設備等を受講生に無償貸与できない場合においては、設備等を受講生が自ら用意する又は受託者が有償で貸与するものとし、その旨及び、受講生と受託者のどちらが通信費を負担するかを訓練生募集パンフレット等に明記するほか、施設見学会等においても説明すること。 仕様書【知識等習得・パソコン(オフィス系)】R・PC(オフィス系)-9(2)受講生の選考受講生の選考として、書類選考(応募動機、就職意欲の確認等)、面接試験等を実施する際には、千葉県立テクノスクールの求めに応じ、必要な協力を行うこと。 (3)その他①本仕様書に定めのないものについては、国の委託訓練実施要領(平成13年12月3日能発第519号)、関係法令の規定及び、千葉県の指示に従うこと。 ②事務処理の取扱いについては、別途定めたものに従うこと。 仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-1離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・経理簿記関係)1 事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 2 委託業務名離職者等再就職訓練(知識等習得コース)3 訓練対象者次の条件をすべて満たしている者①公共職業安定所に求職申込みを行っている者で、申込みをする分野に関連する職種への就職を希望し、公共職業安定所長の受講あっせん(受講指示、受講推薦または支援指示)を受けることができる者。 ②原則として、公共職業訓練等を受講修了後、1年を超える者。 4 実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内とする。 ただし、企業実習の場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 5 受 講 料本訓練の受講料は、無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講生本人の負担とする。 ① 訓練受講生個人の私有となる教科書や教材等による経費② オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講生の募集時に設備等の受講生本人負担があることをあらかじめ説明している場合に限る)※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 6 定 員1コースあたり概ね20名程度【留意事項】①概ね20名程度については、開講地域等の求職者数、過去の入校(応募)者数、施設内床面積等を勘案し、適正な定員で設定すること。 ②千葉・印旛、葛南、東葛飾地域は30名以内とし、その他の地域・新規提案者(新規コース含む)は20名以内とする。 ③千葉県の地域区分は以下のとおりとする。 地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市香取・海匝・ 香取市、神崎町、多古町、東庄町仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-2山武 銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町長生・夷隅 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町7 コースの概要商業簿記・工業簿記や、企業会計、企業財務など、経理・簿記業務全般に関する知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コース※1人以上の託児サービスを付したコースも可能8 業務委託期間訓練開始日から7か月(うち訓練期間 3か月)9 委託費等(1)契約単価(消費税及び地方消費税抜き)①訓練実施経費ア 上限額 53,000円(令和8年10月1日以降開講56,000円)(一人当たり月額単価)イ 積 算(直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額)÷(訓練月数×定員)※ 訓練実施経費の一人当たりの月額単価は、直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額を訓練月数及び定員で除した額とすること。 なお、一月当たりのあらかじめ定められた訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより 100 時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの上限額を乗じた額を当該月の上限額とする。 ②託児サービス委託費 66,000円(託児児童一人当たりの月額単価)※託児サービスの利用実績があった場合のみ支給する。 ※託児サービス委託費の単価は、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。 ※訓練生の託児サービスの利用料は無料とする。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食(ミルク、おやつを含む)代、おむつ代等、実費分については、保護者(訓練生)の負担とし、委託費には含めないこと。 ③就職支援経費就職支援経費就職率 1人1月当たりの額就職率80%以上 20,000円就職率60%以上80%未満 10,000円就職率60%未満 0円※ 就職支援経費の単価は、訓練生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、就職率の実績に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-3(2)支払額の算定①訓練実施経費ア 支払額の算定委託費の額は訓練受講者一人につき算定し、下記イに定める「支払対象月」となった月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 イ 支払対象月について算定基礎月(1日から当該月の最終日までを指す。ただし、訓練開始月は訓練開始日から当該月の最終日まで、訓練終了月は1日から当該月の終了日まで、中途退校した場合の退校月においては、退校した日までを指す。)において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した場合、支払対象月とする。 ただし、各算定基礎月において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講していない場合であっても、訓練期間(訓練受講者が中途退校した場合は退校までの期間、また訓練期間が年度をまたぐ場合は年度末までの期間若しくは翌年度の初日から訓練終了日までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該期間のすべての算定基礎月を支払対象月とする。 ウ 支払について委託費は訓練終了後に支払うものとする。 ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度内に終了した訓練にかかる支払対象月分について支払うものとする。 エ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。 )が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る訓練単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する訓練単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)②託児サービス委託費委託費の額は託児児童一人につき算定し、利用した月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 また、中途退校等による早期終了及び訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合の取り扱いについては、当該日が属する算定基礎月における訓練をすべき日数を分母に、訓練実施日数(訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合は中止した日までの訓練実施日数)を分子にして得た率に託児サービス単価を乗じることにより算出して得た額を、支払うこととする(1円未満の端数は切り捨てる。)。 ただし、契約する託児サービス提供機関において、一般の利用者の費用負担の方法が契約した月額を支払うこととなっている場合であって、契約上、訓練実施日数分のみの支払いをすることが困難な場合は、託児サービス単価を支払うことができる。 なお、託児サービス単価を日額単価で契約している場合は、上記の取扱いによらず、利用した日数分を日額単価により支払うこととする。 ③就職支援経費ア 支払額の算定(訓練受講者数)×(就職支援経費就職率に応じた就職支援経費の単価)×(下記イに定める「対象月数」)イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 ウ 就職支援経費就職率の算定仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-4対象就職者数÷(訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者)×100エ 対象就職者対象就職者は、訓練修了後3か月以内に就職(就職のための中退者を含む。)又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間の雇用契約により雇い入れられた者及び自営を開始した者(訓練修了後3か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る。)とする。 オ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る就職支援経費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する就職支援経費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)10 業務の内容①訓練の実施②受講生の就職支援③訓練及び就職支援の実施に伴う業務④託児サービスの提供(託児サービスを付したコースのみ)⑤その他、目的を達成のために必要と認められる業務11 訓練の内容① 実施しようとする教育訓練の目的・目標、カリキュラム内容、実施時間、実施場所が、求職者の職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、真に就業に必要な教育訓練と認められるとともに、適切な実施及び受講が可能であり、次の要件を全て満たしていること。 ア 受講生の状況や企業(雇用主)のニーズに踏まえた訓練生の仕上がり像を設定していること。 イ カリキュラムは、訓練の仕上がり像と整合性を有するものであること。 ウ 訓練の仕上がり像及びカリキュラム内容が真に就業に資するための技能・技術であること。 エ 資格の取得率や訓練生の就職率等について、目標を設定し、その達成に向けた訓練となっていること。 なお、訓練生の就職率に関する目標については、必ず設定し、その率は、75%以上とすること。 オ 訓練は、オンラインによっても行うことができる。 ただし、通所の訓練に相当する訓練効果を有すること。 カ オンライン訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練設定時間の20%以上確保することを原則とする。 なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。 キ オンライン訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、原則として、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認すること。 ク オンライン訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を訓練生本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。 また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に訓練生本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。 ② 次のいずれにも該当しないことア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。 イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-5ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。 エ 業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)又は名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。 オ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。 カ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。 キ その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないもの。 ク 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員の養成に係るもの。 ケ 夜間又は土日のみ訓練を実施するもの。 ③ 訓練分野の特性に応じ、基礎的なデジタルリテラシー及び情報セキュリティの要素を含むカリキュラムを訓練設定 時間の中で設定すること。 また、訓練生に対し、デジタルリテラシー及び情報セキュリティの必要性・重要性について周知すること。 ④ 実施した訓練コースの就職支援経費就職率が35%未満であり、当該訓練コースと同種の訓練する訓練コースを提案する場合は、就職率向上の見込めるカリキュラムで提案すること。 なお、実施した訓練コースの就職支援経費就職率が、2回連続して35%未満である場合は、提案は受理しない。 (不受理期間は1募集期間とする。)12 訓練スケジュール(1)訓練期間の設定訓練期間は8に定める期間とし、訓練開始日は開講月の初日(当該日が土日、祝日及び年末年始等の休日(以下「休日等」という。)の場合は、その日後において最も近い休日等でない日)とし、訓練修了日は修了月の月末(当該日が休日等の場合は、その日前において最も近い休日等でない日)とし、訓練開始日には入校式を、訓練終了日には修了式を実施する。 (2)訓練時間の設定(標準)訓練設定時間は、入校式、修了式及び公共職業安定所における就職支援を受ける時間等就職活動日を除き、訓練を行う時間とし、以下のとおりとする。 ア 訓練は、週5日(原則として土日祝日を除く。)の1日6時間の訓練カリキュラムを標準とし、1か月当たり100時間以上の訓練を実施すること。 イ 訓練時間については、1単位時間を45分以上60分未満(休憩時間を除く。)とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなし、1単位時間を90分とするものは当該1単位時間を2時間とみなす。 ウ 訓練の実施については、午前9時から午後5時までの間で任意に設定して差し支えないものとする。 エ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントを実施した時間についても、訓練設定時間に含めることができる。 (3)就職活動日カリキュラムの作成にあたっては、原則として1か月に一度を目途に、就職活動日(就職活動がしやすい半日)として休日を設定し、就職が決まっていない受講生について必ず公共職業 安定所へ誘導し、就職相談を受けさせること。 13 訓練の実施(1) 訓練の実施①企画提案したカリキュラム及び本仕様に基づいた訓練内容を実施すること。 ②訓練の実施に先立ち、必要な他の関係法令等に基づく手続きについては適正に行い、当該手続きについて完了したことを証する書面の写しを委託契約締結までに提出すること。 仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-6③受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を超えた場合は、必ず訓練を実施すること。 なお、選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施すること。 ④受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、千葉県と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定する。 なお、訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施すること。 (2)訓練の実施体制①運営体制ア 訓練運営に当たって、施設・設備及び訓練指導体制等の訓練全般に係る責任者1名を訓練開設校舎ごとに配置でき、また受講者からの問い合わせ等に常時対応する窓口として事務担当者を1名以上配置できる体制が講じられていること。 なお、事務担当者は、講師と兼務することはできない。 イ 訓練の実施にあたり、事業を適切に運営できる組織体制を整備し、必要な職員を配置していること。 ウ 教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態となっていること。 エ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、パソコンについては1人1台の割合で設置されていること、及びソフトウェアについて使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。 オ 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重(以下「過重な負担」という。)でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去(自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修等)の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。 なお、過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供義務に反しないものの、他の方法で社会的障壁の除去ができないか当該障害者とともに解決策の検討に努めること。 ②指導体制ア 講師は、実技、学科問わず受講生30人に1人以上の配置を標準とすること。 イ 講師は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。 ウ その他、教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師を配置すること。 (3)補講修了要件に満たない訓練受講者には、補講等の措置を講じること。 (原則として、訓練期間中の補講等に要する経費は訓練実施経費に含む。)14 就職支援の実施(1)就職支援の実施過去の訓練生等に対する就職実績を踏まえ、次の事項を考慮し、訓練生に対する就職支援の提案をすること。 また、企画提案の内容及び本仕様に基づき、就職支援を実施することとなるので、実現可能な提案であること。 ア 受講生のジョブ・カード作成支援及びジョブ・カードを活用した職業相談を実施すること。 イ 職業相談を含む個別面接の実施、職務経歴書及び履歴書作成の指導等を含めた有効な就職支援を実施すること。 ウ 原則として、訓練期間中にキャリアコンサルティングを受講生に対して1人ずつ実施すること。 また、初回のキャリアコンサルティングは特別の事情がない限り、訓練開始月に実施することし、実施回数は3回以上が望ましいが、訓練内容に応じて可能な回数を設定すること。 エ 受講生に対して、公共職業安定所及びその他職業紹介機関から提供された求人情報の提供を適宜行うこと。 オ 適宜、就職相談等を実施し、訓練修了後の早期就職に向けた支援を行うこと。 カ 本仕様書に明記されていない、内容であっても、訓練修了後の早期就職に向けた独自の就職仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-7支援の実施も可とする。 (2)就職支援の体制就職支援の実施にあたっては、次の要件を満たし、適切に運営できる組織体制を提案すること。 ア キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業訓練指導員免許を保有する者を1人以上配置すること。 イ 就職支援責任者を1人配置すること。 なお、就職支援責任者は、訓練実施期間中の過半以上、訓練実施施設に常駐していること。 ウ 上記以外にも就職支援実施に必要な人員を配置することもできる。 15 訓練及び就職支援の実施に伴う業務①訓練受講者の出欠席の管理及び指導②訓練の指導記録の作成③受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理④訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導⑤訓練受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理⑥訓練受講者の中途退校に係る事務処理⑦受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出⑧災害発生時の連絡⑨訓練実施状況の把握及び報告⑩訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告⑪就職状況報告の取りまとめ及び就職状況報告一覧の作成報告⑫託児サービスの実施に係る日誌の作成及び報告(託児サービスを設定しているコースのみ)⑬保育を受ける児童及び保育者の双方を対象とした傷害保険、賠償責任保険等への加入(託児サービスを設定しているコースのみ)⑭その他県が必要と認める事務16 託児サービスの提供(託児サービスを設定しているコースのみ)「託児サービスの提供」については、以下によること。 (1)託児サービスの託児数託児付き訓練コース以外の分野において託児サービスの提供を行う場合は、1人以上の託児の受入れが可能であること。 (2)託児サービス利用対象者受講生のうち、就学前の児童の保護者であって、訓練を受講することによって、当該児童を保育できない者、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない者(3)託児サービスの提供内容上記(2)の利用対象者に対し、訓練期間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)を満たす保育内容を、同法に定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たす保育内容を、同法に定める幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第177号)を満たす保育内容を提供すること。 (注)授乳・補水補助については託児サービス提供内容に含めるものとする。 (4)託児サービスの提供方法次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 ①施設内託児サービス委託訓練を実施する訓練実施機関の施設内において、訓練実施機関自らまたは委託により、仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-8託児サービスを提供する。 ②施設外託児サービス訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 託児サービス提供機関が行う託児施設の場所は、訓練実施施設から通所が可能な適切な距離にあること。 (5)託児サービス提供機関の要件次の①~④の基準について、いずれにも該当する機関であること。 ①児童福祉法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める次の(ア)~(カ)のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。 (ア)保育所(保育所型認定こども園を含む)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る。)(イ)小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)を満たしているものであって、原則として、小規模保育事業で行われる一時預かり事業に限る。 )(ウ)家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)(エ)幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。)(オ)認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む)(認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。)(カ)一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。 )②託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)等に加入すること。 ③児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 ④「①~③」のほか、千葉県等において別途基準等を定めている場合は、これを遵守すること。 17 個人情報の取扱い受講生に関するすべての個人情報について、個人の権利、利益を侵害することがないよう適正に管理すること。 18 その他(1)訓練生の募集について①訓練生募集パンフレットの作成、公共職業安定所で実施する受講生募集に関する説明会など受講生の募集について必要な協力を行うこと。 ②千葉県が指定する受講生募集の申込受付期間中に施設見学会を設定すること。 ③オンライン訓練を行う場合、受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルーター等)の内容やパソコンスキル等及び、受託者が設備等を受講生に無償貸与できない場合においては、設備等を受講生が自ら用意する又は受託者が有償で貸与するものとし、その旨及び、受講生と受託者のどちらが通信費を負担するかを訓練生募集パンフレット等に明記するほか、施設見学会等においても説明すること。 (2)受講生の選考受講生の選考として、書類選考(応募動機、就職意欲の確認等)、面接試験等を実施する際には、千葉県立テクノスクールの求めに応じ、必要な協力を行うこと。 (3)その他仕様書【知識等習得・経理簿記関係】R・経理-9①本仕様書に定めのないものについては、国の委託訓練実施要領(平成13年12月3日能発第519号)、関係法令の規定及び、千葉県の指示に従うこと。 ②事務処理の取扱いについては、別途定めたものに従うこと。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-1離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・その他分野)1 事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 2 委託業務名離職者等再就職訓練(知識等習得コース)3 訓練対象者次の条件をすべて満たしている者①公共職業安定所に求職申込みを行っている者で、申込みをする分野に関連する職種への就職を希望し、公共職業安定所長の受講あっせん(受講指示、受講推薦または支援指示)を受けることができる者。 ②原則として、公共職業訓練等を受講修了後、1年を超える者。 4 実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内とする。 ただし、企業実習の場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 5 受 講 料本訓練の受講料は、無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講生本人の負担とする。 ① 訓練受講生個人の私有となる教科書や教材等による経費② オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講生の募集時に設備等の受講生本人負担があることをあらかじめ説明している場合に限る)※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 6 定 員1コースあたり概ね20名程度【留意事項】①概ね20名程度については、開講地域等の求職者数、過去の入校(応募)者数、施設内床面積等を勘案し、適正な定員で設定すること。 ②千葉・印旛、葛南、東葛飾地域は30名以内とし、その他の地域・新規提案者(新規コース含む)は20名以内とする。 ③千葉県の地域区分は以下のとおりとする。 地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市香取・海匝・山武香取市、神崎町、多古町、東庄町銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町仕様書【知識等習得・その他】R・他-2長生・夷隅 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町7 コースの概要医療保険制度・医事コンピュータの習得など医療事務スタッフ業務全般、保育、観光、農林水産、教育・研究、運輸関連、卸売・小売関連などの分野に関する知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コース(ただし、「知識等習得コース・パソコン(オフィス系)」、「知識等習得コース・経理・簿記関係」「知識等習得コース・デジタル人材育成」等個別に設定されている訓練コースを除く。 )※1人以上の託児サービスを付したコースも可能8 業務委託期間訓練開始日から7か月(うち訓練期間 3か月)9 委託費等(1)契約単価(消費税及び地方消費税抜き)①訓練実施経費ア 上限額 53,000円(令和8年10月1日以降開講56,000円)(一人当たり月額単価)イ 積 算(直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額)÷(訓練月数×定員)※ 訓練実施経費の一人当たりの月額単価は、直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額を訓練月数及び定員で除した額とすること。 なお、一月当たりのあらかじめ定められた訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより 100 時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの上限額を乗じた額を当該月の上限額とする。 ②託児サービス委託費 66,000円(託児児童一人当たりの月額単価)※託児サービスの利用実績があった場合のみ支給する。 ※託児サービス委託費の単価は、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。 ※訓練生の託児サービスの利用料は無料とする。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食(ミルク、おやつを含む)代、おむつ代等、実費分については、保護者(訓練生)の負担とし、委託費には含めないこと。 ③就職支援経費就職支援経費就職率 1人1月当たりの額就職率80%以上 20,000円就職率60%以上80%未満 10,000円就職率60%未満 0円※ 就職支援経費の単価は、訓練生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、就職率の実績に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-3(2)支払額の算定①訓練実施経費ア 支払額の算定委託費の額は訓練受講者一人につき算定し、下記イに定める「支払対象月」となった月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 イ 支払対象月について算定基礎月(1日から当該月の最終日までを指す。ただし、訓練開始月は訓練開始日から当該月の最終日まで、訓練終了月は1日から当該月の終了日まで、中途退校した場合の退校月においては、退校した日までを指す。)において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した場合、支払対象月とする。 ただし、各算定基礎月において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講していない場合であっても、訓練期間(訓練期間が3か月を超える場合は3か月を単位とする期間、訓練受講者が中途退校した場合は退校までの期間、また訓練期間が年度をまたぐ場合は年度末までの期間若しくは翌年度の初日から訓練終了日までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該期間のすべての算定基礎月を支払対象月とする。 ウ 支払について委託費は訓練終了後に支払うものとするが、必要に応じて3か月を単位として支払うこともできる。 ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度内に終了した訓練にかかる支払対象月について支払うものとする。 エ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る訓練単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する訓練単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)②託児サービス委託費委託費の額は託児児童一人につき算定し、利用した月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 また、中途退校等による早期終了及び訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合の取り扱いについては、当該日が属する算定基礎月における訓練をすべき日数を分母に、訓練実施日数(訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合は中止した日までの訓練実施日数)を分子にして得た率に託児サービス単価を乗じることにより算出して得た額を、支払うこととする(1円未満の端数は切り捨てる。)。 ただし、契約する託児サービス提供機関において、一般の利用者の費用負担の方法が契約した月額を支払うこととなっている場合であって、契約上、訓練実施日数分のみの支払いをすることが困難な場合は、託児サービス単価を支払うことができる。 なお、託児サービス単価を日額単価で契約している場合は、上記の取扱いによらず、利用した日数分を日額単価により支払うこととする。 ③就職支援経費ア 支払額の算定(訓練受講者数)×(就職支援経費就職率に応じた就職支援経費の単価)×(下記イに定める「対象月数」)イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-4ウ 就職支援経費就職率の算定対象就職者数÷(訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者)×100エ 対象就職者対象就職者は、訓練修了後3か月以内に就職(就職のための中退者を含む。)又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間の雇用契約により雇い入れられた者及び自営を開始した者(訓練修了後3か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る。)とする。 オ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る就職支援経費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する就職支援経費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)10 業務の内容①訓練の実施②受講生の就職支援③訓練及び就職支援の実施に伴う業務④託児サービスの提供(託児サービスを付したコースのみ)⑤その他、目的を達成のために必要と認められる業務11 訓練の内容① 実施しようとする教育訓練の目的・目標、カリキュラム内容、実施時間、実施場所が、求職者の職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、真に就業に必要な教育訓練と認められるとともに、適切な実施及び受講が可能であり、次の要件を全て満たしていること。 ア 受講生の状況や企業(雇用主)のニーズに踏まえた訓練生の仕上がり像を設定していること。 イ カリキュラムは、訓練の仕上がり像と整合性を有するものであること。 ウ 訓練の仕上がり像及びカリキュラム内容が真に就業に資するための技能・技術であること。 エ 資格の取得率や訓練生の就職率等について、目標を設定し、その達成に向けた訓練となっていること。 なお、訓練生の就職率に関する目標については、必ず設定し、その率は、75%以上とすること。 オ 訓練は、オンラインによっても行うことができる。 ただし、通所の訓練に相当する訓練効果を有すること。 カ オンライン訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練設定時間の20%以上確保することを原則とする。 なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。 キ オンライン訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、原則として、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認すること。 ク オンライン訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を訓練生本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。 また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に訓練生本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。 ② 次のいずれにも該当しないことア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-5イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。 エ 業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)又は名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。 オ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。 カ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。 キ その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないもの。 ク 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員の養成に係るもの。 ケ 夜間又は土日のみ訓練を実施するもの。 ③ 訓練分野の特性に応じ、基礎的なデジタルリテラシー及び情報セキュリティの要素を含むカリキュラムを訓練設定時間の中で設定すること。 また、訓練生に対し、デジタルリテラシー及び情報セキュリティの必要性・重要性について周知すること。 ④ 実施した訓練コースの就職支援経費就職率が35%未満であり、当該訓練コースと同種の訓練する訓練コースを提案する場合は、就職率向上の見込めるカリキュラムで提案すること。 なお、実施した訓練コースの就職支援経費就職率が、2回連続して35%未満である場合は、提案は受理しない。 (不受理期間は1募集期間とする。)12 訓練スケジュール(1)訓練期間の設定訓練期間は8に定める期間とし、訓練開始日は開講月の初日(当該日が土日、祝日及び年末年始等の休日(以下「休日等」という。)の場合は、その日後において最も近い休日等でない日)とし、訓練修了日は修了月の月末(当該日が休日等の場合は、その日前において最も近い休日等でない日)とし、訓練開始日には入校式を、訓練終了日には修了式を実施する。 (2)訓練時間の設定(標準)訓練設定時間は、入校式、修了式及び公共職業安定所における就職支援を受ける時間等就職活動日を除き、訓練を行う時間とし、以下のとおりとする。 ア 訓練は、週5日(原則として土日祝日を除く。)の1日6時間の訓練カリキュラムを標準とし、1か月当たり100時間以上の訓練を実施すること。 イ 訓練時間については、1単位時間を45分以上60分未満(休憩時間を除く。)とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなし、1単位時間を90分とするものは当該1単位時間を2時間とみなす。 ウ 訓練の実施については、午前9時から午後5時までの間で任意に設定して差し支えないものとする。 エ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントを実施した時間についても、訓練設定時間に含めることができる。 (3)就職活動日カリキュラムの作成にあたっては、原則として1か月に一度を目途に、就職活動日(就職活動がしやすい半日)として休日を設定し、就職が決まっていない受講生について必ず公共職業 安定所へ誘導し、就職相談を受けさせること。 13 訓練の実施(1) 訓練の実施①企画提案したカリキュラム及び本仕様に基づいた訓練内容を実施すること。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-6②訓練の実施に先立ち、必要な他の関係法令等に基づく手続きについては適正に行い、当該手続きについて完了したことを証する書面の写しを委託契約締結までに提出すること。 ③受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を超えた場合は、必ず訓練を実施すること。 なお、選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施すること。 ④受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、千葉県と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定する。 なお、訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施すること。 (2)訓練の実施体制①運営体制ア 訓練運営に当たって、施設・設備及び訓練指導体制等の訓練全般に係る責任者1名を訓練開設校舎ごとに配置でき、また受講者からの問い合わせ等に常時対応する窓口として事務担当者を1名以上配置できる体制が講じられていること。 なお、事務担当者は、講師と兼務することはできない。 イ 訓練の実施にあたり、事業を適切に運営できる組織体制を整備し、必要な職員を配置していること。 ウ 教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態となっていること。 エ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、パソコンについては1人1台の割合で設置されていること、及びソフトウェアについて使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。 オ 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重(以下「過重な負担」という。)でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去(自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修等)の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。 なお、過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供義務に反しないものの、他の方法で社会的障壁の除去ができないか当該障害者とともに解決策の検討に努めること。 ②指導体制ア 講師は、実技、学科問わず受講生30人に1人以上の配置を標準とすること。 イ 講師は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。 ウ その他、教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師を配置すること。 (3)補講修了要件に満たない訓練受講者には、補講等の措置を講じること。 (原則として、訓練期間中の補講等に要する経費は訓練実施経費に含む。)14 就職支援の実施(1)就職支援の実施過去の訓練生等に対する就職実績を踏まえ、次の事項を考慮し、訓練生に対する就職支援の提案をすること。 また、企画提案の内容及び本仕様に基づき、就職支援を実施することとなるので、実現可能な提案であること。 ア 受講生のジョブ・カード作成支援及びジョブ・カードを活用した職業相談を実施すること。 イ 職業相談を含む個別面接の実施、職務経歴書及び履歴書作成の指導等を含めた有効な就職支援を実施すること。 ウ 原則として、訓練期間中にキャリアコンサルティングを受講生に対して1人ずつ実施すること。 また、初回のキャリアコンサルティングは特別の事情がない限り、訓練開始月に実施することし、実施回数は3回以上が望ましいが、訓練内容に応じて可能な回数を設定すること。 エ 受講生に対して、公共職業安定所及びその他職業紹介機関から提供された求人情報の提供を仕様書【知識等習得・その他】R・他-7適宜行うこと。 オ 適宜、就職相談等を実施し、訓練修了後の早期就職に向けた支援を行うこと。 カ 本仕様書に明記されていない、内容であっても、訓練修了後の早期就職に向けた独自の就職支援の実施も可とする。 (2)就職支援の体制就職支援の実施にあたっては、次の要件を満たし、適切に運営できる組織体制を提案すること。 ア キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業訓練指導員免許を保有する者を1人以上配置すること。 イ 就職支援責任者を1人配置すること。 なお、就職支援責任者は、訓練実施期間中の過半以上、訓練実施施設に常駐していること。 ウ 上記以外にも就職支援実施に必要な人員を配置することもできる。 15 訓練及び就職支援の実施に伴う業務①訓練受講者の出欠席の管理及び指導②訓練の指導記録の作成③受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理④訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導⑤訓練受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理⑥訓練受講者の中途退校に係る事務処理⑦受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出⑧災害発生時の連絡⑨訓練実施状況の把握及び報告⑩訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告⑪就職状況報告の取りまとめ及び就職状況報告一覧の作成報告⑫託児サービスの実施に係る日誌の作成及び報告(託児サービスを設定しているコースのみ)⑬保育を受ける児童及び保育者の双方を対象とした傷害保険、賠償責任保険等への加入(託児サービスを設定しているコースのみ)⑭その他県が必要と認める事務16 託児サービスの提供(託児サービスを設定しているコースのみ)「託児サービスの提供」については、以下によること。 (1)託児サービスの託児数託児付き訓練コース以外の分野において託児サービスの提供を行う場合は、1人以上の託児の受入れが可能であること。 (2)託児サービス利用対象者受講生のうち、就学前の児童の保護者であって、訓練を受講することによって、当該児童を保育できない者、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない者(3)託児サービスの提供内容上記(2)の利用対象者に対し、訓練期間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)を満たす保育内容を、同法に定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たす保育内容を、同法に定める幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第177号)を満たす保育内容を提供すること。 (注)授乳・補水補助については託児サービス提供内容に含めるものとする。 仕様書【知識等習得・その他】R・他-8(4)託児サービスの提供方法次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 ①施設内託児サービス委託訓練を実施する訓練実施機関の施設内において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 ②施設外託児サービス訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 託児サービス提供機関が行う託児施設の場所は、訓練実施施設から通所が可能な適切な距離にあること。 (5)託児サービス提供機関の要件次の①~④の基準について、いずれにも該当する機関であること。 ①児童福祉法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める次の(ア)~(カ)のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。 (ア)保育所(保育所型認定こども園を含む)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る。)(イ)小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)を満たしているものであって、原則として、小規模保育事業で行われる一時預かり事業に限る。 )(ウ)家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)(エ)幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。)(オ)認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む)(認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。)(カ)一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。 )②託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)等に加入すること。 ③児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 ④「①~③」のほか、千葉県等において別途基準等を定めている場合は、これを遵守すること。 17 個人情報の取扱い受講生に関するすべての個人情報について、個人の権利、利益を侵害することがないよう適正に管理すること。 18 その他(1)訓練生の募集について①訓練生募集パンフレットの作成、公共職業安定所で実施する受講生募集に関する説明会など受講生の募集について必要な協力を行うこと。 ②千葉県が指定する受講生募集の申込受付期間中に施設見学会を設定すること。 ③オンライン訓練を行う場合、受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバイルルーター等)の内容やパソコンスキル等及び、受託者が設備等を受講生に無償貸与できない場合においては、設備等を受講生が自ら用意する又は受託者が有償で貸与するものとし、その旨及び、受講生と受託者のどちらが通信費を負担するかを訓練生募集パンフレット等に明記するほか、施設見学会等においても説明すること。 (2)受講生の選考受講生の選考として、書類選考(応募動機、就職意欲の確認等)、面接試験等を実施する際には、千葉県立テクノスクールの求めに応じ、必要な協力を行うこと。 (3)その他仕様書【知識等習得・その他】R・他-9①本仕様書に定めのないものについては、国の委託訓練実施要領(平成13年12月3日能発第519号)、関係法令の規定及び、千葉県の指示に従うこと。 ②事務処理の取扱いについては、別途定めたものに従うこと。 仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-1離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・デジタル人材育成)1 事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 2 委託業務名離職者等再就職訓練(知識等習得コース)3 訓練対象者次の条件をすべて満たしている者①公共職業安定所に求職申込みを行っている者で、申込みをする分野に関連する職種への就職を希望し、公共職業安定所長の受講あっせん(受講指示、受講推薦または支援指示)を受けることができる者。 ②原則として、公共職業訓練等を受講修了後、1年を超える者。 4 実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内とする。 ただし、企業実習の場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 5 受 講 料本訓練の受講料は、無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講生本人の負担とする。 ① 訓練受講生個人の私有となる教科書や教材等による経費② 職場実習を行う場合、職場実習先等の設備や他人に対する損害賠償責任に関する保険の保険料③ オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講生の募集時に設備等の受講生本人負担があることをあらかじめ説明している場合に限る)※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 6 定 員1コースあたり概ね20名程度【留意事項】①概ね20名程度については、開講地域等の求職者数、過去の入校(応募)者数、施設内床面積等を勘案し、適正な定員で設定すること。 ②千葉・印旛、葛南、東葛飾地域は30名以内とし、その他の地域・新規提案者(新規コース含む)は20名以内とする。 ③千葉県の地域区分は以下のとおりとする。 地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市香取・海匝・ 香取市、神崎町、多古町、東庄町仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-2山武 銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町長生・夷隅 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町7 コースの概要ITパスポート・基本情報技術者などのIT資格取得、ウェブデザイン又はプログラミング言語(Python 等)、ネットワーク構築、システム運用管理等に関する知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コース※1人以上の託児サービスを付したコース設定も可能8 業務委託期間訓練開始日から7か月~10か月(うち訓練期間 3か月~6か月)9 委託費等(1)契約単価(消費税及び地方消費税抜き)①訓練実施経費ア 上限額 53,000円(令和8年10月1日以降開講56,000円)(一人当たり月額単価)イ 積 算(直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額)÷(訓練月数×定員)※ 訓練実施経費の一人当たりの月額単価は、直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額を訓練月数及び定員で除した額とすること。 なお、一月当たりのあらかじめ定められた訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより 100 時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人あたりの上限額を乗じた額を当該月の上限額とする。 ②託児サービス委託費 66,000円(託児児童一人当たりの月額単価)※託児サービスの利用実績があった場合のみ支給する。 ※託児サービス委託費の単価は、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。 ※訓練生の託児サービスの利用料は無料とする。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食(ミルク、おやつを含む)代、おむつ代等、実費分については、保護者(訓練生)の負担とし、委託費には含めないこと。 ③就職支援経費就職支援経費就職率 1人1月当たりの額就職率80%以上 20,000円就職率60%以上80%未満 10,000円就職率60%未満 0円※ 就職支援経費の単価は、訓練生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、就職率の実績に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-3を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 ④ デジタル訓練促進費ITSSレベル1以上又は別添WEBデザイン関係の資格取得を目指す資格取得コースと、DX推進スキル標準対応コースの場合に支給。 ただし、資格取得コースとDX推進スキル標準対応コースの要件を併用した場合、ア又はイの要件によるデジタル訓練促進費が支給されない場合に限ってウのデジタル訓練促進費を支給する。 ア ITSSレベル1以上(別添1)の資格取得を目指す場合デジタル資格取得率及びデジタル訓練促進費就職率 1人1月当たりの額ITSS レベル 1 以上の資格取得率35%以上かつデジタル訓練促進費就職率70%以上10,000円ITSS レベル 1 以上の資格取得率35%未満又はデジタル訓練促進費就職率70%未満0円※ デジタル訓練促進費の単価は、ITSS レベル 1 以上の資格取得率及びデジタル訓練促進費就職率に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が100時間未満の月においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 ITSSレベル1以上の資格取得率35%以上とは、訓練修了者又は就職のために中退した者の35%以上が、訓練コースの目標に設定されたITSSレベル1以上の資格を、訓練開始日以降で、かつ、訓練修了日の翌日から起算して3か月以内(就職のために中退した者については中退日まで)に新規に取得した場合を指す。 ただし、訓練受講者が複数の資格を新規に取得しても、新規資格取得者としては1人として数える。 また、訓練コースの目標に設定されたITSSレベル1以上の資格の全てを既に取得している者が当該訓練コースを受講した場合は、ITSSレベル1以上の資格取得率の算定から除外する。 ※ ITスキル標準(ITSS)レベル1以上の資格についてITSSレベル1以上の資格とは、NPO法人スキル標準ユーザー協会が作成する「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」に掲載されているものとし、訓練生募集案内等に明記するものとする。 なお、複数の資格の取得を目指すコースも設定可能とする。 イ WEBデザイン関係(別添2)の資格取得を目指す場合デジタル資格取得率及びデジタル訓練促進費就職率 1人1月当たりの額WEBデザイン関係の資格取得率50%以上かつデジタル訓練促進費就職率70%以上10,000円WEBデザイン関係の資格取得率50%未満又はデジタル訓練促進費就職率70%未満0円※ デジタル訓練促進費の単価は、WEBデザイン関係の資格取得率及びデジタル訓練促進費就職率に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が100時間未満の月においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 WEBデザイン関係の資格取得率50%以上とは、訓練修了者又は就職のために中退した者の50%以上が、訓練コースの目標に設定された WEB デザイン関係の資格を、訓練開始日以降で、かつ、訓練修了日の翌日から起算して3か月以内(就職のために中退した者については中退日まで)に新規に取得した場合を指す。 ただし、訓練受講者が複数の資格を新規に取得しても、新規資格取得者としては1人として数える。 仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-4また、訓練コースの目標に設定された WEB デザイン関係の資格の全てを既に取得している者が当該訓練コースを受講した場合は、WEBデザイン関係の資格取得率の算定から除外する。 ※WEBデザイン関係の資格についてWEBデザイン関係の資格とは、別添2に掲載されているものとし、訓練生募集案内等に明記するものとする。 なお、複数の資格の取得を目指すコースも設定可能とする。 ウ DX推進スキル標準対応コースについてDX推進スキル標準において整理された共通スキルリストのカテゴリーである「ビジネス変革」、「データ活用」、「テクノロジー」、「セキュリティ」のうち、複数のカテゴリーの学習項目が科目に盛り込まれたカリキュラムとなっているコースとし、デジタル訓練促進費は、訓練生1人1月当たり5,000円とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が100時間未満の月においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 ⑤デジタル職場実習推進費((1)④ア又はイの資格取得を目指すコースで職場実習を行う場合のみ該当)職場実習出席率 1人当たりの額出席率80%以上 20,000円出席率80%未満 0円※ デジタル職場実習推進費の単価は、職場実習出席率に応じて上記の額とする。 職場実習出席率80%以上とは、訓練修了者(中途退校者であっても職場実習に80%以上出席した者を含む)の8割以上が職場実習の出席率80%以上である場合を指す。 デジタル職場実習等の実施期間については、2週間(営業費ベースで10日間)以上1箇月未満とし、1日の訓練時間の全てで実施すること。 (2)支払額の算定①訓練実施経費ア 支払額の算定委託費の額は訓練受講者一人につき算定し、下記イに定める「支払対象月」となった月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 イ 支払対象月について算定基礎月(1日から当該月の最終日までを指す。ただし、訓練開始月は訓練開始日から当該月の最終日まで、訓練終了月は1日から当該月の終了日まで、中途退校した場合の退校月においては、退校した日までを指す。)において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した場合、支払対象月とする。 ただし、各算定基礎月において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講していない場合であっても、訓練期間(訓練受講者が中途退校した場合は退校までの期間、また訓練期間が年度をまたぐ場合は年度末までの期間若しくは翌年度の初日から訓練終了日までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該期間のすべての算定基礎月を支払対象月とする。 ウ 支払について委託費は訓練終了後に支払うものとする。 ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度内仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-5に終了した訓練にかかる支払対象月分について支払うものとする。 エ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る訓練単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する訓練単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)②託児サービス委託費委託費の額は託児児童一人につき算定し、利用した月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 また、中途退校等による早期終了及び訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合の取り扱いについては、当該日が属する算定基礎月における訓練をすべき日数を分母に、訓練実施日数(訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合は中止した日までの訓練実施日数)を分子にして得た率に託児サービス単価を乗じることにより算出して得た額を、支払うこととする(1円未満の端数は切り捨てる。)。 ただし、契約する託児サービス提供機関において、一般の利用者の費用負担の方法が契約した月額を支払うこととなっている場合であって、契約上、訓練実施日数分のみの支払いをすることが困難な場合は、託児サービス単価を支払うことができる。 なお、託児サービス単価を日額単価で契約している場合は、上記の取扱いによらず、利用した日数分を日額単価により支払うこととする。 ③就職支援経費ア 支払額の算定(訓練受講者数)×(就職支援経費就職率に応じた就職支援経費の単価)×(下記イに定める「対象月数」)イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 ウ 就職支援経費就職率の算定対象就職者数÷(訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者)×100エ 対象就職者対象就職者は、訓練修了後3か月以内に就職(就職のための中退者を含む。)又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間の雇用契約により雇い入れられた者及び自営を開始した者(訓練修了後3か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る。)とする。 オ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る就職支援経費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する就職支援経費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)④デジタル訓練促進費(ITSSレベル1以上又は別添WEBデザイン関係の資格取得を目指す場合)ア 支払額の算定(訓練受講者数)×(デジタル資格取得率及びデジタル訓練促進費就職率に応じたデジタル訓練促進費の単価)×(下記イに定める「対象月数」)仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-6イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 ウ デジタル資格取得率の算定新規資格取得者数÷(訓練修了者数+就職のために中退した新規資格取得者数)×100エ 新規資格取得者新規資格取得者とは、訓練修了者又は就職のために中退した者であって、訓練コースの目標に設定されたITSSレベル1以上又は別添2WEBデザイン関係の資格を、訓練開始日以降で、かつ、訓練修了日の翌日から起算して3か月以内(就職のために中退した者については中退日まで)に新規に取得した者とする。 ただし、訓練受講者が複数の資格を新規に取得しても、新規資格取得者としては1人として数える。 なお、訓練コースの目標に設定されたITSSレベル1以上又は別添2WEBデザイン関係の資格の全てを既に取得している者が受講した場合は、資格取得率の算定から当該者を除外する。 オ デジタル訓練促進費就職率の算定対象就職者数÷(訓練修了者+対象就職者のうち就職のための中退者)×100カ 対象就職者対象就職者は、訓練修了後3か月以内に就職(就職のための中退者を含む。)又は内定した者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ「雇用期間の定め無し」又は「4か月以上」の雇用期間の雇用契約により雇い入れられた者及び自営を開始した者(訓練終了後3か月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出した者に限る。)とする。 キ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係るデジタル訓練促進費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対するデジタル訓練促進費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)(DX推進スキル標準対応コースの場合)ア 支払額の算定(訓練受講者数)×5,000円×(下記イに定める「対象月数」)イ 対象月数について「対象月数」については、訓練期間の月数とする。 ただし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者については、当該月を対象月としない。 ウ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係るデジタル訓練促進費の単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対するデジタル訓練促進費の単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)⑤デジタル職場実習推進費((1)④ア又はイの資格取得を目指すコースで職場実習を行う場合のみ該当)ア 支払額の算定仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-7(入校者数)×(職場実習出席率に応じたデジタル職場実習推進費の単価)イ 職場実習出席率の算定(修了者のうち職場実習に80%以上出席した者+中途退校者のうち職場実習に80%以上出席した者)÷(訓練修了者+中途退校者のうち80%以上職場実習に出席した者―修了者のうち、やむを得ない理由により80%以上職場実習に出席できなかった者)×10010 業務の内容①訓練の実施②受講生の就職支援③訓練及び就職支援の実施に伴う業務④託児サービスの提供(託児サービスを付したコースのみ)⑤その他、目的を達成のために必要と認められる業務11 訓練の内容① 実施しようとする教育訓練の目的・目標、カリキュラム内容、実施時間、実施場所が、求職者の職業能力の開発及び向上に資する教育訓練であって、真に就業に必要な教育訓練と認められるとともに、適切な実施及び受講が可能であり、次の要件を全て満たしていること。 ア 受講生の状況や企業(雇用主)のニーズに踏まえた訓練生の仕上がり像を設定していること。 イ カリキュラムは、訓練の仕上がり像と整合性を有するものであること。 ウ 訓練の仕上がり像及びカリキュラム内容が真に就業に資するための技能・技術であること。 エ 資格の取得率や訓練生の就職率等について、目標を設定し、その達成に向けた訓練となっていること。 なお、訓練生の就職率に関する目標については、必ず設定し、その率は、75%以上とすること。 オ 訓練は、オンラインによっても行うことができる。 ただし、通所の訓練に相当する訓練効果を有すること。 カ オンライン訓練を行う場合には、通所による訓練の時間を総訓練設定時間の20%以上確保することを原則とする。 なお、通所による訓練の実施にあたっては、訓練効果を高める時期に設定すること。 キ オンライン訓練は、「なりすまし」による不正受講を防止するため、原則として、訓練受講時に訓練生本人であることをWEBカメラ、個人認証ID及びパスワードの入力、メール、電話等により確認すること。 ク オンライン訓練の実施に先立ち、オンライン接続等の方法を訓練生本人に説明するとともに、オンライン接続テストを行うこと。 また、訓練中に通信障害等によりオンライン接続が遮断された場合に訓練生本人に迅速に連絡をとれる方法を確保し、接続の復旧に向けたアドバイス等を的確に行える体制を整備すること。 ② 次のいずれにも該当しないことア 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。 イ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 ウ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。 エ 業務独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者による当該資格に係る業務への従事が禁止されている資格をいう。以下同じ。)又は名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格をいう。以下同じ。)の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。 オ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。 カ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-8接触が不可避なもの。 キ その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないもの。 ク 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員の養成に係るもの。 ケ 夜間又は土日のみ訓練を実施するもの。 ③ 職場実習の実施に当たっては、次によることア 当訓練に関係のない業務に従事させないことイ 職場実習に作業が伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に準ずる取扱いとすること。 ウ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。 エ 職場実習において、訓練生への賃金等の金銭の授受は行わないこと。 オ 訓練生には、職場実習先の設備や他人に対する損害賠償責任に対する民間保険への加入を義務付けること。 (保険料については、訓練生の負担とする。)カ 職場実習を開始する前に、職場実習先と再委託契約を締結すること。 (契約書には、実習内容、実習期間、実習時間、受講生の管理体制について明記すること)キ 職場実習先リストを作成すること。 ④ 訓練分野の特性に応じ、基礎的なデジタルリテラシー及び情報セキュリティの要素を含むカリキュラムを訓練設定時間の中で設定すること。 また、訓練生に対し、デジタルリテラシー及び情報セキュリティの必要性・重要性について周知すること。 ⑤ 実施した訓練コースの就職支援経費就職率が35%未満であり、当該訓練コースと同種の訓練する訓練コースを提案する場合は、就職率向上の見込めるカリキュラムで提案すること。 なお、実施した訓練コースの就職支援経費就職率が、2回連続して35%未満である場合は、提案は受理しない。 (不受理期間は1募集期間とする。)12 訓練スケジュール(1)訓練期間の設定訓練期間は8に定める期間とし、訓練開始日は開講月の初日(当該日が土日、祝日及び年末年始等の休日(以下「休日等」という。)の場合は、その日後において最も近い休日等でない日)とし、訓練修了日は修了月の月末(当該日が休日等の場合は、その日前において最も近い休日等でない日)とし、訓練開始日には入校式を、訓練終了日には修了式を実施する。 (2)訓練時間の設定(標準)訓練設定時間は、入校式、修了式及び公共職業安定所における就職支援を受ける時間等就職活動日を除き、訓練を行う時間とし、以下のとおりとする。 ア 訓練は、週5日(原則として土日祝日を除く。)の1日6時間の訓練カリキュラムを標準とし、1か月当たり100時間以上の訓練を実施すること。 イ 訓練時間については、1単位時間を45分以上60分未満(休憩時間を除く。)とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなし、1単位時間を90分とするものは当該1単位時間を2時間とみなす。 ウ 訓練の実施については、午前9時から午後5時までの間で任意に設定して差し支えないものとする。 エ デジタル職場実習を行う場合の期間は、2週間(営業日ベースで10日間)以上1箇月未満とし、1日の訓練時間の全てで実施すること。 オ ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントを実施した時間についても、訓練設定時間に含めることができる。 (3)就職活動日カリキュラムの作成にあたっては、原則として1か月に一度を目途に、就職活動日(就職活動がしやすい半日)として休日を設定し、就職が決まっていない受講生について必ず公共職業 安定所へ誘導し、就職相談を受けさせること。 仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-913 訓練の実施(1) 訓練の実施①企画提案したカリキュラム及び本仕様に基づいた訓練内容を実施すること。 ②職場実習を実施する場合は、カリキュラムにその時間を設定すること。 なお、職場実習は現場での実施を基本とする。 ③訓練の実施に先立ち、必要な他の関係法令等に基づく手続きについては適正に行い、当該手続きについて完了したことを証する書面の写しを委託契約締結までに提出すること。 ④受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を超えた場合は、必ず訓練を実施すること。 なお、選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施すること。 ⑤受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、千葉県と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定する。 なお、訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施すること。 (2)訓練の実施体制①運営体制ア 訓練運営に当たって、施設・設備及び訓練指導体制等の訓練全般に係る責任者1名を訓練開設校舎ごとに配置でき、また受講者からの問い合わせ等に常時対応する窓口として事務担当者を1名以上配置できる体制が講じられていること。 なお、事務担当者は、講師と兼務することはできない。 イ 訓練の実施にあたり、事業を適切に運営できる組織体制を整備し、必要な職員を配置していること。 ウ 教育訓練を実施する上で必要となる教室、設備、備品等を所有又は賃貸借契約等により常に使用できる状態となっていること。 エ カリキュラムにパソコンを使用する内容が含まれる場合にあっては、パソコンについては1人1台の割合で設置されていること、及びソフトウェアについて使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。 オ 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重(以下「過重な負担」という。)でないときは、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去(自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修等)の実施について必要かつ合理的な配慮をすること。 なお、過重な負担となる場合は、合理的配慮の提供義務に反しないものの、他の方法で社会的障壁の除去ができないか当該障害者とともに解決策の検討に努めること。 ②指導体制ア 講師は、実技、学科問わず受講生30人に1人以上の配置を標準とすること。 イ 講師は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の2第2項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。 ウ その他、教育訓練を効果的に指導できる専門知識、能力、経験を有する講師を配置すること。 (3)補講修了要件に満たない訓練受講者には、補講等の措置を講じること。 (原則として、訓練期間中の補講等に要する経費は訓練実施経費に含む。)14 就職支援の実施(1)就職支援の実施過去の訓練生等に対する就職実績を踏まえ、次の事項を考慮し、訓練生に対する就職支援の提案をすること。 また、企画提案の内容及び本仕様に基づき、就職支援を実施することとなるので、実現可能な提案であること。 仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-10ア 受講生のジョブ・カード作成支援及びジョブ・カードを活用した職業相談を実施すること。 イ 職業相談を含む個別面接の実施、職務経歴書及び履歴書作成の指導等を含めた有効な就職支援を実施すること。 ウ 原則として、訓練期間中にキャリアコンサルティングを受講生に対して1人ずつ実施すること。 また、初回のキャリアコンサルティングは特別の事情がない限り、訓練開始月に実施することし、実施回数は3回以上が望ましいが、訓練内容に応じて可能な回数を設定すること。 エ 受講生に対して、公共職業安定所及びその他職業紹介機関から提供された求人情報の提供を適宜行うこと。 オ 適宜、就職相談等を実施し、訓練修了後の早期就職に向けた支援を行うこと。 カ 本仕様書に明記されていない、内容であっても、訓練修了後の早期就職に向けた独自の就職支援の実施も可とする。 (2)就職支援の体制就職支援の実施にあたっては、次の要件を満たし、適切に運営できる組織体制を提案すること。 ア キャリアコンサルタント、キャリアコンサルティング技能士(1級又は2級)又は職業訓練指導員免許を保有する者を1人以上配置すること。 イ 就職支援責任者を1人配置すること。 なお、就職支援責任者は、訓練実施期間中の過半以上、訓練実施施設に常駐していること。 ウ 上記以外にも就職支援実施に必要な人員を配置することもできる。 15 訓練及び就職支援の実施に伴う業務①訓練受講者の出欠席の管理及び指導②訓練の指導記録の作成③受講証明書及び職業訓練受講給付金等に係る事務処理④訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導⑤訓練受講者の住所、氏名、金融機関等の変更に係る事務処理⑥訓練受講者の中途退校に係る事務処理⑦受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出⑧災害発生時の連絡⑨訓練実施状況の把握及び報告⑩訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告⑪就職状況報告の取りまとめ及び就職状況報告一覧の作成報告⑫デジタル資格取得状況の確認及びデジタル資格取得報告書の作成報告⑬託児サービスの実施に係る日誌の作成及び報告(託児サービスを設定しているコースのみ)⑭保育を受ける児童及び保育者の双方を対象とした傷害保険、賠償責任保険等への加入(託児サービスを設定しているコースのみ)⑮その他県が必要と認める事務16 託児サービスの提供(託児サービスを設定しているコースのみ)「託児サービスの提供」については、以下によること。 (1)託児サービスの託児数託児付き訓練コース以外の分野において託児サービスの提供を行う場合は、1人以上の託児の受入れが可能であること。 (2)託児サービス利用対象者受講生のうち、就学前の児童の保護者であって、訓練を受講することによって、当該児童を保育できない者、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない者(3)託児サービスの提供内容上記(2)の利用対象者に対し、訓練期間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-11第63号)を満たす保育内容を、同法に定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たす保育内容を、同法に定める幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第177号)を満たす保育内容を提供すること。 (注)授乳・補水補助については託児サービス提供内容に含めるものとする。 (4)託児サービスの提供方法次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。 ①施設内託児サービス委託訓練を実施する訓練実施機関の施設内において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 ②施設外託児サービス訓練実施場所の施設外において、訓練実施機関自らまたは委託により、託児サービスを提供する。 託児サービス提供機関が行う託児施設の場所は、訓練実施施設から通所が可能な適切な距離にあること。 (5)託児サービス提供機関の要件次の①~④の基準について、いずれにも該当する機関であること。 ①児童福祉法または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める次の(ア)~(カ)のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。 (ア)保育所(保育所型認定こども園を含む)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、保育所で行われる一時預かり事業に限る。)(イ)小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)を満たしているものであって、原則として、小規模保育事業で行われる一時預かり事業に限る。 )(ウ)家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)(エ)幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として、幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。)(オ)認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む)(認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。)(カ)一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。 )②託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)等に加入すること。 ③児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。 ④「①~③」のほか、千葉県等において別途基準等を定めている場合は、これを遵守すること。 17 個人情報の取扱い受講生に関するすべての個人情報について、個人の権利、利益を侵害することがないよう適正に管理すること。 18 その他(1)訓練生の募集について①訓練生募集パンフレットの作成、公共職業安定所で実施する受講生募集に関する説明会など受講生の募集について必要な協力を行うこと。 ITSSレベル1以上又はWEBデザイン関係の資格取得を目指すコースについては、目指す資格を訓練生募集案内等に明記すること。 ②千葉県が指定する受講生募集の申込受付期間中に施設見学会を設定すること。 ③オンライン訓練を行う場合、受講に必要な設備(パソコン等)及びインターネット接続環境(モバ仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-12イルルーター等)の内容やパソコンスキル等及び、受託者が設備等を受講生に無償貸与できない場合においては、設備等を受講生が自ら用意する又は受託者が有償で貸与するものとし、その旨及び、受講生と受託者のどちらが通信費を負担するかを訓練生募集パンフレット等に明記するほか、施設見学会等においても説明すること。 (2)受講生の選考受講生の選考として、書類選考(応募動機、就職意欲の確認等)、面接試験等を実施する際には、千葉県立テクノスクールの求めに応じ、必要な協力を行うこと。 (3)その他①本仕様書に定めのないものについては、国の委託訓練実施要領(平成13年12月3日能発第519号)、関係法令の規定及び、千葉県の指示に従うこと。 ②事務処理の取扱いについては、別途定めたものに従うこと。 仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-13別添1ITSS レベル1 認定試験・資格 (参考)●一般社団法人IT検証産業協会IVEC(IT検証技術者)_アシスタント●OracleOCJP Silver(Oracle Certfied Java Programmer,Silver SE)ORACLE MASTER Bronze DBA 2019OCA SA(Oracle Certfied Associate,Oracle Solaris System Administrator)OCI Foundations●LPI-JapanHTML5 L1●LPILPIC-1(Linux Professional Institute)●特定非営利活動法人LPI-JAPANLinuC-1●UMTP 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会UMTP L1●OMG(Object Management Group)OCUP-Fundamental●PeopleCertITIL 4 Foundation●Red HatRHCSA(認定システム管理者)●日本HPデータセンター研修コースCDCP(データセンター・プロフェッショナル認定コース)●CompTIACompTIA A+CompTIA Network+CompTIA Cloud Essentials+●RubyRuby Association Certfied Ruby Programmer Silver●一般社団法人BOSS-CON JAPAN PHP 技術者認定機構PHP 技術者認定初級試験ウェブ・セキュリティ基礎●一般社団法人Python エンジニア育成推進協会Python3 エンジニア認定データ分析Python3 エンジニア認定基礎●アマゾンウェブサービスジャパン合同会社Cloud Practitioner●グーグルCloud Digital Leader●マイクロソフトAzure FundamentalsAzure Data Fundamentals●シスコシステムズインクCCT(Cisco Certified Technician)CCNA(Cisco Certfied Network Associate)【レベル2】●独立行政法人情報処理推進機構基本情報技術者試験【レベル2】●ISC2ISC2-CC(Certified in Cybersecurity)仕様書【知識等習得・デジタル人材育成】R・デジタル人材-14別添2WEBデザイン関係 認定試験・資格(国素案・未確定)●株式会社サーティファイWEBクリエイター能力認定試験(エキスパート)Illustratorクリエイター能力認定試験(エキスパート)Photoshopクリエイター能力認定試験(エキスパート)●全日本能率連盟Web検定(デザイン、ディレクション、プロデュース)●公益財団法人画像情報教育振興協会CG-ARTS検定CGクリエイター検定(エキスパート)Webデザイナー検定(エキスパート)画像処理エンジニア検定(エキスパート)CGエンジニア検定(エキスパート)マルチメディア検定(エキスパート)●アドビシステムズ社アドビ認定プロフェッショナル(Photoshop、Illustrator、Premiere Pro)●インターネットスキル認定普及協会ウェブデザイン技能検定 1~3級 仕様書【知識等習得・介護初任者】R・介初-1離職者等再就職訓練仕様書(知識等習得コース・介護職員初任者研修)1 事業の目的公共職業安定所に求職の申し込みを行い、職業能力の開発を必要とする求職者向けに、専修学校・特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)・企業等がもつ教育訓練資源を最大に活用した多様な訓練を実施し、円滑な再就職を支援する。 2 委託業務名離職者等再就職訓練(知識等習得コース)3 訓練対象者次の条件をすべて満たしている者①公共職業安定所に求職申込みを行っている者で、申込みをする分野に関連する職種への就職を希望し、公共職業安定所長の受講あっせん(受講指示、受講推薦または支援指示)を受けることができる者。 ②原則として、公共職業訓練等を受講修了後、1年を超える者。 4 実施場所本訓練の実施場所は、千葉県内とする。 ただし、企業実習の場所は、原則千葉県内とするが、開催地域により生じる受講生の利便性を考慮する場合は、この限りではない。 5 受 講 料本訓練の受講料は、無料とする。 ただし、以下の経費については、訓練受講生本人の負担とする。 ① 訓練受講生個人の私有となる教科書や教材等による経費② 職場見学先等の設備や他人に対する損害賠償責任に関する保険の保険料③ オンライン訓練を行う場合の受講に必要な設備等の経費及び通信費(訓練受講生の募集時に設備等の受講生本人負担があることをあらかじめ説明している場合に限る)※オンラインについてオンラインとは、通信の方法のうち、テレビ会議システム等を使用し、講師と訓練生が映像・音声により互いにやりとりを行う等の同時かつ双方向に行われるものをいう。 6 定 員1コースあたり概ね20名以内(なお、小規模コースにあたっては10名以内)【留意事項】小規模コースの提案可能地域は、千葉県内の地域区分における「千葉・印旛」、「葛南」、「東葛飾」以外の地域とする。 なお、千葉県の地域区分は以下のとおりとする。 地域 市 町 村千葉・印旛千葉市 市原市成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市酒々井町 栄町葛南 市川市 船橋市 習志野市 八千代市 浦安市東葛飾 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市香取・海匝・山武香取市、神崎町、多古町、東庄町銚子市、旭市、匝瑳市東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町仕様書【知識等習得・介護初任者】R・介初-2長生・夷隅 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町君津・安房 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町7 コースの概要千葉県健康福祉部健康福祉指導課の指定を受けた介護職員初任者研修に加え、その他介護分野で必要な知識等を習得するコースカリキュラムに、福祉施設等における職場体験、職場見学、企業実習(以下「職場見学等」という。)のいずれか一つ以上を入れること。 ただし、職業人講話のみの職場見学等は不可とする。 ※1人以上の託児サービスを付したコースも可能8 業務委託期間訓練開始日から6か月又は7か月業務委託期間が6か月の場合 2か月うち訓練期間業務委託期間が7か月の場合 3か月9 委託費等(1)契約単価(消費税及び地方消費税抜き)①訓練実施経費ア 上限額 53,000円(令和8年10月1日以降開講56,000円)(一人当たり月額単価)※小規模コースの上限額 103,000円(令和8年10月1日以降開講106,000円)(一人当たり月額単価)イ 積 算(直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額)÷(訓練月数×定員)※ 訓練実施経費の一人当たりの月額単価は、直接訓練を実施することにかかる個別の経費の積み上げた総額を訓練月数及び定員で除した額とすること。 なお、一月当たりのあらかじめ定められた訓練時間(以下「訓練設定時間」という。)が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより 100 時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を100時間で除した率に一人当たりの上限額を乗じた額を当該月の上限額とする。 ②託児サービス委託費 66,000円(託児児童一人当たりの月額単価)※託児サービスの利用実績があった場合のみ支給する。 ※託児サービス委託費の単価は、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額とすること。 ※訓練生の託児サービスの利用料は無料とする。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食(ミルク、おやつを含む)代、おむつ代等、実費分については、保護者(訓練生)の負担とし、委託費には含めないこと。 ③就職支援経費就職支援経費就職率 1人1月当たりの額就職率80%以上 20,000円就職率60%以上80%未満 10,000円就職率60%未満 0円仕様書【知識等習得・介護初任者】R・介初-3※ 就職支援経費の単価は、訓練生全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、就職率の実績に応じて上記の額とする。 なお、一月当たりの訓練設定時間が 100 時間未満の月(祝日、お盆及び年末年始の休校日が該当することにより100時間未満となる場合を除く。)においては、訓練設定時間を 100 時間で除した率に一人当たりの月額単価を乗じた単価を当該月の月額単価とする。 ④職場見学等推進費職場見学等実施率 1人当たりの額実施率80%以上 10,000円実施率80%未満 0円※ 職場見学等推進費の単価は、職場見学等実施率に応じて上記の額とする。 職場見学等実施率80%以上とは、訓練修了者(中途退校者であっても2か所以上の施設で職場見学等を実施した者を含む)の8割以上が2か所以上の施設において職場見学等を実施した場合を指す。 職場見学等の実施時間の下限は6時間とする。 (2)支払額の算定①訓練実施経費ア 支払額の算定委託費の額は訓練受講者一人につき算定し、下記イに定める「支払対象月」となった月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 イ 支払対象月について算定基礎月(1日から当該月の最終日までを指す。ただし、訓練開始月は訓練開始日から当該月の最終日まで、訓練終了月は1日から当該月の終了日まで、中途退校した場合の退校月においては、退校した日までを指す。)において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した場合、支払対象月とする。 ただし、各算定基礎月において、訓練受講生が訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講していない場合であっても、訓練期間(訓練受講者が中途退校した場合は退校までの期間、また訓練期間が年度をまたぐ場合は年度末までの期間若しくは翌年度の初日から訓練終了日までの期間)における訓練設定時間の80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、当該期間のすべての算定基礎月を支払対象月とする。 ウ 支払について委託費は訓練終了後に支払うものとする。 ただし、訓練期間が年度をまたぐ場合は、年度内に終了した訓練にかかる支払対象月分について支払うものとする。 エ 中途退校者に係る支払額の算定訓練受講者が中途退校等をした場合又は委託契約を解除した場合で、算定基礎月において訓練を行った日(以下「訓練実施日」をいう。)が16日以上又は訓練が行われた時間(以下「訓練実施期間」という。)が96時間以上のいずれにも該当しない場合、当該受講者に係る訓練単価は、訓練すべき日(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日を除いた日。)の日数を分母に、中途退校日までの訓練実施日の日数を分子にして得た率に、一人当たりに対する訓練単価を乗じて得た額を支払う額とする(1円未満の 端数は切り捨てる。)②託児サービス委託費委託費の額は託児児童一人につき算定し、利用した月に対して一人当たりの月額単価を乗じ、委託費を算定する。 また、中途退校等による早期終了及び訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合の取り扱いについては、当該日が属する算定基礎月における訓練をすべき日数を分母に、訓練仕様書【知識等習得・介護初任者】R・介初-4実施日数(訓練生の事情により託児サービスの利用を中止した場合は中止した日までの訓練実施日数)を分子にして得た率に託児サービス単価を乗じることにより算出して得た額を、支払うこととする(1円未満の端数は切り捨てる。)。 ただし、契約する託児サービス提供機関において、一般の利用者の費用負担の方法が契約した月額を支払うこととなっている場合であって、契約上、訓練実施日数分のみの支払いをすることが困難な場合は、託児サービス単価を支払うことができる。

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