【電子入札】【電子契約】R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/02です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照(7)2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html 本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型 施工体制確認型併用)」を適用する。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年6月3日R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550番地シリンダハンドリング建屋契約日から令和10年12月28日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点以上であること。
)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,200点以上であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「中国地区」において受けていないこと。)① 資格一級建築士又は1級建築施工管理技士で監理技術者資格証の交付を受けている者であること。
② 工事経験平成18年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の同種又は類似工事の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
1)同種工事以下の①~②の工事経験があること。
ただし、①~②は別の案件でも良い。
①鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね900m2以上の新築工事または増築工事の経験。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね900m2以上の工事に限る。
②天井走行クレーンを有する施設の新築工事の経験2)類似工事鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね900m2以上の新築工事または増築工事の経験。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね900m2以上の工事に限る。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成18年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の同種又は類似工事について携わった実績があること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。
また、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
1)同種工事以下の①~③の工事実績があること。
ただし、①~③は別の案件でも良い。
①鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね1,200m2以上の新築工事または増築工事の実績。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね1,200m2以上の工事に限る。
②原子炉等規制法に基づく許認可を受けた施設の新築工事、増築工事または改修工事(耐震スリットのみによる耐震補強工事は除く)の実績。
③天井走行クレーンを有する施設の新築工事の実績。
2)類似工事以下の①~②の工事実績があること。
ただし、①~②は別の案件でも良い。
①鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね1,200m2以上の新築工事または増築工事の実績。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね1,200m2以上の工事に限る。
②鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算適合性判定を受けた新築工事または増築工事の実績。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
2(注)3.総合評価に関する事項(詳細は入札説明書による)(1) 落札者の決定方法①(ア)(イ)②(2) 総合評価の方法① ② ③(3) 評価項目は以下の通りとする。
(詳細は入札説明書による)4.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課入札参加者は、「施工計画」、「価格」等をもって入札に参加し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2) ③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、電子くじを用いて落札者を決定する。
令和8年7月27日 9:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : fukutomi.haruka@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年6月3日 令和8年6月23日原子力事業者:福 富 春 花電 話 : 080-9424-4406・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 担当部局「標準点」を100点、「加算点」は最高90点(技術提案60点、施工体制30点)とする。
「加算点」の算出方法は、評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計点となる。
価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」を・企業の施工能力等について・技術者の能力等について・技術提案等について・施工体制について・原子炉等規制法第43条4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者提出方法:令和8年6月3日 令和8年6月24日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月27日 10:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月21日 10:0035.その他(1)(2)①②(3)(4) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70%4(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無5
R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事仕 様 書令和 8 年 5月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構建設部目次I. 共通事項.. 11. 工事概要.. 12. 一般事項.. 22.1. 適用範囲.. 22.2. 適用基準等.. 22.3. 図書の優先順位.. 42.4. 官公署その他への届出手続等.. 42.5. 建設業退職金共済制度への加入.. 42.6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. 42.7. 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. 42.8. 下請業者の届出等.. 52.9. 特許権等の使用.. 52.10. 書面の書式および取扱い.. 52.11. 設計図書等の取扱いおよび機微情報の管理.. 52.12. 関連工事等の調整.. 62.13. 疑義に対する協議等.. 62.14. 軽微な変更.. 62.15. 工事の一時中止に係る事項.. 62.16. 工期の変更に係る資料の提出.. 62.17. 特許の出願等.. 72.18. 埋蔵文化財その他の物件.. 73. 工事関係図書.. 73.1. 実施工程表.. 73.2. 品質保証計画書.. 73.3. 施工計画書.. 83.4. 施工図等.. 83.5. リスクアセスメント.. 83.6. 工事の記録等.. 84. 工事現場管理.. 94.1. 安全文化の醸成.. 94.2. 周辺公衆への影響について.. 94.3. キックオフ会議.. 94.4. 作業責任者等認定制度.. 104.5. 計画外作業の禁止.. 104.6. 施工管理.. 104.7. 電気保安技術者.. 104.8. 工事用電力設備の保安責任者.. 104.9. 施工条件.. 114.10. 品質管理.. 114.11. 施工中の安全確保.. 114.12. 防火対策.. 124.13. 既存設備等の損傷防止.. 124.14. 交通安全管理.. 144.15. 災害等発生時の安全確保および通報連絡.. 144.16. 工事安全に関する留意事項等について.. 144.17. 工事現場に掲げる標識.. 164.18. 施工中の環境保全等.. 164.19. 発生材の処理等.. 164.20. 石綿使用の有無.. 174.21. 工事目的物等の管理.. 174.22. 後片付け.. 174.23. 放射線管理.. 175. 材料.. 185.1. 環境への配慮.. 185.2. 材料の品質等.. 185.3. 材料の検査等.. 185.4. 材料の検査に伴う試験.. 195.5. 材料の保管.. 196. 施工.. 196.1. 施工.. 196.2. 一工程の施工の確認および報告.. 196.3. 施工の検査等.. 196.4. 施工の検査等に伴う試験.. 206.5. 施工の立会い.. 206.6. 工法等の提案.. 206.7. 運転要領説明.. 207. 検収.. 207.1. 一般検査.. 207.2. 技術検査.. 218. 週休2 日促進工事.. 219. 契約不適合責任.. 2210. 事業所規則に基づく共通事項.. 2211. 完成時の提出図書.. 2312. 電子納品について.. 23II. 建築特記事項.. 261. 仮設工事.. 262. 土工事.. 273. 地業工事.. 284. 鉄筋コンクリート工事.. 295. 鉄骨工事.. 326. 防水工事.. 357. 屋根及びとい工事.. 358. 金属工事.. 369. 左官工事.. 3710. 建具工事.. 3711. 塗装工事.. 3812. 内装工事.. 3813. 天井クレーン工事.. 3914. 排水工事.. 4015. 舗装工事.. 4216. メーカーリスト.. 43III. 電気設備特記事項.. 441. 共通仕様.. 442. 科目別特記事項.. 453. 機器仕様.. 484. 検査.. 485. メーカーリスト.. 49IV. 機械設備特記事項.. 511. 共通仕様.. 512. 機械設備概要.. 513. 機器仕様.. 524. 試験・検査.. 525. メーカーリスト.. 53V. 工事区分表.. 541I. 共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事(2) 工事場所岡山県苫田郡鏡野町上斎原1550番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)人形峠環境技術センター内(3) 工期自 契約締結日至 令和10年12月28日降雪期間は、原則、作業不可とする。
作業不可期間の詳細は別途協議とする。
なお、作業不可期間の想定は計画工程表による。
作業不可期間中に発生する増加費用(工事現場の閉鎖・再開・維持・管理にかかる費用)は内容の必要性を原子力機構と協議すること。
(4) 工事概要① 建屋施設名称:シリンダハンドリング建屋主要構造:鉄骨造、直接基礎階 数:地上1 階延べ面積:1,818.42m2② その他 走行クレーン(20t・2.9t補巻付)×2基 電動トロリ(1.5t・電気チェーンブロック)×1基 外構等 一式 耐震重要度分類:建屋:ウラン加工第1類設備:ウラン加工第3類(5) 工事範囲および放射線管理区域工事範囲:本仕様書および工事内訳書、図面による。
工事区域:管理区域・非管理区域・(動力幹線設備、弱電設備工事の一部が管理区域)(6) 原子力規制委員会の設計および工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事使用前事業者検査対象の工種については、本仕様書に定める検査の他、発注者検査、使用前事業者検査に対応すること。
対象工事の工種は原子力機構より別途指示する。
なお、検査がスムーズに進められるよう、検査に使用する計測機器類、治具等を事前に準備しておくこと。
また、検査前に自主検査記録を原子力機構に提出すること。
2(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:無償工事用水 :無償工事用土地:無償原子力機構の指定する支給点以降の仮設備(工事用電力、工事用水)は、請負業者の負担とし、施工方法および使用方法、容量については、原子力機構の承諾を得ること。
なお、作業員宿舎等は原子力機構の事業所構内に設けることはできない。
2. 一般事項2.1. 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「R8人形峠 シリンダハンドリング建屋新築工事」に適用する。
2.2. 適用基準等(1) 受注者は、本仕様書および設計図書に特記なき限り、以下に示す法令および規格、基準等の最新版について適用すること。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
【共通】 建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規 労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法 原子炉等規制法、核燃料物質の加工の事業に関する関係法令、並びにこれらに関連した原子力規制委員会規則、内規等 環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、岡山県条例、鏡野町条例・ その他、関係法令、条例等【建築】 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」 建設大臣官房官庁営繕部監修 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準および同解説令和3年版」 日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS)」 日本建築学会「鉄骨工事技術指針」(工場製作編、工事現場施工編) 日本産業規格(JIS)および関係規格3 日本道路協会制定「アスファルト舗装要綱」 日本建築学会発行の各「基規準、指針・同解説」 日本原子力研究開発機構 規則・規定等 その他基準類【電気設備】 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 「公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 」 電気設備工事監理指針 電気事業法、同施行令および規則 電気設備技術基準 高圧受電設備規程 日本産業規格(JIS)および関係規格 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC) 日本電気工業会規格(JEM) 内線規程(JEAC8001-2011) 日本原子力研究開発機構 電気工作物保安規程・規則 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準および同解説令和3年版」 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」 労働基準法、労働基準法施工規則、労働安全衛生法 日本原子力研究開発機構 規則・規定等 その他、関係法令、条例、基準類【機械設備】 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書 (機械設備工事編) 」 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」 機械設備工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準および同解説令和3年版」 日本産業規格(JIS)および関係規格 空気調和・衛生工学会「第14 版 空気調和・衛生工学便覧」 日本機械学会「機械工学便覧」 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」 労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法 日本原子力研究開発機構 規則・規定等 その他、関係法令、条例、基準類42.3. 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4. 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者または契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工および完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行うこと。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構に報告すること。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力すること。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行うこと。
2.5. 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)および共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を原子力機構に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出すること。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由および共済証紙の購入予定時期を書面にて原子力機構に申し出ること。
(3) 収納書等の提出ができない等または共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて原子力機構に申し出ること。
2.6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化等を促進するための措置については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)を遵守して行うこと。
2.7. 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ原子力機構の確認を受けること。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、原子力機構に提出すること。
52.8. 下請業者の届出等(1) あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
(2) 請負業者は、事前に素材のメーカー、製作、据付、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出し、原子力機構の確認を受けること。
(3) 請負業者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定すること。
(4) JIS規格品については、国または登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。
(5) 請負業者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。
(6) 請負業者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者が生じさせる可能性のある不適合事案を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、3.2.品質保証計画書による。
2.9. 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について原子力機構と協議しなければならない。
2.10. 書面の書式および取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、原子力機構の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾」、指示、協議、報告および提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳および施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) および公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳および施工体系図の写しを原子力機構に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳および施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに原子力機構に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
2.11. 設計図書等の取扱いおよび機微情報の管理(1) 設計図書および設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書および工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用または閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用または閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
6(3) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面および工事写真並びにその関係資料およびデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(4) 原子力機構より提出または貸与された全ての文書およびデータ並びに受注者が取扱う全ての文書および電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(5) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。
2.12. 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事および設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、原子力機構の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
2.13. 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合または現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、原子力機構と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正または変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正または変更に至らない事項について、記録を整備する。
2.14. 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置または工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。
2.15. 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を原子力機構に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延または埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者または工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合または工事現場の状態が変動した場合2.16. 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、7必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ原子力機構に提出する。
2.17. 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ原子力機構と協議する。
2.18. 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を原子力機構に報告すること。
その後の措置については、原子力機構の指示に従うこと。
なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
3. 工事関係図書3.1. 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更または他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに原子力機構へ提出する。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 原子力機構の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、原子力機構に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
3.2. 品質保証計画書① 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。
② 品質保証計画書は、JEAC4111 またはJIS Q 9001 の要求を満たすものであること。
③ 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。
・責任と権限・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)・設計の計画(設計レビュー、設計検証および妥当性確認の方法)・設計の変更管理・文書の管理方法・不適合管理④ 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時および不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査および監査に応じるもの8とする。
3.3. 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容およびその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について原子力機構と協議することができるものとする。
(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、原子力機構に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上および地下の既設構造物および躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途原子力機構が提示する既設設備または埋設物等の損傷防止のための原子力機構の基準、要領等に基づき探査方法、施工方法等を検討、原子力機構と協議し、原子力機構の承諾を受けること。
また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。
3.4. 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工または製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.5. リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、原子力機構に提出する。
なお、リスクアセスメント要領および様式等は別途原子力機構より提示する。
3.6. 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過および実績を記載した書面を作成する。
また、原子力機構の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
9(2) 原子力機構が指示した事項および原子力機構と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能または容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を原子力機構から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建家等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ原子力機構と協議する。
(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに原子力機構へ提示または提出する。
4. 工事現場管理4.1. 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成および法令等の遵守に係る活動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令およびルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
(2) 建設部が実施する「建設部安全3 原則」を遵守すること。
活動施策を以下に示す。
① 重大事故防止および既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。
② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。
③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守および作業環境の改善を繰り返す。
4.2. 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理および損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3. キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。
キックオフ会議の日時、場所については原子力機10構と協議し決定する。
4.4. 作業責任者等認定制度現場責任者、現場分任責任者については、工事場所の各事業所が実施する認定教育を受講し、所定の理解度が得られた者として認定される必要がある。
該当する事業所の作業責任者等認定制度については、別途原子力機構より提示する。
なお、現場責任者、現場分任責任者の位置にあるものについては、作業員を兼務してはならない。
4.5. 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業および承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業または作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾および必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、原子力機構と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KYおよびTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.6. 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書および原子力機構の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般および遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
4.7. 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。
① 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者またはこれと同等の知識および経験を有する者とする。
② 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(3) 電気保安技術者は、原子力機構の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
4.8. 工事用電力設備の保安責任者(1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき有資格者を定め、原子力機構に報告する。
(2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。
114.9. 施工条件(1) 施工日および施工時間は、次による。
(ア) 休日および夜間の作業は、原則行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合またはあらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
また、休日の現場事務所内作業についても同様とする。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇および原子力機構創立記念日を指す。
(イ) 設計図書に施工日または施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ原子力機構の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ原子力機構の承諾を受ける。
(2) (1)以外の施工条件は、特記による。
4.10. 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したときおよび工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物および検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書および報告書の様式等は別途原子力機構より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査および試験は、原則として事前に予備検査および試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法および処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因および影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
(7) なお、製造メーカーの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(8) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者または製造メーカーの社内基準によるものとする。
(9) 施工および検査に用いる測定機器、装置、設備および治工具は機能および精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
4.11. 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)および、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月 25 日付け12建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害および事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、原子力機構により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上および地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、原子力機構と協議する。
(5) 火気を使用する場合または作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(6) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに原子力機構に報告する。
① 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を原子力機構に報告する。
② 工事に関して、第三者から説明の要求または苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を原子力機構に報告のうえ、対応を行う。
(7) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。
4.12. 防火対策(1) 火気を使用する場合または作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途原子力機構より提示する。
超音波探傷試験の試験方法は下記による・試験箇所数を含む試験方法:共仕5.4.10 (イ)による。
・不合格ロット発生時の処置:共仕5.4.11 (2)による。
4.2 型枠 (1) 基礎及び基礎梁部分は鋼製ラス型枠とし、その他見え隠れ部分は、日本農林規格「コンクリート型枠用合板」2種、厚さ12㎜、内外見え掛かり部分は「コンクリート型枠用合板」1種厚さ12mm以上とする。
なお、鋼製ラス型枠については、透視性があり、コンクリートの充填状況が確認できるものを採用する。
(2) 型枠の施工に先立ち施工図を作成し原子力機構の承諾を受ける。
(3) 組立てに際しコンクリート剥離材を使用する場合は原子力機構の承諾を得ること。
(4) 計画に先立ち型枠には、内部清掃用開口、検査用開口を打ち継ぎパネルの底部近く、または必要箇所に設けること。
(5) 型枠の検査はJASS5N(日本建築学会:建築工事標準仕様書・同解説原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工事)により行うこと。
(6) 外周部(土に接する部分)には、セパレータに止水リングを取り付けること。
4.3 コンクリート4.3.1 一般事項コンクリートはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)により認定製造されたものとし、製造所(工場)の選定には原子力機構の承諾をうけること。
また、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。
314.3.2 設計基準強度コンクリートはすべて普通コンクリ-ト(生コンクリート)とし、設計基準強度等は下記による。
※調合管理強度は打設時期により変動する。
名 称設計基準強調合管理スランプ水セメント比Fc=N/mm2 Fm=N/mm2 cm以下構造躯体 (基礎・1階スラブ)24 27~30 15 60構造躯体 (上記以外) 24 27~30 18 60土間コンクリート 24 24 15 60嵩上げコンクリート押えコンクリート18 18 18 60レベルコンクリート 18 18 15 604.3.3 コンクリートの材料(1) セメント:JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとする。
(2) 骨 材:粗骨材の最大寸法は25㎜とする。
(3) 混和材料:JIS A 6204によるAE剤、AE減水剤または、高性能AE減水剤とし、原子力機構の承諾を受けるものとする。
塩化カルシウムを含有する混和剤は一切使用してはならい。
4.3.4 コンクリートの調合設計(1) スランプ:4.3.2 設計基準強度による(2) 水セメント比:4.3.2 設計基準強度による(3) 所要空気量:4.5%(目標値)(4) 単位水量:185 kg/m3以下(5) 単位セメント量:270 kg/m3を最小値とする(6) 塩化物:コンクリート中の塩化物(塩素イオン換算)の含有量は0.3 kg/m3以下とする。
4.4 コンクリート打設外壁または見え掛り部分の仕上り面は不陸なく精度良く仕上げ、目地などの取り扱いは設計図による。
・コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間を管理すること。
・コンクリート納入書は取りまとめ、原子力機構へ提出すること。
4.5 コンクリートの養生打設時のコンクリート温度は35℃以下に保ち、打込後数日間はコンクリート表面を湿潤状態に保つように、散水シート等による養生を行う。
324.6 コンクリートの打継ぎコンクリートを後打ちする場合、既存設部との間に空隙を生じさせないよう計画し、事前に原子力機構の承諾を受ける。
設計図書若しくは施工計画によって定められたコンクリートの打継ぎ部の位置及び構造はこれを厳守しなければならない。
4.7 コンクリートの仕上りコンクリート表面の処理は、損傷、欠損の補修、目違いの除去、フォームタイ後の充填、付着物除去などを行うこと。
不良部分に対する補修は型枠を除去した後できる限り早い時期に行い、補修の材料、工程及び作業法は事前に原子力機構の承認を得なければならない。
5. 鉄骨工事5.1 製作工場(1) 製作工場はメーカーリストにより、原子力機構の承諾を受けること。
(2) 製作に先立ち製作要領書及び工作図を作成し、原子力機構の承諾を受けること。
(3) 製作工場は、Mグレード以上とすること。
5.2 材料 下記の JIS 規格品を使用し、ミルシートを提出すること。
ミルシートのない材料についてはJIS G 0303(鋼材の検査通則)の規定に合致する材料試験を行うこと。
5.2.1 鋼材 使用する鋼材は以下のとおりとする。
なお、使用区分は図示による。
・一般構造用圧延鋼材:JIS G 3101(SS400)・建築構造用圧延鋼材:JIS G 3136(SN400B,C SN490C)5.2.2 ボルト類使用するボルト類は以下のとおりとし、使用区分は図示による。
(1) 高力ボルト:トルシア形高力ボルト(2種:S10T)溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T,建設大臣認定品)(2) 普通ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)及びJIS B 1181(六角ナット)で仕上の程度中級品を使用する。
(3) アンカーボルト:JIS G 3138(SNR400B、規格ABR400)、JIS G 3101(SS400)2重ナット、座金付きを使用する。
5.2.3 高力ボルト接合、摩擦面の処理(1) 摩擦面はうすい赤錆状態で、すべり係数値が0.45以上となるようにすること。
(2) 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部はショットブラスト処理を施し、摩擦面の表面粗度を 50μmRz 以上とし、すべり係数値で 0.4 以上となるようにすること。
但し、すべり係数試験により確認し、原子力機構の承諾を得た場合は、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部の摩擦面の処理を化学的処理方法によっても良い。
335.3 溶接工 (1) 本工事工場・現場溶接に従事する溶接工は、(社)日本溶接協会が検定した JIS の技術検定の技量資格を有する者とする。
施工に先立ち資格証明書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
(2) 現場溶接に先立ち、火花の飛散がないよう適切な防炎シートを設けて施工すること。
5.4 防錆塗装 (1) 防錆塗装1) 適用範囲:溶融亜鉛めっき処理を施さず、コンクリートに密着する部分を除く鉄部一般2) 素地ごしらえ:鉄骨は公共標仕 表18.2.2 C種による。
3) 工場塗装:直ちに防錆塗装を工場にて行う。
塗装は、公共標仕 表18.3.1A種鉛・クロムフリーさび止めペイントJIS K 5674 相当品とし、2回刷毛塗りを標準とする。
(2) 溶融亜鉛めっき処理1) 適用範囲:直接外気に接する鉄部及び図示範囲2) 種別:公共標仕 表14.2.2 A種3) 処理仕様:JIS H 8641 HDZT774) 膜厚:77μm以上5.5 アンカーボルト (1) アンカーボルトは原則として、アンカーフレームを用いて据え付けること。
(2) アンカーボルトのナットは、建入れ直し完了後、アンカーボルトの張力が均等になるよう締付けること。
その際、ダブルナット締め後ネジ山が3山以上出すこと。
5.6 品質管理5.6.1 材料検査ミルシートの確認及び規格製品番号との照合を行うこと。
5.6.2 現寸検査 (1) 設計図との照合を行うこと。
(2) 原子力機構の承諾を得た場合、工作図をもってこれにかえる事が出来る。
5.6.3 製品検査 (1) 形状、寸法検査は建築学会「鉄骨精度測定指針」5章「部材精度の受入検査方法」による「書類検査Ⅰ及び対物検査Ⅱ」とする。
(2) 取合部(3) 外観(4) 突合せ溶接部の外観(全数)及び超音波探傷検査(第三者検査機関による)345.6.4 施工検査 (1) 建方の形状及び寸法、精度建方に当たっては建方計画書を提出し、原子力機構の承諾を得る。
また建方精度記録を提出する。
建方精度は、JASS6 付則 6[鉄骨精度検査基準]付表 5[工事現場]による。
また下記のクレーンレールの敷設基準に影響を与えない精度を確保すること。
クレーンレールの敷設基準敷設基準スパン ±5mmレールの勾配 1/1000以下レール相互間の高低差 スパン×1/1000以下(注)敷設基準とは、レールを新しく敷設する際の測定基準をいう。
(2) 外観(3) 現場における高力ボルト及びボルトの締付け(4) ボルト軸力試験5.6.5 超音波探傷検査(1) 突合せ溶接部の超音波探傷検査は、第三者検査機関に先立ち、製作工場にて全数を対象として自主検査を行うこと。
(2) 第三者検査機関による超音波探傷検査の検査技術者は、CIW(日本溶接協会溶接検査認定委員会)で認定を受けた事業所に所属し、日本非破壊検査協会(NDI)が認定した技量認定資格者とすること。
(3) 対象は突合せ溶接部とし、工場溶接部の検査ロットは溶接部位毎,節毎に構成し、溶接箇所300箇所以下で1検査ロットを構成すること。
ただし、溶接箇所数が100箇所以下の部位については、溶接方法,溶接姿勢,開先標準などが類似する同一節のほかの部位と一緒にして検査ロットを構成してもよい。
(4) 検査ロット毎に合理的な方法で、大きさ30個のサンプリングを行うこと。
(5) 上記の他、ロット合否の判定,ロットの処置等各種検査規定は、「建築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事(日本建築学会)」によること。
(6) 突き合わせ溶接の現場溶接部は、第三者による超音波探傷検査(全数)を行うこと。
5.6.6 すべり係数確認試験日本建築学会「高力ボルト接合設計施工ガイドブック」3.5に倣い、現場での施工条件に対応する試験片にて行うこと。
ただし、摩擦係数が0.45以上確保できる実績があれば、書類確認により本試験を省略することができる。
なお、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部に対しては、上記に関わらず本試験を行うものとする。
356. 防水工事6.1 保証年限 建築用塗膜防水材の保証期間は竣工後10年間とし、材料メーカー、施工業者、元請業者3者による保証とする。
6.2 アクリルゴム系壁面化粧防水剤(1) 主材は、JIS A 6021(建築用塗膜防水材)によるアクリルゴム系外壁化粧防水とする。
(2) 上塗材は、超低汚染・超耐久型水性弾性ふっ素樹脂塗料とし、仕上形状は凹凸模様とする。
(エスケー化研 水性弾性セラタイトF同等品)6.3 シーリング 材料はJIS A 5758により、種別は公共標仕 表9.7.1による。
バックアップ材料も含むものとすること。
また、施工場所により関連する塗料等の変質、変色等が起こらぬよう事前に十分に検討の上材料の採用を行い、円視力機構の承諾を得ること。
7. 屋根及びとい工事7.1折板葺(1) 材料は JIS G 3322(塗装溶融55% アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) による塗装鋼板とし、上葺材はフッ素樹脂塗装鋼板、下葺材はポリエステル樹脂塗装鋼板とする。
(2) 工法は、ボルトレス仕様(はぜ式)のダブル折板葺きとし、下弦材と上弦材の間に断熱材(グラスウール10㎏/m3)を充填したものとする。
(三晃金属工業 丸はぜⅠ型同等品)(3) 以下風圧力及び積雪荷重に対応したものとする。
・風圧力(負圧)一般部:2,523(N/m2)外周部:2,933(N/m2)隅角部:3,493(N/m2)棟端部:3,102(N/m2)・積雪量 317㎝368. 金属工事8.1 一般事項(1) 本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品ともJIS の規定のあるものはこれにより、その他については原子力機構の承諾を受けること。
(2) 軽金属が、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料に接触することは避ける。
やむを得ない場合は、軽金属に耐アルカリ塗料アスファルト系塗料を塗るか、または絶縁層(アスファルト含侵材ビニル系、合成ゴム系シートなど)を設けるなど接触腐食防止の処理を行う。
(3) 軽金属が、鉄、銅、黄銅などの異種金属と接触する場合には、異種金属側に十分な防錆処置を行い、かつ軽金属側に前記の接触腐食防止の処理を行う。
(4) ボルト、小ねじ、釘、座金などの結合用材及び取付用金物で軽金属と接触するものはステンレス製とする。
やむを得ず異金属と接触する場合に使用する金物類は、亜鉛またはニッケルクロムめっきを施したものとする。
(5) 金属製品の取付後、必要に応じて、当板、ビニールシートなどで適切な養生を行う。
(6) 屋外に使用する鉄製金物は原則として溶融亜鉛メッキを施す。
屋内に使用するものは錆止め塗料JIS K 5674 1種(鉛・クロムフリー錆止めペイント)2回塗りとする。
(7) 本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品ともJIS の規定のあるものはこれにより、その他については原子力機構の承諾を受けること。
8.2角波鋼板張り (1) 材料は JIS G 3322(塗装溶融55% アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)によるフッ素樹脂塗装鋼板とする。
(2) 工法はステンレスビス止め式とする。
(三晃金属工業 サイディングL同等品)(3) 以下風圧力に対応したものとする。
・風圧力(負圧)一般部:2,523(N/m2)隅角部:2,848(N/m2)8.3 軽鉄壁下地 材料はJIS A 6517 建築用鋼製下地材(壁)の規格品とする。
8.4 スチール手摺 材料はJIS G3452による配管用炭素鋼鋼管(黒ガス管)とし、管径・寸法は図示による。
379. 左官工事9.1 建具周囲モルタル詰め外部建具は防水モルタルを充填すること。
10. 建具工事10.1 一般事項(1) 製作メーカー及び製作所については、原子力機構の承諾を得ること。
(2) 製作に先立ち施工図(製作図)を原子力機構に提出し、承諾を得て施工を行うこと。
(3) 付属金物等はカタログ、見本品を提出し原子力機構の承諾を得ること。
10.2 アルミ製ガラリ(1) 複層型防雪ガラリ(開口率50%)、防虫網付きとする。
(2) 耐風圧性能はS-6以上とする。
(3) 表面処理は無着色陽極酸化塗装複合皮膜とし、公共標仕表14.2.1に定めるBB-1種とする。
10.3 鋼製建具 (1) 材料はJIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯とし、めっきの付着量はZ12またはF12を満足するものとする。
(2) 耐風圧性能はS-6以上とする。
(3) 簡易気密型ドアセット(SAT)の性能は以下とする。
・気密性 A-3以上・水密性 W-4以上(4) 仕上げは耐候性塗料(1級)とする。
10.4 重量シャッター(1) 種類はJIS A 4705(重量シャッター構成部材)による一般重量シャッターとする。
(2) スラットはJIS G 4305による冷間圧延ステンレス鋼鈑及び鋼帯とし、鋼鈑及び鋼帯の種類はSUS304とする。
(3) シャッターケース用鋼板はJIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯とし、めっきの付着量はZ12またはF12を満足するものとする。
(4) 耐風圧性能は2,848 N/m2以上とし、スラット端部に耐風フックを設けた仕様(耐風仕様)とする。
(5) 開閉機能による種類は、上部電動式(手動併用)とする。
(6) 製作に先立ち耐風圧計算書を原子力機構に提出し承諾を受けること。
10.5 鍵 (1) 工事完成後、鍵は 3 本を一組とし室名または鍵位置を示す札等をつけ引き渡すこと。
(2) マスターキーシステムは、原子力機構の指示によること。
3811. 塗装工事11.1 一般事項 (1) 工事の方法については事前に原子力機構の承諾を受けること。
(2) 事前に見本塗りを作成し原子力機構の承諾をうけること。
(3) 必要により工法、色調、仕上げの状態を検討するための試験塗りを行うこと。
11.2金属面の塗装(1) 鉄骨塗装 (内部) 合成樹脂調合ペイント 2回塗り(2) 金物塗装 (外部) 耐候性塗料(1級) 3回塗り(内部) 合成樹脂調合ペイント 2回塗り(3) 鋼製建具及び枠塗装(外部) 耐候性塗料(1級) 3回塗り11.3 ボード面の塗装(1) せっこうボード(内部)つや有合成樹脂エマルジョンペイント2回塗り12. 内装工事12.1 一般事項 使用材料の色柄は、工事に先立ち見本を原子力機構に提出し承諾を受けること。
2) 埋戻しは、管の管底高、通り等を原子力機構の確認を受けた後行う。
3) 埋戻しの際に管の周囲に石塊、じんあい、その他有機物を埋込んではならない。
4) 管渠の天端から30㎝までの埋戻しについては、管渠に衝撃を与えないように注意しながら、土砂の敷きならし及び締固めを、人力(タンパーを含む。)により行い偏心・偏圧のかからないよう左右均等に埋戻す。
管渠の天端から30㎝を超える部分の埋戻しについては、機械による敷きならし及び締固めを行うことができる。
5) 埋戻し1層の仕上がり厚は、20㎝以下とする。
6) 埋戻しの際には、構造物に損傷を与えないよう、または移動を生じないようにしなければならない。
(2) 管の布設は、管径が小さく、人力で十分行えるものを除き、原則として積卸し機械を使用するものとし、管体に損傷を与えないように注意して行わなければならない。
また、受口は、上流側に向けて布設し、中心線、勾配線を正確に保ち、胴締めを施し、かつ、漏水、不陸、偏心等のないように施工する。
(3) 桝間においては、管を屈曲敷設してはならない。
(4) 管の切断は、切口を正確、かつ、管に損傷を与えないように行う。
(5) 管の基礎は、中心線、勾配線を正確に保ち、管の移動及び不等沈下を起こさないように施工する。
4114.2.管渠14.2.1 コンクリート管の布設(1) 管類は、遠心力鉄筋コンクリート管の外圧管1種B型とする。
(2) 管の接合部は、曲げて施工してはならない。
14.3 既設桝の接合(1) 既設部分への接続に際しては、必ず既設管底及び桝高さを測量し、設計高さの照査を行い原子力機構に報告する。
(2) 仮締切り等を設けて接続を行った場合には、接続工事完了後に仮締切り等の撤去状況について原子力機構の確認を受ける。
(3) 工事中発生した残材は、管内へ絶対に流入させてはならない。
14.4 L型街渠(1) L型街渠に使用する材料は二次製品とする。
(2) 製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使用してはならない。
(3) L型街渠布設にあたり、不陸のないよう一定勾配を保ち、雨水がスムーズに流出するよう施工するものとする。
(4) 埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のかからないよう左右均等に層状に十分締固めなければならない。
(5) 埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは十分行い、後日、埋没なきよう実施すること。
(6) 集水桝設置位置については、原子力機構の確認を得るものとする。
14.5 U型側溝(1) U型側溝に使用する材料は二次製品とする。
(2) 側溝底は、勾配調整モルタルにより、雨水がスムーズに流出するよう施工するものとする。
(3) 製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使用してはならない。
(4) 埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のかからないよう左右均等に層状に十分締固めなければならない。
(5) 埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは十分行い、後日、埋没なきよう実施すること。
(6) 側溝に設けるグレーチング蓋の耐荷重は、図示の通りとする。
4214.6その他 (1) 本工事に使用する材料は、原則としてJIS またはこれに準ずる規格に適合するものとする。
(2) 本工事に使用する材料については、原子力機構の指示により、関係書類を提出し、立会い、承諾を得ること。
(3) 工事期間中、他の工事(シリンダ架台工事等)及び取合部の施工に当たっては、工程を打ち合わせ協力して、支障をきたさないようにしなければならない。
(4) 土工事の際は、周辺埋設物の試掘及び構造物並びに架線等の確認等を行い、それらを損傷することの無いよう十分に注意しなければならない。
(5) 工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工に当たっては、支障をきたさぬように十分注意するものとする。
また、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。
(6) 道路を汚した場合は、直ちに清掃を行うものとする。
(7) その他、特記なき事項については、全て原子力機構の指示による。
15. 舗装工事15.1 一般事項 (1) 整地高さは設計図による。
(2) 盛土は、整地時の切土、建物並びに調整池の掘削残土の中の良質土を転用する。
(3) 施工に先立ち現況の調査及び測量を行い、既存構造物との取合または接続を十分に検討し、施工図を提出し原子力機構の承諾を受けること。
15.2 路盤 (1) 路盤の材料は再生材のクラッシャランとしJIS A 5001(道路用砕石)に準ずるものとする。
(2) 路盤の厚さは図示による。
15.3 アスファルト舗装(1) アスファルト舗装の厚さは車道部50㎜、歩道部30㎜とする。
(2) アスファルトは、JIS K 2207による再生アスファルトとし、骨材はJIS K5001による道路用砕石とする。
(3) 加熱アスファルト混合物等の種類は以下のとおりとする。
・表層:再生密粒度アスファルト混合物(13)(4) 工法は公共標仕 22.4.5 による。
なお舗装仕上がり後に散水試験を行うこと。
4315.4 縁石 (1) 縁石に使用する材料は二次製品とする。
(2) 製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使用してはならない。
(3) 埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のかからないよう左右均等に層状に十分締固めなければならない。
(4) 埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは十分行い、後日、埋没なきよう実施すること。
16. メーカーリストメーカーは、下記に示すものまたは同等以上の品質を有するものを選定し、原子力機構の承諾を得ること。
表 2 建築工事メーカーリスト項目 メーカー地盤改良 ケミカルグラウト㈱、麻生フォームクリート㈱、エポコラム機工㈱壁面化粧防水材 東亜合成(株)、エスケー化研(株)、大関化学工業(株)折板・角波鋼板 三晃金属(株)、大島応用(株)、元旦ビューティ工業(株)アルミ製建具 不二サッシ(株)、YKKAP(株) 、(株)LIXIL鋼製建具 三和シャッター(株)、文化シャッター(株)、東洋シャッター(株)防塵塗装・表面硬化剤 (株)エービーシー商会、(株)ビルド商会、(有)エムアール中国天井クレーン 京和工業(株)、 八洲クレーン(株)、(株)キトー44III. 電気設備特記事項1. 共通仕様(1)本施設は「ウラン加工施設」に該当する施設であり、電気設備工事として設備機器の耐震の安全評価を実施して施工をする。
(2)電気設備機器の耐震評価は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和3年版」の建築設備「甲類」を適用して評価する。
これに適用しがたい場合は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」を適用する。
(3)設備機器、配管等は、大地震時の水平方向の地震力に対し、移動、落下、破損が生じないように固定する。
(4)屋外埋設配管には埋設シート、埋設杭等で埋設位置が分かるようにすること。
なお、設置に際しては、監督員と協議して行うこと。
(5) 屋外埋設管等の敷設において、既設埋設管等の付近を掘削する場合は、図面及び手掘りによる試掘等で埋設位置を確実に把握して本掘削する。
掘削に際しては計画書を作成し、原子力機構の承諾を得た後、着手すること。
(6)電線類1)電線、ケーブルは原則、高難燃性ケーブル(IEEE規格383)とする。
但し、該当品の無いケーブルは、JIS及びJCSによるエコ仕様品とする。
(7)配管類1)配管は、原則として鋼製電線管を使用する。
2)地中埋設部は、原則としてFEP管を使用し、地中立上部は異種管接続材を用いてポリエチライニング鋼管とする。
3)吊り配管には振れ止めを行う。
4)配管とボックスには接地ボンディングを行う。
(8)プルボックス1)情報通信設備以外で使用する場合は、接地端子台付とする。
(9)電線管類の塗装1)屋内の電線管及びプルボックスの仕上げ塗装とする。
塗装色については、原子力機構監督員と協議の上決定すること。
2)屋外の電線管及びプルボックスの仕上げ塗装は行わない。
(10)工場立会検査1)工場立会検査の対象機材を下記に示す。
電灯分電盤 : 一式動力制御盤 : 一式スコットトランス盤 : 一式その他の対象機材は、製造業者の社内検査試験成績表による書類検査を行う。
452. 科目別特記事項2.1電灯・コンセント設備(1)電灯分電盤から電灯コンセント設備負荷までの配管・配線を敷設する。
(2)照明器具(LED照明器具)及びスイッチ等(配線器具)の取り付けを行う。
(3)配線器具は、大角形とし、プレートは新金属製とする。
(4)スイッチはネーム付きとし、回路の表示を行う。
(5)電灯分電盤の仕様は以下のとおりとする。
表示灯 : LED式制御回路 : 図面と一致する線番をつけ、丸形圧着端子処理とする。
予備品 : 制御回路等のヒューズは、現用数の20%、種別毎に1個以上とする。
ただし、パワーヒューズについては、現用数の100%とする。
その他 : 盤内には、回路及び制御番号等を表示した盤結線図を盤内に納めること。
盤内母線は銅体とし、被覆、メッキ等の酸化防止処置を施す。
盤内は化粧プレート付きとする。
盤は鋼板製とする。
2.2幹線・動力設備 (1)既設低圧分電盤(常用No.1、非常用No.1盤)からスコットトランス盤までの配管・配線を敷設する。
(2)スコットトランス盤から電灯分電盤及び動力制御盤までの配管・配線を敷設する。
(3)スコットトランス盤から電灯分電盤まで空配管を敷設する。
(4)幹線には、線名札を取り付ける。
(5)動力制御盤から動力負荷(ファン・クレーン制御盤・電動シャッター・トロリ)までの配管・配線を敷設する。
なお、ファンを発停制御するためのサーモスイッチ、延長温度センサの取付、配管・配線の敷設については、電気設備工事として実施する。
サーモスイッチと延長温度センサの取付は、機械設備工事より材料支給の上、実施すること。
(6)盤内には、回路及び制御番号等を表示した盤結線図を盤内に納めること。
(7)動力制御盤の仕様は以下のとおりとする。
表示灯 : LED式制御回路 : 図面と一致する線番をつけ、丸形圧着端子処理とする。
予備品 : 制御回路等のヒューズは、現用数の20%、種別毎に1個以上とする。
ただし、パワーヒューズについては、現用数の 100%とする。
46付属品 : 盤内母線は銅体とし、被覆、メッキ等の酸化防止処置を施す。
盤は鋼板製とする。
負荷接続端子台を回路ごとに設ける。
また、負荷ケーブルの支持バーを設ける。
(8)ウラン濃縮原型プラントの貫通部については、配管・配線敷設前にアスベスト調査を実施すること。
2.3電熱設備(ロードヒーティング設備)(1)ロードヒーティング制御盤の取り付けを行う。
(2)ロードヒーティング制御盤から路面温度センサ、路面水分センサ及びヒーティングケーブルまでの配管・配線を敷設する。
(3)コンクリート(建築工事)内に上記を敷設する際は、建築工事と調整すること。
2.4雷保護設備 (1)突針、棟上げ導線(アルミ線)、立ち下げ導線(銅線)及び端子ボックスの取り付けを行う。
(2)本建屋の周囲に、地中埋設で環状接地極(銅線)を敷設する。
地中埋設する際は、建築工事と調整すること。
(3)側壁避雷針の取付架台(材工共)は、建築工事とし、プレートを建築へ支給の上、溶接は建築工事とする。
上記を依頼する際は、建築工事と調整すること。
2.5放送設備(ページング設備)(1)ウラン濃縮原型プラント技術管理棟の既設主端子盤から本建屋の弱電端子盤、各オートページ端局、スピーカまでの配管・配線を敷設する。
(2)一斉放送(呼出)を受けられるものとする。
(3)弱電端子盤、オートページ端局及びスピーカ(壁付)の取り付けを行う。
2.6 自動火災報知設備(1)受信機には、次の事項を見やすい箇所に表示する。
・警戒区域図(2)受信機の外部移報信号は、取出し端子を設けること。
(3)受信機、機器収容箱、空気管の取り付けを行う。
(4)ウラン濃縮原型プラント警備所の既設施設表示盤から受信機、機器収容箱、空気管までの配管・配線を敷設する。
(5)既設施設表示盤の表示窓に、本建屋の一括移報を表示する。
(6)既設屋外消火栓から屋外消火栓(表示灯、消火栓始動用押釦)までの配管・配線を敷設する。
2.7構内配電線路 (1)地中埋設管路には、埋設シート(W=150mm、2倍)を敷設する。
また、管路が3列以上の場合は、管路の両側に敷設する。
埋設シートは地表面下300mmに敷設する。
47(2)埋設配管経路には地中埋設標を設置する。
(3)プルボックス内にケーブル行き先表示を取り付ける。
(4)ウラン濃縮原型プラント付属棟に新設する外壁プルボックスから本建屋の外壁プルボックスまで空配管を敷設する。
(5)空配管には、呼び線及び行き先表示札を取り付ける。
2.8構内通信線路 (1)2.7項の(1)~(3)まで準拠する。
(2)ウラン濃縮原型プラント主棟の既設端子盤(T1-OM)から本建屋端子盤(T-1)まで空配管を敷設する。
但し、既設ケーブルラック上は、不要とする。
(3)空配管には、呼び線及び行き先表示札を取り付ける。
2.9仮設工事 (1)足場その他1)使用する足場材は、原則として本足場(手すり先行足場)とし、労働安全衛生法および関係規則に適合したものとする。
2)本工事に必要な工事用通路、作業床等については、設置位置、構造、使用期間、安全対策等を明示した仮設計画図を事前に作成し、監督員の承諾を受けた後、請負者の負担において設けること。
3)足場は、施工および維持管理に支障がなく、安全に作業が行える構造とし、作業床、手すり、幅木、防護網等を適切に設置すること。
また、作業荷重、資材積載荷重等を考慮し、想定される最大荷重に対して十分な強度を有することを、構造計算またはメーカー基準等により確認すること。
(2)養生1)工事中の他工事の機器、配管ならびに既存建物等を毀損または破損の恐れのある所は、適切な養生を施すこと。
また、工事作業により既設設備へ影響を与える可能性がある場合は、注意喚起表示を設けること。
(3)清掃片付け1)工事中は作業場、資材置場等の清掃及び片付けを毎日励行し、不要品はすみやかに場外に搬出すること。
(4)その他1)既設設備の損傷防止については、「既設埋設物損傷防止管理手引」(建設部)に従い、施工前の確認及び識別、施工中の管理を適切に行うこと。
2.10発生材処理 (1) 有価物においては、原子力機構の指定する場所に運搬すること。
その他の発生材については、関係法令に基づき構外処分を基本とする。
2.11 管理区域内作業(1) 放射線管理区域への出入は定められた通路で行い、退出は適正なサーベイメータにて汚染が無いことを確認した後に行うこと。
汚染が発見された場合は、48機構の指示に従って対処すること。
(2) 放射線管理区域での作業は、機構の定める作業衣、シューズ、ヘルメット等を着用すること。
(3) 放射線管理区域にて使用した工具、機器等は、安全管理課員の汚染検査で汚染が無いことを確認した後に持ち出すこと。
3. 機器仕様3.1電灯分電盤、動力制御盤、スコットトランス盤(1) 分岐回路は配線用遮断器または漏電遮断器(過電流兼用形)とする。
(2)盤は鍵付きとする。
3.2照明器具 (1)設計図の照明器具姿図の仕様と同等品以上の器具を使用のこと。
3.3電熱設備(ロードヒーティング設備)(1)設計図の仕様図の仕様と同等品以上の機器を使用のこと。
3.4雷保護設備 (1)設計図の系統図・機器姿図の仕様と同等品以上の機器を使用のこと。
3.5放送設備(ページング設備)(1)設計図の機器姿図の仕様と同等品以上の機器を使用のこと。
3.6自動火災報知設備(1)設計図の凡例・系統図・平面図の仕様と同等品以上の機器を使用のこと。
4. 検査4.1 試験・検査・要領(1) 検査様式は、原子力機構様式を使用すること。
請負業者が自社検査を実施し、合格したものについての「検査願・成績表」を提出し、原子力機構の検査を受けること。
(2) 検査及び試験については、検査範囲及び実施項目、判定基準等必要条件を明確に記載した試験・検査要領書を提出し、承諾後試験及び検査を実施する。
試験及び検査の判定のために使用する測定機器は、必要に応じて、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたもので、かつ、構成証明書を提出し、原子力機構の承諾を得たものを使用すること。
(3) 要領書の記載内容は下記とする。
・適用範囲、検査目的・検査員の資格・検査対象物・検査立会の要否及び程度・検査の範囲、方法・判定基準494.2 試験・検査・区分表項目検査項目 備考資材検査外観据付搬入受入性能電線 ● ◎ - ◎※電線管 ● ◎ - - 付属品は除く盤類 - ◎ ◎ ◎※器具・機器 等 ● ◎ - ◎※ 付属品は除く凡例◎ : 原子力機構立会● : 原子力機構書類検査※ : 以下に示す性能検査項目及び原子力機構の指示する試験・検査性能検査項目絶縁抵抗測定、導通試験、電圧測定、極性試験、動作(シーケンス)試験、継電器試験、接地抵抗測定、照度測定、点灯試験、鳴動試験、発報・移報、切替試験、連動試験、漏電遮断器動作試験、放送試験、総合試運転 等4.3 試験・検査の判定(1) 個々の検査における方法及び判定基準については、公共建築工事標準仕様書及び監理指針によるが、当該項目が無い場合については、原子力機構と協議するものとする。
4.4 検査報告書の提出(1) 検査実施結果をまとめたものを検査終了後、速やかに検査報告書として提出すること。
5. メーカーリスト製造業者は、下記に示すもの又は同等以上の品質を有するものを選定し、監督員の承諾を得ること。
表 3 電気設備メーカーリスト資材・機器名 製造業者電線㈱フジクラ・ダイヤケーブル、丸吉電機㈱、富士電線㈱、富士電線工業㈱、光昭㈱等電線管 JISマーク表示品照明器具 公共施設型照明器具上記以外の照明器具パナソニック㈱、東芝ライテック㈱、三菱電機住環境システムズ㈱等電灯分電盤、動力制御盤、端子盤 等㈱別川製作所、パナソニック㈱、内外電機㈱ 、㈱徳山電機製作所、㈱ダイシン電機等変圧器 ㈱ダイヘン、㈱日立産機システム 等電熱設備(ロードヒーティング設備)㈱リョウセイ、㈱ダンテック、㈱インターセントラル 等50雷保護設備 大阪避雷針工業㈱、NIPエンジニアリング㈱、東京避雷針工業㈱ 等放送設備(ページング設備) 光音電波㈱、 等自動火災報知機器 ホーチキ㈱、パナソニック㈱、能美防災㈱ 等※ 上記または同等品以上の機器・資材を選定し、原子力機構の承諾を得ること。
51IV. 機械設備特記事項1. 共通仕様(1)本施設は「ウラン加工施設」に該当する施設ではあり、機械設備工事として設備機器の耐震の安全評価を実施して施工をする。
(2)機械設備機器の耐震評価は「官庁施設総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和3年版」の建築設備「甲類」を適用して評価する。
これに適用しがたい場合は、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」を適用する。
(3)設備機器、ダクト・配管等は、大地震時の水平方向の地震力に対し、移動、落下、破損が生じないように固定する。
(4)屋外埋設配管には埋設シート、埋設杭等で埋設位置が分かるようにすること。
なお、設置に際しては、監督員と協議して行うこと。
(5) 屋外埋設管等の敷設において、既設埋設管等の付近を掘削する場合は、図面及び手掘りによる試掘等で埋設位置を確実に把握して本掘削する。
掘削に際しては計画書を作成し、原子力機構の承諾を得た後、着手すること。
2. 機械設備概要2.1 換気設備 (1)保管庫、資材倉庫に機械換気設備を設置する。
(2)換気方式は第3種換気とし、外気ガラリは建築工事にて設置する。
(3)保管庫の排気ファンは、室内温度による発停制御(手動自動切替含む)を行う。
(4)換気扇には巻き込み防止用の保護ガードを設置する。
(5)機器仕様については、設計図の換気設備機器表によること。
(6)ファンを発停制御するためのサーモスイッチ、延長温度センサの取付、配管・配線の敷設については、電気設備工事にて実施する。
機械設備工事より電気設備工事へ材料支給を支給すること。
2.2 消火設備 (1)本工事の消火設備は、既存消火配管を分岐させ、消火配管を敷設し屋外消火栓を新設する。
(2)本工事で新設及び盛替える範囲を含め、消火配管系統の圧力損失計算を行い、消防届け出後、施工する。
(3)消火設備は消防法に準拠した資材や認定品を使用して施工する。
(4)屋外消火栓箱は、ランプ付とする。
(5)ノズル仕様は可変式ノズルとする。
2.3 盛替工事 (1)本工事は新設建屋の施工範囲に干渉する既設埋設配管の盛替を行う。
対象既設配管は上水、工水、一般排水、熱水系統である。
52(2)熱水は冷暖房に使用しているため、配管盛替え工事は春又は秋に施工が完了するように行う。
ただし、工事の着工時期によっては春又は秋にできない状況の場合は、施工工程や施工方法を検討し機構の担当者と協議をして確実に施工が出来ように検討すること。
3. 機器仕様3.1有圧換気扇3.2屋外消火栓3.3消火器収納箱(1)設計図の機器表の仕様と同等品以上の機器を使用のこと。
(1)ステンレス製屋外露出型(総合型)とし、表示灯および発信器を備えること。
(2)付属品は消火栓弁、ノズル、消火ホース20m×3本、ホース掛を含む標準付属品一式とする。
(1) スチール製10型1本用とすること。
なお消火器本体は別途工事とする。
4. 試験・検査4.1 試験・検査要領(1)検査及び試験については、検査範囲及び実施項目、判定基準等必要条件を明確に記載した試験・検査要領書を提出し、承諾後試験及び検査を実施する。
(2)要領書の記載内容は下記とする。
・適用範囲、検査目的・検査員の資格・検査対象物・検査立会の要否及び程度・検査の範囲、方法・判定基準4.2 試験・検査区分表項目検査項目 備考資材検査外観据付耐圧漏洩通水試験性能排気ファン ● ◎ ◎※1屋外消火栓 ● ◎ ◎※2消火配管 ◎ ◎ ◎盛替配管 ◎ ◎ ◎凡例◎ : 原子力機構立会● : 原子力機構書類検査※1 : 試運転調整※2 : 放水試験534.3 試験・検査の判定4.4検査報告書の提出(1)個々の検査における方法及び判定基準については、公共建築工事標準仕様書及び監理指針によるが、当該項目が無い場合については、原子力機構と協議するものとする。
(2)検査実施結果をまとめたものを検査終了後、速やかに検査報告書として提出すること。
(1)検査実施結果をまとめたものを検査終了後、速やかに検査報告書として提出すること。
5. メーカーリスト製造業者は、下記に示すもの又は同等以上の品質を有するものを選定し、監督員の承諾を得ること。
表 4 機械設備メーカーリスト項目 製造業者有圧換気扇 三菱電機㈱、テラル㈱、パナソニックエコシステムズ㈱屋外消火栓 ㈱立売堀製作所、㈱初田製作所、㈱北浦製作所配管 JIS、JWWA規格品製造業者54V. 工事区分表表 5 工事区分表項 目建築電気機械施設側工事備 考共通工事上の各種申請届出 ○ ○ ○ 関連工事別直接仮設工事 ○共通仮設工事 ○シリンダ基礎機器設置用鋼製架台 ○ シリンダ架台工事同上アンカーボルト○同上位置調整及び取り付け ○躯体貫通 腰壁の貫通スリーブ ○貫通穴あけ個所の穴うめ・補修 ○点検口・ガラリ 外壁ガラリ ○重量シャッター シャッター本体、ガイドレール ○シャッター用電源 ○排水工事 建家内雨水排水(樋) ○建家第1桝以降の敷地内雨水排水 ○同上敷地内既設桝接続 ○換気設備 本体取付 ○同上電気配管配線 ○同上制御線 ○ピット・マンホール・水槽等熱水管点検桝・蓋一式 ○配管貫通スリーブ ○貫通穴あけ個所の穴うめ・補修 ○55項 目建築電気機械施設側工事備 考防災・消火設備等 自動火災報知設備 ○一般消火器○屋外消火栓 ○雷保護設備 避雷針・支線・支持管 ○取付架台 ○接地工事 ○同上溶接用プレート○ 溶接建築工事ページング設備 電話機・スピーカ ○同上配線配管・端子盤 ○構内配線敷設工事 ○ 既設配管内融雪設備ロードヒーティングユニット ○同上配線配管工事・制御盤 ○保護コンクリート ○天井走行クレーン クレーン本体、レール、ガーダー鉄骨 ○クレーン点検ステージ ○クレーンの動力用電源 ○※以下の工事区分の他、詳細区分について図面上判断できない項目については、監督員の指示によるものとする56添付1現 場 調 査ボーリング(m)深 度(m)● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●●5● ● ● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ● ●10● ●12本215612本2171本217(計)24 12 60 72 12 4 2 14 2 1 712数量表孔 内 水 平 載 荷 試 験(回)力学試験平 板 載 荷 試 験(箇 所)粒 度 試 験(砂 質土)湿 潤 密 度P H試 験1標 準 貫 入 試 験(回)土質区分(φ66mm)試 掘デ ニソン サ ン プリン グ(本)1地 層 区 分物 理 試 験孔径(㎜)試 掘砂 質 土軟 岩土 粒 子の密 度含 水 比土質区分(オールコアφ86mm)室 内 土 質 試 験 (試料)三軸圧縮強度強 熱 原 料 試 験ボーリング① ボーリング②砂 質 土1CD砂 礫土質区分(φ116mm)ボーリング③砂 質 土試 掘2 1111ト リプ ル サ ン プリン グ(本)軟 岩 φ 66㎜ φ 86㎜ φ116㎜bsGrφ66φ86オールコアφ116オールコア