茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(豊田・本納)
千葉県茂原市の入札公告「茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(豊田・本納)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県茂原市です。 公告日は2026/06/02です。
新着
- 発注機関
- 千葉県茂原市
- 所在地
- 千葉県 茂原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/06/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
茂原市による放課後児童健全育成事業運営業務委託の入札
公募型プロポーザル方式(令和8年度)
【入札の概要】
- ・発注者:茂原市
- ・仕様:放課後児童健全育成事業(豊田・本納)の運営業務委託。対象施設は豊田学童クラブ(茂原市長尾148番地、定員30人)および本納学童クラブ(茂原市本納1623番地、定員35人)。
- ・入札方式:公募型プロポーザル(提案評価方式)
- ・納入期限:契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:豊田学童クラブ(茂原市長尾148番地)・本納学童クラブ(茂原市本納1623番地)
- ・入札期限:参加表明書提出期限 令和8年6月23日(火)午後4時30分必着、企画提案書提出期限 令和8年7月17日(金)午後4時30分必着、開札日は記載なし
- ・問い合わせ先:茂原市福祉部保育課(電話番号:記載なし、メール:hoiku@city.mobara.chiba.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:令和8・9年度茂原市入札参加資格者名簿(委託) 大分類「介護・保育」 中分類「保育業務」に登載されていること
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店及び契約予定支店等の所在する都道府県又は市区町村に限る
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:過去3年以内に地方公共団体から放課後児童健全育成事業の運営業務を受託し、1年以上履行または完了した実績があること
- ・例外規定:取引停止処分・支払不能・更生・再生手続き・暴力団排除要件等に該当しないこと、税金滞納なし、入札参加停止措置を受けていないこと
- ・その他の重要条件:参加表明書が受理されても要件不備が判明した場合は無資格とする。虚偽記載は失格。提案限度額は令和9〜11年度ともに28,545,000円(消費税非課税)以内で見積作成。
【参考:推測情報】
- ・入札方式は「公募型プロポーザル」から、評価方式は提案書審査とプレゼンテーションによるものと推測。
公告全文を表示
茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(豊田・本納)
1茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託プロポーザル実施要領1 目的茂原市(以下「本市」という。)では、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、放課後等に遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的とし、茂原市放課後児童健全育成事業を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき実施している。
近年、子育て支援の充実が求められており、放課後児童健全育成事業において適切な遊びや生活の場を与えるとともに、より良い育成環境の整備とサービスの質を向上させていくことを目的に運営業務を担う事業者を募集する必要がある。
本実施要領は、豊富な知識やノウハウ・経験等を活かし、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。
2 業務の概要(1)名称茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託(豊田・本納)(2)場所茂原市長尾148番地 豊田学童クラブ 定員30人茂原市本納1623番地 本納学童クラブ 定員35人(3)内容別紙「茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託仕様書」のとおり(4)履行期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで(既存の運営事業者から引き継ぐ期間は令和9年3月31日まで)(5)提案限度額令和 9年度 28,545,000円令和10年度 28,545,000円令和11年度 28,545,000円※消費税法第6条第1項、別表第二(七)のロの規定により消費税非課税※見積書は各年度提案限度額以内で作成すること。
※見積に対する内訳書も作成し添付すること。
※提案限度額には、事業者変更に伴う準備及び引継ぎに係る経費は含まないものとする。
3 プロポーザル方式により受託者を特定する理由価格のみではなく、事業者に係る業務実績、専門性、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な優先交渉権者を選定するため。
24 プロポーザル方式の方法及び理由本事業を実施するにあたっては、児童と保護者に質の高い支援を提供する運営体制の確保とサービスの質の向上を目的として、安定した経営基盤、高い専門性及び豊富なノウハウを有する事業者へ運営業務委託を行う必要があるため、プロポーザルの実施方式は公募型とする。
5 事業スケジュール(1)参加表明書及び質問書受付開始令和8年6月3日(水)(2)質問受付期限令和8年6月12日(金)午後4時30分(必着)/※別紙「質問書」により、担当部署あて電子メールに添付して提出※評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加業者数・参加業者名・審査委員等)については受け付けない。
(3)質問回答期限令和8年6月17日(水)※茂原市公式ウェブサイトにて回答を公表(4)参加表明書提出期限令和8年6月23日(火)午後4時30分(必着)※郵送又は持参により提出(5)参加資格審査の結果通知令和8年7月6日(月)(予定)※「参加資格審査結果通知書」により、担当部署あて電子メールに添付(6)企画提案書提出期限令和8年7月17日(金)午後4時30分(必着)※郵送又は持参により提出(7)プレゼンテーション実施令和8年8月3日(月)※予備日:令和8年8月4日(火)(8)結果通知令和8年8月7日(金)(9)契約締結令和8年8月下旬(予定)※各実施日については、事務上の都合により変更となる場合がある。
6 参加申込要件本プロポーザルに参加申込できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
なお、参加表明書が受理された場合であっても、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合は、要件を満たすまで有資格者としては扱わないこととする。
3また、提出された書類の記載事項が虚偽であることが判明した場合は、その時点で失格とする。
(1) 令和8・9年度茂原市入札参加資格者名簿(委託)の(大分類「介護・保育」中分類「保育業務」)に登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のほか、次に掲げる者でないこと。
ア 電子交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過しない者又は本委託業務の開札日の前6か月以内に手形若しくは小切手を不渡りした者イ 電子債権記録機関による取引停止処分を受けている者又は本委託業務の開札日から前6か月以内に支払い不能を出した者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がされていない者エ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がされていない者オ 茂原市契約に関する暴力団対策措置要綱(平成27年茂原市告示第6号)に規定する措置要件に該当する者(3) 公募開始日から契約締結日まで、茂原市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(4)直近1か年度分の法人税、消費税、都道府県税及び市町村税を滞納していない者であること。
(5)過去3年以内に地方公共団体から放課後児童健全育成事業の運営業務を受託し、かつその業務を1年以上履行している又は履行を完了した実績を有する者であること。
7 業務内容に関する質問及び回答(1)質問書の提出質問がある場合は、質問書(様式第4号)に必要事項を記載し、以下のとおり提出するものとする。
ア 受付期間令和8年6月3日(水)~6月12日(金)午後4時30分(必着)イ 提出方法質問書を電子メールに添付して提出するものとする。
なお、電子メールの件名は「茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託質問書」とし、次のメールアドレス宛に送信するものとする。
また、質問書は1件につき、1枚作成し、質問書が複数ある場合は、1件の電子メールに全ての質問書を添付するものとする。
<質問送信先メールアドレス> hoiku@city.mobara.chiba.jp※電子メールの送信後、電話による確認連絡を行うこと。
(2)質問への回答4受付期間内に提出された質問書に対する回答は、令和8年6月17日(水)午後4時30分までに茂原市公式ウェブサイトにおいて公表する。
なお、回答を公表する場合は、質問書の氏名及び名称は削除する。
8 応募方法等本プロポーザルに参加しようとする者は、以下のとおり、参加表明を行うものとする。
(1)提出書類及び提出部数ア 参加表明書(様式第1号) ・・・1部イ 会社概要(様式第2号)(既存パンフレット・会社案内等添付) ・・・1部ウ 事業実績書(様式第3号) ・・・1部エ 納税証明書 ・・・該当するもの各1部(ア)法人税、消費税及び地方消費税(イ)法人事業税(ウ)法人県民税(エ)法人市民税※直前決算日を基準日として直近1年分とし、発行日から3か月以内のものであること(写し可)。
また、本店及び契約予定支店等の所在する都道府県又は市区町村のものに限る。
(2)提出期限令和8年6月23日(火)午後4時30分(必着)(3)提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留とすること。)※提出場所へ持参する場合の受付時間は、午前9時から午後4時30分まで(茂原市の休日に関する条例(平成元年茂原市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日は除く。
)とする。
(4)提出場所茂原市役所福祉部保育課(8階)【郵送の場合の送付先】 〒297-8511 茂原市道表1番地茂原市役所福祉部保育課 学童保育係(5)辞退届参加表明書を提出後に参加を辞退する場合は、速やかに参加辞退届(様式第5号)を提出すること。
(6)参加資格審査及び結果通知提出書類に基づき、本実施要領6に掲げる参加資格を満たしているかを審査し、その結果を令和8年7月6日(月)までに電子メールにて通知する。
9 優先交渉権者の決定方法(1)プロポーザルによる候補者の決定は、別紙「茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託評価基準」に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行5い、審査委員ごとに提案者の得点を計算し、審査委員ごとの提案者順位(以下「順位」という。)を決め、審査委員が順位1位を最も多く付けた提案者を第一優先交渉権者とする。
順位1位が同数の場合は、同数となった者について、順位2位を最も多く付けた提案者を第一優先交渉権者とする。
順位2位と順位付けした審査委員数でも決定できない場合は、同数となった者について、各審査委員が付けた順位を足し合わせた合計が小さい者を上位として決定する。
いずれの方法でも決定できない場合は、審査委員による合議又は多数決により決定する。
(2)見積価格が提案限度額を超過した場合は、失格とする。
(3)全審査委員の合計得点が最低基準点(評価総得点(満点)の60%以上)に満たない場合は、優先交渉権者としない。
10 企画提案書等の提出参加表明書等を提出し、参加資格があると認められた者は、以下のとおり、企画提案書及びその他関係書類を提出するものとする。
(1)提出書類ア 提案提出書(様式第6号) ・・・ 1部イ 会社概要(様式第2号)(既存パンフレット・会社案内等添付)・・・11部ウ 事業実績書(様式第3号) ・・・11部エ 企画提案書(任意様式) ・・・11部オ 見積書(任意様式) ・・・11部(2)作成上の留意点ア 提案は1の参加者につき、1の提案とし、1の参加者が複数の提案をした場合は、失格とする。
イ 提出期限以降における提出書類の再提出及び差し替えは認めない。
ウ 提出書類は、一切返却しない。
エ 上記提出書類のとおりの順番に並べ、インデックスラベルを付し、簡易製本(A4判、縦、左綴じ)とし、必要部数(正本1部、副本10部)を作成すること。
オ 使用する言語は日本語、通貨単位は円、単位は計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるもので、時刻は日本標準時とする。
(3)作成方法ア 提案提出書(様式第6号)必要事項を記載すること。
イ 会社概要(様式第2号)(既存パンフレット・会社案内等添付)参加表明書を提出した際と同じものを添付すること。
ウ 事業実績書(様式第3号)参加表明書を提出した際と同じものを添付すること。
エ 企画提案書(任意様式)6(ア)A4判(縦)、横書き表示とし、全体で概ね30ページ以内(表紙、目次並びに上記10(1)アからウ及びオは、含まない。
)で作成し、ページ番号を付番すること。
※両面の場合は2ページとしてカウント。
A3判(横)については、2ページ(両面の場合は4ページ)としてカウントする。
(イ)左綴じ部分の余白は、25mm以上とし、文字サイズは原則として、11. .ポイント以上とすること。
(ウ)記載内容は平易な言葉を用い、必要に応じて用語解説を付すこと。
(エ)次に掲げる項目について、順次記載すること。
番号 項目 記載内容1 運営方針 放課後児童健全育成事業を運営するにあたっての、基本理念・方針・目標・児童の健全育成等についての考え方及び取組について記入すること。
2 事業計画 令和9年度~令和11年度分を作成すること。
3 実施体制 (1) 職員配置・人員配置有資格者等の職員の確保方策及び人員配置の計画について記入すること。
(2) 管理体制責任分担や現場対応の体制について記入すること。
4 安全管理・危機管理 (1) 事故防止・防災防犯対応事故発生の防止及び非常時の防災・防犯体制について記入すること。
(2) 衛生管理施設設備やおやつ提供における衛生管理の体制やアレルギー対応について記入すること。
(3) 情報管理個人情報保護に関する管理の体制について記入すること。
5 配慮を必要とする児童への対応障害のある児童やいじめ・虐待等の疑いがある児童への対応や他機関との連携及び支援の方法について記入すること。
6 運営内容の向上 (1) 人材育成職員の資質向上や研修の体制について記入すること。
(2) 自己評価・情報交換運営内容に対する自己評価とそのフィードバックの体制について記入すること。
(3) 苦情・要望対応利用者からの苦情・要望に対応・解決する体制について記入すること。
77 児童の育成支援 (1) 遊び・行事児童の自主性、社会性、創造性を培えるような創意工夫や、本市の現状を考慮した行事の実施について記入すること。
(2) 指導・学習児童の年齢等に応じた指導や学習習慣に対する取組について記入すること。
8 自由提案 独自にPRする事項について記入すること。
オ 見積書(任意様式)見積書は、次の条件を遵守の上で作成すること。
(ア)あて先は「茂原市長」とし、作成日付、法人名、代表者役職名、代表者氏名を記載のうえ、押印すること。
(イ)本業務の提案限度額を越えないこと。
(ウ)企画提案書及び仕様書の内容に基づき、全ての経費を見積もること。
(エ)令和9年度~令和11年度分を作成すること。
(4)提出期限令和8年7月17日(金)午後4時30分(必着)(5)提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留とすること。)※提出場所へ持参する場合の受付時間は、午前9時から午後4時30分まで(茂原市の休日に関する条例(平成元年茂原市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日は除く。
)とし、事前に電話連絡するものとする。
(6)提出場所茂原市役所福祉部保育課(8階)【郵送の場合の送付先】 〒297-8511 茂原市道表1番地茂原市役所福祉部保育課 学童保育係11 提出にあたっての留意点について(1)内容に間違い、不足がないか十分に確認すること。
(2)提案に際し要した費用は、各提案者の負担とする。
(3)提出された書類は返却しないとともに、提出者に無断で使用しないこととする。
(4)以下のいずれかに該当する提案は無効とする。
ア 提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。
イ プロポーザル審査(プレゼンテーション)に出席しなかったもの。
ウ 見積書の価格が提案限度額を超過したもの。
エ 虚偽の内容が記載されたもの。
12 プレゼンテーションの実施について8(1)日時令和8年8月3日(月)(予定)※実施時間未定※予備日:令和8年8月4日(火)(2)実施場所茂原市道表1番地茂原市役所1階 102会議室(3)実施内容(提案者につき30分)・プレゼンテーション(20分)・質疑応答(10分)(4)出席者4名以内とする。
なお、出席者は本業務に携わる予定の者が望ましい。
(5)その他・上記の概要及び当日の実施時間は企画提案状況に応じて変更となるため、留意すること。
詳細については、企画提案書提出後、担当者に連絡する予定。
・プレゼンテーションの実施順序については、提案書の受理順とする。
・プレゼンテーションに必要な機材等がある場合は、市担当者と事前に協議をすること。
13 審査結果の通知(1)市長は、審査の結果第1位の提案者を当該事業の第一優先交渉権者として決定し、第一優先交渉権者に対しプロポーザル審査結果通知(様式第7号)を送付するものとする。
(2).審査により不採用となった提案者に対しては、プロポーザル審査結果通知(様式第8号)を送付するものとする。
14 契約の締結(1)第一優先交渉権者と仕様及び契約条件等について、協議調整の上、随意契約を締結する。
なお、契約の締結にあたり、再度見積書の提出を依頼する。
(2)第一優先交渉権者との契約が成立しなかった場合には、次点に選定された者と交渉を行う。
15 その他(1)公正な選定が確保できないと判断した場合は、選定を中止する場合がある。
(2)提案者が1者の場合でも、本プロポーザルは実施する。
(3)プレゼンテーションに参加しなかった場合の企画提案は無効とする。
(4)審査及び選定結果に対する問合せ及び異議申立ては一切認めない。
(5)本市が提示した本プロポーザルに関する資料は、本業務企画提案以外の目的で使用すること、及び第三者への開示・漏えいをしてはならない。
(6).提出された企画提案書等は、茂原市情報公開条例(平成24年茂原市条例第20号)9に基づく公開請求の対象となる。
(7)本プロポーザルの参加にあたり、本プロポーザル参加者に生じた損害等については、市は一切その責を負わない。
(8)本実施要領に規定されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、適宜本市が判断する。
(9)電子メール等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない。
(10)この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
16 問い合わせ先〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地茂原市役所福祉部保育課 学童保育係TEL:0475-36-5656FAX:0475-20-1606E-mail:hoiku@city.mobara.chiba.jp
1茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託仕様書茂原市放課後児童健全育成事業運営業務を委託するための仕様について、次のとおり定める。
1 委託業務名 茂原市放課後児童健全育成事業運営業務委託(豊田・本納)2 実施場所 茂原市長尾148番地 豊田学童クラブ 定員30人茂原市本納1623番地 本納学童クラブ 定員35人3 履行期間 契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで4 開設期間、開設時間及び休所日(1)開設期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(2)開設時間① 平日 授業終了後から午後6時30分まで② 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで③ 長期休業日及び小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで(3)休所日①日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日②12月29日から翌年1月3日までの日③学校閉鎖(感染症や自然災害)による休校日。
ただし、開設日及び休所日において市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(4)その他特記事項学校判断により学級閉鎖等が実施される場合は、受注者が随時対応を行うものとする。
5 対象児童茂原市に住所を有し、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により保護者による監護を受けることができない児童、もしくは市長が特別に認めた児童。
また、障害児等、特別な配慮が必要な児童については、受入れについて別途協議を行い決定することとする。
26 委託業務の範囲(1)運営について①利用児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る指導に関すること。
②児童来所前の準備及び児童が来所してから帰宅するまでの保護育成に関すること。
③利用申込等に係る事務(利用案内・申込書の配布)に関すること。
④利用者への説明会の実施に関すること。
⑤児童台帳、児童出欠表等の管理、作成及び報告に関すること。
⑥保護者との連絡・調整に関すること。
⑦関係機関との連絡・調整に関すること。
⑧おやつの提供の事務に関すること。
なお、おやつの提供に際しては、提供方法及びアレルギー食や宗教食等について十分配慮すること。
⑨季節行事等を含む各種行事の実施に関すること。
⑩事故等の報告及び関連事務に関すること。
⑪安全計画に基づく訓練や研修の実施に関すること。
⑫その他学童クラブとして必要な事務に関すること。
(2)施設について①施設及び付帯設備の日常の保守・維持管理に関すること。
②備品の管理に関すること。
③消耗品の管理・購入に関すること。
④火災・盗難その他事故発生の防止に関すること。
⑤災害等が発生した場合に必要な措置に関すること。
⑥鍵の管理に関すること。
⑦施設内及び周辺の清掃、ゴミの廃棄に関すること。
⑧その他育成環境の向上に関すること。
(3)上記のほか茂原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茂原市条例第14号。以下「条例」という。)に定める事項に関すること。
7 放課後児童支援員の配置(1)受注者は、条例第10条第2項及び第4項の規定に基づき、概ね40人を単位とする支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上配置すること。
ただし、放課後児童支援員1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう)とすることができるものとする。
3(2)放課後児童支援員は、条例第10条第3項に規定する者とする。
(3)実施場所ごとに放課後児童支援員のうち1人を業務遂行上の責任者と定めること。
(4)放課後児童支援員は、発注者が指定する研修に積極的に参加するよう努めること。
(5)受注者は、障害児(特別な支援が必要な児童を含む)を受け入れる場合は、発注者と協議のうえ、放課後児童支援員等を追加配置するものとする。
(6)受注者は、放課後児童支援員及び補助員の他に、発注者との連絡調整及び運営の管理を行う運営管理責任者を配置すること。
8 提出書類受注者は、契約後速やかに次に掲げるものを発注者に提出し承認を得ること。
(1)従事者名簿(運営管理者を含む)(2)従事者の資格を証する書類(3)年間計画9 各種報告受注者は、それぞれ定める期限までに次に掲げるものを発注者に提出すること。
(1)実績報告書 業務完了後、収支決算書を添付し、各年度の事業期間終了後、翌年度の4月30日まで。
(2)業務月報 職員の勤務状況、児童の出席状況及び避難訓練等実施状況について記載した業務月報を、各年度4月から2月分については翌月10日まで、各年度3月分については3月31日までに提出すること。
(3)事故報告書 事故発生日、発生状況及びその対応について記載した事故報告書を事故のあった当日又は遅くとも翌日までに提出すること。
(4)その他 発注者から依頼する調査等への回答に協力すること。
10 業務分担区分、費用分担区分及びリスク分担区分別表1業務分担区分一覧、別表2費用分担区分一覧及び別表3リスク分担区分一覧に記載されている内容とする。
11 委託料(1)支払条件毎月業務完了後、適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
なお、委託業務を完了したときは、委託料を精算するものとする。
4(2)その他障害児(特別な支援が必要な児童を含む)を受け入れる場合の支援員等の追加配置に係る経費は発注者と協議の上、決定するものとする。
12 保険等の加入(1)運営業務に際して発生する児童の負傷等に対応するため、受注者は以下の要件を満たす保険等に加入すること。
補償内容傷害保険 賠償責任保険 突然死葬祭費用保険死亡:3,000万円後遺障害:4,500万円入院(日額):4,000円通院(日額):1,500円身体・財物賠償合算1事故5億円ただし、身体賠償は1人1億円(限度額)突然死(急性心不全、脳内出血等)に際し、親族が負担した葬祭費用180万円(限度額)(2)運営業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合の補償のため、受注者は賠償責任保険等に加入すること。
13 その他(1)学童クラブの運営に当たっては、条例ほか放課後児童健全育成事業に係る関係法令に定める事項を遵守し、常に児童の健全育成の質を向上させること。
(2)受注者は、運営上の事務処理、児童数の把握、施設の維持管理等、日常の諸課題等について発注者と適宜協議を行い、運営にあたること。
(3)受注者は、運営業務について、発注者の指示に速やかに対応すること。
(4)発注者は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく休業期間中の定員について、受注者と協議を別途行い決定すること。
(5)受注者から、児童が他の児童や学童クラブの職員に危害を加えたり、保護者が学童クラブの職員や利用者に対して暴言を吐いたりするなど信頼関係を失うような行為があったことについて、発注者に報告があった場合は、発注者は保護者に改善を求め、なお改善が見られないときは、利用を取り消すこと。
(6)この仕様に定めがない事項については、発注者、受注者双方の協議により決定するものとする。
5(別表1)業務分担区分一覧項 目 業務内容 受注者 発注者事業全般 事業運営の総括 ○指導日誌(出欠席簿・利用状況)の記録 ○関係部門との連絡調整 ○ ○上記の確認 ○指導計画等の作成 指導計画の作成 ○利用者スケジュールの管理 ○上記の確認 ○利用申込等の手続き 新規募集の案内 ○利用申込書の受理 ○利用申込書の審査 ○利用決定の通知 ○利用者説明会の実施 ○利用内容変更届の受理 ○ ○上記の確認 ○利用料の徴収等 利用料の請求 ○利用料の収納管理 ○利用料の督促(未納通知)及び滞納整理 ○利用料の減免措置 ○消耗品、おやつの購入等消耗品の発注 ○消耗品の荷受けと検収 ○消耗品代金の支払い ○おやつの発注と購入 ○おやつの荷受けと検収 ○上記の確認 ○職員等の採用・労務管理支援員等の募集及び採用と配置 ○支援員等の出退勤管理 ○給与等の支払 ○支援員等の資質向上のための研修実施 ○支援員等の健康管理 ○上記の確認 ○6安全管理・施設管理 施設内の清掃 ○事業実施施設内外の点検 ○施設・設備の点検 ○施設・設備の簡易な修繕 ○上記の確認 ○その他 県主催の研修等への参加 ○放課後児童健全育成事業に関する各種行事への参加 ○連携会議(定例会)の開催 ○保護者宛て各種文書の配付 ○ ○事故発生時の対応 ○苦情処理等の対応 ○上記の確認、協力、指示 ○(別表2)費用分担区分一覧項 目 費用区分 受注者 発注者消耗品費等 消耗品(画用紙、色紙、その他保育指導に必要な消耗品) ○光熱水費(電気、水道、ガス) ○食糧費(おやつ等) ○資料印刷、写真現像代 ○通信運搬費等 郵便料(説明会案内等) ○電話料(発注者が設置した固定電話・携帯電話) ○保険料 児童に対する傷害・賠償責任保険料 ○設備の構造上の瑕疵による損害 ○その他 支援員に係る経費(職員駐車場、研修参加費等) ○施設、設備等の修繕で受注者に過失があるもの ○上記以外の施設、設備等の修繕、営繕 ○備品等の買換え、整備(5千円以上) ○ ○施設警備に関する費用 ○(別表3)リスク分担区分一覧項 目 費用区分 受注者 発注者税制改正 消費税など管理業務に直接影響を与える税制の変更によるもの○法令の変更 管理業務に直接影響を与える法令等の変更によるもの ○