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高輪地区港区放課GO→クラブ運営事業業務委託事業者をプロポーザル方式により募集します

東京都港区の入札公告「高輪地区港区放課GO→クラブ運営事業業務委託事業者をプロポーザル方式により募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/06/03です。

新着
発注機関
東京都港区
所在地
東京都 港区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
高輪地区港区放課GO→クラブ運営事業業務委託事業者をプロポーザル方式により募集します 港区放課GO→クラブしろかね運営事業候補者募集要項令和8年5月港区 高輪地区総合支所 管理課11 目的港区では、小学校に就学している児童で、保護者の就労・疾病等の理由で放課後等に保護を受けられない児童に対し、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ事業」といいます。)を実施しています。 また、児童が放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→ほうかごー」といいます。)及び学童クラブを一体的に実施する事業(以下「放課GO→ほうかごークラブ事業」といいます。)を実施していますが、高輪地区において実施している「放課GO→クラブしろかね」の現在の事業者による運営委託期間が令和9年3月31日で終了するため、改めて運営事業者を募集するものです。 放課GO→クラブ事業の運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。 このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。 運営事業者の募集選定にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。 2 業務概要(1)件名港区放課GO→クラブしろかね運営業務委託(2)業務内容放課GO→クラブ事業※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。 (3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※契約は、単年度となります。 なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。 (4)事業規模5,100万円(税込)までとします。 ※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。 また、提案は上記金額を超えないものとします。 なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。 ※委託料についてア 使用する遊具・日常用品・事務用品(1点・税込50,000円未満)、消耗品等、小修繕、事業に係る保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については、委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等の通信事業者と協議の上設置してください。)。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、大修繕費については区が負担します。 2イ 学童クラブについては、『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。 本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。 なお、障害児加配職員及びキャリアアップ処遇改善に係る経費は、区との協議により決定するため委託料から除いてください。 ウ 事業開始の準備にかかる職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。 ただし、令和9年1月以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議の上、別途契約を行う予定です。 3 実施場所等(1)実施場所 港区放課GO→クラブしろかね(2)所在地 港区白金台1丁目4番26号 白金小学校内(詳細は平面図参照)(3)延床面積 160.00㎡(4)開 設 日 平成28年4月1日※施設の平面図については、募集要項配布期間中(令和8年6月4日(木)から令和8年7月4日(月)まで)に高輪地区総合支所にて配布します。 4 事業実施内容放課GO→(※) 放課GO→学童クラブ(1)事業内容 小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供し、合わせて学童クラブ事業を行うことで、児童の健全育成を図ります。 ・放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては【参考資料1】を参照してください。 (2)対象児童 当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童のうち、当該児童の保護者の就労等の事情で家庭で保護が受けられない児童(3)定員 定めはありません。 40名(令和8年度)(4)活動場所 原則として、小学校敷地内に設けた放課GO→クラブ施設(5)利用時間 平日(月~金曜日) 下校時から午後5時まで・保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場下校時から午後7時まで3合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで学校休業日(三期休業日等)・私立学校の休業日も含みます。 午前9時から午後5時まで・保護者が家庭の事情により午後5時から午後 6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで午前8時から午後7時まで土曜日活動はありません。 午前8時から午後5時まで(6)利用料金無料【育成料】月額3,000円(区の歳入とし、区が徴収します。)【おやつ代・お楽しみ会費】委託料から事業者が支出します。 (7)障害児の受入れ 心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学童クラブ等での過ごし方を事前に伺い、区が定める障害児受入の基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。 (8)認証対応 東京都認証学童クラブ事業実施要綱(令和7年3月27日付6福祉子家第3201号)に基づき、将来的に東京都の認証を受けることができるよう、同要綱に規定する基準を満たす職員体制及び就業規則等の整備に努めてください。 5 プロポーザル参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」といいます。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。 各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。 また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。 なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。 (1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 (3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項4に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 )にないこと。 (4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月 26 日 23 港総契第 1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。 (プロポーザル選考に、区外事業者が単独で参加することを妨げるものではありませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。)※ 区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を推奨しています。 区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(詳細は、「別紙2 港区放課GO→クラブしろかね業務委託事業候補者選考基準」を参照してください。)。 (7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。 (8)学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有すること。 (9)学童クラブの施設長は、保育室も含めた統括施設長を兼ねるものとし、児童福祉事業の経験が3年以上あり、かつ、学童クラブの施設長経験が1年以上あること。 また、「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項」の基準を満たす者であること。 (10)本店、支店、事業所等のいずれかが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかにあること。 6 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の配布期間(ホームページ掲載期間)令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)午後5時まで現地見学会 令和8年6月11日(月)9時00分~募集要項に対する質問受付期限 令和8年6月17日(水)午後5時まで質問への一斉回答 令和8年6月22日(月)参加表明書・運営提案書等提出期限 令和8年7月6日(月)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年7月29日(水)予定5第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年8月24日(月)予定第二次審査結果通知 令和8年8月26日(水)予定業務引き継ぎ等運営準備 令和9年1月~3月 予定業務委託開始 令和9年4月1日(木)7 現地見学会の開催(1)日時・場所日 時 令和8年6月11日(木)午前9時00分から(30分程度の予定です。)場 所 港区放課GO→クラブしろかね集合場所 港区立白金小学校 正門前(2)参加申し込み方法等ア 参加申し込み方法別紙3「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入し、7(3)の提出先あてにメールで提出してください。 参加者数は、会場の都合上、1事業者2名以内でお願いします。 (申し込み状況によっては、1名にしていただく場合があります。)※現地見学会の対象者は、申込書に氏名の記載がある方のみです。 申込内容に変更等がある場合は、事前に7(3)提出先あてに必ずご連絡ください。 ※送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。 イ 受付期間令和8年6月4日(木)から6月10日(水)午後5時までウ 見学時における注意事項・会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。 ・児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。 (3)提出先「項番17 担当・連絡先」を参照8 配布書類(1)プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】放課GO→クラブしろかね運営事業候補者選考基準④ 【別紙3】現地見学会参加申込書⑤ 施設平面図⑥ 【参考資料1】「放課GO→」と「放課GO→学童クラブ」との違い⑦ 【参考資料2】放課GO→クラブしろかね平均参加児童数・登録児童数6⑧ 【参考資料3】港区学童クラブ条例⑨ 【参考資料4】港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例⑩ 【参考資料5】港区放課GO→クラブ実施要綱⑪ 【参考資料6】港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱⑫ 【参考資料7】東京都認証学童クラブ事業実施要綱(2)提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4、4-2】同種・類似施設又は事業の運営実績⑦ 【様式5】運営提案書⑧ 【様式6】プロポーザル参加辞退届(3)配布場所等配布書類は港区ホームページからダウンロードしてください。 なお、施設平面図のみ、「17 担当・連絡先」に記載の高輪地区総合支所管理課窓口にて配布します。 (4)配布期間等ア 港区ホームページ掲載期間令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)までイ 窓口配布期間(施設平面図のみ)令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)まで※午前8時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)9 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年6月17日(水)午後5時(2)受付方法ア 【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、メールで提出してください。 提出する際は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。 イ 提出先※「項番17 担当・連絡先」を参照(3)回答方法令和8年6月22日(月)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。 なお、回答の際、質問者の名称などは公表しません。 この回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同様の効力を有します。 また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。 710 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)※午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)※事前に電話予約の上、来所してください。 (2)提出先※「項番17 担当・連絡先」を参照(3)提出方法直接担当まで持参してください。 (4)提出資料応募する事業者は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を指定様式にて提出してください。 なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格、あるいは提出書類の受理を行わない場合があります。 ※参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録業者について契約管財課に申請中の場合は、「項番17 担当・連絡先」に事前にご相談ください。 Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3-1イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写) ― 1 ―3 定款又は寄付行為(最新のもの) ― 1 ―4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】港区放課GO→クラブしろかね運営業務委託事業候補者選考基準を参照- 1 ―85事業者概要※ 共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。 ア 事業者の概要(パンフレットでも可)イ 事業経歴・実績ウ 事業者の基本的事項・代表者の履歴書・役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正・契約・パート)・法人運営に関する基本的な考え方、理念― 1 86 同種・類似施設又は事業の運営実績ア 施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成など様式4-11 8イ 代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)様式4-2Ⅱ 運営提案書について提案にあたっては、定員を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。 資料番号 提出書類 様式提出部数正本副本― 運営提案書 様式5 1 81(1)1 基本理念事業展開にあたっての考え方・基本方針様式5-1(1)1 8(2) 児童の健全育成の考え方・取組様式5-1(2)2(1)2 管理運営責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)様式5-2(1)1 8(2)責任者・職員の配置について(配置数、常勤(週5日以上勤務)、非常勤の別)※港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号)第10条第3項の規定に該当する者を配置してください。 職員数については、学童クラブの定員40名に応じた人員(現在1単位)を配置し、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以様式5-2(2)9上配置すること。 なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)に代えることができる。 また、同条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名につき1名の放課後児童支援員を追加して置くこと。 (3)勤務体制について通常時、学校の長期休業日等における実施日の配置及び勤務体制表※①月~金曜、②土曜、③学校休業日(三季休業日等)に分けて作成してください。 様式5-2(3)(4)人材確保・職員採用、人材育成(研修)、職員の定着について①人材確保・職員採用(採用資格、実務経験、雇用形態、賃金等)について②職員の人材育成について(研修体制・期間及び内容の具体的な提案、倫理教育、職員間における連携・協力のための取組、その他独自の取組)③職員の定着のための考え方や取組(ハラスメントなどのない職員の働きやすい職場環境づくりの考え方や取組及びキャリアアップ内容を含む)様式5-2(4)(5)職員の欠勤・欠員の事態への対応や補充の流れについて(業務担当者が事故や育児・介護休業、短時間勤務等により不在となった場合に担当者と同等の人員を配置するなど、事業の継続性を担保する本社の支援体制)様式5-2(5)(6)本部の支援体制について課題認識や施設との情報共有、職員相談等の支援体制、トラブル発生時の対応等様式5-2(6)(7)マニュアルの整備についてア マニュアル名の一覧様式5-2(7)イ 上記アに記載のマニュアル毎の目次※目次の紙面上にマニュアル名が表記されている場合は写し可※提出後、必要に応じてマニュアル本文の追加提出を求める場合があります。 様式自由3(1)3 安全対策・危機管理※可能な限り具体的な提案をしてください。 日常的な児童の安全確保の取組について(出欠確認・活動中・登室時・退室時における取組)様式5-3(1)1 8(2) 事故・災害等発生時の対応、区や関係機関への 様式5-310報告・連絡体制について (2)(3)施設の衛生管理、感染症対策、事故予防に関する取組について様式5-3(3)(4)おやつの提供について(発育・発達に合わせたおやつの内容、アレルギー対応、誤食・食中毒予防の取組)様式5-3(4)(5)個人情報の適切な取り扱いに関する取組について様式5-3(5)4(1)4 事業内容※可能な限り具体的な提案をしてください。 年間事業計画について様式5-4(1)1 8(2)児童の状況や年代(低学年・高学年)に応じた育成及び異なる学年の交流について様式5-4(2)(3) 事業運営に関する工夫について様式5-4(3)(4)児童からの相談・子どもの人権に配慮した事業運営について(家庭における虐待、強要、差別等の防止・早期発見など)様式5-4(4)(5)保護者への対応についての考え方・取組(子育て相談、苦情解決・サービス向上の取組及び利用者の意見を反映した仕組みに関することを含む)様式5-4(5)(6)小学校や周辺施設、地域や地元町会等との連携、交流について様式5-4(6)(7)障害のある児童・配慮が必要な児童への対応について(他の児童との交流、児童発達支援センター等専門機関との連携など)様式5-4(7)(8)児童の人権・多様性に配慮した事業運営について(いじめや虐待の防止・早期発見、性的マイノリティ、多言語及び多文化への配慮、児童相談所、子ども家庭支援センター等との連携など)様式5-4(8)(9)子どもの意見表明の機会や仕組みづくり、寄せられた意見の反映について様式5-4(9)5 受託に関する経費(見積書)令和9年度事業運営費(総額)・人件費(職員数、常勤・非常勤別の職員の時給単価、年間給与、年間賞与、法定福利費等を明示すること。『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。 本措置に要する経費についても委託料に含み、内様式自由 1 811訳等で明示してください。 ・事業運営費(消耗品費、損害賠償保険費、通信費 等)・その他経費※一括計上不可本部経費は必ず内訳を記載してください。 ※以下(例)のように詳細に内訳を明記してください。 事務管理経費本社(本部)等による施設支援に係る人件費、会議費、出張費等運営費本社(本部)等による施設支援に係るシステム維持管理費、賃借料、光熱水費、リース料等(5)提出部数ア 提出部数 9部(正本1部、副本8部)※詳細は上記(4)のとおりイ 提出資料(正本)データを格納した電子媒体(CD-R) 1枚(6)提出にあたっての留意事項ア 提出書類は、原則A4判タテ1枚(両面可)、文字フォント及びサイズはBIZ UD明朝Midiumフォント、11ポイント以上で作成(別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除く。)し、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのファイルに左綴じにしてください。 イ 副本は、全てのページ(表紙を含む)に事業者名(協力事業者名を含む)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)の上、提出してください。 ウ Ⅰ応募申込書類を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区放課GO→クラブしろかね運営事業者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 エ Ⅱ運営提案書を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区放課GO→クラブしろかね運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)をつけてください。 カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe社製「PDF」を使用してください。 また、電子媒体の表面には業務名及び事業者名を記入してください。 キ 様式については、上記で示した様式(様式自由を除く)を使用してください。 11 応募にあたっての注意事項(1)区職員等との接触について当該要項の公表日以降、現地見学会及び区に提供する機会を除き、選考委員、区職員及び本件関係者に対して、本件提案(質疑を含む)に関する接触はできません。 12やむを得ない理由がある場合を除き、接触の事実が認められた場合はプロポーザルの参加資格を取消しますので、ご注意ください。 (2)失格事項次の各項目に該当する場合は、提出書類が無効(失格)となる場合があります。 ア 提出方法、提出先及び提出期間に適合しないものイ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員及び関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(3)応募費用応募や選考後の協議に要する費用・交通費等に係る一切の経費は、プロポーザル参加者の負担とします。 (4)提出書類の扱いア 区に提出された書類は、理由を問わず返却しません。 イ 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。 ウ 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。 (5)運営提案についてア 運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。 イ プロポーザル参加者につき、運営提案書は1つとします(重複提案は不可)。 ウ 区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。 (6)著作権ア 選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。 イ 提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。 (7)応募の辞退について応募書類を提出した後、辞退する場合には、様式6「参加辞退届」を提出してください。 ただし、第一次審査の通過以降は、辞退することはできません。 (8)区が提供する資料の取扱い(委託内容、施設平面図等)区が提供する資料は、応募に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 また、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して、これを使用させること、又は、内容を提示することを禁止します。 (9)追加書類の提出・ヒアリングの実施区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。 12 契約関係(1)プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容、契約条件等について協議します。 (2)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年3月31日13規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会要綱(昭和43年7月29日43港総財第491号)第1条に定める港区業者選定委員会の審議を経ます。 審議の結果により、契約を締結しない場合があります。 また、事業候補者は、本プロポーザルにおいて選定されたことを以って運営期間中全ての契約を当然に締結し得る権利を有するものではありません。 (3)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。 (4)令和10年度以降の契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、令和9年度から通算して概ね5年の範囲内で事業候補者として推薦します。 (5)運営の詳細については、事業開始前に区と事業候補者で協議し決定します。 また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。 (6)事業で使用する遊具・日常用品・事務用品・消耗品等(1点・税込50,000円未満)、事業に係る損害賠償保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等通信事業者と協議の上設置してください。)。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、修繕費については区が負担します。 (7)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。 (8)事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。 ただし、令和9年1月中旬以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議を行います。 13 事業候補者の選考と審査【別紙2】放課GO→クラブしろかね運営事業候補者選考基準のとおりです。 14 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。 (2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。 また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。 点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。 (3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。 (4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。 (5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。 (6)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。 (7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあり14ます。 15 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。 区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。 事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された運営提案書を原則として区ホームページで公表します。 企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。 16 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。 提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第 18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。 ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。 17 担当・連絡先〒108-8581 港区高輪1丁目16番25号 高輪コミュニティーぷらざ港区高輪地区総合支所 管理課施設運営担当 (担当)渡辺、仲摩メールアドレス minato80@city.minato.tokyo.jp電話 03-5421-7124 1仕 様 書1 件 名 港区放課GO→クラブしろかね運営業務委託2 履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所 放課GO→クラブしろかね所在地:港区白金台一丁目4番26号(区立白金小学校内)4 目的児童が安全・安心に過ごすことができる居場所を確保する事業(以下「放課GO→」という。)及び保護者の就労等の理由で保護を受けられない児童に適切な遊び及び生活の場を提供する事業(以下「放課GO→学童クラブ」という。)を一体的に実施する事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を行う区立白金小学校内の港区放課GO→クラブしろかねの運営を委託する。 5 開室日時(1)放課GO→ア 平日については、放課後から午後5時まで(ただし、実施場所の小学校(以下「実施校」という。)が休業日の場合は、午前9時から午後5時まで)とする。 なお、放課GO→の延長利用を希望する児童の保護者から、事前に申出があった場合には、放課後から午後6時まで開室するものとする。 イ 登録児童の在籍校(実施校を除く)が休業日の場合は、発注者及び実施校と協議の上、実施校の休業日に準じた対応に努めること。 ウ 土曜日については、業務を要しない日とする。 エ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。 オ 上記ア~エに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。 (2)放課GO→学童クラブア 平日については、放課後から午後7時(ただし、登録児童の在籍校が休業日の場合は、午前8時から午後7時まで)とする。 イ 土曜日については、午前8時から午後5時まで(ただし、登録児童の在籍校が開校日の場合は、放課後から午後5時まで)とする。 ウ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。 エ 上記ア~ウに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。 別紙126 対象者等(1)放課GO→ア 対象者実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に居住する小学生なお、放課GO→延長利用の対象者は、放課GO→登録者のうち、家庭の状況等により、保護者が午後5時から午後6時までの間に自宅に不在の児童とする。 イ 利用登録児童数(ア)登録児童数見込み 250名(定員なし)うち、心身に障害を有する等特別な支援を要する児童(以下「特別な支援を要する児童」という。) 3名(イ)一日当たりの利用見込み 40名うち、放課GO→の延長利用見込み13名(2)放課GO→学童クラブア 対象者実施校に在籍する小学生及び学区域内に居住する小学生イ 学童クラブ定員及び支援の単位(ア)学童クラブ定員 40名(イ)支援の単位 1単位ウ 学童クラブ入会児童数(見込み)入会児童数見込み(弾力化含む)40名うち、特別な支援を要する児童 1名エ 利用料金育成料 月額3,000円(発注者の歳入とする。)7 業務内容港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58号。以下「実施要綱」という。)、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)、港区学童クラブ条例施行規則(平成 30 年港区規則第 100 号)、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号。以下「基準条例」という。)及び港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年10月16日規則第82号。以下「基準条例施行規則」という。)及び港区学童クラブ運営要綱(平成4年6月12日4港厚児第209号。以下「運営要綱」という。)に基づき、当該放課GO→クラブに係る以下の各業務を実施すること。 (1)共通業務ア 児童受入れ前準備(ア)責任者又は責任者に代わる者は、遅くても児童受入れ開始の概ね10分程度前には、放課GO→クラブ室にて以下(イ)~(カ)の受入れ前準備を開始するこ3と。 (イ)学校機械警備解除(学校職員不在の場合)(ウ)鍵の借用、開錠、管理(エ)放課GO→クラブ室の点検及び整理(オ)当日の予定、役割分担及び事務連絡等の確認(カ)参加予定児童の確認等イ 児童受入れ(ア)参加児童の確認及び参加カードの回収及び対応(イ)児童の学習の場の提供、遊び、生活の指導及び支援(ウ)参加児童の誘導及び児童の安全管理等ウ 児童見送り(ア)早帰り児童への声かけ、参加カードの返却、誘導(イ)児童の帰宅時の見送りについては、指定場所まで業務に当たる要員が付き添い、連絡が取れる機器を所持し、安全確保に留意すること。 なお、指定場所を変更する際は、発注者と協議し決定するものとする。 また、放課GO→クラブサポーター(以下「サポーター」という。)が配置された場合は、連携及び協力して行うこと。 なお、サポーターは、発注者が別途委嘱して配置することとする。 サポーターは、原則として開室日の午後3時から午後5時までの2時間につき、1日当たり1名まで活動するものとする。 エ 児童退室後(ア)責任者又は責任者に代わる者は、放課GO→及び放課GO→学童クラブ終了後から概ね30分間は、退室確認等保護者からの問合せに対応するため放課GO→クラブ室にて待機するとともに、以下(イ)~(キ)の業務を行うこと。 (イ)退室児童の確認(ウ)放課GO→クラブ室及び使用箇所の片付け及び清掃(エ)打合せ及び反省会(本日の出来事、児童の様子等)(オ)業務日誌等の作成(カ)施錠、鍵の返却又は管理(キ)機械警備設定(学校職員不在の場合)等オ サポーター関連事務(ア)サポーター懇談会の開催に関する事務(年2回程度開催。参加者の日程調整、協議用資料作成、会の進行及び開催後の議事録作成など)(イ)サポーター活動日調整及び決定(ウ)サポーター活動実績作成及び報告(エ)サポーター間の情報交換の場の設定(オ)サポーターとの連絡及び連携(カ)放課GO→クラブ協議会への報告(キ)放課GO→クラブサポーター事務用品の管理等4カ 運営に関する連絡及び連携(ア)発注者との連絡及び連携(イ)実施校及び保護者との連絡及び連携(ウ)放課GO→クラブ協議会及び放課後児童育成事業連絡協議会との連絡及び連携(エ)港区の「遊び場開放事業」を含め、地域及び外部指導者(団体含む。)との連絡及び連携(オ)児童館、子ども中高生プラザ、他学童クラブ及び他放課GO→クラブ等との連絡並びに連携キ 安全管理及び危機管理業務(ア)来室及び退室時の安全対策に関すること。 (イ)けが、急病等の対応及び保護者への連絡(ウ)避難訓練等の実施(エ)災害(台風、降雪、熱中症特別警戒アラート発表時等を含む)及び救急時における緊急対応並びに港区災害対策本部が立ち上がるまでの3日分程度の備品配備(飲料、非常食等)(オ)緊急メール配信システムに関すること。 ク その他(ア)苦情処理対応、虐待通報対応(イ)発注者が貸与した物品の管理(修理含む。)(ウ)使用した学校備品の修理(エ)外出やプログラム実施時等における携帯電話の準備(オ)ボランティアの受入れに関すること。 (カ)参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入すること。 (キ)前記(カ)「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の補償内容以上を希望する参加児童の保護者に対し、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」(加入区分「A1」)を案内すること。 スポーツ安全保険料(任意加入・加入保護者負担)の収受及びスポーツ安全保険の加入手続き(ク)共同備品の管理及び運搬等(ケ)生理用品の設置及び管理に関すること。 (コ)港区学童クラブ等弁当配達事業に関すること。 (2)放課GO→の業務ア 登録事務等(ア)参加登録申込書・参加予定表等の作成、印刷及び配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)参加登録申込書・参加予定表等の確認受付(特別な支援が必要な児童対応を含む。)5(エ)名簿、受付簿及び参加カードの作成等イ プログラム等(ア)フリータイムの実施に関すること。 (イ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。 (ウ)保護者会及び個人面談等の実施に関すること。 (エ)おたより(放課GO→クラブだより)の発行に関すること。 (オ)参加費の徴収及び管理に関すること。 (カ)事業評価のアンケートに関すること。 (キ)放課GO→の延長利用者に対し、おやつを提供すること。 食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。 (ク)衛生管理に関すること。 (ケ)おやつの発注及び保管に関すること。 (3)放課GO→学童クラブの業務ア 入会事務等(ア)港区学童クラブ等入会案内、学童クラブ利用申請書等書類一式の配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)入会選考関連書類(受付予定表、入会通知用封筒・入会選考一覧、入会説明会配布書類等)の作成(エ)学童クラブ入会選考及び面接港区学童クラブ入会選考基準適用要領(平成23年12月26日23港子子第2790号)に基く。 面接は特別な支援を要する児童等に対して必要に応じて行うこと。 (オ)区が作成した入会選考結果通知文の郵送(カ)学童クラブ入会準備等(放課GO→学童クラブのしおり、名簿、出席簿、参加予定表及び名札等の作成、児童台帳、学童クラブ日誌(職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録するもの)等帳簿を備えること。 (キ)港区児童見守りシステムに関する手続等(新規・再発行・変更・退会手続、ICタグ及びID票の配布、回収、メール配信等)イ プログラム等(ア)学童クラブ児童の生活と遊びの指導に関すること。 (イ)おやつを提供すること。 食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。 (ウ)衛生管理に関すること。 (エ)おやつの発注及び保管に関すること。 (オ)フリータイムの実施に関すること。 (カ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。 6(キ)学童クラブ保護者会及び個人面談等の実施に関すること。 (ク)おたより(学童クラブだより)の発行に関すること。 (ケ)児童の誕生月に、誕生会を実施すること。 (コ)遠足を年2回(夏休みに1回、その他1回)行うこと。 (サ)長期休業日等に昼食会を2回以上実施すること。 (シ)事業評価のアンケートに関すること。 (ス)共同備品の管理及び運搬等8 業務要領(1)受注者は、業務の目的、任務を認識して服務すること。 (2)受注者は、要員に対して名札及び放課GO→クラブ専用ユニフォームを用意し、着用させること。 (3)服装、態度に気を配り、児童及び保護者等に対しては、親切かつ丁寧に接すること。 (4)体調管理を徹底すること。 (5)室内は、定期的に窓を開け換気を徹底すること。 (6)利用場所や使用する遊具等の消毒を適宜行うこと。 (7)利用者並びに職員等に学校感染症の陽性者が出た場合は、速やかに発注者に報告すること。 また、それに伴う対応については、発注者の指示に従い、迅速に対応すること。 (8)業務を履行するに当たり、充分な注意と誠意をもって発注者と連絡調整を行い、能力を十分発揮するように努めること。 (9)業務を履行するに当たり、発注者が提示する運営規定及び学童クラブ運営マニュアル等をよく理解し、遵守すること。 (10)受注者は、運営マニュアル及び安全計画、危機管理マニュアル等を作成し、要員に対して理解させた上で業務を履行すること。 (11)受注者は、要員配置を含め効率よく業務が行えるように発注者、学校等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。 9 要員の配置(1)放課GO→及び放課GO→学童クラブを総括する責任者を配置すること。 責任者は、常勤職員を充て以下の全ての条件に該当する者とする。 ア 基準条例第10条第3項に規定する者(以下「放課後児童支援員」という。)であること。 イ 児童福祉事業の経験(3年以上)と熱意を有する者であること。 (2)責任者が不在の場合は、放課後児童支援員で、常勤職員を配置すること。 (3)放課GO→の参加児童1日当たり約40名が想定されることを勘案し、安全に十分留意できる必要な人員を措置すること。 (4)放課GO→学童クラブの定員40名(特別な支援を要する児童1名を含む。)に応じた人員を配置すること。 その人員については、支援の単位ごとに、放課後児童支援員7を2名以上配置すること。 なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員に代えることができる。 (5)基準条例施行規則第3条1項に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名につき1名の放課後児童指導員を追加して配置すること。 (6)放課GO→クラブ室は、常時職員を配置すること。 また、体育館や校庭等での活動の際には常時職員を配置すること。 (7)実施校における土曜日の遊び場開放の利用に当たっては、港区遊び場開放指導員と連携し、児童の対応を行うこと。 (8)放課後児童支援員のほか、安全を確保するために必要な人員を配置すること。 また、屋外での活動や講座の事業開催時には、参加状況に応じて十分な対応ができるよう、増員を行う等必要な措置を講ずること。 (9)保護者会など発注者が行う行事等の参加状況等に応じて、十分な対応ができる人員等の措置を講ずること。 (10)特別な支援を要する児童の受入れを行う場合は、保護者に放課GO→クラブでの過ごし方を事前に確認し、発注者が定める港区児童館等における障害児の受入れに関する実施要綱(平成23年3月3日22港子子第2434号)及び港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱(平成23年3月3日22港子子第2435号)基づき、必要な人員を配置すること。 (11)特別な支援を要する児童が見込数より増加した場合や、学童クラブ入会児童数や放課GO→の1日当たりの参加児童数に大幅な増減(おおよそ20名程度)があった場合など、児童の指導上必要があると判断される場合は、発注者との協議の上、本契約を変更することができる。 10 要員の選任(1)受注者は、小学校の施設を活用し、児童に放課後等の活動の場を提供し、児童の健全育成を行うこととして留意し、丁寧な対応ができる要員を選任すること。 (2)受注者は、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、業務要領を遵守し、規律を乱さない者を要員として選任すること。 (3)受注者は、業務履行に当たる要員について、本契約期間を通じて大幅に変更されることのない体制を構築すること。 なお、要員の変更がある場合は、事前に発注者及び実施校に報告し、かつ利用者等へ十分な説明等を行うこと。 (4)受注者は、外国籍児童及び保護者が在籍する際は、地域の特性を考慮し、英語等での対応ができる要員を1名以上選任すること。 (5)受注者は、業務履行に当たる要員について、原則として、社会保険等に加入させること。 (6)発注者は、業務履行に当たる従事者の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更の措置を求めることができる。 この場合、受注者は、誠意をもって対処すること。 11 実施計画及び報告等8(1)受注者は、本業務に必要な運営方針、実施計画を定め、契約締結後5日以内に、発注者に提出し、協議に基づき誠実に業務を行うこと。 (2)受注者は、契約締結後5日以内に、当該年度4月1日現在の従事職員名簿を提出すること。 また、放課後児童支援員については、「放課後児童支援員認定資格研修修了証の写し」を発注者に提出すること。 (3)従事職員に異動が生じた場合は、事前に発注者に報告し、速やかに従事職員名簿を提出すること。 (4)受注者は、毎月の勤務表を当月5日までに発注者に提出すること。 (5)受注者は、所定の様式に基づき、月ごとの実施計画を作成し前月5日まで提出すること。 (6)受注者は、業務日誌を作成し、職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録すること。 また、勤務実績とともに原則として翌月5日までに発注者に提出すること。 (7)受注者は、所定の様式に基づき、実施報告を作成し、(6)の業務日誌の写しを添えて翌月5日(3月の実績は3月31日)までに発注者に提出すること。 参加児童数については、原則として翌月1日までに発注者に提出すること。 (8)事故・苦情対応等があった場合は、速やかに所定の様式に基づき、事件・事故等危機管理情報連絡票又はクレーム対応報告書等を作成し、提出すること。 (9)発注者は必要に応じ、受注者に業務内容等を報告させることができるものとする。 (10)発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の保険会社に参加実績について報告すること。 12 研修(1)受注者は、業務を適正かつ能率的に行うために、要員に対して必要な研修(放課GO→及び学童クラブ事業理解学童クラブ事業の理解、接遇マナー、特別支援児童対応、安全管理、危機管理、救急対応、児童指導、保護者対応等)を受注者の責任において行うものとする。 (2)受注者は、研修を行う場合、発注者に計画内容を提示し、事前に了解を得て、事後に確認を受けること。 (3)発注者が開催する研修及び関連機関の研修には、積極的に参加すること。 (4)放課後児童支援員の認定を受けていない者は、東京都放課後児童支援員認定研修の受講に努めること。 (5)研修に要する費用の一切は、受注者の負担とする。 13 個人情報保護及び情報セキュリティの確保(1)受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関連法令及び別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」の各条項に基づき、個人情報の適正な管理のため、守秘義務を果たせる要員選任を含め管理体制を整えること。 (2)受注者は、港区情報安全対策指針を理解し、安全対策を講ずること。 (3)受注者及び要員は、業務上知り得たことを第三者に開示・漏えいしてはならない。 また、5万円未満であっても、発注者に帰責事由がある場合は発注者が負担する。 (3)業務の履行に必要な光熱水費は、発注者の負担とする。 (4)業務の履行に必要な通信費は、受注者の負担とする。 (5)本業務の運営費により備品を購入する場合は、前もって協議を行う。 (6)参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入することとし、その費用は受注者の負担とする。 (7)「スポーツ安全保険」に加入する際に発生する手数料については、受注者の負担とする。 (8)おやつ代及びお楽しみ会費については、発注者の負担とする。 (9)上記、7(3)イ(コ)において実施する遠足に係るバスの借上げ費用については、発注者の負担とする。 16 契約方法及び支払方法(1)放課GO→、放課GO→学童クラブの運営業務に係る契約代金は、総価契約とする。 (2)支払いについては、各月払いとする。 契約代金は、受注者が事業実施報告書等を発注者に提出の上、発注者が業務の履行を確認した後、受注者からの適法な請求に基づき請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。 17 受注者の責務(1)受注者は、労働基準法その他労働関係法規、関係法令等を遵守し、その適用及び運10用は受注者の責任において適切に行うこと。 (2)受注者の責務において、発注者・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な処置を講ずること。 (3)受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、適宜報告すること。 (4)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 (5)受注者は、港区環境マネジメントシステムの実施基準に基づき、省エネルギー・省資源を図り、環境に配慮して、業務を遂行するよう職員に周知徹底すること。 (6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。 また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。 (7)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 (8)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。 (9)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。 18 学童クラブ事業における遠足の実施に伴うバスの借上げについて(1)上記、7(3)イ(コ)において実施する遠足について、児童の移動手段は1回以上バスの借上げによることとし、受注者の責任において発注すること。 (2)バスの借上げについては、次の事項を順守すること。 なお、保護者の負担によってバスを借り上げる場合においても同様とする。 ア 受注者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、本契約において絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 イ 受注者は、天災その他の不可抗力により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機等の必要な措置を講じなければならない。 ウ 当該遠足実施日において「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を有する事業者から選定すること。 エ バス事業者の選定にあたっては、事前に発注者に計画書・バス運行表等を提出の上、協議することとし、バス事業者確定後は遅滞なく発注者に報告すると共に上記ウの要件を満たす旨の確認を受けること。 オ 遠足事業実施報告書(利用したバス会社が確認できるバス車体等の写真、運行記録等)を実施後2週間以内に発注者に提出すること。 19 環境により良い自動車の利用について(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全11を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 (2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。 (3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。 (4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。 20 その他(1)受注者は、事故、災害等緊急事態が発生した場合は、発注者及び学校と協力し、児童の安全を図るよう適切な行動をとること。 特に、災害等緊急事態が発生し、発注者や保護者等から児童の安否等の確認を求められた場合は、港区の「緊急メール配信システム」等を活用するなどし、適切かつ迅速な対応をすること。 (2)実施校の工事等により、約1か月以上事業運営できない場合は、発注者と協議の上、近隣小学校等実施場所を変更し、実施する。 なお、実施場所の変更が困難であり、事業中止となる場合は、中止期間分の経費の減額について、発注者と協議すること。 (3)次年度の受託を希望しない場合、受注者は7月末日までに発注者へ申し出ること。 (4)委託期間終了等により、運営業務が終了する際は、次期委託事業者が円滑にかつ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎ業務を実施すること。 (5)本仕様書に定めのない事項又は疑義ある事項については、発注者と協議の上両者誠意をもって対応し、決定するものとする。 21 連絡先港区高輪地区総合支所管理課施設運営担当電 話:03-5421-7067(直通)FAX:03-5421-76261個人情報等取扱いに関する特記事項令和5年4月1日改正(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年港区条例第53号)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年港区条例第67号)を遵守し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密保持等の義務)第2条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者にも、前項の義務を遵守させなければならない。 (目的外利用等の禁止)第3条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託された事務以外の用途に利用してはならない。 2 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。 (再委託)第4条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。 2 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。 また、受注者は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況を報告しなければならない。 3 前2項の規定は、再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も同様とする。 (複写、複製等の禁止)第5条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製してはならない。 仕様書別紙122 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加工、再生等をしてはならない。 (個人情報の安全管理措置)第6条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (事故発生時等における報告及び対応の義務)第7条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面をもって発注者に報告しなければならない。 また、受注者は、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地調査に対応しなければならない。 (返還及び廃棄の義務)第8条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じなければならない。 (契約の解除、公表措置及び損害賠償義務)第9条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。 3 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。 契約期間満了後も同様とする。 (監査・検査への協力等)第10条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めることができる。 2 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を実施することができる。 再委託先についても同様とする。 (第11条から第16条までの条文は、「特定個人情報(※)」の取扱業務を委託する契約のみ)(特定個人情報管理体制の整備)第11条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か3なければならない。 (特定個人情報を取り扱う従業者の明確化)第12条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。 (従業者への教育訓練及び監督)第13条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の人的安全管理措置を講じなければならない。 (持出しの禁止)第14条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指定された区域から持出ししてはならない。 (契約内容の遵守状況についての報告)第15条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告しなければならない。 (安全管理措置の改善)第16条 受注者及び発注者は、第9条に基づく監査・検査の結果及び前条に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務における特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応しなければならない。 ※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 (以下の条文は、該当する契約のみ)(電磁的記録媒体の保管)第17条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。 (電磁的記録媒体の搬送)第18条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録した電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対策を施して搬送しなければならない。 (港区危機管理基本マニュアル平成25年9月改訂版様式) 仕様書別紙2事件・事故等危機情報連絡票(第1・2・3・4・5・終 報)○で囲む(作成日時:令和 年 月 日 時 分現在)記 入 者指定管理者等の場合、( )書きで社名を記入する。 い つ(発生日時) 令和 年 月 日( ) 時 分※メール・ファクシミリで送信する場合は、必ず電話で連絡を入れた上で送信すること。 どこで(発生場所)住所、施設名、発生階等何が起きたのか(危機の概要)(何が起きたのか)(負傷者の数・程度)(被害及び影響・処置)(その他の状況)(原因)どう対応したのか(対応状況)※第2報以降については、第1報に追記する形で作成する。 月 日時 分時 分時 分時 分・・・第一報緊急報告(口頭)実施状況□課長報告( 月 日 時 分) □支所長・部長( 月 日 時 分)□副区長 ( 月 日 時 分) □区長( 月 日 時 分)再発防止策(終報の場合)その他特記事項被害拡大の可能性とその理由、人的・物的要望、今後の対応予定等通報者区民等から通報があった場合は、氏名・連絡先(個人の場合申告を強制するものではありませんが、警察、消防、法人等の場合は記入してください。)住所または所属と氏名連絡先 ( ) ※連絡が必要な場合情報連絡窓口課が記入する。 係名まで記入のこと電話( ) FAX( )件 名 対応レベル 港区放課GO→クラブみた運営事業候補者募集要項令和8年5月港区 高輪地区総合支所 管理課11 目的港区では、小学校に就学している児童で、保護者の就労・疾病等の理由で放課後等に保護を受けられない児童に対し、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童クラブ事業」といいます。)を実施しています。 また、児童が放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として実施する港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→ほうかごー」といいます。)及び学童クラブを一体的に実施する事業(以下「放課GO→ほうかごークラブ事業」といいます。)を実施していますが、高輪地区において実施している「放課GO→クラブみた」の現在の事業者による運営委託期間が令和9年3月31日で終了するため、改めて運営事業者を募集するものです。 放課GO→クラブ事業の運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。 このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。 運営事業者の募集選定にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。 2 業務概要(1)件名港区放課GO→クラブみた運営業務委託(2)業務内容放課GO→クラブ事業※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。 (3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※契約は、単年度となります。 なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、事業候補者として推薦します。 (4)事業規模5,000万円(税込)までとします。 ※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。 また、提案は上記金額を超えないものとします。 なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。 ※委託料についてア 使用する遊具・日常用品・事務用品(1点・税込50,000円未満)、消耗品等、小修繕、事業に係る保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については、委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等の通信事業者と協議の上設置してください。)。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、大修繕費については区が負担します。 2イ 学童クラブについては、『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。 本措置に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。 なお、障害児加配職員及びキャリアアップ処遇改善に係る経費は、区との協議により決定するため委託料から除いてください。 ウ 事業開始の準備にかかる職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。 ただし、令和9年1月以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議の上、別途契約を行う予定です。 3 実施場所等(1)実施場所 港区放課GO→クラブみた(2)所在地 港区白金3-18-2 御田小学校仮校舎内(詳細は平面図参照)※令和11年1月に右記所在地に移転します。 港区三田4-11-38 御田小学校新校舎(3)延床面積 157.06㎡(4)開 設 日 平成28年4月1日※施設の平面図については、募集要項配布期間中(令和8年6月4日(木)から令和8年7月4日(月)まで)に高輪地区総合支所にて配布します。 4 事業実施内容放課GO→(※) 放課GO→学童クラブ(1)事業内容 小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供し、合わせて学童クラブ事業を行うことで、児童の健全育成を図ります。 ・放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては【参考資料1】を参照してください。 (2)対象児童 当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童のうち、当該児童の保護者の就労等の事情で家庭で保護が受けられない児童(3)定員 定めはありません。 40名(令和8年度)(注1)(4)活動場所 原則として、小学校敷地内に設けた放課GO→クラブ施設(5)利用時間 平日(月~金曜日) 下校時から午後5時まで 下校時から午後7時ま3・保護者が家庭の事情により午後5時から午後6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時までで学校休業日(三期休業日等)・私立学校の休業日も含みます。 午前9時から午後5時まで・保護者が家庭の事情により午後5時から午後 6時の間に自宅に不在の場合は、事前に申請がある場合に限り、午後6時まで午前8時から午後7時まで土曜日活動はありません。 午前8時から午後5時まで(6)利用料金無料【育成料】月額3,000円(区の歳入とし、区が徴収します。)【おやつ代・お楽しみ会費】委託料から事業者が支出します。 (7)障害児の受入れ 心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学童クラブ等での過ごし方を事前に伺い、区が定める障害児受入の基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。 (8)認証対応 東京都認証学童クラブ事業実施要綱(令和7年3月27日付6福祉子家第3201号)に基づき、将来的に東京都の認証を受けることができるよう、同要綱に規定する基準を満たす職員体制及び就業規則等の整備に努めてください。 (注1)移転に伴い定員の見直しを行う場合があります。 5 プロポーザル参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」といいます。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。 各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。 また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。 なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。 (1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。 4(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。 (3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。 )にないこと。 (4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月 26 日 23 港総契第 1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 (6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。 (プロポーザル選考に、区外事業者が単独で参加することを妨げるものではありませんが、一次審査において、区内事業者の評価点を優遇します。)※ 区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を推奨しています。 区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(詳細は、「別紙2 港区放課GO→クラブみた業務委託事業候補者選考基準」を参照してください。)。 (7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。 (8)学童クラブ事業、放課後児童健全育成事業、小学生を対象とした預かり事業のいずれかの運営実績を有すること。 (9)学童クラブの施設長は、保育室も含めた統括施設長を兼ねるものとし、児童福祉事業の経験が3年以上あり、かつ、学童クラブの施設長経験が1年以上あること。 また、「港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項」の基準を満たす者であること。 (10)本店、支店、事業所等のいずれかが、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県内のいずれかにあること。 6 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の配布期間(ホームページ掲載期間)令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)午後5時まで現地見学会 令和8年6月11日(月)11時00分~募集要項に対する質問受付期限 令和8年6月17日(水)午後5時まで質問への一斉回答 令和8年6月22日(月)5参加表明書・運営提案書等提出期限 令和8年7月6日(月)午後5時まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年7月29日(水)予定第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年8月17日(月)予定第二次審査結果通知 令和8年8月19日(水)予定業務引き継ぎ等運営準備 令和9年1月~3月 予定業務委託開始 令和9年4月1日(木)7 現地見学会の開催(1)日時・場所日 時 令和8年6月11日(木)午前11時00分から(30分程度の予定です。)場 所 港区放課GO→クラブみた集合場所 港区立御田小学校 正門前(2)参加申し込み方法等ア 参加申し込み方法別紙3「現地見学会参加申込書」に必要事項を記入し、7(3)の提出先あてにメールで提出してください。 参加者数は、会場の都合上、1事業者2名以内でお願いします。 (申し込み状況によっては、1名にしていただく場合があります。)※現地見学会の対象者は、申込書に氏名の記載がある方のみです。 申込内容に変更等がある場合は、事前に7(3)提出先あてに必ずご連絡ください。 ※送信未達を防ぐため、必ず電話にて確認の連絡を入れてください。 イ 受付期間令和8年6月4日(木)から6月10日(水)午後5時までウ 見学時における注意事項・会場の様子を写真・動画等で撮影する場合、個人情報保護の観点から、児童等の顔や氏名が特定できるような撮影は禁止します。 ・児童への質問や運営の妨げになるような行為はご遠慮ください。 (3)提出先「項番17 担当・連絡先」を参照8 配布書類(1)プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】放課GO→クラブみた運営事業候補者選考基準6④ 【別紙3】現地見学会参加申込書⑤ 施設平面図⑥ 【参考資料1】「放課GO→」と「放課GO→学童クラブ」との違い⑦ 【参考資料2】放課GO→クラブみた平均参加児童数・登録児童数⑧ 【参考資料3】港区学童クラブ条例⑨ 【参考資料4】港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例⑩ 【参考資料5】港区放課GO→クラブ実施要綱⑪ 【参考資料6】港区児童館等における障害児受入れに関する実施要綱⑫ 【参考資料7】東京都認証学童クラブ事業実施要綱(2)提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4、4-2】同種・類似施設又は事業の運営実績⑦ 【様式5】運営提案書⑧ 【様式6】プロポーザル参加辞退届(3)配布場所等配布書類は港区ホームページからダウンロードしてください。 なお、施設平面図のみ、「17 担当・連絡先」に記載の高輪地区総合支所管理課窓口にて配布します。 (4)配布期間等ア 港区ホームページ掲載期間令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)までイ 窓口配布期間(施設平面図のみ)令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)まで※午前8時30分から午後5時(土・日・祝日を除く)9 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年6月17日(水)午後5時(2)受付方法ア 【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、メールで提出してください。 提出する際は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。 イ 提出先※「項番17 担当・連絡先」を参照(3)回答方法7令和8年6月22日(月)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。 なお、回答の際、質問者の名称などは公表しません。 この回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同様の効力を有します。 また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。 10 運営提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年6月4日(木)から令和8年7月6日(月)※午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)※事前に電話予約の上、来所してください。 (2)提出先※「項番17 担当・連絡先」を参照(3)提出方法直接担当まで持参してください。 (4)提出資料応募する事業者は、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書を指定様式にて提出してください。 なお、書類の不備は、審査時の減点又は失格、あるいは提出書類の受理を行わない場合があります。 ※参加表明書提出日(基準日)時点で港区競争入札参加資格登録業者について契約管財課に申請中の場合は、「項番17 担当・連絡先」に事前にご相談ください。 Ⅰ 応募申込書類資料番号提出書類 様式提出部数正本 副本1 プロポーザル参加表明書兼参加資格審査申請書 様式2 1 ―<共同事業体を結成し、参加申請する場合>1 ―ア 共同事業体構成書 様式3-1イ 共同事業体協定書兼委任状 様式3-2ウ 委任状(代理人が契約権限を有する場合のみ) 様式3-3エ 登記簿謄本 ―2 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写) ― 1 ―3 定款又は寄付行為(最新のもの) ― 1 ―4 地域貢献活動項目(該当する場合のみ提出)加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※【別紙2】港区放課GO→クラブみた運営業務委託事業候補者選考基準を参照- 1 ―85事業者概要※ 共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。 ア 事業者の概要(パンフレットでも可)イ 事業経歴・実績ウ 事業者の基本的事項・代表者の履歴書・役員(公益法人の場合は理事・評議員)の構成・氏名、職員の構成(正・契約・パート)・法人運営に関する基本的な考え方、理念―186 同種・類似施設又は事業の運営実績ア 施設又は事業の運営状況(基準日:令和8年4月1日)・事業内容、規模(定員、延床面積)、職員配置等の状況、施設の構成など様式4-118イ 代表的な同種又は類似施設の運営・管理実績・本公募事業と同種又は特に類似している施設・事業について、名称・所在地・規模、運営形態、特色あるサービス内容等(3件以内)様式4-2Ⅱ 運営提案書について提案にあたっては、定員を基に職員体制、経費の算定等を行ってください。 資料番号 提出書類 様式提出部数正本副本― 運営提案書 様式5 1 81(1)1 基本理念事業展開にあたっての考え方・基本方針様式5-1(1)1 8(2) 児童の健全育成の考え方・取組様式5-1(2)2(1)2 管理運営責任者(施設長候補者)の経歴について(勤務した実績)様式5-2(1)1 8(2)責任者・職員の配置について(配置数、常勤(週5日以上勤務)、非常勤の別)※港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号)第10条第3項の規定に該当する者を配置してください。 職員数については、学童クラブの定員40名に応じた人員(現在1単位)を配置し、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以様式5-2(2)9上配置すること。 なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)に代えることができる。 また、同条例施行規則第3条第1項の規定に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名につき1名の放課後児童支援員を追加して置くこと。 (3)勤務体制について通常時、学校の長期休業日等における実施日の配置及び勤務体制表※①月~金曜、②土曜、③学校休業日(三季休業日等)に分けて作成してください。 様式5-2(3)(4)人材確保・職員採用、人材育成(研修)、職員の定着について①人材確保・職員採用(採用資格、実務経験、雇用形態、賃金等)について②職員の人材育成について(研修体制・期間及び内容の具体的な提案、倫理教育、職員間における連携・協力のための取組、その他独自の取組)③職員の定着のための考え方や取組(ハラスメントなどのない職員の働きやすい職場環境づくりの考え方や取組及びキャリアアップ内容を含む)様式5-2(4)(5)職員の欠勤・欠員の事態への対応や補充の流れについて(業務担当者が事故や育児・介護休業、短時間勤務等により不在となった場合に担当者と同等の人員を配置するなど、事業の継続性を担保する本社の支援体制)様式5-2(5)(6)本部の支援体制について課題認識や施設との情報共有、職員相談等の支援体制、トラブル発生時の対応等様式5-2(6)(7)マニュアルの整備についてア マニュアル名の一覧様式5-2(7)イ 上記アに記載のマニュアル毎の目次※目次の紙面上にマニュアル名が表記されている場合は写し可※提出後、必要に応じてマニュアル本文の追加提出を求める場合があります。 様式自由3(1)3 安全対策・危機管理※可能な限り具体的な提案をしてください。 日常的な児童の安全確保の取組について(出欠確認・活動中・登室時・退室時における取組)様式5-3(1)1 810(2)事故・災害等発生時の対応、区や関係機関への報告・連絡体制について様式5-3(2)(3)施設の衛生管理、感染症対策、事故予防に関する取組について様式5-3(3)(4)おやつの提供について(発育・発達に合わせたおやつの内容、アレルギー対応、誤食・食中毒予防の取組)様式5-3(4)(5)個人情報の適切な取り扱いに関する取組について様式5-3(5)4(1)4 事業内容※可能な限り具体的な提案をしてください。 年間事業計画について様式5-4(1)1 8(2)児童の状況や年代(低学年・高学年)に応じた育成及び異なる学年の交流について様式5-4(2)(3) 事業運営に関する工夫について様式5-4(3)(4)児童からの相談・子どもの人権に配慮した事業運営について(家庭における虐待、強要、差別等の防止・早期発見など)様式5-4(4)(5)保護者への対応についての考え方・取組(子育て相談、苦情解決・サービス向上の取組及び利用者の意見を反映した仕組みに関することを含む)様式5-4(5)(6)小学校や周辺施設、地域や地元町会等との連携、交流について様式5-4(6)(7)障害のある児童・配慮が必要な児童への対応について(他の児童との交流、児童発達支援センター等専門機関との連携など)様式5-4(7)(8)児童の人権・多様性に配慮した事業運営について(いじめや虐待の防止・早期発見、性的マイノリティ、多言語及び多文化への配慮、児童相談所、子ども家庭支援センター等との連携など)様式5-4(8)(9)子どもの意見表明の機会や仕組みづくり、寄せられた意見の反映について様式5-4(9)5 受託に関する経費(見積書)令和9年度事業運営費(総額)・人件費(職員数、常勤・非常勤別の職員の時給単価、年間給与、年間賞与、法定福利費等を明示すること。『「放課後児童健全育成事業」の実施について』(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添13に基づく賃金改善に向けた取組の実施に努めてください。 本措置様式自由 1 811に要する経費についても委託料に含み、内訳等で明示してください。 ・事業運営費(消耗品費、損害賠償保険費、通信費 等)・その他経費※一括計上不可本部経費は必ず内訳を記載してください。 ※以下(例)のように詳細に内訳を明記してください。 事務管理経費本社(本部)等による施設支援に係る人件費、会議費、出張費等運営費本社(本部)等による施設支援に係るシステム維持管理費、賃借料、光熱水費、リース料等(5)提出部数ア 提出部数 9部(正本1部、副本8部)※詳細は上記(4)のとおりイ 提出資料(正本)データを格納した電子媒体(CD-R) 1枚(6)提出にあたっての留意事項ア 提出書類は、原則A4判タテ1枚(両面可)、文字フォント及びサイズはBIZ UD明朝Midiumフォント、11ポイント以上で作成(別に指定のあるもの、所定様式が定められているもの、様式自由の書類、パンフレット類を除く。)し、Ⅰ応募申込書類、Ⅱ運営提案書をそれぞれ1つのファイルに左綴じにしてください。 イ 副本は、全てのページ(表紙を含む)に事業者名(協力事業者名を含む)を特定できる部分(社名、マーク等)をマスキング(黒塗り)の上、提出してください。 ウ Ⅰ応募申込書類を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区放課GO→クラブみた運営事業者応募申込書類」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 エ Ⅱ運営提案書を綴ったファイルの表紙と背表紙には「港区放課GO→クラブみた運営提案書」と「正本」「副本」の別を記入してください。 また、正本には、表紙に事業者名を記載してください。 オ ファイルの中には、資料番号の小見出し(インデックス)をつけてください。 カ 電子媒体(CD-R)に格納する提出書類(電子ファイル)は、区が提示する様式については日本マイクロソフト株式会社製「Word」又は「Excel」を使用し、このほかの提出書類は、Adobe社製「PDF」を使用してください。 また、電子媒体の表面には業務名及び事業者名を記入してください。 キ 様式については、上記で示した様式(様式自由を除く)を使用してください。 11 応募にあたっての注意事項(1)区職員等との接触について当該要項の公表日以降、現地見学会及び区に提供する機会を除き、選考委員、区職員及12び本件関係者に対して、本件提案(質疑を含む)に関する接触はできません。 やむを得ない理由がある場合を除き、接触の事実が認められた場合はプロポーザルの参加資格を取消しますので、ご注意ください。 (2)失格事項次の各項目に該当する場合は、提出書類が無効(失格)となる場合があります。 ア 提出方法、提出先及び提出期間に適合しないものイ 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないものウ 虚偽の内容が記載されているものエ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員及び関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(3)応募費用応募や選考後の協議に要する費用・交通費等に係る一切の経費は、プロポーザル参加者の負担とします。 (4)提出書類の扱いア 区に提出された書類は、理由を問わず返却しません。 イ 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。 ウ 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。 (5)運営提案についてア 運営提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。 イ プロポーザル参加者につき、運営提案書は1つとします(重複提案は不可)。 ウ 区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。 (6)著作権ア 選考された運営提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。 イ 提出された運営提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがあります。 (7)応募の辞退について応募書類を提出した後、辞退する場合には、様式6「参加辞退届」を提出してください。 ただし、第一次審査の通過以降は、辞退することはできません。 (8)区が提供する資料の取扱い(委託内容、施設平面図等)区が提供する資料は、応募に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 また、この目的の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者に対して、これを使用させること、又は、内容を提示することを禁止します。 (9)追加書類の提出・ヒアリングの実施区が必要と認める場合には、追加書類の提出を求めます。 12 契約関係(1)プロポーザル方式による選考後、事業候補者と業務内容、契約条件等について協議し13ます。 (2)区は、事業候補者と契約を締結するに当たり、港区契約事務規則(昭和39年3月31日規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会要綱(昭和43年7月29日43港総財第491号)第1条に定める港区業者選定委員会の審議を経ます。 審議の結果により、契約を締結しない場合があります。 また、事業候補者は、本プロポーザルにおいて選定されたことを以って運営期間中全ての契約を当然に締結し得る権利を有するものではありません。 (3)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。 (4)令和10年度以降の契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合に限り、令和9年度から通算して概ね5年の範囲内で事業候補者として推薦します。 (5)運営の詳細については、事業開始前に区と事業候補者で協議し決定します。 また、事業開始後も適正な運営を図るため、区と事業者は定期的に協議を行います。 (6)事業で使用する遊具・日常用品・事務用品・消耗品等(1点・税込50,000円未満)、事業に係る損害賠償保険、パソコン・電話・FAX・インターネット等の通信機器にかかわる経費については委託料から事業者が支出します(通信機器の設置については、NTT等通信事業者と協議の上設置してください。)。 なお、備品(1点・税込50,000円以上)、公共料金(電気、ガス、水道)、工事費、修繕費については区が負担します。 (7)業務委託に要する費用は、令和9年度予算として成立した額の範囲での契約となります。 (8)事業開始の準備に係る職員研修などの経費は、原則として事業者の負担とします。 ただし、令和9年1月中旬以降に実施する令和9年度学童クラブ入会受付事務等の入会準備や引継ぎ等に関する業務については、区と事業候補者で協議を行います。 13 事業候補者の選考と審査【別紙2】放課GO→クラブみた運営事業候補者選考基準のとおりです。 14 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。 (2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。 また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとします。 点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。 (3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。 (4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。 (5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切そ14の責を負いません。 (6)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。 (7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。 15 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。 区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。 事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された運営提案書を原則として区ホームページで公表します。 企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。 16 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合があります。 提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第 18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。 ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。 17 担当・連絡先〒108-8581 港区高輪1丁目16番25号 高輪コミュニティーぷらざ港区高輪地区総合支所 管理課施設運営担当 (担当)渡辺、仲摩メールアドレス minato80@city.minato.tokyo.jp電話 03-5421-7124 1仕 様 書1 件 名 港区放課GO→クラブみた運営業務委託2 履行期間 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで3 履行場所 放課GO→クラブみた所在地:港区白金三丁目18番2号(区立御田小学校(仮校舎)内)4 目的児童が安全・安心に過ごすことができる居場所を確保する事業(以下「放課GO→」という。)及び保護者の就労等の理由で保護を受けられない児童に適切な遊び及び生活の場を提供する事業(以下「放課GO→学童クラブ」という。)を一体的に実施する事業(以下「放課GO→クラブ」という。)を行う区立御田小学校(仮校舎)内の港区放課GO→クラブみたの運営を委託する。 5 開室日時(1)放課GO→ア 平日については、放課後から午後5時まで(ただし、実施場所の小学校(以下「実施校」という。)が休業日の場合は、午前9時から午後5時まで)とする。 なお、放課GO→の延長利用を希望する児童の保護者から、事前に申出があった場合には、放課後から午後6時まで開室するものとする。 イ 登録児童の在籍校(実施校を除く)が休業日の場合は、発注者及び実施校と協議の上、実施校の休業日に準じた対応に努めること。 ウ 土曜日については、業務を要しない日とする。 エ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。 オ 上記ア~エに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。 (2)放課GO→学童クラブア 平日については、放課後から午後7時(ただし、登録児童の在籍校が休業日の場合は、午前8時から午後7時まで)とする。 イ 土曜日については、午前8時から午後5時まで(ただし、登録児童の在籍校が開校日の場合は、放課後から午後5時まで)とする。 ウ 日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)については、業務を要しない日とする。 エ 上記ア~ウに関わらず、発注者は、実施校の実情に合わせて実施日時を設定することができることとする。 別紙126 対象者等(1)放課GO→ア 対象者実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に居住する小学生なお、放課GO→延長利用の対象者は、放課GO→登録者のうち、家庭の状況等により、保護者が午後5時から午後6時までの間に自宅に不在の児童とする。 イ 利用登録児童数(ア)登録児童数見込み 200名(定員なし)うち、心身に障害を有する等特別な支援を要する児童(以下「特別な支援を要する児童」という。) 3名(イ)一日当たりの利用見込み 40名うち、放課GO→の延長利用見込み9名(2)放課GO→学童クラブア 対象者実施校に在籍する小学生及び学区域内に居住する小学生イ 学童クラブ定員及び支援の単位(ア)学童クラブ定員 40名(イ)支援の単位 1単位ウ 学童クラブ入会児童数(見込み)入会児童数見込み(弾力化含む)40名うち、特別な支援を要する児童 3名エ 利用料金育成料 月額3,000円(発注者の歳入とする。)7 業務内容港区放課GO→クラブ実施要綱(平成22年4月1日22港子子第58号。以下「実施要綱」という。)、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)、港区学童クラブ条例施行規則(平成 30 年港区規則第 100 号)、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号。以下「基準条例」という。)及び港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年10月16日規則第82号。以下「基準条例施行規則」という。)及び港区学童クラブ運営要綱(平成4年6月12日4港厚児第209号。以下「運営要綱」という。)に基づき、当該放課GO→クラブに係る以下の各業務を実施すること。 (1)共通業務ア 児童受入れ前準備(ア)責任者又は責任者に代わる者は、遅くても児童受入れ開始の概ね10分程度前には、放課GO→クラブ室にて以下(イ)~(カ)の受入れ前準備を開始する3こと。 (イ)学校機械警備解除(学校職員不在の場合)(ウ)鍵の借用、開錠、管理(エ)放課GO→クラブ室の点検及び整理(オ)当日の予定、役割分担及び事務連絡等の確認(カ)参加予定児童の確認等イ 児童受入れ(ア)参加児童の確認及び参加カードの回収及び対応(イ)児童の学習の場の提供、遊び、生活の指導及び支援(ウ)参加児童の誘導及び児童の安全管理等ウ 児童見送り(ア)早帰り児童への声かけ、参加カードの返却、誘導(イ)児童の帰宅時の見送りについては、指定場所まで業務に当たる要員が付き添い、連絡が取れる機器を所持し、安全確保に留意すること。 なお、指定場所を変更する際は、発注者と協議し決定するものとする。 また、放課GO→クラブサポーター(以下「サポーター」という。)が配置された場合は、連携及び協力して行うこと。 なお、サポーターは、発注者が別途委嘱して配置することとする。 サポーターは、原則として開室日の午後3時から午後5時までの2時間につき、1日当たり1名まで活動するものとする。 エ 児童退室後(ア)責任者又は責任者に代わる者は、放課GO→及び放課GO→学童クラブ終了後から概ね30分間は、退室確認等保護者からの問合せに対応するため放課GO→クラブ室にて待機するとともに、以下(イ)~(キ)の業務を行うこと。 (イ)退室児童の確認(ウ)放課GO→クラブ室及び使用箇所の片付け及び清掃(エ)打合せ及び反省会(本日の出来事、児童の様子等)(オ)業務日誌等の作成(カ)施錠、鍵の返却又は管理(キ)機械警備設定(学校職員不在の場合)等オ サポーター関連事務(ア)サポーター懇談会の開催に関する事務(年2回程度開催。参加者の日程調整、協議用資料作成、会の進行及び開催後の議事録作成など)(イ)サポーター活動日調整及び決定(ウ)サポーター活動実績作成及び報告(エ)サポーター間の情報交換の場の設定(オ)サポーターとの連絡及び連携(カ)放課GO→クラブ協議会への報告(キ)放課GO→クラブサポーター事務用品の管理等4カ 運営に関する連絡及び連携(ア)発注者との連絡及び連携(イ)実施校及び保護者との連絡及び連携(ウ)放課GO→クラブ協議会及び放課後児童育成事業連絡協議会との連絡及び連携(エ)港区の「遊び場開放事業」を含め、地域及び外部指導者(団体含む。)との連絡及び連携(オ)児童館、子ども中高生プラザ、他学童クラブ及び他放課GO→クラブ等との連絡並びに連携キ 安全管理及び危機管理業務(ア)来室及び退室時の安全対策に関すること。 (イ)けが、急病等の対応及び保護者への連絡(ウ)避難訓練等の実施(エ)災害(台風、降雪、熱中症特別警戒アラート発表時等を含む)及び救急時ににおける緊急対応並びに港区災害対策本部が立ち上がるまでの3日分程度の備品配備(飲料、非常食等)(オ)緊急メール配信システムに関すること。 ク その他(ア)苦情処理対応、虐待通報対応(イ)発注者が貸与した物品の管理(修理含む。)(ウ)使用した学校備品の修理(エ)外出やプログラム実施時等における携帯電話の準備(オ)ボランティアの受入れに関すること。 (カ)参加児童への保険は、発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」に加入すること。 (キ)前記(カ)「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の補償内容以上を希望する参加児童の保護者に対し、公益財団法人スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」(加入区分「A1」)を案内すること。 スポーツ安全保険料(任意加入・加入保護者負担)の収受及びスポーツ安全保険の加入手続き(ク)共同備品の管理及び運搬等(ケ)生理用品の設置及び管理に関すること。 (コ)港区学童クラブ等弁当配達事業に関すること。 (2)放課GO→の業務ア 登録事務等(ア)参加登録申込書・参加予定表等の作成、印刷及び配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)参加登録申込書・参加予定表等の確認受付(特別な支援が必要な児童対応を含む。)5(エ)名簿、受付簿及び参加カードの作成等イ プログラム等(ア)フリータイムの実施に関すること。 (イ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。 (ウ)保護者会及び個人面談等の実施に関すること。 (エ)おたより(放課GO→クラブだより)の発行に関すること。 (オ)参加費の徴収及び管理に関すること。 (カ)事業評価のアンケートに関すること。 (キ)放課GO→の延長利用者に対し、おやつを提供すること。 食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。 (ク)衛生管理に関すること。 (ケ)おやつの発注及び保管に関すること。 (3)放課GO→学童クラブの業務ア 入会事務等(ア)港区学童クラブ等入会案内、学童クラブ利用申請書等書類一式の配布(イ)電子申請フォームの作成及び受付(ウ)入会選考関連書類(受付予定表、入会通知用封筒・入会選考一覧、入会説明会配布書類等)の作成(エ)学童クラブ入会選考及び面接港区学童クラブ入会選考基準適用要領(平成23年12月26日23港子子第2790号)に基く。 面接は特別な支援を要する児童等に対して必要に応じて行うこと。 (オ)区が作成した入会選考結果通知文の郵送(カ)学童クラブ入会準備等(放課GO→学童クラブのしおり、名簿、出席簿、連参加予定表及び名札等の作成、児童台帳、学童クラブ日誌(職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録するもの)等帳簿を備えること。 (キ)港区児童見守りシステムに関する手続等(新規・再発行・変更・退会手続、ICタグ及びID票の配布、回収、メール配信等)イ プログラム等(ア)学童クラブ児童の生活と遊びの指導に関すること。 (イ)おやつを提供すること。 食物アレルギーがある児童に対しては「港区児童館・学童クラブにおける食物アレルギー対応マニュアル」に則って、個別に対応すること。 (ウ)衛生管理に関すること。 (エ)おやつの発注及び保管に関すること。 (オ)フリータイムの実施に関すること。 (カ)特別プログラム(スポーツ教室、自然・環境教育、伝承・季節行事、地域との連携行事等)の実施に関すること。 6(キ)学童クラブ保護者会及び個人面談等の実施に関すること。 (ク)おたより(学童クラブだより)の発行に関すること。 (ケ)児童の誕生月に、誕生会を実施すること。 (コ)遠足を年2回(夏休みに1回、その他1回)行うこと。 (サ)長期休業日等に昼食会を2回以上実施すること。 (シ)事業評価のアンケートに関すること。 (ス)共同備品の管理及び運搬等8 業務要領(1)受注者は、業務の目的、任務を認識して服務すること。 (2)受注者は、要員に対して名札及び放課GO→クラブ専用ユニフォームを用意し、着用させること。 (3)服装、態度に気を配り、児童及び保護者等に対しては、親切かつ丁寧に接すること。 (4)体調管理を徹底すること。 (5)室内は、定期的に窓を開け換気を徹底すること。 (6)利用場所や使用する遊具等の消毒を適宜行うこと。 (7)利用者並びに職員等に学校感染症の陽性者が出た場合は、速やかに発注者に報告すること。 また、それに伴う対応については、発注者の指示に従い、迅速に対応すること。 (8)業務を履行するに当たり、充分な注意と誠意をもって発注者と連絡調整を行い、能力を十分発揮するように努めること。 (9)業務を履行するに当たり、発注者が提示する運営規定及び学童クラブ運営マニュアル等をよく理解し、遵守すること。 (10)受注者は、運営マニュアル及び安全計画、危機管理マニュアル等を作成し、要員に対して理解させた上で業務を履行すること。 (11)受注者は、要員配置を含め効率よく業務が行えるように発注者、学校等との連携を図り、柔軟かつ弾力的に対応すること。 9 要員の配置(1)放課GO→及び放課GO→学童クラブを総括する責任者を配置すること。 責任者は、常勤職員を充て以下の全ての条件に該当する者とする。 ア 基準条例第10条第3項に規定する者(以下「放課後児童支援員」という。)であること。 イ 児童福祉事業の経験(3年以上)と熱意を有する者であること。 (2)責任者が不在の場合は、放課後児童支援員で、常勤職員を配置すること。 (3)放課GO→の参加児童1日当たり約40名が想定されることを勘案し、安全に十分留意できる必要な人員を措置すること。 (4)放課GO→学童クラブの定員40名に応じた人員を配置すること。 その人員につい7ては、支援の単位ごとに、放課後児童支援員を2名以上配置すること。 なお、1単位につき、1名まで放課後児童支援員を補助員に代えることができる。 (5)基準条例施行規則第3条1項に基づき、各単位40名を超える児童数概ね20名につき1名の放課後児童指導員を追加して配置すること。 (6)放課GO→クラブ室は、常時職員を配置すること。 また、体育館や校庭等での活動の際には常時職員を配置すること。 (7)実施校における土曜日の遊び場開放の利用に当たっては、港区遊び場開放指導員と連携し、児童の対応を行うこと。 (8)放課後児童支援員のほか、安全を確保するために必要な人員を配置すること。 また、屋外での活動や講座の事業開催時には、参加状況に応じて十分な対応ができるよう、増員を行う等必要な措置を講ずること。 (9)保護者会など発注者が行う行事等の参加状況等に応じて、十分な対応ができる人員等の措置を講ずること。 (10)特別な支援を要する児童の受入れを行う場合は、保護者に放課GO→クラブでの過ごし方を事前に確認し、発注者が定める港区児童館等における障害児の受入れに関する実施要綱(平成23年3月3日22港子子第2434号)及び港区児童館等における障害児に関する協議会設置要綱(平成23年3月3日22港子子第2435号)基づき、必要な人員を配置すること。 (11)特別な支援を要する児童が見込数より増加した場合や、学童クラブ入会児童数や放課GO→の1日当たりの参加児童数に大幅な増減(おおよそ20名程度)があった場合など、児童の指導上必要があると判断される場合は、発注者との協議の上、本契約を変更することができる。 10 要員の選任(1)受注者は、小学校の施設を活用し、児童に放課後等の活動の場を提供し、児童の健全育成を行うこととして留意し、丁寧な対応ができる要員を選任すること。 (2)受注者は、業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、業務要領を遵守し、規律を乱さない者を要員として選任すること。 (3)受注者は、業務履行に当たる要員について、本契約期間を通じて大幅に変更されることのない体制を構築すること。 なお、要員の変更がある場合は、事前に発注者及び実施校に報告し、かつ利用者等へ十分な説明等を行うこと。 (4)受注者は、外国籍児童及び保護者が在籍する際は、地域の特性を考慮し、英語等での対応ができる要員を1名以上選任すること。 (5)受注者は、業務履行に当たる要員について、原則として、社会保険等に加入させること。 (6)発注者は、業務履行に当たる従事者の選任が不適当と認めた場合、受注者に変更の措置を求めることができる。 この場合、受注者は、誠意をもって対処すること。 11 実施計画及び報告等8(1)受注者は、本業務に必要な運営方針、実施計画を定め、契約締結後5日以内に、発注者に提出し、協議に基づき誠実に業務を行うこと。 (2)受注者は、契約締結後5日以内に、当該年度4月1日現在の従事職員名簿を提出すること。 また、放課後児童支援員については、「放課後児童支援員認定資格研修修了証の写し」を発注者に提出すること。 (3)従事職員に異動が生じた場合は、事前に発注者に報告し、速やかに従事職員名簿を提出すること。 (4)受注者は、毎月の勤務表を当月5日までに発注者に提出すること。 (5)受注者は、所定の様式に基づき、月ごとの実施計画を作成し前月5日まで提出すること。 (6)受注者は、業務日誌を作成し、職員の配置状況や児童の様子、活動状況等を記録すること。 また、勤務実績とともに原則として翌月5日までに発注者に提出すること。 (7)受注者は、所定の様式に基づき、実施報告を作成し、(6)の業務日誌の写しを添えて翌月5日(3月の実績は3月31日)までに発注者に提出すること。 参加児童数については、原則として翌月1日までに発注者に提出すること。 (8)事故・苦情対応等があった場合は、速やかに所定の様式に基づき、事件・事故等危機管理情報連絡票又はクレーム対応報告書等を作成し、提出すること。 (9)発注者は必要に応じ、受注者に業務内容等を報告させることができるものとする。 (10)発注者が指定する「行事参加者補償制度費用保険特約付帯団体総合補償制度費用保険」の保険会社に参加実績について報告すること。 12 研修(1)受注者は、業務を適正かつ能率的に行うために、要員に対して必要な研修(放課GO→及び学童クラブ事業理解学童クラブ事業の理解、接遇マナー、特別支援児童対応、安全管理、危機管理、救急対応、児童指導、保護者対応等)を受注者の責任において行うものとする。 (2)受注者は、研修を行う場合、発注者に計画内容を提示し、事前に了解を得て、事後に確認を受けること。 (3)発注者が開催する研修及び関連機関の研修には、積極的に参加すること。 (4)放課後児童支援員の認定を受けていない者は、東京都放課後児童支援員認定研修の受講に努めること。 (5)研修に要する費用の一切は、受注者の負担とする。 13 個人情報保護及び情報セキュリティの確保(1)受注者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関連法令及び別紙「個人情報等取扱いに関する特記事項」の各条項に基づき、個人情報の適正な管理のため、守秘義務を果たせる要員選任を含め管理体制を整えること。 (2)受注者は、港区情報安全対策指針を理解し、安全対策を講ずること。 (3)受注者及び要員は、業務上知り得たことを第三者に開示・漏えいしてはならない。 どこで(発生場所)住所、施設名、発生階等何が起きたのか(危機の概要)(何が起きたのか)(負傷者の数・程度)(被害及び影響・処置)(その他の状況)(原因)どう対応したのか(対応状況)※第2報以降については、第1報に追記する形で作成する。 月 日時 分時 分時 分時 分・・・第一報緊急報告(口頭)実施状況□課長報告( 月 日 時 分) □支所長・部長( 月 日 時 分)□副区長 ( 月 日 時 分) □区長( 月 日 時 分)再発防止策(終報の場合)その他特記事項被害拡大の可能性とその理由、人的・物的要望、今後の対応予定等通報者区民等から通報があった場合は、氏名・連絡先(個人の場合申告を強制するものではありませんが、警察、消防、法人等の場合は記入してください。)住所または所属と氏名連絡先 ( ) ※連絡が必要な場合情報連絡窓口課が記入する。 係名まで記入のこと電話( ) FAX( )件 名 対応レベル

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