メインコンテンツにスキップ

京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)

京都府京都市の入札公告「京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/03です。

19日前に公告
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.06.04 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 415687 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス) 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 205,641,600円 入札期間開始日時 2026.07.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.15 17:00まで 開札日 2026.07.16 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電気通信機器 要求課 行財政局 防災危機管理室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.06.17) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年6月4日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金205,641,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年6月17日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年6月17日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年6月17日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月1日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年7月1日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年7月6日(月)午後5時 令和8年7月8日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Maintenance of the Kyoto City Emergency Communication System(Satellite communication service)⑵ Period of tenders: 9:00a.m 13 July, 2026 to 5:00p.m.15 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス))京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年6月4日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年6月17日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間契約の日の翌日から令和9年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格205,641,600円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 1京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)仕様書令和8年5月京都市行財政局防災危機管理室担当者:上野、岩本電話:075-222-32102第1 総則1 本仕様書において、京都市(以下、「本市」という。)が受託業者(以下、「受託者」という。)に委託する京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)(以下、「本業務」という。)について必要な事項を定める。2 受託者は、本業務の履行に際し、諸法令及び共通仕様書に記載の事項を遵守すること。なお、本仕様書と共通仕様書に記載の事項に齟齬がある場合は、本仕様書の記載に準ずることとする。3 受託者は、本業務が公共事業であることに留意し、本業務による公益を最大限引き出すよう努めること。4 受託者は、本仕様書に基づき設定・設置する装置及び設置作業並びにソフトウェア等に係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の知識を侵害することのないよう必要な措置を講じるとともに、その使用について全責任を持つこと。5 本業務の履行にあたって生じた諸経費について、本市は一切負担しない。6 本業務の履行にあたって生じた事故・損害等について、本市は一切の責任を負わない。7 本業務の履行にあたって不測の事態が生じた場合は、受託者は本市に対し速やかに状況を報告するとともに、対応方法について本市に確認すること。8 本業務の履行にあたって建物、設備機器、その他物件等に損害を与えないよう十分配慮するとともに、万一損害を与えた場合は受託者の責任において現状復旧などの必要な措置を講じること。9 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならない。また、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に本市に再委託承諾申請書を提出して本市の承認を得なければならないこととし、当該再委託先に対し、契約書、本仕様書その他合意された要件(以下、「契約書等」という。)に定める受託者の義務と同等の義務を負わせるとともに、受託者は、当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負うこととする。なお、再々委託については、如何なる理由があろうとも認めない。10 本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が明らかとなった場合は、本市と受託者が協議し対応方法を決定する。3第2 業務概要1 目的本業務は、大規模災害等により民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合にあっても、非常時の連絡手段を確保するために必要な通信システムを整備することを目的とする。なお、衛星通信サービス(以下、「本システム」という。)は、災害発生時の際は、公共安全機関間相互の情報共有・連携の実現が期待され、平時においても、業務上の各種連絡で衛星電話として利用可能なものとする。2 業務範囲受託者は、本仕様書に基づき、本システムの整備に必要な機器の調達、設定、配備(納品)、運用に向けた技術指導、既設設備の撤去その他必要な業務を行うとともに、本業務の完成に必要な官公庁及び関係機関への諸手続、本システムの納品に向けた配備先施設への諸手続から引渡しに至る全ての業務を行うこと。なお、機器の調達にあっては予め本市の了承を得なければならないこととする。また、本業務で試験用端末を使用する場合は、これに係る全ての費用を受託者が負担し、受託者において当該端末を準備すること。ただし、本業務において調達する衛星通信サービス(試験用端末を除く。)に係る通信費のうち、本市が機器納入を受けた後に発生する通信費は、本市が負担する。加えて、令和7年度の京都市非常通信整備業務(衛星通信サービス)(以下、「令和7年度事業」という。)の受託者と異なる者が本業務を受託した場合は、既存SIMを活用できる場合を除き、受託者において令和7年度事業分のSIMの調達及び切り替え作業が生じることに留意すること。3 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日までただし、各配備先への本システム等の納品は、各配備先が令和9年度から使用開始できるように行わなければならない。また、令和7年度事業分のSIM切り替えを要する場合は、別紙1に基づき、受託者において配備先と調整のうえ、切り替え作業を実施すること。4 履行場所(納品(回収)先)別紙1のとおり※ MCAアドバンス(以下、「現システム」という。)の保管状況により、配備先と納品(回収)先が一致しないことが想定されるため、本市が実施する現況調査の結果を踏まえて、適切に本システムを納品し現システムを回収すること。※ 令和7年度事業分のSIM切り替えを要する場合は、別紙1に基づき、受託者において配備先と調整のうえ、切り替え作業を実施すること。45 実施体制⑴ 業務の遂行本業務を確実に履行できる体制を設け、実施体制表・工程表に則って業務を遂行すること。また、受託者は本業務の進捗状況等について都度本市へ報告するとともに、課題等が生じた場合には本市へ適切に連携し必要な対応を講じること。なお、本市への報告・連絡・相談は原則メールで行うこととし、協議は原則対面とする。協議後は、2週間以内に議事録を作成し本市に提出すること。⑵ 作業時間本市との連絡調整、本市庁舎における作業の時間は、原則として平日(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日の年末年始を除く月曜日から金曜日)の午前8時45分から午後5時30分までの間(以下、「平日昼間」という。)とする。ただし、本市外の施設等における作業で、当該施設側から平日昼間以外の時間にて作業を実施するよう要請がなされた場合は、その要請に従うものとする。6 注意事項⑴ 駐車場の確保現地作業等にあたって本市は駐車場等を確保しないため、必要な場合は受託者において確保すること。⑵ 不用品の扱い段ボール等の梱包物や作業過程で生じたごみ等は、受託者が全て持ち帰ること。⑶ 使用する言語本市とのやり取り(納入書類・成果物含む)で使用する言語は全て日本語とする。⑷ 資料の記載順全ての資料において、行政区は次の順で記載すること。「北区」→「上京区」→「左京区」→「中京区」→「東山区」→「山科区」→「下京区」→「南区」→「右京区」→「西京区」→「西京区(洛西支所)」→「伏見区」→「伏見区(深草支所)」→「伏見区(醍醐支所)」5第3 業務内容1 機器の調達別紙2「機器調達の要件」の要件を全て満たした機器の選定を行い、本市に要件を満たすことを証する資料を提出・説明し、本市の了承を得たうえで、次の数量を調達すること。 なお、機器等の配備先は別紙1「配備場所一覧表」のとおりであり、1施設につき1台を配備する。機器名 数量 補足情報1 衛星通信サービス機器 390台機器本体以外に、付属バッテリー、ACアダプタ・ケーブルを含む2 ハンドセット 390個 ダイヤルボタン付きのもの3ハンドセット用ケーブル390本 最低20m4 方位磁針 390個 本体機器で確認できる場合は不要5 ケーブルタップ 392本最低5m、差し口3つ以上のもの※別途、中川自治会館と田貫公民館に個別納品すること6屋外アンテナ及び各種ケーブル16 セット 納品(設置)先は別紙1参照7既設本システム用SIM(インマルサットBGAN用)91台分令和7年度事業の受託者と異なる者が受託した場合(既存SIMを活用できる場合を除く)2 機器の設定調達した機器について、大規模災害等により民間通信網(固定電話、携帯電話等)の輻輳や通信規制、停電が発生した場合に使用できるよう、以下の設定等を行うこと。⑴ 衛星通信サービスの専用アプリの選定又は開発本システムを制御する専用アプリ(受託者が動作保証するアプリ。ブラウザ方式でも可。)を選定又は新規開発し、別途調達する公共安全モバイルシステムの調達業者(以下、「別業者」という。)に提供のうえ、セットアップ方法等の技術指導を行うこと。なお、専用アプリは、スマホ端末用から本システムにWi-Fi接続し、音声通話や情報取得(バッテリー残量、衛星電波状況等)が行えるものであること。また、令和7年度事業の受託者と異なる者が受託した場合は、令和7年度事業において調達したインマルサットBGAN(Hughes 9202M)用専用アプリ(受託者が動作6保証するアプリ。ブラウザ方式でも可。)を選定又は新規開発し、別業者に提供のうえ、セットアップ方法等の技術指導を行うこと。⑵ 衛星通信サービスの現地確認「第3 業務内容 1 機器の調達」で選定した本システムの動作保証を目的に、現地確認(各行政区3箇所)を行うこと。なお、既に現地確認済みであれば、その確認方法・確認結果の提出でも可とする。3 操作マニュアル及び電話番号簿等の作成⑴ 操作マニュアル(作成部数:紙・481部)本システムの運用に必要な基本動作(衛星との接続方法、発着信方法等)の操作マニュアルを作成すること。作成にあたっては、操作画面のキャプチャーや作業状況の写真などを使用し、初めて本システムを使用する者が視覚的に理解できる構成とし、製品付属の取扱説明書のコピー等に終始しないこと。また、衛星通信サービスの専用アプリ(第3 業務内容 2 機器の設定 ⑶ 衛星通信サービスの専用アプリの設定又は開発)の内容については、別業者にデータ提供すること。作成した操作マニュアルは、本市における校了手続きを経た後、以下の仕様にて製本すること。① 印刷方法:カラー② 紙 質:(表紙)マットコート紙135kg(本文)マットコート紙 90kg③ サ イ ズ:中綴じ冊子(中央ホチキス留め)、A5仕上り⑵ 電話番号簿一覧(作成部数:紙・481部)本システムを構成するスマホ端末の電話番号簿を作成すること。作成にあたっては、行政区で改ページとするなど、視覚的に見易い構成とすること。なお、令和7年度事業の整備内容を反映させること。⑶ 備品管理台帳(データ・1ファイル)本市が示す様式に、調達した本システムに係る情報を搭載すること。4 機器等の納品⑴ 機器へのラベル添付(390式)受託者において、機器の詳細を示すラベルシールを作成、貼付するなど必要な作業を行うこと。なお、使用するラベルシールは強粘着とし、サイズや印字内容、色等については選定した機器に基づき本市が指示するため、受託者はこれに従うこと。7⑵ 機器納品の手順(390式)設定を終えた機器及び操作マニュアル等は、別紙1「配備場所一覧表」の場所へ納品すること(納品先の施設管理者との調整含む)。ただし、別紙1は公告時点の情報であり、納品時には変更となる可能性があるため、納品準備の段階で改めて本市から最新の配備場所一覧を提示するため指示に従うこと。納品方法は、別業者が調達する収容箱に本システムを収容することとする。そのため、納入日・納入先との日程調整等は別業者と協議のうえ、施設管理者の負担が極力発生しないよう努めること。また、別業者と調整した結果、別業者に追加費用が発生する場合は、受託者にて全て負担すること。⑶ SIMの切り替え(91台)令和7年度事業の受託者と異なる者が本業務を受託する場合は、令和7年度事業で整備した本システム(配備場所は、別紙1「配備場所一覧表」参照。)に対し、受託者が調達したSIMカードを配備先で差し直すなど、令和7年度事業整備分の契約先の変更に伴う必要な作業が生じるため、受託者は本市の指示に従い適切に対応すること。⑷ MCAアドバンスの回収・返却等(19式)本システムの前システムであるMCAアドバンス関連機器(配備場所は、別紙1「配備場所一覧表」参照。)のうち、端末(KC-PS701)は本市へ返却し、充電台(ODPS701 ※ACアダプタ・ケーブル含む。)及び予備バッテリー(LBPS701)は処分すること。⑸ 操作マニュアルの入れ替え(91部)令和7年度事業で作成した操作マニュアルが配備されている施設(配備場所は、別紙1「配備場所一覧表」参照。)の操作マニュアルを、本業務で作成した操作マニュアルに入れ替え、令和7年度事業で作成した操作マニュアルは処分すること。5 屋外アンテナの整備受託者は、本システムを屋内で利用できるよう、別紙1「配備場所一覧表」に示す施設の屋上かつ南の空が見える場所に固定型屋外アンテナを設置し、同アンテナに係る各種ケーブルを施設内まで引き込むこと。なお、引込先は別途本市から指示することとし、各種ケーブルの施設内における配線作業は受託者にて実施すること。8(参考)固定型屋外アンテナ設置イメージ6 技術指導機器の導入から運用、保守について、本市職員に十分な技術指導、運用指導を行うこと。なお、詳細は本市と協議のうえ決定することとし、その研修に必要なマニュアル等を作成すること。第4 契約の解除等業務開始後、受託者が本仕様書で示す仕様を維持できないと判断した場合、本市は相当の期間を定めて受託者に対し是正を求める。是正を求めたにも関わらず、相当な理由なく受託者がこれに従わない場合又は本市の定めた期限までに受託者による是正が困難なため契約の目的を達成しえないと認められる場合は、本市は受託者に対して、契約の解除及び損害の賠償を求める。 第5 損害賠償受託者が本業務の履行にあたり、受託者の責めに帰すべき事由により、市民の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合は、受託者がその損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、受託者の損害賠償の責任の上限は、本契約に基づき本市が実際に支払った金額の範囲内とする。なお、受託者の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。コネクタ変換ケーブルSATケーブル本システム※ 赤文字・赤線は,調達,設置の全てが契約範囲とする。※ 黒字、黒線は既存の設備とする。※スラーヤ用のSATケーブルを流用しアンテナを設置する。コネクタ変換ケーブルアンテナ9第6 守秘義務1 本業務を通じて知り得た情報等は、正当な理由なく他に開示及び複製又は自己の利益のために漏洩及び利用をしてはならない。なお、情報漏洩の可能性を覚知した際には、直ちに本市に連絡することとし、本市の指示のもと事態の収拾を図ること。2 以下に掲げる場合は、守秘義務を解除することができる。⑴ 訴訟にて、本業務従事者が自らの正当性を立証する必要がある場合。⑵ 本業務従事者が所属する団体の法令又は会則によって、業務内容について質問・調査に応じなければならない場合。ただし、その団体が情報を第三者に提供しない場合に限る。第7 情報セキュリティ受託者は、諸法令に準拠した情報セキュリティ対策を講じること。また、本業務を通して情報セキュリティ対策に係る管理体制を確保し、以下の対策を実施すること。⑴ 本市から提供する情報は目的外に利用しないこと。⑵ 受託者又は再委託先によって、本市の意図しない変更が行われないことを保証する一貫した品質保証体制を確保すること。⑶ 情報セキュリティインシデント発生時の対処方法を策定し、本市の承諾を得ること。⑷ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を策定し、本市の承諾を得ること。⑸ 情報セキュリティ対策の履行状況及び想定されるリスクを本市に報告すること。第8 情報管理体制1 受託者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受託者が収集、整理、作成等した情報であって、本市が保護不要と認めていない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、本市に対し情報取扱者名簿及び情報管理体制図を提出し、本市の同意を得ること。⑴ 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲とすること。⑵ 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。⑶ 本市が同意した場合を除き、受託者の親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。102 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、本市が同意した場合はこの限りではない。3 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料(以下、「ドキュメント」という。)は、本業務の履行完了後、本市が指示する期日までに、以下のとおり処分し、本市に対してドキュメント抹消完了報告書を提出すること。⑴ データ媒体ドキュメントが保存された全ての記録媒体に対して、物理的又は磁気的な破壊、専用のソフトウェア等を用いたデータ消去(記録媒体内の全ての情報を無意味な情報に上書き)、ブロック消去又は暗号化消去により、データが復元できないように完全に消去すること。なお、記録媒体の初期化のみの対応は不可とする。⑵ 紙媒体溶解処分を行うこと。4 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘を含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、本業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに本市へ報告すること。なお、報告がない場合にあっても、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、本市が行う報告徴収や調査に応じること。第9 成果物の納入受託者は、次に示すとおりに成果物を提出すること。また、本業務の全てが完了した後、成果物1~8(5を除く。)を、令和9年3月31日までにDVD(1枚)にて納入すること。納入物 媒体 期日1 体制表、工程表等 紙 契約後2週間以内2 整備機器の選定説明書(要件を満たす根拠資料) 紙 契約後2週間以内3整備機器の説明資料(機器一覧、機器仕様、製品カタログ等)紙 契約後1か月以内4ドキュメント(機器操作マニュアル、専用アプリ操作マニュアル、電話番号簿一覧 各481)紙 令和9年3月5納品機器(衛星通信サービス機器、ハンドセット、ハンドセット用ケーブル、方位磁針 各390)現物 令和9年3月6 衛星通信サービス機器との導通確認の結果 紙 令和9年3月7 操作説明動画 データ 令和9年3月8 その他本市が必要とする資料 -※ 随時11※ 媒体を「-」としているものは、本市から別途指示する。第10 請求及び委託料の支払い1 本市は、前条の成果物にて納入検査を行う。本市による検査に合格した後、受託者は本市に対し請求書を提出すること。2 本市は、前項に定める請求書を受領後30日以内に委託料を支払うものとする。 (別紙1)配備場所一覧表事業 施設名 行政区 住所 機器一式 屋外アンテナ SIMのみ※ マニュアル MCA1 R8 紫明小学校 発災時使用施設と同じ 北区 小山東大野町55 1 12 R8 元町小学校 発災時使用施設と同じ 北区 小山西元町14 1 13 R8 上賀茂小学校 発災時使用施設と同じ 北区 上賀茂烏帽子ケ垣内町1 1 14 R8 柊野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 上賀茂女夫岩町21 1 15 R8 大宮小学校 発災時使用施設と同じ 北区 大宮中ノ社町37 1 16 R8 待鳳小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹西北町1-3 1 17 R8 紫野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野下築山町21 1 18 R8 鳳徳小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野上鳥田町30 1 19 R8 元柏野小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫野郷ノ上町36 1 110 R8 紫竹小学校 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹下園生町26 1 111 R8 衣笠小学校 発災時使用施設と同じ 北区 平野宮本町19-6 1 112 R8 金閣小学校 発災時使用施設と同じ 北区 平野上柳町61-1 1 113 R8 大将軍小学校 発災時使用施設と同じ 北区 大将軍南一条町48-2 1 114 R8 鷹峯小学校 発災時使用施設と同じ 北区 鷹峯北鷹峯町12 1 115 R8 京都教育大学附属京都小中学校(初等部) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 116 R8 京都教育大学附属京都小中学校(中・高等部) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 117 R8 加茂川中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 118 R8 西賀茂中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 119 R8 旭丘中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 120 R8 衣笠中学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 121 R8 紫野高等学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 122 R8 府立山城高等学校 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 123 R8 府立医科大学花園学舎 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 124 R8 大谷大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 125 R8 京都産業大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 126 R8 佛教大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 127 R8 立命館大学 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 128 R8 府立盲学校(花ノ坊校地) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 129 R8 府立盲学校(大徳寺校地) 北区役所 北区 紫野東御所田町33-1 1 130 R8 京都市交響楽団練習場 発災時使用施設と同じ 北区 出雲路立テ本町86-1 1 131 R8 鳳徳会館 発災時使用施設と同じ 北区 紫竹東高縄町1 1 132 R8 やまびこくらぶ 発災時使用施設と同じ 北区 大北山原谷乾町93 1 133 R8 金閣原谷会館 発災時使用施設と同じ 北区 大北山原谷乾町90 1 134 R8 立命館大学原谷グラウンド第三尚友館及び尚友館 発災時使用施設と同じ 北区 鳴滝宇多野谷17 1 135 R8 京都市北いきいき市民活動センター (ふれあい共生館内) 発災時使用施設と同じ 北区 紫野西舟岡町2 1 136 R8 室町小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 室町通上立売上る室町頭町261 1 137 R8 西陣中央小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 大宮通今出川上る観世町135-1 1 138 R8 京極小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 寺町通石薬師下る西側染殿町658 1 139 R8 新町小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 中立売通室町西入三丁町457 1 140 R8 二条城北小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 浄福寺通下立売下る中務町487 1 141 R8 乾隆小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 寺之内通千本東入1丁目下る姥ケ寺之前町919-3 1 142 R8 翔鸞小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 御前通今出川上る鳥居前町671 1 143 R8 仁和小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 御前通一条下る東竪町132-1 1 144 R8 正親小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 浄福寺通中立売下る菱丸町173 1 145 R8 御所東小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 新烏丸通丸太町上る錦砂町290-2 1 146 R8 元聚楽小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 葭屋町通中立売下る北俵町317 1 147 R8 元待賢小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 丸太町通黒門東入藁屋町536-1 1 148 R8 元西陣小学校 発災時使用施設と同じ 上京区 上立売通堀川西入幸在町689 1 149 R8 烏丸中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 150 R8 上京中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 151 R8 嘉楽中学校 発災時使用施設と同じ 上京区 今出川通千本東入般舟院前町148 1 152 R8 二条中学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 153 R8 府立鴨沂高等学校 上京区役所 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1 154 R8 北総合支援学校 発災時使用施設と同じ 上京区 堀川通寺之内上る2丁目下天神町650-1 1 155 R8 みつば幼稚園 発災時使用施設と同じ 上京区 小川通今出川下る針屋町370 1 156 R8 京都まなびの街生き方探究館 発災時使用施設と同じ 上京区 西洞院通下立売下る東裏辻町402 1 157 R8 錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎入江町1-1 1 158 R8 第三錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鹿ケ谷宮ノ前町6 1 159 R8 第四錦林小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田上阿達町15-2 1 160 R8 北白川小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 北白川別当町70 1 161 R8 養正小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中飛鳥井町1 1 162 R8 養徳小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中上大久保町24 1 163 R8 下鴨小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨宮崎町4-2 1 164 R8 葵小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨東梅ノ木町8 1 165 R8 修学院小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 修学院沖殿町1 1 166 R8 上高野小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 上高野松田町8 1 167 R8 修学院第二小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 一乗寺里ノ西町35 1 168 R8 松ケ崎小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎堀町40 1 169 R8 明徳小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町221 1 170 R8 岩倉南小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉北四ノ坪町33 1 171 R8 岩倉北小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町5 1 172 R8 市原野小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 静市野中町105 1 173 R8 元新洞小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 仁王門通新東洞院西入新東洞院町252 1 174 R8 岡崎中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎東天王町1 1 175 R8 高野中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 田中上古川町25 1 176 R8 下鴨中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨泉川町40-1 1 177 R8 近衛中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田近衛町26-53 1 178 R8 修学院中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 一乗寺御祭田町2 1 179 R8 洛北中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉忠在地町823 1 180 R8 京都精華学園中学高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 吉田河原町5-1 1 181 R8 同志社中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉大鷺町89 1 182 R8 ノートルダム女学院中学高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鹿ケ谷桜谷町110 1 183 R8 東山中学・高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 永観堂町51 1 184 R8 府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨梅ノ木町59 1 185 R8 府立北稜高等学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉幡枝町2105 1 186 R8 京都工芸繊維大学 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎橋上町 1 187 R8 京都精華大学 発災時使用施設と同じ 左京区 岩倉木野町137 1 188 R8 京都ノートルダム女子大学 発災時使用施設と同じ 左京区 下鴨南野々神町1 1 189 R8 白河総合支援学校 発災時使用施設と同じ 左京区 岡崎東福ノ川町9-2 1 190 R8 京都市国際交流会館 発災時使用施設と同じ 左京区 粟田口鳥居町2-1 1 191 R8 京都市武道センター 発災時使用施設と同じ 左京区 聖護院円頓美町46-2 1 192 R8 天理教河原町大教会 発災時使用施設と同じ 左京区 東丸太町1-1 1 193 R8 市原野会館 発災時使用施設と同じ 左京区 静市市原町254-2 1 194 R8 真正極楽寺 真如堂 研修道場 発災時使用施設と同じ 左京区 浄土寺真如町82-3 1 195 R8 御所南小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 柳馬場通夷川上る五丁目242 1 196 R8 高倉小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 高倉通六角下る和久屋町343 1 1発災時使用施設納品場所 (公告時点) 衛星通信サービス納品回収97 R8 洛中小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生坊城町57-1 1 198 R8 朱雀第一小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生朱雀町8-2 1 199 R8 朱雀第二小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京左馬寮町3-1 1 1100 R8 朱雀第三小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生松原町81 1 1101 R8 朱雀第四小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京笠殿町164 1 1102 R8 朱雀第六小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京車坂町15-5 1 1103 R8 朱雀第七小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生東土居ノ内町20 1 1104 R8 朱雀第八小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 西ノ京中御門西町25 1 1105 R8 元教業小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 大宮通御池下る三坊大宮町121-2 1 1106 R8 元生祥小学校 発災時使用施設と同じ 中京区 富小路通六角下る骨屋之町549 1 1107 R8 北野中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1108 R8 朱雀中学校 発災時使用施設と同じ 中京区 壬生中川町20-1 1 1109 R8 京都御池中学校 発災時使用施設と同じ 中京区 柳馬場通御池上る虎石町45-3 1 1110 R8 中京中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1111 R8 松原中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1112 R8 西ノ京中学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1113 R8 西京高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1114 R8 元銅駝美術工芸高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 土手町通竹屋町下る鉾田町542 1 1115 R8 京都堀川音楽高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 油小路通御池押油小路町238-1 1 1116 R8 堀川高等学校 発災時使用施設と同じ 中京区 東堀川通錦小路上る四坊堀川町622-2 1 1117 R8 府立朱雀高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1118 R8 京都両洋高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1119 R8 洛陽総合高等学校 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1120 R8 花園大学 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1121 R8 中京もえぎ幼稚園 発災時使用施設と同じ 中京区 間之町通竹屋町下る楠町601-1 1 1122 R8 京都芸術センター 発災時使用施設と同じ 中京区 室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 1 1123 R8 京都国際マンガミュージアム 発災時使用施設と同じ 中京区 烏丸通御池上る金吹町452 1 1124 R8 京都市教育相談総合センター こどもパトナ 発災時使用施設と同じ 中京区 姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 1 1125 R8 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1126 R8 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 京あんしんこども館 発災時使用施設と同じ 中京区 釜座通丸太町上る梅屋町174-3 1 1127 R8 京都市生涯学習総合センター 京都アスニー 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1128 R8 京都市男女共同参画センター ウィングス京都 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1129 R8 堀川高等学校本能館及び本能自治会館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1130 R8 真如苑京都四条 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1131 R8 両洋学園両洋高等学校 第二体育館 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1132 R8 立命館朱雀キャンパス 中京区役所 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1 1133 R8 立誠ガーデン ヒューリック京都 発災時使用施設と同じ 中京区 蛸薬師通河原町東入備前前島町310-2 1 1134 R8 元今熊野小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 今熊野南日吉町27-3 1 1135 R8 ザ・ホテル青龍 京都清水 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1136 R8 新道自治会館 発災時使用施設と同じ 東山区 宮川筋四丁目306番地 1 1137 R8 元月輪小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 本町通三ノ橋上る本町十七丁目358 1 1138 R8 元有済小学校 発災時使用施設と同じ 東山区 大和大路通三条下る東入若松町393 1 1139 R8 開睛小中学校 発災時使用施設と同じ 東山区 六波羅裏門通東入多門町155 1 1140 R8 東山泉小中学校 西学舎 発災時使用施設と同じ 東山区 大和大路通七条下る5丁目下池田町527 1 1141 R8 東山泉小中学校 東学舎 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1142 R8 大谷中学高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1143 R8 華頂女子中学高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1144 R8 京都女子中学・高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1145 R8 日吉ケ丘高等学校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1146 R8 京都華頂大学・華頂短期大学 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1147 R8 京都女子大学 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1148 R8 東山総合支援学校 発災時使用施設と同じ 東山区 東大路渋谷下る妙法院前側町441 1 1149 R8 府立陶工高等技術専門校 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1150 R8 東山地域体育館 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 東山区総合庁舎3階 1 1151 R8 大谷本廟 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1152 R8 建仁寺 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1153 R8 知恩院 和順会館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1154 R8 東福寺 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1155 R8 妙法院 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1156 R8 立正佼成会 京都教会 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1157 R8 弥栄自治会館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1158 R8 弥栄ふれあいサロン 発災時使用施設と同じ 東山区 祇園町南側551 1 1159 R8 京都国立博物館 平成知新館 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1160 R8 京都美術工芸大学京都東山キャンパス 発災時使用施設と同じ 東山区 鞘町通正面下る上堀詰町272 1 1161 R8 地域交流施設あわた 発災時使用施設と同じ 東山区 三条通白川橋東入三丁目夷町175-2 1 1162 R8 東山いきいき市民活動センター 東山区役所 東山区 清水五丁目130-6 1 1163 R8 山階小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野大手先町21 1 1164 R8 西野小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野櫃川町34 1 1165 R8 山階南小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 東野八代10 1 1166 R8 安朱小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 安朱山川町17 1 1167 R8 鏡山小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵血洗町18 1 1168 R8 陵ケ岡小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵岡町45 1 1169 R8 音羽小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 音羽森廻り町32 1 1170 R8 音羽川小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 音羽西林36 1 1171 R8 大塚小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚野溝町59 1 1172 R8 勧修小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 勧修寺東栗栖野町42 1 1173 R8 小野小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 小野蚊ケ瀬町2 1 1174 R8 百々小学校 発災時使 用施設と同じ 山科区 西野山百々町173-1 1 1175 R8 大宅小学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅五反畑町69-2 1 1176 R8 山科中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 東野八反畑町50-1 1 1177 R8 勧修中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 勧修寺平田町92 1 1178 R8 大宅中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅山田113 1 1179 R8 安祥寺中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 西野今屋敷町9-6 1 1180 R8 音羽中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚野溝町86 1 1181 R8 花山中学校 発災時使用施設と同じ 山科区 北花山横田町27-1 1 1182 R8 府立洛東高等学校 発災時使用施設と同じ 山科区 安朱川向町10 1 1183 R8 京都橘大学 発災時使用施設と同じ 山科区 大宅山田町34 1 1184 R8 京都薬科大学 発災時使用施設と同じ 山科区 御陵中内町5 1 1185 R8 東総合支援学校 発災時使用施設と同じ 山科区 大塚高岩3 1 1186 R8 一燈園小学校・中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 山科区 四ノ宮柳山町29 1 1187 R8 京都市生涯学習総合センター山科 発災時使用施設と同じ 山科区 竹鼻竹ノ街道町92 ラクト山科C棟2階 1 1188 R8 京都市東部文化会館 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻西浦町1-8 1 1189 R8 山科地域体育館 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻西浦町1-12 1 1190 R8 京都刑務所 鍛錬場 発災時使用施設と同じ 山科区 東野井ノ上町20 1 1191 R8 京都東山老年サナトリウム 発災時使用施設と同じ 山科区 日ノ岡夷谷町11 1 1192 R8 本願寺山科別院 発災時使用施設と同じ 山科区 東野狐藪町2 1 1193 R8 東本願寺山科別院長福寺 発災時使用施設と同じ 山科区 竹鼻サイカシ町13-17 1 1194 R8 洛央小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 仏光寺通東洞院東入仏光寺西町345-1 1 1195 R8 下京渉成小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 皆山町438-1 1 1196 R8 下京雅小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 醒ケ井通松原下る篠屋町59 1 1197 R8 元淳風小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通花屋町上る柿本町609-1 1 1198 R8 梅小路小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 観喜寺町3 1 1199 R8 光徳小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 中堂寺坊城町26-1 1 1200 R8 七条小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条石井町61 1 1201 R8 西大路小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 七条御所ノ内西町71-1 1 1202 R8 七条第三小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条西石ケ坪町5 1 1203 R8 元安寧小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 東堀川通木津屋橋下る御方紺屋町1 1 1204 R8 北総合支援学校中央分校 発災時使用施設と同じ 下京区 油小路通太子山町601-2 1 1205 R8 京都市立芸術大学(体育館) 防災危機管理室 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1 1206 R8 元有隣小学校 発災時使用施設と同じ 下京区 富小路通五条上る本神明町411 1 1207 R8 下京中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 楊梅通新町東入蛭子町120-1 1 1208 R8 下京中学校成徳学舎 発災時使用施設と同じ 下京区 高辻通室町西入繁昌町290 1 1209 R8 七条中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 西七条御領町32 1 1210 R8 洛友中学校(元郁文中学校) 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通綾小路下る綾大宮町51-2 1 1211 R8 元梅逕中学校 発災時使用施設と同じ 下京区 大宮通八条上る三丁目東側垣ケ内町248 1 1212 R8 京都産業大学附属中学校・高等学校 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 1213 R8 龍谷大学付属 平安中学校・平安高等学校 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 1214 R8 京都市学校歴史博物館 発災時使用施設と同じ 下京区 御幸町通仏光寺下る橘町437 1 1215 R8 京都市修徳特別養護老人ホーム 発災時使用施設と同じ 下京区 新町通松原下る富永町110-1 1 1216 R8 京都市総合教育センター 発災時使用施設と同じ 下京区 河原町通仏光寺西入富永町344 1 1217 R8 下京地域体育館 発災時使用施設と同じ 下京区 川端町13 1 1218 R8 ひと・まち交流館 京都 発災時使用施設と同じ 下京区 西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-1 1 1219 R8 池坊学園 下京区役所 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1 1220 R8 稚松保育園 発災時使用施設と同じ 下京区 河原町通上枳殻馬場上ル若松町420 1 1221 R8 植柳コミュニティセンター 発災時使用施設と同じ 下京区 西洞院通花屋町下る西洞院町466他 1 1222 R8 九条弘道小学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条春日町13 1 1223 R8 九条塔南小学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条御幸田町109 1 1224 R8 南大内小学校 発災時使用施設と同じ 南区 八条内田町20-2 1 1225 R8 唐橋小学校 発災時使用施設と同じ 南区 唐橋西寺町65 1 1226 R8 吉祥院小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院船戸町34 1 1227 R8 祥栄小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院蒔絵町14 1 1228 R8 祥豊小学校 発災時使用施設と同じ 南区 吉祥院三ノ宮町23 1 1229 R8 上鳥羽小学校 発災時使用施設と同じ 南区 上鳥羽城ケ前町236 1 1230 R8 大藪小学校 発災時使用施設と同じ 南区 久世大藪町62 1 1231 R8 久世西小学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1232 R8 元山王小学校 発災時使用施設と同じ 南区 東九条東山王町27 1 1233 R8 元陶化小学校 発災時使用施設と同じ 南区 東九条中御霊町55 1 1234 R8 元東和小学校(凌風小中学校第2校舎) 発災時使用施設と同じ 南区 東九条南烏丸町19 1 1235 R8 凌風小中学校 (凌風学園) 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1236 R8 八条中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1237 R8 九条中学校 発災時使用施設と同じ 南区 西九条南小路町1 1 1238 R8 洛南中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1239 R8 久世中学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1240 R8 洛南高等学校・洛南高等学校附属中学校 発災時使用施設と同じ 南区 壬生通八条下る東寺町559 1 1241 R8 元塔南高等学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1242 R8 府立鳥羽高等学校 南区役所 南区 西九条南田町1-3 1 1243 R8 嵯峨小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨釈迦堂大門町35-1 1 1244 R8 広沢小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨広沢西裏町25 1 1245 R8 嵐山小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨柳田町35-1 1 1246 R8 太秦小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦奥殿町1-1 1 1247 R8 南太秦小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦前ノ田町22 1 1248 R8 常磐野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦京ノ道町20-5 1 1249 R8 安井小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦安井柳通町15 1 1250 R8 嵯峨野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨野千代ノ道町53 1 1251 R8 御室小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 御室竪町19 1 1252 R8 宇多野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 宇多野上ノ谷8 1 1253 R8 花園小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 花園車道町1 1 1254 R8 西院小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西院春日町3-1 1 1255 R8 山ノ内小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 山ノ内山ノ下町22 1 1256 R8 梅津小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅津中村町38 1 1257 R8 梅津北小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅津開キ町16 1 1258 R8 西京極小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西京極芝ノ下町31 1 1259 R8 西京極西小学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1260 R8 葛野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西京極葛野町2 1 1261 R8 蜂ケ岡中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1262 R8 太秦中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1263 R8 嵯峨中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1264 R8 四条中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1265 R8 西京極中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1266 R8 梅津中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1267 R8 西院中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 西院矢掛町5 1 1268 R8 双ケ丘中学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1269 R8 府立嵯峨野高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1270 R8 府立北嵯峨高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1271 R8 京都外大西高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1272 R8 花園高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1273 R8 京都外国語大学 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1274 R8 京都先端科学大学 太秦キャンパス 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1275 R8 京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1276 R8 嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1277 R8 鳴滝総合支援学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1278 R8 府立聾学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1279 R8 光華小学校・京都光華中学校・京都光華高等学校 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1280 R8 京都市市民スポーツ会館 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1281 R8 大覚寺(嵯峨寮、 学院) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1282 R8 仁和寺 (御室会館) 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1283 R8 妙心寺 右京区役所 右京区 太秦下刑部町12 1 1284 R8 川岡小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 川島滑樋町14 1 1285 R8 川岡東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 下津林東大般若町44 1 1286 R8 樫原小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 樫原三宅町24 1 1287 R8 松尾小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 松尾井戸町32 1 1288 R8 嵐山東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 嵐山東海道町46 1 1289 R8 松陽小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 御陵北山下町15 1 1290 R8 桂小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂巽町75-5 1 1291 R8 桂徳小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂徳大寺南町2 1 1292 R8 桂川小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂上野西町274 1 1293 R8 桂東小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 桂市ノ前町31 1 1294 R8 大枝小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝塚原町4-44 1 1295 R8 桂坂小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 御陵大枝山町二丁目1-52 1 1296 R8 新林小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝西新林町四丁目4 1 1297 R8 境谷小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野西境谷町三丁目5 1 1298 R8 元竹の里小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野東竹の里町四丁目1 1 1299 R8 上里小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野上里南ノ町300 1 1300 R8 大原野小学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野灰方町439 1 1301 R8 桂中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1302 R8 松尾中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1303 R8 桂川中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1304 R8 樫原中学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1305 R8 大枝中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1306 R8 洛西中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1307 R8 元西陵中学校 発災時使用施設と同じ 西京区 大枝南福西町一丁目3 1 1308 R8 大原野中学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1309 R8 府立桂高等学校 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1310 R8 府立洛西高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1311 R8 京都成章高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1312 R8 京都明徳高等学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1313 R8 京都経済短期大学 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1314 R8 西総合支援学校 洛西支所 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1 1315 R8 桂川地域体育館 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1316 R8 京都市西文化会館ウエスティ 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1317 R8 法輪寺 西京区役所 西京区 上桂森下町25-1 1 1318 R8 伏見板橋小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 下板橋町610 1 1319 R8 伏見南浜小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 丹後町142 1 1320 R8 伏見住吉小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 住吉町455 1 1321 R8 深草小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西伊達町82-3 1 1322 R8 稲荷小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草開土町12-1 1 1323 R8 藤ノ森小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草石橋町11-2 1 1324 R8 藤城小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷五郎太町37 1 1325 R8 砂川小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草ケナサ町25-5 1 1326 R8 竹田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田桶ノ井町8-2 1 1327 R8 桃山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町本多上野107 1 1328 R8 桃山東小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町伊庭12 1 1329 R8 桃山南小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町大島38-109 1 1330 R8 下鳥羽小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 下鳥羽長田町203 1 1331 R8 横大路小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路草津町54-1 1 1332 R8 納所小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所妙徳寺1 1 1333 R8 向島小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島善阿弥町2-3 1 1334 R8 向島藤の木小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島藤ノ木町82-5 1 1335 R8 元向島南小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島津田町95-1 1 1336 R8 向島秀蓮小中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 京都府向島二ノ丸町151-28 1 1337 R8 醍醐小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐東大路町31-1 1 1338 R8 元小栗栖宮山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 小栗栖宮山1-1 1 1339 R8 池田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐鍵尾町17 1 1340 R8 池田東小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐多近田町2-2 1 1341 R8 春日野小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野田中町31 1 1342 R8 日野小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野谷寺町78 1 1343 R8 元石田小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 石田森西24 1 1344 R8 醍醐西小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐川久保町1 1 1345 R8 北醍醐小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐片山町11 1 1346 R8 栄桜小中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 小栗栖森本町47番地4 1 1347 R8 神川小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町60-2 1 1348 R8 久我の杜小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町209 1 1349 R8 羽束師小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 羽束師菱川町640 1 1350 R8 明親小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀池上町106 1 1351 R8 美豆小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀美豆町1244 1 1352 R8 京都教育大学附属桃山小学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山筒井伊賀東町46 1 1353 R8 深草中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西伊達町1-4 1 1354 R8 藤森中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草池ノ内町55 1 1355 R8 桃山中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山水野左近東町19 1 1356 R8 伏見中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 御駕籠町97 1 1357 R8 神川中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 羽束師菱川町741 1 1358 R8 醍醐中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐岸ノ上町21 1 1359 R8 春日丘中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 日野谷寺町50 1 1360 R8 栗陵中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐池田町17-1 1 1361 R8 桃陵中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃陵町1-1 1 1362 R8 向島東中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島吹田河原町138 1 1363 R8 洛水中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路竜ケ池31 1 1364 R8 大淀中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀下津町257-7 1 1365 R8 京都教育大学附属桃山中学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山井伊掃部東町16 1 1366 R8 京都橘中学校・高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山町伊賀50 1 1367 R8 京都奏和高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草鈴塚町13 1 1368 R8 府立桃山高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山毛利長門東町8 1 1369 R8 府立東稜高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐新町裏町25-1 1 1370 R8 府立洛水高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 横大路向ヒ18 1 1371 R8 府立京都すばる高等学校 発災時使用施設と同じ 伏 見区 向島西定請120 1 1372 R8 京都教育大学附属高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草越後屋敷町111 1 1373 R8 京都教育大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草藤森町1 1 1374 R8 種智院大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 向島西定請70 1 1375 R8 聖母女学院 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草田谷町1 1 1376 R8 龍谷大学 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草塚本町67 1 1377 R8 呉竹総合支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 桃山福島太夫北町52 1 1378 R8 桃陽総合支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷岩山町48-1 1 1379 R8 京都教育大学附属特別支援学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷大山町90 1 1380 R8 北城堀センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所北城堀10-1 1 1381 R8 京都市呉竹文化センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 京町南七丁目35-1 1 1382 R8 伏見北堀公園地域体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草大亀谷五郎太町23 1 1383 R8 府立伏見港公園総合体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 葭島金井戸町 1 1384 R8 府立消防学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 京都府八幡市八幡樋ノ口15-15 1 1385 R8 納所会館 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所妙徳寺1 1 1386 R8 天理教淀分教会 発災時使用施設と同じ 伏見区 納所町223 1 1387 R8 京都工学院高等学校 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草西出山町23 1 1388 R8 京都拘置所 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田向代町138 1 1389 R8 妙福寺 発災時使用施設と同じ 伏見区 柿木浜町423 1 1390 R8 伏見北部地域体育館 発災時使用施設と同じ 伏見区 竹田醍醐田町17-6 1 1391 R7 防災危機管理室 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1 2 76 3392 R7 建設総務課 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1393 R7 産業企画室 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488394 R7 健康長寿企画課 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 3395 R7 北部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 北区 大宮東脇台町8 2396 R7 左京土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 左京区 高野竹屋町4 2397 R7 東部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 山科区 西野様子見町1-2 2398 R7 南部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 南区 東九条下殿田町70-2 2399 R7 西部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 右京区 西院西貝川町31 2400 R7 京北・左京山間部土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町上寺田1-1 2401 R7 西京土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 西京区 桂乾町9 2402 R7 伏見土木みどり事務所 発災時使用施設と同じ 伏見区 表町578 2403 R7 北部農業振興センター 発災時使用施設と同じ 北区 紫野東御所田町33-1 北区役所2階404 R7 南部農業振興センター 発災時使用施設と同じ 伏見区 鷹匠町39-2 伏見区役所3階405 R7 監査事務局 発災時使用施設と同じ 中京区 河原町通御池下る下丸屋町394 Y・J・Kビル5階406 R7 人事委員会事務局 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 東山区役所1階407 R7 交通局企画総務課 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦下刑部町12408 R7 上下水道局総務課 発災時使用施設と同じ 南区 上鳥羽鉾立町11-3409 R7 北区役所 発災時使用施設と同じ 北区 紫野東御所田町33-1 1111410 R7 上京区役所 発災時使用施設と同じ 上京区 今出川通室町西入堀出シ町285 1111411 R7 左京区役所 発災時使用施設と同じ 左京区 松ケ崎堂ノ上町7-2 1111412 R7 中京区役所 発災時使用施設と同じ 中京区 西堀川通御池下る西三坊堀川町521 1111413 R7 東山区役所 発災時使用施設と同じ 東山区 清水五丁目130-6 1111414 R7 山科区役所 発災時使用施設と同じ 山科区 椥辻池尻町14-2 1111415 R7 下京区役所 発災時使用施設と同じ 下京区 西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 1111416 R7 南区役所 発災時使用施設と同じ 南区 西九条南田町1-3 1111417 R7 右京区役所 発災時使用施設と同じ 右京区 太秦下刑部町12 1111418 R7 西京区役所 発災時使用施設と同じ 西京区 上桂森下町25-1 1111419 R7 洛西支所 発災時使用施設と同じ 西京区 大原野東境谷町二丁目1-2 1111420 R7 伏見区役所 発災時使用施設と同じ 伏見区 鷹匠町39-2 1111421 R7 深草支所 発災時使用施設と同じ 伏見区 深草向畑町93-1 1111422 R7 醍醐支所 発災時使用施設と同じ 伏見区 醍醐大構町28 1111423 R7 小野郷出張所 発災時使用施設と同じ 北区 小野下ノ町100 1424 R7 中川出張所 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46-2 1425 R7 雲ケ畑出張所 発災時使用施設と同じ 北区 雲ヶ畑中畑町176 1426 R7 八瀬出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 八瀬秋元町577 1427 R7 大原出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町10-2 1428 R7 静市出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 静市市原町36-3 1429 R7 花脊出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 花背大布施町196 1430 R7 久多出張所 発災時使用施設と同じ 左京区 久多宮の町3 1431 R7 久世出張所 発災時使用施設と同じ 南区 久世大藪町62番地432 R7 高雄出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ヶ畑奥殿町26-1 1433 R7 宕陰出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨樒原宮ノ上町2-5 1434 R7 京北出張所 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町上寺田1-1 111435 R7 神川出張所 発災時使用施設と同じ 伏見区 久我東町216436 R7 淀出張所 発災時使用施設と同じ 伏見区 淀池上町131-1437 R7 中川小学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46 1438 R7 中川小学校真弓分校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 真弓八幡町195 1439 R7 元小野郷小学校大森分校 発災時使用施設と同じ 北区 大森中町157 1440 R7 雲ケ畑小・中学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 雲ケ畑中畑町76 1441 R7 小野郷小・中学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 北区 小野中ノ町30 1442 R7 杉阪公民館 発災時使用施設と同じ 北区 杉阪道風町87 1443 R7 中川自治会館 発災時使用施設と同じ 北区 中川北山町46 1444 R7 八瀬小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 八瀬秋元町324-1 1445 R7 大原小中学校(京都大原学院)(旧大原小学校) 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町22 1446 R7 元大原小学校百井分校 発災時使用施設と同じ 左京区 大原百井町105 1447 R7 元静原小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 静市静原町1125-1 1448 R7 鞍馬小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 鞍馬本町632 1449 R7 元堰源小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 広河原能見町87 1450 R7 元別所小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊別所町636 1451 R7 元八桝小学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊八桝町20-1 1452 R7 花背小中学校 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊大布施町797 1453 R7 大原小中学校(京都大原学院) (旧大原中学校) 発災時使用施設と同じ 左京区 大原来迎院町22 1454 R7 京都市久多いきいきセンター 発災時使用施設と同じ 左京区 久多下の町203 1455 R7 別所自治会館 発災時使用施設と同じ 左京区 花脊別所町249 1456 R7 鞍馬山修養道場 発災時使用施設と同じ 左京区 鞍馬本町1074 1457 R7 正圓寺 発災時使用施設と同じ 左京区 大原小出石町1168 1458 R7 公益財団法人龍池教育財団大原郊外学舎 発災時使用施設と同じ 左京区 大原井出町 1459 R7 水尾小学校(休校中) 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨水尾宮ノ脇町32-2 1460 R7 高雄小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑奥殿町15 1461 R7 元京北第一小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町下寺田11 1462 R7 元京北第二小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北塔町中筋浦8-1 1463 R7 元京北第三小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北上弓削町弾正27 1464 R7 元宇津小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北中地町蛸谷口13 1465 R7 元細野小学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北細野町東ノ垣内30 1466 R7 宕陰小中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 嵯峨越畑南ノ町32-2 1467 R7 元高雄中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑奥殿町36 1468 R7 京都京北小中学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北周山町中山51 1469 R7 府立北桑田高等学校 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下弓削町沢ノ奥15 1470 R7 宇津ふれあい会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北中地町蛸谷口23 1471 R7 京都市北部クリーンセンター関連施設(やまごえ温水プール) 発災時使用施設と同じ 右京区 梅ケ畑向ノ地町27-1 1472 R7 黒田基幹集落センター 発災時使用施設と同じ 右京区 京北宮町宮野80-1 1473 R7 黒田トレーニングホール 発災時使用施設と同じ 右京区 京北宮町宮野80-1 1474 R7 細野グリーン会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北細野町東ノ垣内10-1 1475 R7 矢代多目的ホール 発災時使用施設と同じ 右京区 京北矢代中町馬場谷道ノ上29-12 1476 R7 弓削自治会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下中町東石原8-2 1477 R7 宇津コミュニティセンター 発災時使用施設と同じ 右京区 京北下宇津町宮ノ下14-2 1478 R7 田貫公民館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北田貫町檀町20 1479 R7 山国自治会館 発災時使用施設と同じ 右京区 京北比賀江町院谷21 1480 R7 小金塚地域(藤尾小学校) 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488481 R7 ほんみち京都山林管理事務所 発災時使用施設と同じ 中京区 寺町通御池上る上本能寺前町488 1482 - 職員会館かもがわ 中京区 土手町通夷川上る末丸町284 1483 - 京都市立芸術大学 西京区 大枝沓掛町13-6 1※は受託者が令和7年度事業から変更がある場合のみ1(別紙2)機器調達の要件1 機能要件項目 № 要件Wi-Fi機能1OSサポート期間中のAndroid及びiOSのスマホ端末から、Wi-Fi接続ができること2スマホ端末から、本システム機器の Wi-Fi 機能を介して、インターネット閲覧ができること3スマホ端末にインストールしたアプリから、本システム機器のWi-Fi機能を介して、IP電話・チャット等が使用できること4スマホ端末と本システム機器の Wi-Fi 同時接続数は、2台以上であること音声通話機能5スマホ端末(Wi-Fi機能)を使用せず、本システム機器にハンドセットを接続することで、音声通話ができる機能を有すること6日本国内の固定電話、携帯電話、衛星電話と相互に発着信が可能であること通信速度 7 下りの通信速度は、384kbps以上であること2 機器要件項目 № 要件衛星通信サービス機器前提条件端末1電波法の無線設備規則、技術基準適合証明等に関する規則に適合し、総務省の指定証明機関による試験に合格した機器であること2無償保証期間は、引渡し後1年間とし、この期間内に発生した不具合については、本市の瑕疵又は天災等を起因とする不具合を除き、受託者の責任により無償にて速やかに修理、修復又は良品と交換すること衛星3静止衛星を使用する機器を選定する場合は、衛星が常に仰角「35度以上」のものであること周回衛星を使用する機器を選定する場合は、複数の衛星のうち、1つ以上の衛星が常に仰角「35度以上」のものであること4利用中の衛星が障害により、復旧の見込みがないと通信事業者が判断した場合、異なる種類の衛星通信サービス(例:選定した衛星通信サービスがインマルサットの場合、スターリンク・ワイドスターⅢ・Flexmove・Oneweb等)の機器を新たに無償提供すること2なお、新たに提供する機器は、「1 機能要件」のWi-Fi機能又は、音声通話機能のどちらかの要件を満たし、且つ「2 機器要件」の№1~3を全て満たすものとし、提供機器については、事前に本市の承認を得ること提供台数は11台とし、復旧の見込みがないと判断してから1か月以内に納品し、提供期間は1年間とすること提供機器は、受託者のもとに常に在庫しておく等、復旧の見込みがないとの判断から1か月以内に本市が指定する先に納品できるよう体制を講じることまた、提供機器の操作方法を、納品から1か月以内に本市が指定する先に指定する方法にて技術指導すること防水・防塵 5IP(International Protection)規格で、「IP55」以上であること※防水・防塵機能がない場合は、通信に影響が出ないという条件付きで、防水ハウジング等で代替することも可使用環境 6-20℃~-50℃の温度内(外部電源使用時)で使用できることサイズ 7「外寸 295×443×159 ㎜、内寸 245×365×140 ㎜」のステンレスバックルコンテナに収納できるものであることなお、個別仕様書に記載の本システム付属品のほか、スマホ端末等を同梱できることバッテリー稼働8外部電源が使用できない場合でも、バッテリー稼働で使用できること9 バッテリー容量は3,400mAh以上であること10バッテリーのみを購入することができ、本市でバッテリー交換を容易に行えること本体付属品 11バッテリー、ACアダプタ(100V)・ケーブルは、本体機器の純正品であることハンドセット及びハンドセット用ケーブル基本要件 12衛星通信サービス機器に接続可能なハンドセット(ダイヤルボタン付き)及びハンドセット用ケーブルで発着信が可能であること動作保証 13ハンドセット及びハンドセット用ケーブルは、受託者が選定し、動作保証したものであること固定型屋外アンテナ(SAT)及び各種ケーブル基本要件 14固定型屋外アンテナ(SAT)は、調達する本システムで使用できるものであること3本体付属品 15据付・設置に必要となる支柱金具を全て含むことまた、本システムを施設内で利用するため、 施設内に引き込むための各種ケーブルを含むこと動作保証 16固定型屋外アンテナ(SAT)及び各種ケーブルは、受託者が選定し、動作保証したものであること各種ケーブル 17各種ケーブルの種別・延長等については、受託者において設置先関係者と調整のうえで現地調査及びケーブルの減衰値計測を実施し、検討・選定のうえ調達することまた、各種ケーブルについて、ケーブル破損や減衰値不足のため再配線が必要な場合は、ケーブル選定の上再配線することまた、受託者は現地調査を踏まえ、各種ケーブルの配線作業上の諸注意を本市に報告すること給電 18家庭用コンセント(AC100V)から常時給電が可能であることまた、家庭用コンセントから電源供給を受けるにあたって、電源ケーブル等が必要な場合は同梱すること3 運用要件(通信契約)⑴ 通信費の月額固定費(通話料等の従量課金除く。ライセンス料等の全てを含む。)が、税込み6,000円/台以内の通信プランを提供できること。⑵ 月ごとの無料通話が、税込み2,000円/台以上の通信プランを提供できること。⑶ 通信契約については、令和9年度4月から令和13年度末までの長期継続契約を予定している。(本契約期間中(令和9年3月まで)における通信費は、受託者にて支払うこと。)なお、令和7年度事業で調達した本システム91台に係る通信契約についても、本業務調達分と同様に以下に示す契約条件にて包含して提供すること。※ この契約は、翌年度以降において衛星通信サービスの通信費に係る歳出予算について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとし、契約を解除したために生じた損害の賠償について本市に請求することができないものとする。⑷ 月間使用データ通信量は、本業務分及び令和7年度事業分の全てでパケットをシェアできる「スキャッププラン(組織パケットシェア)」とすること。スキャッププランの総無料通話分を超過した場合の精算方法については、本市の指示に従い、決定すること。⑸ 月額利用料の請求書請求書は、利用月の翌々月の初旬までに本市に必着すること。4ただし、毎年の年度末(3月末)の利用分については、翌月(4月)下旬までに本市に必着すること。なお、以下「所属ごとの調達台数内訳」に基づき、調達所属ごとに分けて請求を行うこと。(所属ごとの調達台数内訳)調達所属 台数※行財政局防災危機管理室 469建設局建設企画部建設総務課 9保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 3※ 本業務調達分及び令和7年度事業調達分を合計した数⑹ 本市からの各種問い合わせや申請の受付、不具合や障害の際の連絡などの問い合わせ窓口を設置し、電話、メール、Web等により対応すること。なお、障害に関する問い合わせ、またSIMカードの紛失や盗難等による一時的な利用中断または再開の申請については、全日24時間対応すること。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

京都府京都市の他の入札公告

京都府の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています