協働学習向け授業支援ソフト提供業務
京都府京都市の入札公告「協働学習向け授業支援ソフト提供業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/03です。
19日前に公告
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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協働学習向け授業支援ソフト提供業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.06.04 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 415756 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 協働学習向け授業支援ソフト提供業務 履行期限 令和 8年 9月 1日から令和11年 8月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 128,952,000円 入札期間開始日時 2026.07.13 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.15 17:00まで 開札日 2026.07.16 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 指導部 学校指導課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.06.17) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年6月4日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 協働学習向け授業支援ソフト提供業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間令和8年9月1日から令和11年8月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金128,952,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年6月17日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年6月17日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年6月17日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月1日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年7月1日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年7月6日(月)午後5時 令和8年7月8日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Procurement of Instructional Support Software for Collaborative Learning⑵ Period of tenders: 9:00a.m 13 July, 2026 to 5:00p.m.15 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(協働学習向け授業支援ソフト提供業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年6月4日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 協働学習向け授業支援ソフト提供業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年6月17日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間令和8年9月1日から令和11年8月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金128,952,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕 様 書教育委員会事務局指導部学校指導課(担当:並川、山田 電話:222-3851)件 名 協働学習向け授業支援ソフト提供業務契約期間 令和8年9月1日 ~ 令和11年8月31日契約条件1 支払方法年度払い。支払金額については以下のとおり。⑴ 令和8年度契約金額の36分の7及び端数⑵ 令和9年度契約金額の36分の12⑶ 令和10年度契約金額の36分の12⑷ 令和11年度契約金額の36分の5いずれも請求書を受領後、30日以内に支払うものとする。2 その他別紙仕様書を参照すること。注 本仕様について不明な点がある場合は,契約課の指示に従ってください。1協働学習向け授業支援ソフト提供業務仕様書1 概要⑴ 件名協働学習向け授業支援ソフト提供業務⑵ 契約期間令和8年9月1日から令和11年8月31日まで⑶ 目的グローバルで創造性を育む学びの実現を目指す「GIGA スクール構想」の推進と、学習の基盤となる資質・能力の一つである情報活用能力を重視する学習指導要領の趣旨を踏まえ、京都市立の小・中・義務教育学校・総合支援学校の児童・生徒が、協働学習向け授業支援ソフト等を活用した学習を一層進める。本市における学びの充実と学力向上を図るため、授業支援ソフトを導入・運用するとともに、その効果的な活用に向けた教員研修や問合せ対応等の支援・サポート業務を実施する。2 製品名ロイロノート・スクール3 業務内容⑴ 協働学習向け授業支援ソフトのサービスの提供⑵ 協働学習向け授業支援ソフトのサービスの利用に係る教員研修⑶ 協働学習向け授業支援ソフトのサービスの導入・利用支援4 クラウドサービスの利用環境等⑴ 利用者の特性ア 学校数京都市立小学校145校、中学校62校、義務教育学校10校、総合支援学校8校・分校1校※学校名等は別紙参照。イ 利用人数児童生徒数:82,800人程度、教員:7,500人程度ウ 利用場所京都市立学校の校内及び児童生徒の自宅、京都市教育委員会の事務局所属 等⑵ 利用イメージア 児童生徒・ 1人1台学習者用端末を活用して、学校で協働的な学習に取り組む。・ 1人1台学習者用端末を家庭に持ち帰り、協働的な学習に取り組む。イ 教員・ 1人1台指導者用端末又は統合端末を使って、授業・朝学習・帯学習・補充学習等で使用。・ 1人1台指導者用端末又は統合端末を使って、協働的な学習を実施。ウ 教育委員会事務局職員・ 主に事務系PC端末を使って各校の活用状況を把握する。⑶ 利用環境2ASP 版(クラウドサービス)で提供され、3OS(Windows11、ChromeOS、iPadOS)のいずれでも動作し、Google Chrome、Microsoft Edge(Chromium版)、Safari のブラウザまたはOS に対応した専用アプリケーションによる利用のいずれか、またはその両方に対応していること。⑷ 利用時間契約期間中は、平日・休日を問わず、年間を通じて24時間利用可能であること。ただし、システムメンテナンスのほか、やむを得ない事由により利用を停止する場合は、原則として5営業日までに本市の担当者へ通知すること。5 クラウドサービス非機能要件⑴ 性能要件本クラウドサービスは広く一般に公開し、インターネットからアクセス可能であることから、利用時期等により一時的なアクセスの増加が見込まれる。サービスへのアクセスが増加した場合であっても、利用する端末及び端末からクラウドサービス間のネットワーク環境を除いたクラウドサービス自体の性能として利用者がストレスなく利用できる範囲内でレスポンスがあること。⑵ 問合せ対応ア 基本事項クラウドサービスの利用、トラブル等に関する問合せ対応をすること。イ サービス内容(ア) 教員又は教育委員会事務局職員からのクラウドサービス利用方法に係る問合せについて対応すること。(イ) トラブル発生時は、本市担当課又は本市のネットワークを運用管理する事業者(以下「光京都ネット運用管理業者」という。) からの連絡をもとに、クラウドサービスの障害状況確認、不具合事象の分析及び解決の支援を迅速に行うこと。ウ 受付(対応)時間以下のサポート窓口を提供すること。(ア) メール年間通じて 24 時間利用できる問合せ専用メールアドレスを用意すること。ただし、時間外受付の問合せは翌営業日に一次回答を実施すること。(イ) 電話平日8時30分~17時30分までの受付窓口を設置すること。6 授業支援ソフトの利用に係る教員研修⑴ 事前協議受託者は、研修について少なくとも年間1回以上行うこととする。また、利用開始にあたって全ての教員がスムーズに授業支援ソフトが利用できることが可能となる研修を企画・実施することとする。なお、利用開始前に実施形態や時期、内容等を本市担当課に提案し協議の上決定すること。⑵ 実施方法ア 研修は、活用する学習場面を想定し、研修理解を深めるコンテンツや研修専用の環境を予め準備したうえで、利用全体の流れを説明すること。説明は、操作方法や主要操作メニューの機能について行うとともに、トラブルシューティングとして注意点の説明を行うこと。イ 利用対象校の教員を対象とし、1時間程度の説明とすること。3⑶ 研修資料ア 研修資料及び提供製品の操作マニュアル等は、受託者が全教員分を準備すること。イ 研修の実施前までにあらかじめ本市に提出し、承認を受けること。7 導入・利用支援クラウドサービスの利用に必要なアカウントの新規登録、更新、削除等の作業については、できる限り教育委員会事務局及び学校現場の負担にならないよう協力すること。また、児童生徒がクラウドサービスを簡単に利用できるよう支援すること。具体的に支援が必要な項目は以下のとおりとする。⑴ アカウント情報の登録・更新処理ア 初回登録処理本市では、アカウント登録作業は光京都ネット運用管理業者が全学校分を一括で実施することを想定している。このため、光京都ネット運用管理業者用の1つのアカウントで全学校のアカウント更新処理が一括でできるようにすること。この機能の提供が実現できない場合は、これと同様のことが実現できるよう、技術情報の開示、代替案の提案等、最大限の支援をすること。イ 日次更新処理本市では、児童生徒の転出入及び教職員の採用・退職等に伴うアカウント情報の更新処理についても、光京都ネット運用管理業者が毎日実施することを想定している。全学校分の更新処理を容易に実現できる機能を提供すること。この機能の提供が実現できない場合は、各学校管理者がミスなく簡単に更新処理ができるよう、本市環境に即した手順書を作成すること。
ウ Microsoftアカウントによるシングルサインオン本市では、教職員及び児童生徒の Microsoft アカウントを一括で管理し、年次及び日時の更新処理を実施しているため、ア及びイの仕様を満たすものとして、可能な限り Microsoft アカウントによるシングルサインオンが望ましい。⑵ クラウドサービスの入口児童生徒が、1人1台端末や私的端末から、迷うことなく自校のクラウドサービスに容易にログインできる入口を提供すること。ただし、本市が学習プラットフォームを採用する場合には連携に向けて最大限の支援を行うこと。⑶ 運用体制図及びアカウント更新マニュアル運用体制図及びアカウント更新マニュアルを作成すること。作成にあたっては、受託者、本市担当課及び光京都ネット運用管理業者の三者で協議すること。ア 運用体制図等問合せ対応やトラブル発生時の対応を円滑にすることを目的に、連絡体制や問合せ窓口・方法についてまとめたもの。イ アカウント更新マニュアルアカウントの新規登録、更新・削除等の方法についてわかりやすくまとめたもの。なお、本市では、兼務者において同一アカウント内で複数の学校のデータを取り扱えることが望ましい。⑷ クラウドサービスの利活用に向けた提案教科別・活用場面別の活用方法や活用事例を提示するとともに、本市の利用状況に応じた利活用に向けた提案を行うこと。48 セキュリティ対策受託者は、児童生徒に関するデータを管理するため、個人情報保護及び情報セキュリティについて以下のとおり必要十分な対策を行うこと。⑴ 受託者が、ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメント規格)、又はJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム規格)を取得していること。⑵ 個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例、別紙「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」を遵守すること。⑶ 受託者は、本市が求めた場合は、アクセスログ・操作ログ・エラーログやその統計情報をすみやかにまとめて提供し本市の利用状況を分析のうえ報告すること。⑷ クラウドサービスに保存される情報は暗号化して保存すること。⑸ 本市の情報システムとクラウドサービスとの間の通信は暗号化すること。⑹ 権限管理等受託者は、アクセスする権限のない者がアクセスできないように制限する機能を有すること。また、システムを利用する教員が操作・閲覧等可能な情報の範囲を、当該利用者が所属する学校の児童生徒に係る情報に限定するような制限を適切に行うこと。最低限度の権限管理として、学校を超えたデータ閲覧が発生しないように、適切なアクセス制限を行える環境とすること。⑺ 情報資産の取り扱いア パブリッククラウド上で取り扱う保有個人情報については、児童生徒氏名、学年、組、番号、ユーザID、ユーザ名、パスワード、学習履歴(学習教材、学習時間、学習進度、児童生徒が作成したロイロ上で作成した成果品やその過程で保存したデータ)に限定すること。イ 受託者は、本業務の遂行に当たり本市の所掌する情報資産の保護(データバックアップを含むものとする。)について万全を期すものとし、その機密性、可用性及び完全性を維持する上で必要な技術的・物理的・人的セキュリティ対策を行うこと。ウ 受託者は、適切なウイルス対策及びマルウェア対策を行い、情報の改ざん、毀損及び漏えい等を防止すること。エ 受託者は、本市が教育内容について報告等を求めた場合は、必要な情報を提供すること。9 責任分界点受託者は、以下の範囲において無償で対応を行うこと。⑴ サービスのソフトウェアの欠陥への対応⑵ 法令(本市の条例を含む。)の改正に伴う改修対応⑶ 情報セキュリティインシデントへの対応10 その他⑴ 受託者は、本業務を遂行する上で知り得た情報をこの事業の目的外に使用してはならないほか、第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。⑵ 本業務の履行に当たり、必要と思われる資料及びデータは本市が所有又は入手できる範囲において提供する。受託者は、本市から提供された資料及びデータを本契約に基づく業務を処理するためにのみ用いるものとし、本市の許可なく複写や複製、外部へ持ち出してはならない。また、受託者は、業務が終了したとき、本市の求めがあったとき又は本業務に必要がなくなったときは、本市から提供された資料及びデータを本市に返却すること。5⑶ 受託者は、契約期間満了時には、本市からの依頼に基づき、クラウドサービス上のサーバにあるデータを消去・削除すること。その際完全に消去・削除されていることを確認できる書類か、適切なデータの取り扱いを記載している契約書類等を添付すること。⑷ 契約期間終了後に他のシステムへの切換が発生した場合は、切換後のシステム構築業者が求める形でのデータ抽出に協力するとともに、システムが保持しているデータのうち必要なものについては、切り替え後のシステムに移管できるように協力すること。この作業に係る費用は、原則として本契約の受注者が行うものとするが、現時点での正確な仕様決定や費用算出が困難であることから、本市と協議し、対応することも可能とする。⑸ 本市が既に教員及び児童生徒に配布しているMicrosoft365アカウントと連携し、シングルサインオンができるように対応すること。シングルサインオンが実現できない場合は、児童生徒が授業支援ソフトへ簡易にログインできる方法を提案すること。⑹ 本業務の実施に当たっては関係法令を遵守すること。⑺ 本業務の実施に当たり安全管理に万全を期すこと。災害・事故等が発生した場合、緊急に必要な措置を行うとともに、速やかに報告書及び資料を作成し、本市に報告し、その指示に従うこと。⑻ 本仕様書によるほか、別紙「電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」に従い本業務を遂行すること。⑼ その他不明な点がある場合は、担当課と事前に協議すること。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)別紙2第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約別紙2書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。別紙3個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。別紙32 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。別紙3(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。