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千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務 (令和8年6月4日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務 (令和8年6月4日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/06/03です。

10日前に公告
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/03
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構西日本支社による千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務の入札

令和8年度・業務委託・総合評価落札方式

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構西日本支社
  • 仕様:RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅新築工事の監督業務(建築、電気設備、機械設備、土木を含む)
  • 入札方式:総合評価落札方式(価格30点、技術60点の合計90点満点)
  • 納入期限:令和10年10月27日(履行期間)
  • 納入場所:大阪府吹田市竹見台二丁目の一部
  • 入札期限:令和8年6月18日 午後5時(申請書提出期限)、令和8年7月9日(開札日)
  • 問い合わせ先:独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課(06-4799-1150)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:建設コンサルタント等業務(測量・土質調査・建設コンサルタント等)
  • 資格制度:独立行政法人都市再生機構関西地区一般競争参加資格(業種区分「建築監理」)
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:管理技術者(資格基準要件、実績要件、雇用関係要件)、担当技術者(資格要件・配置基準)
  • 施工実績:平成23年度以降に完了した公的機関発注のRC/SRC造地上6階建以上共同住宅新築工事の工事監理業務実績1件以上
  • その他の重要条件:

- 建築士事務所登録(過去3年以内に監督処分なし)

- 一級建築士2名以上在籍

- 建設業許可者と資本・人事面で関係がないこと

- 指名停止措置対象区域外であること

公告全文を表示
千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務 (令和8年6月4日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和8年6月4日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(2) 業務内容当機構が契約する対象工事(建築、電気設備、機械設備(EV設備、ガス給湯設備含む。)、土木(杭撤去))が工事受注者等によって完全に履行されるよう、仕様書その他の定めに従い行う工事監督業務(一般業務及び追加業務)(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間令和8年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和10年10月27日(金)まで(予定)(5) 履行場所 大阪府吹田市竹見台二丁目の一部(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年6月4日(木)から令和8年7月27日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 本件業務の関係図書(工事設計図書等)について、希望する者に下記のとおり閲覧する。- 1 -イ 期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式12「秘密保持に関する確約書」と引換えに閲覧とするので、指定された日時に持参すること。② 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和8年6月5日(金)から令和8年7月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時までロ 場所:①ロに同じハ 方法:①ハに同じ(但し、別記様式12「秘密保持に関する確約書」は不要)(7) 特記事項本件業務は、「08-千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事」(令和7年2月20日掲示、令和8年7月9日開札。以下「当該工事」という。)を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は当該工事の落札決定を条件とする。本件業務に係る落札決定及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築監理」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。)の実績を1件以上有すること。- 2 -① 同種業務:公的機関※1が発注した、RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅の新築工事の工事監理業務※2※1 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。 以下同じ。※2 工事監理業務とは、3(2)に示す業務をいう。以下本項において同じ。② 類似業務:公的機関以外の者が発注した、RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅の新築工事の工事監理業務(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。イ 別添特記仕様書別記2「資格基準」(以下本項において「資格基準」という。)に定める資格等を有する者であること。ロ 平成23年度以降に完了した、上記(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を1件以上有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。② 担当技術者担当技術者については、特記仕様書2(2)ロに記載の資格要件及び配置基準を満たすよう、配置できること。(主任監理員及び監理員について記載有。)(7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(8) 一級建築士の資格を有する者が2名以上在籍していること。(9) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。(10) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項- 3 -(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1150(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035- 4 -7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和8年6月5日(金)から令和8年6月12日(金)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。 )通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。- 5 -(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~11により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月8日(水)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、CD-Rに全てのファイルを格納の上、郵送すること(提出期間、場所、方法は(1)②の紙入札方式の者と同様。)。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は郵送、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること。)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年7月15日(水)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月23日(木)までに説明を求めた- 6 -者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務の関連図書等については所定期間内に閲覧となっているため、それらを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和8年6月5日(金)から令和8年7月10日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年7月15日(水)から令和8年7月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和8年7月24日(金)から令和8年7月27日(月)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和8年7月28日(火)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情- 7 -報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札シ- 8 -ステムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者、その他、開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(監督業務委託契約書(建築士法第22条の3の3対象・再委託等可))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件出来高による部分払13回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ- 9 -ていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 10 -(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。 (5) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)- 11 -・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(11) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(13) 本業務においては、「賃金の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。発注者又は受注者は、履行期間内に賃金水準の変動(国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定をいう。)があり、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができるものとする。詳細は特記仕様書による。(14) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。 なお、「別記様式2」の右側に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 20 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年経歴一級建築士の資格取得後に、業務の統括管理を5年以上継続して行ったことがある※3年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後に保有資格をもって行った実務の経験年数を記載するものとする。※3 経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料として下記のイからハに示すいずれかの書類の写しを添付すること。イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請する技術者以外の氏名が含まれる場合はマスキングをすること。)ロ 雇用保険被保険者証(被保険者番号にマスキングをすること。)ハ 在籍証明書(社印または代表印を押印すること。)注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。また、複数者を配置する場合、当該者のうち1名を代表者として指定しなければならないものとし、氏名欄部分にはそれぞれ『複数配置』、代表者は『代表技術者』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。2 担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可- 21 -別記様式4(●/●件)管理技術者の平成23年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関住所TEL業務対象工事共同住宅の概要(構造、階高、戸数、棟数等)工事金額業務の概要※3【●●技術者として従事】※4技術的特徴(目的、内容等)※3当該技術者の担当業務の内容※3※1 入札説明書4(6)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 具体的に記載すること。※4 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は3件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。 なお、「別記様式4」の右側(注4の場合は管理技術者の氏名の右側)に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによって入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、「別記様式4」の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。- 22 -別記様式5企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 23 -別記様式6保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数一級建築士●人注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。- 24 -別記様式7資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。- 25 -別記様式8ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 26 -別記様式9実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 27 -別記様式10業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(主任監理員・監理員)(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち入札説明書4(6)②において資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。 2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 28 -別記様式11-1評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ① 本工事における工事品質確保の方法について※本工事における監督行為として、下記に関する内容を含んだ提案を行うこと。・工事品質管理方策・工事進捗管理方策・工事関係者間の円滑な情報共有方策・同団地内で同時期に実施する他の新築工事との調整(工区間調整)注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 29 -別記様式11-2評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ② 本工事における安全対策のための取組みについて※本工事における監督行為として、下記に関する内容を含んだ提案を行うこと。・安全管理方策・事故防止に向けた取組み・事故発生時における迅速な連絡方法・再発防止への取組み注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 30 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)別記様式12令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名:千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。 )が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)- 31 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 32 - 千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務仕様書(仕様書)工事監督業務委託標準仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ別記:新築工事に係る監督員検査の実施時期の目安について・・・・・・ 9ページ工事監督業務委託特記仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ページ別記1:(対象工事の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22ページ別記2:(資格基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23ページ別紙1:特に報告を求める事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25ページ別紙2-1:工事監理標準(総則編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31ページ別紙2-2:工事監理標準(建築編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34ページ別紙2-3:工事監理標準(電気編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56ページ別紙2-4:工事監理標準(機械編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68ページ別紙3:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務・ 78ページ別紙4:届出等チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 83ページ別紙5:ウイークリースタンス実施要領・・・・・・・・・・・・・・・ 94ページ別紙6:法令に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー図・・・・ 96ページ別紙7:技術者変更承諾申請書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97ページ別添1:工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ) ・・・・・・・・・・・・・ 100ページ別添2:監督業務実施計画書(様式) ・・・・・・・・・・・・・・・ 109ページ別添3:監督業務処理結果報告書(様式) ・・・・・・・・・・・・・ 114ページ別添4:質疑回答一覧の運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ 168ページ別添5:各種検討会チェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174ページ別添6:業務打合せ記録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205ページ別添7:施工プロセスチェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・ 207ページ参考資料:工事監督業務受託者の役割・・・・・・・・・・・・・・・・ 211ページ工事監督業務委託標準仕様書第1章 総則1 適用(1) 工事監督業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。)は、工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事それぞれの工事監理をいう。)及び工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に基づく工事監督業務(以下「工事監督業務」という。)を委託する場合に適用する。(2) 仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。ただし、工事監督仕様書の間に相違がある場合、工事監督仕様書の優先順位は、次のイからニの順序のとおりとする。イ 質問回答書ロ 特記仕様書ハ 標準仕様書ニ 共通仕様書(3) 受託者は、前項の規定により難い場合又は工事監督仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、担当職員と協議するものとする。2 用語の定義標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、独立行政法人都市再生機構をいう。(2) 「受託者」とは、工事監督業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。(3) 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第7条に定める者をいう。(4) 「検査員」とは、工事監督業務の完了の検査に当たって、契約書第14条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。(6) 「対象工事」とは、当該工事監督業務の対象となる工事をいう。(7) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、上席総括監督員、総括監督員、副総括監督員、主任監督員、監督係員及び受託者において構成される委託監督員(管理技術者、主任監理員、監理員)を総称していう。(8) 「工事受注者等」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。(9) 「契約図書」とは、契約書及び工事監督仕様書をいう。(10) 「工事監督仕様書」とは、仕様書及び質問回答書をいう。(11) 「仕様書」とは、共通仕様書、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において- 1 -定める資料及び基準等を含む。)を総称していう。(12) 「共通仕様書」とは、各工事監督業務に共通する事項を定める図書で「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」によるものをいう。(13) 「標準仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する標準的な事項を定めるもので、本書をいう。(14) 「特記仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書で「工事監督業務委託特記仕様書」によるものをいう。(15) 「質問回答書」とは、仕様書等に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。(16) 「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。(17) 「監督業務処理結果報告書」とは、仕様書に定める履行の報告に係る報告書をいう。(18) 「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、メールその他、担当職員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。(19) 「指示」とは、担当職員が受託者に対し、工事監督業務の遂行上必要な事項について書面によって示すことをいう。(20) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。(21) 「通知」とは、委託者若しくは担当職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは担当職員に対し、工事監督業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。(22) 「報告」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。(23) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。 (24) 「承諾」とは、受託者が担当職員に対し、書面で申し出た工事監督業務の遂行上必要な事項について、担当職員が書面により了解することをいう。(25) 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。(26) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(27) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、その結果を書面に残すことをいう。(28) 「提出」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、工事監督業務の確認をすることをいう。(30) 「打合せ」とは、工事監督業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が担当職員等又は受託者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を- 2 -正すことをいう。(31) 「協力者」とは、受託者が工事監督業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 工事監督業務の内容工事監督業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。1 一般業務受託者は担当職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。(1) 工事監理に関する業務受託者は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について(令和6年国土交通省告示第8号)に定められる「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」のうち、「工事と設計図書との照合及び確認」について、「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」により確認を行う等により工事受注者等の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、工事監理を行う。イ 工事監理基準の策定(イ) 受託者は「特に報告を求める事項」については特に留意して確認を行うものとし、工事受注者等が実施する品質管理の方法及び作成書類等を事前に確認した上で、自らの立会い及び書類確認方法の詳細、確認時期、確認頻度等について、工事受注者等と協議の上、自らの責任において決定する。なお、工事受注者等において品質管理の方法及び作成書類等が明確になっていない場合は必要に応じて指示を行い、品質管理に関する報告書等の提出を求めることとする。(ロ) 上記(イ)のほか、その他の「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」による確認については、立会い及び書類による確認時期、確認頻度、確認方法等を自らの責任において定める。(ハ) 上記(イ)、(ロ)に基づき実施する確認に伴い、工事受注者等より施工計画書、施工要領書、規格証明書、試験成績書、施工記録書、工事写真、その他の工事関係書類を提出させる場合の時期、頻度等については予め工事受注者等と協議を行った上で決定する。また、立会い確認を実施する際の時期、頻度等についても同様とする。(ニ) 上記(イ)から(ハ)により定めた内容については、工事監理基準として監督業務実施計画書に添付し担当職員の確認を受ける。(ホ) 工事監理基準変更の場合の協議工事監理基準に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。ロ 工事監督方針の説明等(イ) 工事監督方針の説明当該業務の着手に先立ち受託者は工事監督方針(工事監理体制、工事監理- 3 -基準、その他工事監督の方法等)について記載された監督業務実施計画書を作成し、担当職員に提出し、確認を受ける。(ロ) 工事監督方針変更の場合の協議工事監督方針に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。ハ 設計図書の内容の把握等(イ) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、担当職員に報告する。(ロ) 質疑書の検討工事受注者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を担当職員に報告する。ニ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(イ) 施工図等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工図(現寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。(ロ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事受注者等に対して事前に指示すべき内容を担当職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。ホ 工事と設計図書との照合及び確認工事受注者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事- 4 -受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。へ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(イ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。(ロ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。 (ハ) 工事受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を担当職員に報告する。(ニ) (ハ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(イ)、(ロ)、(ハ)の規定を準用する。ト 監督業務処理結果報告書等の提出(イ) 工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、その他、担当職員から求めがあった場合は監督業務処理結果報告書及び担当職員が指示した書類等の整備を行い、担当職員に提出する。(2) その他の業務イ 工程表の検討及び報告(イ) 工事請負契約の定めにより工事受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(イ)、(ロ)の規定を準用する。ロ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(イ) 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、- 5 -(イ)、(ロ)の規定を準用する。ハ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(イ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告ⅰ 工事受注者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。ⅱ ⅰの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には工事受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。ⅲ 工事受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を担当職員に報告する。ⅳ ⅲの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、ⅰ、ⅱ、ⅲの規定を準用する。(ロ) 工事請負契約に定められた指示、検査等ⅰ 工事監督仕様書に定められた試験、立会い、確認、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を担当職員に報告する。また工事受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。ⅱ 受託者は、工事の履行途中において、品質管理に係る監督員検査(工事関係書類の確認を含む。)を行い、工事受注者への指導並びに指導是正後の確認を行うこと。具体の実施方法及び時期については、別記「新築工事に係る監督員検査の実施時期の目安について」を確認のうえ、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7に規定する重要事項説明のうち「工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法」及び特記仕様書別添2「監督業務実施計画書」に記載すること。(ハ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事受注者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、担当職員に報告し、担当職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。ニ 関係機関の検査の立会い等関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき担当職員に報告する。ホ その他その他の業務内容については、特記仕様書による。工事監督業務に付随する一般業務として、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。- 6 -2 追加業務追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。第3章 業務の実施1 適用基準等(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。(2) 適用基準等として定められているものについては、原則、受託者の負担において備えるものとする。2 担当職員(1) 委託者は、工事監督業務における担当職員を定め、受託者に通知するものとする。(2) 担当職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定する書類等については、定められた様式※等により、契約締結後に関係書類を、担当職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。※ 工事関係書類に関しては「建設工事等事務取扱要領(平成16年版)」による。そのほか、別途事務連絡等による。4 打合せ及び記録(1) 工事監督業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と担当職員は常に密接な連絡をとり、工事監督方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。(2) 工事監督業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。(3) 受託者は工事受注者等との打合せ内容について書面(業務打合せ記録簿)に記録し、速やかに担当職員に提出しなければならない。5 監督業務実施計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内に監督業務実施計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。 (2) 監督業務実施計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。イ 業務一般事項- 7 -ロ 業務工程計画ハ 業務体制ニ 工事監督方針ホ 工事監理基準上記事項のうちロ(業務工程計画)については、対象工事の工事受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。また、ニ(工事監督方針)及びホ(工事監理基準)の内容については、事前に担当職員の承諾を得なければならない。(3) 受託者は、監督業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度担当職員に変更監督業務実施計画書を提出しなければならない。(4) 担当職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な監督業務実施計画に係る資料を提出しなければならない。6 資料の貸与及び返却(1) 担当職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)を受託者に貸与するものとする。(2) 受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに担当職員に返却するものとする。(3) 受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。(4) 受託者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。7 関係機関への手続き等(1) 受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。また、受託者は、工事監督業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとする。(2) 受託者が、関係機関等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を担当職員に報告する。8 関連する法令、条例等の遵守受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。9 再委託契約書第6条第2項の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは特記仕様書による。以 上- 8 -- 9 -工事監督業務委託特記仕様書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。)が発注する次の工事監督業務について適用する。受託者は、URが契約する対象工事が工事受注者等によって完全に履行されるよう、工事監督業務を実施するものとする。なお、特記仕様書に記載されていない事項は、「工事監督業務委託標準仕様書」(以下、「標準仕様書」という。)及び別添1「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」(以下「共通仕様書」という。)による。1 業務概要(1) 業務名 :千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(2) 履行期間:契約締結日の翌日から令和10年10月27日まで(3) 履行場所:大阪府吹田市竹見台二丁目の一部(4) 対象工事の概要本業務の対象となる工事の概要は、別記1のとおりとする。2 業務仕様(1) 工事監督業務の内容一般業務及び追加業務は、標準仕様書第2章「工事監督業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところ及び参考資料「工事監督業務受託者の役割」による。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書及び標準仕様書の定めによる他、担当職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、事後処理とならないよう事前に質疑回答一覧を作成し、同日中にUR設計担当者等工事関係者にメールにて報告する。運用方法については、別添4のとおりとする。イ 一般業務(イ) 工事監理に関する業務A 工事監理基準の策定(A) 受託者は別紙1「特に報告を求める事項」の他、工事監理に関する事項について、別紙2「工事監理標準」を参考に、工事監理基準を定め、別添2「監督業務実施計画書」に「工事監理基準」として添付し、担当職員の確認を受ける。工事監理に係る確認方法、頻度等の業務量については受託者の責任において決定されるが、「工事監理標準」と比較して明らかに業務内容及び業務量等が適切でないと担当職員が判断した場合、管理技術者に対し、対象工事に係る工事監理の妥当性について説明を求める場合がある。なお、工事監督方針及び工事監理基準の策定にあたっては、下記の事項に留意する。a 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の把握及び整合確認の方法b くいの支持層への到達等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることについての確認方法c 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の工事監理基準等への反映B 工事監督方針の説明等(A) 工事監督方針の説明工事監督方針は対象工事の契約内容と整合の取れたものとし、工事監理基準の具体的な内容についても併せて担当職員の確認を受ける。(B) 工事監督方針変更の場合の協議業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の請負契約遂行にあたり、適当でないとURが判断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、是正を求める場合がある。C 設計図書の内容の把握等(A) 設計図書の内容の把握(B) 質疑書の検討D 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(A) 施工図等の検討及び報告a 検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。- 10 -b 「特に報告を求める事項」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととするc 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。(B) 工事材料、設備機器等の検討及び報告「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。E 工事と設計図書との照合及び確認(A) 設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録等の確認のいずれかの方法で行うこととする。a 「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。 b 標準仕様書第2章1(1)イ(ロ)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日国土交通省住宅局策定)及び「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」(公益財団法人建築技術教育普及センター編集)による。c 受託者は工事を確認する際は、別添5「各種検討会チェックシート」を活用して品質向上に努めること。(B) 受託者は、その指示により工事受注者等に品質管理報告書を作成させる場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。F 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(A) 受託者は、「特に報告を求める事項」の内容について、その結果を別添3中、2(2)に示す工事監理基準に基づく確認報告を標準とした書式に記載し、担当職員に報告する。またその他の結果についても別添3監督業務処理結果報告書にて報告を行うこと。また、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、以下の工事検査のタイミング毎に、原則別添3-5の様式を用いて「特に報告を求める事項」の「監理項目」ごとに紙面で事前に報告を行うこと。なお、報告先は、総括監督員、副総括監督員、並びに検査員とする。(1回目)基礎梁配筋完了、基礎梁コンクリート打設前の時期(2回目)2階床配筋完了、2階床コンクリート打設前の時期(3回目)モデル住戸木軸組立完了時期、木軸検討会議前の時期(4回目)全棟上棟、防水工事完了時期(防水工事完了、溶接金網敷設完了、シンダーCON打設前)(5回目)完成検査別添3-5:工事監理基準に基づく確認報告(補助様式)は、参考様式であるため、報告様式は受託者の任意様式としても良いが、確認結果の記録方法については工事監理者が自らの責任において決定すること。なお、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、予め担当職員に確認を受けること。(B) 受託者は、工事受注者に品質管理に関する報告書等を作成させた場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。G 監督業務処理結果報告書等の提出(A) 受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合はその都度、別添6「業務打合せ記録簿」を作成し、1部を担当職員に提出して確認を受けなければならない。(B) 受託者は監督業務の履行日毎に「監督業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のある都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に提出する。なお、建築設備士については、必要に応じて受託者自ら選任するものとし、工事監理状況報告書等についても、必要に応じて作成する。H 施工プロセスのチェックシートの作成(A) 受託者は、工事管理の結果について別添7「施工プロセスのチェックシート」を作成する。記録の頻度は1回/月程度とする。施工プロセスチェックシートは検査毎に総括監督員・検査員・総主任の求めに応じて提出し、工事完了後速やかに「業務処理結果報告書」に添付するとともに、総括監督員に送付するものとする。なお、記録においては客観性、透明性が要求されることから、工事受注者に対し助言、指- 11 -示、指導を行った場合には、記録の頻度にかかわらず、内容・日付・対応状況について正確に記録すること。(ロ) その他の業務A 工程表の検討及び報告(A) 受託者は、同一工区内で現場説明書に記載の関連工事がある場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように、当該工事の受注者及び監督員と調整を行うこと。B 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告C 工事と工事請負契約(設計図書に関する内容を除く)との照合、確認、報告等(A) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告(B) 工事請負契約に定められた指示、検査等(C) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査D 関係機関の検査の立会い等(A) 主任監理員は、主事検査等(中間及び確認検査を含む)に立会い、確認等をするものとする。(B) URの発意により指導検査を行う場合は、「共通仕様書」第26条による。(C) 検査確認等に係る補修工事は対象工事に含むものとする。E その他(A) 受託者は、構造躯体の施工状況の立会い確認については、構造設計一級建築士が各棟の基礎施工時の支持地盤等の確認、1階及び中間階の躯体立ち上がり時の配筋状況等の確認について入念に行う。なお、当該部分に係る「特に報告を求める事項」及びその他の監理項目については、工事監理基準に基づき主任監理員(工事監理者)が行う確認等とは別に構造設計一級建築士が実施し、その結果を監督業務処理結果報告書と併せて書面にて報告すること。(B) 受託者は、定例会議等へ出席するものとする。(C) 総合評価対象工事について、主任監理員は、工事受注者がURと交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価方式における採用提案内容の実施状況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」により、担当職員へ報告するものとする。(D) 社会保険等未加入対策について(別紙3)a 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。b 「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、受託者は別に定める業務を実施することとなるので、受託者は担当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。(E) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてa 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。b 上記aにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。c 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。(F) 受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。 (G) 法令等に基づく届出等についてa 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事受注者等より、別紙4「法令等に基づく届出チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該工事着手に必要な時期までに、提出させ、届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等ついて、着工前会議において別紙6により、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で相互に確認すること。建設リサイクル法に基づく通知、景観法等に基づく届出等には、特に注意して確認すること。b 確認が終了した届出チェックリストについては、担当職員及び対象工事発注担当課に提出する。- 12 -c 当該工事が建設リサイクル法の対象となる場合、受託者は同法第11条に基づく通知の完了を確認し、確認後でなければ工事着手を認めてはならない。建設リサイクル法における工事着手とは、一連の工事の端緒となる仮設(仮囲い含む)、掘削、内装解体等を、工事現場の敷地内で始めた時点をいう。d 当該工事が景観法の対象となる場合、受託者は同法第16条5項に基づく通知の完了を確認し、その通知の完了日から三十日を経過した後でなければ「行為の着手」を認めてはならない。ただし景観行政団体が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その期間を短縮してよい。「行為の着手」の定義については、各景観行政団体の取扱いによるものする。e 工事期間中は届出チェックリストの届出等の提出予定日までに当該届出等が提出されているか、定例会議等において別紙6により、届出チェックリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で定期的に相互に確認し、提出されていない場合は、 担当職員及び対象工事発注担当課に報告する。f 工事完了時は届出チェックリストの全ての届出等の提出を確認し、担当職員に報告する。(H) 安全管理等a 受託者は、現場における安全対策方法、その他の規則については関係法令等を厳守するとともに、工事受注者に対してもこれらを遵守させるよう指導、監督しなければならない。b 受託者は、工事現場における事故等、緊急の連絡体制を明確にし、事故等発生した場合は担当職員へ連絡すること。c 受託者は、工事が3日以上休止となる場合及び台風をはじめとする自然災害が発生するおそれがあるときは、仮設等に係る安全対策を確認し、担当職員へ報告すること。d 受託者は、対象工事工区内のUR発注以外の関連工事(ガス本支管工事)がある場合には、当該工事の責任者を含む責任体制及び緊急の連絡体制を対象工事発注担当課から入手し、事故等発生の事実を認識した場合には、対象工事発注担当課及び工事事務所に連絡すること。(I) 受託者は、監督する工事に設計変更が生じた場合は、受託範囲における変更資料を作成し担当職員に提出しなければならない。(J) 受託者は、URと協力の上、所轄住まいセンターとの協議(近隣への周知、施工計画、仮設計画の承諾)及び同一地区内居住者・自治会・店舗所有者・近隣居住者等に対する工事説明(工事説明会の実施、並びにそれに係る準備・資料の作成など)並びに施工中の問合せ等について対応を行う。(K) 万一事故(人身・物損)が発生した場合には現場に急行し、工事事務所へ連絡調整、工事受注者への指導など臨機の措置を講じること。(L) 受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)※を確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、担当職員へ報告すること。※ または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの。(M) 受託者は、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。(N) 受託者は、団地内の屋外で喫煙を行う場合は、対象工事により設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。対象工事により設置した監督員事務所内で喫煙を行う場合は、基準適合室内で喫煙を行うこと。また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合においても、同様に基準適合室内で喫煙を行うとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での喫煙は行わないこと。(O) 週休2日促進工事(発注者指定方式)についてa 本業務の対象工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する、月単位の週休2日促進工事(発注者指定方式)の工事によるものである。b 対象工事における週休2日の考え方は、以下のとおりである。(a) 「週休2日」とは・完全週休2日(土日)対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日- 13 -に代わる曜日を現場閉所日に指定するものとする。・月単位の週休2日対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。・通期の週休2日対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。(b) 「対象期間」とは工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。 (当該作業については、総主任にて責任を持って行う。)・ ビジネスチャットでは、個人情報(名前、電話番号、メールアドレス等、個人が特定できる情報)は取り扱わないこと。・ ビジネスチャットに要する費用(アカウント代)は、本契約に含まない。c タブレット端末の活用・ 受託者は、現場確認及び工事受注者と情報共有するためのタブレット端末(2 台以上)を配備すること。・タブレット端末のスペック等「3GB以上/月、図面等のpdfデータが閲覧編集可能、故障保障、ウイルス対策済」d 工事受注者との情報共有対応・ 受託者は、工事受注者が情報共有上使用するオンラインストレージ等に対し、工事受注者と協議の上アクセス可能なよう対応すること。・ 用意したタブレットについては担当職員に報告すること。ロ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、担当職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。(イ) 完成図の確認A 設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を担当職員に報告する。B 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。(ロ) 対象工事が「低入札」の場合A 受託者は工事受注者より低入札価格調査に基づき発注者と交換した「確認書」を工事受注者より提出させ、追加の配置技術者の氏名及び資格情報(取得日、登録番号等)を確認し、不整合等あった場合は総括監督員に報告する。B 低入札調査対象工事における立会い等による確認にあっては、部位の重要性を鑑み、別紙1「特に報告を求める事項」のうち「複数監督員が行う事項」について、複数の監督員による確認を実施すること。なお、当該確認等の実施にあたり、特殊要因による補正として意匠(構造)に該当する業務量に「構造設計に相当程度影響のある場合」と同等の補正を行うものとする。(ハ) 受託者は、以下の業務については建築、設備(電気)、設備(機械)それぞれの委託監督員を立ち会わせるものとし、項目ごとに1回の立会い(終日)を見込むものとする。A 募集時の現場立会い業務B 入居時の現場立会い業務及び点検C 確認に係る補修工事の監理業務等(補助金検査対応を含む)(2) 業務の実施体制等イ 適用基準等本業務に以下に掲げる技術基準等を適用する。受託者は対象工事における工事監理内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう工事監督業務を実施しなければならない。また、設計図書に記載されている仕様書と合わせて確認すること。(イ) 建築・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 機材の品質判定基準 UR- 16 -・ 機構住宅標準詳細設計図集 UR(ロ) 電気設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 一般社団法人公共建築協会・ 電気設備標準詳細設計図集 機器・部品編 EF UR・ 電気設備標準詳細設計図集 施工編 EC UR・ 電気設備工事監理指針 一般社団法人建設電気技術協会・ 住棟内LANシステム施工マニュアル UR・ 公団住宅におけるテレビ共同受信システムの計画・施工・管理の手引き UR・ 公共施設用照明器具JIL5004 UR・ エレベーター仕様書 UR(ハ) 機械設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 独立行政法人都市再生機構 機械設備設計図集 UR(ニ) 土木(杭撤去)・ 基盤整備工事共通仕様書 UR・ 除却工事監督技術基準 URロ 管理技術者等の資格要件(イ) 委託監督員については、設計図書の内容を的確に判断する能力とともに、職階毎に(別記2)のいずれかの条件を満たす者を配置すること。(ロ) 委託監督員の中から、建築(意匠)、建築(構造)、電気設備、機械設備、土木(杭撤去)の部門毎の責任者として、主任監理員を1名ずつ選定し配置すること。但し、土木(杭撤去)については、建築(構造)との兼務を認める。また、別記2中、建築職種の主任監理員に記載の工事監理者については、建築(構造)の者をあてるものとする。(ハ) 技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。主任監理員及び監理員については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。この場合も同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。技術者変更承諾申請書及び技術者変更承諾書は別紙7による。ハ 工事監理者建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事の場合、建築の「主任監理員」は、建築基準法第5条の4第4項に基づく「工事監理者」とする。ニ 提出書類等(イ) 次に掲げる書類等の提出場所(UR西日本支社)A 提出書類・ 監督業務実施計画書 1 部・ 監督業務処理結果報告書 1 部・ 工事監理報告書 1 部B その他・ 個人情報等の保護に関する特約条項(第13条)における「個人情報等の管理状況」報告1 部ホ 業務実績情報の登録について受託者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、担当職員の署名及び捺印を受けること。また、(一社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。- 17 -なお、登録については、(一社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページ「公共建築設計者情報システム(PUBDIS。http://www.pbaweb.jp/pubdis2 )」等より確認すること。へ 打合せ及び記録(イ) 担当職員と受託者との打合せについては、次の時期に行う。 A 業務着手時B 監督業務実施計画書の策定時C 監督業務実施計画書に定める時期D 担当職員又は管理技術者が必要と認めた時E その他(ロ) 受託者は工事監督業務が適切に行われるよう、工事受注者と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。ト 監督業務実施計画書監督業務実施計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。(イ) 業務一般事項A 業務の目的B 監督業務実施計画書の適用範囲C 監督業務実施計画書の適用基準類D 監督業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。(ロ) 業務工程計画A 工程計画B 日程表「日程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、工事受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。(ハ) 業務体制A 監督体制「監督体制」に職階ごとの監督員について必要事項を記載する。配員計画については「日程表」及び「監督業務実施計画書」3(3)「機構工事監督業務の兼務状況表」に必要事項を記載する。B 技術者一覧「技術者一覧」に必要事項を記載する。C 機構工事監督業務の兼務状況表委託監督員のUR工事における兼務状況等、必要事項を記載する。D 業務運営計画受託者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。E 緊急連絡体制緊急事態が発生した場合のフローを担当職員及び工事受注者等と協議の上、決定する。(ニ) 工事監督方針A 基本方針B 一般業務C 追加業務仕様書に定められた工事監督業務内容に対する監督業務方針について記載する。工事監理基準及び受託者として特に留意して実施する事項等についても記載する。(ホ) 工事監理基準「特に報告を求める事項」に関する工事監理、その他「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」に基づく確認について、工事受注者等が実施する品質管理に基づき、自らの責任において、確認方法の詳細、確認時期、確認数量等の基準を策定し、監督業務実施計画書に添付する。チ 関係機関への手続き等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原- 18 -案を作成し担当職員に提出し、検査に立会う。リ 再委託等契約書第6条第2項の規定により、あらかじめURの承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは次に掲げる場合をいう。(イ) 総合監督業務(建築、電気、機械等の複数職種で構成される工事監督業務)のうち、電気設備、機械設備等の職種で業務量が少数となる場合。(ロ) 工事監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合。(ハ) 工事監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法、音響、構造立会等)を要する場合。ヌ 業務成績評定対象業務である場合、業務完了後、受託者に業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。ル 受託者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付けなければならない。但し、現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。ヲ 検査(イ) 業務完了については、「業務完了届」に必要事項を記載する。(ロ) 監督業務処理結果報告書は、次の構成とする。A 監督業務処理結果報告書(概要)契約内容、履行場所等について記載するほか委託監督員名及び添付書類について概要を記載する。B 工事監理業務結果報告書工事監理の結果及び工事監理基準に基づく確認結果を「特に報告を求める事項」を主として、工事監理基準に基づく確認報告に記載する。併せて、別添3-5または受託者の任意様式のいずれにより、「特に報告を求める事項」の「監理項目」ごとに記載する。確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出すること。なお、報告にあたっては工事写真、当該部位の設計図を添付する他、必要がある場合はその他資料を適宜添付する。C 監督業務出来高一覧表D 監督業務処理結果報告書(日報)日々の業務内容、工事監理の結果等について、簡潔に記載するとともに、必要に応じて「監督業務処理結果報告書」(補助用紙)を用いてもよい。E 施工プロセスチェックシートF 業務打合せ記録簿担当職員及び工事受注者等との打合せ結果について、「業務打合せ記録簿」に必要事項を記載する。G 報告・協議書「報告・協議書」を用い、工事受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、工事受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。この際、必要に応じ、担当職員からの指示内容、受託者と担当職員との間の協議内容についても添付することとする。ワ 重要事項説明本業務を契約する場合、建築士法第 24 条の7に基づき契約締結前に発注担当課に対し重要事項説明をおこなうものとする。説明者は管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士とし、必要事項を記載した「重要事項説明書」にて説明をおこなう。様式については「一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(http://www.njr.or.jp/)」からダウンロードすること。カ 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙5「ウイークリースタンス実施要領」及び「打合せ記録簿記載例」に基づき、担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。ヨ その他賃金の変動に基づく業務委託料の変更について、以下のとおり取り扱う。(イ) 発注者又は受注者は、履行期間内に国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定があり、業務委託料が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料- 19 -の変更を請求することができる。(ロ) (イ)の請求は、国土交通省が改定した設計業務委託等技術者単価の適用開始から1 か月以内に行うことができる。ただし、(ニ)の基準とする日から起算して、残業務の履行期間が2月以上ある場合に限る。 (ハ) 発注者又は受注者は、(イ)による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の履行済部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残業務委託料(変動後の賃金を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。 2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。 (1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。 2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。 (2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。 2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。 3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。 4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。)による確認方法とする。 5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。 3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。 ◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。 工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。 工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(総則編)平成27年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。 対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 31 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等※ 監理技術者の専任制等 (1) 資格者証の把握 ※1.2(1)と同じ 全数 ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等(2) 同一性の把握 全数 ― ― ―(3) 常駐の把握 全数 ― ― ―1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎※ 施工体制 (1) 施工体制台帳の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(2) 施工体系図の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(3) 施工体制の把握 工事施工中 全数 ― ― ―※ 一括下請 (1) 施工体制台帳及び下請契約書 ※1.5(1)(2)と同じ 工事施工中 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等※ 標識等 (1) 工事カルテ登録の把握工事着手前変更時及び完了時全数 ― 1.1.4 工事実績情報の登録総則編1.1.10工事実績情報の登録(2) 建設業許可を示す標識の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(3) 建退共制度に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(4) 労災保険に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1 一般共通事項確認方法(参考)立会確認 書類確認― 1.2.3 施工図等― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等施工前 総則編1.4.3 施工図等全数 ◎工事施工中当初及び変更時確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目施工前・施工中工事着手前区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項- 32 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項※ 建設住宅性能評価 (1) 施工状況報告書の確認 工事着手前 全数 ― ― ―(2) 検査対象工程通知時の通知書の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(3) 基礎配筋 工事施工中 全数 ― ― ―(4) 2階の床の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(5) 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(6) 屋根工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(7) 内装下地張りの直前の工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(8) 竣工時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― 1.7.1 完成図総則編1.8.4完成図その他1 一般共通事項- 33 -別紙2-21. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な数量を設定する必要がある。 2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。 (1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。 2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。 (2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。 2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。 3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。 4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。)及び機材搬入報告書による確認方法とする。 5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。 3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。 ◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。 工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。 工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(建築編)平成28年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。 対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 34 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― ―総則編1.8.4完成図その他複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目◎ 全数― 1.2.3 施工図等 総則編1.4.3 施工図等1 一般共通事項施工前・施工中施工前― (1.1.5 書類の書式等)総則編1.1.9施工体制台帳の提出等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)- 35 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)2.1 仮設工事の施工計画 (1) 施工計画書、仮設計画図等の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等2.2 敷地状況、境界石の位置 (1) 境界杭の確認 全数 ◎(必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成) 2割程度 ○ ○ ○2.3 隣地との高低差 (1) 隣地との高低差を確認 全数 ◎(主要出入口部の取り合い確認) 2割程度 ○ ○ ○2.4 建築物等位置 (1) 境界と建築物等位置の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○2.5 ベンチマークの設置状態、位置 (1) ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認 全数 ◎(移動、沈下防止対策) 2割程度 ○ ○ ○2.6 敷地の高さ(設計GLとの関係) (1) 敷地内の高さ確認 全数 ◎(方眼線の方向、間隔による計測ポイントを決め、高さを測定し、設計GLと照合) 2割程度 ○ ○ ○2.7 仮設材・周辺調査 (1) 仮囲い設置の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 電柱・電線等障害物の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 既存埋設配管等の確認 2割程度 ○ ○ ○2.8 安全対策等 (1) 仮囲い、足場の安全点検(定期的な安全パトロール) 2割程度 ○ ○ ○(2) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 産業廃棄物処理の確認(処分場への追跡調査) 2割程度 ○ ○ ○2.12.2縄張り、遣方、足場その他総則編1.2.11境界杭、測量杭等2.1総則編1.2.11境界杭、測量杭等― ―総則編1.3.1足場,その他総則編1.2.12地下埋設物等― 2.2.4 足場その他● ● ● ●2 仮設工事工事着手前工事着手前工事着手前施工前・施工中総則編1.3.1足場、その他工事着手前 2.12.2縄張り、遣方、足場その他工事着手前 2.1工事着手前 2.1調査編1.1.3 水準測量2.2.2 地盤高の確認- 36 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)3.1 土工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.2 根切り底の深さ、状態 (1) 根切り底の深さ確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 3.23.3 支持地盤 (直接基礎の場合) (1) 床付け面の確認 全数 ◎(かく乱又は盛土) 2割程度 ○ ○ ○(2) 支持地盤の確認 全数 ◎(地耐力試験報告書) 2割程度 ○ ○ ○ ○3.4 埋戻し土及び盛土(材料) (1) 土質の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○3.5 埋戻し、 余盛り(施工) (1) 締固め工法、建設機械(低騒音・低振動型機械)の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 転圧状況の確認(埋戻し300mm毎に転圧) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 余盛り高さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○3.6 建設発生土の処理計画 (1) 建設発生土の処理計画の確認(残土処分計画書) 施工前 全数 ◎ ―3.7 建設発生土の処理結果 (1) 建設発生土の処理報告の確認(残土処分報告書) 全数 ◎2割程度 ○3.8 地中障害の処理 (1) 地中障害物処理方法の確認(発注者と協議) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○3.9 山留め工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認(工法、排水処理、山留め計算書等) 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.10 山留め工事の材料 (1) 山留め材料の確認(シートパイル、H鋼、セメントミルク) 施工前 2割程度 △ △ △ △ ―3.11 山留め工事の施工 (1) 山留め施工の確認(建込み、切梁、構台、ロードセル) 施工中 2割程度 ○ ○ ―3.12 山留めの傾斜測定 (1) 山留壁の変位測定の確認(傾斜測定報告書) 施工中 2割程度 ○ ○ ○ ○ ―3 土工事●※●※3.2 根切り及び埋戻し3.2根切り及び埋め戻し等施工中・施工後3.2施工中・施工後施工前 3.1施工中・施工後 3.23.3 山留め 3.3 山留め3.2.5 建設発生土の処理 3.2.5 残土処分施工後 ―処理前 ― ―総則編1.2.12地下埋設物等- 37 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.1 試験杭 (1) 施工計画書の確認、認定工法等の確認 施工前 全数 ◎ ―(2) 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認●※施工中 全数 ◎ ◎ 4.3(3) 施工結果報告書の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ―4.2 既製コンクリート杭及び鋼杭の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.3 既製コンクリート杭及び鋼杭(材料) (1) 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観(割れ・傷)の確認●※2割程度 △ △ △ △ △(2) 継手部の溶接材料の確認(溶接棒の規格) 2割程度 △ △ △ △4.4 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:共通) (1) 資格の確認(溶接技能者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 継手の状態(杭の軸線・溶接部・機械式継手)の確認(溶接:カラーチェック、無溶接:ボルトのトルク)(3) 杭頭の処理、補強 2割程度 ○ ○ ○(4) 杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ)●※2割程度 ○ ○ ○ ○ ○4.5 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:打込み工法) (1)プレボーリング併用の場合(掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さの確認)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 建入れ(垂直度) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○4.6 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:セメントミルク工法) (1) オーガー、杭本体の垂直度の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 安定液の確認(安定液計量) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 根固め液の確認(水セメント比、浸透、注入量、管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 杭周固定液の確認(浸透・注入量・管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.7 特定埋込杭工法 (1) 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件の確認施工前・施工中・施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.22割程度 ○ ○ ○ ○ ○4 地業工事①4.2.2 試験杭 4.2.2 試験杭施工前 4.14.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2- 38 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.8 場所打ちコンクリート杭地業の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.9 場所打ちコンクリート杭地業(材料) (1) 鉄筋(規格・種類・径・品質証明)●※2割程度 △ △ △(2) コンクリートの規格確認(受入確認)●※2割程度 △ △ △4.10 場所打ちコンクリート杭地業(施工) (1) 資格の確認(施工管理技術者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2)鉄筋かご組立の確認(径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接)2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さの確認(孔壁測定、支持地盤の土質試料採取)(4) 鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) スライム処理の確認(1次スライム:バケット、2次スライム:エアリフト) 2割程度 ○ ○ ○ ○(6) コンクリート打設の確認(トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(7) 工法別確認事項 ⅰ)アースドリル工法 (安定液の品質管理・掘削孔の垂直度) ⅱ)ベノト工法 (上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり) ⅲ)リバースサーキュレーション工法 (泥水管理・掘削機の水平と垂直度)4.11 砂利、砂(材料) (1) 砂利、砂の確認(規格、種類、粒度)(建築物の接地圧(直接基礎)を受ける部分に再生クラッシャ-ラン使用不可)4.12 砂利、 砂(施工) (1) 敷き込み厚さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 敷均し及び締固めの確認(使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.13 捨てコンクリート(材料) (1) コンクリート配合計画書(強度・スランプ等)の確認 施工前 全数 ◎ 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料4.14 捨てコンクリート(施工) (1) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ 4.2 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.4 捨コンクリート4.15 杭の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.3 杭の載荷試験4.16 地盤の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験4.17 杭の位置(施工後の偏心量) (1) 杭心の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認(位置測定図、60mm以上の偏心は補強要領書等)2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ○2割程度 ○ ○ ○ ○●※4 地業工事②施工前 4.1施工中・施工後 4.2 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.3 砂利及び砂地業施工中・施工後 4.24.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業施工中・施工後 4.2施工前 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料2割程度 ○ ○ ○- 39 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.1 鉄筋工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認5.2鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋(材料)(1) 鉄筋の規格、種類、径の確認●※2割程度 △ △ △(2) 品質証明の確認(規格証明書、タグプレート、ロールマーク)●※2割程度 △(3) スペーサーの材質、形状、寸法確認(ドーナツ、サイコロ、バー型ほか) 2割程度 △ △ △(4) 貫通孔補強鉄筋の確認(規格証明書、構造計算書) 2割程度 △ △ △ △ ―(5) 溶接金網の規格、径、網目の形状・寸法の確認 2割程度 △ △ △ 5.15.3 鉄筋継手(技量資格) (1) 資格者の確認(圧接技能者、圧接継手管理技士、ガス圧接超音波探傷検査技量資格者、機械式継手管理技士、溶接継手管理技士等)5.4 圧接継手(施工) (1) 圧接作業条件確認(降雨・強風) 施工中・施工後 2割程度 ○ 5.2(2) 施工前試験(外観試験・超音波探傷試験) 施工前(本工事前) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ―(3) 圧接端面の確認(平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用) 2割程度 ○ ○ ○(4) 径の異なる鉄筋の圧接確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔確認 2割程度 ○ ○ ○ ○5.5 圧接継手(試験) (1) 外観の確認 全数 ◎(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 超音波探傷試験の確認 全数 ◎(内部欠陥(不溶着部)) 2割程度 ○ ○ ○(3) 引張試験の確認 全数 ◎(試験片抜取り後の処置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不合格となった圧接部の修正(外観試験の不合格部の修正)(抜取試験による不合格部の修正)5.6 機械式継手(材料) (1) 材料の規格確認 (評定書、規格証明書) 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.7 機械式継手(施工) (1) 工法、外観の確認(グラウト式の場合の注入状況又はトルク式の場合のマーキングずれ)施工完了後又はコンクリート打設前2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.25.8 溶接継手(材料) (1) 材料の規格確認 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.9 溶接継手(施工) (1) 工法、外観、溶接長さの確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.2◎ 全数 ◎ ◎ ◎5 鉄筋工事①施工中・施工後 5.25.2 ―5.4.3 継手管理技士5.5.3 継手管理技士5.4.4 圧接一般5.4.5 鉄筋の加工5.4.6 圧接端面5.4.8 圧接作業5.4.3 圧接部の品質○●5.4.5 圧接作業施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等5.4.2 圧接継手計画書5.5.2 計画書施工前5.15.2 材料 5.2 材料施工前全数 ◎2割程度 ○ ○ ○5.5.2 機械式継手 5.5.4 機械式継手圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前5.5.3 溶接継手 5.5.5 溶接継手5.3 5.4.9 圧接完了後の試験 5.4.8 圧接完了後の試験圧接完了後又はコンクリート打設前- 40 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.10 溶接継手(試験) (1) 外観検査、超音波探傷試験の確認(第三者機関による試験結果報告書) 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○ ○5.11 配筋 (1) 配筋状況の確認(施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認)●※全数 ◎(2) 加工寸法等の確認(種類、径、長さ、折り曲げ等)●※2割程度 ○ ○ ○(3) あばら筋の加工形状の確認(接合する部材の寸法を考慮)●※2割程度 ○ ○ ○(4)組立の確認(結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等)●※2割程度 ○ ○ ○(5) あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認●※2割程度 ○ ○ ○(6) 継手の確認(位置、長さ、方法)●※2割程度 ○ ○ ○(7) 定着の確認(位置、長さ、方法、余長、フック)●※2割程度 ○ ○ ○(8) 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認●※2割程度 ○ ○ ○(9) スペーサーの確認(形状、位置、 間隔)●※2割程度 ○ ○ ○(10) 差し筋の位置と長さ●※2割程度 ○ ○ ○6.1 コンクリート工事の施工計画 (1) 施工計画書(工区割り、圧送機械、圧送施工技能士等)の確認 全数 ◎ ◎(2) コンクリート施工計画報告書の確認 全数 ◎5 鉄筋工事②配筋完了後又はコンクリート打設前5.2 5.3 加工及び組立 5.3 加工及び組立て5.5.6 検査施工完了後又はコンクリート打設前― ―施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等- 41 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)6.2 コンクリート(材料) (1) 生コン工場の確認(JIS認証工場、納入実績、納入に要する時間等) 全数 ◎(2) 配合計画書の確認 全数 ◎(3) セメントの確認(種別、品質) 全数 ◎(4) 骨材の確認(規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法) 全数 ◎(5) 水の確認(規格・品質) 全数 ◎(6) 混和材料の確認(規格・種類) 全数 ◎(7) 圧縮強度用供試体の養生方法確認 全数 ◎ ―6.3 コンクリートの受入れ、供試体採取 (1)指定コンクリートであることの確認(種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度)●※2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 圧縮強度用供試体の採取確認(テストピースの採取)●※2割程度 ○ ○ ○6.4 コンクリートの打込み (1) 資格者の確認(圧送施工技能士等) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○(2) 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打継ぎ面の処理確認(仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去)●※2割程度 ○ ○ ○(4) 締固め、コンクリート押えの確認 打設中 2割程度 ○ ○ ○6.5 コンクリートの養生 (1) 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) コンクリート打設中の鉄筋保護の養生確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打設後の散水養生確認 2割程度 ○ ○ ○(4) 型枠脱型時期の確認 打設後 2割程度 ○ ○6.6 コンクリートの仕上がり (1) 型枠支柱存置期間の確認 2割程度 ○ ○(2) 部材断面の寸法、平たんさの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 部材位置、開口部位置、目地位置の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の有無確認●※2割程度 ○ ○ ○(5) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の補修確認●※2割程度 ○ ○ ○(6)タイル施工部位のコンクリート素地面について、はく離材の付着がないこと。その他、付着力低下の恐れがある仕上がりでないこと※※特に、使用型枠について、現場協議により「表面加工コンクリート型枠用合板」の使用を認める場合には、必ずコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法により、タイル張付けモルタルの接着強度を確保させること。 2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。 (1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。 2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。 (2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。 2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。 3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。 4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。)及び機材搬入報告書による確認方法とする。 5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。 3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。 ◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。 対象となる内容②を、「目視」(○)又は「計測」(○)による立会確認及び「施工記録書」(○)又は「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)又は「計測」(△)による立会確認及び「施工記録書」(△)又は「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。 ○工事監理標準の構成について確認内容特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認 工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。 工事監理標準(電気編)平成27年版 工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。 - 56 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 機材 (1)規格、仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示、ホルムアルデヒド等の発散、防火区画貫通部に用いる材料の確認(認定を受けた材料含む)施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.1 機材【一般共通事項 1.4.2】機材の品質等【一般共通事項1.4.3】機材の搬入【一般共通事項1.4.4】機材の検査等【一般共通事項1.4.5】機材の検査に伴う試験【総則編1.5機材】【電気編1.1.7】機材の確認及び試験【電気編1.2.2】現場塗装の種類及び工法1.2 施工 (1)認定を受けた工法、隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】一工程の施工の確認及び報告【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(2) 資格(電気保安技術者)の確認 施工前・施工中 全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.3.2】電気保安技術者―(3)完成状態(据付け・取付け・耐震固定・防火区画貫通部の処理)、機器の個別運転調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整(遠方発停・インターロック・故障表示を含む)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(4)関連工事の確認(土工事、地業工事、コンクリート工事、左官工事、鉄骨(鋼材)工事は建築工事に準ずる)施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】施工の立会い等【一般共通事項2.2.1】一般事項【一般共通事項2.4.1】一般事項【一般共通事項2.6.1】一般事項【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(5)【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.5】「施工の確認及び報告」の2に示す事項の施工が設計図書に適合することの確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.5】施工の確認及び報告1.3 材料及び施工品質 (1)製作図の確認(露出部、見えがかり部の塗装色、ハンドホールの性能規格、ポール灯の強度計算含む)製作前 全数 ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.9】製作図面の提出(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む) 製作前 全数 ◎ ― ―【電気編1.1.11】取扱説明書1.4 試験 (1)性能試験に係る確認(絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗など【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.8】「工事の試験」に示す事項の試験)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験(2)総合性能機能試験に係る確認(停複電総合、防災総合、自動制御設備総合、中央監視盤設備総合、セキュリティ設備、水槽関連設備総合(関連工事間の連動制御)、計量課金)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認1 一般共通事項- 57 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認2.1 機材 (1)電線類の確認・電線類(規格・種類・太さ)・バスダクト及び附属品(規格・種類・容量・プラグイン)・ライティングダクト(規格・種類・容量)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(2)電線保護物類の確認・金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス、金属ダクト、トラフ(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・エキスパンションジョイント)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(3) 配線器具(規格、種類、容量)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(4)照明器具(規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色)の確認・質量の大きい機器及び取付け方法の特殊な機器の取付け(取付け詳細図の確認)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【電気編2.30.3】機器の取付け及び接続全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(7)電熱装置(温度検出部、降雪検出部、水分検出部)の確認・発熱線等含む施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(8)雷保護設備の確認・突針支持管(規格・材質・形状・寸法) ※構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・引下げ導線(材質・種類・寸法)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(9)接地の確認・接地端子箱(材質・種類・形状・寸法)・埋設標(材質・文字)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(10)外線材料の確認・電柱(規格・種類・寸法・積載荷重)・装柱材料(規格・材質・種類・寸法)・がいし(規格・種類・寸法)・地中ケーブル(種類・太さ)・マンホール、ハンドホール(形状・寸法・配筋・埋設標・ケーブル支持材・耐荷重)※耐荷重は各種類ごとの強度計算書(床板・側板・底板)、配筋図及び鉄筋の規格証明書、コンクリートの計画調合書の確認施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【気編2.28.3】マンホール及びハンドホールの敷設2.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐火・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取合い・高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(2)電線類及び電線保護物類の確認・電線(種類・太さ)・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(3)ケーブル配線の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・弱電流配線との接触防止・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・弱電流配線との接触防止)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2.1 機材2.1 機材分電盤(規格、材質、寸法)の確認・OA盤の分電盤部(端子盤部)、実験盤、開閉器箱含む・耐熱形分電盤の耐熱性能含む(6)【電力設備工事1.20.1】試験(5)― ―2 電力設備工事制御盤(規格、材質、寸法、換気装置)・電気自動車用充電装置含む(器具類の試験を除く)・消防防災用制御盤の耐熱性能含む施工前【電力設備工事1.20.1】試験施工前- 58 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認2.2 施工 (4)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(6)接地の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)の確認・接地極の埋設方法の確認(接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証)・D種接地及びC種接地の表示の指示●施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電気編2.29.14】接地極位置等の指示全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(10)雷保護設備の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)・受雷部(取付け・接続)・引下げ導線、避雷導線(接続)施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(11) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防振措置)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △2.4 試験 (1)各種試験に係る確認・照明器具(点灯・照度測定(測定箇所の指示)・照明制御装置の総合動作試験)・コンセント(極性・回路)・分電盤、制御盤、OA分電盤、開閉器箱(動作特性・シーケンス・外観・構造)・動力設備(相回転・発停・連動・インターロック・警報回路の動作・限時継電器及び保護継電器の制定・電流計赤指針の設定)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.3 試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験―(2)電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験による確認・抵抗値の計測確認及び作動状況の確認・絶縁耐力試験・発熱線等の導通試験及び絶縁抵抗試験● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―2.2 施工2.2 施工2.2 施工2.2 施工― ―ハンドホール内含む外壁貫通部の防水処理方法及びケーブル敷設状況(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認(2)(3)【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.2】施工の試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験― ― ― ―(9)電熱設備の確認・発熱線(温度上昇・止水処理)(7)電灯・コンセント設備の確認・照明器具(脱落防止措置)・コンセント(接地極の位置・防水形コンセントの形状)・屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(8)動力設備の確認・配線(電動機への接続状態・付属ケーブルの接続状態)・機器(操作・保守スペース・相回転)― ―●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後2 電力設備工事(5)地中配線の確認・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後- 59 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認3.1 機材 (1)規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認保護継電器の整定等・保護継電器(地絡、過電流)の保護協調曲線の確認施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.1 機材【受変電設備工事2.3.2】保護継電器の整定等―(2) ダクト、ラックその他の工作物の塗装色の協議 施工前 2割程度 △ △ ― ―【電気編3.12.5】塗装3.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.2 施工【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―3.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △3.4 試験 (1)各種試験計測の確認・配線遮断器、計器、継電器、遮断器、変圧器、コンデンサ、避雷器(動作・温度)● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.3 施工 ― ―(2)受変電設備の機材単体の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、接地抵抗)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.11.1】機材の試験(3) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ等の試験 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【受変電設備工事1.14.1】試験【電気編3.11.1】機材の試験(4) 工事の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.15.1】工事の試験3.5 受変電設備用付属品 (1)自家用電気室用附属品の確認・掲示板の記載内容の指示引渡し前 全数 ◎ ◎ ― ―【電気編3.10.3】自家用電気室用付属品― ― ― ― 3.2 施工機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認 (3)(2) 外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い― ―3 受変電設備工事― ● ●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後- 60 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認4.1 機材 (1) 規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.1 機材 ― ―4.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【電力貯蔵設備工事3.3.1】施工の立会い―4.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △4.4 試験 (1) 直流電源装置(動作)の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験―(2) 交流無停電電源装置(並列冗長運転・バイパス切替・全負荷・電圧補償時間)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験 ― ―(3)直流電源装置(動作)、UPSの試験に係る確認・構造試験、性能試験(電圧電流特性、効率、耐電圧、動作、UPS容量)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験【電気編4.4.1】機材の試験― ― ―― ― ―(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認4

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