【電子入札】【電子契約】幌延国際交流施設空調機等改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延の入札公告「【電子入札】【電子契約】幌延国際交流施設空調機等改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/03です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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幌延国際交流施設空調機等改修工事(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)による入札
一般競争入札・電子入札方式
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:幌延国際交流施設(北海道天塩郡幌延町宮園町1‑8)における空調機等の改修工事
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札・電子契約)
- ・納入期限:令和9年3月19日(工期終了)
- ・納入場所:幌延国際交流施設(北海道天塩郡幌延町)
- ・入札期限:記載なし(提出期限・開札日未記載)
- ・問い合わせ先:財務契約部 事業契約第3課(電話番号記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(工事):管工事
- ・細目:管工事に係る一般競争参加資格
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:文部科学省管工事一般競争参加資格(全省庁統一資格ではない)
- ・建設業許可:記載なし(1級管工事施工管理技士の資格保持が必要)
- ・経営事項審査:総合評定値 700点以上 1,100点未満
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:主任技術者として1級管工事施工管理技士を専任で配置できること
- ・施工実績:① 延べ面積450㎡以上の施設における冷暖房設備の新設または更新実績、または② 延べ面積650㎡以上・定格能力50kW以上の冷暖房設備の新設・更新実績(平成28年度以降、元請として完了)を有すること。実績は原子力機構・省庁・独立行政法人・大学法人・都道府県・市町村等の発注工事に限る。
- ・例外規定:記載なし(中小企業特例等)
- ・その他の重要条件:会社更生法・民事再生法に基づく手続開始中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、電子契約サービス「クラウドサイン」の利用が必須、共同企業体は出資比率20%以上の構成員であれば参加可。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】幌延国際交流施設空調機等改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材なし2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年6月4日幌延国際交流施設空調機等改修工事北海道天塩郡幌延町宮園町1-8国際交流施設契約日から 令和9年3月19日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上1,100点未満であること。
)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
文部科学省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上1,100点未満であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「北海道地区」において受けていないこと。)① 資格1級管工事施工管理技士で監理技術者としての資格を有し、当該工事の監理技術者に専任で配置できること。
② 工事経験平成28年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
尚、同一工事でなくてもよいものとする。
・延べ面積450㎡以上の施設における冷暖房設備の新設または更新工事の実績上記の工事実績については、日本原子力研究開発機構、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成28年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下に示す工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
尚、同一工事でなくてもよいものとする。
・延べ面積650㎡以上の施設において定格能力50.0kW以上の冷暖房設備の新設または更新工事の実績・寒冷地における冷暖房設備の新設または更新工事の実績上記の工事実績については、日本原子力研究開発機構、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課令和8年7月 15日 13:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : hoshi.tomoya@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年6月4日 令和8年6月14日星 智也電 話 : 080-7576-6850 担当部局 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年6月4日 令和8年6月15日 16:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月15日 14:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月13日 10:00 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70%3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
幌延国際交流施設空調機等更新工事仕 様 書令和 8年 5月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構目 次Ⅰ.共通事項.. 11.工事概要.. 12.一般事項.. 22.1 適用範囲.. 22.2 適用基準等.. 22.3 図書の優先順位.. 22.4 官公署その他への届出手続等.. 22.5 建設業退職金共済制度への加入.. 22.6 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. 32.7 下請業者の届出等.. 32.8 特許権等の使用.. 32.9 書面の書式及び取扱い.. 32.10 設計図書等の取扱い.. 32.11 機微情報の管理.. 32.12 疑義に対する協議等.. 42.13 軽微な変更.. 42.14 工事用設備の設置.. 42.15 工事の一時中止に係る事項.. 42.16 工期の変更に係る資料の提出.. 42.17 関係法令等の遵守.. 43.工事関係図書.. 53.1 実施工程表.. 53.2 施工計画書.. 53.3 施工図等.. 63.4 リスクアセスメント.. 63.5 工事の記録等.. 64.工事現場管理.. 74.1 安全文化の醸成.. 74.2 周辺公衆への影響について.. 74.3 計画外作業の禁止.. 74.4 施工管理.. 74.5 電気保安技術者.. 74.6 施工条件.. 84.7 品質管理.. 84.8 施工中の安全確保.. 84.9 防火対策.. 94.10 交通安全管理.. 94.11 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. 94.12 工事安全に関する留意事項等について.. 94.13 工事現場に掲げる標識.. 104.14 発生材の処理等.. 104.15 石綿使用の有無.. 114.16 工事目的物等の管理.. 114.17 後片付け.. 115.施工.. 115.1 施工.. 115.2 一工程の施工の確認及び報告.. 125.3 施工の検査等.. 125.4 施工の検査等に伴う試験.. 126.竣工検査.. 126.1 一般検査.. 126.2 技術検査.. 137. 契約不適合責任.. 138. 完成時の提出図書.. 139.週休2 日促進工事.. 13Ⅱ.特記事項.. 151.工事仕様.. 152.機器仕様.. 153.検査及び試験.. 164.適用基準等.. 175.提出書類.. 18-1-Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名幌延国際交流施設空調機等更新工事(2) 工事場所北海道天塩郡幌延町宮園町1-8(3) 工期自 契約締結日至 令和9年3月19日(4) 工事概要本件は、施設整備費補助金「幌延センター国際交流施設の改修整備」に関する幌延国際交流施設空調機等改修工事を遂行するものである。
幌延深地層研究センターが所有する国際交流施設は、建設後約15年が経過し、また、近年の気温上昇に伴う冷房需要の増加に加え、当施設は災害時の指定避難所であることから、空調設備の安定稼働が求められる。
本工事は、これらの状況を踏まえ、換気空調設備の更新を実施するものである。
1)施設の概要主要構造:鉄骨造2階建て、延べ面積952.26㎡2)改修工事の概要・既設空調機(ACP-1~ACP-4)の更新・会議室(1)および(2)の空調機新設・既設真空式温水器の更新・既設密閉式膨張タンクの更新・既設温水循環ポンプの更新・既設加圧給水ポンプユニットの更新・既設パネルヒーターの更新(5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。
工事区域:非管理区域(一般区域)(6) 別契約の関連工事なし(7) 支給・貸与品工事用電力:構内指定場所より無償支給(単相100V 15A程度)なお、コンセントを使用する場合は、漏電遮断器付電源プラグ等を使用すること。
-2-工事用水:指定場所より無償支給工事用土地:無償その他:特になし。
2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「幌延国際交流施設空調機等更新工事」に適用する。
2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。
2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。
2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。
-3-(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。
2.6 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。
2.7 下請業者の届出等あらかじめが指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
下請業者については、主要資材製造所を含めるものとすること。
メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。
2.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。
2.9 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾」、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
2.10 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2.11 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての-4-文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。
2.12 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。
2.13 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。
2.14 工事用設備の設置工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。
工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。
2.15 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
(ア) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(イ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(ウ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.16 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.17 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
-5-3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
3.2 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の計画をまとめた施工計画書を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、次の事項を記載すること。
ただし、監督員の承諾を得たうえで、記載内容の一部省略をすることができるものとする。
① 工事概要② 計画工程表③ 現場組織表④ 安全管理⑤ 指定機械⑥ 主要資材⑦ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)⑧ 施工管理計画⑨ 品質計画⑩ 緊急時の体制及び対応⑪ 交通管理⑫ 環境対策⑬ 現場作業環境の整備⑭ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法⑮ その他(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力-6-機構の承諾を受ける。
(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構の基準、要領等に基づき探査方法、施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受けること。
また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。
3.3 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.4 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。
なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。
3.5 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。
また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建家等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。
(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。
-7-4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
4.2 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.4 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
4.5 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。
(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。
-8-(3) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
4.6 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ア) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
また、休日の現場事務所内作業についても同様とする。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。
(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) (1)以外の施工条件は、特記による。
4.7 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
なお、製造メーカーの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカーの社内基準によるものとする。
(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
4.8 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害-9-及び事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
4.9 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
4.10 交通安全管理(1) 工事材料等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。
(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。
また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。
4.11 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。
4.12 工事安全に関する留意事項等について(1) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。
なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくTBM及びKYを実施する。
(2) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。
なお、各作業における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
-10-(3) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。
(4) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。
(5) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。
(6) 電気工事における注意事項高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。
低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じ、原子力機構の承諾を得て作業を行うこと。
(7) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。
4.13 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。
(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。
(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。
また、土木工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。
(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。
(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。
4.14 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活-11-用を行う場合は、監督員と協議する。
(2) 発生材の処理は、次による。
(ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。
なお、引渡しを要するものは、監督員の指示を受けた場所に保管し、保管したものの調書を作成して監督員に提出する。
(イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。
(ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記による。
なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。
また、搬入したものの調書を作成し、監督員に提出する。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理のうえ、監督員に報告する。
(3) 工事現場外に搬出処理する発生材は、搬出に先立ち、収集運搬業者及び処理業者の許可証及び契約書の写し、運搬ルート情報等を明確にした建設副産物処理計画書を監督員に提出する。
処理完了後は産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し(建設発生土の場合は処分地及び数量が証明できる資料)及び状況写真、種類別の排出量集計表、その他必要事項を纏めた建設副産物処理報告書を監督員に提出する。
なお、発生材の発生が僅少である工事等については、監督員と協議することができるものとする。
4.15 石綿使用の有無受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。
石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。
4.16 工事目的物等の管理(1) 受注者は竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理すること。
また、原子力機構がその工事目的物に別途工事、作業を行うときは、協力する。
(2) 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。
4.17 後片付け工事の完成にあたり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
5. 施工5.1 施工(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。
-12-5.2 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。
なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。
5.3 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督員の検査を受ける。
(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。
ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督員の承諾を受ける。
(4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。
5.4 施工の検査等に伴う試験(1)工事用資材を調達する前に製作メーカーリスト及び製作仕様を提出し、承諾を受けること。
(2)試験検査要領書を提出し、承諾を受けること。
(3)試験検査の判定のために使用する測定機器及び試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものを使用すること。
(4)工事施工後、外観、員数、寸法、機能等が満足していることを原子力機構担当者の立会いにより確認を受けること。
6. 竣工検査原子力機構の実施する竣工検査(一般検査及び技術検査)に合格したことをもって検収とする。
6.1 一般検査(1) 一般検査とは、6.2に定める技術検査以外の検査をいう。
(2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合とする。
(ア) 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。
(イ) 工事関係図書の整備が、全て完了している。
ただし、仕様書に定める竣工後に提出する図書製本等を除く。
(3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満たすものとする。
(4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。
-13-6.2 技術検査(1) 技術検査の内容は次による。
(ア) 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。
(イ) 発注者が特に必要と認めた事項。
(2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
(ア) 6.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。
(イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
(ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。
(3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
7. 契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、請負業者は直ちに手直しを無償で行うものとする。
また、原子力機構は請負業者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。
不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。
8. 完成時の提出図書工事完成時の提出図書は、特記による。
9. 週休2 日促進工事本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
(1)週休2日の考え方は以下のとおりである。
①受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
1)対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間において日数が2日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
②受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
1)対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
2)対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
-14-③「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
④「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による1日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
(2)受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(3)監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
-15-Ⅱ.特記事項1.工事仕様(1)換気空調設備工事①機器撤去、新設・冷房専用パッケージ型エアコンACP-1~ACP-4の室内機、室内機を撤去し、冷暖房仕様パッケージ型エアコンを設置する。
・パッケージ型エアコンの既設冷媒配管は経路変更箇所を除き再使用する。
・2FL屋上に設置しているACP-1,ACP-4の既設室外機を撤去し、新規室外機を1FL屋上に設置する。
・会議室(1)(2)に冷暖房仕様パッケージ型エアコンACP-5を新設する。
・ACP-3(多目的ホール用エアコン)の室内機はデマンド管理用の制御用端子を有する機種であること。
(デマンド信号入力仕様 無電圧a接点入力)・ACP-3(多目的ホール用エアコン)の室内機はフィルター自動昇降機能を有する機種であること。
・既設真空式温水器を撤去し、新規真空式温水器を設置する。
・真空式温水器に接続する配管、ケーブルは再使用とする。
・既設密閉式膨張タンクを撤去し、新規密閉式膨張タンクを設置する。
・密閉式膨張タンクに接続する配管、ケーブルは再使用とする。
・既設温水循環ポンプおよび加圧給水ポンプユニットを撤去し、新規温水循環ポンプおよび加圧給水ポンプユニットを設置する。
・温水循環ポンプおよび加圧給水ポンプユニットに接続する配管、ケーブルは再使用とする。
・既設エアハンドリングユニット(外調機)ACU-1の高圧スプレー加湿器の交換を行う。
②総合調整・更新後の空調機器、真空式温水器等の試運転調整を行う。
・連動運転、連動停止等の自動制御設備でシーケンスが設定されている機器の作動状態の確認を行う。
2.機器仕様①パッケージ型エアコン1)製造者標準仕様の他、以下による。
・室外機には防雪フードを設けること。
・室外機は防振架台を設けること。
②真空温水器1)製造者標準仕様の他、以下による。
・使用燃料は灯油とする。
下記又は、同等以上の品質を有するものを選定し、機構の承認を得るものとする。
主要機器・材料 機器材料製造者一覧表パッケージ形空調機ダイキン工業㈱、三菱電機㈱、日立グローバルライフソリューションズ㈱真空式温水器 昭和鉄工㈱、三浦工業㈱-16-密閉式膨張タンク ホーコス㈱、㈱ベルテクノ温水循環ポンプ加圧給水ポンプユニット㈱川本製作所、㈱荏原製作所、㈱テラルパネルヒーター 旭イノベックス㈱、インターセントラル㈱3.検査及び試験1) 検査及び試験について検査範囲及び実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、機構工事監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。
なお、要領書に記載する項目を以下に示す。
① 実施時期② 適用範囲,検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目2) 検査対象物① 機器類(各空調機器、ポンプ類等)② 配管(継手類を含む)③ 基礎類-17-3) 検査項目区分試験検査区分を以下「試験検査区分表」に示す。
なお、その他必要な検査については原子力機構工事監督員と協議によるものとする。
試験検査区分表試験検査対象項目(現地検査)受入検査据付外観検査据付寸法検査漏洩検査絶縁抵抗試験性能試験備考パッケージ型エアコン ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎真空温水器 ◎ ◎ - ◎ ◎ 〇密閉式膨張タンク ◎ ◎ - ◎ ◎ 〇温水循環ポンプ加圧給水ポンプユニット◎ ◎ - ◎ ◎ 〇パネルヒーター ◎ ◎ - ◎ ◎ 〇エアハンドリングユニット ◎ ◎ - ◎ ◎ 〇基礎・土間コンクリート類 ○ ◎ ◎ - - -凡例◎:立会検査(JAEA、請負者にて検査実施)〇:書類検査(JAEA、請負者にてメーカーの社内検査試験成績表による書類検査実施)4) 検査及び試験における方法及び判定基準各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、原子力機構工事監督員と協議のうえ要領書を作成し、原子力機構工事監督員の確認後に実施すること。
5) 検査及び試験における報告検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。
4.適用基準等(1)適用法令・建築基準法、耐震改修促進法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、クレーン等安全規則・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関-18-する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)、建設工事係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、北海道条例、幌延町条例・その他、関係法令、条例等(2)適用規格、基準・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図」・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」・空気調和・衛生工学会「空気調和・衛生工学便覧」・日本機械学会「機械工学便覧」・原子力機構規定、規則、標準等・その他関係学会基準及び協会基準等5.提出書類表1に提出図書等を示す。
竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CD又はDVDなど)で納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを張付けて収納すること。
工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は認めない。
また、解像度は100万画素以上とする。
ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。
表1 提出図書等図書名 部数 提出先 備考(契約時)工事請負契約書 ※ 契約担当課その他 ※ 〃 契約部署の指示による(契約直後)工事着工届 1 工事担当課 監督員による確認を受けたのちに提出現場代理人届(経歴書共) 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出変更となる場合は、(変更)版を提出主任(監理)技術者届(経歴書共) 1 〃 〃約定工程表 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出工期変更を伴う場合は、(変更)版を提出週休2 日促進工事は現場閉所予定日を記載建設業退職金共済制度の掛金収納書 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出現場責任者等教育受講申請書 ※ ※ 原子力機構各拠点の規則に基づき、監督員の指示による(工事中)緊急連絡体制 1 〃 緊急時通報連絡体系図等は、監督員より別途提示する。
施工体制台帳 1 〃 写しを提出-19-施工体系図 1 〃 写しを提出実施工程表 1 〃 全体工程表週休2 日促進工事は現場閉所日を記載中小受託事業者の届出について 1 〃 提出を求めた範囲主要(指定)資材承諾願 1 〃工事安全計画書 1 〃 施工計画書にまとめて作成可施工計画書 1 〃施工図 1 〃機器承諾図 1 〃同等品使用願 1 〃 同等品を使用する場合材料の品質等を証明する資料 1 〃 材料規格(JIS、JAS等)の証明写真で省略可(木材合法性、持続可能性の証明資料は除く)試験・検査申請書及び報告書 1 〃 原子力機構の立会試験・検査の請求及び結果の報告建設副産物処理計画書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分計画工程表(月間、週間工程等) 1 〃 監督員の指示による週休2 日促進工事は現場閉所日を記載打合せ議事録 1 〃 受注者、国、自治体等の外部機関と性能・機能に関する取決めを行った場合、設定の考え方を記載し、相互の確認を得ること。
原子力機構各拠点規則による工事図書※ ※ 原子力機構各拠点の規則に基づき、監督員の指示によるその他 ※ 〃 監督員の指示による(完成時)支払内容通知書 兼 竣工届・請求書 1 工事担当課取扱説明書 ※ 〃建設副産物処理報告書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分報告保証書 ※ 〃竣工図書※ 〃竣工検査時に原図等を確認し、製本版(A4黒表紙金文字)は竣工後14日以内に提出工事写真 ※ 〃 竣工写真を含む電子データ(竣工図,施工図,写真) ※ 〃 DVD-R等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付工事実績情報登録資料(完成時) ― 〃 登録後は速やかに提出その他 ※ 〃 監督員の指示による※:原子力機構の指示による。
(部数には返却分を含めていない。
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