【電子入札】【電子契約】FMFローディングドックシャッター更新工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】FMFローディングドックシャッター更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/03です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるFMFローディングドックシャッター更新工事の入札
令和8年度 一般競争入札(電子入札・電子契約)
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:FMFローディングドックシャッター更新工事(茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 照射燃料集合体試験施設)
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札システム・電子契約「クラウドサイン」利用)
- ・納入期限:契約日から令和8年12月25日まで
- ・納入場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 照射燃料集合体試験施設
- ・入札期限:入札書提出期限 令和8年6月4日、開札日 令和8年6月11日
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部契約課(029-282-5111)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:建築一式工事
- ・資格制度:文部科学省一般競争参加資格(建築一式工事)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:総合評定値(P点)790点以上
- ・配置技術者:主任技術者として二級建築士以上又は二級建築施工管理技士以上
- ・施工実績:平成23年度以降に元請として完成引き渡し済みの鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の電動シャッター新設・改修工事経験(共同企業体は出資比率20%以上)
- ・例外規定:共同企業体の構成員は出資比率20%以上、暴力団排除要請対象業者は除外
- ・その他の重要条件:週休2日促進工事、再資源化等に関する法律に基づく分別解体等の実施義務
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】FMFローディングドックシャッター更新工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年6月4日FMFローディングドックシャッター更新工事茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地照射燃料集合体試験施設契約日から 令和8年12月25日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点未満であること。
)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
文部科学省における建築一式工事又は建具工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、790点未満であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越」において受けていないこと。)① 資格二級建築士以上又は2級建築施工管理技士以上の有資格者を主任技術者として当該工事に配置できること。
② 工事経験平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、電動シャッターの新設若しくは改修に係る工事経験を有すること。
なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の実績を有し、かつ以下の①~③のいずれかに該当すること。
① 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績を有すること。
② 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。
③ 建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績を有すること。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成23年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、電動シャッターの新設若しくは改修に係る工事実績を有すること。
なお、上記工事実績の条件に示す経験を民間企業発注の施工実績とする場合は、工事実績の条件に示す経験の他、平成28年度以降(過去10年間)において、官庁との建設業法第2条別表第一に規程する建設工事の実績を有し、かつ以下の①~③のいずれかに該当すること。
① 建築確認申請時に建築基準法に基づいた構造適合性判定を受けた工事実績を有すること。
② 「ISO9001」の認証取得(分類:建設)していること。
③建設業法施行令第十五条第一項第一号から第三号に該当する施設又は工作物に関する工事実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課令和8年7月10日 14:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : isaka.riku@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年6月4日 令和8年6月14日井 坂 陸電 話 : 080-3600-6989・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 担当部局 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年6月4日 令和8年6月15日 16:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月10日 15:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月8日 10:0030%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70%3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
FMFローディングドックシャッター更新工事工 事 仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ································································· P.12.工事概要 ································································· P.13.工事範囲 ································································· P.14.工期 ····································································· P.15.工事場所 ································································· P.16.工事用電力、水及び土地 ··················································· P.17.支給品、貸与品 ··························································· P.18.管理区域作業の有無 ······················································· P.19.別途工事 ································································· P.110.図書の優先順位 ·························································· P.111.検収条件 ······························································ P.212.疑義 ·································································· P.213.軽微な変更 ······························································ P.214.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ·································· P.215.渉外事項 ································································ P.216.検査等 ·································································· P.217.安全衛生管理、環境保全等 ················································ P.318.品質保証 ································································ P.419.建設業退職金共済制度 ···················································· P.420.施工体制の管理 ·························································· P.421.現場代理人 ······························································ P.522. 週休2日促進工事 ························································ P.523.提出図書 ································································ P.7Ⅱ.特記事項 ···································································· P.8P. 1Ⅰ. 一 般 事 項1.工事件名FMFローディングドックシャッター更新工事2.工事概要本工事は、照射燃料集合体試験施設(FMF)のローディングドックに設置されているシャッターが老朽化しているため、更新工事を実施するものである。
3.工事範囲設計図に示す範囲。
4.工期自 契約日至 令和8年12月25日5.工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という。)照射燃料集合体試験施設6.工事用電力、水及び土地(1)工事用電力は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
(2)工事用水は無償とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
(3)仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。
ただし、使用については承諾を得ること。
7.支給品、貸与品無8.管理区域作業の有無無9.別途工事無10.図書の優先順位すべての設計図書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」によるものとする。
(1)機構の文書による指示(2)工事仕様書(3)設計図P. 211.検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。
12.疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、速やかに監督員に報告し、指示を受ける。
13.軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付位置又は取付工法の軽微な変更は、監督員と協議の上、施工する。
14.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。
本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。
(■印を適用する。)■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令■消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書■経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格■日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15.渉外事項(1)工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出・手続き等を請負人の負担により遅滞なく行う。
また、これらの届出、手続き等を行うに当たっては、その内容について、あらかじめ監督員に報告する。
(2)工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。
(3)工事施工における周辺住人への渉外対応は、監督員と十分調整し、行なうこと。
16.検査等(1)使用する材料は、調達する前に製作メーカリストおよび仕様を提出し、監督員の承諾を得たもP. 3のを使用すること。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(2)現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(3)現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。
(4)設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。
(5)必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(6)監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。
(7)関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。
(8)工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを検査員の立会いにより検査を受ける。
17.安全衛生管理、環境保全等(1)安全衛生管理① 「建築基準法」、「労働安全衛生法」その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第1号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。
② 当該工事におけるリスクアセスメントを実施し、適切な対応を図る。
③ 工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、耐火シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずること。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じて適宜点検を実施すること。
④ 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。
⑤ 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。
⑥ 現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。
また、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行う。
⑦ 請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
(2)環境保全① 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。
② 請負人は、本工事の実施に当たり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。
③ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建P. 4設省経建発第3号)に従い、工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。
④ 工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。
⑤ 作業上で使用する化学製品の取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
また、機構にSDSの写しを提出する。
⑥ 請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。
(3)交通安全管理① 工事材料及び土砂等の搬送に当たり、交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せの上、交通安全管理を行う。
② 道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。
万一生じた紛争は、請負人の責任において解決する。
(4)災害時の措置災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努める。
また、速やかにその経緯等(日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等)を監督員に報告する。
(5)火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める通報連絡基準に則ること。
18.品質保証(1)本工事に係る請負人の品質保証について、品質マネジメント計画書の提出を求めた場合にあっては、請負人は速やかに同計画書を提出する。
(2)品質マネジメント計画書に記載された内容を確認するため、請負人に対する品質保証監査を機構が実施する場合は、これに協力する。
19.建設業退職金共済制度(1)建設業退職金共済制度の加入並びに掛金収納書の提出請負人を含め当該工事に関係する建設企業は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出する。
ただし、購入済証紙(未使用証紙)が必要枚数以上保有している場合は、建退共証紙を購入しない旨の理由書を提出することで、掛金収納書の提出を省略することができる。
(2)工事現場等への標示現場事務所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示する。
20.施工体制の管理「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「建設業法」及び機構「施工体制管理基準」に基づき、機構が主任技術者又は監理技術者の専任に関する点検、施工体制台帳等に関すP. 5る点検を行うことを特記された場合は、点検に協力する。
21.現場代理人本工事は、以下の条件を全て満たした場合には、工事請負契約条項第12条第3項に基づき、現場代理人について、工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1)現場代理人不在の場合でも、緊急時連絡体制が敷かれていることが確認できること。
(2)それぞれの工事毎に現場代理人の代理を定め、常駐させること。
(大洗原子力工学研究所作業責任者等教育受講修了者を原則とする。)(3)常駐を要しない工事数は2工事までとし、施工場所は大洗原子力工学研究所構内とする。
(4)大洗原子力工学研究所構外で行う工事との兼務並びに機構発注以外の工事との兼務は認めないものとする。
22.週休2日促進工事(1)本工事は、受注者が工事着手前に「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」に取り組む旨を発注者と協議した上で、実施する週休2日促進工事(通期の週休2日は必須)である。
(2)週休2日の考え方は以下のとおりである。
(a)完全週休2日(土日)対象期間の全ての週において、土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、1 週間に 2 日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間のうち、日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行う。
(b)月単位の週休2日対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が 28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
(c)通期の週休2日対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(d)対象期間工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間並びに受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
(e)現場閉所巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含め、1日を通して現場が閉所された状態をいう。
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(3)受注者は、工事着手前に、完全週休2日(土日)又は月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、実施工程表等を提出するものとする。
工事中並びに工事完了時には、現場閉所の状況を確認できるよう、実施工程表等に現場閉所日P. 6を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。
なお、工事現場には、週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4)本工事において、明らかに通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
P. 723.提出図書請負人は、次表に示す図書を定められた期限内に遅滞なく監督員に提出する。
(■印のものを提出すること。)図 書 名 部 数 期 限 摘 要■■■□■■■■■■■■■■□□■■■□□■□■□□□□■■■現場代理人届主任技術者又は監理技術者届着工届品質マネジメント計画書中小受託事業者の届出について施工体制台帳・施工体系図作業関係者名簿工程表施工計画書作業安全組織・責任者届一般安全チェックリストリスクアセスメントシート施工図又は製作図使用材料届試験・検査申請書試験・検査報告書竣工検査申請書請求書・竣工届工事写真(着工、竣工写真含む)竣工原図竣工CADデータ竣工図又は完成図書保証書運転取扱説明書付属品・予備品明細書調達要求事項の適合状況確認書打合せ議事録校正記録表工事日報KY実施記録官公庁又は所内手続き等書類1112111※2111221211211※※2※11111※現場着手前〃〃〃施工7日前その都度施工7日前その都度施工7日前〃〃〃施工・製作7日前その都度〃〃検査3日前竣工日竣工後21日以内〃〃〃竣工後21日以内竣工日〃〃その都度〃作業日ごと〃その都度現場代理人の兼務可1部返却約定工程、週間工程、月間工程1部返却1部返却1部返却1部返却機構様式カラー写真、アルバム入り設計図サイズDXF又はDWG竣工図は、原則としてA3版を2ッ折り製本監督員の指示するもの(※:監督員の指示する部数)(承諾の方法)「承諾」は次の方法で行なう。
機構は、承諾のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。
当該期限までに審査を完了し、承諾しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承諾したものとする。
P. 8Ⅱ. 特 記 事 項1.直接仮設工事(1)一般事項工事期間中は、関係者以外の立入を防止するため、作業エリアを明確に区画すること。
また、工事中は、周辺施設及び当該建家内の通行に支障を来たす事のないように十分な施工計画と養生を行うとともに、安全標識等を取り付けるなど、第三者災害防止に努めること。
(2)足場等施工範囲に当該作業が可能なように足場を架設すること。
足場等は、労働安全衛生法、建築基準法、その他関連法令等に従い、適切な材料及び構造のもので安全堅固に架設し、適切な保守管理を行うこと。
また、適正な保守管理を遂行し、墜落災害防止に努めること。
なお、設置に当たっては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2.(3)手すり先行専用足場方式並びに「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚労省 H21.4)により行うこと。
高所作業車を用いる場合は、適正使用で行うこと。
(3) シャッター開口養生既設シャッターの撤去後、新設シャッター取付までの間は、仮設足場を併用し、開口部の塞ぎ養生を施すこと。
なお、開口養生は防炎シート張りとすること。
(4) 養生工事期間中は、建築物、既設の機器、配管等を毀損又は汚損のおそれのあるところは、適切な養生を施すこと。
火気使用時は、周囲に火花等が飛散しないようスパッタシート等を用い適切な養生を行うこと。
なお、火気使用に当たっては、有機溶剤等を同時に使用しないこと。
(5) 整理・清掃・片付け作業場、材料置場等の整理・清掃・片付けを毎日励行し、不用品は速やかに場外へ搬出する。
(6) その他作業エリアの適切な位置に、機構制定の「安全管理仕様書」に定める作業表示板を設置する。
資材等を仮置きする場合は、監督員と協議の上、仮置き表示板を設置し、適切な場所に仮置きする。
2.建具工事(1)一般事項重量電動スチールシャッター(沓摺り共)の更新を行う。
施工に先立ち、施工範囲を十分に調査の上、施工図を作成し、監督員の承諾を得た後、製作、施工する。
(2)重量電動ステンレスシャッター下記の既設電動スチールシャッターをステンレスシャッター(沓摺り共)に更新する。
また、負圧管理施設としての補強を考慮する。
・既設スチールシャッター照射燃料集合体試験施設(鉄筋コンクリート造)P. 9既設有効開口 ; 6,500W x 6,500H各部材は下記とし、付属品共、同一メーカー仕様とする。
・ステンレスヘアライン仕上げ・有効開口 ; 6,500W x 6,500H・耐風圧仕様・シャフト・軸受けブラケット・押し車・スラット(ステンレス製;t=1.5)・角ケース・機械ケース(3面 ステンレス製;t=1.5)・電動開閉装置(3相200V)ダブルチェーン・障検座板(ステンレス巻;t=1.5)・障害物検知装置・押しボタンスイッチ(二次側配線共)・耐風形ガイドレール(t=1.5 ステンレス製)・外まぐさ(ステンレス巻;t=1.5)・沓摺り(ステンレス製;L-50x50x5)一次側電源の接続後、絶縁抵抗検査及び作動検査を行う。
3.仕上げ工事(1)シーリングシャッターガイドレール廻りの外壁取合い部は、変成シリコーン系シーリング(20x15程度)を施し、建家内への雨水浸入を防ぐこと。
(2)壁復旧シャッターのガイドレール交換に伴い、撤去した内壁を復旧する。
ガイドレール廻りにモルタルを充填し、金鏝にて仕上げ、既設同様塗装仕上げとする。
外部はアクリルゴム系外壁塗膜防水仕上げ、内部はアクリル樹脂系塗装仕上げとする。
(3)床復旧沓摺りアングルの交換に伴い、撤去した床面を復旧する。
沓摺りアングル廻りにモルタルを充填し、金鏝にて仕上げ、既設同様塗装仕上げとする。
外部は金鏝仕上、内部は巾木も含めエポキシ樹脂系塗床材塗装仕上げとする。
4.撤去工事(1)シャッター撤去既設重量電動スチールシャッターを一式撤去すること。
撤去の際、周囲を傷めないよう注意を払い行うこと。
既設シャッター撤去後に建家が開放状態(夜間)になる場合は、シート等で養生し、雨水等の浸入を防ぐこと。
(2)壁はつりシャッターのガイドレール交換に伴い、壁のはつりを行うこと。
はつり作業は、周囲に悪影響を及ぼさないよう慎重に行うこと。
はつりは、あらかじめカッターを入れてから行うこと。
P. 10なお、はつり作業は、カッター入れを含め、粉じん飛散防止等の対策を講じること。
(3)床はつり沓摺りアングルの交換に伴い、床のはつりを行うこと。
はつり作業は、周囲に悪影響を及ぼさないよう慎重に行うこと。
壁はつりと同様に、あらかじめカッターを入れてから行うこと。
なお、はつり作業は、カッター入れを含め、粉じん飛散防止等の対策を講じること。
(4)処分撤去金属廃材(金属類)は、構内指定場所に運搬処分とする。
金属類以外については、請負者の責任において適切に構外処分とする。
金属類については、トラック等による構外搬出が可能な大きさに切断し、機構内指定場所まで運搬し処分とする。
5.その他(1)請負人は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守の上、安全性に配慮し工事を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)現場代理人等について(a)作業責任者等認定教育現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等認定教育修了者から選任すること。
作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、契約後、速やかに機構担当者へ受講申請を行うこと。
なお、本教育の受講時間は、3 時間程度(原子力科学研究所等の機構他拠点で認定されている者は1時間程度)である。
(b)現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、工事場所に常駐し作業を管理する。
現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者の位置にあるものは、原則として作業員を重複してはならない。
なお、現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者による常駐管理下にない状態において、作業員のみによる現場作業は実施してはならない。
(c)現場代理人(現場責任者)は、作業現場の安全管理、作業管理を行い、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。
(d)現場分任責任者は、現場代理人(現場責任者)の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持並びに労働災害防止に当たる。
(3)現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。
(4)工事において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置すること。
(5)作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施するとともに、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担の下に速やかに現状に復帰させること。
(6)請負人は、全ての中小受託事業者に契約要求事項、設計図書、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、中小受託事業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、中小受託事業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害がP. 11生じた場合には、請負人の責任において処理すること。
(7)作業時間は原則として、9:00から17:00(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。
(8)当該建家は、工事中も継続して使用しているため、工事関係者と居室常駐者との動線を分離させる等、第三者災害防止に努めること。
(9)請負人は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、請負人が下請企業を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。
請負人は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により機構の承諾を得なければならない。
(10)「常陽」エリア内、周辺防護区域(「常陽」フェンス内)、保全区域及び建家防護区域内は重要施設であることを十分認識し、入域手続き等を含め機構担当者の指示に従い作業にあたること。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の携帯又は顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。
(11)本工事で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(12)請負人は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(13)大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)⑨ その他、不明な物については、機構担当者に確認すること。
(14)機構が所有する高所作業車等を使用する場合、ボンベ、溶接機を設置する場合又は火気使用若しくは撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請すること。
(15)貸与品の取扱い貸与品の取扱いについては、以下のとおりとする。
P. 12① 請負人は、故意又は過失により貸与品を亡失又は毀損させた場合は、速やかに監督員へ報告すること。
② 亡失又はき損が請負人の責に帰すべき理由によるときは、監督員の指示に従い、速やかに貸与品を修理し、又は同等品を納めなければならない。
なお、天災その他の不可抗力によって貸与品に損害が生じたときは、損害の補てんについて機構と請負人との協議により定めるものとする。
(16)火気等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。
(火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)① 火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
② 施工計画書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
③ 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
④ 火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、溶接・溶断等火気使用作業時の確認(ホールドポイント)をすることを明記すること。
⑤ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
⑥ 火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
⑦ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
⑧ 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(17)溶剤等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し、遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)① 施工計画書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
② 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
③ 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
④ 噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
⑤ 周囲に火気等がないことを確認すること。
⑥ スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
⑦ 持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を施工計画書へ記載すること。
(現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(18)その他不明な点は、監督員との協議による。
以 上