剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事 [その他のファイル/6.4MB]
青森県南部町の入札公告「剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事 [その他のファイル/6.4MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/06/03です。
新着
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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南部町による剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事の入札
令和8年度・一般競争入札・総合評価落札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:剣吉デイサービスセンター内の空調設備の改修(エアコン3台設置)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年8月21日
- ・納入場所:南部町大字下名久井地内
- ・入札期限:令和8年6月30日午前10時00分(提出期限)、同日午前10時00分(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:機械器具設置
- ・等級:なし
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
- ・建設業許可:特定又は一般
- ・経営事項審査:総合評定値(P
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剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事 [その他のファイル/6.4MB]
1/4南部町公告第18号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 福工第2号(2)工事名 剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事(3)工事場所 南部町大字下名久井地内(4)工種 機械器具設置(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年8月21日(6)工事概要 剣吉デイサービスセンター内の空調設備の改修(エアコン3台設置)・ルームエアコン(空冷ヒートポンプ 壁掛形) 1台・エアコン(空冷ヒートポンプ 壁掛形) 2台(7)予定価格 3,738,900円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。
(2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。
(4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。
(7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録工種等(1)登録工種 機械器具設置(2)格付等級 なし(3)建設業許可 特定又は一般2/4〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。
3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年6月12日(金)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年6月12日(金)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年6月 15 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年6月 19 日(金)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年6月 24 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年6月4日(木)から令和8年6月29日(月)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年6月4日(木)から令和8年6月19日(金)正午(3)質問書に対する回答令和8年6月24日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年6月30日(火)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室3/4(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。
なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時00分から午前9時20分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。
なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。
工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
4/48.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
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剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事案内・配置図南部町大字下名久井地内(南部町剣吉デイサービスセンター)1S=1/200剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事平面図エアコン設置個所2S=1/200FIXペアガラス 5-A6-5断熱アルミパネル(ハイエースバン同等品)に交換剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事キープラン 3S=1/100剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事建具表形状金物材質・見込硝子・塗装摘要FIX・ランマ外倒し額縁アングル3方・水切りカラーアルミ 見込100ペアガラス 5-A6-5エアタイト・網戸断熱アルミパネル(ハイエースバン同等品)に交換既存FIXペアガラス 5-A6-5を断熱アルミパネル(ハイエースバン同等品)に交換既存FIXペアガラス 5-A6-5を4S=1/501級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号M-01剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事特記仕様書 1S=NON工期 : 平成 年 月 日2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
延べ床面積(㎡) 階 数 構 造消防法施行令別表第1の区分用 途屋 外空気調和方式等自動制御方式給水方式排水方式給湯方式消火設備方式ガス設備方式工事種目( ・ 印の付いたものを適用する)5.
主たる省エネ手法 ( )( )Ⅱ.工事仕様1. 共通事項2. 特記事項章 項 目 特 記 事 項1 一般共通事項2.
書類の書式等適用基準等概成工期電気保安技術者施工条件機材等 6.
3) 本県に本社、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。
4) 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。
機器の品質・性能証明 7.
機器の搬入技能士の適用分割搬入を行う機器技術検査 工事施工途中における技術検査(「中間検査」)の検査時期は次により、監督職員と協議すること。
指定部分及び施工条件工事用電力・水・その他工事用仮設物監督職員事務所11.
監督職員事務所には次の備品等を置く。
足場・その他 14.
足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成25年版 2.2.1(g) によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て15.
発生材の処理等 16.
2) 再生資源の利用を図るもの工事名称工事場所建物概要章 項 目 特 記 事 項1 一般共通事項5) 1)~4)以外の発生材の処理地受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
1) 受注者が、工事の施工について総合的に企画、指導及び調整するものであること。
3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
受注者は、工事を下請負に付する場合には、可能な限り地元建設業者を使用すること。
1) 施工体制台帳及び施工体系図工事の下請負 17.
報告書 18.
2) 主要機器資材メーカー報告書本章第9項で技能士が適用された場合は、報告書1通を監督職員に提出する。
4) 再資源利用促進計画書・再資源利用計画書及びそれぞれの実施書5) 施工計画書6) 総合試運転計画書及び報告書1) 工事の一時中止に係る計画の作成本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ提出する。
契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画「基本計画書」を発注者に提出し、承諾を受ける備 考 部 数 提 出 図 書 等工事の一時中止 19.
完成時の提出図書等 20.
3) 技能士報告書章 項 目 特 記 事 項1 一般共通事項8.
等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式 又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
・ 主要な機器が水没等により不可視となる前・ その他発注者が必要と認めた工程(別途指示による)※ 別契約の関係請負者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できるものとする。
・ 本工事で設置する。
※ 特定建設資材廃棄物3) 再資源化を図るもの (下記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること)4) 特別管理産業廃棄物 ※ なし ・ あり(下記による)・ 塩化ビニル管、継手(塩化ビニル管・継手協会のリサイクルシステムを活用するなどして、再資源化を図る。処理終了後はマニフェスト・購入証明書等の写しを監督職員に提出する。)・ 微量PCB機器・ PCB機器現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
ものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事建 物 名 称Ⅰ.工事概要2) 特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
・ 印と ※ 印のある場合は共に適用する。
1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
設備概要( ・ 印の付いたものは、主要方式を示す)・ 空気調和設備・ 換気設備・ 排煙設備・ 自動制御設備・ 衛生器具設備・ 給水設備・ 排水設備・ 給湯設備・ 消火設備・ 厨房機器設備・ ガス設備・ 浄化槽設備・ 昇降機設備・・・ 空気調和・ 温風暖房・ 直接暖房・ 冷 房・ 主たる熱源機器・ ファンコイル・ダクト併用方式 ・ 全空気方式 ・ パッケージ方式・ 温風暖房方式 ・ ファンコイル・ダクト併用方式 ・ 全空気方式 ( ・ 定風量 ・ 変風量 )・ ファンコンベクター方式 ・・ 温水暖房方式 ・ 蒸気暖房方式 ・ 温風暖房方式(FF式) ・・ 空冷式 ・ 氷蓄熱式 ・ 水冷式 ・ 将来設置を考慮・ ボイラー ・ 温水発生機 ( ・ 真空式 ・ 無圧式) ・ チリングユニット・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ 吸収冷温水機 ( ・ 一重効用 ・ 二重効用 )・ 冷凍機 ( ・ 遠心式 ・ スクリュー式 ・ 吸収式 )・ 水道直結方式 ・ 高置水槽方式 ・ 加圧送水方式 ( ・ ポンプ直送方式 ・ 直結増圧方式 )建物内の汚水及び雑排水 ( ※ 分流式 ・ 合流式 )建物外の汚水及び雑排水 ( ※ 合流式 ・ 分流式 )放流先 汚水 ( ・ 下水道直放流 ・ 浄化槽 ) 最終 ( )・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ・・ 局所式 ・ 中央式・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 粉末消火設備 ・ 屋外消火栓 ・ 泡消火設備 ・ フード等用簡易自動消火装置・ スプリンクラー ・ 不活性ガス消火設備 ( ・ 二酸化炭素 ・ 窒素 ・ IG-55 ・ IG-541 ) ・ 消火器・ 都市ガス 種別 ( ) MJ/Nm 3 (供給圧力 Pa) ・ 液化石油ガス ・※ 無し ・ 有り※ 別途に定める書式 ・ 監督職員の指示による。
※ 青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること。
※ 防犯性の向上については「防犯に配慮した設計ガイドライン」を遵守すること。
工事期限より 日前工事期間中停止させない設備 ※ なし ・ あり構内に作ることが ※ できる ・ できない5) 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び「レッツBuyあおもり新商品事業」により認定された新商品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
3) 使用する機材が前項1)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1・4・2(c)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。
但し、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。
・ 配管施工(配管工事) ・ 建築板金施工(ダクト製作及び取付け) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 冷凍空気調和機器施工(チリングユニット・パッケージ形空気調和機の据付及び整備)・ 機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則1回)工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。
本工事に必要な工事用電力、水、及び官公庁等への諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。
・ 内容物の回収を要する機器・配管・ 搬出に当り分割・解体を要する機材1) 引き渡しを要するもの ※ なし ・ あり (下記による)1) (社)公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質・性能を有することの評価を受けた機材等を使用する。
2) 評価書に記載のない項目については、監督職員と協議の上、機器性能・規格・納入実績・サービス体制等を証明するに十分な資料を添付し監督職員の承諾を受ける。
1) 機器類の能力・容量等は表示された数値以上とする。
2) 消費電力・燃料消費量・圧力損失は原則として表示された数値以下とする。
机 椅子 書棚 衣類ロッカー 保護帽 懐中電灯 ゴム長靴 雨カッパ本工事において使用する主要機器資材メーカーリスト1通を監督職員に提出する。
工事完了後、「建築副産物情報交換システム」(COBRIS入力システム)により、入力したデータを提出する。
なお、データの提出が困難な場合は、監督員の承諾を得た上で、紙による提出とする。
施工計画書には、使用機械器具・各工種の材料・工法・日程等の内容を記載して提出し、監督職員の承諾を受ける。
2) 下請負者が南部町の指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
処理方法 ( )処理方法 ( )分析調査 ( ・ 要 ・ 不要 )分析調査 ( ・ 要 ・ 不要 )備 考備 考撤 去また、施工体制台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も併せて行うものとする。
※ 工事写真の撮り方 建築設備編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (令和5年版)※ 青森県認定リサイクル製品優先使用指針 青森県環境生活部 (令和7年)適用する。
工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第1編第1章第3節1.3.2による。
青森県県土整備部 建築住宅課 機械設備工事特記仕様書※ 部 ・ 部※ 設けない ・ 設ける 本工事を施工するために下請負契約を締結したものは、下請負業者と契約締結後全ての下請契約書の写しを監督職員に1部提出する。
・電子納品質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・令和7年版)」(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編・令和7年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編・令和7年版)」(以下「標準図」という。)による。
※ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 青森県県土整備部建築住宅課 (令和4年)1) 完成時の提出書類等は下表による。
※電子納品完成写真(改修においては、着工前を左・完了後を右に入れる)工事写真※ 二つ折り製本※ A4判二つ折り製本・ 黒表紙金文字入(折りたたみ→A4・学校改修工事は不要)監督職員の指示による機器完成図機器付属品・保守工具等一覧表施工者連絡先一覧表その他監督職員が指示する書類保全に関する資料(標仕(1.7.3)に示す内容)機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等)完成図※電子納品 CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式※承認図施工図※電子納品 (全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめDRAWINGFファイルフォルダに格納)24. 配管材料及び配管付属品 1) 配管材料の規格は標準仕様書による(管種は表「配管材料」によるものとし、その他は図示による)。
弁類の規格(耐圧)は各設備項目の表記による。
2) 特記されていない弁等のサイズは、機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。
3) 鋼管用伸縮継手の種類 ※ ベローズ形 ( ※ 複式 ・ 単式 ) ・ スリーブ形4) フレキシブルジョイントの全長 ※ 標準仕様書による ・ 図示による5) スリーブは、標準仕様書によるほか、下表による。
ピット ⇔ 土間、ピット ⇔ 外部土中への梁・壁貫通ス リ ー ブ 区 分つば付鋼管硬質塩化ビニル管材 質注) つば付鋼管をつば付塩ビ管に変更する場合は図示による。
25. 計器類 1) 温度計標準仕様書、標準図による他、図示した箇所に取付ける(配管用はL形、ダクト用は円形)。
2) 瞬間流量計3) 積算流量計図示の箇所に取付ける(熱源機器毎)。
4) 熱源機器には、個々に地震感知器を付属とする。
※ 着脱可能形( ※ 全数 ・ 図示による) ・ 固定形(止水コック付)着脱可能形の指示部( ・ 40A用 個 ・ 100A用 個 ・ 250A 個)を付属する。
地中梁及び多湿ピット内の梁・壁貫通(ピット換気を除く)5) 圧力計・連成計・水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針を設ける。
総合調整耐震措置標準仕様書に定める試験を行い、試験成績表を監督職員に提出する。
各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、報告書を監督職員に提出する。
・ 飲用水の水質測定(国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修)による。
1) 局部震度法による建築設備機器(水槽類を除く)の設計用標準水平震度(Ks)設 置 場 所2.0 (2.0)1.0 (1.0)重 要 機 器 一 般 機 器1.0 (1.5)0.6 (1.0)1.5 (2.0)特 定 の 施 設重 要 機 器 一 般 機 器1.5 (2.0)1.0 (1.5)0.6 (1.0)1.0 (1.5)0.6 (1.0)0.4 (0.6)一 般 の 施 設耐 震 安 全 性 の 分 類2) 局部震度法による水槽類(オイルタンクを含む)の設計用標準水平震度(Ks)設 置 場 所重 要 機 器 一 般 機 器特 定 の 施 設重 要 機 器 一 般 機 器一 般 の 施 設耐 震 安 全 性 の 分 類2.01.51.51.5 1.51.01.01.01.01.00.60.6注 1) ( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。
注 2) 設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。
床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、天井面より支持(上階床より支持)される5) 重量が 100kg以下の比較的軽量な機器(標準仕様書の適用を受けるものは除く)の取付けについては、取付け下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で6) 配線・配管及びダクトの支持 ※ 標準仕様書及び標準図による ・7) 重要機器類及び重要水槽類機器は支持部材取付床の階(当該階の上階)を適用する。
3) 本施設は ( ※ 一般の施設 ・ 特定の施設 ) とする。
確実に取付けを行うものとするが、監督職員の承諾を受ける。
・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 末端水栓の残留塩素濃度の測定上層階・屋上及び塔屋1階及び地下階中 間 階上層階・屋上及び塔屋1階及び地下階中 間 階試 験耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(建設大臣官房官庁営繕部監修) 及び「建築設備耐震設計・施工指針」2) 電子納品は「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。
3) 提出図書等は、イージーキャビネットA4判外箱付き(ESC-101 W365×H290×D450 同等品)に納めて納入すること。
また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。
4) 再生資源利用計画書(実施書)、再生資源利用促進計画書(実施書)工事完了後「建築副産物情報交換システム」(COBRIS入力システム)により、入力したデータを提出する。
なお、データの提出が困難な場合は、監督職員の承諾を得た上で、紙による提出とする。
5) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。
4) 地域係数は( ※ 1.0 ・ 0.9)とする。
1.5 (1.5)26. 配管施工2) 図示の箇所に絶縁継手を取付ける。
4) 図示の個所に伸縮継手(耐火二層管)を取付ける。
1) 図示の箇所に建物導入部配管の変位吸収配管を施工する。
なお、施工方法は( ※ 図示 ・ スリークッション )による。
27. 支持金物及び固定金具2) 振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。
3) 冷水、ブライン及び冷温水配管の吊りバンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使用する。
4) 土間配管は、吊りボルトにてスラブより固定する。
1) 配管は下記による。
28.
構内一般 構内車路埋設深さ(m)機械土工 人力土工土工事区分掘削土 埋設標 テープ 客 土埋設表示 埋戻し用土5) 残土(発生土を含む)処理※ 構内指示の場所に敷き均し ・ 構内指示の場所に堆積29.
貫通部の処理保 温標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間を断熱材等で埋める。
1) 建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁(空気抜き弁を含む)までとし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。
5) 蒸気管の横走り管は、図示の個所に座屈防止用形鋼振れ止め支持を行う。
なお、施工方法は(標準図 施工12 (b)( ・ (1) ・ (2) ・ 図示 )による。
ナットにはナットキャップ(樹脂製)を取付ける。
1) ポンプ・屋外機器のアンカーボルト・ナット及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンレス製(SUS304製)とし、ポンプ・屋外機器のアンカーボルトの2) 公道部は、水道事業者・下水道事業者・ガス供給事業者及び道路管理者規定による。
3) 設計図書に示された配管工事で掘削深さが 1,500mmを超える場合は、図示による方法で土留めを行う。
4) 土中埋設配管は、配管下 100mm・配管上 100mmを山砂等で埋め戻す。
・ 構外搬出適正処理 ( ※ 本工事 ( 約 km・搬出調書等を提出する) ・ 別途工事 )土工事配管区分給 水 管排 水 管ガ ス 管消 火 管油 管3) 呼び径50A以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。
ただし、樹脂ライニング鋼管(ポリ粉体鋼管を除く)のねじ加工は切削ねじ加工とする。
屋外露出部 ※ 化粧ケース( ・ 樹脂製 ・ SUS製)屋内露出部 ※ 化粧ケース( ・ 樹脂製 ・ SUS製) ・ 外装なし配管区分 外 装 色 配管区分 外 装 色冷水・冷温水管温水・蒸気管緑 系赤 系31.
消音内貼り塗 装はつりあと施工アンカー1) 施工箇所は図示によるものとし、内貼りチャンバー類の寸法表示は外形寸法とする。
2) 吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは図示による。
既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。
※ 接着系アンカー (接着剤 ※ 有機系 ・ 無機系) ・ 金属拡張系アンカー (本体打込み式)スプリンクラー用配管 ※ 施工する ・ 施工しない屋内消火栓用配管 ※ 施工する ・ 施工しない暖房する室の暖房用蒸気立て管(主管を除く)及び分枝管 ※ 施工しない ・ 施工する蒸気還り管 ※ 施工しない ・ 施工する2) 露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。
・ 屋外架空部 ・ 機械室 ・ 屋内一般3) 露出配管は次の部分の塗装を行う。
・ 居室 ・ 便所 ・ 湯沸室 ・屋外1) 壁面取付の吹出口・吸込口チャンバーの内面(消音内貼りを施したものは除く)は、黒色系の塗装を行う。
3) 外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温 ※ 要 ・ 不要4) 排気ダクトは外壁開放部より 1.0m程度に保温する。
5) 全熱交換器の外気取入れダクト、給気ダクト及び排気ダクトは全て保温する。
6) 冷媒管(冷媒用断熱材被覆銅管)の外装7) 高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さは mmとする。
8) 量水器桝内の保温を( ※ 行う ・ 行わない)9) 一般居室及び廊下の屋内露出配管に使用する保温外装材の種類 ・ 合成樹脂製カバー1(シートタイプ) ※ 合成樹脂製カバー2(ジャケットタイプ)10) 屋外架空部の消火管については給水管に準ずる。
11) 消火用充水槽の保温 ※ 施工する ・ 施工しない12) 消火配管の保温13) 湯沸器の給排気筒(二重管)の隠蔽部は、保温(h・イ・Ⅸ)を行う。
14) 温水暖房でパネルヒーターへの屋内露出管は保温しない。
15) 蒸気管の保温16) 床下暗渠内(ピット内を含む)の保温に使用する着色アルミガラスクロスの外装色の分類は、下表を標準とする。
各 2 点35. 表示板アスベストの処分等2) アスベストを含有する建築設備 ※ なし ・ あり (下記による)6) アスベスト含有分析調査 ・ 行う ・ 行わない ・ 別途協議(図面にない建材が判明した場合)7) 測定は種類に応じ、下表の通りとする。
アスベスト含有保温材等 測定名測定1測定2測定3測定4測定5測定6測定7測定8測定時期処理作業前処理作業中(シート養生中)処理作業後シート撤去後処理作業後1週間以降測定場所処理作業室内調査対象室外部付近処理作業室内排出吹出口処理作業室外処理作業室内処理作業室内調査対象室外部の付近測 定 点・ 各2点 ・ 各3点 ・ 各 点・ 各2点 ・ 各3点 ・ 各 点・ 各2点 ・ 各3点 ・ 各 点4方向各1点(敷地境界)1m/sec以下の位置各2点出口吹出し風速備 考(注)(注)- - -(注)大 気大 気測 定 室8) アスベスト含有保温材等の処理等材 料 名 厚さ(mm) 処理を行う範囲※ 図示 ・※ 図示 ・36.
負圧・除じん装置の(注) 各施工箇所ごとの室面積が 50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とし、300㎡を超えるものは 100㎡ごとに1点を追加する。
計 2 点計 2 点1) 撤去・処分に当たっては、建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)(以下「解仕」という。)6章「アスベスト含有建材の除去及び処理」及び「石綿障害予防規則(平成17年2月24日 厚生労働省令第21号)」、その他関係法規に準拠し、適切に施工すること。
4) 石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習又はH18.3以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者のうちから選任すること。
5) 除去作業者 アスベスト除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。
その他 施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。
暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告の義務受注者は、受注者又は下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。
※2部 ・ 部2 部2 部2 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部※2部 ・ 部三戸郡南部町大平 地内剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事工 事 種 目建物別及び屋外 工 事 種 別 ( 新 設 ・ 改 修 区 分 )雑排水 ( ・ 下水道直放流 ・ 屎尿浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝 ) 最終( )給 水 管給 湯 管青 系黒 系消 火 管 白 系2) 屋外露出給水配管(弁・フランジを含む)は、標準仕様書第2編(表2.3.6.e2(ハ))とし、厚さは呼び径25mm以下は50mm、呼び径32mm以上は40mmとする。
3) 専門工事業者 アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督職員に提出すること。
屋 内危険物を設置する際に屋外に取付ける表示板は ・ 樹脂製 ・ アルミ製 とする。
0.6 1.22 部・ 給油設備・ 排気設備改 修 改 修1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号M-2章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 章 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項※ 別途 ・ 本工事(鋼板厚 mm・高さ m以上)とし、図示による。
1. 3空気調和設備2) 室内条件(調整目標値)は下表による(その他は図示による)。
設計温湿度温度(DB) 温度(DB) 湿度(RH) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)26℃ 50%℃ ℃ ℃%% %℃ %℃ ℃ ℃% % %℃ %℃ ℃ ℃% % %℃ %℃ ℃ ℃% % %一 般 系 統 系 統 系 統 系 統(注) 設定温湿度は、引渡し時の室内条件。
3) 熱源機器の水温条件℃ ℃℃ ℃℃ ℃℃ ℃2.
ダクトの区分長方形ダクトの工法風量測定口防煙ダンパー低圧とする。
(高圧1及び高圧2の部位は図示による)※ コーナーボルト工法 ( ※ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法) ・ アングルフランジ工法取付箇所は図示による。
(取付け面は監督職員の指示による)6.
煙突煙道弁類※ 煙道径300mm以下は鋼板厚3.2mmとし、300mmを超えるものは4.5mmとする。
・ 図示による(煙道径が400mmを超えるものには、掃除口に蝶番を取付ける。)1) 冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り(標準図 施工35・39)の弁は仕切弁とする。
2) 冷温水管の呼び径65A以上の弁はバタフライ弁とする。
緊急遮断弁注油口及び指示ボックス13.
電気パネルヒーター温水パネルヒーター2) 便所に設置する場合は、いたずら防止カバー付とする。
1) ケーシングは鋼板製とする。
※ 鋼板製 ・ アルミ製カセット形ファンコイルユニットオイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるタイプとする。
標準図(機材7)による。
・ 単独形 ・ 共用形 ( ・ 油量指示計 ・ ローリーアース )カセット形ファンコイルユニットの風量分配ダクト ※ 亜鉛鉄板 ・ 自己消火性のポリスチレンフォーム製ダクトの区分長方形ダクトの工法風量測定口防煙ダンパー厨房用排気ダクト厨房用排気フード多湿箇所の排気ダクト1.
8. 換気扇類4換気設備低圧とする。
※ コーナーボルト工法 ( ※ 共板フランジ工法 ・ スライドオンフランジ工法 ) ・ アングルフランジ工法・ 取付ける(取付箇所は図示による。取付け面は監督職員指示による。) ・ 取付けない2) 復帰動作 ※ 順送り ・ 同時2) 復帰動作 ※ 順送り ・ 同時1) 復帰方式 ※ 遠隔式(電気式、定格入力DC24V 0.5A以下)2) 排気フード周囲の天幕(フード下端面から天井面まで) ※ 取付ける ・ 取付けない3) フードコック ※ 取付ける ・ 取付けない下記系統の排気ダクトのシールは、標準図(施工45・46)のNシール+Aシール+Bシールとし、水抜き管を設ける。
・ 厨房 ・ 浴室換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。
1) 復帰方式 ※ 遠隔式(電気式、定格入力DC24V 0.5A以下)※ JIS又はJV5K ・ JIS又はJV10K(図示による)11消火設備1. 屋内消火栓1. 厨房システム2. 厨房機器類3. 付属制御盤4. 機器の固定5. 付属品(弁類)2.
2号消火栓の圧力損失屋外消火栓BOX弁 類※※※ ※壁埋込形 露出形 天井埋込形 一般形 易操作形 消火器箱 火災報知器 放水口形 状 操 作 併 設MPa以下(消火栓全体の圧力損失値)※ ステンレス製 ・ 鋼板製連結送水管に取付ける弁は16Kとし、その他は ( ※ JIS10K ・ JIS20K )消火栓ポンプ用制御盤(ユニット)には、起動リレーを取付ける。
その他 5.
13ガス設備12厨房機器設備※ ドライシステム ・ ウェットシステム ・ セミドライシステム図示による(材質等は標準仕様書による)。
ただし、記載寸法は標準とする。
機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。
※ JISB2011:2003又はJV同等性能品 ※ 10k ・ 5k親メーター充てん容器集合装置容器転倒防止装置ガス漏れ警報機緊急遮断弁その他1.
ガス事業者の貸与品。
貸与品 ( ※ 50kg ・ kg 本)1) 図示の箇所に取付ける。
( ・ 一般形 ・ 分離形 )2) 外部出力端子( ・ 有り ・ 無し )※ 取付けない ・ 取付ける(ガス漏れ警報機と連動して作動するものとし、系統は図示による)配管工事は、原則としてガス供給事業者の責任施工とする。
ガス供給事業者名(建築物の用途別による浄化槽の処理対象人員算定基準による) 建築用途処理能力流入負荷処理方式主要構造総電気容量その他1.
1) 処理対象人員 人3) 計画汚水量 m3 /日 ( 流入汚水のBOD濃度 mg/L)あるいは、これと同等以上効力があり、建築基準法第31条第2により国土交通大臣が認めたもの※ ユニット形(FRP製) ・ 現場施工形(躯体は建築工事)設置スペース 約 L × W図示による。
14浄化槽設備15昇降機設備共通事項耐震措置管制運転等身体障害者用付加仕様1.
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編・平成25年版)による。
次の事項以外は1章23項「耐震措置」による。
3) 地域係数は ( ・ 0.9 ・ 1.0 ) とする。
・ 地震時管制運転 ・ 閉じこめ時リスタート運転 ・ 緊急地震速報連動運転・ 火災時管制運転 ・ 自家発時管制運転 ・ 停電時救出運転 ・ ピット冠水時 ・ 浸水時管制運転※ 付加する ・ 付加しない16室内空気汚染対策総 則塗装工事機器類ホルムアルデヒド及び1.
揮発性有機化合物の室内濃度の測定1) 室内空気汚染(ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物)対策については、本章の内容を遵守すること。
2) 屋内に使用する材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものをJASまたはJIS等を参考に適切に選択すること。
原則としてはF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等がない場合は、施工面積に十分注意した上でF☆☆☆を使用する。
1) 塗料は、ホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないもの、または、含有量が少ないものとする。
ただし、性能上やむを得ない場合はこの限りでない。
2) 使用方法や塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとり、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。
1) 機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合はF☆☆☆とする。
工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。
また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。
1) 測定の対象物質※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ スチレン2) 測定対象室・測定箇所数※ 図示3) 測定方法イ) 空気の採取※ 拡散方式 ( ・ 測定バッジ ・ パッシブサンプラー ・ パッシブガスチューブ ) ・ 吸引方式ロ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。
または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。
ホルムアルデヒド : 高速液体クロマトグラフ法揮発性有機化合物 : ガスクロマトグラフィー質量分析法2) 放流水のBOD濃度 mg/L ( BOD除去率 %以上)※ 亜鉛鉄板製 ・ ステンレス製(SUS304製) 板厚 mm1) 材質(天幕板とも) ※ ステンレス製(SUS304製) 板厚 mm設計温湿度設定温湿度夏 期冬 期夏 期冬 期項 目出入口温度差送 水 温 度1号消火栓2号消火栓種 類※ 標準図(施工72) ・ 図示による※ 標準図(施工73) ・ 図示による標準仕様書(第5編1・6・1(b))によるほか、次の機器を標準図(施工74)により固定する。
2) 耐震安全性分類は ( ・ S14 ・ A14 ) とする。
1) 「(財)日本建築設備・昇降機センター編集の昇降機耐震設計・施工指針2014年版」により行う。
1. 総 則 建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。
また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めるものとする。
2. 契約前の事前説明 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。
)建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落札者は契約前に監督職員に対して行うものとする。
落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。
産業廃棄物税 3. 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。
なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。
4. 特定建設資材廃棄物の とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。
施設の所在地 施設の名称 名 称 備 考コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材産業廃棄物収集運搬車に 5.
産業廃棄物の適正な処理再資源化等の完了の報告同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車両に備え付けること。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第3項に規定する「産業廃棄物管理票」に相当)のA票とE票の写しを監督職員に提出すること。
(完成時にE票が提出できない場合はD票とし、後からE票を提出すること。)(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
処理係る表示及び備え付けの確認2 建設副産物の適正処理1) 外気条件 夏期:温度 31.8℃(DB) 相対湿度 66.9% 冬期:温度 -5.4℃(DB) 相対湿度 74.7%9. 給排気口 外壁に設置するベントキャップは、給気用に防虫網、排気用に防鳥網を取り付ける。
2) 表示装置の型式は ( ※ デスクトップ形 ・ コンパクト形 ・ 壁掛形 )とする。
1) 室内温湿度検出器等を2個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。
5排煙設備 6自動制御設備 7衛生器具設備設備※ 洗浄水量は4L/回とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
※ 個別感知式 ( ※ 壁埋込形 ・ 露出形 ・ 陶器組込形 ) ・ 押しボタン式※ センサー式 ・ タッチスイッチ式 ・ くつべら式押しボタン※ 節水形(防露機能を有する) ・ 一般形5.
小便器用節水装置小便器洗浄弁身障者用洗浄弁衛生器具2) 電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。
屋外架空及び屋内露出の配線は、図面に特記が無い限り配管内配線とする。
1) 中央監視制御装置のシステム構成機能は図示による。
※ 本工事 ・ 電気設備工事建築設備定期検査業務基準指導書((財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。
・ ワイヤー式 ・ 電気式( 遠隔操作機能 ・ 有 ・ 無 )・ 可動羽根(スリット共) ・ 可動パネル ・ ダンパー形※ アングルフランジ工法(ピッツバーグはぜ)※ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製(板厚は1.6mm以上)5.
その他電線及びケーブル計装工事の配線中央監視制御工事区分排煙風量測定方法排煙口開放装置排煙口の形状長方形ダクトの工法ダクトの材質大便器用便座 ※ 暖房便座 ( ・ 脱臭機能付 ・ 擬音装置付 ) ・ 普通便座・ 温水洗浄便座 加熱方式( ・ 貯湯式 ・ 瞬間式 ) ※ 節電機能 ※ 脱臭機能 付加機能( ・ 温風乾燥機能 ・ 擬音装置 ・リモコン )温水洗浄便座への給水は市水を接続する。
6. 大便器用洗浄弁 大便器の洗浄水量は、節水Ⅰ型は8.5L/回以下、節水Ⅱ型は6.5L/回以下とし、不凍結節水弁付とする。
工場製作品で実用量が 1.0m3 以下のものは( ※ ステンレス鋼板製 ・ FRP製 )とし、設置箇所は図示による。
週間タイマーを ( ※ 取付ける ・ 取付けない ) 制御盤に節電機能を( ・組み込む ・組み込まない )ステンレス鋼板製( ・ SUS304 ・ SUS304L ・ SUS316 ・ SUS316L ・ SUS444 )標準図(機材57)電源供給方法 ※ AC電源(制御盤及び電源コード等を含む) ・ 乾電池 ・ 自己発電種 類貸与品子メーター親メーター逆止弁機能( ※ 有り ・ なし )とし、( ※ シングルレバー式 ・ サーモスタット式 ・ 2バルブ式 )とする。
樹脂製桝(小口径桝)は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。
1) FRP製タンクのタンク天板(点検用蓋を含む)を複合板と ( ※ する ・ しない )推定末端圧力一定台数制御給水ユニット(インバーター方式) 3台ローテーション・2台並列運転形1) 水道直結部分 ※ JISB2011:2003又はJV同等性能品 ※ 10k ・ 5kSUS製とし、鍵付とする。
壁埋込形散水栓ボックス※ 機器付属品(SUS304製) ・ 標準仕様書(第5編1・3・8)による。
※ JISB2011:2003又はJV同等性能品 ※ 5k ・ 10k別途工場製作流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管(硬質塩化ビニル管でもよい)とし本工事とする。
2) 煙試験を ( ※ 行わない ・ 行う )1) 排水管は満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後に通水試験を行う。
3階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに取付ける。
次のものは間接排水とする。
雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。
湯沸器の排気筒湯水混合栓弁 類貯湯式電気温水器貯湯槽その他試 験満水試験継手間接排水グリース阻集器雨水桝樹脂製桝ため桝インバート桝給湯設備109排水設備給水管の最小口径は20mmとする。
ただし、器具接続部分を除く。
3) 湯沸室・台所及び厨房用水栓は、泡沫式と ( ※ する ・ しない )2) 屋外水栓 ( ※ 寒冷地用固定コマ式 ・ )1) 屋内水栓 ( ※ 節水形寒冷地用固定コマ式 ・ 寒冷地用固定コマ式 )・ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
2) その他の部分 ※ JISB2011:2003又はJV同等性能品 ※ 5k ・ 10k化粧ケーシング ( ※ アルミ合金製 ・ 合成樹脂製 )注)樹脂製量水器用桝(寒冷地用)を使用する場合は図示による。
量水器用桝 量 水 器※※水道事業者の指定品※買取り品※8.
3) 受水槽からの吐水配管には、給水用緊急遮断弁を ( ※ 設けない ・ 設ける )2) タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
その他水 栓弁 類不凍水栓柱量水器及び量水器用桝水 槽小形給水ポンプユニット 8給水設備※ 設けない ・ 設ける( ※ 陶器製 ・ 樹脂製 ) (対象器具は図示による) 注記板自動水栓及び自動洗浄弁 7.
※ 樹脂製桝(小口径桝) ・ コンクリート製桝( ・ 国土交通省仕様桝 ・ 頂部補強を施した市販重ね桝 ・ 日本下水道協会規格桝 )※ コンクリート製桝( ・ 国土交通省仕様桝 ・ 頂部補強を施した市販重ね桝 ・ 日本下水道協会規格桝 ) ・ 樹脂製桝三方水抜栓(ドレン)国土交通省告示第1292号第1から第12に定められた方式機 器 暖房用温水ボイラー※ EMケーブル相 × V × kW特記仕様書 2S=NON 剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号M-03・ 水道用ポリエチレン管 ・ 水道配水用ポリエチレン管 ・ 水道用鋳鉄管章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 章 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項※ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・ ポリエチレン被覆鋼管17配管材料適用 配 管 種 別蒸気給気管凡例記号既設配管材料(改修)新 設 配 管 材 料新 設 配 管・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(黒管Sch40))蒸気還管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(黒管Sch40)) ・冷却水往管冷却水還管冷水往管冷水還管冷媒往管冷媒還管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304) ・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管)・ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PB)※ 断熱材被覆銅管 ・・ 冷媒用銅管温水往管冷温水往管冷温水還管温水還管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ ステンレス鋼管・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・空調用排水管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 硬質塩化ビニル管(VP) 屋内は保温付・ 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管膨張管空気抜き管油往管油還管油通気管・ 灯油用被覆銅管 ・ 灯油用銅管 ・市水給水管※ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管 ( ・ PB ・ PD )※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ( ・ VB ・ VD )井水及び雑用水給水管給湯往管給湯還管※ ステンレス鋼管 ・ 銅管(M) ・ 保温付銅管 ・ 耐熱性ライニング鋼管配管接続方法※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 断熱材被覆銅管 ・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・・ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・・ 灯油用被覆銅管 ・ 灯油用銅管 ・・ ・・ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PB)・ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PB)・ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(PB)・ 冷媒用銅管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 耐熱性ライニング鋼管 ・ ステンレス鋼管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・ ポリエチレン被覆鋼管※ 配管用炭素鋼鋼管(黒管) ・ ポリエチレン被覆鋼管※ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管 ( ・ PB ・ PD )・ 水道用ポリエチレン管 ・ 水道配水用ポリエチレン管 ・※ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ( ・ VB ・ VD )※ ステンレス鋼管 ・ 銅管(M) ・ 保温付銅管 ・ 耐熱性ライニング鋼管SSRCDCDRCCRRRRHHRCHCHRDEAVOOROV※ 排水用鉛管 (器具接続部)・ 排水用塩化ビニルライニング鋼管 ( ※ 露出配管 ・ ) ・ 排水用鋳鉄管汚水排水管※ 耐火二層管 ( ・ 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ・ )・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 排水用鉛管雑排水管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ ステンレス鋼管・雨水排水管排水通気管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 硬質塩化ビニル管(VP)※ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)※ 硬質塩化ビニル管( ※ VU ・ VP ) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)・ 遠心力鉄筋コンクリート管 ・ 排水用リサイクル硬質塩化ビニル管(REP-VU)屋外排水管※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)消火栓管連結送水管連結散水管スプリンクラー管二酸化炭素消火管ガス管液化石油ガス管ブライン往管ブライン還管・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白管Sch40))※ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白管Sch40))※ ポリエチレン被覆鋼管(PLS) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)・ ガス用ポリエチレン管 ・※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 耐火二層管 ( ・ 天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ・ )・ 排水用塩化ビニルライニング鋼管 ( ※ 露出配管 ・ )・ ・ ・※ 配管用炭素鋼鋼管(黒)※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白管Sch40))・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) ・・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白管Sch40))※ ポリエチレン被覆鋼管(PLS) ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)・ ガス用ポリエチレン管 ・SPCO2GRDXXSXBPGBBR・ 消火用外面被覆鋼管(VS) ・18工事取合い区分項 目 内 容建 強 弱 空 衛 昇 別備 考 対 象 工 事構造躯体(RC造)の貫通スリーブ又は箱入れ同上スリーブ及び箱入れの躯体補強同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修ダクト及び配管等の防水貫通部補修設備機器設置に対する躯体補強及び基礎(仕上げ含む)設備機器設置のアンカー取付及び補修外壁取付ガラリー及びサッシ一体形ガラリー隠蔽ファンコイルユニット用化粧カバー隠蔽ファンコイルユニット用吹出口レンジフードファン及び接続ダクトコンクリート流し台等同上流し用排水金具縦樋配管及び第一桝への配管接続煙突工事一式、オイルタンク(サービスタンクを含む)用の防油提壁埋込形の消火器格納箱(造付)壁埋込形及び露出形の消火器格納箱(既製品)消火栓箱の電気設備工事用穴あけ補強送水口壁面取付部及び消火栓箱用開口、開口補強及び仕上げ補修防災盤より連動装置までの配管配線工事同上用の一次側電源供給昇降路内仮足場機械室トロリービーム及びフックの設置昇降機設備にかかる構造躯体の開口、補強及び補修機械室の床補強機械室床配管後のシンダーコンクリート打設工事及び仕上工事機械室内の換気設備機械室の照明設備及び点検用コンセント設備漏油流出防止堰昇降路内中間ビームの取付出入口三方枠取付け用下地鋼材設置三方枠取付け後の枠廻り埋戻し乗場関係機器取付け後の出入口廻りの壁ならび床の仕上工事ピット内埋戻し工事及び防水工事昇降路内の煙感知器設置工事ピット内点検用コンセント設備電源盤以後の二次側配管配線工事昇降路内放送用の配管配線工事館内放送用、インターホン用、監視信号線の配管配線工事電源、
接地線の受電盤一次端子までの配管配線及び接続工事機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事燃焼機器付属の地震感知器の配管配線工事ガス漏れ警報機から遮断弁までの配管配線工事隠蔽ファンコイルユニット用吹出口ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)本設通信等の引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)電波障害調査対策費構造躯体(S造・SRC造)の鉄骨スリーブ及び補強コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)壁・天井の吹出口・吸込口・換気扇等の開口及び補強壁・天井の照明器具・配線器具・盤等の開口及び補強同上取付用アンカーボルト・金具類の取付各設備の為の床・壁・天井の点検口及び点検扉機械室・電気室のトレンチ・ピット及び蓋厨房機器・実験台・調理実習台への各種配管接続化粧用マンホール・化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ屋外配管・配線用のトレンチ及び蓋防煙ダンパー・連動装置(作動調整共)熱・煙感連動建具及び防煙垂壁の連動装置及び手動操作函(作動調整共)熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事電動シャッター・自動ドアの制御盤及び二次側配管配線工事仮設用の上下水道・ガス・電気・通信等の加入金及び負担金仮設用の上下水道・ガス・電気・通信等に要する費用本設上下水道・ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)上下水道・ガス・電気・通信等の加入金及び負担金埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分一 般建 具建物内の排水流し台等外構等発電機・熱源機器等消火設備防災設備昇降機機器等室内空気汚染対策負担金等※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※ ※※※※ ※ ※ ※※※※ ※※ ※ ※ ※※※※※ ※※※ ※※※※※ ※ ※ ※※※※※※ ※ ※ ※※※※※ ※※ ※※ ※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※工事区分凡例建 ― 建築工事強 ― 電気設備工事(強電)弱 ― 電気設備工事(弱電)空 ― 機械設備工事(空調、自動制御設備工事を含む)衛 ― 機械設備工事(衛生・ガス)別 ― 別途工事昇 ― 昇降機設備工事※ ※・ 硬質塩化ビニル管(VP)( ※ 最下階の床下・ピット内 ・天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 )※ 硬質塩化ビニルリサイクル三層管(RF-VP)( ※ 最下階の床下・ピット内 ・ )・ 硬質塩化ビニル管(VP)( ※ 最下階の床下・ピット内 ・天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 )※ 硬質塩化ビニルリサイクル三層管(RF-VP)( ※ 最下階の床下・ピット内 ・ )・ 硬質塩化ビニルリサイクル三層管(RF-VP) ・ 耐火二層管特記仕様書 3S=NON 剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号M-04剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事機器表S=NON8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,0002,500 2,000 1,500 2,400 2,100 1,50042,0002,250 2,2508,500 1,500 4,500 4,000 3,500 4,000 2,00028,0003,0007,000 3,0008,000 2,000 3,000 3,00010,000 6,000 6,000 6,00028,000 8,0002,200 3,600 2,2008,000 8,000 8,000 6,000 6,000 5,000 1,00042,000N1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号M-05剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事平面図S=1/200AC-2AC-2AC-11級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号S=1/200剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事設計担当NO図面番号設計年月日図面名称工事名称縮尺2026.05物置洗濯室職員玄関便所便所女子更衣室風除室ヘルパーステーション厨房食堂便所便所廊下休憩室極低温時3φ3w200Ⅴ3.27KW5.53KW(AC-2)極低温時(AC-1)1φ2w200Ⅴ 2,380W2,780KW介護相談室ホール廊下P-AL-120AEE-01S男子更衣室極低温時3φ3w200Ⅴ3.27KW5.53KW(AC-2)EM-CE 5.5 -4C□(VE28)EM-CE 5.5 -4C□(VE28)x2EM-CE 14 -3C□E5.5□(VE36)P-1既存動力盤既存電灯盤MCB3P3φ3W 200VCE14 -3C60AELB3P30AELB3P30A空調屋外機(AC-2)空調屋外機(AC-2)機械室コンセント特 記 事 項1,特記なき配管、配線は下記参照のこと。
ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ 壁内及び貫通部分は(1芯接地)EM-EEF 2.0-3C注記:国土交通省大臣官房庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書最新版を準拠の事。
空調室外機空調室内機空調室外機空調室外機P.B250x250x150樹脂製 防水型組込P-A動力盤 屋外防水型露出配線部はメタルモールにて保護する事。
ELB2P20A空調電源設備平面図(開閉器盤・鋼板製露出型)MCB3P60Ax18,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,0002,500 2,0001,5002,400 2,1001,50042,0002,250 2,2508,500 1,500 4,500 4,000 3,500 4,000 2,00028,0003,0007,000 3,0008,000 2,000 3,000 3,00010,000 6,000 6,00028,000 8,0002,200 3,600 2,2008,000 8,000 8,000 6,000 6,000 5,000 1,00042,000N
経費2経費3数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計C 現場管理費 一般工事 現場管理費 式 1.00現場管理費 計工事原価D 一般管理費等 一般管理費 式 1.00契約保証補正費 式 1.00一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00% 式 1.00合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額経費45P-9P-10電気工事 内訳書P16
678P-11P-12P-13P-14P-15電気工事 内訳書P17
契約締結日の翌日 から 令和 8 年 8 月 21 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字下名久井地内 工事番号 福工第2号建設工事請負契約書1 工事名 剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印
契約締結日の翌日 から 令和 8 年 8 月 21 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所8 その他第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。
)によって請負契約を締結した。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等3 工期4 請負代金額1 工事名 剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事2 工事場所 南部町大字下名久井地内建設工事請負契約書 工事番号 福工第2号
別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。
3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第34条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)が付されるための措置を講じなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。
ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。
4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。
年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 請負代金額が1,000万円以上であること。
(2) 工期が150日を超えるものであること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。
7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第4項の規定を準用する。
10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。
この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。
8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。
10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。
この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。
部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。
この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。
3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。
(その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字下名久井地内剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
青森県(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について仲裁合意書について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
(別添)工事名工事場所令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者受注者仲 裁 合 意 書剣吉デイサービスセンター空調設備改修工事南部町大字下名久井地内日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
青森県住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直住所 氏名 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。
管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。
(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
仲裁合意書について仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及び PDF開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *7月7日(火)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp