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杉並区児童相談所夜間・休日相談電話業務公募型プロポーザル

東京都杉並区の入札公告「杉並区児童相談所夜間・休日相談電話業務公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都杉並区です。 公告日は2026/06/04です。

新着
発注機関
東京都杉並区
所在地
東京都 杉並区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
杉並区児童相談所夜間・休日相談電話業務公募型プロポーザル 杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル実施要領1 目的杉並区(以下、「区」という。)では、令和8年11月に区立児童相談所を開設します。 児童虐待通告や児童相談に迅速かつ的確に対応できるよう、通報者や相談者からの電話を24時間365日確実に受け付けることのできる体制を構築するため、夜間・休日の電話相談業務の委託を行います。 電話相談業務の実施にあたっては、実績や専門性、提案力を勘案し総合的な見地から判断して最適な事業者を選定することが適切であると考えられるため、本事業を円滑かつ適切に受託することができる事業者をプロポーザル(企画提案)方式で公募いたします。 2 業務の概要(1)業務名杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務(2)業務内容業務内容説明書(別紙1)のとおり(3)令和8年度履行期間契約締結の翌日から令和9年3月31日までなお、令和8年10月1日~10月31日まで(予定)を準備期間とし、令和8年11月1日を業務開始日とします。 ※契約期間については、「9 選定結果に基づく委託可能期間」のとおりです。 (4)委託料上限額(消費税込み)※準備期間中の委託料を含む7,029,000円※令和9年4月からの運営費委託料上限額は、16,869,600円(予定)とします。 なお、令和9年度の予算については当初予算の成立をもって確定するため、本金額は本プロポーザルにおける評価の参考値であり、契約金額を保証するものではありません。 3 参加資格本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者とします。 (1)令和8年4月1日現在、児童相談所における夜間休日帯の電話相談業務又はそれに類似する業務の実績が1年以上ある法人であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (3)杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成 22 年3月 23 日杉並第65476号)に定める指名停止要件に該当していないこと。 (4)杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)2 / 8に定める除外措置要件に該当していないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 (6)法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納していること。 (7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。 (8)事業受託後に、法人の定款その他の基本約款に本事業の実施を規定できること。 4 実施手順公募から受託者候補者の選定までの実施手順(概要)は以下のとおりです。 内 容 期 間 等実施要領の公表 令和8年6月5日(金)実施要領に対する質問受付期間令和8年6月5日(金)から令和8年6月12日(金)午後5時まで※質問及び回答は、令和8年6月16日(火)12時までに、区公式ホームページ上に一括で公開します。 参加申込書等提出期限令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)午後5時まで(必着)※参加申込をせずに企画提案書を提出することはできません。 企画提案書等提出期間令和8年6月5日(金)から令和8年6月25日(木)午後5時まで(必着)※参加申込書等を提出しても、期限までに企画提案書等の提出がない場合は辞退とみなします。 第一次審査(書類審査)令和8年7月上旬(予定)※第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする参加事業者を選定します。 (3事業者程度)第二次審査(現地視察)令和8年7月中旬~下旬※時間・場所は別途連絡します。 第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)令和8年8月上旬(予定)※詳細は、別途通知します。 受託者候補者選定結果の通知令和8年8月下旬(予定)までに通知します。 3 / 85 実施要領の内容に関する質問の受付及び回答(1)受付方法様式4「質問書」に質問事項を記載の上、ファクス又は電子メールにより提出してください。 なお、件名は「杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル質問書」としてください。 (2)受付先「12 担当課(問い合わせ先)」に同じです。 (3)受付期限令和8年6月12日(金)午後5時まで(4)回答方法質問及び回答は、令和8年6月16日(火)12時までに、区公式ホームページ上で一括して公開します。 https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html6 参加申込書、企画提案書等の提出(1)提出書類・提出部数別紙3「提出書類一覧」のとおりです。 (2)企画提案書概要版企画提案書の提出と併せて、企画提案書の概要版(電子データ)を電子メールで提出してください。 審査プロセスの透明化を図る観点から、受託者候補者選定後、応募事業者全者の概要版を選定結果と合わせて区公式ホームページで公表します。 概要資料の書式は任意としますが、企画提案書の評価項目に当たる部分について記載することとし、最低限以下の項目を盛り込んだ上で1~2枚程度にまとめることを基本とします。 ただし、事業者名やノウハウの記載については任意とします。 ① 受託業務に対する考え方(取組姿勢)・提案内容の全体像② 企画提案書に記載する以下の項目4 相談を受けるうえで大切なこと、注意するべきこと5 電話相談業務に関する手順6 危機管理体制7 職員配置計画11 相談の進め方③ 件名電子メールの件名は、「杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務公募型プロポーザル企画提案書概要版【事業者名】」としてください。 宛先は「12 担当課(問い合わせ先)」に同じ。 4 / 8(3)提出部数提出書類は、正本・副本をそれぞれ製本(ファイル等で綴じる)し、提出書類一覧を先頭に綴じ、提出書類一覧ごとにインデックスを付けて提出してください。 また、表紙及び背表紙、当該提出書類名(「杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務公募型プロポ―ザル企画提案書」等)を付し、正本・副本ともに事業者名を付してください。 応募者事業者と選定委員の利害関係を確認するため、実名で審査を行うことから、事業者名称、ロゴマーク等のマスキングは不要です。 (4)提出方法提出書類の確認を行いますので、原則として、持参してください。 (事前に予約し、お越しください。)なお、郵送等の場合は、事前に連絡の上、提出書類に漏れが無いようにご注意ください。 (5)提出先「12 担当課(問い合わせ先)」に同じです。 (6)提出期限参加申込書等提出期限:令和8年6月18日(木)午後5時 必着企画提案書等提出期限:令和8年6月25日(木)午後5時 必着※未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。 7 受託者候補者の選定手順「杉並区児童相談所夜間・休日電話相談業務受託者候補者選定委員会(以下、「選定委員会」という。 )において、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーション・ヒアリングの内容を審査し、本業務に最も適していると認められる事業者を受託者候補者として選定します。 ただし、選定委員会で審査した結果、一定の点数に満たない事業者については、受託者候補者とはしないものとします。 また、区で設定する事業規模の上限額を超える提案を行った参加事業者は、審査対象にはなりません。 (1)主な評価基準①経営状況等に対する評価基準評価項目 主な評価の内容経営状況 ・経営状況は良好か業務実績 ・子どもと家庭に関する電話相談等の業務実績はあるか区内事業者 ・杉並区内に本店または支店・営業所を有しているか②企画提案に対する評価基準評価項目 主な評価の内容運営方針について ・法人の理念は明確に示されているか5 / 8・子どもの権利を踏まえた業務の考え方になっているか・電話相談業務の理解度は十分か・電話相談を受ける際の基本姿勢は適切か・電話相談業務に関する具体的な手順は策定されているか・危機管理対策は適切に行われているか職員配置、育成、質の確保と向上について・職員の配置計画は適切か・職員の研修計画は適切か・メンタルヘルスの取組等、職員への配慮は適切に行われているか・組織的な取組は適切に行われているか相談の進め方について ・導入~展開段階における視点・対応段階における視点・現在の受託事業における工夫費用対効果 ・コストは妥当か現地視察 ・個人情報保護・情報セキュリティ対策は適切かプレゼンテーション・ヒアリング・業務の理解度は十分か・説明に説得力があるか・質問の受け答えが的確か③社会的責任に対する評価基準評価項目 主な評価の内容社会的責任 ・従事者の子育て支援や従事者の人権を守るための取組、従事者が働きやすい環境を整えているか(2)審査方法①第一次審査(書類審査)提出された企画提案書等に対し、選定委員会で第一次審査を実施し、第一次審査通過者(第一次審査配点合計点の6割以上を取得した事業者のうち上位3者程度を想定)を選定します。 ②第一次審査の結果は、令和8年7月上旬(予定)までに通知します。 ③第二次審査(企画提案についてのプレゼンテーション及びヒアリング審査)第一次審査通過者に対し、選定委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補者(第一次審査及び第二次審査の審査配点において、ともに6割以上を取得した事業者のうち、最も高い点数を取得した事業者)を選定します。 ※第二次審査には、法人事業責任者(準ずる方を含む)及び本事業の運営業務責任者(予定)の方の出席をお願いします。 ④第二次審査の結果は、令和8年8月下旬(予定)までに通知します。 6 / 8なお、非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求めることができます。 8 参加事業者の失格参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次の「ア」から「オ」までのいずれかに該当するときは失格とし、提案をすることができなくなります。 その場合、既に提出されている企画提案書等は返却いたしません。 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合イ 参加資格を満たさなくなった場合ウ 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合エ 応募事業者(応募予定者の関係者を含む)が、選定委員会等の設置から選定結果の通知があるまでの間、選定委員会委員及びこの募集に関係する区職員に対し、当該選定に関して自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触をした場合なお、以下の場合などは、上記の接触には該当しません。 ・実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加・実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等・現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為・区が主催する審議会、意見交換会等への出席オ 前各号に定めるもののほか、審査の公正性・公平性を害する行為や、提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合9 選定結果に基づく委託可能期間(1)本件の契約期間は、契約締結の翌日から令和9年3月31 日まで(予定)になります。 (2)令和9年度以降の業務の委託契約は、区が実施するモニタリング(履行評価)の結果等により、前年度の業務が適切に履行されていると区が判断する場合に契約を締結します。 なお、事業者が業務を継続することが適切でないと区が判断した場合、当該契約期間をもって契約を終了します。 (3)本件の契約期間は、単年度契約となりますが、履行評価等により業務が適切に行われていると区が判断する場合は、契約期間(1年間)を最大4回まで更新できるものとします。 10 選定結果の公表受託者候補者選定後、以下の項目を区公式ホームページで公表します。 【公表項目】・件名・選定事業者名及び所在地7 / 8・参加事業者名(応募者が2者の場合も含む。)・選定経過・選定理由・選定委員の職名等及び氏名・評価項目・評価点・所管課名また、上記公表項目と併せて、会議録及び全応募事業者の企画提案書概要版を公表します。 11 その他留意事項(1)プロポーザルの提案に係る費用は、原則として参加事業者の負担とします。 (2)企画提出書類について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基づき、提出書類等を公開することがあります。 また、応募事業者が二者の場合であっても参加事業者名を公表します。 (3)選定委員会で審査をした結果、一定の点数を満たす応募事業者がいなかった場合は、受託者候補者を選定しません。 (4)契約書は、原則として区指定の標準契約書を使用することとします。 (5)受託者候補者が区と契約を締結する場合、業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に委託することを禁じます。 業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ区の承諾が必要となります。 プロポ―ザルの公平性、透明性の観点から、原則として、プロポーザルで競合した事業者は再委託先とすることができません。 ただし、主要な業務を除く一部の業務については、その委託の範囲や内容、委託予定金額等を踏まえ、本業務への影響が少ない場合、再委託を検討することができます。 (6)受託者候補者が失格要件に該当することが判明した場合、又は契約締結交渉が不調となった場合若しくは辞退した場合、次順位の応募事業者と契約締結交渉を行うことができることとします。 (7)提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについてはその日本語の訳文を付記又は添付してください。 また、通貨は、日本円としてください。 (8)提出後の企画提案書等の修正又は変更は、一切認めません。 (9)提出書類は、返却しません。 (10)選定委員会が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 (11)契約の締結に関しては、選定された受託者候補者と区が協議し、業務に係る仕様を確定させた上で契約を締結します。 また、仕様書の内容は提案された内容を基本としますが、受託者候補者と区との協議により最終的に決定します。 8 / 812 担当課(問い合わせ先)杉並区子ども家庭部児童相談所設置準備課 吉田、笹山、田口所在地:〒166-0015 杉並区成田東4-36-13 杉並区役所分庁舎4階電 話:03-5307-0355FAX:03-3312-2105E-Mail:jisou-jun-k@city.suginami.lg.jp 別紙21個人情報に係る特記仕様書1 個人情報の適切な管理受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、破壊又は改ざん等の事故防止その他の個人情報を適切に管理するため、以下の措置を講じなければならない。 (1) 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 (2) 情報管理台帳を作成すること。 (3) 情報を記録した紙及び電磁的記録媒体(USBメモリ、CD、DVD等(PC等のハードディスクを含む。))は、盗難対策(施錠管理)その他情報漏えい等の事件・事故を防止するための安全管理措置を講じること。 (4) 情報を記録した情報システムには、取り扱う個人情報の質や量に応じて、不正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策その他情報漏えい等の事件・事故を防止する安全管理措置を講じることにより、適切な安全性を確保すること。 また、情報システムの脆弱性を突いた攻撃への対策を講じる、新しい手法の攻撃への対策を講じる等、安全性が継続的に確保できるような対策を行うこと。 なお、コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等の安全管理措置を講じること。 (5) 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛失防止に努めること。 また、個人情報を持ち出す場合には、事前に甲の承認を得ること。 (6)従事者に対して個人情報保護に関する教育及び指導を行うこと。 (7)受託者は、本特記仕様の遵守状況について区が求めるときには、報告を行うこと。 但し、契約期間が1か月以上の場合は同期間内に1回以上、契約期間が1年を超える場合は年1回以上、必ず報告を行うこと。 (8)契約締結後10日以内に下記を定め、提出すること。 ① 情報管理体制表情報管理責任者及び従事者の役職名・氏名及び情報管理体制における役割を明記すること。 ② 研修計画個人情報に関する必要な研修の計画について具体的に記載すること。 (9)研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を書面により区に届け出ること。 2 秘密の保持受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 3 再委託の制限(1)受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、事前に文書により区の承認を受けた場合は、その一部に限り再委託(再委託先が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。 )も含む。 以下同じ。 )をすることができる。 (2)(1)ただし書きにより受託者が、個人情報を取り扱う業務の一部を第三者に再委託する場合は、杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準(令和5年4月1日杉並第71119号)第43条第1項第1号から第5号までの規定と同様の措置を講じなければならない。 4 目的外の使用の禁止別紙22受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のために自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなければならない。 5 第三者への提供の制限受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履行のために自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。 ただし、区が個人情報の第三者への提供を前提として委託する業務で、本人の同意がある場合又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第27条第1項各号のいずれかに該当し、あらかじめ区の許可を得た場合に限り、個人情報を第三者に提供することができる。 6 複写及び複製の制限受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による複写・複製の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはならない。 受託した業務のための複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で複写・複製しなければならない。 また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければならない。 7 個人情報の返還・廃棄受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報(当該個人情報を複写・複製したもの及び当該個人情報を記録した媒体を含む。以下この項において同じ。)は、速やかに区に返還しなければならない。 ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、区の指示する方法により速やかに廃棄しなければならない。 8 個人情報の取扱いに関する実地検査区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行う事務所、作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について実地検査を実施することができる。 但し、契約期間が1年を超えるものについては、契約期間内に1回以上、実地検査を行うものとする。 なお、受託者が保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、受託者を通じて又は区自らが実地検査を実施することができる。 これらの場合において、受託者又は受託者の再委託先が法に基づく規定を定めているときは、その規定を尊重し、実地検査を実施する。 9 事故発生時の報告受託者は、受託した業務で使用している個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、速やかに区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策を講じなければならない。 10 関係法令の遵守受託者は、法及び杉並区個人情報の保護に関する条例(令和5年杉並区条例第6号)等の関係法令を遵守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。

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