杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル
東京都杉並区の入札公告「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都杉並区です。 公告日は2026/07/30です。
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杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル
- 1 -杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領1 背景・目的杉並区では、令和7年1月に「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定し、子どもの居場所づくりの理念や基本的な視点、今後の取り組みの方向性を定めました。
区ではこの基本方針を基に、「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」を実現するため、様々な取組を実施しています。
基本方針においては、区立小学校全校で放課後等居場所事業(以下、「居場所事業」という。)を実施することとしており、令和9年度から新たに10校で居場所事業を実施することとしました。
こうした中、令和9年度から居場所事業を実施する10校のうち3校について、民間事業者に運営を委託することとし、質の高い居場所事業の運営、サービスの質の確保、民間事業者の持つ柔軟性の発揮など、子どもや保護者の期待に応えられる意欲と能力のある事業者を選定するため、以下のとおり、企画提案を求める公募型プロポーザルを実施します。
2 業務の概要(1)業務名杉並区放課後等居場所事業運営業務(2)履行場所委託実施校は以下のとおりです。
№ 学校名 住所1 杉並第十小学校 杉並区和田三丁目55番49号2 馬橋小学校 杉並区高円寺北四丁目28番5号3 堀之内小学校 杉並区堀ノ内三丁目24番11号(3)業務内容学校施設を使用して実施する居場所事業の日常の運営業務を基本とします。
主な内容は次のとおりです。
詳細については、別冊を参照してください。
ア 放課後等における小学生の安全・安心な居場所の提供イ 文化・創作活動やスポーツ、遊び、地域住民との交流活動等のプログラムの提供ウ 学習活動の支援エ 子どもの自発的な活動・遊びの援助オ 学校、地域との連携等、その他当該居場所事業を運営するために必要な事項なお、事業実施に当たっては、学校施設を活用するため、実施する学校によって具体的内容(事業を実施する場所やその活用方法等)が異なります。
(4)履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日までの単年度契約となります。
なお、区が実施する履行評価(モニタリング)の結果等により継続して事業を実施することが妥当であると判断した場合は、次年度も継続して委託契約を結ぶことができます。
(5)事業規模3校一括での委託となります。
その他については別冊を参照してください。
- 2 -3 参加資格本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者です。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2)杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成22年3月23日杉並第65476号)に定める指名停止要件に該当していないこと。
(3)杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める除外措置要件に該当していないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(5)法人税、法人事業税及び特別法人事業税、消費税及び地方消費税、法人都民税もしくは法人県民税を完納していること。
(6)令和8年4月1日現在、東京都及び隣接する4県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県)に主たる事務所を有する法人であり、かつ、原則として、放※1課後児童健全育成事業、放※2課後子供教室、児※3童福祉施設のいずれかを1年以上運営していること。
(7)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第1項又は同法第59条第1項に基づく報告徴収に虚偽報告等を行ったことがなく、第46条第4項又は同法第59条第5項に基づく命令及び第58条に基づく認可の取消を受けたことがないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
(9)共同事業体として参加する場合は、次の項目によること。
ア 共同提案を考えている場合は、参加申込み前に担当者に連絡すること。
イ 代表する法人(以下「代表法人」という。)を定め、共同事業体の代表者を代表法人に属する者の中から指定すること。
ウ 共同事業体の構成法人は、上記(1)~(8)を満たしていること。
また、本プロポーザルの共同事業体の構成法人又は単独の参加者が、本プロポーザルの他の共同事業体の構成法人となることはできないものとする。
エ 参加申込み時に「共同事業体届出書」(様式2)を提出すること。
オ 参加申込み後の代表法人及び構成法人の変更は、原則として認めない。
カ 企画提案書等の提出時には、資格要件の確認のため、別紙2「提出書類一覧」の№3~4、5~15書類について全構成法人のものを提出すること。
※1 放課後児童健全育成事業……児童福祉法に定める「放課後児童健全育成事業」〔児童福祉法第6条の3第2項〕この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
※2 放課後子供教室……国〔文部科学省〕が提唱する放課後子供教室など。
〔放課後子供教室とは〕すべての子供を対象に、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動、スポーツ・文化活動等の機会を提供する取組をいう。
※3 児童福祉施設……児童福祉法に定める「保育所」「児童厚生施設(児童館)」など〔児童福祉法第7条〕この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害者入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
- 3 -4 企画提案に当たって(その他の運営条件)本実施要領に基づく企画提案に当たっては、次に掲げる事項を実施することを条件とします。
(1)居場所事業の基本的なスキームについては、杉並区放課後等居場所事業実施要綱(平成 29年3月31日杉並第69804 号(資料2))及び放課後等居場所事業《利用案内》(資料3)を参照すること。
(2)令和9年3月に、区と準備委託契約を締結し、居場所事業の実施に向けて近隣児童館での運営方法等の理解及び児童青少年センターで実施する研修等に参加し、運営方法を把握すること。
(3)児童福祉法等関係法令を遵守し、児童の権利に関する見識を持って、令和9年度当初から居場所事業の実施ができること。
(4)事業の実施に当たり、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法、令和8年12月施行)」に定める民間教育保育等事業者としての認定を取得すること。
(5)近隣児童館・学童クラブと居場所事業との交流を定期的又は臨時的に図り、事業を実施すること。
(6)翌月の活動場所、活動内容の確認のほか、地域の課題や児童等の情報交換等を行う、放課後等居場所事業調整会議に出席すること。
(7)職員の配置については、以下に掲げる事項を満たすこと。
なお、職員の配置に当たっては、利用する児童や保護者との関係を重視し、原則として年度途中の異動は行わないこととし、雇用の継続性や経験年数等のバランスも最大限に考慮した配置とすること。
ア 居場所事業の事業運営責任者は常勤職員とし、次のいずれかの要件を満たし、かつ児童福祉施設・事業、又は学校教育法に定める幼稚園、小学校、中学校での勤務経験、若しくは児童の健全育成活動に携わった期間が概ね5年以上ある者とすること。
① 保育士、社会福祉士又は教員の資格を有する者② 大学において、児童福祉学、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専攻する学科又はこれらに類する課程を修めて卒業した者③ 大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者イ 居場所事業の実施に当たって、区の示す以下の職員配置の水準を参考に、適切に職員を配置すること。
【職員配置の水準(参考)】配置職員数内 訳常勤職員 非常勤職員7人 3人 4人ウ 職員は、当該居場所事業専任とすること。
ただし、区が認めた場合は、杉並区内の他の放課後等居場所事業又は学童クラブの運営の応援に従事することができることとする。
※ 区の常勤職員の勤務形態(参考)1日7時間45分+休憩時間1時間、週5日勤務※ 区の非常勤職員の種類と勤務形態(参考)会計年度任用職員(一般) 1日7時間45分+休憩時間1時間、月16日勤務会計年度任用職員(短時間) 1日6時間+休憩時間1時間、週5日勤務会計年度任用職員(臨時) 1日4時間(休憩時間なし)、月20日以内- 4 -5 実施手順内 容 期 間 等実施要領の公表 令和8年7月31日(金)質問受付期限 令和8年8月12日(水)午後5時まで(必着)質問回答令和8年8月17日(月)を目途に杉並区公式ホームページ上で公開します(「6実施要領の内容についての質問の受付回答」の(4)参照参加申込書等の提出期限令和8年8月24日(月)午後5時まで(必着)参加申込書等を提出せずに企画提案書等を提出することはできません。
企画提案書等の提出期限令和8年9月4日(金)午後5時まで(必着)参加申込書等を提出しても、期限までに企画提案書等の提出がない場合は辞退とみなします。
第一次審査(書類審査)令和8年9月中旬~下旬第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする参加事業者を選定します(3事業者程度)。
審査結果は、令和8年10月上旬頃に通知します。
第二次審査(視察審査)令和8年10月中旬~下旬(平日予定)時間・場所は別途連絡します。
第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)令和8年10月下旬~11月上旬(土曜日予定)時間・場所は別途連絡します。
受託者候補者選定結果の通知受託者候補者選定の結果は、令和8年12月上旬(予定)までに通知します。
6 実施要領の内容に関する質問の受付・回答(1)受付方法別紙1「質問書」に質問内容を記載の上、電子メールにより提出してください。
件名は「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル質問書【事業者名】」としてください。
事業者名やノウハウの記載については任意としますが、受託者候補者選定後、区公式ホームページで公表するため、個人を特定できるような情報の記載はお控えください。
書式は任意とします。
①件名②受託業務に対する考え方(取組姿勢)・提案内容の全体像③企画提案書に記載する以下の項目・適切かつ安全・安心な運営④提案によって期待される効果(4)その他①提出書類は、正本・副本をそれぞれ製本(A4縦長ファイルで綴じる等)し、提出してください。
②様式欄に様式を指定している書類は、別冊の様式を参照してください。
③様式を指定していない書類は、原則としてA4縦とし、通しのページ番号を付けてください。
④提案に関する書類を補足する資料がある場合は、それぞれの書類に必要に応じて添付してください。
杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領別 冊令和8年7月杉 並 区目 次Ⅰ 放課後等居場所事業の概要等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1Ⅱ 委託契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3Ⅲ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5様 式様式 1 杉並区放課後等居場所事業運営業務参加申込書 ・・・・・・・・・ 7様式 2 杉並区放課後等居場所事業運営業務共同事業体届出書 ・・・・・・ 8様式 3 杉並区放課後等居場所事業運営業務企画提案申込書 ・・・・・・・ 9様式 4 事業者の概要・沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10様式4別表 事業実績一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11様式 5 法人構成員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12様式 6 応募事業者の過去の事件・事故等に関する報告書 ・・・・・・・・ 13様式 7 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14様式 8 職員配置計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22資 料資料 1 杉並区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 ・・・・・ 23資料 2 杉並区放課後等居場所事業実施要綱 ・・・・・・・・・・・・・・ 50資料 3 杉並区放課後等居場所事業《利用案内》 ・・・・・・・・・・・・ 52※ この別冊は、「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領」の補足説明や様式等を掲載しています。
※ このプロポーザルへの参加に当たっては、「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領」を必ずご確認ください。
- 1 -Ⅰ 放課後等居場所事業の概要等1 杉並第十小学校の概要【実施場所】杉並区和田三丁目55番49号 杉並第十小学校内【在籍児童数】432人(令和8年5月1日現在)2 馬橋小学校の概要【実施場所】杉並区高円寺北四丁目28番5号 馬橋小学校内【在籍児童数】494人(令和8年5月1日現在)3 堀之内小学校の概要【実施場所】杉並区堀ノ内三丁目24番11号 堀之内小学校内【在籍児童数】467人(令和8年5月1日現在)※放課後等居場所事業は、指定する学校施設を使用し、事業を実施するものです。
4 放課後等居場所事業の利用状況等(参考)以下は、既実施校の井荻小学校の状況です。
【在籍児童数】令和8年3月1日現在 単位:人学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計児童数 59 81 71 89 87 73 460【児童の利用状況】年度 延利用者数 実施日数 一日平均令和7年度 9,412人 287日 32.8人【在籍児童数】令和7年3月1日現在 単位:人学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 計児童数 81 71 91 86 74 80 483【児童の利用状況】年度 延利用者数 実施日数 一日平均令和6年度 10,232人 286日 35.8人5 放課後等居場所事業の対象となる児童、事業実施日等【対象児童・利用方法】利用対象は、主に事業実施校に在籍する小学生です。
当該地域に在住する国立・私立小学校等に在籍している小学生も利用できます。
いずれも利用に当たっては、事前登録が必要です。
利用は、原則として、下校後帰宅せずにそのまま利用します。
入室・退室は、入退室管理システムに打刻することにより、保護者に通知されます。
ただし、一度帰宅する- 2 -必要がある児童(国立・私立等の在籍者含む)については、帰宅後、学校ごとに定める時間(最終下校時間)以降に、再登校して利用することができます。
【事業実施日等】実施日 実施時間平日学校がある日 放課後 ~ 午後6時学校休業日 午前8時 ~ 午後6時土曜日学校がある日 放課後 ~ 午後5時学校休業日 午前9時 ~ 午後5時【事業を実施しない日】日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12月29日~1月3日)、学校閉鎖等による臨時休校日、学校行事等で学校施設を利用できない日、その他、学校の近隣地域において事件等の緊急事態等が発生し、学校が引き取りによる下校を判断した日【令和9年度の例外的な取扱い】○杉並第十小学校は、令和9年度の夏季休業期間中に、学校施設の長寿命化工事を行うため、当該期間(令和9年7月 21 日から8月 31 日までを予定)は、事業を実施しない日とします。
- 3 -Ⅱ 委託契約1 委託料等(1)委託料については、下記の参考金額をもとに受託法人と協議のうえ決定します。
(2)原則として、四半期ごとに分割して前金払いをします。
(3)準備委託契約(P4以降に記載)又は本契約の期間中に、委託内容に関して不履行があった場合には、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として課すことがあります。
(4)令和9年度から、放課後等居場所事業でおやつ提供を実施することとしています。
おやつ代は区が負担します。
項目参考金額(単位:円)杉並第十小学校放課後等居場所事業委 託 料常勤職員等人件費31,670,000(非課税)固定費運営事務費管理事務費法人事務費※令和9年度、夏季休業期間中は、事業は実施しない前提として、令和9年8月分の人件費を除いた金額としています。
項目参考金額(単位:円)馬橋小学校放課後等居場所事業委 託 料常勤職員等人件費34,000,000(非課税)固定費運営事務費管理事務費法人事務費項目参考金額(単位:円)堀之内小学校放課後等居場所事業委 託 料常勤職員等人件費34,000,000(非課税)固定費運営事務費管理事務費法人事務費賃貸借料等 4,000,000(非課税)※学校内に執務スペースを確保することが困難であるため、堀之内小学校近隣地(学区域内または堀之内小学校の最寄り駅近隣含む)に賃貸借する執務スペースの賃借料、光熱水費、インターネット回線設置費・利用費を加算しています。
受託者は、本業務の実施に必要な執務スペース(執務スペースとしての使用に適した用途の物件であり、職員の執務及び休憩の用に供することができるもの)を確保するものとします。
- 4 -〔固定費の内訳〕1 運営事務費事務用品費、雑誌購入費、パソコン、コピー機、郵便料、事業旅費、遊具費、行事用消耗品、事業費、研修費等2 管理事務費蛍光管、トイレットペーパー、その他日常清掃に係る費用、ごみ処分費、携帯電話の契約及び利用料等の日常的な維持経費、賠償責任保険料など3 法人事務費法人の事務経費〔注意事項〕1 上記金額には、次の経費は含まれていません。
① 光熱水費、インターネット回線設置費・利用費(区が設置するものに限る)※堀之内小学校の拠点となるスペースの①に係る費用は委託料に含む② 施設の修繕費(畳替え、窓ガラスの破損等を含む)③ 備品費(修理、買い替え等を含む)④ 定期清掃、害虫駆除に要する経費※ ①~④の経費は、区が直接負担します。
2 委託料は、区の示す職員配置の水準をもとに算定しています。
2 委託料の積算(1)委託料積算調書作成に当たっての前提条件人件費については、杉並区公契約条例第2条第3号に規定する特定公契約を考慮してください。
(2)委託料として積算する必要がある経費① 人件費雇用保険等の事業主負担分を含めてください。
学校休業日(夏休み等)に対応するために必要な経費があれば、その経費も積算してください。
② 運営事務費年間事業計画に基づく事業、行事の経費等放課後等居場所事業運営に必要な一切の経費を積算してください。
(事務用品費、雑誌購入費、パソコン、コピー機、郵便料、事業旅費、遊具費、行事用消耗品費、事業費、研修費等)③ 管理事務費照明器具交換費、トイレットペーパー代、ごみ処分費、携帯電話の契約及び利用料等施設の日常的維持に必要な一切の経費、賠償責任保険料等を積算してください。
④ 堀之内小学校近接地で賃借する執務スペースにかかる賃借料、光熱水費、インターネット回線設置費・使用費⑤ 法人事務費本業務を受託するために必要な法人としての経費を積算してください。
(3)委託料として積算する必要のない経費① 杉並第十小学校、馬橋小学校に係る光熱水費、インターネット回線設置費・利用費(区が設置するものに限る)- 5 -② 堀之内小学校近接地で賃借する執務スペース以外に係る光熱水費、インターネット回線設置費・利用費③ 施設、設備、備品の維持経費④ 消費税3 放課後等居場所事業運営準備業務委託契約(1)準備委託契約① 契約期間令和9年3月1日(月)から令和9年3月31日(水)まで② 委託の概要ア 常勤職員の配置常勤職員1名を、契約開始当初から区が指定する場所に配置していただきます。
イ 業務対象日・時間等原則、月~金曜日の午前9時30分~午後6時15分。
ただし、行事等の開催日は別途協議のうえ変更する場合があります。
ウ 業務内容○ 令和9年4月1日(木)から、円滑な運営が開始できるよう必要な準備を行うこと○ 近隣児童館での運営方法等の理解及び児童青少年センターで実施する研修等に参加し、運営方法を把握すること○ 定例打合せ会へ出席すること③ 委託料常勤職員の配置に係る経費を委託料として支払います。
委託料は、本契約に準じて、受託法人と協議のうえ決定します。
(2)受託者候補者として決定後のスケジュール① 事業実施準備調整期間 受託者候補者決定後~令和9年3月末※区との間で、事業実施に向けての詳細な打ち合わせを行います。
② 事業開始 令和9年4月1日(木)Ⅲ その他1 事業開始後の運営支援等(1)助言等区は、必要に応じて、日常運営での助言等を行います。
また、区が行う職員研修の受講機会を提供します。
(2)履行状況の評価公共サービスの担い手としてふさわしいサービスを提供しているか、履行評価基準(平成 19 年 10 月 26 日杉並第 51062 号)に基づく履行状況の評価(以下、「モニタリング」という。)及びモニタリングガイドラインに基づき検証を行い、後期評価をもって当該年度の履行評価とし、翌年一年を継続期間とします。
モニタリングの結果- 6 -が不良な場合は、継続しないこととします。
2 契約終了時の引継ぎ等(1)引継ぎ委託契約を終了し、新たな受託者に放課後等居場所事業運営等を引継ぐこととなる場合は、区と協議の上、新たな受託者との間で必要な引継ぎを行っていただきます。
(2)消耗品の取り扱い運営の切替時に、放課後等居場所事業運営等で使用している消耗品の在庫がある場合は、原則として、新たな受託者に無償で提供していただきます。
- 7 -令和 年 月 日杉並区放課後等居場所事業運営業務参加申込書杉並区子ども家庭部長 宛杉並区が令和8年7月31日に公募した「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル」に参加しますので、参加申込書及び添付書類を提出します。
実施要領に示す「3 参加資格」を満たしていることを誓約します。
また、受託者候補者に選定された場合は、当該業務に係る協定の締結に向けて、信義に従って誠実に業務内容の詳細の協議を行うことを誓約します。
所在地名 称法人名 印記1 本件業務の担当者及び連絡先担当者名所属・役職電話番号E - m a i l2 添付書類別紙2「提出書類一覧」のとおり3 参加資格(該当する場合はチェックをつける)□ 実施要領「3 参加資格」にすべて該当します((9)を除く)。
※該当しない場合は参加資格がありません。
様式1- 8 -令和 年 月 日杉並区放課後等居場所事業運営業務共同事業体届出書杉並区子ども家庭部長 宛共同事業体代表法人所在地代表者氏名 印杉並区が公募した杉並区放課後等居場所事業運営業務に係る公募型プロポーザルへの共同事業体での参加の申し込みを行います。
なお、「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領」に定める参加資格要件をすべて満たしていること並びに代表法人は共同事業体を総括する責任を担うことを誓約します。
1 共同事業体共同事業体の名称代表法人の名称代表者(所属法人等での役職名及び氏名)所在地担当者所属、氏名、連絡先2 代表法人以外の構成法人1名称代表者(役職名及び氏名)所在地担当者所属、氏名、連絡先2名称代表者(役職名及び氏名)所在地担当者所属、氏名、連絡先※構成法人が2又は4以上の場合は、適宜「2代表法人以外の構成法人」欄を削除または追加すること様式2- 9 -令和 年 月 日杉並区放課後等居場所事業運営業務企画提案申込書杉並区子ども家庭部長 宛杉並区が令8年7月31日に公募した「杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル」に参加しますので、企画提案書及び添付書類を提出します。
実施要領に示す「3 参加資格」を満たしていることを誓約します。
また、受託者候補者に選定された場合は、当該業務に係る契約の締結に向けて、信義に従って誠実に業務内容の詳細の協議を行うことを誓約します。
所在地名 称法人名 印記1 本件業務の担当者及び連絡先担当者名所属・役職電話番号E - m a i l2 添付書類別紙2「提出書類一覧」のとおり3 参 加 資 格(該当する場合はチェックをつける)□ 実施要領「3 参加資格」にすべて該当します((9)を除く)。
※該当しない場合は参加資格がありません。
様式3- 10 -事業者の概要・沿革事 業 者 名所在地代 表 者 名代表者役職名設立年月日 年 月 日資産の総額 円事 業 内 容取引金融機関関 連 法 人放課後児童健全育成事業等運営に係る常勤職員数○ 勤続年数別(令和8年4月1日現在)1年未満1年以上3年未満3年以上5年未満5年以上10年未満10年以上 計人 人 人 人 人 人※1 提案事業者以外の法人等での勤務年数は、含めない。
○ 入職者数(令和7年4月~令和8年3月) 人○ 過去3年間の離職率離職者数(a) 当該年度末在籍者数(b)離職率(a÷b×100)令和7年度 人 人 %令和6年度 人 人 %令和5年度 人 人 %確 認 項 目(該当する項目の□に✓)□ 児童福祉法第 46 条第1項又は同法第 59 条第1項に基づく報告徴収に虚偽報告等を行ったことがない。
□ 児童福祉法第 46 条第4項又は同法第 59 条第5項に基づく事業停止等の命令を受けたことがない。
□ 児童福祉法第58条に基づき認可を取り消されたことがない。
沿革日 付 内 容 備 考年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日※別表に放課後等居場所事業等の運営、受託実績等を記載してください。
様式4- 11 -事業実績一覧事業者名:№ 運用形態開設年月(運営開始年月)種別 施設名称 所在地 規模等 備考(例) 指定管理 2020年4月 学童クラブ 杉並学童クラブ 杉並区荻窪1-56-3受入児童数100人杉並区より受託※放課後児童健全育成事業等の運営・受託実績等について記載してください ※行が足りない場合は、追加するか2枚目を作成してください。
また、職員の地域行事への参画をどのように考えているか。
- 18 -(7)実施体制・職員配置等の計画① 責任者の役割責任者における役割や任用の考え方(実務経験等)を記入してください。
② 責任者以外の職員配置責任者以外の職員配置について、どのような人材を配置する予定か。
③ 急な欠員等への対応職員の病気などにより、急な休みや欠員があった場合、どのように対応して居場所事業の円滑な運営を図っていく考えか。
④ 職員育成計画人材育成の方針、人材育成の体系、研修計画など、職員の育成計画をお示しください。
⑤ 職員採用計画採用条件(どういった人材を採用する考えか)、採用人数、採用形態(常勤・非常勤等の別)、勤務時間、待遇、不適切事項の未然防止等、職員採用にあたって必要と考える事項を記入してください。
(8)健康管理等① 児童の健康管理日常の対応のほか、熱中症対策や感染症等流行時における児童の健康管理をどのように考えているか。
- 19 -② 児童の急病等への対応児童が急な発熱やケガをした場合、どのように対応を図る考えか。
③ 職員の健康管理法人として、職員の心身の健康管理について、どのように対応していく考えか。
(9)危機管理対策① 危機管理以下の項目について記入してください。
(ア)事故や災害発生時において、法人としてどのように居場所事業職員をバックアップする考えか。
(イ)不審者対策について、どのような取り組み、対応を図っていく考えか。
(ウ)職員の危機管理対応能力を向上させるため、法人として、どのような研修や資格取得支援を考えているか。
(10)保護者対応① 保護者への情報提供利用のお知らせなど保護者への情報提供をどのようにしていく考えか。
- 20 -② 意見・要望への対応保護者からの意見・要望に対応するための基本姿勢をどう考えているか。
また、意見・要望をどのように居場所事業運営に活かしていく考えか。
③ 苦情への対応保護者からの苦情について、どのように対応を図る考えか。
(11)個人情報の保護児童等の個人情報の保護について、どのように対応していく考えか、記入してください。
(12)施設内における児童への虐待や非違行為に関する取組① 施設内における児童への虐待及び性被害の未然防止・早期発見施設内における児童への虐待及び性被害の未然防止・早期発見について、職員等による事案を含め、どのように取り組む考えか。
②施設内における児童への虐待及び性被害が疑われる場合又は発生した場合の対応並びに二次被害防止施設内における児童への虐待及び性被害が疑われる場合又は発生した場合に、どのように対応し、二次被害を防止する考えか。
※本項目における「児童への虐待及び性被害」には、法令上の被措置児童等虐待及び児童対象性暴力等に該当し得る事案を含むものとする。
- 21 -3 社会的責任への取組働きやすい職場環境の確保に関する取組(女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの向上など)を行っている場合は、その取組を記載してください。
4 その他、アピールポイントについて(自由記載)- 22 -職員配置計画書事業者名: (令和9年4月1日配置予定)職 役職等新規採用内部異動放課後児童支援員補助員放課後児童支援員研修受講状況主な資格 勤務時間・勤務日数 配置人数記載例 常勤・非常勤 責任者 ○ ○ 未・見込・済 教員免許、保育士午前9時00分~午後6時00分週5日 1人1 常勤・非常勤 未・見込・済2 常勤・非常勤 未・見込・済3 常勤・非常勤 未・見込・済4 常勤・非常勤 未・見込・済5 常勤・非常勤 未・見込・済6 常勤・非常勤 未・見込・済7 常勤・非常勤 未・見込・済8 常勤・非常勤 未・見込・済9 常勤・非常勤 未・見込・済10 常勤・非常勤 未・見込・済配置人数合計 常勤 人 非常勤 人※行が足りない場合は、追加するか2枚目を作成してください。
様式8- 23 -杉並区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第1章 総則(趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営の基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(用語)第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(最低基準の目的)第3条 最低基準は、児童福祉施設の入所者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかに、かつ、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)第4条 区長は、杉並区児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。
2 杉並区(以下「区」という。)は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。
(児童福祉施設の責務)第5条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(児童福祉施設の一般原則)第6条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気その他の入所者の保健衛生及び入所者に対する危害防止に十分に考慮して設けられなければならない。
(非常災害対策)第7条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(以下「障害児入所施設等」という。)を除く。
)は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、不断の注意を払い、及び訓練を行うよう努めなければならない。
資料1- 24 -2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならない。
第8条 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難訓練及び消火訓練にあっては毎月1回、救出訓練その他必要な訓練にあっては定期的に、これを行わなければならない。
3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう地域住民等との連携に努めなければならない。
(安全計画の策定等)第9条 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。
以下この条及び次条において同じ。
)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に行わなければならない。
3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関してその保護者との連携が図られるよう、当該保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)第10条 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて児童の所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(職員の一般的要件)第11条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えるとともに、児童福祉事業に熱意を有し、かつ、その理論及び実務について訓練を受けた者とする。
(職員の知識及び技能の向上等)第12条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
- 25 -(他の社会福祉施設と併せて設置するときの設備及び職員の基準)第13条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員と兼ねることができる。
2 前項の規定は、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員については、適用しない。
ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(入所者を平等に取り扱う原則)第14条 児童福祉施設は、入所者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)第15条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)第16条 児童福祉施設(障害児入所施設等を除く。以下この条において同じ。)は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に行うよう努めなければならない。
3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第17条 障害児入所施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に行わなければならない。
3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(児童対象性暴力等の防止)第18条 児童福祉施設(助産施設、児童厚生施設(児童館を除く。)、児童発達支援センター、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。
)の設置者は、法第45条第7項において準用する法第21条の5の18第4項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第2項に規定する児童対象性暴力等をいう。
以下この条において同じ。
)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第4条第1項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。
- 26 -(衛生管理等)第19条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設(障害児入所施設等を除く。)は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めなければならない。
3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。
4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持できるよう入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
(食事)第20条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第13条第1項の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 児童福祉施設は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮して食事を提供しなければならない。
4 児童福祉施設は、あらかじめ作成された献立に従って入所者に食事を提供するための調理を行わなければならない。
ただし、少数の入所者を対象として家庭的環境の下で調理するときは、この限りでない。
5 児童福祉施設は、入所者の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(入所者及び職員の健康診断)第21条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。次項及び第3項において同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条第1項及び第13条第1項の健康診査をいう。
以下同じ。
)において、心理学を専修する研究科若しくはこれに相当する課程を修了した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の 能力を有すると認められる者でなければならない。
6 乳幼児10人以上を入所させる乳児院において、看護師の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上としなければならない。
ただし、7人を下回らないものとする。
(1) 乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね 1.6人につき1人(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね 2人につき1人(3) 満3歳以上の幼児おおむね 4人につき1人7 項の看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができる。
ただし、乳幼児の数が10人の場合にあっては2人以上、乳幼児の数が10人を超える場合にあってはおおむね10人ごとに1人以上の看護師を置かなければならない。
8 前項に規定する保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる乳児院は、1人以上の保育士を置かなければならない。
9 乳幼児10人未満を入所させる乳児院において、看護師の数は、7人以上とする。
10 前項の看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができる。
ただし、1人以上の看護師を置かなければならない。
- 30 -(乳児院の長の資格等)第33条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師(小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカー(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)の資格を有する者(4) 乳児院の職員として3年以上勤務した者(5) 区長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの2 乳児院の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。
(養育)第34条 乳児院における養育は、規則で定めるところにより、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資するものでなければならない。
2 乳児院は、入所している乳幼児の家庭環境の調整を、当該乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
(乳児の観察)第35条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)第36条 乳児院の長は、第34条の目的を達成するため、入所している個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、当該乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案し、自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)第37条 乳児院は、自らその行う法第37条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)第38条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関と連携を図らなければならない。
第4章 母子生活支援施設(設備の基準)第39条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 母子室、相談室及び集会、学習等を行う室を設けること。
(2) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設は、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等の理由により必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
(3) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児30人以上を- 31 -入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(職員)第40条 母子生活支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)(2) 嘱託医(3) 少年を指導する職員(4) 調理員又はこれに代わる者2 母子生活支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる母子(合計して10人以上となる場合に限る。)に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
この場合において、心理療法担当職員の資格については、第32条第5項の規定を準用する。
3 母子生活支援施設は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合は、個別対応職員を置かなければならない。
4 母子支援員の数は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設は、2人以上とすること。
(2) 母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設は、3人以上とすること。
5 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上としなければならない。
(母子生活支援施設の長の資格等)第41条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(4) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者(5) 区長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。
(母子支援員の資格)第42条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第55条第2項第1号及び第61条第1号において同じ。)(2) 保育士の資格を有する者(3) 社会福祉士の資格を有する者(4) 精神保健福祉士の資格を有する者(5) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者- 32 -(6) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校をいう。以下同じ。)、中等教育学校(同条に規定する中等教育学校をいう。以下同じ。)若しくは中等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第1条に規定する中等学校をいう。
以下同じ。
)を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの(生活支援)第43条 母子生活支援施設における生活支援は、母子が共に入所する施設の特性を生かしつつ、入所中の母子の自立の促進を目的とし、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、当該母子の家庭生活及び就業の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整その他の支援により行わなければならない。
(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)第44条 母子生活支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第36条及び第37条の規定を準用する。
この場合において、第36条中「第34条」とあるのは「第43条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、第37条中「第37条」とあるのは「第38条」と読み替えるものとする。
(保育所に準ずる設備等)第45条 第39条第2号の規定により、母子生活支援施設に保育所の設備に準ずる設備を設ける場合は、次章(第49条第2項から第4項までを除く。)の規定を準用する。
この場合において、保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上としなければならない。
ただし、1人を下回ってはならない。
(関係機関との連携)第46条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活支援に当たっては、常に福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センターその他の関係機関と連携を図らなければならない。
第5章 保育所(設備の基準)第47条 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室は、保育に必要な用具を備えること。
(3) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
2 満2歳以上の幼児を入所させる保育所は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第3号において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。
(2) 保育室又は遊戯室は、保育に必要な用具を備えること。
(3) 満2歳以上の幼児1人につき、保育室又は遊戯室の面積にあっては1.98平方メートル以- 33 -上、屋外遊戯場の面積にあっては3.3平方メートル以上とすること。
3 保育所は、乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室を2階以上に設ける場合は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(食事の提供の特例)第48条 第20条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する保育所は、当該保育所に入所している満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。
ただし、当該保育所で行うべき調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等において、業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、区等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われていること。
(3) 調理業務の受託者が、当該保育所における食事の提供の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等を考慮して調理業務を適切に遂行できる能力を有していること。
(4) 調理業務の受託者が、幼児の年齢及び発達の段階並びに健康の状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた幼児の健全育成を図る観点から、幼児の発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(職員)第49条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。
ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
2 前項の保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上としなければならない。
(1) 乳児おおむね 3人につき1人(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね 6人につき1人(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね 15人につき1人(4) 満4歳以上の幼児おおむね 25人につき1人3 第1項の保育士の数は、保育所における開所時間を通じて、保育所1か所につき2人を下回ることはできない。
4 前2項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(第68条第14項に規定する心理担当職員をいう。以下同じ。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(保育時間等)- 34 -第50条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、入所している乳幼児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
2 保育所における開所時間は、1日につき11時間を原則とする。
(保育の内容)第51条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこととし、その内容については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に従うものとする。
(保護者との連絡)第52条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(業務の質の評価等)第53条 保育所は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第6章 児童厚生施設(設備の基準)第54条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 屋外の児童厚生施設は、広場、遊具及び便所を設けること。
(2) 屋内の児童厚生施設は、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)第55条 児童厚生施設は、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(2) 保育士の資格を有する者(3) 社会福祉士の資格を有する者(4) 高等学校、中等教育学校若しくは中等学校を卒業した者、学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者(6) 前各号に掲げる者のほか、規則で定める基準を満たすもの(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)第56条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の推進を図るよう行うものとする。
(保護者との連絡)第57条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、当該児童の保護者に連絡しなければならない。
- 35 -第7章 児童養護施設(設備の基準)第58条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、前号に規定する設備に加えて、医務室及び静養室を設けること。
(3) 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(職員)第59条 児童養護施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては第6号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第7号の調理員を置かないことができる。
(1) 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)(2) 嘱託医(3) 保育士(4) 個別対応職員(5) 家庭支援専門相談員(6) 栄養士又は管理栄養士(7) 調理員(8) 看護師(乳児が入所している施設に限る。)2 家庭支援専門相談員は、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 児童養護施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
この場合において、心理療法担当職員の資格については、第32条第5項の規定を準用する。
4 児童養護施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければならない。
5 児童養護施設において、児童指導員及び保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上としなければならない。
ただし、45人以下の児童を入所させる施設にあっては、当該合計数に1を加えた数以上としなければならない。
(1) 満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人(2) 満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人(3) 満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人(4) 少年おおむね5.5人につき1人6 児童養護施設において、看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上としなければならない。
ただし、1人を下回ってはならない。
(児童養護施設の長の資格等)第60条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格- 36 -が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(4) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者(5) 区長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。
(児童指導員の資格)第61条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) 精神保健福祉士の資格を有する者(4) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(5) 高等学校、中等教育学校若しくは中等学校を卒業した者、学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。
)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの(6) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、区長が適当と認めたもの(7) 3年以上児童福祉事業に従事した者で、区長が適当と認めたもの(8) 前各号に掲げる者のほか、規則で定める基準を満たすもの(養護)第62条 児童養護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長と自立の支援を目的として行わなければならない。
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)第63条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう行わなければならない。
2 児童養護施設における学習指導は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供その他の支援により行わなければならない。
3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童が適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び実習、講習その他の支援により行わなければならない。
4 児童養護施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。
(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)- 37 -第64条 児童養護施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第36条及び第37条の規定を準用する。
この場合において、第36条中「第34条」とあるのは「第62条」と、乳幼児」とあるのは「児童」と、第37条中「第37条」とあるのは「第41条」と読み替えるものとする。
(児童と起居を共にする職員)第65条 児童養護施設の長は、児童指導員又は保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)第66条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所その他の関係機関と連携を図らなければならない。
第8章 福祉型障害児入所施設(設備の基準)第67条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。
ただし、児童30人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備イ 浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 支援室及び屋外遊戯場イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準を満たすこと。
(職員)第68条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。
次項及び第3項において同じ。
)を入所させる福祉型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。
(1) 嘱託医(2) 児童指導員- 38 -(3) 保育士(4) 栄養士又は管理栄養士(5) 調理員(6) 児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の合計数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上としなければならない。
ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、当該合計数に1以上を加えなければならない。
4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては同項第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては同項第5号の調理員を置かないことができる。
5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上としなければならない。
8 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の合計数は、児童おおむね4人につき1人以上としなければならない。
ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、当該合計数に1人以上を加えなければならない。
11 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。
ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては同項第4号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては同項第5号の調理員を置かないことができる。
12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の合計数は、おおむね児童の数を3.5で除して得た数以上としなければならない。
13 福祉型障害児入所施設は、心理支援を行う必要があると認められる児童5人以上に心理支援を行う場合にあっては心理担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を置かなければならない。
14 心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
- 39 -(生活指導、学習指導及び職業指導)第69条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応できるよう行わなければならない。
2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第63条第2項の規定を準用する。
3 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行わなければならない。
4 前項の規定によるもののほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第63条第3項の規定を準用する。
(入所支援計画の作成)第70条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、当該計画に基づき当該児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、当該障害児入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより当該児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
(児童と起居を共にする職員)第71条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第65条の規定を準用する。
(保護者等との連絡)第72条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と密接な連絡をとり、当該児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)第73条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。
ただし、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。
(入所した児童に対する健康診断)第74条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第21条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療が可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第21条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所の継続の必要性について考慮しなければならない。
第9章 医療型障害児入所施設(設備の基準)第75条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業の支援に必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。
ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。
- 40 -(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
(職員)第76条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 医療法に規定する病院として必要な職員(2) 児童指導員(3) 保育士(4) 児童発達支援管理責任者2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設において、児童指導員及び保育士の合計数は、おおむね児童の数を6.7で除して得た数以上としなければならない。
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設は、第1項各号に掲げる職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設において、児童指導員及び保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上としなければならない。
(1) 乳幼児おおむね 10人につき1人(2) 少年おおむね 20人につき1人6 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設は、第3項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。
7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
(準用)第77条 第65条、第69条及び第72条の規定は、医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。)について準用する。
2 第70条の規定は、医療型障害児入所施設について準用する。
3 第73条の規定は、主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。
4 第74条第2項の規定は、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。
第10章 児童発達支援センター(設備の基準)第78条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備- 41 -を設けることとする。
3 前2項に掲げるもののほか、児童発達支援センターの設備は、規則で定める基準を満たさなければならない。
(職員)第79条 児童発達支援センターは、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 嘱託医(2) 児童指導員(3) 保育士(4) 栄養士又は管理栄養士(5) 調理員(6) 児童発達支援管理責任者(7) 機能訓練担当職員(日常生活を営むために必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)(日常生活を営むために必要な機能訓練を行う場合に限る。)(8) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。
)2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
(1) 40人以下の児童を通所させる施設である場合 前項第4号の栄養士又は管理栄養士(2) 調理業務の全部を委託する施設である場合 前項第5号の調理員(3) 次のいずれかに該当する場合 前項第8号の看護職員ア 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合イ 児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。
)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合ウ 児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合3 児童発達支援センターは、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、第1項各号に掲げる職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
5 児童発達支援センターにおいて、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の合計数は、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上を児童指導員又は- 42 -保育士としなければならない。
6 第13条第2項の規定にかかわらず、児童発達支援センターは、保育所、家庭的保育事業所等(杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年杉並区条例第27号)第3条に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。
)若しくはこれらに類する施設として規則で定めるものに入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。
(保護者等との連絡)第80条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導につき、協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)第81条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。
(準用)第82条 第69条第1項及び第70条の規定は、児童発達支援センターについて準用する。
この場合において、第70条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。
第11章 児童心理治療施設(設備の基準)第83条 児童心理治療施設は、児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けるとともに、規則で定める設備に係る基準を満たさなければならない。
(職員)第84条 児童心理治療施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第9号の調理員を置かないことができる。
(1) 医師(2) 心理療法担当職員(3) 児童指導員(4) 保育士(5) 看護師(6) 個別対応職員(7) 家庭支援専門相談員(8) 栄養士又は管理栄養士(9) 調理員2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 心理療法担当職員は、大学(学校教育法第1条に規定する大学をいう。)(短期大学を除く。)又は大学(旧大学令第1条に規定する大学をいう。)において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し、若しくは大学院において、心理学を専修する研究科若し- 43 -くはこれに相当する課程を修了した者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
4 家庭支援専門相談員は、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5 心理療法担当職員の数は、児童おおむね10人につき1人以上としなければならない。
6 児童指導員及び保育士の合計数は、児童おおむね4.5人につき1人以上としなければならない。
(児童心理治療施設の長の資格等)第85条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師(精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(4) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者(5) 区長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)第86条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童が社会に適応できるようその能力の回復を図り、当該児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。
(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)第87条 児童心理治療施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第36条及び第37条の規定を準用する。
この場合において、第36条中「第34条」とあるのは「第86条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第37条中「第37条」とあるのは「第43条の2」と読み替えるものとする。
(児童と起居を共にする職員)第88条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第65条の規定を準用する。
(関係機関との連携)第89条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援セン- 44 -ター、児童委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関と連携を図らなければならない。
第12章 児童自立支援施設(設備の基準)第90条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備の基準については、学校教育法第3条の規定による小学校、中学校又は特別支援学校の設置基準における設備に係る規定を準用する。
ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する学科指導に関する設備以外の設備については、第58条第1号から第3号までの規定を準用するほか、規則で定める基準を満たさなければならない。
(職員)第91条 児童自立支援施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。
ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては第7号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては第8号の調理員を置かないことができる。
(1) 児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)(2) 児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)(3) 嘱託医(4) 医師又は嘱託医(精神科の診療に相当の経験を有する者に限る。)(5) 個別対応職員(6) 家庭支援専門相談員(7) 栄養士又は管理栄養士(8) 調理員2 家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 児童自立支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
この場合において、心理療法担当職員の資格については、第84条第3項の規定を準用する。
4 児童自立支援施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければならない。
5 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の合計数は、児童おおむね4.5人につき1人以上としなければならない。
(児童自立支援施設の長の資格等)第92条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センター(第4号において「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得するための研修又はこれに相当する研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 医師(精神保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(4) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行- 45 -う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、3年以上)従事した者(5) 区長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、規則で定める基準を満たすもの2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。
(児童自立支援専門員の資格)第93条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 医師(精神保健に関して学識経験を有する者に限る。)(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) 精神保健福祉士の資格を有する者(4) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(5) 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)(6) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの(7) その他規則で定める基準を満たす者(児童生活支援員の資格)第94条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者(2) 社会福祉士の資格を有する者(3) 精神保健福祉士の資格を有する者(4) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者(5) 3年以上児童自立支援事業に従事した者(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)第95条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、入所している児童が適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営むことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
2 児童自立支援施設における学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。
ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。
3 児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第63条(第2項を除く。)の規定を準用する。
(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)第96条 児童自立支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第36条及び第37条の規定を準用する。
この場合において、第36条中「第34条」とあるのは「第95条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第37条中「第37条」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。
(児童と起居を共にする職員)第97条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員又は児童生活支援員のうち少なくとも- 46 -1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)第98条 児童自立支援施設の長と関係機関との連携については、第66条の規定を準用する。
(心理学的及び精神医学的診査等)第99条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、心理学的及び精神医学的な観点からの診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
第13章 児童家庭支援センター(設備の基準)第100条 児童家庭支援センターは、相談室を設けなければならない。
(職員)第101条 児童家庭支援センターは、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者を、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援業務」という。)を担当する職員として置かなければならない。
(支援を行うに当たって遵守すべき事項)第102条 児童家庭支援センターは、児童、保護者等の意向の把握に努めなければならない。
2 児童家庭支援センターは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、区市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、支援業務を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
3 児童家庭支援センターは、附置されている施設との緊密な連携を図るとともに、その支援業務を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
第14章 里親支援センター(設備の基準)第103条 里親支援センターは、事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(以下「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
(職員)第104条 里親支援センターは、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者(2) 里親として5年以上の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童をいう。以下同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第1条の10に規定する養育者等をいう。以下同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの(3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、区長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 47 -(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの(3) 里親等への支援の実施に関して、区長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの(3) 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、区長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者(里親支援センターの長の資格等)第105条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの(3) 区長が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者(里親支援)第106条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第27条第1項第3号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
(業務の質の評価等)第107条 里親支援センターにおける業務の質の評価等については、第37条の規定を準用する。
この場合において、同条中「第37条」とあるのは、「第44条の3第1項」と読み替えるものとする。
(関係機関との連携)第108条 里親支援センターの長は、都道府県、区市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親- 48 -等への支援に当たらなければならない。
第15章 雑則(電磁的記録)第109条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(委任)第110条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則1 この条例は、令和8年11月1日から施行する。
ただし、第18条の規定は、同年12月25日から施行する。
2 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設又は児童養護施設(同日において建築中のものを含み、同日後に全面的に改築されたものを除く。)における第31条第1号若しくは第2号、第39条第1号又は第58条第1号の規定の適用については、第31条第1号中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、同条第2号中「室及び相談室」とあるのは「室」と、第39条第1号中「相談室及び集会、学習等を行う室を設けること」とあるのは「集会、学習等を行う室、調理場、浴室及び便所を設けること。ただし、付近に公衆浴場等があるときは、浴室を設けないことができる」と、第58条第1号中「居室、相談室」とあるのは「居室」と読み替えるものとする。
3 平成23年6月17日前から乳児院又は児童養護施設に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第32条第3項又は第59条第2項の規定にかかわらず、当該施設における家庭支援専門相談員となることができる。
4 平成10年4月1日において、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)附則第3条の規定により看護婦に代えることができることとされた者であって、同日前からこの条例の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、当該乳児院における第32条第6項及び第9項に規定する看護師に代えることができる。
5 平成23年9月1日前から乳児院、母子生活支援施設又は児童養護施設の長である者については、第33条第1項、第41条第1項又は第60条第1項の規定は、適用しない。
6 当分の間、第49条第2項及び第3項の保育士の数の算定に当たっては、保健師又は看護師(以下「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
この場合において、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士(同条第4項、次項又は附則第8項の規定により保育士とみなされる者及び同条第4項ただし書の規定による支援を行う者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
7 当分の間、第49条第2項及び第3項の保育士の数の算定に当たっては、幼稚園教諭若しくは- 49 -小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を保育士とみなすことができる。
8 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第49条第2項及び第3項の保育士の数の算定に当たっては、保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
9 前2項の規定を適用するときは、保育士(第49条第4項及び前3項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、前2項の規定の適用がないとした場合の第49条第2項及び第3項の規定により算定される保育士の数の3分の2以上、置かなければならない。
10 令和10年3月31日までの間、保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある場合における第49条第2項の適用については、同項第3号中「15人」とあるのは、「20人」とする。
11 当分の間、保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある場合における第49条第2項の適用については、同項第4号中「25人」とあるのは、「30人」とする。
12 当分の間、第49条第3項の規定にかかわらず、同条第2項各号に定める保育士の数の合計数が1人となる時は、同条第3項の規定を適用しないことができる。
この場合において、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者を1人以上置かなければならない。
13 第49条第4項及び附則第6項の規定により特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所の保育士(同条第4項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
14 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令による改正前の児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第81条から第83条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、第92条から第94条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。
15 平成19年4月1日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第29号)附則第2項に規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員であった者については、第92条から第94条までの規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる同令による改正前の児童福祉施設最低基準第81条から第83条までの規定の例による。
16 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年杉並区条例第7号)の一部を次のように改正する。
第26条第1号中「東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)」を「杉並区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和8年杉並区条例第30号)」に改める。
- 50 -杉並区放課後等居場所事業実施要綱平成29年3月31日杉並第69804号改正 平成30年3月14日杉並第62275号 平成31年3月22日杉並第68572号令和6年3月21日杉並第67785号(目的)第1条 この要綱は、杉並区立小学校の施設(以下「学校施設」という。)を使用して実施する杉並区放課後等居場所事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)第1条の2 この要綱において使用する用語は、杉並区立児童青少年センター及び児童館条例(昭和45年杉並区条例第25号。以下「児童館条例」という。)及び杉並区立子ども・子育てプラザ条例(平成28年杉並区条例第24号。以下「プラザ条例」という。)において使用する用語の例による。
(放課後等居場所事業)第2条 本事業は、放課後等の教育活動で使用していない時間帯の学校施設を有効活用し、地域の小学生を対象に遊び、学習、スポーツ、文化・創作活動、交流活動等の取組を通して、子どもたちの自主性、社会性及び創造性を育むとともに、子どもたちが地域社会の中で健やかに成長できる環境づくりを推進する児童健全育成支援及び教育的事業を実施する。
(位置付け等)第3条 本事業は、次に掲げる事業における施設外事業の一環として、学校施設で行われる放課後子ども教室等の既存の放課後活動と連携・協働して実施する。
(1) 館において実施する児童館条例第2条第2項第2号に規定する事業(2) プラザにおいて実施するプラザ条例第3条第4号に規定する事業2 本事業は、当該学校施設の敷地内又は隣接地に学童クラブが設置されている学校施設を対象に実施するものとし、本事業と学童クラブとの連携を図るものとする。
(対象児童)第4条 本事業の利用対象は、原則として区内に住所を有している小学生及び杉並区立小学校に在学している者とする。
ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業の内容)第5条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 放課後等における小学生の安全・安心な居場所の提供(2) 文化・創作活動、スポーツ、遊び、地域住民との交流活動等のプログラムの提供(3) 学習活動の支援(4) 子どもの自発的な活動・遊びの援助(実施場所)第6条 本事業は、各区立小学校区を単位とし、原則として当該学校施設内で実施するものとする。
ただし、区長が特に必要と認める場合には、他の施設において実施することができる。
(申込)第7条 本事業の利用を希望する児童は、当該児童の保護者が本事業の趣旨及び内容を理解の上、あら資料2- 51 -かじめ館又はプラザに申込みを行うものとする。
(事業の実施日)第8条 本事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)は、実施しない。
(1) 学校開校日 放課後から午後6時まで(ただし、土曜日は午後5時まで)(2) 長期休業期間(春季・夏季・冬季)等の学校休業日 午前8時から午後6時まで(ただし、土曜日は午前9時から午後5時まで)2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、事業の実施日又は実施時間を変更し、又は事業を実施しないことができる。
(参加費)第9条 本事業の参加費は、無料とする。
ただし、プログラム実施に係る材料費等の実費を参加者の自己負担とすることができる。
(事業の委託)第10条 区長は、民間事業者に対し、本事業の内容の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の委託に当たっては、効果的かつ効率的に本事業を実施することができるようにするため、原則として、学童クラブの委託事業者を本事業の委託先として選定するものとする。
(委任)第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が定める。
附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日杉並第67785号)この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
- 52 -保存版杉並区放課後等居場所事業《利用案内》保 存 版この利用案内は小学校卒業まで大切に保管してください。
杉並区子ども家庭部児童青少年課電話 03-3393-4760資料3- 53 -目 次1 放課後等居場所事業とは2 実施主体・運営スタッフ等3 利用対象4 事業内容5 実施日等6 活動場所7 過ごし方(自由遊び等)8 当日の利用について9 入退室管理システムについて10 利用の主な流れ11 利用登録12 費用13 ケガ等の対応14 災害時等の対応15 学童クラブ在籍児童の利用16 帰宅してから再登校して利用する場合17 新1年生が利用する際の注意事項18 雨天時等の対応19 子ども・子育てプラザ等によるプログラムの実施20 他の小学校に在籍する児童の利用21 問い合わせ先等22 その他- 54 -1 放課後等居場所事業とは○ 放課後等居場所事業とは、児童館で実施している小学生の居場所の機能(小学生の一般来館の機能)を、小学校施設を活用して実施するものです。
2 実施主体・運営スタッフ等○ 区(児童青少年課)が行う事業の一つとして、放課後等居場所事業を実施します。
○ 事業の実施に当たっては、学校関係者の方々や学童クラブと連携・協働し、学校を核に子どもの育ちと子育てを支える地域社会づくりを目指していきます。
○ 事業の日常運営は、運営事業者に委託、または区直営にて実施します。
受付や子どもたちの見守り、遊びの援助などは、事業者スタッフまたは区職員(以下、スタッフ等)が対応します。
○ 事業全体の統括・管理は、所管の子ども・子育てプラザや児童館等が行います。
事業の実施主体として、学校をはじめ、スタッフ等や学校関係者等と連携して、事業実施に必要な調整や支援を行っていきます。
○ なお、本事業は、地域ボランティア(保護者や地域の方、学生等)の協力を得て事業を展開していきますので、保護者の方でボランティアとしてご協力いただける方は、是非、お申し出ください。
3 利用対象○ 利用対象は、当該小学校に在籍する小学生です。
○ ただし、国立・私立等その他の学校に在籍する小学生も利用できます。
○ なお、本事業は、小学生を対象にしていますので、卒業生(中・高校生)や乳幼児の利用はできません。
4 事業内容学び つながり自由遊び 健康・体力増進 学習活動 異年齢交流集団遊び 体を使った遊び・スポーツ など 宿題や復習 など 多世代交流昔遊び・伝承遊び 創作活動 行事文化活動 工作・手芸 など おまつり・親子キャンプ など読み聞かせ・読書 など遊び・体験居場所安心できる場所 やりたいことができる場所 仲間づくりができる場所 友だちと交流できる場所【事業のイメージ】- 55 -○ 居場所づくりと遊び等の援助学校施設を最大限に有効活用し、放課後等における小学生の活動拠点として、子どものやりたい多様な遊びや学習、自由な過ごし方ができるよう援助していきます。
子どもたちの活動をスタッフが見守るとともに、子どもの自主性を大切にしながら、必要に応じて遊びや子ども同士の交流をサポートします。
○ プログラムの実施地域の様々な方の協力を得ながら、読書や読み聞かせ、学習支援、スポーツ、工作、昔遊び、伝承遊びなど、様々なプログラムを随時実施していきます。
○ 毎月、おたよりを発行し、活動内容やプログラムなどをお知らせします。
おたよりは、毎月学校を通じて配布します。
5 実施日等○ 実施日・実施時間実施日 実施時間平 日学校がある日 放課後~午後6時学校休業日 午前8時~午後6時土曜日学校がある日 放課後~午後5時学校休業日 午前9時~午後5時※ 学校施設の状況等で実施時間を短縮する場合があります。
○ 事業を実施しない日日曜、祝日、年末年始、学校閉鎖や大型台風接近等による臨時休校日、運動会等の学校行事がある日、その他、学校の近隣地域において事件等の緊急事態等が発生し、学校が引き取りによる下校を判断した日6 活動場所○ 活動場所は、学校の実状に応じて、「室内遊びができる場」と「体を動かす遊びができる場」を日常的に用意します。
○ 具体的な活動場所は、おたよりを参照してください。
活動場所 主な活用施設室内遊びができる場 多目的室や視聴覚室、図書室など体を動かす遊びができる場 校庭や体育館など- 56 -7 過ごし方(自由遊び等)○ 子ども同士の交流や自主的な遊びなどの活動ができるよう、スタッフ等が見守るとともに、必要に応じて活動をサポートします。
○ 好きな時間(保護者と約束した時間)に帰宅することができます。
○ ゲーム機など自分のおもちゃの持ち込みはできませんが、子どもたちが楽しめるよう、様々な遊具を用意しています。
活動場所 過ごし方室内遊びができる場⚫ おしゃべりをしたり、宿題をしたりできます。
⚫ 友だちとボードゲームなどの遊びができます。
⚫ ぬりえや折り紙、お絵かきなどができます。
⚫ けん玉などの昔遊びができます。
⚫ 子どもの自主性を大切にしながら(やりたい子どもを集めて)、スタッフ等の指導によるミニプログラム(みんなでやると楽しいゲームや手芸・工作など)も行います。
体を動かす遊びができる場⚫ ドッジボール、鬼ごっこ、一輪車など、体を動かす遊びができます。
⚫ 子どもの自主性を大切にしながら(やりたい子どもを集めて)、スタッフ等の指導によるミニプログラムも行います。
8 当日の利用について○ 放課後、帰宅せずにそのまま利用(以下「直接利用」という。)できます(一旦、帰宅してからの利用も可能です。詳しくは、「16 帰宅してから再登校して利用する場合」をご確認ください)。
○ 夏休み等の学校休業日、土曜授業日や給食の無い日は、お弁当を持って来ることも可能です。
決められた時間・場所で昼食を取ることができます(お弁当は自己管理となりますので、内容を工夫していただきますようお願いします)。
○ なお、児童館と同様に、事前の出欠管理は行いませんので、「今日は利用する(しない)」の連絡は不要です。
利用する・しないは、その都度の自由意志となりますので、保護者と子どもの間で「その日は帰宅するのか、利用するのか」、「利用した時に、帰宅時間は何時か」などを十分に確認しあってください。
※児童館の直接来館制度を利用し、放課後、帰宅することなく児童館へ行ったあと、そのまま放課後等居場所事業を利用することはできません。
また、同様に、放課後等居場所事業を直接利用したあと、帰宅することなく、直接児童館に行くこともできません。
児童館の直接来館後に放課後等居場所事業を利用する場合は、一旦、帰宅したうえでご利用ください。
(「16帰宅してから再登校して利用する場合」を参照)- 57 -9 入退室管理システムについて○ 子どもの安全と保護者の安心の向上を図るため、入退室管理システムを導入しています。
○ 入退室管理システムの主な機能は、次のとおりです。
➢ 放課後等居場所事業への入室時・退室時、子どもが入退室カードで打刻を行うことで、登録した保護者のメールアドレスあてに、お知らせメールが届きます。
➢ 災害等の緊急時に、放課後等居場所事業からのお知らせメールが届きます。
10 利用の主な流れ○ 標準的な利用の流れ(短縮授業等で下校時間が異なる場合を除く)は、次のとおりです。
学校がある日(放課後)時 間 低学年 高学年低学年の下校時刻が早く、高学年が授業中のとき⚫ 放課後等居場所事業の拠点の部屋に行き、ランドセル等の荷物を所定の場所に置いて、受付(入退室カードで入室打刻)をします。
⚫ 受付後に、ビブスを受け取り着用します。
⚫ 拠点の部屋や、他の特別教室等で過ごします。
(授業中)最終下校時刻(6時限目終了後)※全学年が同じ下校時刻の場合も含みます⚫ 放課後等居場所事業の拠点の部屋に行き、ランドセル等の荷物を所定の場所に置いて、受付(入退室カードで入室打刻)をします。
⚫ 受付後に、ビブスを受け取り着用します。
拠点の部屋や校庭、体育館等で過ごします。
帰宅 ⚫ 保護者と約束した時間になったら、入退室カードで退室打刻を行い、受付にビブスを返却して帰宅します。
学校が休みの日(土曜日や夏休みなど)時 間 低学年・高学年〈月~金曜日〉午前8時~午後6時〈土曜日〉午前9時~午後5時⚫ 好きな時間に遊びに来ることができます。
⚫ 学校の指定する専用門から、校内に入ります。
⚫ 拠点の部屋で利用の受付(入退室カードで入室打刻)をします。
⚫ 受付後に、ビブスを受け取り着用します。
⚫ 拠点の部屋や校庭、体育館等で過ごします。
⚫ 午後までそのまま遊ぶこともできます。
お昼(12時~1時) ⚫ お弁当を持参して食べることができます。
※原則、この時間中に限ります。
帰宅 ⚫ 保護者と約束した時間になったら、入退室カードで退室打刻を行い、受付にビブスを返却して帰宅します。
- 58 -11 利用登録○ 利用にあたっては、事前に入退室管理システムでの利用登録が必要です。
登録案内は、当該実施校の放課後等居場所事業の拠点の教室及び子ども・子育てプラザ等で配布しています。
○ 登録は、登録案内に記載の二次元コードまたはURLから入退室管理システムの登録フォームにアクセスして行います。
入退室管理システムは、一度登録すると、小学校を卒業または登録を解除するまで継続されます。
○ 入退室管理システムの登録方法は、登録案内をご参照ください。
○ なお、新1年生の利用に当たっては、「17 新1年生が利用する際の注意事項」を必ずご確認ください。
○ 国立・私立小学校等に在籍の児童は、所管の子ども・子育てプラザや児童館等で登録案内を受け取り、登録をしてください。
12 費用○ 原則として無料です。
ただし、プログラム内容によっては、材料費等の実費負担をお願いする場合があります。
13 ケガ等の対応【ケガをしたとき】○ 擦り傷や軽い打撲などのケガについては、絆創膏や冷却材などで対応可能な場合は、スタッフ等が処置をします。
(保健室での対応は、原則ありません。)○ 医療機関の受診が必要と思われる場合は、保護者の方へ連絡しお迎えをお願いしますが、連絡が取れない時は、状況に応じてスタッフ等が医療機関に子どもを連れて行く場合もあります。
○ 緊急時は、救急車を要請し保護者の方へ連絡するとともに、スタッフ等が救急車に同乗します。
○ 医療機関にかかるケガの場合(帰宅時のケガを含む。夏休み等は来所時のケガも含む。)は、区が加入している傷害保険の対象となる場合があります。
傷害保険の適用を希望される場合は、スタッフ等にお申し出ください。
傷害保険の対象となる場合には、手続きに必要な書類を用意し、後日保護者の方へお渡しします。
※ 小学校が加入している「災害共済給付制度」は適用されませんのでご注意ください。
【体調がすぐれないとき】○ 発熱など体調がすぐれず一人での帰宅が困難と思われる場合は、保護者の方へ連絡し、お迎えをお願いします。
14 災害時等の対応○ 南海トラフ地震に係る警戒宣言が発令された場合や、震度5強以上の地震が発生するなど、大規模な災害が発生又はその恐れがあるときは、子どもたちを学校内に留め置いて安全確保を図りますので、保護者の方のお迎えをお願いします。
○ 大型台風が接近しているなど、学校が集団下校や授業時間を短縮して下校措置を取るような状況の場合や、学校の近隣地域において事件等の緊急事態等が発生し、学校が引き取りによる下校と判断した日は、本事業は行いません。
学校の指示に従っての下校(帰宅)となります。
- 59 -15 学童クラブ在籍児童の利用○ 学童クラブに在籍している子どもが本事業を利用するときは、原則、学童クラブを欠席して利用することとなります。
この場合、学童クラブへ欠席の届出を忘れずにしてください。
※ 学童クラブを早退して、本事業を直接利用することはできません。
○ ただし、本事業のプログラムに学童クラブとして参加する場合は、学童クラブを欠席する必要はありません。
また、日常の校庭遊び等では、学童クラブに在籍していない子どもたちと一緒に遊ぶことができます。
16 帰宅してから再登校して利用する場合○ 高学年の授業の妨げにならないよう、再登校の利用については、通常、全学年の最終下校時刻以降からとなります。
なお、利用できる時間が変更になる場合は、おたより等でお知らせします。
○ 短縮授業や学校行事等により、全学年の最終下校時刻が繰り上がった場合は、その時刻以降再登校利用ができます。
○ 自転車での再登校はできません。
17 新1年生が利用する際の注意事項○ 新1年生は、まず、学校生活や登下校に慣れることが重要です。
そのため一定期間は、直接利用することはできません。
直接利用ができるようになる「直接利用開始日」は、おたより等でご確認ください。
○ 「直接利用開始日」までは、一旦帰宅してから保護者の方の送迎により利用してください。
利用できる時間は、「16 帰宅してから再登校して利用する場合」をご確認ください。
○ 「直接利用開始日」からは、新1年生も帰宅せずにこの事業を利用できます。
「帰宅するのか、利用するのか」、「利用した時に帰宅時間は何時か」を、保護者と子どもの間でしっかりと確認してから利用してください。
確認が十分できない場合は、必ず一旦帰宅し、確認後、再登校して利用してください。
○ 保護者の方が送り迎えをされる場合は、学校のルール(PTAの名札着用等)に従って来校してください。
18 雨天時等の対応○ 雨天等の荒天時は、屋外の施設(校庭等)が使用できないため、屋内のみの活動となります。
なお、前日の雨の状況等により、晴天時も校庭を使用できない場合があります。
○ また、夏季など、光化学スモッグや熱中症予防のため、屋外遊びを制限する場合があります。
19 子ども・子育てプラザ等によるプログラムの実施○ 自由遊び等の日常活動とは別に、所管の子ども・子育てプラザや児童館等が、学校や地域関係者等と連携して、プログラムや行事等を随時実施していきます。
○ プログラムの実施日やその内容、参加方法等については、おたよりでお知らせしていきます。
- 60 -20 他の小学校に在籍する児童の利用○ 他の小学校に通っている小学生が利用する場合、必ず一旦帰宅してからの利用となります。
○ 利用できる時間は、上記「16 帰宅してから再登校して利用する場合」と同様です。
21 問い合わせ先等○ この事業に関する問い合わせ等は、所管の子ども・子育てプラザや児童館等(登録案内やおたよりを参照してください)にご連絡ください(学校への問い合わせはご遠慮ください)。
○ 利用中の子どもの呼び出しや取り次ぎ、帰宅の有無などの問い合わせは、ご遠慮ください。
なお、緊急時は、拠点受付の緊急対応用携帯電話(登録案内やおたよりを参照してください)にお問い合わせください。
22 その他○ 本事業は、児童館と同様に、利用児童の個別の見守りや介助等はできませんのでご了承ください。
介助者が付き添う場合などは、登録の際にご相談ください。
○ インフルエンザ等で学級閉鎖になったクラスの児童は、学級閉鎖期間中、利用することはできません。
杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領別 冊令和8年7月(事務局)杉並区子ども家庭部児童青少年課〒167-0051 杉並区荻窪1-56-3電話(3393)4760 FAX(3393)4714