国補(仮称)千代田PAスマートIC整備に伴う行屋下遺跡発掘調査業務委託
茨城県かすみがうら市の入札公告「国補(仮称)千代田PAスマートIC整備に伴う行屋下遺跡発掘調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県かすみがうら市です。 公告日は2026/06/04です。
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- 発注機関
- 茨城県かすみがうら市
- 所在地
- 茨城県 かすみがうら市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/04
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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国補(仮称)千代田PAスマートIC整備に伴う行屋下遺跡発掘調査業務委託
かすみがうら市公告第21号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年6月5日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: 国補(仮称)千代田PAスマートIC整備に伴う行屋下遺跡発掘調査業務委託(2)場 所: かすみがうら市 下佐谷 地内(3)概 要: 埋蔵文化財発掘調査 A=80.0㎡(調査地内の伐採含む)(4)期 間: 契約日の翌日から令和8年11月30日まで(5)予定価格: 3,990,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)学校教育法による大学で考古学の専門知識,方法論及び実技に関する学科目を専攻した者で同専攻を卒業又は修了している者,もしくは,行政又は埋蔵文化財調査組織等で5年以上の勤務経験がある者を調査員として配置できること。(3)国又は地方自治体等が発注した埋蔵文化財調査業務の受注実績を有すること。ただし業務が完了しているものに限る。(4)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(5)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(7)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(8)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(9)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年6月5日午前9時から令和8年6月23日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年6月5日午前9時から令和8年6月12日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年6月16日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年6月23日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年6月24日 午後2時50分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年6月25日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。)(4)提出書類:・学校教育法による大学で考古学の専門知識,方法論及び実技に関する学科目を専攻した者で同専攻を卒業又は修了している者,もしくは,行政又は埋蔵文化財調査組織等で5年以上の勤務経験がある者を調査員として配置できることを証する書類・国又は地方自治体等が発注した埋蔵文化財調査業務の受注実績を有することを証する書類。ただし業務が完了しているものに限る・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。
(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:無し12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。
国補(仮称)千代田PAスマートIC整備に伴う行屋下遺跡発掘調査業務委託特記仕様書本仕様書は,(仮称)千代田PAスマートIC整備事業に伴う行屋下遺跡の記録保存のための発掘調査を実施するに当たって定めるものである。なお,本仕様書は茨城県埋蔵文化財発掘調査基準及び茨城県埋蔵文化財調査の安全衛生に関する指針に基づくものである。1 調査場所 かすみがうら市下佐谷738外(行屋下遺跡)2 調査区・ 調査区は,(仮称)千代田PAスマートIC整備事業における道路改良工事の範囲で,調査面積は約80㎡とする。・ 発掘調査に当たっては,公共座標に基づく基準杭を設定し,測量の基準とする。3 調査期間発掘作業 契約日の翌日から令和8年11月30日4 事前確認・ 調査主体者は,関係者〔土地所有者,市町村教育委員会(以下「市町村教委」という。),開発事業者等〕立ち会いのもとで発掘調査区を確認する。5 発掘作業(1) 管理・ 調査主体者は,安全管理責任者を設置し,表示する。・ 調査主体者は,調査担当者及び作業員の安全と健康を確保するための安全・衛生管理を行う。・ 労働安全衛生法に定める地山掘削や土止め支保工等に関わる作業主任の選任が必要な作業では,有資格者を配置する。・ 雷等の急激な気象変化に対応するため,あらかじめ避難場所を指定しておく。・ 看板等にて発掘調査を行っていることを周知する。・ 発掘現場の周囲を柵やロープ等で囲み,危険である旨の表示をするなどして,部外者への注意を喚起する。・ 夜間や休業日等の現場作業時間外は,立看板等により立入禁止区域を明示し,車や通行人等が誤って調査区内に進入することがないように安全対策を講じる。・ 粉塵,通行等で隣接地に迷惑をかけないように十分配慮する。・ 発掘調査説明会等で部外者を現場に立ち入らせる場合は,適切な順路を設定するなどして安全に配慮する。・ 立木,産業廃棄物の処理など,分別処理を行う。・ 出土遺物を当該地外に移動させる場合は,事前に市町村教委の了承を得る。(2) 表土等の掘削,遺構検出及び遺物包含層の掘削・ 表土等除去の前に現況の撮影を行う。・ 表土等除去は,遺物包含層の上面までとするが,包含層がない範囲については遺構確認面の上面までとする。なお,表土等の掘削土に含まれた遺物は採集するように努める(必要に応じて,どの層まで何によって除去するのか明示)。・ 表土等除去後に基準杭からグリッドを設定する。グリッドの規模は1辺4~5mを基準とし,各グリッドには名称を付ける。・ 遺構検出は,基本層序と確認面の層位及び遺構覆土との関係に留意し,遺構の検出に努める。・ 遺物包含層の掘削及び遺構確認は,移植ごてやジョレン等を用いて人力で行う。・ 検出した遺構には,適宜遺構番号を付ける(遺構番号の付け方は市町村教委と協議)。重複関係が明らかになったものや新たに確認された遺構については,その都度遺構番号を付すとともに,確認された遺構がわかるように表示し,必要に応じてシート等で保護する。また,縮尺1/100~1/200の遺構配置略図を作成する。・ 遺構略号を用いる場合は,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所の用例を準用する。・ 遺構確認終了後,市町村教委に遺構配置略図を提示し,現場検証を受けてから遺構覆土掘削に入るものとする。なお,遺構等の検出状況により,発掘調査計画に変更が生じる場合は,市町村教委と協議する。・ 遺物包含層出土遺物は,一括(集中)資料・特殊遺物以外は,グリット単位で層位別に取り上げる。ただし,遺構に伴うと想定できる場合は,遺構調査に入るまで出土位置を保ち,調査に入る段階で出土位置等を図面・写真により記録する。(3) 遺構調査・ 調査する遺構は,中世までとし,調査・完掘することを原則とする(近世以降の遺構調査の必要性については,市町村教委が判断)。・ 遺構覆土掘削に当たっては,土層観察面を軸方向に留意して4分割(十字形)または2分割を設定する。また,適宜サブトレンチを設定し,遺構の性格,重複関係等を予め確認するよう努める。・ 重複している場合は,土層観察面の設定を適宜工夫し,遺構の新旧関係,出土遺物の帰属を明らかにしながら,堆積の新しい覆土から,原則,移植ごてを用いて掘削を進める。・ 覆土中から二次的な利用の痕跡が確認された場合は,その遺構の調査を行い,性格等を把握するように努める。・ 出土遺物は,出土位置,標高を図面・写真により記録を作成してから取り上げるが,小破片でかつ出土状況に特別な意味が認められない場合は,遺構内の小地区ごとに層位単位の一括で取り上げる。ただし,小破片でも特殊な遺物は記録をとる。・ 出土遺物取り上げに際しては,遺物台帳を作成し,遺構番号,遺物取り上げ番号,遺物内容,位置,標高,出土層位等を記載する。なお,取り上げに際し,破損のおそれがある遺物については,破損しないように十分注意し,状況に応じて硬化剤等を用いて取り上げる。・ 玉類・種子類等の微細な遺物の出土が予想される場合は,土壌ごと取り上げ,その洗浄等を行って遺物を採取する。・ 理化学的分析が必要と思われる資料が発見された場合は,市町村教委と協議のうえ,サンプリングを行う。・ 記録作成が済んでないもののうち,重要で盗難のおそれがある遺物は,写真等により原位置を押さえたうえで記録作成まで取り上げて保管する。その他の遺物についても,盗難や自然現象等による現位置からの移動を防ぐ措置を講じる。・ 人骨が検出された場合は,その取扱いについて開発事業者,市町村教委と協議を行う。・ 土層観察については,含有物の種類,規模,含有量や粘性,締まり等を観察する。色調は『新版標準土色帖』を用いる。・ 図面は各遺構に応じた縮尺で作図する。平面図はメッシュ測量か測量機器(トータルステーション)等で座標値を読み,現地において作図する。・ 平面図・土層断面図・遺構断面図(エレべーション)を作成し,さらに標高測量(レベリング)により補足する。・ 全体図には基準点のほか,周辺にある境界杭等動かない目印(ポイント)も入れる。・ 写真は,土層,遺物出土状況,完掘状況,付属施設,堀り方等,状況が把握できるアングルで撮影する。・ 遺構面の下にさらに遺構・遺物がないか等の補足調査を行う。・ 調査終了後,調査区全体の写真を撮る。(4) 記録・ 基本層序は,表土から記録(図面及び写真)をとる。・ 覆土堆積状況は,観察面の4面または2面で,図面(セクション図)と写真で記録することを原則とする。
・ 出土遺物は図面(三次元での記録)と写真で記録することを原則とする。ただし,小破片で遺構の時期決定に関わらないものは除くが,層位の帰属は明らかにする。・ 完掘遺構は,遺構平面・断面を図化し,俯瞰写真撮影を行う。・ 図面は1/20を原則とする。埋葬施設における副葬品,カマド等の遺構内の施設の図面は1/10,全体図等は状況に応じて縮尺を変える。・ 完掘後の遺構配置・地形図は1/100~1/200,等高線は25cm程度とする。・ 調査前及び調査終了後の調査区の全景写真を撮影する。・ 発掘作業日誌を作成し,作業内容及び作業方法等を記入する。・ 写真台帳を作成し,フィルム番号,コマ番号,遺構名又はグリット名,撮影方向,撮影日等を記入する。・ 遺物台帳を作成し,通し番号,出土地点,遺構番号,層位,標高,遺物内容,取上げ日等を記入する。(5) 写真撮影・ 記録撮影に使用するフィルムは,35mm又は中判のカラー(ポジフィルム・ネガフィルム),モノクロームを使用し,調査区の遺構検出状況,全景写真,重要遺構,遺物出土状況,遺構完掘等に使用する。ただし,必要に応じて大判も用いる。・ デジタルカメラは活用目的の撮影に使用する。データにはキャプション等をつけて整理する。・ 写真撮影に際しては,必ず写し込み(遺跡名,撮影日時・対象物名等を明記したカードを写す)を行う。・ 写真撮影をする際には,必ず三脚等を用いてカメラを固定してから行うようにする。・ 遺跡全体,住居跡等の撮影は,タワー等を用いて高所から撮影する。・ 写真台帳を作成し,台帳にはフィルム番号,撮影日,遺構名・撮影内容を記載する。(6) 遺跡の公開・ 発掘調査は公開とし,原則として現地説明会を開催する。(7) 埋め戻し・ 県教育委員会からの発掘調査終了確認通知をもって発掘作業が終了したものとする。・ 埋め戻しは,市町村教委の承認を得てから行う。6 提出物調査主体者は本業務に係る次のものを市町村教委に提出する。・ 調査報告書・ 調査記録(図面・図面台帳,写真・写真台帳,日誌等)7 その他・ 客観性を高めるために,必要に応じて学識経験者等による調査内容の検証を行う。・ 調査報告書及び調査記録については,市町村教委が保管・活用するものとし,その著作権・所有権については市町村教委に帰属する。・ 出土遺物は,譲与申請手続きを行い,市町村教委が保管・活用するものとする。
かすみがうら市立下稲吉中学校給食輸送業務委託仕様書1 件 名 かすみがうら市立下稲吉中学校給食輸送業務委託2 委託場所 かすみがうら市内3 委託期間 契約日の翌日から令和9年7月31日まで4 給食作成校及び受配校・給食作成校かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校かすみがうら市立霞ヶ浦中学校かすみがうら市立千代田義務教育学校・給食受配校かすみがうら市立下稲吉中学校5 使用車両 運搬用2トントラック(パワーゲート付1台)6 業務に必要な資格等 一般貨物自動車運送事業許可を有すること7 業務内容かすみがうら市立下稲吉中学校給食輸送業務委託の実施にあたり、業務執行に関する仕様内容を次の通り定める。(1)本仕様書は、業務の大要を示すもので、委託者が業務運営上必要と認めた通常の作業については、本書に示されていないものでも委託者の指示に従って実施するものとする。(2)受託者は、毎朝車両の点検・整備を行い、常に良好な状態のもとに業務を遂行しなければならない。(3)受託者は、委託者の指示により食器・食缶・混載コンテナを車両に積載したのち給食作成校から下稲吉中学校まで運搬するものとし、給食終了後は、使用済み食器等を格納したコンテナを下稲吉中学校から回収し、給食作成校へ運搬するものとする。(4)コンテナ車は、毎日洗車すると共に内部を逆性石鹸液又はこれに準ずる無臭の消毒剤で消毒し、常に清潔に管理し、伝染病等の予防について十分注意するものとする。(5)委託者は、委託業務に携る受託者の従業員が給食の運搬維持管理に支障をきたした場合、又はそのおそれがあると認められる場合は、受託者と協議して従業員を変更することができるものとする。(6)受託者は、受託者の従業員が休暇等により出勤できない場合は、すみやかに代替従業員を補充しなければならない。(7)業務執行時間は、8時30分から16時30分までの間とし、その内容は次のとおりとする。ア 食器用・食缶用・混載用コンテナの搬出、運搬イ 昼食・休憩ウ 食器用・食缶用・混載用コンテナの回収、運搬エ 残務整理8 実施日数(1) 給食の実施日は、年間196日以内とする。年度 期間 給食実施日(予定)令和8年度 令和8年9月1日~令和9年3月31日 125日令和9年度 令和9年4月1日~令和9年7月31日 71日(2)業務を実施しない日は、おおむね次のとおりとする。ア 国民の祝日イ 土曜日、日曜日ウ 県民の日エ 学年始休業日及び学年末休業日オ 夏期休業日及び冬期休業日9 配送・回収運搬時間及び順路は、運搬業務計画表による。ただし、委託者の都合により運搬計画を変更した場合は、速やかに受託者に連絡し、運搬に支障のないよう努めるものとする。10 配送車両(1)受託者が運搬業務に使用する車両は、委託者が指示する「2トン積みロング・ボディーコンテナ車」とし、次の設備を施すものとする。ア 給食器具の損傷を防止するため、ラッシングベルトをつけるものとする。イ 荷台の内装(床面、壁面、天井、扉内側)は平滑かつ水分を吸収しない材質とし、洗浄および拭き上げ清掃が容易に行える構造とすること。よって、合板等の木製材質の使用は認めない。(2)前項に定める車両には、市が指定する次の仕様のコンテナ6台を積載するものとする。ア コンテナA:幅1,100mm、奥行750mm、高さ1,500mmイ コンテナB:幅1,030mm、奥行750mm、高さ1,100mm(3)運搬車両は、営業車登録をした車両を使用すること。最低、対人無制限・対物1,000万円の自動車保険に加入した車両を使用すること。11 経費負担区分(1)委託者が負担するものア 配送業務に要する費用のうち、施設の電気及び上下水道料、維持管理経費イ 給食備品類のコンテナ、食缶等(2)受託者が負担するものア 車両の装備、修繕、整備に要する費用イ 車検の費用、燃料費、運行管理に要する費用ウ 事故に対する車両、対人及び対物等の保険費用エ 従事員の給与、福利厚生費等の人件費オ 従事員の健康診断、保菌検査に要する費用カ 従事員の服装に要する費用キ 車両の取得費用ク 車両に対する公租、公課ケ 衛生用品等の消耗品費12 受託者の遵守事項(1) 受託者は、委託業務遂行にあたり、運搬物の性格上、業務に細心の注意をはらい、誠意を持って運搬を遂行するものとする。(2)受託者は、委託業務遂行にあたり、食品衛生法、道路交通法などの関係法令を厳守するものとする。(3)受託者は、受託した運搬車を目的外に使用する場合の積載物は、次のものに制限するものとする。ア 乾燥された食料品又は梱包された荷物で、水分の浸透しないもの。イ 給食物に臭気の影響を与えるおそれのないもの。(4)昼食は、休憩時間中にとり、運搬車両は学校、委託者が指定する場所に駐車させ、不体裁な状態に放置しないこと。(5)運搬業務中、所定の時間内に運搬を完了することができないと判断したときは、すみやかに委託者に連絡して指示を受けるものとする。(6)言語・態度等については、児童生徒の教育上、遺憾のないように十分注意をはらうものとする。(7)市が指定する場所で手洗いを行うよう徹底し、市が定める健康管理票に従い健康状態を確認・記録し、委託者に提出すること。また、毎月2回保菌検査を受け、その結果を委託者に報告するものとする。(8)受託者は、従業員に対し一定した清潔な白衣、白帽、白靴を着用させ、時間外は所定の場所に置くものとする。(9)学校の敷地内及び施設内は禁煙とする。(10)化膿性疾患、又は下痢症状のある場合は運搬業務に従事させないこと。ただし、医師の診断により支障がないと認められた場合には、委託者に届け出てその指示に従うものとする。13 業務の責任委託者と受託者の責任区分は、下表のとおりとする。区分 内容責任者委託者 受託者業務の中止、延期委託者の指示によるもの ○事業者の業務放棄、破綻 ○不可抗力による中止等 災害等による業務中止 ○運営費の変動業務増加以外の要因による運営費の増大○第三者賠償 第三者に損害を与えた場合 ○14 損害賠償(1)配送業務中に生じた事故等による損害は、全て受託者の負担とし、責任をもって解決すること。(2)受託者の責に帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。
15 提出書類(1)業務完了報告書(2)業務週報ア 配送業務を実施する日は日報をつけるものとし、業務週報として、翌週に提出すること(3)その他市の指定するもの16 担当課かすみがうら市教育委員会事務局 学校教育課かすみがうら市中志筑2112 電話0299-59-211117 その他この仕様書に明示されない事項その他業務遂行上疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議の上、円滑な業務遂行に努めること。運搬業務計画表配送時順番 時間 学校名 所在地 コンテナ学校間の距離1 10:10 霞ヶ浦北小学校 下軽部1232番地 A4台積載 ‐2 10:20 霞ヶ浦中学校 深谷3398番地2 B2台積載 3.9km3 10:40 下稲吉中学校 下稲吉2273番地2 6台荷卸し 8.5km4 11:05 千代田義務教育学校 上佐谷990番地 B2台積載 5.4km5 11:30 下稲吉中学校 下稲吉2273番地2 2台荷卸し 5.4km回収時順番 時間 学校名 所在地 コンテナ学校間の距離1 13:45 下稲吉中学校 下稲吉2273番地2 AB6台積載 ‐2 14:00 霞ヶ浦北小学校 下軽部1232番地 A4台荷卸し 11.3km3 14:10 霞ヶ浦中学校 深谷3398番地2 B2台荷卸し 3.9km4 14:30 下稲吉中学校 下稲吉2273番地2 B2台積載 8.5km5 14:55 千代田義務教育学校 上佐谷990番地 2台荷卸し 5.4km