令和8年度 広報高森特集記事作成業務委託に係る募集型プロポーザルの実施について
長野県高森町の入札公告「令和8年度 広報高森特集記事作成業務委託に係る募集型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県高森町です。 公告日は2026/06/07です。
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- 発注機関
- 長野県高森町
- 所在地
- 長野県 高森町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
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令和8年度 広報高森特集記事作成業務委託に係る募集型プロポーザルの実施について
公告第15号公 告令和8年度 広報高森特集記事制作業務委託に関する公募型プロポーザルの実施ついて、下記のとおり公告する。
令和8年6月8日長野県高森町長 壬 生 照 玄1 業務概要(1)業務名 令和8年度 広報高森特集記事制作業務(2)業務内容 広報高森特集記事の制作(3)業務期間 令和8年8月1日から令和9年3月31日2 受託者の選定方法本業務の受託者選定は、公募型プロポーザル方式による。
プロポーザルの詳細については、令和8年度 広報高森特集記事制作業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領による。
又、本業務の実施に最も適切と判断された相手方と随意契約を締結するものである。
3 日程公告 令和8年6月8日質問の受付期間 令和8年6月8日~6月22日正午まで質問の回答 令和8年6月24日参加申込書等の受付期間 令和8年6月8日~6月26日17時00分まで資格審査結果通知 令和8年7月1日企画提案書等の受付期間 令和8年7月1日~7月15日17時00分まで選考結果通知 令和8年7月24日契約締結日 令和8年8月1日4 プロポーザル実施要領の公開(1)公開方法 高森町ホームページにおいて公開する。
(2)公開開始日 令和8年6月8日(月)5 お問い合せ〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1高森町役場総務課まちづくり振興係電話/0265-35-9402 E-Mail/kikaku@town.nagano-takamori.lg.jp
1令和8年度 広報高森特集記事制作業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領この要領は、高森町が、広報高森特集記事制作業務を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式により、事業者の有する知識や経験を総合的に評価し、最も適格と判断される事業者を選定するために、必要な事項を定める。
1 業務概要(1) 業務名令和8年度 広報高森特集記事制作業務(2) 目的本業務は、広報高森の特集記事を事業者ならではのアイディアや切り口、デザインで制作し掲載することにより、民間目線での分かりやすさや読み物としての面白さを向上させ「読んだ後に自分も新しいことへ挑戦しようと思える」広報紙づくりを行い、住民が町政への理解を深め、自分が住んでいるまちへの誇りと愛着の醸成を目指す。
(3) 業務内容別紙1仕様書のとおり(4) 業務期間令和8年8月1日から令和9年3月31日まで(令和8年10月号~令和9年4月号、全7回)(5) 提案上限金額(消費税及び地方消費税を含む)1,078,000 円(154,000円/1ヶ月(上限)×7ヶ月)(6) 発注者高森町長 壬生 照玄担当部局 高森町役場総務課まちづくり振興係〒399‐3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1電話:0265-35-9402(直通) E-mail:kikaku@town.nagano-takamori.lg.jp2 参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 過去2年間(令和6年5月1日から令和8年5月31日までの期間)に地方自治体又は企業、団体等の出版物において受注者として特定のテーマを設けた2ページ以上の特集記事(以下、特集記事という)を制作した実績が2件以上、若しくは自主出版物を定期的に2年以上継続して発行していて特集記事を制作した実績が2件以上ある事業者であること。
(2) 飯田下伊那を拠点に活動をしている者であること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 参加申込時において、国又は地方公共団体の契約に係る指名停止等措置期間中の者でないこと。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは2再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の申立てを受けた者を除く。)でないこと。
また会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更正手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
また破産法に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)でないこと。
(6) 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
(7) 高森町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団、暴力団員ではないこと。
(8) 参加申込書の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、高森町における入札参加資格停止基準等に基づく指名停止等の入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
3 スケジュール公告 令和8年6月8日(月)質問受付締切 令和8年6月22日(月)正午質問回答 令和8年6月24日(水)参加申込書等受付締切 令和8年6月26日(金)午後5時まで資格審査結果通知 令和8年7月1日(水)(予定)企画提案書等受付締切 令和8年7月15日(水)午後5時まで選定結果通知 令和8年7月24日(金)(予定)見積徴取 令和8年7月31日(金)(予定)契約締結日 令和8年8月1日(土)4 質問の受付及び回答プロポーザル実施にあたり質問がある場合は、次のとおり、質問書(様式1)を電子メールにより提出すること。
なお、電子メール送付後は電話0265-35-9402まで到達確認を行うこと。
(1) 提出先高森町役場総務課まちづくり振興係 : kikaku@town.nagano-takamori.lg.jp件名を「令和8年度 広報高森特集記事制作業務委託プロポーザル実施質問書」とすること。
(2) 受付期間令和8年6月8日(月)~6月22日(月)正午までとする。
(3) 質問に対する回答令和8年6月24日(水)午後5時までに、高森町公式ホームページに掲載し回答する。
なお、回答に対する再質問は受け付けない。
5 参加申込書等の作成及び提出応募者は、提出書類に提出符号を記した表紙とインデックスをつけ、A4縦ファイルに綴じたものを2部(正本・副本)提出すること。
各様式の記載方法は、様式記載の備考欄を参照すること。
3(1) 提出書類提出書類 様式等 備考①参加申込書 様式2②業務実績表 様式3 2参加資格(1)に該当する業務実績を記載すること。
③会社(事務所)組織の概要に関する事項 任意様式 パンフレット可。
④印鑑証明書⑤履歴事項全部証明書 発行日から3か月以内のもの⑥税の滞納がない証明(法人又は代表者) 国税及び地方税(市区町村)⑦委任状 様式4 支店、営業所等が申請する場合のみ(2) 受付期間令和8年6月8日(月)~6月26日(金)午後5時までとする。
(3) 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る)とする。
なお、郵便の場合は受付期間内必着とする。
(4) 提出先本要領1(6)に掲げる担当部局6 企画提案書等の作成及び提出(1) 提出書類提出書類 様式等 備考①審査課題 任意様式 1社につき1案とする。
②作成意図解説 任意様式③業務実施体制 任意様式④参考見積書 任意様式※詳細は別紙2企画提案書作成要領のとおり(2) 提出期限令和8年7月15日(水)午後5時まで(必着)(3) 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る)とする。
なお、郵便の場合は受付期間内必着とする。
(4) 提出先本要領1(6)に掲げる担当部局7 審査方法・選定基準(1) 書面審査受託候補者の選定にあたっては、選定委員会において提出された提案書等について、下記の事4項に基づき選定委員が採点を行い、最も評価の高い者を契約候補者、次に評価の高い者を次順位者として決定する。
なお、参加者(参加申込書又は提案書)が1者のみであっても、選定委員会において内容の審査を行い、選定の可否を決定する。
(2) 選定基準提出された提案書等について、下記の事項に基づき選定委員が採点を行い、最も評価の高い者を契約候補者、次に評価の高い者を次順位者として決定する。
① 審査課題の理解と的確性(15点)② 審査課題の構成力(25点)③ 審査課題の表現力(25点)④ 審査課題の形式・体裁(文字の大きさ、文字量など)(15点)⑤ 業務実績及び業務実施体制(10点)⑥ 参考見積(10点)※参加申込者が1者のみであった場合でも、提出された企画提案書等により発注者が求める目的に沿ったものであると判断した場合においては、その者を契約候補者とすることに何ら支障がないものとする。
※評価点満点の50%未満の場合は、契約候補者としないことがある。
次順位者においても同様の取り扱いとする。
※評価点の最も高い者が複数いた場合、①から⑤までの合計点が最も高い者を契約候補者、次に高い者を次順位者として決定する。
8 失格事項次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。
(1) 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合(2) 参加資格要件を満たしていない場合(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合(4) 選考の公平性を害する行為があった場合(5) 告示の日から契約締結日までに参加資格条件を欠く事態が生じた場合(6) その他要領に違反するなど選定委員会が不適格と認めた場合9 契約条件(1) 町は、最優秀提案者を受託候補者とし、契約締結の交渉を行う。
なお、契約交渉が不調となった場合又は参加資格要件等を満たさないと認められた場合は、次点者と契約交渉を行うこととする。
(2) 本業務委託の仕様については、別途仕様書に定めるほか、町と受託候補者の協議の上定めるものとする。
(3) 本業務の実施にあたっては、町と十分協議して進めること。
(4) 町は契約に当たり、採用した企画提案内容等について変更を求めることができるものとする(5) 委託料の支払いについては、発注者は、毎月の業務完了後に行う検査合格の後、受注者が提出する適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
510 その他(1) 本プロポーザルの参加に要する費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。
(2) 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3) 審査方法、審査内容及び審査結果等に対する異議は認めない。
(4) 本プロポーザルは、制作者を決定することを目的に実施するものであり、提案書の内容がそのまま企画内容に採用されるものではない。
(5) この要領に定めるもののほか、必要な事項については、高森町が別に定める。
【別紙1】1令和8年度 広報高森特集記事制作業務 仕様書1 業務名令和8年度 広報高森特集記事制作業務2 業務目的本業務は、広報高森の特集記事を事業者ならではのアイディアや切り口、デザインで制作し掲載することにより、民間目線での分かりやすさや読み物としての面白さを向上させ「読んだ後に自分も新しいことへ挑戦しようと思える」広報紙づくりを行い、住民が町政への理解を深め、自分が住んでいるまちへの誇りと愛着の醸成を目指す。
3 履行期間令和8年8月1日から令和9年3月31日まで4 業務内容(1) 特集記事の作成①広報高森令和8年10月号から令和9年3月号に掲載する特集記事を作成すること。
②月初めに行う企画会議に出席し、発注者と協議の上で特集記事の企画内容を決定するものとする。
企画内容は、発注者、受注者がともにアイディアを出すものとし、受注者は事業者ならではのアイディアや切り口で自ら提案すること。
③決定した企画内容に適した相手を取材し、4ページ(ページ数は増減の場合あり)特集記事を作成すること。
④作成に当たっては、写真やイラスト、図表等を見やすく配置すること。
⑤受注者は初校が出来上がり次第、取材者に対し、校正依頼を行うこと。
(2) 取材及び原稿の作成受注者がインタビュー取材を行い、取材内容や発注者が提供する原稿等に基づき、受注者が原稿を作成すること。
取材に係る取材対象者との日程調整などの準備は受注者が行うこと。
(3) デザイン、レイアウト原則として DTP ソフト Adobe InDesign、Illustrator、Photoshopを用いて特集ページの制作・編集を行うものとし、ユニバーサルデザインに配慮した見やすく分かりやすいデザイン、色調にすること。
「行政の広報誌」という概念にとらわれず、デザイン性に富み、視覚的に読者の目を引くデザインとすること。
写真については、町が提供する写真を使用すること。
イラストや図表等は受託者が用意すること。
(4) 校正校正は原則3校で校了とする。
校正データは、原則として Adobe Creative Cloudで開くことができるファイルデータと原稿のPDFを用意し、受け渡しはデータ・ファイルの送受信が可能なオンラインストレージサービスを利用して行うこと。
なお、校正指示について疑義が生じた場合は発注者へ確認を行うこととし、校正した原稿についても取材【別紙1】2者に確認を取るものとする。
また、事実関係の誤りや誤植がないよう細心の注意を払って編集・校正を行うこと。
(5) 成果品の提出内容が確定した特集記事の作成データ及び PDF ファイルを提出すること。
(6) 広報紙の規格等発行回数 月1回 毎月15日発行 年 12 回印刷部数 4月・10月号 5,650部 その他の月3,350部サイズ・ページ数 A4版・16~28 ページ刷り色 フルカラーフォント ロゴなどを除き、原則としてユニバーサルデザインフォントを使用(7) 業務スケジュール(予定)令和8年10月号の作成8月3日(月) 企画会議8月中旬 取材9月4日(金) 初校提出期限9月8日(火) 初校戻し期限9月11日(金) 2校提出期限9月16日(水) 2校戻し期限9月18日(金) 3校提出期限9月25日(金) 3校戻し期限9月28日(月) 校了9月29日(火) 入稿11月号以降は上記の例と同様のスケジュール感で進めるものとする。
5 業務実施に当たっての留意事項(1) 業務全体を管理・統括する業務責任者を置くこと。
発注者との連絡は原則として、この業務責任者を通して行うものとする。
(2) 本業務に関する打合せ協議及び遂行状況の報告を必要に応じて随時行うものとする。
なお、打合せ協議に要する移動等の経費については、委託料に含むものとする。
(3) 業務を遂行する上で必要な許可等は、発注者において手配するものとする。
(4) 業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、受注者があらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(5) 業務実施に当たって知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。
契約終了後も同様とする。
なお、業務の再委託を承認された場合は、再委託を受けた者も同様とする。
(6) 発注者又は発注者関係者から提供を受けた資料は本業務にのみ使用するものとする。
ただし、第三者に提供する場合であらかじめ発注者の承諾を得たものについてはこの限りではない。
(7) 本業務における全ての成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法第48号)第27条、第28条所定の権利を含む。
)等は、発注者に帰属するものとする。
ただし、成果物に利用【別紙1】3されている写真、イラスト、デザインその他の素材のうち、受注者又は第三者が保有している著作権については、この限りではない。
この場合において、受注者は、発注者が当該著作権を本業務及び発注者の広報活動に使用することができるよう利用を許諾し、又は当該第三者から利用許諾を得るものとする。
(8) 業務実施に関して、監督員からの指示及び指摘事項については、速やかに対処するものとする。
(9) 仕様書に定めのないものについては、その都度、受注者及び発注者と協議の上定めるものとする。