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高森町ふれあいスクール運営業務委託【放課後児童クラブ・放課後子ども教室】に係る公募型プロポーザルの実施について

長野県高森町の入札公告「高森町ふれあいスクール運営業務委託【放課後児童クラブ・放課後子ども教室】に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県高森町です。 公告日は2026/06/10です。

新着
発注機関
長野県高森町
所在地
長野県 高森町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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高森町ふれあいスクール運営業務委託【放課後児童クラブ・放課後子ども教室】に係る公募型プロポーザルの実施について 高森町公告第13号公 告高森町ふれあいスクール運営業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について、次のとおり公告する。 令和8年6月11日長野県高森町長 壬 生 照 玄1.業務の概要(1)名 称:高森町ふれあいスクール運営業務委託(2)内 容:「高森町ふれあいスクール運営業務委託 仕様書」のとおり(3)業務期間:①開設準備期間契約締結の翌日から令和9年3月31日まで②運営業務期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)2.実施方法「高森町ふれあいスクール運営業務委託 公募型プロポーザル実施要領」のとおり3.日 程事 項 日 程公告・公募開始 令和8年6月11日(木)参加申込書の受付期限 令和8年6月29日(月)17時必着施設見学 令和8年6月22日(月)~25日(木)質問書の受付期限 令和8年6月29日(月)17時必着質問書への回答 令和8年7月3日(木)正午提案書の提出期限 令和8年7月13日(月)17時必着プレゼンテーション実施 令和8年8月5日(水)午後審査結果の通知 令和8年8月下旬4. 問合せ先郵便番号:〒399-3193住 所:長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1担 当:高森町教育委員会事務局 こども未来係電 話:0265-35-9416FAX:0265-35-2973メールアドレス:kyoiku@town.nagano-takamori.lg.jp 1高森町ふれあいスクール運営業務委託【放課後児童クラブ・放課後子ども教室】公募型プロポーザル実施要領1.趣旨高森町内の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室に通所する児童が安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、子どもの健全な育成を図るため、本業務を継続的・安定的に遂行する能力及び技術力を有する事業者を公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、必要な事項を定めるものとします。 2.業務の概要(1)業務名高森町ふれあいスクール運営業務委託(2)業務内容高森町ふれあいスクール運営業務委託仕様書(別紙)のとおり(3)履行期間等①開設準備期間契約締結の翌日から令和9年3月31日まで②運営業務期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)(4)提案上限金額①令和8年度開設準備 6,000,000円②令和9年度運営業務 60,000,000円(年間)上記の金額には、消費税及び地方消費税を含まないものとする。 本契約における委託料は、各年度の開始前の協議により見直し、合意した金額をもって当該年度の契約を行うこととする。 3.参加資格要件等このプロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。 (1)令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施または事業運営を受託した実績を有していること。 (2)以下のいずれの項目にも該当しないこと。 ①契約を締結する能力を有しない者②破産者で復権を得ない者③本町との契約等において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人、その他使用人として使用する者。 ただし、その事実があった後3年を経過した者については、この限りでない。 ④破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きの開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律2第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者。 ただし、更生手続きの開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合は、この限りではない。 ⑤国税、地方税を滞納している者⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動へ関与が認められる者4.スケジュール本プロポーザル実施に係るスケジュールは以下のとおり予定している。 事 項 日 程公告・公募開始 令和8年6月11日(木)参加申込書の受付期限 令和8年6月29日(月)17時必着施設見学 令和8年6月22日(月)~25日(木)質問書の受付期限 令和8年6月29日(月)17時必着質問書への回答 令和8年7月3日(木)正午提案書の提出期限 令和8年7月13日(月)17時必着プレゼンテーション実施 令和8年8月5日(水)午後 ※時間未定審査結果の通知 令和8年8月下旬5.参加申込の手続き(1)参加申込関係書類の配布高森町公式ホームページへの掲載による。 (2)提出書類①参加申込書(様式1)②事業者概要書(様式2)③会社概要(会社パンフレットなど任意)④業務実績書(様式3)⑤直近の財務諸表⑥納税証明書若しくは滞納がないことの証明書(国税・地方税等)※直近2年分・申込日から3か月以内に発行されたもの。 複写可。 (3)提出部数各1部(4)提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る)※持参する場合は、土・日曜日及び祝日を除く8時30分から17時まで。 (5)提出先〒399-3193 長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1高森町教育委員会事務局こども未来係(6)提出期限 令和8年6月29日(月)17時必着(7)参加資格の確認結果3参加資格の有無については、提出を受けた参加申請書類等により、参加希望者が参加資格を満たしているかの確認を行い、令和8年7月6日(月)までに、参加申込書に記載された担当者メールアドレス宛てに、電子メールで通知するものとする。 6.施設見学(1)見学可能期間令和8年6月22日(月)~6月25日(木)※9時から17時までの間で設定する。 (2)参加可能な者事前に施設見学の申込があった者(3)見学の申込施設見学を希望する者は、令和8年6月22日(月)正午までに電子メールで申し込むこと。 なお、メールの件名は「高森町ふれあいスクール運営業務委託施設見学申込(社名)」とし、メール本文に希望日及び希望開始時間、所要時間を記載すること。 また、メールの送信後にはすみやかにメール到着の有無を電話(電話番号0265-35-9416)で確認すること。 希望日等が他の参加申込者と重複する場合は、本町が指定する日時とする。 なお、緊急の事態が発生した場合は、見学を延期又は中止する場合がある。 7.質問書の提出及び回答本プロポーザルにおける質疑及び質疑回答については次のとおり行うものとする。 (1)質問がある場合は、「質問書」(様式4)に必要事項を記載のうえ、令和8年6月29日(月)17時までに、電子メール(教育委員会事務局メールアドレス kyoiku@town.nagano-takamori.lg.jp)により、提出すること。 なお、メールの件名は「高森町ふれあいスクール運営業務委託質問提出(社名)」とし、メールの送信後にはすみやかにメール到着の有無を電話(電話番号0265-35-9416)で確認すること。 (2)質疑に対する回答については、参加事業者全員に対し参加申込書に記載された担当者メールアドレス宛て電子メールで、令和8年7月3日(木)正午までに回答する。 8.提案書等の提出参加資格を満たしていることを町が通知した者(以下「提案者」という。)は、下記のとおり提案書等を提出すること。 (1)提出書類名 備 考ア 提案書表紙(様式5)必要な事項を漏れなく記入し、会社名及び代表者氏名の記入及び代表者印を押印すること。 4イ提案書(任意様式)仕様書に基づき、以下の項目により作成すること。 1 会社の事業概要、営業所、担当者数と放課後児童クラブ又は同種の業務実績2 担当者の経歴、資格、業務経験3 経営母体の財務状況(直近の決算報告書を添付すること)4 児童の生活、育成支援について考え方と実施方法5 障がい児童の支援について考え方と実施方法6 保護者、学校、町との連携について考え方と実施方法7 支援員の配置、教育、指導に関する計画8 支援員の雇用計画、処遇方法9 危機管理体制と事故の予防ウ見積書(任意様式)見積書の提示価格は「2.業務の概要(4)提案上限金額」を上限額とし、見積金額とその内訳が分かるように作成すること。 消費税及び地方消費税を除いた金額以内とすること。 エ工程表(任意様式)業務開始までの準備に関する計画とスケジュールを作成すること。 【書類作成時の注意事項】・書類は日本産業規格によるA4判の規格で作成すること。 用紙の向きは縦向き、横向きのどちらでも構わない。 ・言語は日本語、通貨は日本円とし、横書きで文字サイズは11ポイント以上とすること。 (ただし、図表等はこの限りではない。)・専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現に努めること。 ・提案は1事業者について1提案のみとする。 ・提出書類はア~エの順に並べ、A4長辺2穴綴じで提出すること。 (2)提出部数紙媒体各7部(正本1部、副本6部)及び電子データ一式(3)提出方法 紙媒体:持参又は郵送※持参する場合は、土・日曜日及び祝日を除く8時30分から17時までの間に提出すること。 電子データ:CD-R又はDVD-Rにデータを入れて提出すること。 (4)提出期限 令和8年7月13日(月)17時必着※不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 9.選定方法提案は、高森町ふれあいスクール運営業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。)が選定基準に基づく評価を行い、評価の合計得点が最も高い提案者を契約候補者として選定する。 合計得点が同点となる提案者が2者以上あるときは、審査委員会の協議により順位を決定する。 ただし、審査にあたっては最低水準を満点の6割とし、最低水準未満の得点の場合は契約候補者の対象としない。 こ5のため、提案者が1者の場合でも審査を行う。 (1)書類選考による選定3者より多くの参加申込があった場合のみ、提案書等について書類審査を行い、3者を選定し、選定された3者のみでプレゼンテーションの審査を実施する。 (2)プレゼンテーションの実施審査委員会は、プレゼンテーションにより選定基準の評価項目及び評価の視点に基づく審査を行い、評価の合計得点が最も高い提案者を契約候補者として選定する。 ①場所 高森町役場(または高森町中央公民館) 会議室②日時 令和8年7月下旬~8月上旬※場所・時間の詳細は7月6日(月)までに電子メールで通知する。 ③時間配分 1者あたり50分以内(プレゼンテーション20分以内、質疑応答30分以内)④出席者 5人以内とする。 ⑤実施方法・プレゼンテーションは非公開とする。 ・プレゼンテーションの順番は、原則として提案書の提出順で決定し通知する。 ・プレゼンテーションは、資料及び口頭により行う。 パワーポイント等を使用する場合は、各自機器を持参すること。 機器の準備等に要する時間も、プレゼンテーションの制限時間内に含むものとする。 (プロジェクター及びスクリーンは町で用意する。)⑥評価項目及び選定基準項 目 評価の視点 配点業務体制ア 放課後児童クラブ及び同種業務の実績は十分か。 イ 担当者の経歴、資格、業務経験は十分か。 ウ 企業の経営状況は健全か。 20点業務内容ア 児童の生活、育成支援は十分か。 イ 障がい児童の支援は十分か。 ウ 保護者、学校、市役所との連携は十分か。 エ 他の業者と比較して評価できる独自性のある提案か。 40点業務の継続性ア 支援員の配置、教育、指導は適切な提案内容であるか。 イ 支援員の雇用、処遇は適切な提案内容であるか。 ウ 緊急時を含めた、危機管理体制は適切に整備されているか。 30点提案金額 当該契約に対し、適切な提案金額であるか。 10点合 計 100点⑦選定結果の通知と公表選定結果は、審査結果通知書により通知するものとし、審査結果についての異議、問い合わせ及び公開の依頼は一切受け付けない。 なお、審査結果については、高森町公式ホームページで公表する。 ホームページに掲載する者は、選定された契約候補者のみとし、選定されなかった提案者については掲載しない。 (3)その他留意事項①著作権等に関する事項・提案の著作権は原則として各提案者に帰属する。 ただし、採用した提案書等の著作権は本町に帰6属する。 ・提案者は、本町に対し、提案者が提案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵害するものではないことを保証するものとする。 ・提案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ本町に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 提出された提案その他本事業提案競争の実施に伴い提出された書類について、高森町情報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。 ②提出された提案書等は返却しない。 また、提出後の提案書等の訂正、追加及び再提出は認めない。 ③提出書類は、本事業の実施以外の目的には使用しない。 ④本提案に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 ⑤採用となった提案については、提案内容の一層の充実を図るため本町と契約候補者の協議により、内容の一部を調整する場合がある。 10.契約候補者選定後の手続き(1)契約候補者を相手方として、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約に向けた協議を行う。 (2)契約締結時の仕様書は、原則としてプロポーザルの提案の内容に基づくものとする。 ただし、契約候補者との協議のうえ、契約締結時の仕様書を変更する場合がある。 (3)契約候補者は、本町との間で本事業に係る契約を締結する。 なお、契約に関する協議が不調に終わった場合には、契約候補者としての選定を取り消すとともに、審査委員会において次点とされた者を契約候補者に繰り上げることとする。 11.失格要件参加申込者または契約候補者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 また、契約候補者が契約を締結するまでの間に次のいずれかに該当した場合または該当していることが判明した場合は、決定を取り消し、その者とは契約を締結しない。 ア 提案資格要件を満たさなくなった場合イ 限度額を上回る見積書を提出した場合ウ 提出期限までに書類が提出されない場合エ 提出書類に不備がある場合(軽微な場合を除く。)オ 提出書類に虚偽の記載があった場合カ 著しく信義に反する行為があった場合キ 契約を履行することが困難と認められる場合ク 提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合ケ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 高森町ふれあいスクール運営業務委託プロポーザルに係る仕様書1. 事業の趣旨高森町では、国が進める放課後子ども総合プランに基づき、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、学習や体験・交流活動などを行う「放課後子ども教室事業(以下「ふれあいクラブ」という。 )」と、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく「放課後児童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。 )」を一体型又は連携型で実施し、全ての児童の放課後の居場所を確保するとともに、留守家庭児童の支援を行うものである。 本仕様書は、高森町(以下「町」という。)が委託する高森町ふれあいスクール運営業務に関し、必要事項を定めるものである。 2. 業務委託名高森町ふれあいスクール運営業務委託3. 契約期間等①開設準備期間 契約締結の翌日から令和9年3月31日まで②運営業務期間 令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)4. 委託金額委託金額は、毎年度見直しを行い、協議の上決定するものとする。 5. 業務の実施場所(1)高森南小学校ふれあいスクール・所在地:長野県下伊那郡高森町下市田2228番地・定 員:ふれあいクラブ(通常) なしふれあいクラブ(長期休暇期間) 70人学童クラブ 90人(2)高森北小学校ふれあいスクール・所在地:長野県下伊那郡高森町山吹3727番地2・定 員:ふれあいクラブ(通常) なしふれあいクラブ(長期休暇期間) 30人学童クラブ 30人6. 基本方針(1)事前準備等・業務の履行にあたり、従事体制の構築及び業務内容を設計し、従事者を確保すること。 ・業務の開始日までに事前準備を行い、業務に混乱が生じないようにすること。 ・従事者を変更(交代)する場合は、業務内容の引継ぎや研修等を実施し、業務の安定的かつ円滑な移行を実現させること。 ・業務の事前準備等に要する費用は、受託者が負担すること。 (2)守秘義務等・本業務に携わる者は、業務の遂行を通じて知り得た個人情報をはじめとした情報の漏洩、盗用をしないこと。 また、その職を退いた後や契約期間満了後についても同様とする。 ・本業務以外での使用、執務場所からの持ち出し、複写及び複製をしてはならない。 (3)個人情報保護の徹底・特定個人情報を含む個人情報を取り扱う重要性を十分に認識すること。 ・個人情報に関する法律(平成15年法律第57号)及び高森町個人情報保護法施行条例(令和5年高森町条例第6号)など、関係法令を遵守し、個人情報の厳格な管理のために万全の体制を整備すること。 ・業務上撮影した写真や動画、児童に関する情報を、個人のSNS等へ投稿することを固く禁じる。 (4)コンプライアンスの徹底・業務に関する関連法令等を遵守し、業務を遂行すること。 (5)業務体制の構築・円滑な業務運営に向け、業務内容の熟知、必要な安全管理体制において、責任を持って業務を遂行すること。 ・受託業務の総合的企画・業務進捗等の管理業務については、再委託しないこと。 (6)信用失墜行為の禁止・業務遂行にあたり、常に適正かつ丁寧な対応を行い、利用者及び町民等からの信頼を損なわないようにすること。 また、町の信頼を失墜するような行為を行わないこと。 (7)危機管理・地震・台風などの自然災害、警報発令時及び不審者の侵入など緊急事態が発生した場合は、速やかに町及び学校長に報告するとともに、児童の安全を最優先に対応し、従事者の安全も確保すること。 ・緊急事態発生時には、町と連携し対応策を講じること。 (8)人権の尊重等・本業務の実施にあたり人権を侵害することのないよう留意すること。 ・支援の必要な児童に対しての配慮を行うこと。 (9)従事者への配慮・雇用者としての責務を果たし、労働基準法等の関係法令を遵守し、適切かつ良好な労働条件の確保に留意すること。 ・健康診断を実施し、従事者の安全と健康の確保に努めること。 7.関係法令の遵守運営にあたっては、次に掲げる関係法令等を遵守し、業務を遂行しなければならない。 なお、業務委託期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 (1)地方自治法(昭和22年法律第67号)(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)(3)高森町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年12月16日条例第17号)(4)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(5)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び高森町個人情報保護法施行条例(令和5年高森町条例第6号)(6)高森町暴力団排除条例(平成23年高森条例第12号)(7)労働基準法(昭和22年法律第49号)(8)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(9)最低賃金法(昭和34年法律第137号)(10)その他の関係法令8. 業務実施に関する基本的な事項(1)放課後児童健全育成事業の目的を十分理解し、児童の健全育成や安全確保を図るとともに、その保護者が安心して働けるよう配慮して運営を行うこと。 (2)児童の人権に十分配慮し、一人ひとりの人格を尊重して運営を行うこと。 (3)児童及び保護者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。 (4)町、学校、地域との連携を図り、適切に運営すること。 (5)保護者とのコミュニケーションを図り、適切に運営すること。 (6)公設のクラブ運営主体として、町民視点に立った接遇マナーを遵守すること。 (7)児童虐待の早期発見に努め、適切に対応すること。 (8)守秘義務、個人情報の保護を遵守すること。 (9)事業において、政治的、宗教的活動を行わないこと。 (例:宗教の教義を広めること、宗教儀式行事の実施、政治上の主義を推進・支持・反対する考えを広めること等)9. 開所日及び開所時間下記の内容を基本とするが、受託者と町の協議によって変更できるものとする。 【ふれあいクラブ】開所区分 開所日 開所時間学校開校日 月曜日から金曜日 放課後から16:00学校休校日 夏休み/春休み 8:30から16:00※土曜日は閉所。 【学童クラブ】開所区分 開所日 開所時間学校開校日 月曜日から金曜日 放課後から18:30(19:00まで延長有り)学校休校日 土曜日/夏休み/冬休み/春休み/学校振替休業日8:30から18:30(19:00まで延長有り)10. 休所日(1)日曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(4)町長が必要と認める日11. 支援員の配置等(1)継続雇用及び処遇について放課後児童クラブ及び子ども教室で勤務する職員を雇用する場合は、現在勤務している職員を最優先で雇用対象とし、他の募集の前に採用試験を実施すること。 また、職員の賃金や福利厚生等の処遇に関しては、近隣他市町の同様の事業と比較して著しく低い金額にならないように配慮し、現状と同等以上となるようにすること。 なお、受託後においても処遇改善に努め、個々の支援員等の資格や能力、経験年数等に応じた昇給等処遇改善に努めること。 (2)職員の配置について【ふれあいクラブ】ア 配置については、児童の安全確保を第一とし、概ね児童20名に対しサポーター1名を配置すること。 ただし、開所時間内は児童数に関わらず常時2名以上のサポーターを配置するものとする。 イ 急な利用者の増加等に対しては、各教室の利用状況を踏まえ、全体的な人員配置の調整を図ること。 【学童クラブ】ア 放課後児童支援員の配置高森町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年高森町条例第19号)第10条第4項に基づき、概ね40人を単位とする支援の単位ごとに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を2人以上配置すること。 ただし、放課後児童支援員1人を除き、補助員(放課後児童支援員を補助する者)をもってこれに代えることができるものとする。 支援員は、都道府県知事が行う所定の研修を修了した者とする。 なお、令和9年度末までは、保育士資格又は教員免許保有者を支援員とみなすことができる。 イ 主任支援員の配置業務遂行上の連絡体制を明らかにするために、各校の支援員の内の1人を主任に指定し、支援員全体を統括するとともに、保護者との円滑な連絡調整を図り、町との連携や学校との窓口の任に当たらせること。 12. 業務実施内容(1) 児童の健全育成に関する業務ア 児童の健康管理児童の健康状態について、日常的に把握し、異常が認められる場合は、保護者への連絡など適宜必要な対応を行うこと。 また、配慮を要する児童の病状等について十分理解し、それぞれに応じた安全確保について計画を立てること。 イ 情緒の安定児童の望ましい集団生活を通して、豊かな情操と健やかな心身の調和を図り、自主性や社会性を培うなど、児童の健全育成に努めること。 ウ 適切な遊びの指導児童に適切な遊びや活動を企画、提供し、安全に行われるよう指導すること。 エ 学習活動児童が宿題や自習するためのスペースを確保して、学習活動を促すこと。 オ 障がい児支援障がいを有する児童の受入にあたっては、療育施設の職員等による助言を参考のうえ、その程度により介助や発達段階に応じた適切な支援を実施すること。 児童福祉法に定める「放課後等デイサービス」を併用する児童については、送迎時間に円滑に引継ぎができるよう施設と連携すること。 カ ふれあいスクール内外の環境整備(清掃含む)開設日にはふれあいスクールの内外(トイレを含む)を清掃し、衛生的な育成支援環境を整えること。 キ その他上記アからカまでの実施に付帯する業務(2) 事業の運営に関する業務ア 児童の出欠確認入退室管理システムにより児童の出席を正確に把握し、欠席の理由が不明な場合は、学校及び保護者に確認するとともに、町に報告のうえ適切に対処すること。 イ 児童の安全確保(ア)ふれあいスクール室内外を点検し、危険と認められる物は排除するなど必要な対応を行い、修繕が必要な場合は速やかに町に報告し、施設の安全確保に努めること。 (イ)児童が怪我をした場合の応急処置や医療機関への連絡体制等を整備すること。 (ウ)非常事態に備え、定期的に安全計画・業務継続計画に基づく訓練・教育を実施すること。 (エ)児童の性被害防止のための措置(啓発や研修を含む)を講じること。 ウ おやつの調達・実施(ア)おやつの提供提供方法は町と協議の上決定した基準(内容、量、頻度等)に従い、おやつを調達し、児童に提供すること。 提供時間は、活動スケジュールに合わせて確保し、児童全員が安全に参加できるよう配慮すること。 食物アレルギーを有する児童については、当該保護者と事前に綿密な打合せを行い、アレルギー対応のおやつ(代替品等)を準備の上、事故のないよう実施すること。 (イ)誤食への対応アレルギーを有する児童に対しては、個人のアレルゲン一覧表作成、チェック体制の整備等、誤食防止の措置を講じること。 また、アドレナリン(エピネフリン)自己注射薬(通常「エピペン」)を所有する児童については、常にその自己注射薬の保管場所や用法を把握し、万一に備えること。 当該児童が誤食したと認められるときは、直ちに救急車を要請するとともに、状況に応じて児童の所持する自己注射薬を適切に使用すること。 また、誤食があった場合においては、速やかに町へ報告すること。 エ 保護者連携等(ア)支援員配置状況の明示保護者と円滑にコミュニケーションが図れるよう、配置した支援員名の一覧を保護者が常時把握できるようにすること。 (イ)保護者連絡ツール等保護者連絡アプリや入退室管理システムを用いる等により、保護者との連絡調整を行うこと。 ただし、連絡ツールの使用にあたっては、記載内容を精査するとともに、その場であっても見守りを最優先に児童から目を離さないよう十分に注意すること。 また、必要に応じて電話等により詳細な説明を行い、保護者の理解を図ること。 オ 学校との連携(ア)積極的に学校との連携を図ること。 特に地震・台風などの自然災害、学級閉鎖、臨時休校、不審者情報及び事件・事故の情報に対しては、町と連絡を密にしつつ、学校と協力して対応すること。 (イ)児童の状況について、個人情報の保護に十分配慮した上で、学校との情報の共有を図ること。 カ その他上記アからオの実施に付帯する業務(3) 各種書類の作成、提出、保存下記アの書類を作成してデータ形式により町へ提出するとともに、イの書類については各ふれあいスクールにて適切に保管すること。 ア 町に提出する書類(ア) 年間計画書(イ) 活動記録(ウ) 緊急連絡網(エ) 従事者等(変更)報告書(オ) 支援員経歴書(カ) 出席児童数日計表(キ) 事故報告書(ク) 保護者への配布物(おたより等)(ケ) その他業務に付随する書類(コ) 従事者の勤務ローテーション表(サ) その他教育委員会から依頼されたものイ 当該ふれあいスクールにて保管するもの(ア) 設備点検表(イ) 安全計画に基づく訓練・実績報告書(ウ) 出欠簿(入退室管理システムの使用で代用可)13. 引継ぎ及び保護者との打ち合わせ(1) 引継ぎア 受託者は、履行開始日からの運営業務が円滑に実施可能となるように、町と協議の上、引継ぎ等を実施すること。 引継ぎの期間は、令和9年1月上旬から令和9年3月31日までとする。 イ 引継ぎについては、支援員と児童との関係づくりを主眼に置き、積極的に児童とコミュニケーションを図り、児童の性格、特徴等の把握に努めること。 特に配慮を要する児童(障害を有する児童)及び医療的ケアが必要な児童等、環境の変化や、他者との関係づくりが苦手な児童については、1対1で支援を行う等、十分な時間をかけ、信頼関係を構築すること。 また、保護者の意見や、これまでの支援記録にも留意すること。 ウ 引継ぎは、主任として配置予定の支援員を含む3名により行うこと。 実施にあたっては、入室児童数や配慮を要する児童数、運営する教室等を考慮し、必要な支援員数、日数を確保して丁寧に行うこと。 なお、児童の育成支援業務以外の引継ぎ(事務の引継ぎや打合せ等)は児童の登室時間外に行い、児童の登室時間中は、育成支援を行うこと。 エ 引継ぎについては、随時、町と実施状況を確認しながら、上記イの内容が充足されるように行うこと。 また、町が、引継ぎが不足していると判断した場合は、追加で引継ぎを行うこと。 (2)保護者との打合せ受託者は運営方針等の説明や、情報共有、児童のアレルギーの把握等のため、保護者に対して懇談会等を開催すること。 懇談会については、内容に応じて、全体懇談や個別懇談を行い、丁寧に進めること。 14. 保険等の加入通常のクラブ活動に際して発生する児童の負傷等に対応するため、受託者は適切な傷害保険に加入し、加入証の写しを町に提出すること。 なお、当該保険料については、受託者が利用者から実費を徴収すること。 15. 安全衛生等児童の使用する設備や食器、お茶やおやつ等飲食物の衛生管理に万全を期し、感染症や食中毒が発生し、又はまん延しないように適切な措置を講じること。 また、感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。 感染症の発生や疑いがある場合は必要に応じて町、保健所に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 16. 事故発生時の対応(1)児童の事故等が発生したときは、医療機関への搬送及び同乗等、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容を速やかに町及び保護者に連絡し、また必要に応じて学校にも連絡すること。 (2)事故等の原因究明を行い、今後の対応策を町へ報告すること。 また、必要に応じて、保護者及び学校に対しても説明を行うこと。 (3)安全計画、マニュアルやヒヤリハットの事例集を作成し、事故防止に努めること。 17. 損害賠償受託者は、次の場合に該当する事案を生じ、町に損害を与えたときは、損害を賠償しなければならない。 (1) 故意又は重大な過失により、児童や保護者等に怪我を負わせた場合(2) 故意又は重大な過失により、施設や設備等に損害を与えた場合18. 苦情等の対応受託者は、業務の運営において保護者から苦情等を受けた場合、または町に苦情が寄せられた場合は、自己の責任において誠意を持って適切な対応に努め、解決を図ること。 なお供用を受けたものが滅失し、又は損害等がある場合は、その損害を賠償し、施設等の不動産については、受託者の負担において原状回復するものとする。 (2)本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、次期受託者が円滑に業務を行えるよう十分な引継ぎを行うこと。 (3)受託者は、次期受託者が速やかに処理を開始できるように、契約終了時等に処理が完結していないもの又は将来に処理が必要となるものについて、進捗状況、事務の種類等を明確にした業務引継書を作成し、町に提出すること。 24. 契約の解除町は、次に掲げる場合は、契約を解除し、又は業務の一部停止を命じることができる。 (1)受託者が、町が求める報告を行わないとき、又は現地検査、改善要求等必要な指示に従わないとき。 (2)受託者による運営の継続が適当でないと町が認めたとき。 25. その他受託者は、この仕様書に規定しているものの他、受託者の業務内容等に疑義が生じたときは、町と協議し、決定するものとする。 (別表1)業務の分担区分支出科目 主な支出 受託者 発注者(町)基本運営 運営計画(年間・月間)の作成・実施 ○職員への研修・教育の実施 〇運営日誌・実績報告書の作成及び提出 〇予算の執行管理(委託料の範囲内) 〇児童の登室・退室の管理及び安全確保 〇育成支援 遊び、学習、体験活動等の企画及び指導 〇児童の健康状態の把握と応急処置 〇おやつの調達、提供管理 〇障害児や配慮を要する児童への個別支援 〇施設管理 施設・備品の日常的な点検及び清掃 〇施設・設備の光熱水費等の支払い 〇施設・設備の維持管理及び大規模修繕 〇機械警備(セコム等)の契約・維持 〇連携相談 保護者への連絡、相談対応 〇学校、地域、関係機関との日常的な連携 〇苦情、要望への一次的対応及び解決 〇児童虐待の疑いがある場合の通報・連携 〇安全対策 避難訓練・防災訓練の計画及び実施 〇安全計画の策定 〇事故発生時の応急対応及び町・保護者への報告〇損害賠償保険、傷害保険への加入 〇(別表2)費用の分担区分支出科目 主な支出 受託者 発注者(町)報償費 講師謝礼 〇需用費 消耗品の購入(単価3万円未満) ○資料の印刷、写真の現像 ○電気、ガス、水道料金 ○食料費(おやつ)提供 〇医薬品の購入 ○施設等内外の簡易な修繕(10万円未満) 〇施設等内外の簡易な修繕(10万円以上) 〇役務費 電話代、FAX通信費 〇郵便料金 ○手数料(クリーニング) ○児童傷害保険料の徴収、加入 〇建物共済保険料 ○委託料 機械警備、保守点検 ○廃棄物処理 ○使用料及び賃借料玄関マット・モップ等リース料 ○救急搬送タクシー代 ○備品購入費 備品の購入(単価3万円以上) ○その他 上記以外は、発注者と受託者の協議による ○ 〇(別表3)リスクの分担区分項目 区分 受託者 発注者(町)設備 受託者が注意義務を怠ったことによる施設等の滅失、損傷に関する原状回復又は賠償〇法令変更 法令変更に伴う運営経費の増減 〇税制変更 税制変更に伴う運営経費の増減 〇政治、行政的理由による事業変更政治、行政的理由から受託者が業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費○不可抗力 自然災害その他、発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象等に伴う施設修復等の経費増減〇第三者への賠償受託者が注意義務を怠ったことによる第三者への損害賠償〇施設等の構造上の問題等を起因として、受託者が負うべき責任のない第三者への損害賠償○支払遅延 受託者が再委託業者等に支払う経費の支払い遅延による損害〇発注者が受託者に支払う経費の支払い遅延による損害〇その他 上記以外は、発注者と受託者の協議による ○ 〇

長野県高森町の他の入札公告

長野県の役務の入札公告

案件名公告日
収穫調査業務委託 東信32026/06/11
収穫調査業務委託 東信22026/06/11
収穫調査業務委託 東信12026/06/11
令和8年度上信越高原国立公園志賀高原地域における湖沼を活用した感動体験創出業務2026/06/11
令和8年度上信越高原国立公園志賀高原地域における湖沼を活用した感動体験創出業務2026/06/11
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