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(RE-04946) IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査【掲載期間:2026-6-8~2026-6-29】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-04946) IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査【掲載期間:2026-6-8~2026-6-29】」の詳細情報です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/06/07です。

15日前に公告
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-04946) IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査【掲載期間:2026-6-8~2026-6-29】 公告期間: ~ ( )1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限R8.6.29履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R8.6.8管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-71-6538履行場所六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年6月8日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査令和8年10月23日小田桐 正幸件 名内 容記(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年6月29日E-mail:令和8年7月23日 (木)実 施 し な い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(4)令和8年6月30日 (火) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-04946(1)開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年7月23日 (木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (月)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和8年6月15日 (月) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2) 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)15時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年6月22日 IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査仕様書令和8年 5月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構IFMIF加速器施設開発グループ11.件名IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーン年次定期自主検査2.概要本件は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所IFMIF/EVEDA開発試験棟加速器室天井クレーンについて、労働安全衛生法及び関係法令等に基づき年次定期自主検査を行うものである。3.作業場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所IFMIF/EVEDA開発試験棟 加速器室(放射線管理区域内)4.作業内容4.1 対象クレーン象印チェンブロック製 ホイスト式天井クレーン員数 1台つり上げ荷重 4.818tスパン 4.8mクレーンガーダの長さ 5.6m揚程 6mクレーンガーダの高さ 6.1m走行レール全長 36.1mその他 ※図-1. 図-2. 図-3.参照4.2 作業範囲(1)クレーン等安全規則第34条の定期自主検査の実施(2)クレーン等安全規則第38条の自主検査等の記録の作成(第35条は仕様外)(3)消耗部品、潤滑油等の点検及び必要に応じた交換、補充等(4)天井クレーン走行レール・ガーダの点検(注)基本的に、本検査に係る放射線業務従事者としての登録は不要であるが、準備に必要な足場組立・解体作業については放射線業務従事者の登録は必須とする。また、別紙添付の「管理区域内作業等について」を遵守の上作業すること。 24.3 天井クレーン走行レール・ガーダの点検対象クレーンの走行レール・ガーダは、高さ約6~7mの位置に設置されている。南側一部の走行レール・ガーダにはQSTが貸与する垂直昇降型高所作業車が走行可能なためアクセスが出来るが、北側や南側一部の走行レール・ガーダには床面に固定された実験装置等が干渉して垂直昇降型高所作業車にて走行及びアクセスが出来ない状況となっている。そこで受注者は、斜めにアームを伸ばすことのできる屈折アーム型高所作業車等を用意して、北側や南側一部の走行レール・ガーダの目視点検及び打診点検を行い、摩耗・損傷・変形の有無、取付部・締付部・溶接部の緩みの有無等がないか確認すること。また、高所作業車の搬入は搬入室より行うが、搬入室と加速器室の大扉を同時に開放することはできないため、高所作業車が大きすぎると搬入できないおそれがある。そのため受注者は、作業前に一度現場確認等を行い、高所作業車の走行できる範囲や搬入ルート等を確認したうえで、用意する屈折アーム型高所作業車を選定すること。なお、選定する高所作業車は室内作業となるのでガソリン駆動式ではなく、バッテリー駆動式にすること。4.4 足場組立・解体作業受注者は4.2作業範囲のうち、(1)~(4)の作業を行うに当たり高所へのアクセスが必要な箇所において、床面に設置されている実験装置等により高所作業車を使用できない箇所においては、足場を用いて点検を行うこと。主に加速器室内東側が該当となる。その足場の概略寸法は北側(枠組足場想定)が、全長約11m×高さ約5.3m=約58.3㎡とし、南側(単管足場想定)は下部足場が全長約9.15m×高さ約3.6m×幅約3m=約99㎥で、上部足場が全長約9.15m×高さ約1.8m×幅約1m=約16.5㎥とする。使用する足場部材は全て受注者が調達すること。また、足場は本仕様内で受注者が建設・維持・安全管理・解体を行うものとし、作業を開始する前に、受注者による足場の安全確認を実施し記録を作成すること。5.検査日期限クレーン検査期限:令和8年9月25日受注者は、原則として上記期限までに定期自主検査の完了が出来るように計画及び実施しなければならない。なお、実施日の詳細についてはQSTと協議の上、決定すること。6.納期令和8年10月23日7.業務に必要な資格等(1)天井クレーン年次定期自主検査者安全教育(推奨)(2)クレーンの運転の業務に係る特別の教育又は同等以上の資格を有する者(3)高所作業車運転技能講習3(4)高所作業車の運転の業務に係る特別教育※QSTが所有する高所作業車を使用する場合(5)フォークリフト運転技能講習(6)玉掛技能講習(7)低圧電気取扱特別教育8.支給品及び貸与品8.1 支給品(1)現地作業用電力支給場所 QST担当者の指定する箇所支給方法 コンセント等その他 無償支給(2)現地作業用水:作業用として、QST担当者の指定する箇所より無償支給。支給場所 QST担当者の指定する箇所支給方法 蛇口等その他 無償支給8.2 貸与品(1)厚ベニヤ大きさ 1.6m×0.9m×20mm数量 8枚貸与場所 IFMIF/EVEDA開発試験棟管理区域内貸与時期 QST担当者と協議の上、決定する。貸与方法 QST担当者と協議の上、決定する。(2)蓄電池式フォークリフト数量 2.5t×2台、0.6 t×1台貸与場所 QST担当者と協議の上、決定する。貸与時期 QST担当者と協議の上、決定する。貸与方法 所定の手続きを行った後、有資格者等による使用を許可する。4(3)蓄電池式高所作業車数量 9.9m×1台、4.6m×1台貸与場所 QST担当者と協議の上、決定する。貸与時期 QST担当者と協議の上、決定する。貸与方法 所定の手続きを行った後、有資格者等による使用を許可する。9.提出図書No 図書名 部数 提出時期 適用(1) 工程表 1部 契約後速やかに 表紙付(2) 再委託承諾願 1部 契約後速やかに QST様式(3) 検査要領書 1部 検査開始1週間前までに 表紙付(4)安全衛生チェックリスト・リスクアセスメント実施報告書1部 検査開始1週間前までに QST様式(5) 従業員就業届 1部 検査開始1週間前までに 〃(6) 設備等使用許可願 1部 検査開始1週間前までに 〃(7)定期自主検査記録(データ共)1部 検査終了後速やかに用紙は、紙ファイル等で綴じること。データについては、DVD等に書き込む形式とする。(8) 打合せ議事録 2部 打合せ後速やかに ―(9) その他 ※ その都度QSTの指定するもの(※:QSTの指定する部数)(1)検査要領書には以下の内容を含むこと。なお、検査要領書は検査計画書を兼ねてもよい。ア.検査計画及び手順イ.緊急時連絡体制表(2)定期自主検査記録には以下の内容も含むこと。なお、DVD等によるデータ納品については、PDF、Microsoft Word 、Microsoft Excelファイル等を書き込んだ形式とする。 詳細についてはQST担当者と協議すること。ア.検査写真帳イ.点検工具類の校正証明書等510.検査条件4項に定める作業完了後、9項に定める提出図書の確認および仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。11.適用法規(1)労働安全衛生法(2)労働安全衛生法施行令(3)労働安全衛生規則(4)クレーン等安全規則(5)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所内諸規程・規則(6)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・規則・基準等12.特記事項(1)受注者は検査に当たり、QST担当者と密接に打合せを行い、QST担当者と受注者間で齟齬のないようにすること。(2)綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図ること。(3)QSTの構内における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。(4)作業員の風紀、火気の注意、安全衛生及び規律の保持に努めること。(5)作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。(6)QSTの構内で作業を行う際は、他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なくQSTに報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。(7)現場作業を行う当日の作業前及び作業後に、当日の作業予定や作業の進捗状況などについて、QSTの担当者に遅滞なく報告すること。(8)受注者はQSTが量子科学技術に関する研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、適切な規格及びQSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。(9)現地作業を開始する前に、受注者はQSTが行う保安教育を受けること。(10)受注者は異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(11)受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。(12)作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 6(13)受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損うおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。(14)本検査の実施期間中は、IFMIF/EVEDA開発試験棟において他作業が並行して行われる可能性があるため、QST担当者と工程について、十分な調整をすること。(15)加速器室の前室である搬入室には凹みがあるので、試験用ウェイト搬入時はQSTが貸与する厚ベニヤ(1.6m×0.9m×h20mm)を使用して段差を解消すること。(16)受注者は検査を実施することにより取得した当該検査に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を、QSTの施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りでない。(17)受注者は当該施設の放射線管理区域内で作業を実施するに当たり、下記内容を遵守すること。・放射線管理区域内での作業は放射線業務従事者に指定された者を従事させること。・放射線業務従事者を作業に従事させる場合は、入所時教育及び六ヶ所フュージョンエネルギー研究所放射線障害予防規程に関する保安教育を受講すること。・本作業を開始する前に、受注者側作業員はQSTの放射線業務従事者登録の依頼をかけること。・管理区域内で作業を行う場合は、QSTが定める規定を遵守しなければならない。・放射線管理及び異常時の対策は、QSTに従うこと。13.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。14.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST担当者と協議の上、その決定に従うものとする。以上7(要求者)部課(室)名 IFMIF加速器施設開発グループ氏 名 武石 沙綾別 紙管理区域内作業等について(総則)第 1 条 受注者は、管理区域における作業及び工事(以下「作業等」という。)の実施にあたり、QSTの定める放射線障害予防規程、エックス線装置保安規則及び放射線安全取扱手引(以下「放射線規程類」という。)を遵守しなければならない。2.受注者は、前項によるほか、QST又はQST監督職員が安全確保のために行う指示に従わなければならない。3.受注者は、放射線規程類又は前項の指示に関し不明若しくは疑義がある場合は、すべてQST又はQST監督職員に問合せ、確認しなければならない。(管理区域立入者名簿)第2条 受注者は、契約締結後速やかに作業等に従事する者(以下「管理区域立入者」という。)の名簿を任意の様式にて作成し、QST監督職員に届け出なければならない。ただしQST監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。2.受注者は、前項により届け出た名簿に変更があった場合若しくは QST 監督職員が管理区域立入者として不適当と認め変更を要請した場合は、速やかに変更名簿をQST監督職員に届け出なければならない。ただし、QST 監督職員がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。3.受注者は、管理区域立入者のうち放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、作業開始前までに放射線業務従事者の指定登録を、作業終了後に放射線業務従事者の指定解除登録をQST監督職員に依頼しなければならない。ただし、管理区域立入者のうち放射線業務従事者以外の者で、かつ、実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのない者であって、QST 監督職員があらかじめ認めた一時的に管理区域に立ち入る者(以下「見学者等」という。)が放射線管理区域内で作業を実施する場合は、この限りでない。4.前各項に定めるところによるほか、QST監督職員の指示に従わなければならない。(被ばく管理)第3条 受注者は、管理区域立入者の個人被ばく管理を行い、管理区域立入者が線量当量限度を超えて作業等を行うことがないように絶えず留意しなければならない。2.受注者は、前項の被ばく管理により、作業等に不適当と認められる者がある場合は、交替等適切な措置を講じなければならない。3.QST監督職員は、受注者が前項の措置を講じなかった場合は、受注者に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。4.QST の放射線管理部署(六ヶ所フュージョンエネルギー研究所においては保安管理課)は、受注者に放射線業務従事者として個人線量計(基本線量計)を貸与した場合は、当該作業等による放射線業務従事者の実効線量等を受注者に通知しなければならない。5. 受注者に見学者等として個人線量計(補助線量計)を貸与した場合は、QST監督職員が1日ごと及び当該作業終了ごとに、異常の有無を受注者に通知しなければならない。(健康管理)第4条 受注者は、第2条第3号に定める放射線業務従事者の指定登録を受ける場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を受診すること(受診後6ヶ月以内であること)。ただし、契約内容によりQSTが実施する場合はこの限りでない。2.受注者は特殊健康診断(電離放射線健康診断)を行った場合は、必要事項を記した被ばく歴等証明書をQST監督職員に提出すること。3.受注者は管理区域立入者の放射線障害を防止するため健康管理に留意するものとし、必要がある場合は、特殊健康診断(電離放射線健康診断)を自己の責任と負担で行わなければならない。4.受注者は、健康管理に関して、QST監督職員に助言を求めることができる。(教育訓練)第5条 受注者又はQST監督職員は、見学者等に対し、管理区域に立ち入る前の保安教育訓練を行わなければならない。2.受注者又はQST監督職員は放射線業務従事者に対し、第 2条 3号に定める指定登録を受ける前に放射線規程類に基づく保安教育訓練を行わなければならない。また、年度を超えて指定登録を継続する場合は、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に再教育訓練を行わなければならない。(原子力損害)第 6 条 QST は、「原子力損害の賠償に関する法律」に定める原子力損害が生じた場合であって、その損害が受注者又は受注者の管理区域立入者の故意により生じたものであるときは、受注者に対して求償することができる。

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