国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)
林野庁関東森林管理局の入札公告「国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/06/08です。
新着
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
農林水産省による国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)の入札
令和8年度・一般競争・総合評価落札制
【入札の概要】
- ・発注者:農林水産省
- ・仕様:国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)
- ・入札方式:総合評価落札制
- ・納入期限:令和8年8月19日
- ・納入場所:福島県いわき市田人町旅人字前山国有林346林班は2小班外
- ・入札期限:令和8年6月29日午後3時00分(提出期限)、令和8年6月30日午後1時30分(開札)
- ・問い合わせ先:関東森林管理局計画保全部保全課企画係 027-210-1178 ks_kanto_hozen@maff.go.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目
公告全文を表示
国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)
令和8年6月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札に付します。1.入札公告 入札公告(PDF : 153KB) 2.配布資料 入札説明資料(PDF : 2,753KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月9日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項(1) 業務の名称:国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)(2) 評価対象地:福島県いわき市田人町旅人字前山国有林346林班は2小班外(3) 業務期間: 契約締結日の翌日から令和8年8月19日(4) 業務内容・仕様:「仕様書」(別添のとおり)による。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 次のいずれかの資格を有する者であることア 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」において、「A」「B」「C」または「D」の等級に登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有することが確認できる者であること。イ 関東森林管理局における令和7・8年度一般競争参加資格の「測量・建設コンサルタント等」の「その他(不動産鑑定)」に「A」「B」または「C」の等級に登録されている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)(4) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年7月16日法律第152号)第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であって、3(2)の提出期限日から過去3年以内に同法第41条に基づく監督処分を受けていない者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)-イの再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、契約担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月29日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的な関係がないこと。(8) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、次に掲げるところに従い、上記2の(3)、(4)に掲げる競争参加資格を有することを証明した書類の写しを提出し、支出負担行為担当官から一般競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 書類の提出期間・場所①提出期間: 令和8年6月9日(火)~令和8年6月25日(木)まで(ただし、電子調達システムの場合、メンテナンス期間を除く。紙入札方式の場合、行政機関休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く)の9時00分から16時00分まで。②提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合場 所 : 〒371―8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 保全課 企画係電話027-210-1178メールアドレス ks_kanto_hozen@maff.go.jp提出方法:持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)または電子メールによりすること。(3) 上記(2)の①に規定する期限までに必要な書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は、本入札に参加できない。なお、競争参加資格の有無については、令和8年6月26日(金)までに通知する。4 入札手続等(1) 入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間①交付期間: 令和8年6月9日(火)~令和8年6月26日(金)②場 所:〒371―8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 保全課 企画係電話027-210-1178 メールアドレス ks_kanto_hozen@maff.go.jp③受付時間: 9時00分~12時00分及び13時00分~16時00分(3) 入札公告、入札説明書に対する質問の受付入札公告及び入札説明書等に対する質問がある場合は、書面(任意様式)により提出すること。ア 提出期限:令和8年6月9日(火)から令和8年6月19日(金)イ 提出場所:上記4(2)に同じウ 提出方法:電子メールまたは書面の持参により提出すること。提出後、上記4(2)の申請窓口へ提出した旨を電話で通知すること。(4) 上記(3)の質問に対する回答は、電子メールまたは書面により回答する。また、上記(3)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に付すとともに関東森林管理局のホームページに掲載する。ア 閲覧期間:令和8年6月22日(月)から令和8年6月29日(月)イ 閲覧場所:上記(3)イに同じ(5) 入札執行の場所及び日時ア 入札執行の場所関東森林管理局 2階 小会議室イ 入札の日時等(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和8年6月29日(月)午前9時00分から令和8年6月30日(火)午後1時30分までに電子調達システム上で送信して入札すること。
(イ) 紙入札方式により参加する場合令和8年6月30日(火)午後1時25分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年6月30日(火)午後1時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、(2)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年6月29日(月)午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年6月30日(火)とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。ウ 開札日時令和8年6月30日(火) 午後1時31分4 その他入札書及び(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除とする。(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむ得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。5 入札説明資料(1) 入札説明書(契約書(案)、仕様書、入札書)(2) 関東森林管理局署等競争契約入札心得下記関東森林管局ホームページ「各種約款等」を参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入札説明資料1.物 件 名 国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)2.入 札 公 告 日 令和8年6月9日(火)3.入札執行日及び入札締切等令和8年6月30日(火) 13時30分まで 入札締切13時31分 開札※紙入札を行う者は、13時25分までに入札会場へ集合して下さい。※電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。4.会 場 関東森林管理局 2階 小会議室5.そ の 他 契約期間 自 契約の日から至 令和8年8月19日【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟読すること。)(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 入札書※入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年6月26日(金)16:00までに関東森林管理局保全課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けなければならない。※別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。【証明書等】1 入札公告2(3)アの全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し又は2(3)イの関東森林管理局における一般競争参加資格の写し2 入札公告2(4)の資格の証明書類(任意様式)※証明書類における商号が現在の商号と異なる場合は、商号変更を確認できる資料を含む。国有財産鑑定評価業務請負契約書(案)1 業 務 の 名 称 国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)2 評 価 対 象 地 福島県いわき市田人町旅人字前山国有林346林班は2小班外3 契 約 期 間 自 契約締結日翌日至 令和8年8月19日4 契約価格(鑑定評価料) 金 円(うち取引に係わる消費税及び地方税の額 金 円)上記業務について、発注者 国(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産鑑定評価業務請負契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。(秘密保持の義務)第2条 乙は、請負業務を遂行するにあたって知り得た事項及び評価額を第三者に漏らしてはならない。2 乙は、第3条に定める物件について、第三者から評価委託を受けた場合、甲の承認を得ないで鑑定評価を行ってはならない。(評価対象財産)第3条 評価対象財産は別紙1「仕様書」のとおり。(評価完了期限)第4条 乙は、令和8年8月19日までに前条に定める財産の評価を別紙1「仕様書」に基づき完了しなければならない。(評価完了の確認)第5条 乙は、前条の規定により、その評価を完了した後 10 日以内に甲又は甲の指定する者の確認を受けるものとする。(鑑定評価料の支払い)第6条 乙は、第5条の規定による確認終了後、すみやかに甲に鑑定評価料請求書を提出するものとし、甲は、乙の請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。(委任又は請負の禁止)第8条 乙は、この契約の履行について、作業の全部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。(期間の延長)第9条 乙は、自己の責に帰すことができない事由又は正当な事由により、第4条の期限内に評価を完成できないときは、遅滞なくその事由を付して期限の延長について甲の承認を求めるものとする。ただし、乙の責に帰すことができない事由及び正当な事由についての認定は、甲が行うものとし、延長日数は甲が決定する。(遅延利息)第 10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、第6条に規定する請求代金の支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の定めるところにより遅延利息を乙に支払うものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 11 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第 13 項若しくは第 16 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 12 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。) の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第 66 条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第 66 条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第 13 項又は第 16 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の3若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約の解除)第 13 条 甲は、乙の行為が次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し契約解除による損害の賠償を請求しないものとする。(1) 乙の責に帰すべき事由により第4条の期限を3日経過しても評価が完成しないとき。(2) 乙が本契約に定める条項に違反したとき。(疑義の決定)第 14 条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。(裁判管轄)第 15 条 本契約に関する訴えの管轄は、関東森林管理局を管轄区域とする前橋地方裁判所とする。(特約事項)第 16 条 別紙2「暴力団排除に関する特約事項」のとおり。上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和8年 月 日甲(国) 住 所 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号氏 名 支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典乙 住 所氏 名別紙11 対象不動産の所在、地番、種目、数量等(1)土地 131 2 3 42 対象地の状況等(1)対象地の状況 12(2)所有権以外の権利の存否及びその内容非堅固建物所有を目的とする土地賃借権 なし(3)公法上の規制公法上の規制はないものとする。
(6)その他 採用した手順、評価書の記載等に追加を求める場合があります。
4 鑑定評価の提出等 (1)鑑定評価書の提出期限 令和8年8月19日(2)鑑定評価書の提出部数 各2部(正1部、副1部)(3)現地確認現地確認が必要な場合には、契約書の提出時に確認願います。
(4)提出先 〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号 関東森林管理局 計画保全部 保全課 担当:計画処分係 安森5 添付書類3,4鑑定書は物件ごとに個別に作成すること。
福島県いわき市三和町合戸字細戸国有林59林班に1小班外249,503 雑種地外福島県双葉郡大熊町大字野上字野上国有林508林班い小班外331,662 雑種地外位置図(2万5千分の1)詳細については契約時に提供仕様書数量(㎡)128,524福島県いわき市田人町旅人字前山国有林346林班は2小班外評価対象財産の所在地発電事業として開発の影響を受けた林地(地上立木は含まない)発電事業として開発の影響を受けた林地の賃借料の算定地 目雑種地外評価地は、いわき勿来ICより国道289号線を北西に約20㎞ほど進んだ位置で、風力発電装置が設置されている。
評価地は、いわき湯本ICより県道14号線を北西に約16㎞ほど進んだ位置で、風力発電装置が設置されている。
評価地は、大熊ICから県道288号線を西に約12㎞ほど進んだ位置で、風力発電装置が設置されている。
福島県田村市都路町古道字東古道乙14の1国有林274林班ぬ4小班外298,041 雑種地外鑑定評価及び評価書作成に当たっての留意点1 手法の適用について(1) 一般的な事項(2) 取引事例比較法の適用について① ② 地域要因の比較については、格差が判断できるような説明を記載すること。
(3) 収益還元法の適用について収益還元法の適用が可能な物件については、積極的に採用すること。
(4) 開発法の適用について開発法の適用が可能な物件については、積極的に採用すること。
2 地域分析、個別分析について(1) 上・下水道については、接面道路の配管等、引込みの可否を記述すること。
また、接面道路の関係についても記述すること。
3 街路条件 接面道路について、建築基準法等の道路幅員について確認の上、記述すること。
4 地下埋設物等(2) 土壌汚染、埋蔵文化財についても、詳細に記述すること。
5 鑑定評価書に記載する事項不動産鑑定評価基準に従い、次の事項について記述すること。
(1) 対象不動産の表示(2) 鑑定評価額(総額、単価)(3) 価格時点(4) 対象不動産の種別及び類型(5) 価格の種類(6) 依頼の目的(7) 対象不動産の基本的事項のうち対象確定条件及び付加条件(8) 依頼目的及び鑑定評価の条件と価格の種類との関連(9) 鑑定評価を行った年月日(10) 縁故又は特別の関係の有無(11) 対象不動産の確認① 物的確認ア 対象不動産の実査日及び案内者イ 物的確認に用いた資料ウ 確認資料と現地の照合及びその結果エ 評価上採用する数量② 権利関係の態様(12) 鑑定評価額決定の理由の要旨① 価格形成要因の分析ア 一般的要因の分析イ 地域分析(ア) 対象不動産が存する市町村等の状況(イ) 同一需給圏の状況 開発許可等公法上の許認可が必要な物件については、開発が可能と判断した公的機関へのヒアリングの内容を詳細に記述すること。その他の法令等による公的機関のヒアリング内容についても、同様に詳細に記述すること。
対象地の個別格差については、具体的要因を記載し、その要因毎に格差率を表示すること。
(2) 接面道路に上・下水道の配管等がない場合には、引き込みが可能な道路等を調 査し、記述すること。
(1) 地下埋設物について、実地調査、ヒアリング、公的資料等により、有無を 確認し、対象不動産の価格形成への影響を詳細に記述すること。
(ウ) 隣地域の状況ウ 個別分析(ア) 対象不動産の状況(イ) 同一需給圏における対象不動産の競争力の程度(ウ) 最有効使用の判定② 評価ア 鑑定評価方式の適用(ア) 各手法の適用による試算価格(イ) 公示(標準)価格を規準とした価格イ 試算価格の調整及び鑑定評価額の決定(ア) 試算価格の調整(イ) 各試算価格の再吟味、整合性の検証(ゥ) 各試算価格が有する説得力に係る判断ウ 鑑定評価額③ 添付資料手法適用に係る資料、位置図、公図、実測図、現況写真等6 現地確認 現地確認の日程等については、契約書の提出時におこないます。
街路条件、画地条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件、地盤・地質、埋蔵文化財の有無・状況、土壌汚染の有無・状況、地下埋設物の有無・状況同一需給圏の範囲、同一需給圏における市場参加者の属性と行動、同一需給圏における市場の需給動向、対象不動産に係る市場の特性近隣地域の範囲、近隣地域の状況、公法上の規制、供給処理施設、危険・嫌悪施設の有無、標準的画地、標準的使用別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、国有財産鑑定評価業務(田人風力発電事業外2)の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。(注意事項)1.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2.用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。