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令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事に係る条件付き一般競争入札の実施について

佐賀県大町町の入札公告「令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事に係る条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は佐賀県大町町です。 公告日は2026/06/09です。

4日前に公告
発注機関
佐賀県大町町
所在地
佐賀県 大町町
カテゴリー
工事
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事に係る条件付き一般競争入札の実施について 条件付き一般競争入札公告下記工事契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を実施します。 令和8年6月10日大町町長 水 川 一 哉1 工事の概要(1) 工 事 名 令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事(2) 工事場所 杵島郡大町町大字大町5017 地内(3) 工事内容 別添仕様書による(4) 工 期 契約締結日から令和9年3月26日2 入札参加に必要な条件本工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 令和7・8年度大町町入札参加資格者名簿に「建設工事」で「電気工事」の登録がされていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の 4 第1項の規定に該当しない者であること。 (3)大町町暴力団排除条例(平成24年大町町条例第1号)第2条第4号の規定に該当していない者であること。 (4) 本契約の申請日から入札の日までの間において、佐賀県及び大町町建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。 (5) 本工事の申請日以前6か月から入札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。 (6) 佐賀県杵藤土木事務所管内に本店又は営業所等を有すること。 (ただし営業所等の場合は、本店からの委任を受けていること。)(7) 過去 5 年間に国、県及び他の地方公共団体と種類を同じくする契約を誠実に履行した実績があること。 3 入札の参加申込み(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次の書類を 1 部提出し、入札参加資格の審査及び確認を受けなければならない。 ① 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)② 条件付き一般競争入札参加資格要件履行実績調書(様式第2号)※実績が証明できる書類を添付すること。 (2) 提出期間令和8年6月10日(水)から令和8年6月23日(火)まで。 (ただし閉庁日を除く)時間は午前9時から午後5時まで。 (3) 提出場所大町町役場 議会事務局 議会係電話 0952‐82-3159(4) 提出方法「(3) 提出場所」へ郵送または持参にて提出すること。 ただし、郵送については、令和8年6月23日の消印のものまで有効とし、発送の際その旨電話にて連絡すること。 メールでの受付はしない。 4 入札参加資格の確認入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書により令和8年6月25日(木)までに通知する。 5 入札方法等(1) 入札の期日 令和8年7月1日(水) 11時30分(2) 入札の場所 大町町役場 中会議室(2F)(3) 入 札 心 得 別紙 入札心得による(4) 入札保証金 別紙 入札心得「第1条 入札保証金」による(5) 予 定 価 格 事後公表(6) 最低制限価格 別紙 入札心得「第9条 最低制限価格設定方法」による(7) 入札の回数 2回まで(8) 入 札 金 額 別紙 入札心得「第10条 入札金額の記載方法」による(9) 現場説明会 無(10) 契約保証金 別紙 入札心得「第2条 契約保証金」による(11) 前金払 「大町町公共工事の前払いに関する要綱」による(12) 部分払 無(13) その他① 入札参加にあたっては、必ず入札心得を一読すること。 ② 入札保証金について、免除申請書を提出する場合は、入札日前日までに申請すること。 また、納入する場合は入札会が始まる前までに納入すること。 ③ 委任状及び入札書の封筒は不要とする。 ④ 入札事務に遺漏のないよう十分留意すること。 ⑤ 入札に係る質疑等は、電子メール又はファックスで受付・回答するので、令和8年6月26日(金)までに行うこと(様式任意)⑥この入札が、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年大町町条例第8号)第2条または第3条に該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号または第8号の規定に基づき、落札後に仮契約を締結し、議会の承認を得た後に本契約に変わるものとする。 ⑦本公告に定めのない事項については地方自治法施行令、大町町財務規則(平成27年大町町規則第6号)、その他関係法令の規定によるものとする。 6 入札及び契約に関する問合せ先〒849-2101佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地大町町役場 議会事務局 議会係電話 0952-82-3159(直) FAX 0952-82-3117(代)E-mail gikai@town.omachi.saga.jp 令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事仕様書1 工事名 令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事 2 工事内容大町町庁舎の議会事務局管理部分の蛍光灯照明をLED照明に更新する。 なお、本工事は、既存設備の取り外し・撤去・廃棄、配線のバイパス接続等の既存設備の加工作業、更新する設備の取り付け調整作業(試験調整、動作確認等)、完成図書等の整備まで含むものとする。 ※機器仕様及び数量は、別紙のとおり3 工事実施場所 大町町役場 杵島郡大町町大字大町5017番地内4 工事期間 契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで5 設備仕様等(1)規格・品質等ア LED照明器具は日本産業規格JISC8159-1及びJISC8152を準拠し、日本照明工業会が制定する規格を基準にすること。 イ 電気用品安全法に基づく技術基準に適合し、PESマークを有すること。 ウ 更新するLED照明器具は新品のものとし、管球毎の更新を原則とする。 ただし、一部特殊な形状の既設器具が設置されている箇所の更新に限り器具交換を認める。 エ 更新する照明器具は、既存照明器具と比較し同等以上の照度を上回るものとする。 オ 製品保証期間は5年間以上とすること。 (2)設置作業等ア 作業従事者は、作業等の内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有する者であること。 また、法令により作業を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが行うこと。 イ 作業時間は平日、休日とも午前8時30から午後5時までとする。 ただし、上記時間帯以外に作業を行う場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。 ウ 既設の照明器具の配線等の不具合や劣化等が認められる場合には、発注者の指示に従い補修、交換を行う事。 なお、軽微なものについては、本契約の範囲内とする。 エ 作業後において照度測定を実施し、その結果を書面(任意様式)にて報告すること。 オ 作業中は粉塵等の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。 カ 作業終了後に清掃等行うこと。 キ 撤去した照明機器(照明器具及び蛍光灯)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」その他関係法令を遵守のうえ、受注者が適正に処分すること。 ク 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)最新版並びに適用を受ける関係法令等を遵守し、施工するものとする。 6 その他(1)本仕様書に記載のない事項は発注者との協議により調整すること。 (2)現地調査を十分に実施すること。 (3)施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状回復すること。 (4)本工事の履行にあたり、発注者と十分に協議し、施設利用者及び職員等の安全確保及び施設の運営に支障をきたさないように十分に配慮すること。 (5)本工事の履行に必要な機材等は、原則として受注者が負担するものとし、発注者が所有する施設の機材等を使用する場合は、発注者の了承を得るものとすること。 (6)本工事の履行にあたり発注者が提供した全ての情報は第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのために必要な処置を講ずるものとする。 (7)本工事は、ウィークリースタンスの対象である。 実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。 令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事仕様書1 工事名令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事2 工事内容大町町庁舎の議会事務局管理部分の蛍光灯照明をLED照明に更新する。 なお、本工事は、既存設備の取り外し・撤去・廃棄、配線のバイパス接続等の既存設備の加工作業、更新する設備の取り付け調整作業(試験調整、動作確認等)、完成図書等の整備まで含むものとする。 ※機器仕様及び数量は、別紙のとおり3 工事実施場所大町町役場 杵島郡大町町大字大町5017番地内4 工事期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで5 設備仕様等(1)規格・品質等ア LED照明器具は日本産業規格JISC8159-1及びJISC8152を準拠し、日本照明工業会が制定する規格を基準にすること。 イ 電気用品安全法に基づく技術基準に適合し、PESマークを有すること。 ウ 更新するLED照明器具は新品のものとし、管球毎の更新を原則とする。 ただし、一部特殊な形状の既設器具が設置されている箇所の更新に限り器具交換を認める。 エ 更新する照明器具は、既存照明器具と比較し同等以上の照度を上回るものとする。 オ 製品保証期間は5年間以上とすること。 (2)設置作業等ア 作業従事者は、作業等の内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有する者であること。 また、法令により作業を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが行うこと。 イ 作業時間は平日、休日とも午前8時30から午後5時までとする。 ただし、上記時間帯以外に作業を行う場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。 ウ 既設の照明器具の配線等の不具合や劣化等が認められる場合には、発注者の指示に従い補修、交換を行う事。 なお、軽微なものについては、本契約の範囲内とする。 エ 作業後において照度測定を実施し、その結果を書面(任意様式)にて報告すること。 オ 作業中は粉塵等の飛散に十分注意し、必要な養生を行うこと。 カ 作業終了後に清掃等行うこと。 キ 撤去した照明機器(照明器具及び蛍光灯)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」その他関係法令を遵守のうえ、受注者が適正に処分すること。 ク 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)最新版並びに適用を受ける関係法令等を遵守し、施工するものとする。6 その他(1)本仕様書に記載のない事項は発注者との協議により調整すること。(2)現地調査を十分に実施すること。(3)施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状回復すること。(4)本工事の履行にあたり、発注者と十分に協議し、施設利用者及び職員等の安全確保及び施設の運営に支障をきたさないように十分に配慮すること。(5)本工事の履行に必要な機材等は、原則として受注者が負担するものとし、発注者が所有する施設の機材等を使用する場合は、発注者の了承を得るものとすること。(6)本工事の履行にあたり発注者が提供した全ての情報は第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのために必要な処置を講ずるものとする。(7)本工事は、ウィークリースタンスの対象である。実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。 大町町役場2階 西側 平面図2階 西側 平面図 器具番号 箇所 参考品番 数量 単位1 議会事務局 B-42 東芝 LEKR430523N-LS9 5 台2 議会事務局 B-42B 東芝 LEKRJ430524N-LS9 1 台3 正副議長室 C-46 コイズミ KPE56323L×6 2 台4 正副議長室 a-60 東芝 LEDD87052N (W)—LS 60W相当 8 台5 正副議長室 SD3643 東芝 LEDL-12402N—LS9 2 台6 議員控室 C-46 コイズミ KPE56323L×6 6 台7 議員控室 G-21 東芝 LEDD87050N (K) -LS 1 台8 委員会室(2) B-42 東芝 LEKR430523N-LS9 5 台9 委員会室(2) B-42B 東芝 LEKRJ430524N-LS9 1 台10 委員会室(1) B-42 東芝 LEKR430523N-LS9 5 台11 委員会室(1) B-42B 東芝 LEKRJ430524N-LS9 1 台12 書庫(3) A-41 東芝 LEKT423253N-LS9 3 台13 議場 E-111 東芝 LEKT807643N-LS9 26 台14 議場 E-111B 東芝 LEKT807643N-LS9 4 台15 議場非常灯 東芝 LEDEM30221M 4 台16 議場 F-41 東芝 LEKT416253N-LS9 4 台17 議場 a-60 東芝 LEKD153025N-LS9 9 台18 議場 a-60 東芝 LEKD153026N-LS9 1 台19 議場 d-250 パナソニック XND9941SSK LR9 2 台20 議場 d-250W パナソニック XND9997SNZ LR9 3 台合 計 93 台令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事 機器仕様及び数量 大町町ウィークリースタンス実施要領令和7年6月1日策定第1条 目的設計業務等及び工事(以下、業務等)を円滑化かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方として、1週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務等を履行することにより、業務環境及び工事現場環境等を改善し、より一層魅力ある仕事や職場の創造に努めることを目的に実施するものである。 第2条 対象大町町が発注する設計・調査・測量等の業務(営繕に関する設計及び工事監理業務を含む)及び全ての工事(伐採等委託※を含む)を対象とする。 ただし、緊急を要する業務等(災害復旧における業務や応急工事等)や発注者が指定する業務等は除くものとする。 ※伐採等委託は、伐採業務、年間維持管理業務、森林整備委託業務 等をいう。 第3条 取組内容時間外労働を抑制するため、以下の標準項目の中から取組事例を参考に、業務等着手前に工期内に取り組む内容を受発注者相互で確認・調整の上、設定する。 なお、受注者によって、勤務時間、定時退社日等が異なることから、柔軟性をもった取組とすること。 (1)標準項目・依頼日、時間及び期限に関すること。 ・会議、打合せに関すること。 ・業務時間外の連絡に関すること。 ・その他について、受発注者間において確認の上、決定してもよい。 (2)取組事例①マンデー・ノーピリオド月曜日等の休日明けを依頼の期限日としない。 ②ウェンズデー・ホーム水曜日等の週1回以上は定時帰宅を心掛ける。 ③フライデー・ノーリクエスト金曜日等の休日前には依頼しない。 ④ランチ・オーバーファイブ・ノーミーティング昼休みや17時以降の打合せをしない。 ⑤イブニング・ノーリクエスト定時間際、定時後の依頼をしない。 ⑥ワンデー・レスポンス受注者からの質問・協議等に対する回答は「その日のうち」に実施し、原則として打合せ簿により行うこと。 「その日のうち」とは、受注者からの質問・協議等開始より1日(24時間)以内に回答することを原則とする(ただし、土・日曜等の閉庁日を除く)が、回答が困難な場合には、受注者に回答が必要な期限を確認した上で、その「回答期限」を1日(24時間)以内に回答する。 なお、前述の「回答期限」を超過する場合には、明らかになった時点で速やかに受注者に新たな「回答期限」を連絡する。 工事のワンデー・レスポンスの実施については、「工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」を参照のこと。 ⑦その他、取り組みが必要と思われる内容打合せ、立会らは遠隔輪状の活用に努める。 業務時間外の連絡を行わない。 (メール、情報共有システム等を含む。)等第4条 進め方(1)特記仕様書への記載対象業務等は、特記仕様書に明記すること。 【設計業務の特記仕様書記載例】第○条 本業務は、ウィークリースタンスの対象である。 実施にあたっ ては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、取り組むものとする。 (2)受注者への意思確認業務等着手前に発注者から受注者に本要領の目的及び内容を説明すると ともに、取り組む意思、内容を確認する。 (3)実際の取組内容受注者は取り組む内容を業務計画書(施工計画書)または打合せ簿に記載し、受発注者相互の目標として工期内に取り組むものとする。 第5条 留意事項取組内容は第3条に掲げる全てに取り組まなければならないものではない。 ただし、⑥ワンデー・レスポンスの取組内容は必須とする。 業務等の進捗に差し支えないよう、スケジュール管理を適切に実施しつつ、取組を行うこと。 19PAGE \* MERGEFORMAT 入 札 保 証 金 返 還 請 求 書令和 年 月 日大町町会計管理者 様請求者(住所) (氏名) 下 記 の 入 札 保 証 金 の 返 還 を 請 求 し ま す 。 納付の種類 ( 現 金 ・ 有 価 証 券 )記入札保証金の額円証券の種類 記号番号 提供の目的 納付年月日令和 年 月 日 返還口座(現金の場合記入)金融機関名 預金種目 口座名義口座番号

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