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令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事

環境省信越自然環境事務所の入札公告「令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月10日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭1.工事概要(1)工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事(2)工事場所 新潟県糸魚川市大所及び富山県下新川郡朝日町(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 契約締結の翌日から令和8年12月9日まで(5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。dなお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」B又はC等級もしくは「自然環境共生工事」A又はB等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:自然公園法に基づく公園事業施設に関する整備工事または、都市公園内の公園施設に関する整備工事。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。1)建設業法に基づく土木一式工事における主任技術者または監理技術者の資格を有する者であ2ること2)平成22年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和8年6月10から令和8年6月22日まで(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年6月25日15時30分32)開札は、令和8年6月25日15時30分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。 (6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要4(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上 - 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年6月10日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭3.工事概要(1)工 事 名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事(2)工事場所 新潟県糸魚川市大所及び富山県下新川郡朝日町(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 契約締結の翌日から令和8年12月9日まで(5)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「土木工事」B又はC等級もしくは「自然環境共生工事」A又はB等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した- 2 -実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:自然公園法に基づく公園事業施設に関する整備工事または、都市公園内の公園施設に関する整備工事(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1)建設業法に基づく土木一式工事における主任技術者または監理技術者の資格を有する者であること2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。設計業務受託者:Uランドスケープデザイン株式会社(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は- 3 -除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5.設計業務等の受託者等(1)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。1)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6.担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲- 4 -げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1)提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和8年6月10日~令和8年6月22日の9時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成22年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。1)施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。2)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)①4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における- 5 -発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3)契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、CORINSの写しを提出すること。(4)一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。(5)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月24日までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(7)その他1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。- 6 -3)提出された申請書及び資料は、返却しない。4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。②複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和8年6月22日17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)又は持参すること。8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1)提出期限:令和8年7月1日 17時00分2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年7月2日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。9.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。1)提出期間:令和8年6月10日から令和8年6月16日17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年6月17日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年6月25日15時30分- 7 -2)開札は、令和8年6月25日15時30分に行う。(2)場所:〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和8年6月25日15時30分までに、環境省入札心得に定める様式1による書面を作成し、4.(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の- 6 -受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負- 7 -担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、- 8 -発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ- 9 -とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなけれ- 10 -ばならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと- 11 -きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなけ- 12 -ればならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。- 13 -(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 - 14 -三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受- 15 -けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。- 16 -6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま- 17 -でに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を- 20 -拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。- 21 -(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ- 22 -り滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。- 23 -3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又- 24 -は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条- 25 -においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 - 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事場所 新潟県糸魚川市大所及び富山県下新川郡朝日町令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 新潟県建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和8年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 29 -法第13条及び省令第4条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)1 分別解体等の方法工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法①仮 設 仮設工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用②土 工 土工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用③基 礎 基礎工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他()その他の工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用2 解体工事に要する費用(受注者の見積金額) ¥ 円(税込)(注) ・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 ¥ 円(税込)1自然公園等工事特記仕様書(自然公園編)Ⅰ 工事概要1.工 事 名:令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事2.工事場所:新潟県糸魚川市大所及び富山県下新川郡朝日町3.工 期:令和8年12月9日まで4.工事内容:基盤整備工 一式土留工施設整備工 一式階段工園路広場修繕工ヘリコプター運搬工 ほかⅡ 適用1. 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。2. 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。3. 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。4. 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。Ⅲ 適用基準等☑ (1) 土木工事共通仕様書(国土交通省)☑ (2) 土木工事施工管理基準(国土交通省)☑ (3) 写真管理基準(案)(国土交通省)☑ (4) 工事完成図書の電子納品等要領(国土交通省)☐ (5)☐ (6)Ⅳ.特記事項1.地域事項の概要☑ (1) 自然公園法による地域地種区分 中部山岳国立公園 特別保護地区☐ (2) 自然公園法による車馬の乗り入れ規制区域☑ (3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による鳥獣保護区、特別保護地区(富山、新潟とも)☑ (4) 文化財保護法による史跡名称天然記念物(富山県側のみ 特別天然記念物:白馬連山高山植物帯)☑ (5) 森林法による保安林(富山県側のみ)☐ (6) 海岸法による海岸保全区域☐ (7) 砂防法による砂防指定地☐ (8) 河川法による河川区域及び河川保全区域2☑ (9) 土地所有: 国有林(林野庁)ただし、借地済み☐ (10)2.一般共通事項☑ (1) 工事完成図のサイズは(☐A1、☑A3、☐ ) とする。☑ (2) 工事完成図はCAD で作成し、CAD データの提出は(☑必要、☐不要)とする。☑ (3) 工事写真は、(☑A4版、☐ 版)の工事写真帳に整理して2部提出する提出することとし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。なお、監督職員と協議のうえ電子納品のみとする場合は、この限りではない。☑ (4) 工事竣工書類は、1部提出すること。☑ (5) 「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」( グリーン購入法)に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)( 環境省ホームページに掲載(毎年2月改正))において位置づけられた、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)を環境省ホームページからダウンロードのうえ、E x c e lファイルで作成し、提出する。☐ (6) 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用実績調査要領により、E x c e lファイルで作成し、提出する。3.施工条件(1) 工事全般関係☐ ①各種積算の取組: ☐ ②積算補正:☐ ③調査対象工事: ☐ ④余裕工期の設定:(2) 工程関係☐ ①影響を受ける他の工事2. a.工事名・発注者:b.制約内容:☑ ②自然的・社会的条件による制約a.要因:山岳僻地により通勤不可b.制約内容:登山口より徒歩で10時間要し、最寄りの山小屋まで片道3時間を要す。 小屋に宿泊すると実働時間が短くなるため、現地に仮設宿舎設置を想定する。a.要因:積雪及び降雪b.制約内容:7月まで積雪があり、10月以降は降雪の可能性があるため、9月末までに現地作業を終了する必要がある。☑ ③関連機関との協議による制約a.関連機関: 朝日小屋(山小屋)b.制約内容:施工内容を周知すること。a.関連機関: 大蓮華山保勝会(維持管理業務請負者)b.制約内容:施工内容を周知すること。3☐ ④占用物件(地下物件、架空線など)・埋蔵文化財等の事前調査・移設a.物件内容: b.物件管理者:c.事前調査・移設の期間:☐ ⑤特殊工法に伴う設計工程上の作業不能日数a.対象工種: b.場所:c.日数: d.内容:(3) 用地関係☐ ①用地の取得未了a.場所・範囲: b.取得見込み時期:c.期日までに用地取得できない場合の対応:☑ ②保安林解除や用地規制等a.場所・範囲:富山県側のみ b.解決見込み時期:8月上旬c.当面の対応:保安林内作業許可、文化財保護法に基づく現状変更について発注者が8月上旬をめどに完了見込み☐ ③官民境界の未確定部分a.場所・範囲: b.協議状況、確定見込み:☑ ④用地の借地及び官有地等の使用a.場所・範囲:全線国有林野 b.期間:施工期間内すべてc.復旧条件:現況復旧(4) 環境対策関係☑ ①自然環境及び景観等保全のための制約a.要因:特別天然記念物(富山県側のみ)c.制約内容:文化庁の許可条件に従うこと☐ ②公害防止のための制限a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ③水替、流入防止施設a.対象工種: b.対象箇所:c.制限内容:☐ ④濁水、湧水等の特別処理a.対象工種: b.対象箇所:c.処理方法:☐ ⑤事業損失懸念a.懸念事項: b.事前・事後調査の有無:c.調査箇所: d.調査方法:(5) 安全対策関係☐ ①交通安全施設等の指定a.規制内容: b.規制箇所:c.規制期間:☐ ②交通誘導警備員の配置4a.対象要因: b.対象箇所:搬出入路c.対象期間: d.その他☐ ③対策をとる必要がある他施設との近接工事a.対象施設・管理者:b.対象箇所:c.施工条件: d.その他(協議状況他):☐ ④防護施設等a.必要な防護施設: b.危険要因:c.対策内容: d.対象工種:e.対象期間: f.その他:☐ ⑤保安設備及び保安要員の配置a.対象工種: b.対象箇所:c.対象期間: d.対象要因:e.その他☐ ⑥発破作業等の制限a.制限内容☐ ⑦有害ガス及び酸素欠乏等の対策a.対策内容☐ ⑧高所作業の対策a.対策内容☐ ⑨砂防工事の安全確保対策a.対策内容(6) 工事用道路関係☑ ①一般道路の搬入路使用a.経路:新潟県道505号線 b.制限内容:なしc.占用する際の関係機関協議:占用は行わない d.その他:☐ ②仮道路の設置a.区間: b.構造等の指定: c.必要な維持補修内容: d.その他:☐ ③工事用道路の使用制限a.対象区間: b.対象期間・時間: c.制限内容: d.その他(7) 仮設備関係☐ ①他の工事に引き継ぐ場合a.仮設備の名称: b.引継ぎ先の受注者:c.撤去・損料などの条件: d.維持管理条件 e.引き渡し等の時期:f.その他☐ ②引き継いで使用する場合a.仮設備の名称: b.引継ぎ先の受注者: c.撤去・損料などの条件:d.維持管理条件 e.引き渡し等の時期:工期始 f.その他☐ ③構造及び施工方法の指定a対象物: b.存置期間:c.規模・企画・数量等:d.施工方法: e.その他:5☐ ④設計条件の指定a.対象物: b.設計条件: c.その他☐ ⑤除雪a.対象箇所: b.対象期間: c.制限内容: d.その他(8) 建設副産物関係☐ ①建設副産物情報交換システムの活用監督職員への報告は、当該システムで作成した再生資源利用計画書(実施書) 及び再生資源利用促進計画書(実施書)により行うものとする。☐ ②建設発生土情報交換システム登録対象受注者は、発注者が当該システムに登録した情報について、発注後情報の更新を行うものとする。☐ ③再生資材の活用の明示a.資材名: b.規格: c.使用箇所: d.その他:☑ ④建設リサイクル法対象工事a. 本工事は、特定建設資材を用いた建設物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という)施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。b. 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法仮設 仮設工事 ☑有☐無 ☑手作業、☐手作業・機械作業の併用土工 土工事 ☑有☐無 ☐手作業、☑手作業・機械作業の併用基礎 基礎工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用本体構造 本体工事 ☑有☐無 ☑手作業、☐手作業・機械作業の併用本体付属品 本体付属工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用その他( ) その他工事 ☐有☑無 ☐手作業、☐手作業・機械作業の併用c. 特定建設資材廃棄物の搬出再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地コンクリート塊 - -6アスファルト・コンクリート塊- -建設発生木材 - -d. 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。 ・再資源化等が完了した年月日・再資源化等をした施設の名称及び所在地・再資源化等に要した費用☐ ⑤建設発生土の受入地への搬出a.搬出箇所・距離: ㎞ b.受入地名:別途指示c.受入条件:別途指示 d.その他:☐ ⑥建設発生土の他工事への搬出a.搬出箇所・距離: b.受入地名:c.受入条件: d.その他:☐ ⑦他工事からの建設発生土利用a.他工事情報: b.受入条件:c.受入時期: d.その他:☐ ⑧土壌汚染対策法の届出a.対象の有無: b.場所・範囲・面積:c.該当工種: d.発生量:e.その他:(9) 工事支障物件関係☐ ①占用物件等の工事支障物件a.物件名:b.物件管理者(連絡先等):c.物件位置:d.物件管理者との協議状況:e.移設時期:f.その他:(10) 薬液注入関係☐ ①薬液注入a.工法条件: b.注入管理:c.産業廃棄物が発生した場合の処分方法:d.地下埋設物がある場合の防護方法:e.周辺環境影響調査:(11) イメージアップ経費☐ ①率計上内容a.仮設備関係☐揚水・電力等の供給設備、☐緑化・花壇、☐ライトアップ施設7☐見学路及び椅子の設置、☐昇降設備の充実、☑環境負荷の低減b.営繕関係☐現場事務所の快適化、☑労働者宿舎の快適化☐デザインボックス(交通誘導警備員待機室)☐現場休憩所の快適化、☐健康関連設備及び厚生施設の充実等c.安全関係☐工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(警報機等)☐盗難防止対策(警報機等)、☐避暑・防寒対策d.地域とのコミュニケーション☐完成予想図、工法説明図 、☐工事工程表☐デザイン工事看板(各工事PE看板含む)☐見学会等の開催(イベント等の実施含む)☐見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営☐パンフレット・工法説明ビデオ☐地域対策費等(地域行事等の経費を含む)、☐社会貢献☐ ②積上計上内容:(12) その他☐ ①工事用資機材の保管及び仮置き(製作工事及び他工事との工程調整等)a.資機材の種類:b.数量:c.保管・仮置き場所: d.期間:e.保管方法: f.積込・運搬方法:g.機械の分解・組立等ある場合の回数:h.その他:☑ ②工事現場発生品a.品名・数量:鋼製階段、木製階段 b.再使用の有無:無c.引き渡し時期・場所:d.品質検査:なしe.運搬方法・費用:現場からの搬出、新潟県内処分場での処分を計上f.その他:数量は参考数量調書の通り。☐ ③支給品・貸与品a.品名・数量: b.規格等:c.使用場所: d.積算条件:e.引き渡し場所: f.返済方法等:g.その他☐ ④新技術・新工法・特許工法の指定a.工法名称: b.施工場所:c.施工条件: d.NETIS番号e.その他:特許取得工法☐ ⑤指定部分の引き渡し8a.指定部分: b.引き渡し日:c.その他☐ ⑥部分使用a.使用箇所: b.使用条件:c.使用期間:☐ ⑦給水a.関係機関名: b.協議時期:c.取水箇所: d.取水時期:e.取水方法: f.その他:☑ ⑧現場事務所・現場休憩所等(テントを含む)の設置☑可 設置条件:仮設計画を提出すること☐不可 想定休憩場所等:☐ ⑨監督職員事務所の設置a.場所: b.規格:c.設置期間: d.備品・設備等:e.その他:☑ ⑩工事用水及び工事用電力の構内既存設備a.工事用水:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できないb.工事用電力:☐利用できる(☐有償、☐無償)、☑利用できない☑ ⑪資材置場や作業場等a.場所:周辺の国有林野許可地内 b.期間:工期内とするc.制限内容:自然環境及び利用者に配慮することd.その他:事前に仮設計画の承諾を受けること4.土工☐ (1) 土砂のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。☐ (2) 土砂を仮置きする場合は、降雨等により周辺の植生帯に流失し、植物に影響を及ぼすことのないように、シート掛け等の適切な対策を講じる。☐ (3) 植生保護及び土壌の固結防止を図るため、以下に場所おいては重機等の出入りは避ける。(☐図示: 、☐ )☐ (4) 土工における運搬および敷均し等については、含水比の高い状態で作業を行ってはならない。☐ (5) 搬入する土砂は、地域生態系保全の観点から、以下の条件のものとする。(条件:土砂の搬入は行わない)5.無筋・鉄筋コンクリート☐ (1) 鉄筋の種類は下記による。鉄筋名称 種類 径(mm) 適用箇所9☐ (2) 鉄筋の継手方法は以下のものとする。☐ ①重ね継手:部位( )、径( )☐ ②ガス圧接:部位( )、径( )☐ ③ :部位( )、径( )☐ (3) 鉄筋圧接完了後の試験は以下のものとする。(☐超音波試験、☐引張試験)☐ (4) 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (5) 無筋コンクリートの設計強度は下記による。設計基準強度Fc(N/mm2) スランプ 適用箇所☐ (6) セメントの種類は下記による。種類 適用箇所☐ (7) コンクリートミキサーの清掃により生じる汚濁水は、公園区域外に搬出し適正に処理する。6.材料☑ (1) 以下の工事材料は、見本又は品質を証明する資料について、工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受ける。(☑ JISマーク表示品以外全て、☐ 各種プレキャスト製品)☐ (2) 植栽材料については、納入前後どちらかで材料検査をする。また、監督職員の指示があった場合は、納入樹木の根巻きを一部取り外す等により根の状況を確認し、承諾を得ること。☐ (3) 樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。☑ (4) 木材の加圧保存処理は、JIS A 9002「木質材料の加圧式保存処理方法」に準拠すること。また、使用薬剤等については以下のとおりとする。①薬剤指定:☑有(ACQ)、☐無(条件: )②性能区分:☑ JAS:K4 、☑ AQ:1種10図面中に記載のある長期耐久性木材については圧縮処理加工も行う事。☑ (5) 木材のインサイジング加工は、製材の日本農林規格による。また、インサイジング機は、一般社団法人全国木材検査・研究協会において認定された機種を使用する。☑ (6) 木材の加圧処理材を現場において切断等の加工を行う場合は、加工した部分に表面処理用木材保存剤((公)日本木材保存協会(JWPA)認定薬剤)で野外での使用が可能な薬品)を塗布する。☑ (7) 木材の仕上げは、図面に記載のない限り、角材はプレーナー仕上げ及び丸太は円柱仕上げを標準とする。☑ (8) 木材の端部及び角部は図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (9) 木材の背割り加工は、材の厚みの(☐ 1/2、☐ )とする。☐ (10) 工事現場搬入時における木材の含水率を指定する場合は、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が以下の数値以下とする。(☐ 人工乾燥処理: %、☐ 天然乾燥処理: %)7.工事共通(1) 構造物撤去工☐ ① 舗装切断作業により生じる汚濁水は、吸引により回収のうえ、公園区域外に搬出し適正に処理する。 (2) 仮設工☐ ① 交通誘導警備員を配置する場合、各公安委員会が必要と認める路線・区間及び設計図書に記載のあった場合は、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)1名以上配置するものとする。また、請負者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。(3) 運搬工☑ ① ヘリコプター運搬については、着手前に「ヘリコプターによる輸送業務の安全管理要領(自然環境整備担当参事官通知、平成22年10月8日)に基づき、輸送計画書(飛行計画及び安全管理計画等)を監督職員へ提出すること。☑ ② ヘリコプター運搬の想定条件は、以下のものとする。a.荷積み地予定地:☐図示、☑新潟県糸魚川市大所蓮華白池付近標高1145mb.荷積み地の整備:☐要(☐コンクリートパネル設置、☐ )、☑不要c.荷卸し地の整備:☐要(☐ジャンプ台設置、☐伐倒・刈払い)、☑不要d.夜間繋留ヘリポート:☐有(☐図示、☐ )、☑無e.運搬距離:片道水平距離:8,800(m)、積み卸し地点間の標高差:885(m)f.運搬資材:☐コンクリート・骨材等のバケット詰資材、☑鋼材、木材、その他8.基盤整備☐ (1) 石積工の練積において、目地モルタルの施工は深目地とする。9.植栽☐ (1) 植栽後に、防寒・対乾燥養生等が必要となった場合は、監督職員と協議する。11☐ (2) 支柱丸太の防腐処理は以下のとおりとする。①防腐処理:☐有・☐無②防腐処理方法:☐ (3) 張芝部の客土(床土・目土)は、以下の条件のものとする。①客土材:10.施設整備☐ (1) 石材・平板・レンガ・タイル等を材料とする以下の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し( 伸縮目地を含む) 、監督職員の承諾を得る。①舗装種類:☐ (2) 以下の舗装については、試験施工を行い監督職員の承諾を得なければならない。①舗装種類:☐ (3) コンクリート構造物の端部及び角部は、図面に記載のない限り面取りを施すこととし、面取り幅等については監督職員と協議する。☐ (4) 施設の設置にあたり、詳細位置等について監督職員の立ち会いにより決定するものは、以下のとおりとする。①施設種類:■案内図中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事■目次番号 図面名 縮尺 備考- 案内図・目次 -1 計画平面図 1/400(A3)2 全体平面図-1 1/400(A3)3 全体平面図-2 1/400(A3)4 詳細図-1 1/30(A3)5 詳細図-2 1/30(A3)6 詳細図-3 1/30(A3)7 詳細図-4 1/30(A3)8 詳細図-5 1/30(A3)9 詳細図-6 1/30(A3)10 詳細図-7 図示(A3)11 詳細図-8 図示(A3)12 詳細図-9 1/30(A3)13 詳細図-10 1/30(A3)14 詳細図-11 1/30(A3)15 詳細図-12 1/30(A3)16 詳細図-13 1/30(A3)17 詳細図-14 1/30(A3)公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号信 越 自 然 環 境 事 務 所№ 令和8年6月U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事案内図・目次 - -【出典:国土地理院 GSI mapを基に作成】対象地水切り土留め(小)階段付き水切り土留め(中)階段付き土留め(中)階段付き水切り土留め(中)水切り土留め(小)階段付き水切り土留め(中)階段付き土留め(中)階段付き水切り土留め(中)階段付き土留め(大)水切り土留め(小)階段付き土留め(大)階段付き水切り土留め(中)階段付き土留め(大)階段付き土留め(中)迂回路工流路閉塞工水衝石タタキ込み工5 10 20 0 50 100m飯場参考位置キープラン長栂山至 犬ヶ岳至 朝日岳公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園 公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園S=1/1000(A3) 計画平面図1【出典:国土地理院 基盤地図情報を基に作成】信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月既設木道(N0.492-491)・鋼製階段更新工 1箇所飯場(参考位置)(N0.460-452)既設木道(N0.440-427)・階段付き土留め(中) 4基・階段付き土留め(大) 7基・水切り土留め(小) 3基・階段付き水切り土留め(中) 5基・木製階段撤去工 32基・木製階段工A 1基・木製階段工C 5基・流路閉塞工 1箇所(N0.427-424)・鋼製杭木製階段補修工A 3基・鋼製杭木製階段補修工B 7基・水衝石タタキ込み工 1箇所・刈り払い工 L=11.0m・木製階段工B 6基・既設木道移設工 1式(N0.424-418)(N0.446-444)既設木道(N0.442-440)既設木道至 犬ヶ岳至 長栂山至 犬ヶ岳キープラン公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園 公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園S=1/2000(A3)5 10 20 0 50 100m全体平面図-12長栂山至 犬ヶ岳至 朝日岳【出典:国土地理院 基盤地図情報を基に作成】信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月木橋床板移設工 1式鋼製杭木製階段補修工C 1基(N0.535-548)・鋼製杭木製階段補修工A 2基・鋼製杭木製階段補修工B 2基長栂山至 長栂山至 朝日岳至 犬ヶ岳事務所名照査設計信 州 自 然 環 境 事 務 所公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園 公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園S=1/2000(A3)キープラン5 10 20 0 50 100m長栂山至 犬ヶ岳至 朝日岳全体平面図-23【出典:国土地理院 基盤地図情報を基に作成】信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月コーチスクリューM12×150公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号信 越 自 然 環 境 事 務 所№U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 800670 400800中詰め石:割栗石150~200mm詰め石:割栗石50~150mm詰め石(上流側)中詰め石(下流側)1200 正 面 図 土留め部側断面図 1000 1000670 400吸出し防止材 t-10mm(釘止め)階 段 付 き 土 留 め (中)水衝石タタキ込み:割栗石ボルト締め M12×220横木:丸太材φ100支え木:丸太材φ100~150主支柱:丸太材φ100~150 接合面太鼓落とし階段部 土留め部 階段部側断面図 25001500敷き木:丸太材φ100~150結束線#12階段部支え木:丸太材φ100~150階段部主支柱:木材φ100~150450450カスガイ×4本主支柱敷き木支え木階段部支え木階段部主支柱S=1/30(A3) 詳細図-14中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 詰め石(上流側)中詰め石(下流側) 正 面 図 840 570階 段 付 き 土 留 め (大)1000~1400 100030002000階段部 土留め部詰め石(上流側)(段差を20cm以内とする)1000840 5701600 土留め部側断面図 中詰め石:割栗石150~200mm詰め石:割栗石50~150mm吸出し防止材 t-10mm(釘止め)水衝石タタキ込み:割栗石ボルト締め M12×220 支え木:丸太材φ100~150主支柱:丸太材φ100~150接合面太鼓落とし 階段部側断面図 詰め石:割栗石50~150mm階段部支え木:丸太材φ100~150550550ボルト締め横木:丸太材φ100結束線#12階段部主支柱:木材φ100~150敷き木:丸太材φ100~1501000主支柱敷き木支え木階段部支え木階段部主支柱コーチスクリューM12×150カスガイ×4本S=1/30(A3) 詳細図-25信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 1000550550850中詰め石:割栗石150~200mm吸出し防止材 t-10mm(釘止め)ボルト締め M12×220支え木:丸太材φ100~150 主支柱:丸太材φ100~1501500水 切 り 土 留 め (小) 正 面 図 土留め部側断面図 中詰め石最上段:水切り480 270横木:丸太材φ100結束線#12敷き木:丸太材φ100~150主支柱敷き木支え木S=1/30(A3) 詳細図-36信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月コーチスクリューM12×150公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 階 段 付 き 水 切 り 土 留 め (中) 正 面 図 詰め石(上流側)中詰め石(下流側)1000 1000中詰め石:割栗石150~200mm詰め石:割栗石50~150mm 土留め部側断面図 吸出し防止材 t-10mm(釘止め)水衝石タタキ込み:割栗石ボルト締めM12×220支え木:丸太材φ100~150主支柱:丸太材φ100~1502500階段部 土留め部最上段:水切りGL+横木1段詰め石(上流側)(段差を20cm以内とする)接合面太鼓落とし詰め石:割栗石50~150mm 階段部側断面図 800670 40080012001500階段部支え木:丸太材φ100~150階段部主支柱:木材φ100~150550550横木:丸太材φ100結束線#12敷き木:丸太材φ100~150カスガイ×4本主支柱敷き木支え木 階段部支え木階段部主支柱S=1/30(A3) 詳細図-47信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月木 製 階 段 工 B1000100 100200 600 200350内外 550900100 断 面 図 正 面 図 1000100 100200 600 200200 500350以上700横木:丸太材φ120上下面太鼓落とし杭木:丸太材φ100~150ボルト締め M12×220横木:丸太材φ120上下面太鼓落とし杭木:丸太材φ100~150ボルト締め M12×220公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園木 製 階 段 工 A 断 面 図 正 面 図 【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 S=1/30(A3) 詳細図-58信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月1000100 100200 600 200200 500350以上木 製 階 段 工 C再利用材杭木:丸太材φ100~150再利用材ボルト締め M12×220 断 面 図 正 面 図 公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園【特記事項】■木材木材は杉材(角材はプレーナー加工)を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 薬剤のその他の性能諸元は自然公園等施設技術指針に記載された性能を満たす剤同等以上とする。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部は面取りを行なう。 ■鋼材鋼材は図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 ■ボルト類ボルトは、図示無き限り、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、図示無き限り、ステンレスとする。 S=1/30(A3) 詳細図-69信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月2000620620250自在ステップ(メッシュ型)250x620xt33エキスパンドメタル(4.5kg)1800内外 1800内外804自在ステップ 撤去自在ステップ 新設単管L2000 撤去単管L2000 新設(差し筋固定)詳 細 図 (正 面 図) 縮尺 1:301800内外1800内外1800内外ステップ撤去4段ステップ撤去5段ステップ撤去4段ステップ新設4段撤 去新 設側面図 縮尺 1:50単管撤去L2000x2本x3地盤ライン200020002000差し筋撤去D22x4本x31800内外1800内外1800内外ステップ新設4段ステップ新設5段ステップ新設4段側面図 縮尺 1:50単管新設L2000x2本x4200020002000差し筋新設D22xL600×4本x42000鋼 製 階 段 更 新 工公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園鋼 製 階 段 更 新 工図示(A3) 詳細図-710信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月木製階段工B 3段木製階段工B 3段既設木道 既設流路 迂回路3505001331 964迂 回 路 詳 細 図迂回路起点部断面図 縮尺 1:40600既設木道移設4スパン既設木道移設先既設木道既設木道木製階段工B新設 3段x2既設土留め工流路崩壊地迂回路L= 11.0 mW= 0.6m迂回路刈り払い迂回路平面図 縮尺 1:100公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園図示(A3) 詳細図-811信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園550×350水衝石タタキ込み既設土留め既設階段既設階段流 路 閉 塞 工 平 面 図 A-A' 断面図AA'既設土留め流路閉塞流路閉塞:割栗石150~200mm800×350800350水衝石タタキ込み:割栗石150~200mm流路閉塞:割栗石150~200mm350×550350550100BB'B-B' 断面図S=1/30(A3) 詳細図-912信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園水 衝 石 タ タ キ 込 み 工 平 面 図 既設木道既設階段既存流路:水衝石タタキ込みCC'流路水衝石タタキ込み:割栗石150~200mmC-C' 断面図5501500×5501001500S=1/30(A3) 詳細図-1013信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月鋼 製 杭 木 製 階 段 補 修 工 A ~ C80未満200 600 200Lアングルキャップ50x50用x2補修工A(アングルが80㎜以上突出の場合) 補修工B(アングルが80㎜未満突出の場合)鉄筋キャップD22用x2補修工C(鉄筋が突出している場合)既設階段工既設階段工1000100200 600 200横木:丸太材φ120既設階段工結束線#12公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園S=1/30(A3) 詳細図-1114信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月木 製 階 段 撤 去 工断 面 図 正 面 図1000100 100200 600 200200 500350以上横木:丸太材φ100杭木:丸太材φ100φ100結束線#12公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園S=1/30(A3) 詳細図-1215信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月木 橋 床 板 移 設 工200 20040040001004000301000200200300100200200300座屈した床板撤去・移設(同位置付近で土留めへ転用)W200xt100xL1000内外x8枚5050滑り止め撤去W50xt30xL400x6本かすがい撤去13x210x16本公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園 平 面 図 側 面 図 S=1/30(A3) 詳細図-1316信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月公園名称事務所名会社名縮尺照査 照査設計 設計工事名称図面名称年月日 図面番号 №U-Landscape Design株式会社中部山岳国立公園既 設 木 道 移 設 工S=1/30(A3) 詳細図-1417信 越 自 然 環 境 事 務 所中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事令和8年6月工事名称 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事番号円 円円 円円 円- 2 -変更設計概要工 事 概 要実施設計概要消費税相当額工 事 費実 施 変 更工 事 価 格工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間 2026年06月30日 2026年12月09日工 事 番 号工 事 名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工 事 場 所 新潟県糸魚川市大所ほか工 事 総 括 表令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事摘 要- 3 -除雪工事の補正 補正しない技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない前払金支出割合区分 35%を超え 40%以下 (1.00)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める積雪寒冷地域補正 補正しない熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない週休2日交替制実施補正 補正しないICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない施工地域区分 山間僻地及び離島「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 補正しない経費計算条件項 目 名 称 選 択 内 容工種区分 公園工事摘 要- 4 -消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない法定福利費の計上 計上しない項 目 名 称 選 択 内 容工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)消費税率の選択 10%数 量 単 位 経 費 率 金 額 摘 要直接工事費1うち材料費1うち労務費1共通仮設費1共通仮設費1仮設費1共通仮設費(率計上)1純工事費1現場管理費1工事原価1一般管理費等1工事価格1消費税相当額1工事費計1- 5 -式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式経費計算書名 称式 式事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1第1号 明細書基 4第2号 明細書基 7第3号 明細書基 3第4号 明細書基 5式 1式 1式 1第5号 明細書基 1第6号 明細書基 6- 6 - 木製階段工B 丸太3段 階段工 木製階段工A 丸太2段施設整備工 園路広場整備工 水切り土留め(小) W=1500 階段付き水切り土留め(中) W=2500 階段付き土留め(中) W=2500 階段付き土留め(大) W=3000 擁壁工 土留工設計内訳書工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路 (歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額基盤整備工事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要第7号 明細書基 5第8号 明細書箇所 1式 1第9号 明細書m 11式 1第10号 明細書箇所 1第11号 明細書箇所 1式 1式 1第12号 明細書基 5第13号 明細書基 9第14号 明細書基 1- 7 - 鋼製杭木階段補修工 C 鉄筋突出 鋼製杭木階段補修工 A アングル80mm以上突出 鋼製杭木階段補修工 B アングル80mm未満突出 構造物補修工 階段補修工 流路閉塞工 水衝石タタキ込み工 刈り払い工 W=0.6 園路広場修繕工 鋼製階段更新工 ステップ17段 刈り払い工工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 木製階段工C 丸太2段 丸太再利用設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1基 1第15号 明細書基 32式 1第16号 明細書式 1第17号 明細書式 1式 1式 1時間 12.951第18号 明細書日 1.107第19号 明細書日 2.131式 1- 8 - 副資材損料 地上作業費 骨材等運搬費 地上作業費 その他資材運搬費 ヘリコプター運搬工 作業飛行費 既設木道移設工 既設木道4基 運搬工 公園施設移設工 木橋床板移設工 W200*t100*L1000内外 公園施設等撤去工 木製階段撤去工 丸太2段工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 公園施設等撤去・移設工設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1第1号 施工パッケージ代価表m3 5.6式 1式 1第2号 施工パッケージ代価表t 0.4第3号 施工パッケージ代価表t 0.02t 0.4t 0.02式 1式 1式 1人 2- 9 - 交通誘導警備員B 交通誘導警備員 交通誘導警備費 鋼材受入れ安全工 現場発生品運搬 鋼材 トラック[クレーン装置付]通称4~4.5t積級,吊能力2.9t 無し 65.0km以下 木くず受入れ 運搬処理工 現場発生品運搬 木くず トラック[クレーン装置付]通称4~4.5t積級,吊能力2.9t 無し 65.0km以下 土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り60.0km以下 構造物撤去工工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 車両運搬工設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1単-1号回 2式 1式 1時間 0.881- 10 - 試験飛行費 機械等の輸送費 副資材・燃料陸送料 準備費 運搬費 ヘリコプタ空輸費 450km/回 150km/h 882000円/h積上げ共通仮設 運搬費共通仮設費 共通仮設費 うち材料費 うち労務費工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額直接工事費計設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要日 1.037人 4.275式 1式 1式 1式 1第42号 明細書式 1第43号 明細書式 1式 1式 1回 1日 90- 11 - ユニットハウス賃料 9㎡内外 仮設賃料 ユニットハウス基本料 9㎡内外 仮設材撤去工仮設材賃料等 飯場整備工 仮設材設置工 安全費 安全管理費仮設工 夜警費 普通作業員 安全費工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 待機日経費 機体待機費設計内訳書事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要第44号 明細書式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1- 12 -消費税相当額工事費計 一般管理費等工事価格 現場管理費工事原価 共通仮設費(率計上)純工事費工事名 令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 発電機 賃料設計内訳書1 当たり明細書階段付き土留め(中) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第20号 明細書第21号 明細書第22号 明細書- 13 -合計1基当り詰石m3 2.399普通作業員人 3掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 10設置手間基 10割ぐり石 径50~150mmm3 0.187割ぐり石 径150~200mmm3 2.212基第 1号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基 101 当たり明細書階段付き土留め(大) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第23号 明細書第24号 明細書第25号 明細書- 14 -合計1基当り詰石m3 4.437普通作業員人 3.5掘削 人力掘削基 10設置手間基 10割ぐり石 径50~150mmm3 0.312割ぐり石 径150~200mmm3 4.125基第 2号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基 101 当たり明細書水切り土留め(小) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第26号 明細書第27号 明細書第28号 明細書- 15 -1基当り普通作業員人 2合計設置手間基 10詰石 石小運搬含むm3 0.393割ぐり石 径50~150mmm3 0.393掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 10基第 3号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基 101 当たり明細書階段付き水切り土留め(中) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第29号 明細書第30号 明細書第31号 明細書- 16 -合計1基当り詰石m3 2.486普通作業員人 3掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 10設置手間基 10割ぐり石 径50~150mmm3 0.274割ぐり石 径150~200mmm3 2.212基第 4号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基 101 当たり明細書木製階段工A 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第32号 明細書第33号 明細書- 17 -1基当り普通作業員人 0.1合計掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 1設置手間1基第 5号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 ボルトビス含む基 11 当たり明細書木製階段工B 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第34号 明細書第35号 明細書- 18 -1基当り普通作業員人 0.15合計掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 1設置手間1基第 6号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 ボルトビス含む基 11 当たり明細書木製階段工C 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第36号 明細書第37号 明細書- 19 -1基当り普通作業員人 0.1合計掘削 人力掘削(岩塊・玉石)基 1設置手間1基第 7号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 ボルトビス含む基 11 当たり明細書鋼製階段更新工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 20 -1箇所当り諸雑費% 15合計土木一般世話役人 3普通作業員人 6単管足場類 自在ステップ 600mm×250mm 全回転式 (プレート)個 17異形棒鋼 SD345 D22 3.04kg/m JIS G 3112t 0.029箇所第 8号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減単管足場類 単管パイプ 長2000mm×外径48.6mm×肉厚2.4mm STK500 先めっき本 81 当たり明細書刈り払い工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 21 -1m当り草刈り機等式 1合計m第 9号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減普通作業員人 0.11 当たり明細書流路閉塞工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第38号 明細書- 22 -合計1箇所当り割ぐり石 径150~200mmm3 0.028詰石 石小運搬含むm3 0.114箇所第 10号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減割ぐり石 径150~200mmm3 0.0861 当たり明細書水衝石タタキ込み工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第39号 明細書- 23 -1箇所当り詰石 石小運搬含むm3 0.085合計箇所第 11号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減割ぐり石 径150~200mmm3 0.0851 当たり明細書鋼製杭木階段補修工 A 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 24 -合計1基当り土木一般世話役人 0.05普通作業員人 0.1基第 12号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木部 結束線含む基 11 当たり明細書鋼製杭木階段補修工 B 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 25 -合計1基当り普通作業員人 0.02諸雑費% 3基第 13号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減Lアングル用キャップ 50×50用個 21 当たり明細書鋼製杭木階段補修工 C 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 26 -合計1基当り普通作業員人 0.02諸雑費% 3基第 14号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減鉄筋キャップ D22用個 21 当たり明細書木製階段撤去工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第40号 明細書第41号 明細書- 27 -1基当り撤去材小運搬式 1合計基第 15号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減撤去手間基 0.51 当たり明細書木橋床板移設工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 28 -合計1式当り普通作業員人 6鉄筋キャップ D221式第 16号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 21 当たり明細書既設木道移設工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 29 -合計1式当り普通作業員人 8諸雑費% 20式第 17号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 21. 当たり明細書地上作業費 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 30 -1日当り普通作業員人 13合計日第 18号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 21. 当たり明細書地上作業費 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 31 -1日当り普通作業員人 13合計日第 19号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 21 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 32 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 20号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 33 -合計1基当り普通作業員人 3諸雑費% 15基第 21号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 34 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 22号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 35 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 23号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 36 -合計1基当り普通作業員人 3諸雑費% 15基第 24号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 37 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 25号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 38 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 26号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 39 -合計1基当り普通作業員人 3諸雑費% 15基第 27号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 40 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 28号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 41 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 29号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 42 -合計1基当り普通作業員人 3諸雑費% 15基第 30号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 43 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 31号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 44 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 32号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 45 -合計1当り普通作業員人 3諸雑費% 15第 33号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 46 -合計1基当り普通作業員人 2諸雑費% 10基第 34号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 47 -合計1当り普通作業員人 3諸雑費% 15第 35号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51 当たり明細書掘削 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 48 -合計1基当り土木一般世話役人 0.5諸雑費% 10基第 36号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減普通作業員人 21 当たり明細書設置手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 49 -合計1当り普通作業員人 3諸雑費% 15第 37号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 50 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 38号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書詰石 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 51 -1m3当り普通作業員人 2合計m3第 39号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 0.51. 当たり明細書撤去手間 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 52 -合計1基当り土木一般世話役人 0.5諸雑費% 15基第 40号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減普通作業員人 31 当たり明細書撤去材小運搬 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 53 -合計1式当り式第 41号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減普通作業員人 0.11 当たり明細書仮設材設置工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 54 -合計1式当り普通作業員人 10諸雑費% 25式第 42号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 21 当たり明細書仮設材撤去工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 55 -合計1式当り普通作業員人 5諸雑費% 10式第 43号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土木一般世話役人 11 当たり明細書発電機 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要- 56 -1式当り基本運賃 撤去式 1合計作業工賃回 2基本運賃式 1セーフティーサービス料日 45基本管理料式 1式第 44号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減発電機 10/13KVAオイルフェンス付 660kg日 45規格 単位 数量- 57 -1回当り合計諸雑費 (まるめ)式 1名称 単価 金額 摘要諸雑費 空輸料金時間 3単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号ヘリコプタ空輸費 450km/回 150km/h 882000円/h単位 回 数量1単価工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要184519010.0295.07730.5481111137.04730.02212.9510.881試験飛行費 時間作業工賃 回作業飛行費 時間軽油 パトロール給油 小型ローリー L鋼材受入れ t基本管理料 式機械等の輸送費 副資材・燃料陸送料 式基本運賃 式基本運賃 撤去 式割ぐり石 径150~200mm m3割ぐり石 径50~150mm m3安全費 安全管理費 式異形棒鋼 SD345 D22 3.04kg/m JIS G 3112 tユニットハウス基本料 9㎡内外 回ユニットハウス賃料 9㎡内外 日登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事Lアングル用キャップ 50×50用 個セーフティーサービス料 日工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要111.037178124510.466473551木部 結束線含む 基材料費 合計 式木部結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基木部 結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基木部結束線・吸い出し防止剤・ボルトビス類含む基木部 ボルトビス含む 基木部 ボルトビス含む 基副資材損料 式木くず受入れ t鉄筋キャップ D22用 個発電機 10/13KVAオイルフェンス付 660kg 日単管足場類単管パイプ 長2000mm×外径48.6mm×肉厚2.4mm STK500 先めっき本鉄筋キャップ D22待機日経費 機体待機費 日単管足場類自在ステップ 600mm×250mm 全回転式(プレート)個登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事草刈り機等 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要0.5264220.59850.19590.1957108.73724.2751人件費 合計 式夜警費 普通作業員 人特殊作業員 人普通作業員 人土木一般世話役 人特殊運転手 人登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事一般運転手 人交通誘導警備員B 人工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要0.65860.24061機械損料 合計 式トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積級吊能力2.9t 供用日登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)供用日工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要11111111111111111諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事諸雑費 式諸雑費 式工事名単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要11111161諸雑費 合計 式調整金 式諸雑費 空輸料金 時間諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 式諸雑費 (まるめ) 式登 録 単 価令和8年度中部山岳国立公園中俣長栂山線道路(歩道)再整備工事諸雑費 式

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