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(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域)

京都府京都市の入札公告「(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.06.10 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200471 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域) 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,889,130円 入札期間開始日時 2026.06.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.17 17:00まで 開札日 2026.06.18 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 害虫等駆除 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年06月18日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年06月18日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当:古田、池田 電話:222-3951)件 名(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域)形状・寸法等の仕様①現地調査:回②薬殺等及び防除ネット巻き:本③薬剤処理(樹幹注入):本予定数量①現地調査 210回②薬殺等及び防除ネット巻き 50本③薬剤処理(樹幹注入) 8本契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙1、2「京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域) 仕様書、個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」のとおり。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務(西部地域) 仕様書1 業務名称(単価契約)京都市クビアカツヤカミキリ防除事業に係る業務2 履行場所京都市のうち西部地域(北区、上京区、中京区、下京区、右京区、西京区)、主に西京区を想定。ただし、国及び京都府の管理地は除く。なお、本市と協議のうえ、西部地域以外の本市域で業務を実施することがある。3 履行期間契約の日の翌日 ~ 令和9年3月31日4 業務目的特定外来生物クビアカツヤカミキリの分布拡大の阻止及び根絶を目指し 、食害されるサクラ等のバラ科樹木の被害を最小限にするため、市民や事業者等からの通報等に基づき、現地調査及び防除を実施する。なお、受託者は樹木の取り扱いに長けた造園業者や樹木医等が望ましい。5 業務内容⑴ 現地調査市民や事業者等からの通報や京都市環境保全創造課からの調査依頼に基づき、民有地や市有地における現地調査を行う。具体的には、京都市環境保全創造課の連絡を受け、必要に応じて通報者と日程調整のうえ、被害情報や目撃情報のあった地点、被害のおそれがある地点において、受託者が現地での調査を行い、クビアカツヤカミキリによる被害であるかどうかを確認する 。⑵ 防除上記⑴によりクビアカツヤカミキリが確認された場合、速やかに薬殺・刺殺・捕殺し、被害が確認された樹木に防除ネットを巻くほか、必要に応じて、薬剤注入等を行う。また、成虫脱出孔がある場合は封鎖し、樹幹から出てきた個体はその場で駆除する。①薬殺等及び防除ネット巻き●刺殺や捕殺のほか、排ふん孔から直接薬剤(エアゾール剤)を注入し、殺虫する。※刺殺及び捕殺に際し樹皮剥ぎや樹木の削孔を行った場合は癒合材処理を行う。●成虫を対象として、農薬を散布する。●羽化した成虫の飛散や新たな産卵を防止するため、被害木に防除ネットを巻き付ける。※設置した防除ネットの一定期間後の確認、補修等を含む。②薬剤処理(樹幹注入)環境への配慮や安全性を確保したうえで、化学農薬を使用し、幼虫及び成虫を駆除する。⑶ 実施報告上記⑴及び⑵の業務を実施した場合、本市が指示するところにより、実施日時や対応 結果、写真等を報告すること。別紙1⑷ 防除の作業手順、使用資材等京都府策定の別添「クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル(第1版)」※1を参照のうえ、上記⑵①については同マニュアル2⑴、⑵ア及びイ、上記⑵②については同マニュアル2⑵ウに基づいて実施すること。同マニュアル2⑵ウで使用する薬剤はリバイブ(製造販売:シンジェンタジャパン株式会社)※2とすること。なお、本業務の実施に当たり、必要な資材等は全て受託者が用意するとともに、不要となった資材等の処分についても全て受託者が行うこと。※1 履行期間中に改定された場合は、改定後の内容に従うこと。※2 同等品可(使用前に本市担当職員に同等品であることの確認を得た場合に限 る。)6 予定数量等⑴ 予定数量数量は以下を予定するが、大幅な増減があった場合でも、本市は何ら補償を行わない 。内容 数量 備考①現地調査 210回・本市からの指示に応じて実施・1回の調査につき、通報等の対象樹木のほか周辺の樹木を確認・1回あたりの調査時間は30分~1時間を想定②薬殺等及び防除ネット巻き 50本 ・1本あたりの作業時間は2~3時間を想定③薬剤処理(樹幹注入) 8本・本市からの指示に応じて実施・1本あたりの作業時間は1~2時間を想定⑵ 契約単価本業務に係る契約は単価契約とする。契約単価については、「①現地調査」「②薬殺等及び防除ネット巻き」「③薬剤処理(樹幹注入)」の3項目を計上すること。「②薬殺等及び防除ネット巻き」は、「①現地調査」において、クビアカツヤカミキリによる被害が確認された場合に実施するものであるため、「②薬殺等及び防除ネット巻き」の単価には「①現地調査」の単価を含めないこと。「③薬剤処理(樹幹注入)」は、「②薬殺等及び防除ネット巻き」を行った被害木に対して、本市が指示する場合に実施するものであるため、「③薬剤処理(樹幹注入)」の単価には、「①現地調査」及び「②薬殺等及び防除ネット巻き」の単価を含めないこと。7 支払い⑴ 受託者は、本市が指定する方法により、毎月末締めで作業実績を集計し、請求書及び 実績報告書を添付のうえ、本市に委託料の支払いを請求できるものとする 。⑵ 請求書及び実績報告書の記載に当たっては、内訳として、「①現地調査」「②薬殺等及び防除ネット巻き」「③薬剤処理(樹幹注入)」の実施数量をそれぞれ記載すること。⑶ 本市は、受託者からの請求に基づき、適法な請求書を受理した日から受領した日か ら30日以内に委託料を支払う。8 その他留意事項⑴ 本市担当職員との連絡を密にして業務に当たることとし、初回に打合せを行うこととする。⑵ 本業務については、原則として第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、業務遂行上やむを得ない場合は、本市と協議し、あらかじめ書面による承諾を受けたうえで、第三者に委託し、若しくは請け負わせることができる 。⑶ 受託者は、業務着手前に本仕様書を十分精査すること。このときに発生した疑義については、初回の打合せの際に本市と協議のうえ、解決するものとする 。⑷ 本仕様書に基づき業務を遂行する中で発生した疑義について は、本市と協議のうえ、解決するものとする。ただし、前項における精査が不十分と判断できる疑義については、本市の判断によるものとする。⑸ 本仕様書に定めのない事項については、本市との協議のうえ、決定すること 。⑹ 受託者は業務上知り得た情報を他人に漏らしてはならない。(別紙2のとおり)⑺ 受託者は、本業務によって知り得た個人情報を本業務を遂行する目的以外に使用しては ならない。これは、業務期間終了後も同様とする。 (別紙2のとおり)⑻ 受託者は、業務の履行に必要な書類、資料の授受、保管その他の管理に当たっては、漏えい、滅失、き損等を防止するなど適正な措置を取らなければならない 。⑼ 本業務の実施により得られた成果物の著作権、版権等一切の権利は、全て本市に帰属する。⑽ 本業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、本市の責に帰すべきものを除き、全て受託者の責任において処理すること。⑾ 業務内容を変更した場合は、本市と受託者の協議のうえ、契約を変更する 。⑿ 本業務の遂行に当たっては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法 律、同施行令、同施行規則、道路交通法、同施行令、道路運送車両法、同施行令、京都市契約事務規則及び京都市会計規則等の関係法令を遵守すること。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。別紙22 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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