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【公募型プロポーザル】令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/09です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【公募型プロポーザル】令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託 観政発第 000077 号令和8年6月10日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 業務概要(1) 業務委託名令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託(2) 目的及び概要視認性が高く、訴求力のある動画などでの情報発信が可能なデジタルサイネージ等の特性を活かし、福岡市を中心とした九州及び大阪エリアを主なターゲットとして、本市の魅力やイベント等を効果的に発信し、さらなる誘客促進を図ることを目的とする。 ※詳細は基本仕様書を参照のこと。 なお、基本仕様書中に特段の記載が無い限り、この基本仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所委託者が指定する場所(4) 履行期間契約日から令和9年(2027年)2月26日まで(5) 提案上限額 16,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市経済観光局観光交流部観光政策課電話096-328-2393(直通)メールアドレス kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに業種として、第1分類「(11)広報・広告業務」・第2分類「①企画・制作業務」での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月10日(水)から令和8年(2026年)6月18日(木)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電子メールによる交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)6月18日(木)正午までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 業務経歴書(様式第3号)イ 提出期限令和8年(2026年)6月18日(木)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月18日(木)正午までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により電子メールにて提出すること。 ただし、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月10日(水)から令和8年(2026年)6月19日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までただし、令和8年(2026年)6月19日(金)は正午までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月23日(火)までに開始し、令和8年(2026年)6月25日(木)正午までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法電子メールによる提出を必須とし、提出期限までに着信確認を行うこと。 別途、持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案提出書(様式第5号)イ 業務の実施体制(様式第6号)ウ 企画提案書のポイント(様式第8号)エ 企画提案書(様式自由)オ 概算見積書(様式自由)提出書類の企画はA4サイズとする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 カ 提出期限令和8年(2026年)6月25日(木)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月25日(木)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 キ 提出部数1部とする。 9(1)イからオについては、各1部(正本1部、副本1部)提出することとし、正本にのみ社名を記載し、副本は社名を伏して提出すること。 電子メールでは各1部(正本1部、副本1部)提出すること。 ク 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)7月1日(水)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 11階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「実施体制」② 評価項目2「掲出場所等」③ 評価項目3「戦略性・広告効果」④ 評価項目4「技術・適正価格」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会設置要綱」に基づき「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会」にて行う。 (2) 審査の基準「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (8) 参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。 1令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託基本仕様書1 委託業務名令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託2 業務目的視認性が高く、訴求力のある動画などでの情報発信が可能なデジタルサイネージ等の特性を活かし、福岡市を中心とした九州及び大阪エリアを主なターゲットとして、本市の魅力やイベント等を効果的に発信し、さらなる誘客促進を図ることを目的とする。 3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)2月26日まで4 履行場所委託者が指定する場所5 業務内容以下の条件を踏まえ、対象エリアごとに広告効果の高い媒体を選定し、具体的な掲出計画を提案すること。 (1)対象エリア福岡市を中心とした九州(沖縄県を除く)及び大阪市中心部※大阪市中心部における予算上の割合は全体の3割を上限とする※熊本県内は対象外とする(2)ターゲット主対象は、10代後半から60代までの幅広い層とする。 特に、以下の層を中心に想定する。 ・公共交通機関の利用者・都市部で活動するビジネス層・ファミリー層(3)発信場所以下のいずれか、又は複数を組み合わせて提案すること。 ・駅、空港等の交通結節点・電車、バス等の交通機関の車内・繁華街などの大型ビジョン 等(4)発信媒体デジタルサイネージや大型ビジョン2(5)映像仕様本市が提供する動画を媒体の規格に応じて適切に編集・加工し使用すること。 (6)提案内容に含める事項以下を明確に示すこと。 ・掲出媒体の具体的な名称及び設置場所・各エリアにおける掲出割合・放映期間及び放映回数・想定されるリーチ数・広告効果(可能な範囲で)6 広告内容熊本市が提供する動画素材を活用し、以下のコンテンツを効果的に掲出すること。 ① 熊本城REVIVAL2026動画(イベント実施期間 現在〜2027年1月下旬)→動画時間 縦:15秒 横:15秒、30秒、1分55秒のいずれか② 秋のくまもとお城まつり動画(イベント実施期間10月上旬〜11月上旬)→動画時間 縦・横:15秒~1分程度③ シティプロモーション動画(通年)→動画時間 横:15秒、30秒、1分のいずれか④ その他の動画7 その他受託者は、本業務の履行にあたり、仕様書に明記のない事項や疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 1令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託公募型プロポーザル実施要項1 業務の概要(1) 業務名令和8年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託(2) 目的視認性が高く、訴求力のある動画などでの情報発信が可能なデジタルサイネージ等の特性を活かし、福岡市を中心とした九州及び大阪エリアを主なターゲットとして、本市の魅力やイベント等を効果的に発信し、さらなる誘客促進を図ることを目的とする。 (3) 業務内容基本仕様書のとおり(4) 履行期間契約日から令和9年(2027年)2月26日まで(5) 提案上限額16,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局熊本市経済観光局観光交流部観光政策課〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号電話:096-328-2393(直通)電子メール:kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp23 スケジュール令和8年(2026年)実施公告 6月10日(水)プロポーザル実施要項等交付期間 6月10日(水)~6月18日(木)正午参加表明書の提出期限 6月18日(木)正午質問書の提出期限 6月19日(金)正午質問書への回答 6月23日(火)予定企画提案書の提出期限 6月25日(木)正午審査会 7月1日(水)予定選定結果通知 7月2日(木)以降発送予定契約締結 7月中旬※参加表明の数により、スケジュールを変更する場合がある。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月10日(水)から令和8年(2026年)6月18日(木)正午まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電子メールによる交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)6月18日(木)正午までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電子メールにより提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 業務経歴書(様式第3号)3イ 提出期限令和8年(2026年)6月18日(木)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月18日(木)正午までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電子メールにより提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも公告の参加要件3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により電子メールにて提出すること。 ただし、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間4令和8年(2026年)6月10日(水)から令和8年(2026年)6月19日(金)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までただし、令和8年(2026年)6月19日(金)は正午までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月23日(火)までに開始し、令和8年(2026年)6月25日(木)正午までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法電子メールによる提出を必須とし、提出期限までに着信確認を行うこと。 別途、持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案提出書(様式第5号)イ 業務の実施体制(様式第6号)ウ 企画提案書のポイント(様式第8号)エ 企画提案書(様式自由)オ 概算見積書(様式自由)提出書類の企画はA4サイズとする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 カ 提出期限令和8年(2026年)6月25日(木)正午まで郵送する場合は、令和8年(2026年)6月25日(木)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 キ 提出部数1部とする。 9(1)イからオについては、各1部(正本1部、副本1部)提出することとし、正本にのみ社名を記載し、副本は社名を伏して提出すること。 電子メールでは各1部(正本1部、副本1部)提出すること。 5ク 提出先(ア) 持参又は電子メールの場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市経済観光局観光交流部観光政策課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)7月1日(水)(2) 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 11階会議室時間・出席者は、別途指示するもの。 (3) 実施方法 対面による質疑応答形式(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「実施体制」② 評価項目2「掲出場所等」③ 評価項目3「戦略性・広告効果」④ 評価項目4「技術・適正価格」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会設置要綱」に基づき「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会」にて行う。 (2) 審査の基準「令和 8 年度デジタルサイネージ等を活用した情報発信業務委託受託事業者選定審査会審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点6候補者として決定する。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分7の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (8) 参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第7号)を提出すること。

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