総【JV】7-108-91板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事
広島県東広島市の入札公告「総【JV】7-108-91板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2026/06/09です。
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- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 7-108-91-1(PDFファイル:8.6MB)
- 7-108-91-2(PDFファイル:9.8MB)
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総【JV】7-108-91板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事(PDFファイル:389.6KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)(以下「共通公告」という。)による。
東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 施工の方式10 企業体の構成に係る要件7-108-0091本案件の請負契約は、東広島市議会の議決を要するものである(令和8年第3回定例会への上程を予定)。
特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)を構成するものとする。企業体は、甲型企業体又は乙型企業体のいず れかによるものとする。
(1)甲型企業体の場合には、11に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。
ア 2者代表者(A群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(B群)から各1者各構成員の出資比率は30%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
イ 3者代表者(C群)、代表者以外の構成員Ⅰ(D群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(E群)から各1者各構成員の出資比率は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
(2)乙型企業体の場合には、12に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。なお、1構成員あたりの分担工 事額は代表者が最大とする。
ア 2者次のいずれかとする。
(ア)代表者(F群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(G群)から各1者 (イ)代表者(H群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(I群)から各1者 イ 3者代表者(J群)、代表者以外の構成員Ⅰ(K群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(L群)から各1者(3) 企業体の結成は、各構成員の自由意思による任意の結成方式とする。
(4) いずれの構成員も本件工事において他の企業体の構成員となることはできない。
(5) 企業体の結成に当たっては、『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』を提出しなければならない。
※『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』の記載内容については、参考様式を参照のこと。
建築一式工事議会議決の日の翌日から令和11年3月5日まで総合評価落札方式適用工事(簡易Ⅰ型) 入札公告令和8年6月10日令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事低入札価格調査制度適用工事東広島市黒瀬町小多田【建物概要】増築建物 EV棟 鉄骨造 3階建 延床面積 A=91.65m2 渡り廊下棟 鉄骨造 2階建 延床面積 A=80.74m2改修建物 校舎・配膳室棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=2,132.53m2 昭和53年竣工 屋内運動場兼保育所棟 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 延床面積 A=1,316.84m2 昭和57年竣工 ほか【工事内容】 板城西小学校の改修及び増築工事に係る建築・電気設備・機械設備工事 仮設工事、防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、 環境配慮改修工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事、防水工事、タイル工事、 木工事、屋根及びとい工事、金属工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内装工事、 ユニット及びその他工事、舗装工事、電灯設備工事、動力設備工事、構内交換設備工事、 構内配電線路工事、構内通信線路工事、受変電設備工事、拡声設備工事、監視カメラ設備工事、 空気調和設備工事、換気設備工事、衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、 給湯設備工事、消火設備工事、ガス設備工事 ほか【主要資機材】 改質アスファルトシート防水 A=約1,100m2、金属屋根 A=約930m2、複層塗材E A=約3,200m2 ほか7 調査基準価格1,881,354,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)11 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※甲型企業体の場合)(1) 代表者(A群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
オ 同種・類似工事の元請施工実績 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(オ)(ア)広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(ウ)(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(B群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高不要 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 ア 認定業種 建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の 場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の 資格を有する者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
(ア) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
(3) 代表者(C群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事 の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者 の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ)(ア) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に営業所を有する者(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(D群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(5) 代表者以外の構成員Ⅱ(E群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 不要 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に主たる営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種建築一式工事 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 オ 同種・類似工事の元請施工実績東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 カ 技術者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
不要問わないものとする。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否(ア) ア 認定業種12 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※乙型企業体の場合)(1) 代表者(F群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上 オ 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高の「構成員全員の総額(合計)」を算出 する際には、構成員ごとに対応する「認定業種」に関する ものを用いること(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(ア)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(G群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(3) 代表者(H群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 広島県内に営業所を有する者(ア) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(I群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(5) 代表者(J群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
広島県内に営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等(6) 代表者以外の構成員Ⅰ(K群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(7) 代表者以外の構成員Ⅱ(L群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者13 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告17参照(6)(7)(8) 債務負担行為に係る契約の特則。各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は次のとおりとする。
令和8年度 支払限度額 697,090,000円(出来高予定額 814,470,000円) 令和9年度 支払限度額 638,400,000円(出来高予定額 521,020,000円) 令和10年度 支払限度額 残額 (出来高予定額 残額) 令和8年度 月1回を超えることはできない。
令和9年度 月1回を超えることはできない。
令和10年度 月1回を超えることはできない。
(10)(11)14 入札参加15 総合評価に関する事項(1) 評価の基準配 点 得 点6.06.0~0.00.0配 点 得 点2.01.00.00.50.0配 点 得 点1.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.0市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(1)サ参照完全電子案件:共通公告1(1)シ参照 次のアからキに定める各評価項目についてそれぞれの評価基準に基づき評価し、加点する。
ア 施工計画について使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの)東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成21年9月1日制定。以下「低入札要領」という。)適用案件: 共通公告4(9)参照電子くじ実施対象案件:共通公告5(3)参照契約後VE対象案件:共通公告12参照課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえており、適切である本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置は認めない。
評 価 項 目 評 価 基 準 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面 参加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
/2.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)に不適切ではないが工夫が見られない ウ 配置予定技術者の能力について評 価 項 目 評 価 基 準主任(監理)技術者の保有する資格(注)/1.0技術士又は一級技士(同等資格含む。)二級技士(同等資格含む。)その他公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他施工経験工事の従事形態(注)監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者/1.0 現場代理人その他平成23年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無(注)/1.0 10単位以上20単位未満取得10単位未満取得又は取得なし若手技術者(39歳以下)又は女性技術者の活用(注)若手技術者(39歳以下)又は女性技術者を主任(監理)技術者として配置する /1.0その他20単位以上取得事業者登録なし建設キャリアアップシステムへの事業者登録状況(注)継続教育(CPD)の取組状況建設系CPD協議会加盟団体が運営する制度又は建築CPD運営会議が運営する制度における前年度1年間(4/1~3/31)の学習実績平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績(注)公共団体発注の同種工事の実績あり イ 企業の施工能力について/6.0評 価 項 目 評 価 基 準施工に関する課題への対応の適切性(注)課題への対応が現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)を踏まえており、優位な工夫が見られる事業者登録あり/0.5(9) 部分払:各年度における請求できる回数は次のとおりとする。
積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。
※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。
配 点 得 点1.00.01.00.50.0配 点 得 点0.250.00.50.01.00.50.01.00.50.0配 点 得 点0.250.10.0配 点 得 点5.00.0 (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。
(2) 課題: 評価の視点:(3)(4) (1)に定める評価項目のうち、ウの「主任(監理)技術者の保有する資格」の資格とは次のものとする。
・ ・ (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。(5)CPD実績に限る。
①学校及び保育所関係者の安全確保に関する工夫②学校及び保育所運営(授業や保育、午睡等)への騒音・振動に対する配慮に関する工夫(1)に定める評価項目のうち、アの「施工に関する課題への対応の適切性」に係る課題及び評価の視点は次の事項とする。
キ 施工体制について評 価 項 目 評 価 基 準調査基準価格に基づく施工体制の確保(注)調査基準価格以上での入札/5.0障害者雇用の状況(注)東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合(注)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。
以下「法」という。)に基づく雇用義務がある者で、障害者を法定雇用率の2倍以上雇用、又は法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以上雇用している者法定雇用率以上雇用している者一次下請の市内活用率が50%以上指定資材の市内調達率が40%未満評 価 項 目雇用していない者一次下請の市内活用率が25%未満 カ 社会貢献度について平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績(注)東広島市域内における公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0その他東広島市内業者の活用割合(注)令和7年度の広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動の実績の有無(注)市内箇所において認定され、活動実績あり エ 地域の精通性について評 価 項 目 評 価 基 準地域内における本店の有無(注)東広島市内に本店を有している/1.0東広島市内に本店を有していない令和7年度の東広島市公園里親制度活動の実績の有無(注)認定され、活動実績あり/0.5活動実績なし オ 地域貢献の実績について評 価 項 目 評 価 基 準/0.25活動実績なし評 価 基 準/0.25指定資材の市内調達率が80%以上/1.0 指定資材の市内調達率が40%以上/1.0 一次下請の市内活用率が25%以上「二級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法第2条第3項に規定する「二級建築士」又は建設業法第27条に規定する「二級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)」をいう。
調査基準価格未満での入札 なお、施工計画の作成に当たっては、次の技術的課題に留意すること。
○ 施工に関する課題への対応の適切性工事中の学校及び保育所関係者の安全確保、並びに学校及び保育所運営(授業や保育、午睡等)への騒音・振動に対する配慮①社会的要請 本工事は狭隘な敷地において、学校及び保育所が運営する中での工事となり、敷地内外で工事車両等と学校及び保育所 関係者の動線が交錯することとなる。そのため、狭隘な敷地における上記関係者に対する災害防止及び安全確保が重要 となる。
また、学校及び保育所運営(授業や保育、午睡等)への騒音・振動に対する配慮も必要となる。
(1)に定める評価項目のうち、イの「平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績」及びウの「平成23年4月1日東広島市域内における公共団体発注の類似工事の実績あり以降の同種・類似工事の施工経験の有無」並びにエの「平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績」の評価基準とする「同種工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)以上の新築、増築、改築又は改修工事とする。
「類似工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/2以上の新築、増築、改築又は改修工事とする。
「技術士又は一級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する「一級建築士」又は建設業法第27条に規定する「一級建築施工管理技士」をいう。
(1)に定める評価項目のうち、イの「継続教育(CPD)の取組状況」は建築CPD運営会議が認定したプログラムの(6)16 技術資料等 入札に参加する者は、総合評価落札方式において価格以外の要素を総合的に評価するため、次の資料(以下「技術資料等」と いう。)を提出期間内に提出しなければならない(記載及び内容に関する留意事項は共通公告6を参照のこと)。
技術資料等は、持参又は電子入札等システムを使用して提出すること。共通公告4(4)を参照のこと。
(1) 誓約書 (様式第2号)(1)に定める評価項目のうち、エの「東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合」の指定資材とは、「砕石」、「レディミクストコンクリート」、「鉄筋」、「複層塗材E」、「舗装材」、「電線・ケーブル類」、「電線管・ケーブルラック」、「プルボックス」、「分電盤」、「スイッチ・コンセント類」、「照明器具」、「受変電設備」、「引込柱」、「ハンドホール」、「弱電設備(電話、放送、テレビ、インターホン、時計)」、「監視カメラ」、「空調機」、「冷媒管」、「換気扇」、「ダクト」、「保温材」、「衛生器具」及び「ガス設備」とする。
(5) 企業の施工能力 (様式第6号)技術提案等に係る技術資料(4) 施工に関する課題 ・品質管理に係る技 術的所見 (様式第5号)(3) 工程表 (様式第4号)代表者以外の構成員Ⅰ代表者以外の構成員Ⅱ必要なし提出資料(2) 技術資料 (様式第3号)詳細 代表者○ 1部(企業体名で作成すること。)1部(企業体名で作成すること。) ○(6) 配置予定技術者の 資格・工事経験 (様式第7号)○1部■同種・類似工事の施工実績を有する者は、施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定する 内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款を 除く、内容が確認できる部分の仕様書を含 む。]を加える。
○1部■資格を確認する資料として、次のア又はイを添付すること。なお、監理技術者証を有している者についてはア又はイ、かつウを添付すること。
―1部 ア 「一級又は二級建築士免許証の写し」又は 「技術者合格証明書の写し」及び「雇用関係に あることを確認できる書類(健康保険・厚生年 金被保険者標準報酬決定通知書等)の写し」 イ 「実務経歴書」及び「雇用関係にあることを 確認できる書類(健康保険・厚生年金被保 険者標準報酬決定通知書等)の写し」 ※ア及びイの「雇用関係にあることを確認で きる書類」について、健康保険被保険者 証の写しは不可 ウ 「監理技術者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習(登録講習)修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
○■経験を確認する資料として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(4)に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写し ※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名 及び従事形態等が確認できること。
○■継続教育(CPD)の単位取得を確認する資料として、各協会等が発行する証明書の写し ※建築士会CPD実績証明書の写しを提出する場 合にあっては単位の内訳及びプログラムが建築 CPD運営会議の認定したプログラムであるこ とが確認できる資料を添付すること。
△○ ○ ○○ ― ―(11) 会社の実績を確認 するための資料資 格 要 件 確 認 資 料(7) 市域内における同 種・類似工事の元請 施工実績 (様式第8号)■東広島市公園里親制度の活動の実績を有する者は それを確認する資料として、次のア及びイを添付 すること。
ア 東広島市公園里親制度に団体として認定され たことが確認できる書類の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し1部(様式第9号)■広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動 の実績を有する者はそれを確認する資料として、 次のア及びイを添付すること。
ア 広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度) に団体として認定されたことが確認できる書類 の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し 〇1部(様式第10号)■東広島市内業者の活用割合を確認する資料と して、様式第10号(①及び②)を提出するこ と。
※東広島市内業者を活用しない場合も提出するこ と。
○(10) 施工実績及び配置 予定技術者確認資料ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)オ、(3) オ、12(1)オ、(3)オ又は(5)オに規定する内容 の記載が無い場合、契約書の写し[約款を除 く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。] を加える。
※16(5)と重複する会社の実績については提出不要技術提案等に係る技術資料(8) 地域貢献の実績 (様式第9~11号)(9) 障害者雇用の状況 (様式第12号)1部■施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(4)に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。]を加える。
○1部(様式第11号)■東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合 を確認する資料として、様式第11号を提出する こと。
※東広島市内資材販売業者から指定資材を調達しな い場合も提出すること。
○1部■法に基づく雇用義務がある者は、雇用を確認する 資料として、公共職業安定所長へ報告した直近の 障害者雇用状況報告書の写しを添付すること。
■法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以 上雇用している者は、雇用を確認する資料とし て、次のア及びイを添付すること。
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保 健福祉手帳の写し イ 雇用関係にあることを確認できる書類(健康 保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等)の写し ※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」 について、健康保険被保険者証の写しは不可〇様式第1(原則、添付ファイルはExcel形式で提出すること)※16(6)と重複する技術者については提出不要次のいずれか1つ以上○ ― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ) ―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(エ)又は(オ)― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ)又は(ウ)―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)― ―資 格 要 件 確 認 資 料※(1)から(15)については企業体で1部作成し提出すること。(10)から(13)は○印のある者、(14)から(15)は該当する者が 提出すること。
(14) 建設業許可申請書 別紙二の写し○ ○※16(6)と重複する技術者については提出不要○次のいずれか1つ以上ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)カ(ウ)、 (3)カ(ウ)、12(1)カ(ウ)、(3)カ(ウ)又は(5)カ(ウ) に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写 し[約款を除く、内容が確認できる部分の仕様 書を含む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名が 確認できること。
次のいずれか1つ以上ア 「監理技術者資格者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
イ 「技術者合格証明書の写し(又は、実務経験に より主任技術者資格を満たすことが確認できる 実務経歴書等)」及び「雇用関係にあることを確 認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標 準報酬決定通知書等)の写し」※様式第1又は様式第7号の「配置予定技術者の従 事形態」において、「下請契約の予定額が5,000万 円(建築一式工事8,000万円)以上であるため、監 理技術者として配置する」を選択した場合はアの 資料を提出とすること(この場合、イは不要とす る。)。
※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」に ついて、健康保険被保険者証の写しは不可(15) 経営業務の管理責 任者及び専任技術者 を確認するための資料右に該当する者のみ①及び②を提出すること。
①経営業務の管理責任者証明書の写し(建設業法施 行規則別記様式第7号)②専任技術者証明書の写し(建設業法施行規則別記 様式第8号)又は専任技術者一覧表の写し(12) 技術者の資格を確 認するための資料(13) 技術者の経験を確 認するための資料※16(6)と重複する技術者については提出不要右に該当する者のみ必要17 低入札調査報告書等 低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札価格調査報告書等を提出しなければならない。
(1)(2) 低価格入札者は、入札時又は低入札価格調査報告書等の提出時に、通常の積算内訳書に加え、設計図書に添付している「低入札価格調査制度対象工事積算内訳書」をExcel形式で提出すること。
(3) 低入札要領第8条の調査の結果、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者であっても落札者とならないことがある。
(4) 低価格入札者は市の調査に協力すること。
(5) 失格基準価格を下回る価格の入札は無効とする。
(6) 低価格入札者が契約者となった場合、低入札要領第11条に規定する措置を講じる。
(7)18 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10の2第1項による(「総合評価落札方式」適用工事である。)。
落札者の決定方法は、共通公告の「5.落札者の決定について」による。なお、その際の評価値の求め方は次の方法で行う。
(1) 価格以外の要素について、評価基準に基づき評価し算出した加算点を30点満点で換算したもの(以下「加算点」という。) を与える。
(2) 加算点に標準点を加えて得られた数値(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得られた数値を評価値とする。
なお、 評価値に小数第5位以下の数が出る場合は、小数第5位を四捨五入した数を評価値とする。
技術評価点=加算点+標準点(100点) 評価値=技術評価点/入札価格×1,000,00019 日程等に関する事項令和8年6月10日令和8年6月10日~令和8年6月22日令和8年6月10日~令和8年6月30日~令和8年7月3日令和8年7月2日(午前9時~午後5時)及び令和8年7月3日(午前9時~午後4時)令和8年7月6日 午前9時10分期間・期日等※会社の実績及び技術者の経験について、東広島市発注工事における実績は実績証明の添付不要とする。
提出部数及び添付書類(記載及び内容に関する留意事項は低入札要領を参照のこと) 低入札価格調査報告書等手 続 き 等 場 所 ・ 留 意 事 項価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者を落札候補者とし、落札候補者の行った入札が調査基準価格を下回る場合は、入札参加資格を審査する前に、低入札要領第8条に定める調査を行う。当該調査対象者が低入札要領第9条に該当する場合は、次点の低価格入札者を調査対象者とする。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
開札後に調査対象者について調査を行う。
入札及び技術資料等 提 出 期 間低入札価格調査電子入札室(本館4階)で行う。
低入札要領第2条に規定する低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書及び同条に掲げる資料(以下「低入札価格調査報告書等」という。)を提出しなければならない。なお、低価格入札者となることが見込まれる者は、入札時に低入札価格調査報告書等を技術資料等と合わせて提出できるものとする。共通公告4(9)を参照のこと。
提出期間後の質問は受け付けない。なお、質問書の提出は代表者が行うこととし、企業体名の名称の記載に加え代表者の記名、押印があれば良いこととするが、企業体が結成できていない場合に限り、個別に質問書を提出しても良いこととする。
低入札価格調査報告書等東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
設計図書の閲覧質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
事 後 審 査総合評価後に入札参加資格を審査し、その後落札決定を行う。
回答書閲覧期間電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
東広島市ホームページに掲載する。
1部■低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書(別記様式第1号)及び同条に掲げる資料配置予定補助者の資格及び経験は、甲型共同体の場合は代表者に求める技術者の要件を満たすものとし、乙型共同体の場合は、代表者に求める技術者の要件を満たす者を有する者を代表者が配置することとする。ただし、いずれの場合も工事の経験のうち元請監督実績は必要ないものとする。
質問書提出期間東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
開 札 日 時評価は、入札金額が低入札要領(別紙)「適正な履行確保の基準」における「2.客観的判断基準」(7)に定める失格基準価格以上である者について行う。
総 合 評 価開札後に技術資料等の評価を行う。
電子入札等システムを利用して入札を行う。入札時に特定共同企業体名を入力すること。
※自己採点表(様式第13号)を、持参又は電子入札等システムを使用して提出すること。共通公告8(2)を参照のこと。
※技術資料等は、持参又は電子入札等システムを使用して提出すること。共通公告4(4)を参照のこと。
※入札時には、通常の積算内訳書に加え、設計図書に添付している「低入札価格調査制度対象工事積算内訳書」をExcel形式で提出すること。
※入札は代表者のICカードを使用して行うこと。
※「入札金額の積算内訳書」は特定共同企業体の記名に加え各構成員が記名すること。
※入札時に各構成員が記名・押印した特定共同企業体協定書(任意様式)の写しを提出すること。
公 告 日令和8年6月24日20 契約締結に関する事項21 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930) ア 共通公告1(1)ア、イ又はウに掲げる事項 イ 手形交換所による取引停止処分を受けているもの又は手形小切手の不渡りを出した者 ウ 本市の指名除外措置を受けている者 エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けている者(2) 開札の日から市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、入札者である企業体の構成員の全員又は一部の者が 次の要件のいずれかに該当する者となったときは、落札者としない、又は仮契約を締結しない、若しくは解除することがあ る。
(1) 本工事に係る工事請負契約は市議会の議決を要するものであるので、落札決定後、仮契約を締結し、市議会の議決を経て 本契約とするものとする。
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頁 1令和8年度仕様書東広島市小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事東広島市黒瀬町小多田 施 工 場 所工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2. 本工事は監理業務を委託する予定であり、工程調整などについては監理者の指示に従い工事の進捗を図ること。3. 工事内容及び工程等については、施設利用に支障のないよう調整に努め、事前に学校施設管理者へ通知すること。4. 工事期間中(学校の長期休み期間を含む)も仮設校舎及びグラウンド等の学校施設を使用するため、停電、断水等に配慮し、学校施設管理者と協議・了解を得た上、施設利用に支障のないように努めること。6. 工事期間中の学校行事は契約後に別途教育委員会より通知する予定である。なお、原則として学校運営に支障をきたす現場作業等(騒音・振動・学校運営する上での動線封鎖等)が考えられる場合は、事前に監督職員及び学校施設管理者と協議を行い、実施の可否を決定すること。※定例の学校行事の抜粋=入学式・卒業式・運動会・学習発表会・参観日・各種予行練習期間など7. 仮囲い等の仮設物の設置に関しては、図面 A-0043~0044 を基に施設利用者、配膳車両、工事車両、通行車両、通行人等への安全確保を最優先に、監理者、学校施設管理者及び監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。また、原則、登下校時間内の工事車両の搬出入は避けること。8. 工事関係車両の駐車場は、仮囲い内とする。更に駐車場が必要な場合は、受注者において対応すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事9. 現場作業時間は、原則8:30~17:00とする。なお、現場入場できる時間は児童の登校が完了した後とする。(詳細時間は学校顔合わせ時に施設管理者へ確認し決定する)ただし、やむを得ない事情等により作業時間を延長する必要がある場合、現場条件、作業内容及び工程の進捗状況等を総合的に判断し、監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。なお、既存施設は工事中も運営を行っているため、作業時間は事前に施設管理者へ通知すると共に、必要に応じて施設管理者へ説明を行うこと。10. 交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から合計1,000人を見込んでいる。また、児童、職員、その他学校関係者と大型車両が交差する場所には適宜交通誘導警備員を移動及び配置し、安全対策に万全を期すること。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。11. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。12. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。13. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。14. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧15. 本工事は東広島市建設工事執行規則(平成 10 年東広島市規則第4号)第 41 条第7講項の規定により中間検査を行う。実施日時については監督職員と協議のうえ予定時期を実施工程表に明示して決定する。16. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事17. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。なお、万一、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。18. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。19. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。20. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。21. 工事搬入経路の舗装復旧について本工事の車両が通行する市道台ノ前磯松線及び国近岡郷線の一部(A-0043に図示)について、工事車両の通常通行に伴って道路舗装等に損傷が発生した場合を想定して、舗装復旧を1,170㎡見込んでいる。舗装復旧の有無及び範囲については、本工事による損傷の状況を確認してあらかじめ監督職員と協議の上、実施範囲に応じて変更対象とする。なお、工事着手に先立ち、現状高さを測量して市に報告すること(横断5点、測点20m毎)。
22. 現場工事中又は完了後に一部引越し作業や通信接続作業を行う必要がある場合は、当該作業を行う関連会社、施設管理者からの問合せ、協議や依頼に対して誠実に対応し、円滑に当該作業が行えるように取り計らうこと。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事23. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離(名称) 大地リサイクルセンター(所在地)東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山10175-89(運搬距離)約5.9km24. 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。25. 工事着工に先立ち、資材調達見込みについて発注者へ報告し、発注者と協議のうえ、全体あるいは関連する一団の工事について工事継続が可能であると判断されたのちに工事着工すること。26. 25の協議により工事継続が不可能と判断された場合において、工事着手前に工事を一時中止する場合がある(後日、一時中止に伴い工期延期する場合もある)。この場合、工事の一時中止(及び工期延期)に伴う請負代金額の変更等は行わない。(工事着手後の一時中止(及び工期延期)についてはこの限りではない。)27. 部分引渡しについて既存校舎棟、EV棟及び渡り廊下棟(屋体及び保育所を除く)は、令和9年12月20日(月)までに部分引渡しを行うこと。ただし、市長が必要と認めた場合この限りではない。28. 給水設備新設等の工事については、水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が施工すること。29. 排水設備新設等の工事については、東広島市排水設備指定工事店の指定を受けている者が施工すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事30. 債務負担行為にかかる契約の次の支払いについて 【前払金・中間前金・部分払】各会計年度における請負代金の支払い限度額は、次のとおりとする。令和8年度 697,090,000円令和9年度 638,400,000円令和10年度 残額出来高予定額令和8年度 774,545,000円令和9年度 560,945,000円令和10年度 残額支払い方法について、次のとおりとする。前金払い 請求可契約年度において、令和8年度及び令和9年度出来形予定額の40%以内で支払い限度額の範囲内を請求できるものとする。中間前金払・部分払い契約約款特約事項22項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、中間前金払いを選択した場合においても、契約会計年度は、出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払いを請求できるものとする。なお、部分払いについては、各会計年度における請求できる回数は次のとおりとする。令和8年度 月1回を超えることができない。令和9年度 月1回を超えることができない。令和10年度 月1回を超えることができない。令和8年度 小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。指定資材指定資材とは、砕石、レディミクストコンクリート、鉄筋、複層塗材E、舗装材、電線・ケーブル類、電線管・ケーブルラック、プルボックス、分電盤、スイッチ・コンセント類、照明器具、受変電設備、引込柱、ハンドホール、弱電設備(電話、放送、テレビ、インターホン、時計)、監視カメラ、空調機、冷媒管、換気扇、ダクト、保温材、衛生器具、ガス設備とする。令和8年度 小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。
(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和8年度 小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事アスベスト成形板処理作業仕様書1. この工事については石綿等(アスベスト成形板)が使用されている建築物の解体工事であり、以下の法律を遵守し労働者の健康保護及び一般環境への汚染防止に努めること① 労働安全衛生法・石綿障害予防規則② 大気汚染防止法③ 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(リサイクル法)④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2.アスベスト成形板の撤去方法(1)アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。(3)アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。(6)撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。(7)解体現場周辺に粉塵等の飛散を防止するために解体する建物の高さ以上に飛散防止幕を設置し撤去物を十分湿潤化できる散水装置を設置する。3.アスベスト成形板の集積、運搬等(1)撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。(4)アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。4.アスベスト成形板の処分等(1)アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。5.必要な作業主任者石綿作業主任者もしくは、特定化学物質等作業主任者の資格を取得したものを選任すること。令和8年度 小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次の(1)~(6)の事項(3)安定的な供給が可能であること(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること(6)販売、保守等の営業体制が整えていること5)製造業者等に関する資料の提出を定める材料床型枠用鋼製デッキプレート鉄骨柱下無収縮モルタル無収縮グラウト材乾式保護材ルーフドレン吸水調整材7 技能士(1.5.2)特 記 事 項項 目 章適用基準等9工事写真等10 完成時の提出図書(1.7.1~3)14 設備工事との取り合い電気保安技術者(1.3.3)発生材の処理等(1.3.11)※配置する環境への配慮(1.4.1)化学物質を放散させる建築材料等材料・機材等の品質及び性能1 一 般 共 通 事 項1 3 42 仮 設工 事別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
(2.2.4)「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの 足場その他 1・建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部クローザ類自動扉機構自閉式上吊り引戸機構重量シャッター図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は、次による。
2)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用す3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料の製造所の指定する工法とする。
る「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
い難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
するものとする。
外壁ALCパネル工事、外壁押出成形セメント板工事、合成高分子系ルーフィングシート防水工事(機械的固定工法)、外壁石取付け(乾式工法)工事、屋根葺き(長尺金属板、折板、粘土瓦)工事、アルミニウム製笠木工事、ガラスブロック積み工事において、施工計画書により工法を定める際の、建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。
敷地の位置・都市計画区域内(・市街化区域 ・市街化調整区域) ・都市計画区域外用途地域 ( )防火地域 ・防火 ・準防火 ・指定無し0 法 規 制1※建築構造設計基準及び同解説 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(最新版)※建設工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)※県産木材の利用の促進に関する指針工事実績情報の登録(1.1.4)2変更、技術者の変更があった場合とする。
確認書」を主任監督員に提出しなければならない。また、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期のを作成の上、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容・引き渡しを要するもの( )・特別管理産業廃棄物()・現場において再利用を図るもの( )・再生資源化を図るもの・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材・上記以外 1.3.8(b)(3)及び監督職員との協議による。
福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処理施設にあっ 価)は変更しない。
は見込んでいる。
1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、呉市、 ては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄 物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理すること。
(原則、県内処分とする。)2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施設のう ち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計が最も経済的 になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用(単3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、 広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業廃棄物埋立税1)から4)を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次のホルムアルデヒド放散量 規制対象外①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定されたまた、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」の区分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは③又は④に該当する材料を指す。
「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。
を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(1)品質及び性能に関する試験データを整備していること(2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること既調合モルタル軽量シャッターオーバーヘッドドア防水剤現場発泡断熱材フリーアクセスフロア可動間仕切移動間仕切トイレブース天井点検口床点検口グレーチング屋上緑化システムトップライトポリマーセメントモルタル既調合目地材鋳鉄製ふた 測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員①30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を開放②5時間閉鎖①の後、測定対象室すべての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ③測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし、工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時が1)ホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンの室内濃度を④分析⑤その他監督職員☆☆☆☆等級のものとする パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。
に報告する。
し、30分間換気する。
等の収納部分の扉は開放したままとする。
イ ②の状態のままで測定する。
測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定する。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない 薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。
3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で屋内に面するものについては、ホルムアルデヒドを 発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
5)屋内に面して用いる材料は、上記2)~4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が無い 若しくは極めて少ないものを選択するように努め、1)の規定を満たすこと。
監督職員(1)工程写真(2)工事中写真(3)完成写真(4)その他の写真(5)保管 下記のものをに提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部 策定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及び【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所11 電子納品※図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔※自動閉鎖装置設置箇所の切り込み及び補強※図示した壁、天井の仕上げ材、下地材切り込み及び下地補強(施工範囲)15 施工中の安全確保16 工程報告17 保証書工事区分 材料名 保証年限 備考・防水工事 ・アスファルト防水 年・改質アスファルト防水 年・合成高分子ルーフィング防水 年・塗膜防水 年・屋根工事 ・長尺金属板葺き 年 漏水の場合等・折板葺き 年 漏水の場合等・瓦葺き 年 漏水の場合等・防錆工事 年・特殊床工事 ・フローリング及び塗装 年・プール工事 ・プール本体 年 ・アルミ・ステンレス・FRP・塗装(通常塗装の場合) 年・植栽工事 ・活着 年 枯死の場合18監督職員漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工事 について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。
衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。
・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安全次の工事について保証書を提出すること。
21 検査記録すること。
22杭地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事については、次の内容を記載した検査記録を整備*工事完了通知書第4面及び照合方法が確実に行われていることを証明する書類コンクリートの試験 ※コンクリートの強度試験 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の 決定用については、生コン工場試験室でもよい。
(6.9.1~6)※行う(回数及び時期についてはの指示による) 工事種目 技能検定職種仮設工事 とび鉄筋工事 鉄筋施工コンクリート工事 型枠施工コンクリート圧送施工鉄骨工事とびコンクリートブロック ブロック建築A L C パネル工事 エーエルシーパネル施工防水工事 防水施工石工事 石材施工タイル工事 タイル張り木工事 建築大工屋根及びとい工事 建築板金金属工事 内装仕上施工建築板金左官工事 左官建具工事 サッシ施工ガラス施工技能検定作業とび作業鉄筋組立て作業型枠工事作業コンクリート圧送工事作業とび作業コンクリートブロック工事作業エーエルシーパネル工事作業アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業石張り作業タイル張り作業大工工事作業内外装板金作業鋼製下地工事作業内外装板金作業左官作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業カーテンウォール工事 カーテンウォール施工サッシ施工ガラス施工塗装工事 塗装内装工事 内装仕上げ施工表装排水工事 配管舗装工事 路面表示施工植栽工事 造園金属製カーテンウォール工事作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業建築塗装作業プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ作業ボード仕上げ工事作業壁装作業建築配管作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業自動ドア施工 自動ドア施工作業ガラス用フィルム施工 建築フィルム作業技能士においては、積極的な活用を図ること。
工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。
びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。
とする。
隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出するもの工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。
中間検査13 施工図及び施工計画書 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
12 工事中情報共有システム広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)(3)及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と監督職員 ライン」に基づき実施すること。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
監督職員(4)受注者は、又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行 うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。
(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【作成方法】 ②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。
監督職員が指定する様式で作成する。
※建物基本情報 ※型式台帳(1)完成図事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕工事電子納品要領」による。
【提出部数】 2 部 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。
23 工事区分 工事区分は、工事区分表による。
【規格・提出部数】※電子ファイル(PDF形式)により、11電子納品に含めて提出 ・ (1.2.2、3)ビス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」 電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員と受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サー (本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。)(本業種が付帯の場合は、元請業種で登録等を行う。)その他の区域、地域、地区、街区 ( 法22条区域、宅地造成等工事規制区域 )測定対象室及び測定箇所数は図示による。(対象室:仕上表備考欄 【VOC測定×○か所】)※提出を要する 完成図書:3部(2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) 【提出部数】二つ折製本(※A3版 3部 ・A2版 部)別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること。
1010風速 Vo= 32 m/s積雪荷重 平成12年5月31日 建設省告示第1455号における区域 別表( 40 )Ⅰ.工 事 概 要 等1.工事名称 : 令和8年度 小学校施設整備事業板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事2.工事場所 : 広島県東広島市黒瀬町小多田2573.敷地面積 : 9,933.42㎡ 屋内運動場兼保育所棟 RC造・一部S造 地上2階建渡り廊下 S造 地上2階建※各棟の規模は面積表に記載5.工事種目 : 1.教室棟・特別教室棟・管理棟、配膳室棟改修工事3.渡廊下撤去・新設工事4.EV及びバリアフリートイレ棟増築工事(昇降機新設別途工事)2.屋内運動場兼保育所棟改修工事(屋内運動場)5.既設建物撤去工事6.外構工事小学校1.屋内運動場兼保育所棟改修工事(保育所)2.既設建物撤去工事3.外構工事保育所4.構造規模 : 教室棟・特別教室棟・管理棟、配膳室棟 RC造、EV及びバリアフリートイレ棟 S造 地上3階建6.別途工事 :( あり ・ なし )(1)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請負わせようとする場合は、原則として 広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
(2)主要資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称 所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。
(3)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。
9.現状復旧10.主要資材(2)上記について、建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け改正国土交通省告示496号)」に基づき実施すること。
(1)工事に際し工事関係者以外の第三者の生命・身体及び財産の危害並びに迷惑を防止するために必要な措置を執ること。
8.公衆災害防止措置(2)契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内(1)公共事業労務費調査…工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) 本工事は工事中及び完成後、次の調査を行うため、発注者より連絡があれば対応すること。
7.調査協力について 工事に際し隣接建築物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
・・(5)材料及び製造所等の記載は順不同である。
ついて、監督職員と協議する。
(4)関係法令(条例を含む)の改正等により、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に [ ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)項目に記載の( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(2)特記事項は○印のついたものを適用する。
(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
2.特記仕様 ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
・・(2)建築基準法に基づく完了検査(中間検査含む)が必要な工事の場合、受注者は完了検査(中間検査含む)時に官公署(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築 図面、本特記仕様書及び標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事 (建築主事等)が求める検査に必要な書類(報告書)等を用意する。
1.共通仕様 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時Ⅱ.建築工事仕様建築工事特記仕様書は「EV及びバリアフリートイレ棟、渡り廊下棟増築」、建築改修工事特記仕様書は「改修部分」について記すが、建築改修工事特記仕様書内に改修内容の項目が無い場合、建築工事特記仕様書に【改修】、共にある場合は【増築・改修】として記載する。
監督職員事務所等 2 (2.3.1)3 4工事用水 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償)工事用電力 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) 現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
※ 設ける6 工事現場の表示5 仮囲い等の安全施設 別紙設計図による※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
7 交通誘導員仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
※大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日・()作業期間 ( )人/日※配置する・別途工事で配置する(工事名: )・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する8 現場説明書による。
・ 特約事項による快適トイレ設置工事騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート 工事編)令和7年版」(以下「標準仕様書」という。)による。
標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
錠前類 有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイド・
EV及びバリアフリートイレ棟、渡り廊下棟増築訂正 月.日(A2:100% A3:70.7%)協同組合建築設計団SOU間広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号第234595号1級建築士 前岡 正伸設計年月日 承認印承認年月日検 図担 当設 計製 図 図面名称工事名称縮尺図面番号板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事A-建築工事特記仕様書-021級建築士事務所 広島県知事登録24(1)第5062号令和8年度 小学校施設整備事業00023 土 工 事9 防 水 工 事1 埋戻し及び盛土 材料及び工法 (3.2.3)(表3.2.1) 1 アスファルト防水 屋根保護防水 (9.2.2~5)(表9.2.3~9)屋根防水 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
3 合成高分子系ルー 防水層の種類 ※ 標準仕様書表3.2.1による種別 防水層の種別フィングシート防水(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に ・ A種 適用場所( ) 種別 施工箇所 断熱材 絶縁用シート 立上り部の保護方法種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 高日射反 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
・A-1 ※乾式保護材※ポリエチレン種類 使用量射率防水 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり フィルム ・ C種 適用場所( )土質( ) 受渡場所( ) ・A-2 ・コンクリート 厚さ とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 ・ D種 適用場所() ・A-3 押え 0.15mm以上・S-F1 ・ ・ ・適用 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、又はフラット (品質:細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。) ・B-1 ・れんが押え※製造所の 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定ヤーンクロス ・ (材料:工法: ) ・B-2 ※JIS R 125070g/m2程度 仕様による する。
・S-F2 ・適用2 建設発生土の処理 (3.2.5) ・AI-1 (材質)JIS A 9521(建築用断熱 ※フラットヤー屋根露出防水 (表9.2.7~8) ・S-M1 ・ ・ ・適用・ 構内指示場所に敷き均し ・AI-2 材)に基づく押出法ポリス ンクロス 防水層の種別※製造所の・ 構内指示場所に堆積 ・AI-3 チレンフォーム断熱材3種 70/m2程度仕上塗料 高日射反 仕様による・BI-1 bA(スキン層付き) ・4 地 業 工 事5 鉄 筋 工 事6 コ ン ク リート 工 事7 鉄 骨 工 事特記仕様書(構造関係)による種別 施工箇所 断熱材 種類 使用量 射率防水 ・S-M2 ・適用・BI-2 (厚さ)(mm)※25 ・50 ・D-1 ・適用する ・SI-F1 標準仕様書9.4.2(3)(エ)(b)による ・ ・ ・適用※アスファ ※アスファ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さルト ルト・D-2 ・適用する (種類)※硬質ウレタンフォーム ※製造所の ※ 標準仕様書表9.2.3から表9.2.6によるルーフィ ルーフィ・DI-1 JIS A 9521(建築用断熱材)に基 ・適用する 断熱材2種2号 仕様によるング ング ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ製造所の 製造所の づく発泡プラスチック断熱材 ・SI-F2・適用 用途による区分 仕様による 仕様による(種類) (厚さ)(mm) ※25 材料構成による区分 ※ R種 ※硬質ウレタンフォーム断熱材 標準仕様書9.4.2(3)(エ)(a)による ・ ・ ・適用 厚さ ( mm以上)・SI-M1・ ・・DI-2 2種2号 (種類)※硬質ウレタンフォーム ※製造所の8 コン ク リートブ ロ ッ ク ・ AL C パ ネ ル ・押 出 成 形 セメ ン ト 板 工 事 8 コン ク リートブ ロ ッ ク ・ AL C パ ネ ル ・押 出 成 形 セメ ン ト 板 工 事部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ1 補強コンクリート ブロックの種類等 (8.2.2、3、5、7、8) 断熱材2種2号 仕様によるブロック造断面形状及び圧縮 正味厚さ モデュール呼び寸法(mm)化粧の有無 適用箇所 備考 ※ 標準仕様書表9.2.5から表9.2.6による ・適用する ・SI-M2・適用 ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ強さによる区分 (mm) 長さ 高さ(厚さ)(mm) (厚さ)(mm) ※25 用途による区分 ・ 空洞ブロックC(16) ・400 ・200 ・無 ・有※25 ・50 材料構成による区分 ※ R種・ ・無 ・有SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 厚さ ( mm以上)モルタルの調合(容積比) ※ 設置しない ・ 設置する改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※ 標準仕様書表8.2.1による ・ セメント( ):砂( )立上り部への断熱材及び絶縁用シートSI-M2のシートの可塑剤移行防止用シートの材種 ※標準仕様書表9.2.7から表9.2.8による各部の配筋 ※ 図示 ※設置しない ・設置する ・ 発泡ポリエチレンシート ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さまぐさを受ける開口部両側のブロックのモルタル又はコンクリートで充填する範囲 ※ 図示 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 用途による区分 目地仕上げ ・押し目地仕上げ ・化粧目地仕上げ※非歩行仕様 ・軽歩行仕様 材料構成による区分 ※ R種平場の保護コンクリートの厚さ2 コンクリート ブロックの種類 (8.3.2~4) 厚さ ( mm以上) こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 断面形状及び圧縮 正味厚さ モデュール呼び寸法(mm)化粧の有無 適用箇所備考ブロック帳壁及び塀屋内防水 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 強さによる区分 (mm) 長さ 高さ 防水層の種別部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ・ 空洞ブロックC(16)・無 ・有保護層 ※標準仕様書表9.2.7から表9.2.8による・ 型枠状ブロック20 ・無 ・有種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護 ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・・無 ・有塗厚(mm) 工法 モルタルの塗厚 用途による区分 モルタルの調合(容積比)・ S-C1 ・ ・ ・ 床塗り ※ 7mm以下 材料構成による区分 ※ R種 ※ 標準仕様書表8.2.1による ・ セメント( ):砂( )・ 下地モルタル塗り ・ 厚さ ( mm以上)塀に用いるブロックの正味厚さ(mm)・ 塀の高さが2m以下 ・ ※120平場の保護モルタル床塗りにおける目地の目地割および種類 塀の高さが2m超え ・ ※150絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置目地割壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 ※ 図示 ・・※目地割2㎡程度、最大目地間隔3m程度 ※ 図示 各部の配筋 ※ 図示 ・目地の種類 ※押し目地脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・3 ALCパネル(8.4.2~5)屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ 脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ単位荷重 長さ 幅 耐火性能 構法の 厚さパネルの区分 ※ 標準仕様書表9.4.1から表9.4.3による(品質・性能)(N/m2)(mm)(mm)(mm) 種別屋内防水 (表9.2.9) ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ・ 窯業系パネル ・ 金属複合板・平・100 有(1)時間 ・A種・ 外壁パネル ・ 一般 防水層の種別 種類 分類・規格 Ⅰ類・意匠・ ・B種・ コーナー種別 施工箇所 種別 施工箇所 厚さ ( mm以上)・平・100 ・有(1)時間 ・C種・ 間仕切壁 ・ 一般・ E-1 ・ E-2固定金具の材質及び寸法形状 寸法(mm) 厚さ(mm)・意匠・ ・無 ・D種 パネル ・ コーナーE-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工幅(mm)・E種 保護層 ・ 設ける(※図示 ・) したもので、厚さ0.4mm以上のもの寸法の許容差 厚さ:+10%、-5%、幅:±1%防水層の下地の立上り・100 有(0.5)時間・ 屋根パネル-出荷時の含水率 出荷時において10%以下 ※ コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4の種別B種接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・・ F種550以上 300以上曲げ強さ・曲げモーメ標準時接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)・100 ・有( )時間・ 床パネルント(N・cm) 凍結融解完 400以上(300) 250以上(300)立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合)・ ・無(スパン40cmにおけ 了時 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ 行う(※図示 ・) ・ 行わない る単位幅1cmあたり (試験サイパネルの相互の接合部に充填する耐火目地材防水層の下地のモルタル塗りプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、
SI-F1の場合) の曲げモーメント) クル数)※ パネル製造所の仕様 ※適用しない ・ 適用する(施工範囲 ※ 図示 ・) ・ 行う(※図示 ・) ・ 行わない吸水率(%) 20以下 1以下外壁、屋根パネルの構法屋上排水溝 ※ 図示 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け吸水による長さ変化率(%) 0.07以下 0.01以下1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の耐風圧性能 1章 15 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法難燃性 不燃 表面材は不燃パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ※ 図示 2 改質アスファルト屋根露出防水耐凍結融解性能300サイクル後、著しい割れ、 300サイクル後、著しい外壁、間仕切パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びにパネルと他部材との取り合い部の目地シート防水4 塗膜防水 防水層の種類 (9.5.3)(表9.5.1、2) 防水層の種別 (9.3.2~3)(表9.3.1~3)割れ、剥離がなく、外観剥離がなく、外観上の異常が幅(mm) ※ 10~20 ・ 高日射種別 施工箇所 断熱材 防湿用 仕上塗料仕上塗料 保護層 高日射反 上の異常がないこと。
外壁、間仕切パネルの伸縮調整目地への耐火目地材の充填 ・ 適用する ・ 適用しない(明らかに吸水しないと種別 施工箇所 種類 使用量 射率防水シート 種類 使用量 反射率認められるものは耐凍結耐震性能 防水融解試験を省略できる。)建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による・X-1 ※2成分形アクリル ・ ・適用する4 押出成形セメント板 (8.5.2~5) ウレタン樹脂系 ※製造所の仕様による 耐衝撃性能 質量500g(窯業系パネルⅠ類は 質量500gのなす形おも・AS-T1 ・適用する※改質 ※改質アスファ アスファ(ECP) パネルの種類 形状 厚さ(mm) 幅(mm)工法の種別 備考・ふっ素樹脂系1,000g)のなす形おもりを高さ りを高さ1.0mから試験・AS-T2 ・適用するルト ルト・ 外壁パネル ・F(フラットパネル) ・ 50 ・ 60 ・ A種・X-2 ・アクリルシリコン ・ ・適用する1.0mから試験体の弱点部に落と 体の弱点部に落とした・AS-T3 ・適用する シート シート・D(デザインパネル) ・ 50 ・ 60 600 ・ B種 製造所の 製造所の 樹脂系 ※製造所の仕様によるしたとき、裏面に達する穴があか とき、裏面に達する穴・AS-T4 ・適用する仕様 仕様・T(タイルベースパネル) 60・ ないこと。があかないこと。残留・AS-J1 ・適用する・ ・・ 間仕切壁 ・F(フラットパネル) ・ 50 ・ 60 ・ B種・Y-1 ※地下外壁防水 変形量1/100以下。
・ASI-T1 JIS A 9521(建築用断熱 ・設ける ・適用するパネル ・D(デザインパネル) ・ 50 ・ 60 600 ・ C種・ 材)に基づく発泡プラス (改質アス・T(タイルベースパネル) 60・Y-2 ※屋内防水 ・適用する・ASI-J1 チック断熱材 ファルトシ ・適用する・ ・適用しない 剛性(E×I) - 80,000N・cm2以上外壁パネルの構法(種類) ートの製造X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・(スパン40cm幅30cmの中央曲げ 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の耐風圧性能 ※硬質ウレタンフォーム 所の仕様にX-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個) 時に荷重720Nの時、たわみ4mm耐震性能 断熱材2種2号 よる) 以下となる剛性)建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による ・ ・設けない(試験方法)パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ※ 図示 (1)寸法の測定方法パネル相互の目地幅(mm) ※ 長辺8、短辺15 (厚さ)(mm)5 ケイ酸質系塗布防水 (9.6.1、3、4) (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※ 15 ・ ※25 ・50壁及び天井部の防水層の下地 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
耐火構造以外の目地及び隙間の処理 ※ パネル製造所の仕様 ・ ※ コンクリート打放し仕上げ(標準仕様書表6.2.4の種別B種) (幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とし、欠損部分を考慮した強度を確認 ・コンクリートの打継ぎ箇所の下地処理 改質アスファルトシートの種類及び厚さ に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定するした資料を提出する。
※ 打継ぎ部分には、幅30mm及び深さ30mm程度の目地棒を用いる。目地棒の除去後、水洗い清掃 ※ 標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
孔あけ及び欠き込みの大きさ 切断後のパネルの し、ケイ酸質系塗布防水材の製造所の仕様により、ポリマーセメントモルタルを充填する。(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ残り部分の幅 用途による区分 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法はパネルに孔あけ 短辺 パネル幅の1/2以下、かつ、300mm以下 150mm以上 材料構成による区分 ※ R種標準仕様書 9.7.3(2)の(イ)、(ウ)以外の下地処理 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定を設ける場合 長辺 500mm以下 300mm以上 ※ 図示 する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい 厚さ ( mm以上)パネルに欠き込み 短辺 パネル幅の1/2以下、かつ、300mm以下 300mm以上 ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
を設ける場合 長辺 500mm以下 300mm以上6 シーリング 下表以外は、標準仕様書表 9.7.1による (9.7.2、3)(表9.7.1) (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
ただし、外壁タイル接着剤張り目地の場合のシーリングは11章に、カーテンウォールの場合の ※ 標準仕様書表9.3.2から表9.3.3による (3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
シーリングは17章による ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ施工箇所 シーリング材の種類(記号) (4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
用途による区分 (5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 材料構成による区分 ※ R種 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 厚さ ( mm以上)仕上げを行わない施工箇所(・図示による ・ ) 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合すシーリング材の目地寸法 ※ 標準仕様書9.7.3(1)(ア)~(ウ)による ・ るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて ※ 標準仕様書表9.3.2から表9.3.3による 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
用途による区分 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 材料構成による区分 ※ R種 線間の長さ(L2)を測る。
厚さ ( mm以上) 吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%)立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 (6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって脱気装置の種類 ※ 改質アルファルトシートの製造所の指定 ・ 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ脱気装置の設置数量 ※ 改質アルファルトシートの製造所の指定 ・ (個) ネルⅡ類は200サイクルまでとする。) 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中2000図示図示 ・ B種 適用場所( 埋戻し部 )※ 特約事項の施工条件明示による ジェットバーナー仕上げのバフ仕上げの有無 ・ あり ・ なし床石張りの浸透性吸水防水剤 ※ 適用する ・ 適用しない床石張りの石裏面処理 ※ 適用する ・ 適用しない床石張りの裏打ち処理 ※ 適用する ・ 適用しない階段張りの石裏面処理 ※ 適用する ・ 適用しないシーリング材 ・ 適用する ・ 適用しない伸縮調整目地 位置 ※ 床面積30m2程度ごと、細長い通路の場合6m程度ごと及び他の部 ・ 図示 材と取り合う箇所シーリング材の目地寸法 ※ 標準仕様書9.7.3(1)(ウ)による ・ 図示 (10.6.2、3)笠木、甲板等の石張り7取付け工法 ・ 湿式工法 ・ 乾式工法特殊部位用金物 寸法等 引金物、だぼ及びかすがい ※標準仕様書表10.2.3による 材質 ※SUS304 受金物 ※標準仕様書10.2.2(1)(イ)によるあと施工アンカーの材質、寸法 ・石裏面処理 ・ 適用する ・ 適用しない乾式工法の場合の取付け代 ※ 標準仕様書10.5.3(2)による 石材の裏面の補強用モルタル ・ 適用する ・ 適用しない目地 外壁湿式工法の場合 乾式工法の場合 一般目地 目地幅 ※ 6mm以上 シーリング材 ・適用する ・適用しない 伸縮調整目地 位置 ※ 標準仕様書表11.1.1による ・ 図示 シーリング材の目地寸法 ※ 標準仕様書9.7.3(1)(ウ)による ・図示 目地幅 ※ 8mm以上 ファスナー ※ 標準仕様書表10.2.4のスライド方式に準ずる ・ ロッキング方式 シーリング材 ※標準仕様書9.7.1による ・図示(10.2.2)(10.7.1、3)標準的な曲がりの役物は一体成形とする C.S.R値は0.4~1.0とする。
内外装タイル ・ 密着張り ・ 改良圧着張り 壁タイル張りの工法 内装タイル以外のユニットタイル ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り ※ 目荒し工法(高圧水洗処理) ・ MCR工法下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の下地処理の方法既調合モルタル既調合モルタルの製造所の仕様による標準的な曲がりの役物は一体成形とする目地のシーリング材 打継ぎ目地 ※ ポリウレタン系シーリング材 ひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系シーリング材 伸縮調整目地 ※ 変成シリコーン系シーリング材 その他の目地 ※ 変成シリコーン系シーリング材 ※ 目荒し工法(高圧水洗処理) ・ MCR工法下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の下地処理外装タイルの目地詰め ・ 行う ・ 行わない内装タイル接着剤張りの有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ 樹 種 施工箇所樹 種 施工箇所施工箇所樹 種 施工箇所見え掛り面見え掛り面以外樹 種・ JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材・ JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材・ JAS 1083(製材)以外の製材ホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆又は標準仕様書12.2.1(1)(ウ)(b)による 寸法 等級 形状 含水率含水率※A種 ・B種※A種 ・B種※2級※上小節※小節以上(mm)寸法(mm)※A種 ・B種・ ・ 保存処理※2級・※A種 ・B種・ ・ ・ ・ ・等級 形状 保存処理の適用 の適用 ・ ・ ・等級 形状 含水率※10%以下 ・A種 ※1等寸法(mm)・B種 ・ ※1等・ ・保存処理※10%以下 ・A種・B種 ・ の適用 材面の品質( )造作材の場合(※A種 ・B種)含水率 防虫処理・適用しない※A種・B種寸法(mm)・適用する・・の適用 ・(12.1.4)(12.2.1)(12.4.1)(12.5.1)(12.6.1)(12.7.1)施工箇所・ 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材施工箇所・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材芯材:化粧薄板:樹種芯材:化粧薄板:・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材施工箇所ホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆又は標準仕様書12.2.1(1)(ウ)(b)による 施工箇所・ 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材芯材:化粧薄板:樹種芯材:化粧薄板:間伐材等 見付け材面の品質の適用寸法(mm)間伐材等 見付け材面厚さ(mm)化粧薄板のの適用※ 1等 ・ 2等・ ※1等(mm)寸法見付け材面数の品質・2等見付け材面数間伐材等 見付け材面の品質 寸法(mm) の適用含水率※15%以下 ※15%以下 ※15%以下 間伐材等の適用含水率面の品質見付け材厚さ(mm)化粧薄板の(mm)寸法※15%以下※15%以下・ ・樹種・ ・ ・ ・ ・ (12.2.1)製材 時の接着強さ試験方法と同様に行う。(全てが0.4N/mm2以上を確保していること)(6)長さ変化率の試験方法 JIS A6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ 変化率に準ずる。
(7)曲げ強さの試験方法 JIS A6916「建築用下地調整塗材」の7.11 曲げ強さ試験に準ずる。
試験室の状態:試験室は温度20±2℃、湿度65±10%とする。
間伐材等間伐材等・ JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材間伐材等間伐材等・温冷繰り返し後 0.40N/mm2以上(試験方法) (1)試料の調製 練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料 練り混ぜは、JIS R5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げる のに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。
耐滑り性:JISA1509-12(セラミックタイル試験方法ー第12部:耐滑り性試験方法)で規定する図示 図示樹種米つが図示訂正 月.日(A2:100% A3:70.7%)協同組合建築設計団SOU間広島県広島市安佐南区長束五丁目33番19号第234595号1級建築士 前岡 正伸設計年月日 承認印承認年月日検 図担 当設 計製 図 図面名称工事名称縮尺図面番号板城西小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事A-建築工事特記仕様書-031級建築士事務所 広島県知事登録24(1)第5062号令和8年度 小学校施設整備事業0003EV及びバリアフリートイレ棟、渡り廊下棟増築1 施工 石材の割付け ※ 図示 造作用集成材102 石材等 天然石 (10.2.1、3)(表10.2.1、2)既調合目地材施工箇所 岩石の種類 等級 形状及び寸法(mm) 厚さ 表面仕上 備考(品質・性能)(mm)げの種類項目 品質・性能 項目 品質・性能※ 床 ※ 2等品 ※ 正方形に近い矩形保水率 30.0%以上 吸水量 (1枚の面積0.8m2以下)長さ変化率 0.2%以下(収縮) 単位容積質量・(試験方法)(1)試験の条件 試験室は、温度20±2℃、湿度65±5% RHの標準状態とする。また、試験に使用する材料、(2)試料の調整 正味質量と標準練り上がり量より、1.0~1.2Lの試料を練り上げるのに要する材料に相当テラゾブロック する量を計算して用意し、さらに標準加水量より用意した材料に相当する量の練り混ぜ水施工箇所 種石の種類 種石の大きさ 形状に 仕上げ面 寸法 表面仕上 備考 を計算して用意する。練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」11.2に規定(mm) よる区分 による区分 (mm) げの種類 する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投※ 大理石 ※ 1.5~12 ・ 平もの ・ 片面 入し3分間練り混ぜて試料とする。・ 花こう岩 ・ ・ 役もの ・ 両面(3)保水性(ろ紙法) JIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦200mm、テラゾタイル横200mm、厚さ5mm)の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直施工箇所 種石の種類 種石の大きさ(mm) 寸法による区分 表面仕上げ 備考径18.5cm)をのせ、その中央部に真鍮製リング型わく(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)の種類を設置し、(2)で練り混ぜた試料を金べらで平滑に詰め込む。その後、直ちにリング型わく※ 大理石 ※ 1.5~12 ・ 300型上部にガラス板を当て上下を逆さにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。
・・ 花こう岩 ・ 400型10分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて1mmまで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式によ取付け用モルタル、既調合の目地モルタル、石裏面処理材、裏打ち処理材、金物の固定に使用すり保水率を求める。
る充填材料 ※ 専門工事業者の指定する製品 ・ 保水率(%)=50/平均値×100 注)50:リング型わくの内径(mm)(4)単位容積質量(2)で練り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の6.4に3 外壁湿式工法 受金物 材質 ※ SUS304 (10.2.2、3)(10.3.2、3)規定する方法で求める。 形状及び寸法 ・ L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm(5)長さ変化率 ・ L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm(2)で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.8長さ変化率試験に従って行う。 (6)吸水量アンカーの材質及び寸法 ※ SS400 M12 ・ (2)で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」7.5に規定あと施工アンカーの材質及び寸法等( )する方法で24時間の吸水量を求める。試験体数は3個とし、その平均値とする。ドレンパイプの材質 ・ 樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ 石裏面処理 ・ 適用する ・ 適用しない有機系接着剤による タイルの形状、寸法等裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない形状/寸法 再生材料 吸水率による区分 うわぐすり 役物 色 耐凍害性 施工耐滑タイル張り下地ごしらえ ※ 流し筋工法備考種類り性(mm) の適用 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 無ゆう 有 無 標準 特注 有 無施ゆう 箇所 ・ あと施工アンカー工法 ・ あと施工アンカー・横筋流し工法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・目地 一般目地 目地幅 ※ 6mm以上 シーリング材 ・ 適用する ・ 適用しない・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 伸縮調整目地 位置 ※ 標準仕様書表11.1.1による ・ 図示 シーリング材の目地寸法 ※ 標準仕様書9.7.3(1)(ウ)による ・ 図示4 内壁空積工法 受金物 材質 ※ SUS304 (10.2.2)(10.4.2、3)形状及び寸法 ・ L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm・ L-75×75×6(mm)の加工 長さ150mm・ アンカーの材質及び寸法 ※ SS400 M12 ・ 石裏面処理 ・ 適用する ・ 適用しない裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない下地ごしらえ ※ あと施工アンカー・横筋流し工法 ・ あと施工アンカー工法目地 一般目地 目地幅 ※ 6mm以上 シーリング材 ・ 適用する ・ 適用しない1伸縮調整目地 位置 ※ 6m程度ごと ・ 図示12 シーリング材の目地寸法 ※ 標準仕様書9.7.3(1)(ウ)による ・ 図示 5 (10.2.2)(10.5.2、3)(表10.2.4)金物の種類、形状、寸法等 ※ 標準仕様書表10.2.4による (方式:・ スライド方式 ・ ロッキング方式)アンカーの材質及び寸法 ※ ステンレス(SUS304) M10 だぼ用の穴の位置 ※ 標準仕様書10.5.2(2)(ア)による ・ 図示裏打ち処理 ・ 適用する ・ 適用しない目地 目地幅 ※ 8mm以上 6 床及び階段の石張り 石 工 事(10.1.3)外壁乾式工法あと施工アンカーの材質、寸法等( )あと施工アンカーの材質、寸法等()工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 シーリング材 ※ 標準仕様書9.7.1による ・ 図示1 伸縮調整目地及び (11.1.3)(表11.1.1)ひび割れ誘発目地 位置 ※ 標準仕様書表11.1.1による ・ 図示 タ イ ル 工事112 見本抜き試験施工 試験張り ・ 行う ※ 行わない見本抜き ・ 行う ※ 行わないセメントモルタルに タイルの形状、寸法等 (11.2.2、7)形状/寸法 再生材料 吸水率による区分 うわぐすり 役物 色 耐凍害性 耐滑施工 種類よるタイル張り備考(mm) の適用 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 無ゆう 有 無 標準 特注 有 無 り性 施ゆう箇所・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・(品質・性能)項目 品質・性能 項目 品質・性能保水率 70.0%以上 長さ変化率 0.20%以下単位容積質量 1.80k/L以上 曲げ強さ 4.0N/mm2以上接着強さ 標準時 0.60N/mm2以上 とする。
(3)単位容積質量の試験方法 JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。
(4)接着強さ(標準時)の試験方法 イ)適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに (1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミック タイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル (外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、湿度 80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体を ダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、 シ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さエポキ試験を 行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。
(全てが0.6N/mm2以上を確保していること) また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。
T :タイルの母材破断 TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M :既調合モルタルの母材破断 ロ)適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ち に(1)で 調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。直ちに JIS A 5209「セラミ ックタイル」 に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、 湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)「モザイクタイル」の場合と同様に行う。
3(11.3.2~5)4 木 工 事 器具などを、あらかじめ24時間以上標準状態に置いた後使用する。 MG:既調合モルタルと下地板に界面破断 G :下地板の母材破断 保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm 試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。
方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。
なるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部に 3mm)を設置し、(1)で調製した試料を平滑に詰込む。
径11cm)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ 横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦150mm、(2)保水率の試験方法(5)接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法 (試験体の作製)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4) 接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。
(温冷繰返し試験)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A6909「建築用仕上塗材」に規定する7.11温冷繰返し試験に準じて行う。
試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の恒温器 中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイク ルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置し、ひび割れ及び膨れの有無を目視 によって調べる。
(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイ ル」とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準50g以下1.80kg/L以上215ちけじゃくり ※図示による造作用単板積層材 (12.2.1)施工箇所 厚さ 表面の化粧加工 防虫処理 間伐材等(mm) の適用・有り(加工:・天然木化粧加工 ・塗装加工)・適用する ・ ・無し(等級: ) ・適用しない3ホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆又は標準仕様書12.2.1(1)(ウ)(b)による JAS 0701に基づく造作用単板積層材1長尺金属板葺 (13.2.2、3)13施工箇所 板及びコイルの 厚さ 屋根葺形式 備考種類 (mm)※JIS G 3322の ・心木なし瓦棒葺 屋根用コイル ・立平葺 ・蟻掛葺・ ・横葺 ・ 屋 根 及 び とい 工 事施工箇所 厚さ 表面の化粧加工 防虫処理 含水率 間伐材等(mm) の適用・有り ・適用する ※14%以下 ・ (加工:・天然木化粧加工 ・塗装加工) ・適用しない ・・無し( )JAS 0701以外の造作用単板積層材施工箇所 品名 種別 接着性能 寸法 間伐材等(使用環境) (mm) の適用・JAS 3079に基づく直交集成材樹種名 強度等級合板等 4(12.2.1)施工箇所ホルムアルデヒド放射量 ※F☆☆☆☆又は標準仕様書12.2.1(1)(ウ)(b)による ・ 普通合板(mm)厚さ 単板の 板面の品質※5.5 ※1類・2類広葉樹※2等以上 ・1等針葉樹※C-D以上 防虫処理・適用しない・適用する間伐材等の適用・樹種名接着の程度施工箇所 等級※2級以上・1級単板の樹種名・ 構造用合板※1類・特類接着の程度 (mm)厚さ 防虫処理 強度等級※12 ※C-D ・適用する・適用しない()・適用する・適用しない間伐材等の適用板面の・・品質 以上防虫処理※1類 ・特類・適用する・適用しない接着の程度 単板の樹種名 施工箇所(mm)厚さ・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板間伐材等の適用施工箇所 化粧板に使用する 厚さ(mm) 単板の樹種名・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板防虫処理・適用する・適用しない間伐材等の適用※1類 ・2類接着の程度施工箇所(mm)厚さ 防虫処理・適用する・適用しない表面性能 接着の程度※1類 ・2類化粧加工の方法・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板間伐材等の適用施工箇所による区分表裏面の状態・ パーティクルボード曲げ強さによる区分耐水性による区分難燃性による区分※13タイプ ※P又はM厚さ(mm)※15・ ・ ・施工箇所 等級・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級・ JAS 0360に基づく構造用パネル厚さ(mm)施工箇所(mm)厚さ 表裏面の状態による区分・ ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)曲げ強さによる区分接着剤による区分難燃性に 間伐材等の適用 よる区分接着剤 (12.2.2、3)接着剤は、可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていないものとする。
防腐・防蟻処理 (12.3.1、2) ・ 防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 適用部位:( )造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し諸金物 ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 (標準仕様書 表12.2.3~5に示す程度の市販品 表14.2.2のF種程度)接合具等 ・(形状: 寸法: 材質: )5(12.2.2)6 7ホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ ・・ 薬剤の加圧注入による防腐防蟻処理適用部材 保存処理性能区分・ K2 ※ K3 ・ K4・ K2 ※ K3 ・ K4・ K2 ※ K3 ・ K4・ 薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理適用部材 処理の方法・・ 薬剤の接着材への混入による防腐、防蟻処理 適用部位( ) 適用部位( )・ 合板等の加圧注入処理の適用 窓、出入口その他内部間仕切軸及び床組み床板張り壁及び天井下地8 91110・ 窓、出入口その他に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) ※吊元枠、水掛りの下枠及び敷居はひのき、その他は杉又は松・ 間仕切軸組に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) ※杉又は松・ 床組みに用いる木材の樹種名(製材を用いる場合) ※杉又は松・ 縁甲板及び上がりこまちに用いる木材の樹木名(製材を用いる場合) ※ひのき・ 壁胴縁、野縁受桟、野縁及び吊木に用いる木材の樹木名(製材を用いる場合)(12.7.1) ※杉又は松(12.4.1)(12.5.1)(12.6.1)下葺材料 ・アスファルトルーフィング 940 ・改質アスファルトルーフィング下葺材 ( ・一般タイプ ・複層基材タイプ ・粘着層付タイプ)雪止め ・設置する(施工箇所 ・図示 ・ )横葺の場合のけらば納め ・ つかみ込み納め ・ けらば包み納め工法 1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法2 折板葺 (13.2.2)(13.3.2、3)(表13.2.1)施工箇所 形式 山高、山ピッチ 耐力によ 材料によ 厚さ 軒先 耐火による区分 る区分 る区分 (mm) 面戸板 性能山高 山ピッチ・重ね形 ( )種 ※鋼板製 ・有り ・30分・はぜ締め形 ・アルミニウ ・無し ・無し・かん合形 ム合金板製材料 板及びコイルの種類( ) 塗膜の耐久性、めっき付着量等の種類及び記号( ) ・ 行わない 折板のけらば納め ※ けらば包みによる方法 耐雪性能に対応した工法の適用 ・ 適用する ・ 適用しない工法 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法軒先面戸板 ・ 適用する ・ 適用しない断熱材張り ・ 行う(断熱材の種別:厚さ: mm 防火性能: 時間) タイトフレームにJIS G 3302以外の鋼材を直接外気の影響を受けない屋内で使用する場合の表面処理 ※ 標準仕様書表14.2.2のF種 3 粘土瓦葺 (13.4.2、3)施工箇所 種類 大きさ 産地 役物瓦 雪止め瓦製法に 形状に 寸法に の種類よる区分 よる区分 よる区分・ 適用する・ 適用しない・ 適用する・ 適用しないJIS A 5208に基づく凍害試験等 ・ 行う ・ 行わない瓦桟木 材質(※ 杉 ・ ) 寸法(※ 幅21×高さ15(mm)以上 ・ )棟補強用心材 材質(※ 杉 ・ ) 寸法(※ 幅40×高さ30(mm)以上 ・ )棟補強等に使用する金物等 材質 ※ ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製 形状、寸法及び留付け方法 ※ 図示 種類( ) 径( ) 長さ( )瓦緊結用釘又はねじ工法棟の工法 ・ 7寸丸伏せ棟又はF形用冠瓦伏せ棟 ・ のし積み棟瓦桟木の留付け工法 ※ 図示 ・ 風圧力又は地震力に対応した瓦の緊結方法等 ※ 図示による1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 面戸、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合 ・ モルタル ・ 瓦葺き用しっくい軽量鉄骨壁下地 ※ 標準仕様書表14.5.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類 ・ 図示スタッドの高さが5.0mを超える場合 ※ 図示 ・押出し・プレス パネル形・ロール ・アルミスパン製法 形状 種別 板幅 板厚(mm)(mm)伸縮調整継手 ・ 設ける(施工箇所 ・ 図示 ・ ) ・ 設けない取付け用下地 ※ 標準仕様書14.4による ・ 図示金属成形板張りニウム(14.5.3)(表14.5.1)(14.6.2、3)(表14.2.1)ドレル形・・出入口及びこれに準ずる開口部の補強 ※ 標準仕様書14.5.4.(5)による アルミニウム製笠木 色合等 ※ 標準色( ) ・特注色( )笠木の固定金具の工法等屋外の軒天井、ピロティ天井の工法1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法スタッド、ランナの種類種別※ 標準色( )色合等・ 特注色( )無着色表面処理(標準仕様書表14.2.1による)4 5 61 モルタル塗り (15.3.2、5)モルタル ※ 現場調合材料 ・ 既調合材料(材料 )既製目地材 ・ 設ける 施工箇所( ) 形状(※図示 ・ ) ・ 設けない床の目地 ・ 設ける(目地割り ※ 2m2程度(最大目地間隔3m程度 ・ ) (種類 ※ 押し目地 ・ ) ・ 設けない外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 適用する ・ 適用しない建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤(品質・性能)(試験方法)JIS A1404「建築用セメント防水剤の試験方法」による項目 品質・性能防水剤の種別 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤混合割合 セメント重量の5%以下凝結及び安定性 (凝結時間)始発:1時間以上 終結:10時間以内(安定性)収縮性、膨張性のひび割れ及びそりの有無について確認する。
曲げ及び圧縮強度比 防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上吸水比 防水剤を混入したもの、しないものの吸水比 95%以下透水比 防水剤を混入したもの、しないものの透水比 80%以下5ただし、透水試験における水圧は、3.0×10 Paとし1時間行う2 ラス系下地 (15.2.4)ラス系下地の種類及び材料建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指定( )3 床コンクリート (15.4.2)(6.2.5)直均し仕上げ 仕上げの平たんさは、図示及び標準仕様書15.4.2(ア)(イ)以外は下記による標準仕様書表6.2.5による 施工箇所平たんさの種別a種 合成樹脂塗床、ビニル系床材張り、床コンクリート直均し仕上げ、フリーアクセスフロア(置敷式) ()b種 カーペット張り、防水下地、セルフレベリング材塗り( )c種 タイル張り、モルタル塗り、フリーアクセスフロア(支柱調整式)( )4 セルフレベリング材 (15.5.2)(表15.5.1)塗り5 仕上塗材仕上げ ・ 二層下地通気構法(材料 ・波形ラス(W700) ・こぶラス(K800) ・力骨付きラス(BP700) 換気口部の措置 ※ 木造標準仕様書11.4.3(2)(ク)による ・ 単層下地通気構法(材料 ・リブラスC(RC800)に裏打ち材と一体化したラス ) ・ 直張り工法ラスモルタル下地(材料 ・ ) ・ 直張りラスシートモルタル下地(材料 ・ )標準塗厚(mm) ※ 10mm程度仕上塗材の種類・ 薄付け仕上塗材呼び名・ 厚付け仕上げ塗材呼び名仕上げの形状・ 複層仕上塗材呼び名軽量骨材仕上塗材呼び名※ 外装薄塗材E※ 複層塗材E・上塗り材の種類※水系 ・弱溶媒系 ・溶媒系溶媒 樹脂 ・ポリウレタン系(耐候性2種)・アクリルシリコン系(耐候性1種)・ふっ素系(耐候性1種)外観 ※つやあり ・つやなし工法※ F☆☆☆☆ ・※アクリル系(耐候性3種)・建物内部に使用する塗材のホルムアルデヒド放散量仕上げの形状 工法 吸放湿性 防火材料・ 適用する仕上げの形状 工法 吸放湿性・ 適用する防火材料・ 適用する上塗り材・ 適用する・ 適用する(15.6.2)・ ・・ ・防火材料・防火材料・ ・マスチック塗材塗り (15.7.2)種別 ・ A種 ・ B種6ロックウール吹付け (15.12.2、3)仕上げ吹付け厚さ・ 図示 ・ 25mm 7ロックウールのホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ ・接着剤のホルムアルデヒド放散量※ F☆☆☆☆ ・ (15.10.2、3)下地材料 色しっくい ・ 適用する ・ 適用しない ・ 既調合しっくい(種類等) ・ 現場調合しっくい ・ せっこうボード ・ せっこうラスボード ・ モルタル塗り ・ 木ずり ・ こまい ・ 下塗りをせっこうプラスターとし上塗りに使用する場合 ・既調合しっくいの場合 ・ せっこうラスボード下地 ※製造所の仕様による ・ ・ せっこうボード下地 ※標準仕様書表15.10.1 ・ ・ モルタル塗り下地※標準仕様書表15.10.2 ・ 現場調合しっくいの調合及び各層の塗厚 ・ せっこうプラスター下地、こまい下地 ※標準仕様書表15.10.4 ・ ・ 木ずり下地 ※標準仕様書表15.10.3 ・ 既調合しっくいの上塗り仕上げ工法 ・ なで切り仕上げ ・ パターン仕上げ 8 しっくい塗り9のりの種類(15.11.2~5、7、8) こまい壁塗り 土壁用ののり ※ つのまた ・ ふのり ・ ぎんなんそう ・ 粉末海藻 ・ 砂壁用ののり ※ ふのり ・ つのまた ・ こんにゃくのり ・ にかわ色土の種類 土物仕上げに用いる色土 大津仕上げに用いる色土 色砂の種類 ・ 天然砂と岩石の砕砂 ・ 人工的に着色・製造したもの下塗りの調合 ※ 標準仕様書表15.11.2による こまい壁塗りの工程種別 ※ A種 ・ B種土物仕上げの工法の種類 ・ 土物仕上げ工法 ・ 水ごね土物1工法 ・ 水ごね土物2工法 ・ 砂壁仕上げ工法大津仕上げの工法の種類 ・ 普通大津仕上げ工法 ・ 大津みがき仕上げ工法 ・ のりさし土物工法 ・ のりごね土物工法 ※ 標準仕様書表15.11.8による塗厚 ・ 建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合( ) ・ 合成高分子系混和剤 ・ 建 具工 事16防火戸 1 2 見本の製作等特殊な建具の仮組 ・ 行う(建具符号: ) ・ 行わない建具見本の製作 ・ 行う(建具符号: ) ・ 行わない防犯建物部品 3 ・ 適用する 適用箇所( ※ 建具表による ・ )4ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による 外部に面する建具 種別 ・ BB-1種 ・ BB-2種 ・ 屋内の建具種別 ・ BC-1種 ・ BC-2種 ・ 結露水の処理方法 ※ 図示 ・ 水切り板、ぜん板 ※ 図示 ・ 枠の見込み寸法 ※ 建具表による ・ 表面処理取付工法形状及び仕上げ 木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用するくつずりの仕上げ ステンレス鋼板を用いる場合 ※ HL以上5 網戸等防音ドア、防音サッシの遮音性の等級 ・ T-1 ・ T-2 性能値等6 樹脂製建具 (建具符号: ・ 建具表による ・ ) ※ 標準仕様書表16.3.1による種別 外部に面する建具の種別(コンクリート下地及び鉄骨下地) 外部に面する建具の種別(木下地) (建具符号: ・ 建具表による ・ ) 水切り板、ぜん板 ※ 図示 表面色 ※ 標準色 ・ 特注色取付工法 枠の見込み寸法 ※ 建具表による 形状及び仕上げガラス ※ 建具表による 外部に面する建具の日射熱取得性の等級 ・ (建具符号: ・ 建具表による ・ ) ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 ・ H-7 ・ H-8 木下地の場合の内付け建具 ・ 適用しない ・ 適用する・ 適用する 指定箇所( ※ 建具表による ・ )(16.1.3)(16.1.4)(16.1.6)性能値等 外部に面する建具の種別(コンクリート下地及び鉄骨下地) 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級() (建具符号: ・ 建具表による ・) (建具符号: ・ 建具表による ・ ) ※ 標準仕様書表16.2.1による種別 外部に面する建具の種別(木下地)アルミニウム製建具(16.2.2~5)(表14.2.1)(表16.2.1、2) ・ 耐風圧性の等級( )、気密性の等級( )、水密性の等級( ) ・ A種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ B種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ C種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ D種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ E種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) 色合等 ※ 標準色( ) ・ 特注色() 色合等 ※ 標準色( ) ・ 特注色()(16.2.5)(16.3.2~5)(表16.3.1~4) ・ 耐風圧性の等級( )、気密性の等級( )、
水密性の等級( ) ・A種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・B種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ D種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・ E種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ ) ・C種(建具符号: ・ 全て ・ 建具表による ・ )網目寸法15mm 1.5mm ステンレス(SUS304)線材 ・ 防鳥網・・ ステンレス(SUS316)製・ ガラス繊維入り合成樹脂製※ 0.25mm以上 ※ 合成樹脂製 ・ 防虫網種類 網目 線径 材質(16.2.3)※ 16~18メッシュ・ 左官 工 事・塗膜の耐久性の種類、めっき付着量(14.7.2、3)(表14.2.1)(表14.7.1) ・ 切り替え仕上げ工法 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級()断熱ドア、断熱サッシ の断熱性の等級 ※ 薬剤の製造所の仕様による※JIS K 1571に適合又は同等品薬剤の種類アルミニウム及びアルミニウム合金 種別 色合等 施工箇所の表面処理 (成形板、笠木、建具以外)※標準色( ) ・特注色( )※標準色( ) ・特注色( )無着色陽極酸化皮膜の着色方法 ※二次電解着色 ・三次電解着色鉄鋼の亜鉛めっき表面処理方法 種 別 施工箇所(手すり、タラップ以外)溶融亜鉛めっき ・ A種・ B種・ C種電気亜鉛めっき ・ D種・ E種・ F種軽量鉄骨天井下地 金属 工 事2(14.2.1)(表14.2.1)(14.2.2)(表14.2.2)3野縁等の種類 屋外( ※ 25形 ・) 屋内( ※ 19形 ・ 25形)周辺部の端からの間隔 ・ 図示 ・野縁の間隔 ・ 図示 ・ 補強方法 ※ 図示 ・屋外の形状及び寸法野縁受、つりボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・・ つりボルトの間隔が900mmを超える場合(14.4.2~4)(表14.4.1)・ 天井下地材における耐震性を考慮した補強耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による 補強方法 ※ 図示 ・・ 天井のふところが3.0mを超える場合 補強箇所 ※ 高さが6mを超える天井 ・ 図示 ・ 補強方法 ※ 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成25 年国土交通省告示第771号)第3第2項第二号に適合させる。
(デッドボルトの突出量が8mm未満)にならないこと。 出寸法は8mm以上であること。<外力に対する性能 > 1)デッドボルトの押込み強度試験(10KN)を行なった後、荷重を除い ときのデッドボルトの 2)デッドボルトの側圧強度試験(10KN)を行なった際、加圧板がデッドボルトを通過しない。
3)デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)試験(58.8J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態 板がデッドボルトを通過した状態)にならないこと。
4)デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)試験(58.5J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(加圧 5)(シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合)ストライクプレートの厚さ1.5mm以 上のステンレス鋼製とし、トロヨケは厚さ1.6mm以上の鋼製の一体絞りとする。又はストラ(キーに加えるトルクは、150N・cmとする) 10N以下である。また、未使用の合鍵でシリンダが回転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻 みをもつ異なるキーでは、シリンダが回転しないこと。
18 ガラス (9.7)(16.14.2~4)(図16.14.1)下記のガラス以外の品種、厚さの呼びによる種類等 ※ 建具表による 合わせガラスの材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類 ※ 下記以外は建具表による 材料板ガラスの種類、組合せ 落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類・ フロート板、フロート板合わせガラス ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ-1類・ ・ Ⅱ-2類 ・ Ⅲ類強化ガラスの形状による種類、材料板ガラスの種類による名称及び特性による種類 ※ 下記以外は建具表による 材料板ガラスによる種類による名称 材料板ガラス 破片の状態及びにショットバック衝撃特性による種類・ フロート強化ガラス ・ フロート板ガラス ・ Ⅰ類 ・ Ⅲ類・・ ・熱線吸収板ガラスの板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類 ※ 下記以外は建具表による 材料板ガラスによる種類 性能による種類 色 調・ 熱線吸収フロート板ガラス ・ 1種 ・2 種 ・ グリーン ・ 熱線吸収網入り磨き板ガラス複層ガラスの材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ※ 下記以外は建具表による 断熱性による区分熱線反射ガラスの材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ※ 下記以外は建具表による 材料板ガラスによる種類 日射熱遮蔽性による区分 耐久性による区分・ ・ 1種 A類 色調( ・ブルー ・ グレー ・) ・ 2種 ・ A類 ・ B類・ 3種 B類反射皮膜面 ・ 内面 ・ 外面ガラスの留め材及び溝の大きさ建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)アルミニウム製 ※ シーリング材 ※ 建具の製造所の仕様による・ ガスケット ・ ・ グレイジングチャンネル形 ・ 鋼製及び鋼製軽量 ※ シーリング材 ※ 建具の製造所の仕様による・ ・ステンレス製 ※ シーリング材 ※ 建具の製造所の仕様による・ ・樹脂製 ※ シーリング材 ※ 建具の製造所の仕様による・ ガスケット ・ ・ グレイジングチャンネル形 ・ 耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による19鋼製建具性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・ )7 簡易気密型ドアセット 気密性の等級 ・ A-3 水密性の等級 ・ W-1(16.2.2)(16.4.2~4.6)(表16.4.2) 外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( )標準型鋼製建具の形式及び寸法 ※ 建具表による 鋼板類の厚さ ※ 標準仕様書表16.4.2による ・ 形状及び仕上げくつずりの仕上げ ステンレス鋼板を用いる場合 ※ HL以上建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による耐震性能ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級( )8性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・) 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( ) 簡易気密型ドアセット ・ 適用する鋼製軽量建具建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による耐震性能ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 形状及び仕上げ召合せ、縦小口包み板の材質 ※ 鋼板 鋼板類の厚さ ※ 標準仕様書表16.5.1による くつずりの仕上げ ステンレス製鋼板を用いる場合 ※ HL以上標準型鋼製軽量建具の形状及び寸法 ※建具表による 断熱ドア、断熱サッシ 断熱性の等級( )(16.2.2)(16.5.2~4.6)(表16.5.1)鋼板の材料 ※ 亜鉛めっき鋼板 ・ ビニル被覆鋼板 ・ カラー鋼板 ・ ステンレス鋼板9 簡易気密型ドアセット ・ 適用する性能値等(建具符号: ・ 建具表による ・)ステンレス製建具(16.2.2)(16.4.2)(16.6.2~5) 外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4 ・ S-5 ・ S-6 防音ドア、防音サッシ 遮音性の等級( )建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による耐震性能ステンレス鋼板の材料 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1 ・ 表面仕上げ ※ HL ・ 鏡面仕上げ ・形状及び仕上げくつずりの仕上げ ステンレス製鋼板を用いる場合 ※ HL以上工法建具材の加工、組立時の含水率 ※ A種 ・・ フラッシュ戸建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量木製建具 ※ F☆☆☆☆ ・10 ファイバーボード・ ミディアムデンシティ難燃性による区分( )接着剤による区分( )曲げ強さによる区分( )表裏面の状態による区分( )表面板の厚さ ※標準仕様書表16.7.6による ・ 表面材の品質等接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )表面性能( )タイプ( ・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装)化粧加工の方法接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )樹種名( )規格等 備考表面の樹種生地、透明塗料塗り ( ※ ラワン合板程度 ・ ) 不透明塗料塗り接着の程度( ・ 1類 ・ 2類 )合板の種類引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用 ・ 適用する ・ 適用しない枠の材料 ※ 木製枠(12章木工事による) 上張り(押入等の裏側以外) ・ 鳥の子 ・ 新鳥の子又はビニル紙程度 張りの種別( ・ Ⅰ型 ・ Ⅱ型) ・ ふすま 見込み寸法 ※建具表による ・ かまち樹種() 鏡板樹種() ・ 紙張り障子 見込み寸法 ※ 建具表による ・ 見込み寸法 ※ 建具表による ・ 縁仕上げ ・ 塗り縁 ・ 生地縁(素地) ・ 生地縁(ウレタンクリヤー塗装)・ 戸ぶすま 見込み寸法 ※ 建具表による ・・ かまち戸 表面材のホルムアルデヒド放散量等 ※標準仕様書16.7.2(2)(イ)(a)による(16.7.2~4) ステンレス鋼板の曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ( ・ a角 ・ b角 ・ c角)木製建具に使用する戸車及びレール ※ 標準仕様書表16.8.5による ・11(16.8.2、3)(表16.8.1~5)木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※ 標準仕様書表16.8.4による 金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ ※ 標準仕様書表16.8.2による 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠】 (性能) (品質)錠前類握り玉及びレバーハンドル、押板類、