総【JV】7-108-90下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事
広島県東広島市の入札公告「総【JV】7-108-90下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2026/06/09です。
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- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 7-108-90-1(PDFファイル:930.4KB)
- 7-108-90-2(PDFファイル:7.1MB)
- 7-108-90-3(PDFファイル:5.8MB)
- 7-108-90-4(PDFファイル:9.7MB)
- 7-108-90-5(PDFファイル:8.8MB)
- 7-108-90-6(PDFファイル:5.6MB)
- 7-108-90-7(PDFファイル:5.7MB)
- 7-108-90-8(PDFファイル:8MB)
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- 7-108-90-11(PDFファイル:6.6MB)
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- 7-108-90-13(PDFファイル:6.1MB)
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総【JV】7-108-90下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事(PDFファイル:383.9KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(総合評価落札方式)(以下「共通公告」という。)による。
東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 施工の方式10 企業体の構成に係る要件7-108-0090本案件の請負契約は、東広島市議会の議決を要するものである(令和8年第3回定例会への上程を予定)。
特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)を構成するものとする。企業体は、甲型企業体又は乙型企業体のいず れかによるものとする。
(1)甲型企業体の場合には、11に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。
ア 2者代表者(A群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(B群)から各1者各構成員の出資比率は30%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
イ 3者代表者(C群)、代表者以外の構成員Ⅰ(D群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(E群)から各1者各構成員の出資比率は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大とする。
(2)乙型企業体の場合には、12に掲げる要件を満たす者で構成する次のいずれかとする。なお、1構成員あたりの分担工 事額は代表者が最大とする。
ア 2者次のいずれかとする。
(ア)代表者(F群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(G群)から各1者 (イ)代表者(H群)及び代表者以外の構成員Ⅰ(I群)から各1者 イ 3者代表者(J群)、代表者以外の構成員Ⅰ(K群)及び代表者以外の構成員Ⅱ(L群)から各1者(3) 企業体の結成は、各構成員の自由意思による任意の結成方式とする。
(4) いずれの構成員も本件工事において他の企業体の構成員となることはできない。
(5) 企業体の結成に当たっては、『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』を提出しなければならない。
※『特定建設工事共同企業体協定書((甲型)又は(乙型))』の記載内容については、参考様式を参照のこと。
建築一式工事議会議決の日の翌日から令和9年12月13日まで総合評価落札方式適用工事(簡易Ⅱ型) 入札公告令和8年6月10日令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事低入札価格調査制度適用工事東広島市黒瀬町津江【建物概要】・増築建物 EV棟 鉄骨造 3階建 延床面積 A=186.87m2 渡り廊下1 鉄骨造 平屋建 延床面積 A=50.26m2 渡り廊下2 倉庫 鉄骨造 平屋建 延床面積 A=50.83m2 プラットフォーム 鉄骨造 平屋建 延床面積 A=18.8m2 ほか・改修建物 1棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 A=680m2 昭和44年竣工 2棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 A=622m2 昭和44年竣工 15棟 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 A=267m2 平成12年竣工 11棟 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積 A=1,199m2 昭和57年竣工 ほか【工事内容】 下黒瀬小学校の改修及び増築工事に係る建築・電気設備・機械設備工事 仮設工事、防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、 環境配慮改修工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事、防水工事、タイル工事、 木工事、屋根及びとい工事、金属工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内装工事、 ユニット及びその他工事、舗装工事、電灯設備工事、動力設備工事、受変電設備工事、 構内情報通信網工事、拡声設備工事、火災報知設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、 衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、消火設備工事、ガス設備工事 ほか【主要資機材】 改質アスファルトシート防水 A=3,071m2、受変電設備 1式、空気調和機 1式、室内機 N=54台7 調査基準価格1,458,856,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)11 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※甲型企業体の場合)(1) 代表者(A群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
オ 同種・類似工事の元請施工実績 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(オ)(ア)広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(ウ)(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(B群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高不要 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 ア 認定業種 建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の 場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の 資格を有する者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
(ア) ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
(3) 代表者(C群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事 の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者 の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ)(ア) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に営業所を有する者(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(D群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(5) 代表者以外の構成員Ⅱ(E群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 不要 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等広島県内に主たる営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種建築一式工事 ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 オ 同種・類似工事の元請施工実績東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 カ 技術者 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 建築一式工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
不要問わないものとする。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否(ア) ア 認定業種12 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(※乙型企業体の場合)(1) 代表者(F群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上 オ 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※新築とは、新たに建築物を建築することをいう(以下同 じ。)。
※増築とは、既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物 のある敷地に新たに建築することをいう(以下同じ。)。
※改築とは、建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途 ・構造・規模のものに建て替えることをいう(以下同 じ。)。
※改修とは、建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわな い範囲で改造すること又は経年劣化した建築物の部分を、 概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて 原状回復を図ることをいう(以下同じ。)。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1 項で許可を受けた営業所とする(以下同じ。)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営 業所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ。)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ。)。
広島県内に営業所を有する者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選 定に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のこと で令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定 通知書に工事種類別に記載されているものをいう(以下同 じ。)。
※総合数値とは、東広島市建設工事等請負業者選定に関する 規程第4条第1項に規定するもので、令和7・8年度東広 島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工事種類別に 記載されているものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事 競争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記 載された工事種類別のものをいう(以下同じ。)。
※年平均完成工事高の「構成員全員の総額(合計)」を算出 する際には、構成員ごとに対応する「認定業種」に関する ものを用いること(以下同じ。)。
※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(ア)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) 次に掲げる要件を全て満たしていること。なお、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事の種類について 満たしているものとする。
(ア)(イ)(ウ)(エ)(2) 代表者以外の構成員Ⅰ(G群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 カ 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事 項(総合評価落札方式)1(3)」の基準等を満たすこと (以下同じ。)。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」 を参照すること(以下同じ。)。
エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者(3) 代表者(H群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 広島県内に営業所を有する者(ア) エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
(4) 代表者以外の構成員Ⅰ(I群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(5) 代表者(J群)総合数値 850点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 950点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,050点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,150点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上総合数値 1,250点以上年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)広島県内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)、(エ)を除く) オ 同種・類似工事の元請施工実績 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/3以上の新築、増築、改築又は改修工事を元請人又は特定建設工事共同企業体の代表者として施工した実績を有する者。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
建築工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置 する場合は監理技術者の資格を有する者。
建築一式工事の経験[鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事で、新築、増築、改築又は改修工事の元請監督実績](監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)は、いずれの者であっても、Aである こと。
広島県内に営業所を有する者(ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者(イ) 広島県内に主たる営業所を有し、かつ、東広島市内に営業所を有する者((ア)を除く)(ウ) 広島県内に主たる営業所を有する者((ア)、(イ)を除く)(エ) 東広島市内に営業所を有する者((ア)、(イ)、(ウ)を除く)(オ) ア 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者とし て認定されている業種(以下「認定業種」という。)建築一式工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否 分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合、又は代表者以外の構成員が監理技術者を配置する場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等(6) 代表者以外の構成員Ⅰ(K群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ)(7) 代表者以外の構成員Ⅱ(L群)認定等級(格付け)A年平均完成工事高構成員全員の総額(合計)が予定価格(税抜)以上(ア)(イ)(ウ)(エ) オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅱと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 管工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 オ 同種・類似工事の元請施工実績 問わないものとする。
カ 技術者 次のいずれにも該当する技術者を配置できる者 分担工事額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
電気工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上 (建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場 合は監理技術者の資格を有する者。
電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者※原則、工事の全期間に従事した者であること。
代表者以外の構成員Ⅰと直接的かつ恒常的な雇用関係にある者 エ 認定等級又は総合数値及び年平均完成工事高 (ア) 東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ア 認定業種 電気工事 イ 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否分担工事に係る下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
ウ 建設業の許可を受けている営業所所在地等東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者13 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告17参照(6)(7)(8) 債務負担行為に係る契約の特則。各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額は次のとおりとする。
令和8年度 支払限度額 840,705,600円(出来高予定額 664,031,000円) 令和9年度 支払限度額 残額(出来高予定額 残額) 令和8年度 月1回を超えることはできない。
令和9年度 月1回を超えることはできない。
(10)(11)14 入札参加15 総合評価に関する事項(1) 評価の基準配 点 得 点2.01.00.00.50.0配 点 得 点1.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.50.01.00.0配 点 得 点1.00.01.00.50.0平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績(注)東広島市域内における公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0その他市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(1)サ参照完全電子案件:共通公告1(1)シ参照 次のアからカに定める各評価項目についてそれぞれの評価基準に基づき評価し、加点する。
使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの)東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領(平成21年9月1日制定。以下「低入札要領」という。)適用案件: 共通公告4(9)参照電子くじ実施対象案件:共通公告5(3)参照契約後VE対象案件:共通公告12参照本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2号)の配置は認めない。
本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面 参加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
/2.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他 イ 配置予定技術者の能力について評 価 項 目 評 価 基 準主任(監理)技術者の保有する資格(注)/1.0技術士又は一級技士(同等資格含む。)二級技士(同等資格含む。)その他公共団体発注の同種工事の実績あり/1.0 公共団体発注の類似工事の実績ありその他施工経験工事の従事形態(注)監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者/1.0 現場代理人その他平成23年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無(注)/1.0 10単位以上20単位未満取得10単位未満取得又は取得なし若手技術者(39歳以下)又は女性技術者の活用(注)若手技術者(39歳以下)又は女性技術者を主任(監理)技術者として配置する /1.0その他継続教育(CPD)の取組状況建設系CPD協議会加盟団体が運営する制度又は建築CPD運営会議が運営する制度における前年度1年間(4/1~3/31)の学習実績20単位以上取得 ウ 地域の精通性について評 価 項 目 評 価 基 準地域内における本店の有無(注)東広島市内に本店を有している/1.0東広島市内に本店を有していない事業者登録なし建設キャリアアップシステムへの事業者登録状況(注)東広島市域内における公共団体発注の類似工事の実績あり平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績(注)公共団体発注の同種工事の実績あり ア 企業の施工能力について評 価 項 目 評 価 基 準事業者登録あり/0.5(9) 部分払:各年度における請求できる回数は次のとおりとする。
※「建設工事請負契約約款」については、令和8年4月1日改正後の約款を使用する。
積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。
※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。
配 点 得 点0.250.00.50.01.00.50.01.00.50.0配 点 得 点0.250.10.0配 点 得 点5.00.0 (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。
(2)(3) (1)に定める評価項目のうち、イの「主任(監理)技術者の保有する資格」の資格とは次のものとする。
・ ・ (注)各評価項目に関する注意事項については共通公告7を参照のこと。(4)CPD実績に限る。
(5) カ 施工体制について評 価 項 目 評 価 基 準調査基準価格に基づく施工体制の確保(注)調査基準価格以上での入札/5.0障害者雇用の状況(注)東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合(注)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。
以下「法」という。)に基づく雇用義務がある者で、障害者を法定雇用率の2倍以上雇用、又は法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以上雇用している者法定雇用率以上雇用している者一次下請の市内活用率が50%以上指定資材の市内調達率が40%未満評 価 項 目雇用していない者一次下請の市内活用率が25%未満 オ 社会貢献度について東広島市内業者の活用割合(注)令和7年度の広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動の実績の有無(注)市内箇所において認定され、活動実績あり令和7年度の東広島市公園里親制度活動の実績の有無(注)認定され、活動実績あり/0.5活動実績なし エ 地域貢献の実績について評 価 項 目 評 価 基 準/0.25活動実績なし評 価 基 準/0.25指定資材の市内調達率が80%以上/1.0 指定資材の市内調達率が40%以上/1.0 一次下請の市内活用率が25%以上「二級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法第2条第3項に規定する「二級建築士」又は建設業法第27条に規定する「二級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)」をいう。
調査基準価格未満での入札(1)に定める評価項目のうち、エの「東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合」の指定資材とは、「砕石」、「レディミクストコンクリート」、「鉄筋」、「複層塗材E」、「舗装材」、「電線・ケーブル類」、「電線管・ケーブルラック」、「プルボックス」、「分電盤」、「スイッチ・コンセント類」、「照明器具」、「受変電設備」、「引込柱」、「ハンドホール」、「弱電設備(電話、放送、テレビ、インターホン、時計)」、「監視カメラ」、「空調機」、「冷媒管」、「換気扇」、「ダクト」、「保温材」、「衛生器具」及び「ガス設備」とする。
(1)に定める評価項目のうち、アの「平成23年4月1日以降の同種・類似工事の元請施工実績」及びイの「平成23年4月1日以降の同種・類似工事の施工経験の有無」並びにウの「平成23年4月1日以降の東広島市域内における同種・類似工事の元請施工実績」の評価基準とする「同種工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)以上の新築、増築、改築又は改修工事とする。
「類似工事」とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(令和6年国土交通省告示第8号別添2第3号から第12号に該当する建築物)の建築一式工事であって、1件の最終契約金額(税込)が予定価格(税込)の1/2以上の新築、増築、改築又は改修工事とする。
「技術士又は一級技士(同等資格含む。)」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する「一級建築士」又は建設業法第27条に規定する「一級建築施工管理技士」をいう。
(1)に定める評価項目のうち、イの「継続教育(CPD)の取組状況」は建築CPD運営会議が認定したプログラムの16 技術資料等 入札の結果、入札金額が失格基準価格以上であり、かつ、評価値の高い上位2者となった者は、総合評価落札方式において 価格以外の要素を総合的に評価するため、次の資料(以下「技術資料等」という。)を速やかに提出すること。
技術資料等は、入札時に積算内訳書と合わせて提出できるものとする。共通公告4(4)を参照のこと。
(1) 誓約書 (様式第2号)(5) 企業の施工能力 (様式第6号)技術提案等に係る技術資料(4) 施工に関する課題 ・品質管理に係る技 術的所見 (様式第5号)(3) 工程表 (様式第4号)代表者以外の構成員Ⅰ代表者以外の構成員Ⅱ必要なし提出資料(2) 技術資料 (様式第3号)詳細 代表者○ 1部(企業体名で作成すること。)1部(企業体名で作成すること。) ○(6) 配置予定技術者の 資格・工事経験 (様式第7号)―1部■同種・類似工事の施工実績を有する者は、施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定する 内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款を 除く、内容が確認できる部分の仕様書を含 む。]を加える。
○1部■資格を確認する資料として、次のア又はイを添付すること。なお、監理技術者証を有している者についてはア又はイ、かつウを添付すること。
―必要なし ア 「一級又は二級建築士免許証の写し」又は 「技術者合格証明書の写し」及び「雇用関係に あることを確認できる書類(健康保険・厚生年 金被保険者標準報酬決定通知書等)の写し」 イ 「実務経歴書」及び「雇用関係にあることを 確認できる書類(健康保険・厚生年金被保 険者標準報酬決定通知書等)の写し」 ※ア及びイの「雇用関係にあることを確認で きる書類」について、健康保険被保険者 証の写しは不可 ウ 「監理技術者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習(登録講習)修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
○■経験を確認する資料として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定する 内容の記載が無い場合、契約書の写し[約款 を除く、内容が確認できる部分の仕様書を含 む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名 及び従事形態等が確認できること。
○■継続教育(CPD)の単位取得を確認する資料として、各協会等が発行する証明書の写し ※建築士会CPD実績証明書の写しを提出する場 合にあっては単位の内訳及びプログラムが建築 CPD運営会議の認定したプログラムであるこ とが確認できる資料を添付すること。
△○ ○ ○○ ― ―(11) 会社の実績を確認 するための資料資 格 要 件 確 認 資 料(7) 市域内における同 種・類似工事の元請 施工実績 (様式第8号)■東広島市公園里親制度の活動の実績を有する者は それを確認する資料として、次のア及びイを添付 すること。
ア 東広島市公園里親制度に団体として認定され たことが確認できる書類の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し1部(様式第9号)■広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度)活動 の実績を有する者はそれを確認する資料として、 次のア及びイを添付すること。
ア 広島県アダプト制度(マイロード・ラブリバー制度) に団体として認定されたことが確認できる書類 の写し イ 活動実績が確認できる報告書等の写し 〇1部(様式第10号)■東広島市内業者の活用割合を確認する資料と して、様式第10号(①及び②)を提出するこ と。
※東広島市内業者を活用しない場合も提出するこ と。
○(10) 施工実績及び配置 予定技術者確認資料ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)オ、(3) オ、12(1)オ、(3)オ又は(5)オに規定する内容 の記載が無い場合、契約書の写し[約款を除 く、内容が確認できる部分の仕様書を含む。] を加える。
※16(5)と重複する会社の実績については提出不要技術提案等に係る技術資料(8) 地域貢献の実績 (様式第9~11号)(9) 障害者雇用の状況 (様式第12号)1部■施工実績を確認する書類として次のいずれか1つ以上を添付すること。
ア CORINS(登録内容確認書)の写し イ 発注者の証明書の写し ※ア又はイのいずれにおいても、15(2)に規定 する内容の記載が無い場合、契約書の写し [約款を除く、内容が確認できる部分の仕様 書を含む。]を加える。
○1部(様式第11号)■東広島市内資材販売業者からの指定資材調達割合 を確認する資料として、様式第11号を提出する こと。
※東広島市内資材販売業者から指定資材を調達しな い場合も提出すること。
○1部■法に基づく雇用義務がある者は、雇用を確認する 資料として、公共職業安定所長へ報告した直近の 障害者雇用状況報告書の写しを添付すること。
■法に基づく雇用義務がない者で、障害者を1人以 上雇用している者は、雇用を確認する資料とし て、次のア及びイを添付すること。
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保 健福祉手帳の写し イ 雇用関係にあることを確認できる書類(健康 保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等)の写し ※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」 について、健康保険被保険者証の写しは不可〇様式第1(原則、添付ファイルはExcel形式で提出すること)※16(6)と重複する技術者については提出不要次のいずれか1つ以上○ ― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ) ―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(エ)又は(オ)― ―(A群) (B群)11(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(C群) (D群) (E群)11(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)11(4)エ(イ)又は(ウ)―(F群) (G群)12(1)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(H群) (I群)12(3)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)―(J群) (K群) (L群)12(5)エ(イ)、(ウ)、(エ)又は(オ)― ―資 格 要 件 確 認 資 料※(1)から(15)については企業体で1部作成し提出すること。(10)から(13)は○印のある者、(14)から(15)は該当する者が 提出すること。
(14) 建設業許可申請書 別紙二の写し○ ○※16(6)と重複する技術者については提出不要○次のいずれか1つ以上ア 「監理技術者資格者証(表・裏)の写し」及び 「監理技術者講習修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修 了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
イ 「技術者合格証明書の写し(又は、実務経験に より主任技術者資格を満たすことが確認できる 実務経歴書等)」及び「雇用関係にあることを確 認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標 準報酬決定通知書等)の写し」※様式第1又は様式第7号の「配置予定技術者の従 事形態」において、「下請契約の予定額が5,000万 円(建築一式工事8,000万円)以上であるため、監 理技術者として配置する」を選択した場合はアの 資料を提出とすること(この場合、イは不要とす る。)。
※イの「雇用関係にあることを確認できる書類」に ついて、健康保険被保険者証の写しは不可(15) 経営業務の管理責 任者及び専任技術者 を確認するための資料右に該当する者のみ①及び②を提出すること。
①経営業務の管理責任者証明書の写し(建設業法施 行規則別記様式第7号)②専任技術者証明書の写し(建設業法施行規則別記 様式第8号)又は専任技術者一覧表の写し(12) 技術者の資格を確 認するための資料(13) 技術者の経験を確 認するための資料次のいずれか1つ以上ア CORINS(登録内容確認書)の写しイ 発注者の証明書の写し※ア又はイのいずれにおいても、11(1)カ(ウ)、 (3)カ(ウ)、12(1)カ(ウ)、(3)カ(ウ)又は(5)カ(ウ) に規定する内容の記載が無い場合、契約書の写 し[約款を除く、内容が確認できる部分の仕様 書を含む。]を加える。
※ア又はイにおいては、配置予定技術者の氏名が 確認できること。
※16(6)と重複する技術者については提出不要右に該当する者のみ必要17 低入札調査報告書等 低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札価格調査報告書等を提出しなければならない。
(1)(2) 低価格入札者は、入札時又は低入札価格調査報告書等の提出時に、通常の積算内訳書に加え、設計図書に添付している「低入札価格調査制度対象工事積算内訳書」をExcel形式で提出すること。
(3) 低入札要領第8条の調査の結果、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者であっても落札者とならないことがある。
(4) 低価格入札者は市の調査に協力すること。
(5) 失格基準価格を下回る価格の入札は無効とする。
(6) 低価格入札者が契約者となった場合、低入札要領第11条に規定する措置を講じる。
(7)18 落札者の決定方法 地方自治法施行令第167条の10の2第1項による(「総合評価落札方式」適用工事である。)。
落札者の決定方法は、共通公告の「5.落札者の決定について」による。なお、その際の評価値の求め方は次の方法で行う。
(1) 価格以外の要素について、評価基準に基づき評価し算出した加算点を30点満点で換算したもの(以下「加算点」という。) を与える。
(2) 加算点に標準点を加えて得られた数値(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除して得られた数値を評価値とする。
なお、 評価値に小数第5位以下の数が出る場合は、小数第5位を四捨五入した数を評価値とする。
技術評価点=加算点+標準点(100点) 評価値=技術評価点/入札価格×1,000,00019 日程等に関する事項令和8年6月10日令和8年6月10日~令和8年6月22日令和8年6月10日~令和8年6月30日~令和8年7月3日令和8年7月2日(午前9時~午後5時)及び令和8年7月3日(午前9時~午後4時)令和8年7月6日 午前9時5分※会社の実績及び技術者の経験について、東広島市発注工事における実績は実績証明の添付不要とする。
提出部数及び添付書類(記載及び内容に関する留意事項は低入札要領を参照のこと) 低入札価格調査報告書等手 続 き 等 場 所 ・ 留 意 事 項価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も評価の高い者を落札候補者とし、落札候補者の行った入札が調査基準価格を下回る場合は、入札参加資格を審査する前に、低入札要領第8条に定める調査を行う。当該調査対象者が低入札要領第9条に該当する場合は、次点の低価格入札者を調査対象者とする。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
開札後に調査対象者について調査を行う。
技術資料等は、入札金額が低入札要領(別紙)「適正な履行確保の基準」における「2.客観的判断基準」(7)に定める失格基準価格以上である者(以下、「失格基準価格以上である者」という。)のうち、評価値の高い上位2者について提出すること。
評価は、失格基準価格以上である者のうち、評価値の最も高い者について行う。
開札後に技術資料等の評価を行う。
総 合 評 価低入札価格調査電子入札室(本館4階)で行う。
低入札要領第2条に規定する低価格入札者は、市の請求により、指定する期限までに低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書及び同条に掲げる資料(以下「低入札価格調査報告書等」という。)を提出しなければならない。なお、低価格入札者となることが見込まれる者は、入札時に低入札価格調査報告書等を技術資料等と合わせて提出できるものとする。共通公告4(9)を参照のこと。
提出期間後の質問は受け付けない。なお、質問書の提出は代表者が行うこととし、企業体名の名称の記載に加え代表者の記名、押印があれば良いこととするが、企業体が結成できていない場合に限り、個別に質問書を提出しても良いこととする。
低入札価格調査報告書等東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
設計図書の閲覧質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
事 後 審 査総合評価後に入札参加資格を審査し、その後落札決定を行う。
回答書閲覧期間電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
東広島市ホームページに掲載する。
1部■低入札要領第6条に定める低入札価格調査報告書(別記様式第1号)及び同条に掲げる資料配置予定補助者の資格及び経験は、甲型共同体の場合は代表者に求める技術者の要件を満たすものとし、乙型共同体の場合は、代表者に求める技術者の要件を満たす者を有する者を代表者が配置することとする。ただし、いずれの場合も工事の経験のうち元請監督実績は必要ないものとする。
質問書提出期間東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
入 札 期 間電子入札等システムを利用して入札を行う。入札時に企業体名を入力すること。
※自己採点表(様式第13号)を、持参又は電子入札等システムを使用 して提出すること。共通公告8(2)を参照のこと。
※入札は代表者のICカードを使用して行うこと。
※「入札金額の積算内訳書」は企業体の記名に加え各構成員が記名する こと。
※入札時に各構成員が記名・押印した特定共同企業体協定書(任意様 式)の写しを提出すること。
開 札 日 時公 告 日令和8年6月24日期間・期日等20 契約締結に関する事項21 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930) ア 共通公告1(1)ア、イ又はウに掲げる事項 イ 手形交換所による取引停止処分を受けているもの又は手形小切手の不渡りを出した者 ウ 本市の指名除外措置を受けている者 エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けている者(2) 開札の日から市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、入札者である企業体の構成員の全員又は一部の者が 次の要件のいずれかに該当する者となったときは、落札者としない、又は仮契約を締結しない、若しくは解除することがあ る。
(1) 本工事に係る工事請負契約は市議会の議決を要するものであるので、落札決定後、仮契約を締結し、市議会の議決を経て 本契約とするものとする。
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頁 1令和8年度仕様書東広島市小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事東広島市黒瀬町津江 施 工 場 所工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2. 本工事は監理業務を委託する予定であり、工程調整などについては監理者の指示に従い工事の進捗を図ること。3. 工事内容及び工程等については、施設利用に支障のないよう調整に努め、事前に学校施設管理者へ通知すること。4. 工事期間中(学校の長期休み期間を含む)も仮設校舎及びグラウンド等の学校施設を使用するため、停電、断水等に配慮し、学校施設管理者と協議・了解を得た上、施設利用に支障のないように努めること。5. 仮囲いの位置など仮設計画については、計画段階で学校施設管理者と協議・了解を得た上で設置を行い、施設利用に支障のないように努めること。6. 工事期間中の学校行事は契約後に別途教育委員会より通知する予定である。なお、原則として学校運営に支障をきたす現場作業等(騒音・振動・学校運営する上での動線封鎖等)が考えられる場合は、事前に監督職員及び学校施設管理者と協議を行い、実施の可否を決定すること。※定例の学校行事の抜粋=入学式・卒業式・運動会・学習発表会・参観日・各種予行練習期間など7. 仮囲い等の仮設物の設置に関しては、図面A-014を基に施設利用者、配膳車両、工事車両、通行車両、通行人等への安全確保を最優先に、監理者、学校施設管理者及び監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。また、原則、登下校時間内の工事車両の搬出入は避けること。8. 工事関係車両の駐車場は、仮囲い内とする。更に駐車場が必要な場合は、受注者において対応すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事9. 現場作業時間は、原則8:30~17:00とする。なお、現場入場できる時間は児童の登校が完了した後とする。(詳細時間は学校顔合わせ時に施設管理者へ確認し決定する)ただし、やむを得ない事情等により終了時刻を超える場合であっても18:00を限度とするが、現場条件及び工程の進捗状況等により監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。10. 交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から合計1320人を見込んでいる。また、児童、職員、その他学校関係者と大型車両が交差する場所には適宜交通誘導警備員を移動及び配置し、安全対策に万全を期すること。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。11. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。12. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。13. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。14. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧15. 本工事は東広島市建設工事執行規則(平成 10年東広島市規則第4号)第 41条第7項の規定により中間検査を行う。実施日時については監督職員と協議のうえ予定時期を実施工程表に明示して決定する。16. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。17. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。また、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事18. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。19. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。20. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。21. 工事搬入経路の舗装復旧について本工事の車両が通行する下黒瀬小学校線の一部(A-257に図示)について、工事車両の通常通行に伴って道路舗装等に損傷が発生した場合を想定して、舗装復旧を2,000㎡見込んでいる。舗装復旧の有無及び範囲については、本工事による損傷の状況を確認してあらかじめ監督職員と協議の上、実施範囲に応じて変更対象とする。なお、工事着手に先立ち、現状高さを測量して市に報告すること(横断5点、測点20m毎)。
22. 現場工事中又は完了後に一部引越し作業や通信接続作業を行う必要がある場合は、当該作業を行う関連会社、施設管理者からの問合せ、協議や依頼に対して誠実に対応し、円滑に当該作業が行えるように取り計らうこと。23. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事しない。当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離(名称) 光陽建設株式会社建設発生土リサイクルプラント(所在地) 東広島市黒瀬町津江字イラスケ21852-5(運搬距離)約5.1km24. 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。25. 工事着工に先立ち、資材調達見込みについて発注者へ報告し、発注者と協議のうえ、全体あるいは関連する一団の工事について工事継続が可能であると判断されたのちに工事着工すること。26. 25.の協議により工事継続が不可能と判断された場合において、工事着手前に工事を一時中止する場合がある(後日、一時中止に伴い工期延期する場合もある)。この場合、工事の一時中止(及び工期延期)に伴う請負代金額の変更等は行わない。(工事着手後の一時中止(及び工期延期)についてはこの限りではない。)27. 工事期間中(学校の長期休み期間を含む)も仮設校舎及びグラウンド等の学校施設を使用するため、停電、断水等に配慮し、学校施設管理者と協議・了解を得た上、施設利用に支障のないように努めること。28. 給水設備新設等の工事については、水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が施工すること。29. 排水設備新設等の工事については、東広島市排水設備指定工事店の指定を受けている者が施工すること。30. 債務負担行為にかかる契約の次の支払いについて 【前払金・中間前金・部分払】各会計年度における請負代金の支払い限度額は、次のとおりとする。令和8年度 840,705,600円令和9年度 残額出来高予定額令和8年度 664,031,000円令和9年度 残額支払い方法について、次のとおりとする。前金払い 請求可契約年度において請負代金額の40%以内で支払い限度額の範囲内を請求できるものとする。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事中間前金払・部分払い契約約款特約事項22項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、中間前金払いを選択した場合においても、契約会計年度は、出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払いを請求できるものとする。なお、部分払いについては、各会計年度における請求できる回数は次のとおりとする。令和8年度 月1回を超えることができない。令和9年度 月1回を超えることができない。令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。指定資材指定資材とは、砕石、レディミクストコンクリート、鉄筋、複層塗材E、舗装材、電線・ケーブル類、電線管・ケーブルラック、プルボックス、分電盤、スイッチ・コンセント類、照明器具、受変電設備、引込柱、ハンドホール、弱電設備(電話、放送、テレビ、インターホン、時計)、監視カメラ、空調機、冷媒管、換気扇、ダクト、保温材、衛生器具、ガス設備とする。令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。
(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事アスベスト成形板処理作業仕様書1. この工事については石綿等(アスベスト成形板)が使用されている建築物の解体工事であり、以下の法律を遵守し労働者の健康保護及び一般環境への汚染防止に努めること① 労働安全衛生法・石綿障害予防規則② 大気汚染防止法③ 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(リサイクル法)④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2.アスベスト成形板の撤去方法(1)アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。(3)アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。(6)撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。(7)解体現場周辺に粉塵等の飛散を防止するために解体する建物の高さ以上に飛散防止幕を設置し撤去物を十分湿潤化できる散水装置を設置する。3.アスベスト成形板の集積、運搬等(1)撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。(4)アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。4.アスベスト成形板の処分等(1)アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。5.必要な作業主任者石綿作業主任者もしくは、特定化学物質等作業主任者の資格を取得したものを選任すること。令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m3令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事以上の工事を対象とする。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項①当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。②当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記①、②に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化及びEV棟増築工事工事中情報共有システムに関する特記仕様書1 工事中情報共有システム(発注者指定型)(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(発注者指定型)である。(2)工事中情報共有システムの利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領(建築工事)」に基づくこと。(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。この場合においては、次のとおりとする。
1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。3)「4.検査」は適用しない。4)検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。6)書類提出をシステム登録とするものについても、以下の場合は紙媒体での提出を一部ずつ求めるものとする。①施工体制台帳及び施工計画書。②図面等がA3サイズで視認困難なもの。(目視により確認できるサイズにより、紙媒体での提出を求める。)
令和8年度 小学校施設整備事業下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事南側、東側立面図 劣化図1南側、東側立面図 劣化図1内部仕上表1内部仕上表1内部仕上表2内部仕上表2────1、10棟1、10棟2棟2棟内部仕上表1内部仕上表1内部仕上表2内部仕上表2────矩計図4(改修後)矩計図4(改修後)1/501/501/501/50矩計図2(改修後)矩計図2(改修後)1/501/501/501/501/501/501/501/50矩計図1(改修前・後)矩計図1(改修前・後)矩計図(改修前・後)矩計図(改修前・後)矩計図2(改修前・後)矩計図2(改修前・後)2棟2棟1棟1棟2階 平面図(改修前・後)2階 平面図(改修前・後)屋根伏図(改修前・後)屋根伏図(改修前・後)屋根伏図(改修前)屋根伏図(改修前)屋根伏図(改修後)屋根伏図(改修後)B1階 平面図(改修前・後)B1階 平面図(改修前・後)1階 平面図(改修後)1階 平面図(改修後)1階 平面図(改修前)1階 平面図(改修前)断面図(改修前・後)断面図(改修前・後)1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001、10棟1、10棟2棟2棟11棟11棟15棟15棟11棟11棟11棟11棟1棟ほか1棟ほか1棟ほか1棟ほか1、10棟1、10棟2棟2棟11棟11棟1、10、15棟1、10、15棟1/2001/2001/2001/2001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/10011棟11棟建具表1建具表1建具表2建具表2建具表3建具表3建具表1建具表1建具表2建具表2建具表1建具表1建具表2建具表2建具表3建具表31、2、10棟1、2、10棟11棟11棟15棟15棟15棟15棟屋根伏図(改修前・後)屋根伏図(改修前・後)B1階、2階 平面図(改修前・後)B1階、2階 平面図(改修前・後)南側立面図(改修前・後)南側立面図(改修前・後)北側立面図(改修前・後)北側立面図(改修前・後)南側、東側立面図(改修前・後)南側、東側立面図(改修前・後)北側、西側立面図(改修前・後)北側、西側立面図(改修前・後)EV棟・11棟EV棟・11棟南立面図 東立面図(改修前・後)南立面図 東立面図(改修前・後)EV棟 断面図EV棟 断面図北立面図 西立面図(改修前・後)北立面図 西立面図(改修前・後)EV棟 断面図EV棟 断面図X-X断面図(改修前・後)X-X断面図(改修前・後)Y-Y断面図(改修前・後)Y-Y断面図(改修前・後)各断面図(改修前・後)各断面図(改修前・後)矩計図(改修後)矩計図(改修後)1階 建具位置図(改修後)1階 建具位置図(改修後)B1階 建具位置図(改修前・後)B1階 建具位置図(改修前・後)2階 建具位置図(改修前・後)2階 建具位置図(改修前・後)B1、2階 建具位置図(改修前・後)B1、2階 建具位置図(改修前・後)外部仕上表1外部仕上表1外部仕上表2外部仕上表2外部仕上表1外部仕上表1外部仕上表2外部仕上表2内部仕上表1内部仕上表1内部仕上表2内部仕上表2内部仕上表3内部仕上表3101101102102103103104104105105106106107107108108109109110110111111112112113113114114115115116116117117118118119119120120121121122122123123124124125125126126127127128128129129130130131131132132133133134134135135136136137137138138139139140140141141142142143143144144145145146146147147148148149149150150A 建築主体工事図面目録長寿命化改良工事 1/21010111112121313010102020303040405050606070708080909141415151616171718182626272728282929303031313232333334343535363637373838393940404141424243434444454546464747484849495050工事区分表工事区分表建築改修工事特記仕様書(1)建築改修工事特記仕様書(1)建築改修工事特記仕様書(2)建築改修工事特記仕様書(2)建築改修工事特記仕様書(3)建築改修工事特記仕様書(3)建築改修工事特記仕様書(4)建築改修工事特記仕様書(4)建築改修工事特記仕様書(5)建築改修工事特記仕様書(5)建築改修工事特記仕様書(6)建築改修工事特記仕様書(6)建築改修工事特記仕様書(7)建築改修工事特記仕様書(7)建築改修工事特記仕様書(8)建築改修工事特記仕様書(8)外壁改修工事特記仕様書(1)外壁改修工事特記仕様書(1)外壁改修工事特記仕様書(3)外壁改修工事特記仕様書(3)外壁改修工事特記仕様書(2)外壁改修工事特記仕様書(2)仮設計画図仮設計画図──────────────────────────────────────────515152525353545455555656575758585959606061616262636364646565707075757676777778787979矩計図1(改修前)矩計図1(改修前)矩計図1(改修後)矩計図1(改修後)矩計図2(改修前)矩計図2(改修前)矩計図3(改修前)矩計図3(改修前)矩計図3(改修後)矩計図3(改修後)矩計図4(改修前)矩計図4(改修前)平面詳細図1(改修前)平面詳細図1(改修前)平面詳細図2(改修前)平面詳細図2(改修前)平面詳細図2(改修後)平面詳細図2(改修後)矩計図(改修前・後)矩計図(改修前・後)平面詳細図3(改修前)平面詳細図3(改修前)平面詳細図3(改修後)平面詳細図3(改修後)平面詳細図4(改修前)平面詳細図4(改修前)平面詳細図4(改修後)平面詳細図4(改修後)66666767686869697171727273737474808081818282838384848585868687878888898990909191929293939494959596969797989899991001001/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501811811821821831831841841851851861861871871881881891891901901511511521521531531541541551551561561571571581581591591601601611611621621631631641641651651661661671671681681691691701701711711721721731731741741751751761761771771781781791791801801911911921921931931941941951951961961971971981981991992002002012012022022032032042042052052062062072072082082092092102102112112122122132132142142152152162162172172182182192192202202212212222222232232242242252252262262272272282282292292302302312312322322332332342342352352362362372372382382392392402402412412422422432432502502492492482482472472462462452452442441/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/50平面詳細図1(改修後)平面詳細図1(改修後)1、2、10棟1、2、
10棟11棟11棟15棟15棟11棟11棟15棟15棟11棟11棟15棟15棟10棟10棟1919242425252121202022222323平面詳細図1(改修前)平面詳細図1(改修前)平面詳細図1(改修後)平面詳細図1(改修後)平面詳細図2(改修前)平面詳細図2(改修前)平面詳細図2(改修後)平面詳細図2(改修後)平面詳細図3(改修前)平面詳細図3(改修前)平面詳細図3(改修後)平面詳細図3(改修後)1/501/501/501/501/501/502棟2棟11棟11棟1/501/50平面詳細図5(改修前・後)平面詳細図5(改修前・後)1/501/501/501/501/501/502階 平面詳細図1(改修前)2階 平面詳細図1(改修前)2階 平面詳細図1(改修後)2階 平面詳細図1(改修後)2階 平面詳細図2(改修前)2階 平面詳細図2(改修前)2階 平面詳細図2(改修後)2階 平面詳細図2(改修後)1階 平面詳細図2(改修前)1階 平面詳細図2(改修前)1階 平面詳細図2(改修後)1階 平面詳細図2(改修後)1階 平面詳細図1(改修前)1階 平面詳細図1(改修前)1階 平面詳細図1(改修後)1階 平面詳細図1(改修後)B1階 平面詳細図1(改修後)B1階 平面詳細図1(改修後)1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/50B1階 平面詳細図1(改修前)B1階 平面詳細図1(改修前)1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/5015棟15棟1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/502棟2棟B1階 展開図1(改修前)B1階 展開図1(改修前)1階 展開図2(改修前)1階 展開図2(改修前)1階 展開図2(改修後)1階 展開図2(改修後)1階 展開図1(改修後)1階 展開図1(改修後)1階 展開図1(改修前)1階 展開図1(改修前)B1階 展開図1(改修後)B1階 展開図1(改修後)B1階 展開図2(改修前)B1階 展開図2(改修前)B1階 展開図2(改修後)B1階 展開図2(改修後)B1階 展開図3(改修前)B1階 展開図3(改修前)B1階 展開図3(改修後)B1階 展開図3(改修後)1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/5011棟11棟1階 展開図3(改修後)1階 展開図3(改修後)1階 展開図4(改修後)1階 展開図4(改修後)1階 展開図5(改修前)1階 展開図5(改修前)1階 展開図5(改修後)1階 展開図5(改修後)1階 展開図6(改修前)1階 展開図6(改修前)1階 展開図6(改修後)1階 展開図6(改修後)1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/502階 展開図2(改修前)2階 展開図2(改修前)2階 展開図1(改修後)2階 展開図1(改修後)2階 展開図1(改修前)2階 展開図1(改修前)1/501/501/501/501/501/5011棟11棟2階 展開図2(改修後)2階 展開図2(改修後)2階 展開図5(改修後)2階 展開図5(改修後)2階 展開図5(改修前)2階 展開図5(改修前)2階 展開図4(改修後)2階 展開図4(改修後)2階 展開図4(改修前)2階 展開図4(改修前)2階 展開図3(改修後)2階 展開図3(改修後)2階 展開図3(改修前)2階 展開図3(改修前)2階 展開図6(改修前)2階 展開図6(改修前)2階 展開図6(改修後)2階 展開図6(改修後)1/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/501/5015棟15棟1/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/2001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/2001/2001/301/301/301/301/301/301/301/301/1001/1001/2001/20011棟11棟1階 家具配置図(改修後)1階 家具配置図(改修後)1、2、10棟1、2、10棟11棟11棟15棟15棟11棟11棟1、2、10、11、15棟1、2、10、11、15棟1/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/5,301/5,301/5,301/5,301/5,301/5,30部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図2部分詳細図2部分詳細図3部分詳細図3部分詳細図4部分詳細図4部分詳細図1部分詳細図11/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/301/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/301/301/101/101棟ほか1棟ほか1/2001/2001/2001/2001階 サイン配置図(改修後)1階 サイン配置図(改修後)外部仕上表1外部仕上表1内部仕上表1内部仕上表11、10、15棟1、10、
15棟〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃矩計図(改修前)矩計図(改修前)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃階段詳細図(改修前)階段詳細図(改修前)階段詳細図(改修後)階段詳細図(改修後)屋外階段詳細図(改修前)屋外階段詳細図(改修前)屋外階段詳細図(改修後)屋外階段詳細図(改修後)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1棟1棟〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃B1階 便所平面詳細図(改修前・後)B1階 便所平面詳細図(改修前・後)階段詳細図(改修前)階段詳細図(改修前)階段詳細図(改修後)階段詳細図(改修後)屋外階段 詳細図(改修前)屋外階段 詳細図(改修前)屋外階段 詳細図(改修後)屋外階段 詳細図(改修後)1棟1棟1階 展開図1(改修前)1階 展開図1(改修前)1階 展開図1(改修後)1階 展開図1(改修後)1階 展開図2(改修前)1階 展開図2(改修前)1階 平面詳細図1(改修前)1階 平面詳細図1(改修前)1階 平面詳細図1(改修後)1階 平面詳細図1(改修後)〃〃〃〃〃〃〃〃1棟1棟1階 展開図2(改修後)1階 展開図2(改修後)1階 展開図3(改修前)1階 展開図3(改修前)1階 展開図4ー2(改修前)1階 展開図4ー2(改修前)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1階 展開図8(改修後)1階 展開図8(改修後)1階 展開図1ー1(改修前)1階 展開図1ー1(改修前)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1階 展開図1ー2(改修前)1階 展開図1ー2(改修前)1階 展開図1ー1(改修後)1階 展開図1ー1(改修後)1階 展開図1ー2(改修後)1階 展開図1ー2(改修後)1階 展開図2ー1(改修前)1階 展開図2ー1(改修前)1階 展開図2(改修後)1階 展開図2(改修後)1階 展開図3ー1(改修前)1階 展開図3ー1(改修前)1階 展開図3ー2(改修前)1階 展開図3ー2(改修前)1階 展開図3(改修後)1階 展開図3(改修後)1階 展開図4(改修前)1階 展開図4(改修前)1階 展開図4(改修後)1階 展開図4(改修後)1階 展開図5(改修前)1階 展開図5(改修前)1階 展開図5(改修後)1階 展開図5(改修後)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1階 展開図3(改修前・後)1階 展開図3(改修前・後)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1階 展開図1(改修前)1階 展開図1(改修前)1階 展開図1(改修後)1階 展開図1(改修後)1階 展開図2(改修前)1階 展開図2(改修前)1階 展開図2(改修後)1階 展開図2(改修後)1階 展開図3(改修前)1階 展開図3(改修前)1階 展開図3(改修後)1階 展開図3(改修後)1階 展開図4(改修前)1階 展開図4(改修前)1階 展開図4(改修後)1階 展開図4(改修後)1階 展開図5(改修前)1階 展開図5(改修前)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1棟ほか1棟ほか〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1棟ほか1棟ほか建具表1(解体図1)建具表1(解体図1)建具表2(解体図2)建具表2(解体図2)建具表3(解体図3)建具表3(解体図3)建具表1(解体図1)建具表1(解体図1)建具表2(解体図2)建具表2(解体図2)建具表1(解体図1)建具表1(解体図1)建具表2(解体図2)建具表2(解体図2)B1階 天井伏図(改修前・後)B1階 天井伏図(改修前・後)家具共通仕様書-2B・C仕様家具共通仕様書-2B・C仕様黒板・白板・掲示板詳細図-2黒板・白板・掲示板詳細図-2黒板・白板・掲示板詳細図-3黒板・白板・掲示板詳細図-3〃〃〃〃〃〃部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図1部分詳細図2部分詳細図2部分詳細図3部分詳細図3〃〃〃〃1/20,1/301/20,1/301/301/30部分詳細図4部分詳細図4部分詳細図5部分詳細図5〃〃〃〃部分詳細図1部分詳細図11/10,1/501/10,1/501/301/301/301/30部分詳細図2部分詳細図21/301/30部分詳細図3部分詳細図31/20,1/301/20,1/301/301/30B1、2階 サイン配置図(改修後)B1、2階 サイン配置図(改修後)サイン詳細図サイン詳細図南側立面図 劣化図1南側立面図 劣化図1北側立面図 劣化図2北側立面図 劣化図2北側、西側立面図 劣化図2北側、西側立面図 劣化図2〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃北側立面図 劣化図1北側立面図 劣化図1北側立面図 劣化図2北側立面図 劣化図2南側立面図 劣化図3南側立面図 劣化図3南側立面図 劣化図4南側立面図 劣化図4南側立面図 劣化図5南側立面図 劣化図5西側、東側立面図 劣化図6西側、東側立面図 劣化図6〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1階 建具位置図(改修前)1階 建具位置図(改修前)家具共通仕様書-A仕様家具共通仕様書-A仕様家具詳細図-1家具詳細図-1家具詳細図-2家具詳細図-2家具詳細図-3家具詳細図-3家具詳細図-4家具詳細図-4家具詳細図-5家具詳細図-5家具詳細図-6家具詳細図-6家具詳細図-7家具詳細図-7家具詳細図-8家具詳細図-8家具詳細図-9家具詳細図-9家具詳細図-10家具詳細図-10家具詳細図-11家具詳細図-11家具詳細図-12家具詳細図-12家具詳細図-13家具詳細図-13家具詳細図-14家具詳細図-14家具詳細図-15家具詳細図-15家具詳細図-16家具詳細図-16家具詳細図-17家具詳細図-17家具詳細図-18家具詳細図-18〃〃1、2棟1、2棟1棟1棟10棟10棟11棟11棟15棟15棟11、15棟11、15棟1、10棟1、10棟2棟2棟11棟11棟西側、東側立面図 劣化図3西側、
東側立面図 劣化図3部分詳細図(共通)部分詳細図(共通)部分詳細図部分詳細図(水廻り)(水廻り)部分詳細図2部分詳細図2黒板・白板・掲示板詳細図-1黒板・白板・掲示板詳細図-11/301/301/1001/1001階 天井伏図(改修前)1階 天井伏図(改修前)1階 天井伏図(改修後)1階 天井伏図(改修後)1階 天井伏図(改修前・後)1階 天井伏図(改修前・後)2階 天井伏図(改修前・後)2階 天井伏図(改修前・後)1/1001/1001/2001/2001/2001/2001階 展開図2ー2(改修前)1階 展開図2ー2(改修前)(改修後)配置図(改修後)配置図1/7501/7501/5001/5001/501/501階 展開図8(改修前)1階 展開図8(改修前)1階 展開図7(改修後)1階 展開図7(改修後)1階 展開図6(改修後)1階 展開図6(改修後)1階 展開図7(改修前)1階 展開図7(改修前)1階 展開図6(改修前)1階 展開図6(改修前)1階 展開図5(改修後)1階 展開図5(改修後)1階 展開図4ー3(改修後)1階 展開図4ー3(改修後)1階 展開図4ー2(改修後)1階 展開図4ー2(改修後)1階 展開図4ー1(改修後)1階 展開図4ー1(改修後)1階 展開図4ー1(改修前)1階 展開図4ー1(改修前)1階 展開図3ー1(改修後)1階 展開図3ー1(改修後)1階 展開図3ー2(改修後)1階 展開図3ー2(改修後)南立面図 東立面図(改修前・後)南立面図 東立面図(改修前・後)北立面図 西立面図(改修前・後)北立面図 西立面図(改修前・後)2階 家具配置図(改修後)2階 家具配置図(改修後)2、10棟2、10棟基礎リスト,柱型リスト,地中梁リスト梁リスト平面詳細図(改修後)部分詳細図3部分詳細図4A 建築主体工事図面目録長寿命化改良工事 2/2251252253254255256257258259260261262263264265266267268269S 構造図面目録10111213141516171819202122232425010203040506070809伏図(B1FL)構造関係共通事項(5)構造関係共通事項(4)構造関係共通事項(3)建築工事特記仕様書(構造関係(2))構造関係共通事項(1)構造関係共通事項(2)地盤調査地盤調査QLデッキ合成スラブ設計・施工標準伏図(2FL・RFL)柱・壁・柱型・床版 リスト鉄骨部材リスト 継手リスト鉄骨詳細図鉄骨部分詳細図擁壁・外部階段 配筋図雑配筋図2雑配筋図1軸組図1軸組図2伏図(1FL)─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─1/1001/1001/1001/1001/1001/301/301/301/301/401/301/301/301/301/30313233343536伏図軸組図1軸組図2基礎リスト・地中梁リスト部材リスト・継手リスト鉄骨詳細図1/1001/1001/1001/30,501/301/401/1001/1001/30,501/30,405152伏図・軸組図部材リスト・詳細図1/501/30プラットフォームEV棟W1棟プラットフォーム伏図軸組図1軸組図2W2棟建築工事特記仕様書(1)建築工事特記仕様書(2)建築工事特記仕様書(3)建築工事特記仕様書(4)建築工事特記仕様書(5)建築工事特記仕様書(6)建築工事特記仕様書(7)建築工事特記仕様書(8)建築工事特記仕様書(9)建築工事特記仕様書(10)工事区分表─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─41424344454014024034044054064074084094104114721/501/501/501/501/501/501/501/501/501/50矩計図1(改修前)矩計図2(改修前)矩計図3(改修前)矩計図4(改修後)473471459458457456455454453452451460461462463464465466467468470469474渡り廊下2421423425427429430432434436437438412413414415416417418419420422424426428431433435439440441446445444443442447448449450内部仕上表平面詳細図(改修前)平面詳細図(改修後)屋根伏図(改修後)建具表1/501/501/50矩計図3(改修後) 1/501/50 矩計図2(改修後)矩計図1(改修後) 1/50─附近見取図採光・換気 計算チェック表採光・換気 計算チェック表 11棟 ─ ─1/3001/3001/3001/3001/3001/3001/2001/1,0001/1,0001/2001/3001/500平均地盤面算定図 1/6501/501/50 平面詳細図(改修前)1/50475476270─ 【参考】リダブル工法仕様書1/101/101/10概算補強図1概算補強図2概算補強図31/501/501/501/502712722732742752762771/1001/1001/1001/1001/1001/100616263便所棟 伏図軸組図補強鉄骨詳細図1/1001/1001/1001/20仮設計画図(土留め) 1/1001/1001/501/501/501/501/501/501/501階天井下地伏図(改修前・後) 1/100西側、東側立面図 劣化図7北側、南側立面図 劣化図1東側立面図1 劣化図2東側立面図2 劣化図3西側立面図1 劣化図4北側、南側立面図 劣化図51/30,1/100外部手洗い屋根 断面詳細図1外部手洗い屋根 平面詳細図2外部手洗い屋根 詳細図3部分詳細図1 1/30,1/50,1/100部分詳細図2 1/30,1/100部分詳細図51/400部分詳細図1(撤去)部分詳細図2(撤去)1/30,1/1001/30,1/1001/30,1/501/50,1/1001/30,1/501/10,000(改修後)配置図 1/7501/700 (改修前)配置図1/1,0001/300 (改修後)建築面積 求積図(改修後)建築面積 求積表 ─(改修後)床面積求積図(1階)1/4001/400 床面積 建築面積 求積図外部仕上表(EV棟・渡り廊下2)内部仕上表(EV棟・渡り廊下1・渡り廊下2)B1階 平面詳細図(改修前)B1階 平面詳細図(改修後)1階 平面詳細図(改修前)1階 平面詳細図(改修後)2階 平面詳細図(改修前)2階 平面詳細図(改修後)B1階 展開図1階 展開図2階 展開図1/100─外部仕上表(屋根)(渡り廊下1・3棟・4棟)外部仕上表(渡り廊下1) 耐火仕様表(全棟共通)─立面図(改修後)断面詳細図1(改修後)断面詳細図2(改修後)断面詳細図3(改修後)建具表(改修前・後)1/200 各立、断面図(改修後)断面図(改修後)矩計図(改修前・後)詳細図防火区画面積算定図防火区画面積算定図 1階平面図(改修後)2階平面図(改修後) B1階平面図(改修後)外構外構図PF棟法チェック図11階平面図(改修後)法チェック図22階平面図(改修後) B1階平面図(改修後)法チェック図31階平面図(改修後)法チェック図42階平面図(改修後) B1階平面図(改修後)第一種低層住居専用地域、市街化調整区域 敷地面積求積図2日影図(第一種中高層住居専用地域)日影図(第一種低層住居専用地域)仮設校舎建設設計 日影用建物高さ算定図〃 〃普通階・無窓階算定書共通 EXP.J 部分詳細図1/401/501/10プラットフォーム9棟〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃EV棟〃 〃EV棟〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃渡り廊下23・4・16棟W1・3・4・16棟〃 〃 〃 〃 15棟〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 外構外構15棟〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 基礎 リスト〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃架構 配筋図〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃建築工事特記仕様書(構造関係(1))部材リスト・継手リスト・鉄骨詳細図EV棟EV棟、W1棟、W2棟、W1棟、W2棟、プラットフォームEV棟、W1棟、W2棟、1/300、1/1,0001/200、1/400 平均地盤面算定表─ ─エレベーター仕様書エレベーター詳細図 1エレベーター詳細図 3エレベーター詳細図 21/30地階判定図地盤面算定図(改修後)1~5、10、11、15、16棟11、EV、15棟1~5、10、11、15、16棟11、EV、15棟11、EV、15棟10、11、15~16棟1~4、W1~2棟、
1/100,1/300〃 〃 〃昇降口・EV棟昇降口・EV棟正門廻り詳細図昇降口・EV棟1/50,1/1501/50部分詳細図3(撤去)部分詳細図4(撤去)外構図(撤去)11棟第一種中高層住居専用地域 敷地面積求積図1 (EV棟+11棟+15棟)(2階・地下1階)(改修後)床面積求積図 申請建物2 申請建物51棟・2棟1/500、1/4000積雪区分 平成12年5月31日建設省告示第1455号 別表( )章項目1 一 般 共 通 事 項特 記 事 項1 適用基準等4 施工条件 下記以外は現場説明書による。
満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し)を監督職員に提出 して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りで※建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部[1.4.2]既調合モルタルルーフドレン吸水調整材既調合目地材錠前類クローザ類自動扉機構自閉式上吊り引戸機構重量シャッター軽量シャッター天井点検口床点検口グレーチング屋上緑化システムトップライトポリマーセメントモルタル鋳鉄製ふた快適トイレモデル工事 117 6工事用電力 構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない構内既存の施設 ※ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 工事用水5 [2.4.1] 監督職員事務所等 ・行わない ※行う(JIS A 6301グラスウール吸音材32K厚50mm) A種のグラスウールの充填 A、B種の片面への塗装等 ※ 行わない ・ 行う ※ せっこうボード(GB-R 厚さ9.5mm) ・ 合板(普通合板 厚さ9mm) A、B種の仕上げ材 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ 図示 仮設間仕切りの種別と材質等[2.3.2][表2.3.1] 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ※ 図示 仮設間仕切り 4既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場 ・ 固定された家具等(備品、机、ロッカー等)の移動 ※ 行う(図示) 保管場所 ※ 構内既存施設内 ・ ・ 既存ブラインド、カーテン等の養生方法 ※ ビニルシート等(取外し再取付を行う) ・ 既存家具、既存設備等の養生方法 ※ビニルシート等 ・ ・ 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート、合板等による ・ [2.3.1] 養生方法等 既存部分の養生 3 D種:利用可能な階段( ) C種:利用可能なエレベーター( )は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
別紙1手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又[2.2.1][表2.2.1]「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの[2.1.3] ※ 工事に必要な範囲 防音パネル、 防音シートを取り付ける足場の設置範囲騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ・ 防音シート足場等対策騒音・粉じん等の2 1 笠木施工数量調査調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 屋根調査は、防水面のひび割れ、浮き、欠損部、目地欠損部及び雨漏りの有無についての位置[1.6.2] 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
貸与資料( ) ・ 分析による石綿含有建材の調査 分析対象 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、 トレモライト 分析方法分析方法(定性) 分析方法(定量)材料名JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2 ※ 石綿含有建材の事前調査・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと サンプル数 1箇所あたり3サンプル 採取箇所 ・ 図示 ・ JIS A 1481-3、JIS A 1481-4又はJIS A 1481-5調査石綿含有建材の調査[1.5.1]1011化学物質の濃度測定工事写真等測定対象室及び測定箇所数は図示による。
調査のための破壊部分の 補修方法 ※図示補修 補修範囲 ※図示技能士[1.6.3][1.7.2]12131416※建築工事標準詳細図 国土交通省官房官庁営繕部監修(最新版)※建築工事公衆災害防止対策要綱 ※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定)※建築工事安全施工技術指針※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)※県産木材の利用促進に関する指針3 工事実績情報の登録[1.1.4]・引渡しを要するもの( ) 処理方法( )・現場において再利用を図るもの()・再生資源化を図るもの ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材・PCB含有シーリング材の処理 ・第一次判定 現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。
採取箇所数 計 箇所採取箇所 ※図示 ・第二次判定 専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。
分析個数 計 箇所 ・除去処理工事除去範囲 ※図示 ・せっこうボードの処理 ・製造業者に回収委託 ・埋立処分(管理型最終処分場)・石綿含有、ひ素・カドミウム含有以外のせっこうボード・再生資源化(再資源化施設) ・最終処分(管理型最終処分場)・ひ素・カドミウム含有せっこうボード受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サ(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市等(広島市、 呉市、福山市)が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象とならない中間処 理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施設)で処理すること ただし、建設廃棄物が破砕等(選別を含む)により有用物となった場合、その用途に応じ(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(1)に掲げる施 設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入れ費(平日の受入れ費用)の合計 が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き、再資源(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。なお、広島県産業・石綿含有せっこうボード 改修特記仕様書第9章環境配慮改修工事による7 建設発生土また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル デヒド発散建築材料以外の材料③建築基準法施行令第20条の第7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20条の第7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料④建築基準法施行令第20条の第7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき制定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については、他の特記事項及び図面表記の調査範囲 ※外壁(庇、 共) ・屋根 ・図示 外壁調査は、外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通しているひび割れ及び雨漏りのまた、その報告書は、調査結果を立面図等に記載し、ひび割れ等の集計表を添えて監督職員に[1.7.9]①30分間換気測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む)を②5時間閉鎖③測定ロ 測定時間は、原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定 が行えない場合は、8時間測定とする。なお、8時間測定の場合は、午後2時~3時 が測定時間帯の中央となるよう、10時30分~18時30分までの時間帯で測定す④分析⑤その他2 仮 設 工 事(2)木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない(3)保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒドを発散しないか発散が極めて少ないF(4)塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で屋内に面するものについては、ホルムアルデヒドを(5)屋内に面して用いる材料は、上記(2)~(4)に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が15(1)工程写真下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房官庁営繕部電子納品 18図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次による仮設扉の種別 ・木製(合板張り程度) ・鋼製 ・ ※ 設ける109 8・()作業期間 ( )人/日交通誘導員工事現場の表示別紙設計図による 仮囲い等の安全施設本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_その他の契約また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度> 入札・契約※行う(回数及び時期については監督職員の指示による)「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。また、途中変更時の登録が必要な場5.工事種目:4.構造規模:3.敷地面積:2.工事場所:1.工事名称:Ⅰ. (5)関係法令の改正等により(条例を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等に ( )の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)項目に記載[ ]の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・・2.特記仕様1.図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築改修工事標準仕様書図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様Ⅱ.建築改修工事仕様工 事 概 要 等(1)主要資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に営業所・本店を有する業者に発注するものとし、予め購入先の名称9.現状復旧10.主要資材等6.別途工事:(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。また、掘削作業時 は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危機、並びに迷惑を防止するために必要な措置をとること。
(2)上記について、「建設工事公衆災害防止対策要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき実施すること。
工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。
所在地及び資材名等を発注者に通知するものとする。
(3)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする場合は、原則として(2)当該工事に使用する砂については、海砂(県外産を含む)を使用しないこと。
広島県内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
(1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
(2)特記事項は○印のついたものを適用する。
○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
○印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
(4)工事施工上必要な官公署その他への諸手続き及び届出は、全て受注者の負担において遅滞無く行うこと。
ついて、監督職員と協議すること。
(6)材料及び製造所等の記載は順不同である。
合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
に先立ち工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。
て適切に処理すること。(原則、県内処分) 化に要する費用(単価)は変更しない。
廃棄物埋立税は見込んでいる。
・ 構内指示場所に堆積・ 構内指示場所に敷き均し次の(1)から(4)を満たすものとする。
料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
(2)接着剤及び塗料にトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
ものとする。
範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に選定するよう努めるものとする。
を有するものとする。
する。
はない。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
提出する。(必要に応じ写真等を添付する。)工事種目防水改修工事技能検定職種防水施工外壁改修工事左官内装改修工事左官塗装 塗装改修工事仮設工事 とび樹脂接着剤注入施工タイル張りサッシ施工ガラス施工自動ドア施工建具改修工事ガラス用フィルム施工タイル張り建築板金建築大工内装仕上施工表装とび鉄工コンクリート圧送施工型枠施工鉄筋施工耐震改修工事技能検定作業とび作業アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業樹脂接着剤注入工事作業左官作業タイル張り作業ビル用サッシ施工作業ガラス工事作業自動ドア施工作業建築フィルム作業建築塗装作業タイル張り作業大工工事作業鋼製下地工事作業内外装板金作業左官作業プラスチック系床仕上げ工事作業カーペット系床仕上げ工事作業ボード仕上げ工事作業壁装作業とび作業鉄筋組立作業型枠工事作業コンクリート圧送工事作業構造物鉄工作業造園路面表示施工配管 建築配管作業溶融ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー工事作業造園工事作業環境配慮改修工事技能士においては、積極的な活用を図ること。
測定箇所は仕上表により、施工方法は施工条件明示による。
パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定及び分析を行う。
開放し、30分間換気する。
①の後、測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。
ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
イ ②の状態のままで測定する。
る。
ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。
測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。
監督職員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。
薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後現場に搬入する。
☆☆☆☆等級のものとする。
発散しないか、発散が極めて少ないF☆☆☆☆等級のものとする。
無い若しくは極めて少ないものを選択するように努め、(1)の規定を満たすこと。
制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付するものとする。
(2)工事中写真水中又は地下に埋設される部分、その他完成後外部から検査・確認する事が出来なくなる部分、及びその他監督職員が指示する箇所は、適切に写真等を整備するものとする。
完成時の提出図書 17(3)完成写真(4)その他の写真(5)保管【撮影箇所】建物外観各方向、主要箇所、主要室内その他監督職員が指示する箇所※提出を要する 完成図書:1部【完成写真の撮影業者】・監督職員の承諾する撮影業者隣接建物等に損傷のおそれがある場合は、施工前・施工後の写真を監督職員の指示により提出するものとする。
合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
現場の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する。
仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。
関係の様式」に掲載している。
制度関係要綱」に掲載している。
工事写真のデータ等は、受注者において工事完成後3年間保管すること。
中間検査 【完成図の種類】(※全て ・ ) 【作成方法】 ①原則としてCADにて修正を行う。このとき、図面枠内の適当な位置に「完成図」と表示すること。
②施工図・保全に関する資料で、完成図として提出すべきものについては、監督職員の指示による。
(2)建物仕様に関する資料(保全マネジメントシステム) 監督職員が指定する様式で作成する。
※建物基本情報 ※型式台帳(1)完成図【提出部数】 2 部※電子納品対象工事とし、「電子納品・電子検査事前チェックシート(営繕工事用)」により監督職員と事前に協議した対象書類について、電子媒体により提出する。電子成果品の作成については「営繕工事電子納品要領」による。
設備工事との取合い撤去部分適用区分地表面粗度区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ212223工事中情報共有システム19 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報 共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガ(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サービス提供者」と(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行施工図及び施工計画書 20※コンクリートの強度試験 コンクリートの試験漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等漏水の場合等・防水改修工事年 ・塗膜防水年 ・合成高分子ルーフィング防水年 ・改質アスファルトシート防水年 ・アスファルト防水備 考 保証年数 材 料 名 工事区分保証書工程報告騒音・振動の防止施工中の安全確保実施工程表[1.2.1]242526272829・同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、労働安全衛生法第30条第2項に基づき、当該工・労働安全衛生法第15条に基づく統括安全衛生責任者を選任したときは、本契約後直ちに「統括安 公的機関又はこれに準ずる機関で行う。ただし、調合管理強度の管理試験用及び型枠取外し時期の (8.8.1~6)工事区分30工事区分表による イドライン」に基づき実施すること。
広島県工事中情報共有システム(http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html)(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
いう)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
うためのアンケート等が求められた場合、協力しなければならない。
提出した施工図及び施工計画書の著作に係る当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
コンクリート、モルタル等の撤去部分の境目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする。
建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。
事について、同条第1項に規定する措置を講ずべき者として本工事現場代理人を指名する。
全衛生責任者選任届出書」(任意様式)を提出すること。
工事期間は建築設備を含んだ期間とし、工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月2回1部提出すること。
次の工事について保証書を提出すること。
決定用については、生コン工場試験室でもよい。
ービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として-建築改修工事特記仕様書(1)長寿命化改良工事7.調査協力について8.公衆災害防止措置・特別管理産業廃棄物( 石綿含有建材 )外部足場 ・ 設置する(範囲 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 防護シート ・ 設置する(範囲 工事に必要な範囲 ・) ・ 設置しない 内部足場 ・ 設置する( 脚立、足場板等 ・ ) ・ 設置しない材料、撤去材等の運搬方法 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種基準風速 Vo= m/s3234・工事名等の表示板(900mm×600mm) ・工事概要等の説明看板(900mm×600mm)・配置する ・配置しない・大型車両進入時 ( )人/日 ・常時配置 ( )人/日001主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号R7年下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事令和8年度 小学校施設整備事業鉄筋コンクリート造1階ほか令和8年度 小学校施設整備事業 下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事東広島市黒瀬町大字津江33,682.29㎡調査報告書 室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告する。
(1)ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼンの ・ 引渡し後 概ね 1年目後 ・ 引渡し後 概ね 2年目後(設備機器本体等は除く) 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って検査を行うため、 発注者から連絡があれば対応すること。
(建築工事編)(令和7年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。
書(建築工事編(令和7年版)」以下、「標準仕様書」という。)による。
※ 工事現場外に搬出し、関係法令等に基づき、適切に処理する。
【規格・提出部数】※A4版クリアファイル 3部 ・ 【提出部数】二つ折製本(※A3版 3部 ・A2版 部)主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号R7年下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事令和8年度 小学校施設整備事業3 防 水 改 修 工 事1 降雨等に対する ※ 改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。[3.1.3]養生方法 ・2 既存防水の処理 ・ 行わない ・ 行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去3 既存下地の処置 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 [3.2.6]P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処置 ※ 改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理4 アスファルト防水 屋根保護防水 [3.3.2~5]防水層の種別工法 種別 施工箇所 断熱材 絶縁用シート 立上り部の保護・P2A ・A-1 ※ポリエチレン ・乾式保護材※A-2 ・コンクリート・A-3 押え・B-1 ・れんが押え・P1B ※B-2 ※JIS R 1250・P2AI ・AI-1 (材質) ※フラット※AI-2 JISA9521に基づく押出法 ヤーンクロス・AI-3 ポリスチレンフォーム断・P1BI ・BI-1 熱材3種bA(スキン層 ・※BI-2 付き)(厚さ)(mm) ※25 ・50 ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)平場の保護コンクリートの厚さこて仕上げ こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 乾式保護材 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。
金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの。
(品質・性能)・ 窯業系パネル ・ 金属複合板分類・規格 Ⅰ類寸法(mm) 厚さ(mm)幅(mm)寸法の許容差 厚さ:+10%、-5%、幅:±1%-出荷時の含水率 出荷時において10%以下550以上 300以上曲げ強さ・曲げモーメ 標準時ント(N・cm) 凍結融解完 400以上(300) 250以上(300)(スパン40cmにおけ 了時 る単位幅1cmあたり (試験サイ の曲げモーメント) クル数)吸水率(%) 20以下 1以下吸水による長さ変化率(%) 0.07以下 0.01以下難燃性 不燃 表面材は不燃耐凍結融解性能 300サイクル 300サイクル後、著しい後、著しい割れ、 割れ、剥離がなく、外観剥離がなく、外 上の異常がないこと。
観上の異常が (明らかに吸水しないとないこと。認められるものは耐凍結融解試験を省略できる。)耐衝撃性能りを高さ1.0mから試験1.0mから試験体の弱点部に落と 体の弱点部に落としたしたとき、裏面に達する穴があか とき、裏面に達する穴ないこと。があかないこと。残留変形量1/100以下。
剛性(E×I) - 80,000N・cm2以上(スパン40cm幅30cmの中央曲げ 時に荷重720Nの時、たわみ4mm 以下となる剛性)既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ )[3.1.4][3.2.3、4、6] フィルム 厚さ 0.15mm以上又はフラット ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X)※ 図示。だたし、図示が無いものは監督職員と協議する 70g/m2程度ヤーンクロス 70g/m2程度・ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のなす形おもりを高さ質量500gのなす形おも(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4 点の平均値を求めてパネルの厚さとする。
(幅)供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1箇所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」 に規定する目量が1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属性直尺」に規定する 目量が1mmの1級直尺を用いて測定する。
(2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は 3号試験体とする。幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は 試験体の表面からスパン中央全幅に集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定 する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、変位計を用いて測定する。測定項目につい ては、凍結融解試験前、同試験100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測定する。
(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均速度は、1~3 分間で予想最大荷重に達する程度とする。
(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。
(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。
(5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入 れ、その温度を60±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試 薬)」に規定する塩化カルシウム又は JIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合す るシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却する。次に、試験片の標線間隔が 140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパレータを用いて 標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立て し、その上端が水平下約30mmとなるように保持して、常温の水中に浸せきする。
24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標 線間の長さ(L2)を測る。
吸水による長さ変化率(ΔL)は、次式によって求める。
(ΔL)= (L2 - L1)/ L1×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm)(6)耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって 行う。100、200、300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。(窯業系パ ネルⅡ類は200サイクルまでとする。) 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中 に24時間浸せきさせた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結 20±3℃の水中で約1時間の融解を行う約3時間を1サイクルとする。
(7)耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に 準じて行う。試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。
試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもり とし、記号(W1-1000)、質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水 水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、 裏面に達する穴の「有・無」を確認する。金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定 する。
屋根露出防水 防水層の種類高日射反工法 種別 施工 断熱材 仕上塗料 射率の防 備考箇所 水種類 使用量・適用する・M4C ・C-1 ・ ・※C-2 ※製造所・C-3・C-4・適用する・M3D ・D-1 ・ ・ 脱気装置・P0D ※D-2 ※製造所 ・設ける・設けない改修用ドレン・設ける・設けない・適用する・P0DI ・DI-1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ 脱気装置・M3DI ※DI-2 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・M4DI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォー ・設ける ム断熱材2種2号 ・設けない ・(厚さ)(mm) ※25 ・50 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張り屋内防水工法 種別 施工場所・ P1E ・ E-1・ P2E ※ E-2E-1の場合で工程3を行う部位( ※ 貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )保護層 ・ 設ける( ※ 図示 ・ ) ・設けない立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 屋上排水溝 ・ 図示 ・ の仕様 の仕様 の仕様脱気装置の設置数量 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個)脱気装置の種類 ※ アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 用途による区分 ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ ※ 改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による ・ 用途による区分 ・じまい位置 ※ 図示 ・5 改質アスファルト屋根露出防水シート防水防水層の種別 [3.4.2、3]高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 備考射率の防 水種類 使用量・MA4S ・AS-T1 ・ ・ ・適用す る・AS-T2 ※製造所・AS-J2・M3AS ・AS-T3 ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・AS-T4 ※製造所 ・設ける・P0AS・AS-J1 ・設けない・AS-J3 改修用ドレン ・設ける ・設けない・M3ASI ・ASI-T1 JIS A 9521(建築用断熱 ・ ・ ・適用す 脱気装置 る・M4ASI ・ASI-J1 材)に基づく発泡プラス ※製造所 ・設ける・P0ASI チック断熱材 ・設けない(種類) 改修用ドレン ※硬質ウレタンフォーム ・設ける 断熱材2種2号 ・設けない ・ 防湿層(厚さ) ・設ける ※25mm ・設けない ・50mm の仕様 の仕様 の仕様改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上)立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法絶縁断熱工法の防水湿シート ・設置する ・設置しない 用途による区分 ・ 用途による区分 ・ ・屋内防水 防水層の種別保護層種別 施工箇所 平場のモルタル塗り 立上り部の保護モ塗厚 工法 ルタルの塗厚・ S-C1 ・ ・ ・ 床塗り ※ 7mm以下・ 下地モルタル塗り ・・合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ ・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ 材料構成による区分 ※ R種 厚さ ( mm以上) ・固定金具の材質及び寸法形状 ※ 防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工 したもので、厚さ0.4mm以上のもの ・脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の場合の脱気装置の種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 接着工法の場合の脱気装置の設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ (個)プレキャストコンクリート部材下地の目地処理(接着工法の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わないプレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・ 行う( ・ 図示 ・) ・ 行わない機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ ・ ※ 改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ 用途による区分 ・ 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法6 合成高分子系ルー [3.5.2~4] [表3.5.1~3]フィングシート防水 防水層の種別高日射反工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 射率防水種類 使用量 備考・P0S ・S-F1 ・ ・ ・適用する ・ 脱気装置・S4S ※製造所 ・設ける ・設けない改修用ドレン・S-F2 ・適用する ・設ける・S-M1 ・ ・ ・適用する ・設けない※製造所・S-M2 ・適用する・S3S ・S-F1 ・ ・ ・適用する 脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-F2 ・適用する・M4S ・S-M1 ・ ・ ・適用する 脱気装置※製造所 ・設ける ・設けない・S-M2 ・適用する ※ 設置しない ・ 設置するSI-M2の絶縁用シートの材種S-M2及びSI-M2の立上り部の工法 ※ 接着工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※ 1.5mm ・) ・ 機械的固定工法S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 ※ 非歩行用 ・ 軽歩行用 の仕様 の仕様 の仕様 の仕様SⅠ-M1及びSⅠ-M2における防湿用フィルムの設置 ※ 発泡ポリエチレンシート ・7 塗膜防水 防水層の種別 [3.6.2、3]工法 種別 施工箇所 仕上塗料 高日射反 備考種類 使用量 射率防水 ・P0X ※2成分形アク ※主材料の ・適用する 脱気装置 リルウレタン ・設ける ・設けない 樹脂系 ・ 改修用ドレン・ふっ素樹脂系 ・設ける ・設けない・アクリルシリ・L4X コン樹脂系 ※主材料の ・適用する 脱気装置・ ・設ける ・設けない・・P1Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けない・P2Y ※Y-2 保護層 ・設ける ・設けないX-1(絶縁工法)の脱気装置の種類 ※ 主材料の製造所の仕様 ・X-1(絶縁工法)の脱気装置の設置数量 ※ 主材料の製造所の仕様 ・ (個)8 シーリング シーリング改修工法の種類 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない エッジング材張り・ 適用する ・ 適用しないシーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、
改修標準仕様書表3.7.1による施工箇所 シーリング材の種類(記号)※X-1・X-2・X-1H・X-2H・X-2H・X-1H仕上げを行わない施工箇所9 とい [3.8.2、3]接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 ・ 図示による ・ 打継目地ルーフドレン種別 施工箇所・ ろく屋根用( ・ 縦型 ・ 横型)・ バルコニー用・ バルコニー中継用といの材種 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ ルーフドレン ・ 表面処理鋼板(表面及び裏面の塗膜の種類 ・ )製造所の仕様製造所の仕様・X-1※X-2[3.7.2、3、3.7.7]シーリング材の目地寸法 ※ 改修標準仕様書3.7.3(1)による ・ とい受け金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 ※ 改修標準仕様書表3.8.2により、溶融亜鉛めっきを行ったもの防露材のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※ 図示 10 アルミニウム製笠木 [3.9.2、3]種類 ・ オープン形式( ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 ) ・ 板材折曲げ形( ・ オープン形式 ・ シール形式) 本体幅( )mm 板厚( ※ 2.0mm ・ mm)表面処理 種別()種 色合等 ・ 標準色( ) ・ 特注色( )既存笠木等の撤去 ・ 行う(範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 行わない下地補修の工法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・笠木の固定金具の工法等 ・ 多雪地域 ・ 適用する ※ F☆☆☆☆ ・ 鋼管製といの防露巻き ※ 改修標準仕様書表3.8.4による ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ 1章 適用区分による風圧力の( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 防水改修フロー及び数量・ 既存保護層の補修及び処置防 水 面 調 査 ( 施 工 数 量 調 査 )ひび割れ部補修 欠損部改修 浮き部補修 ぜい弱部補修 既存目地欠損部補修 既存目地欠損部補修(脱気に利用する 場合)アスファルト Uカットのうえ ポリマーセ ポリマーセメ 撤去のうえ、 ケレン等のう アスファルト ポリマーセ 既存目地撤去防水工事用シ ポリウレタン系 メントモル ントモルタル ポリマーセメ え、ポリマー 防水工事用シ メントモル のうえポリウール材(幅2 シーリング材 タル補修 補修 ントモルタル セメンペース ール材 タル補修 レタン系シーmm未満) (幅2mm以上) 補修 ト補修 リング材0m 0m 0m 0m2 0m2 0m2 0m 0m 0mシーリング改修シーリング再充填工法mm× mm mm× mm0m 0m・P0SI ・SI-F1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する脱気装置・S3SI (3)(エ)(b)による ※製造所 ・設ける・S4SI (種類) ・設けない・M4SI ※硬質ウレタンフォーム断 改修用ドレン 熱材2種2号 ・設ける・ ・設けない(厚さ)(mm)・SI-F2 ※25 ・50 ・適用する・SI-M1 改修標準仕様書3.5.2 ・ ・ ・適用する(3)(エ)(a)による ※製造所(種類)※硬質ウレタンフォーム断 熱材2種2号・(厚さ)(mm)・SI-M2 ※25 ・50 ・適用する の仕様 の仕様-建築改修工事特記仕様書(2)既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ・図示 ・ )屋根 ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・脱気装置の種類 ・ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・脱気装置の設置数量 ・ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ 改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ ・ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 002図示による1~3主任: 担当: 部長: 課長:図番: 日付: 査図: 縮尺: 図面名: 工事名:A3版: 70%A2版:100%元廣建築設計事務所廣 元有限会社-A匡伸一級建築士登録 第 223245 号一級建築士事務所広島県登録 23(1) 第 0951 号R7年下黒瀬小学校長寿命化改良及びEV棟増築工事令和8年度 小学校施設整備事業(品質・性能)(試験方法) (1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げる のに要する材料と練り混ぜ水を計算して用意する。
(2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦150mm、 横150mm、厚さ5mm)の上にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直 径11cm)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ 3mm)を設置し、(1)で調製した試料を平滑に詰込む。
その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部に なるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた 方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1mmの単位まで測定する。
試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。
保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mm JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。
イ)適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに (1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。直ちにJIS A 5209「セラミック タイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニットタイル1 ポリマーセメント (品質・性能) [4.2.2]モルタル項目 品質・性能だれ 下がり量(mm) 5以内表面の状態 ひび割れの発生が無いこと。
曲げ強さ(N/mm2) 6.0以上圧縮強さ(N/mm2) 20.0以上接着強さ(N/mm2)標準条件 1.0以上特殊条件 湿潤時 0.8以上低温時 0.5以上透水性 裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。
その他 1)均質で有害と認められる異物の混入がないこと。
2)高分子エマルションは、常温常湿において製造 後6か月保存しても、変質しないこと。
2 ポリマーセメント (品質・性能) [4.2.2]スラリー 広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性(cm/s) (収縮) (材齢28日) (材齢28日) (72時間) (劣化曲げ強さ)(%) (N/mm2) (N/mm2) (%) (N/mm2)3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下 5.0以上保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.003 吸水調整材4既調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
項目 品質・性能 項目 品質・性能保水率 70.0%以上 長さ変化率 0.20%以下単位容積質量 1.80kg/L以上 曲げ強さ 4.0N/mm2以上接着強さ 標準時 0.60N/mm2以上温冷繰り返し後 0.40N/mm2以上改修標準仕様書表4.3.2による [4.3.5][4.3.5] (外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、湿度 80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体を ダイヤモンドカッターを用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、 シ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引張試験機を用いて接着強さエポキ試験を 行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び抜き取る。
(全てが0.6N/mm2以上を確保していること) また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。
T :タイルの母材破断 TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 M :既調合モルタルの母材破断 MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G :下地板の母材破断 ロ)適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板 N-300を下地板とし、表面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ち に(1)で 調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。直ちに JIS A 5209「セラミ ックタイル」 に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル 108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。その後、28日間、温度20±2℃、 湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。
(試験方法)「モザイクタイル」の場合と同様に行う。
(5)接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法 (試験体の作製)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4) 接着強さ(標準時)の試験方法の「試験体」と同様とする。
(温冷繰返し試験)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A6909「建築用仕上塗材」に規定する7.11温冷繰返し試験に準じて行う。
試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の恒温器 中で3時間冷却し、次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイク ルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置し、ひび割れ及び膨れの有無を目視 によって調べる。
(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイ ル」とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日間静置養生した後、標準 時の接着強さ試験方法と同様に行う。(全てが0.4N/mm2以上を確保していること)(6)長さ変化率の試験方法 JIS A6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ 変化率に準ずる。
(7)曲げ強さの試験方法 JIS A6916「建築用下地調整塗材」の7.11 曲げ強さ試験に準ずる。
試験室の状態:試験室は温度20±2℃、湿度65±10%とする。