広田・尻無線用地調査等(再算定)業務
青森県五所川原市の入札公告「広田・尻無線用地調査等(再算定)業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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広田・尻無線用地調査等(再算定)業務
1/4 土委第10号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 市の令和8年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(補償コンサルタント業務)がされていること。
(7) 次の各号に該当する技術者をそれぞれ配置できること。
(ア、イを同一の技術者が兼務することができない。) ア 管理技術者 補償業務管理士(物件)の資格を有している者、又は補償委託業務(物件)の実務経験を(1) 業 務 番 号 土委第10号(2) 業 務 名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務(3) 業 務 場 所 五所川原市大字稲実 地内(4) 履 行 期 限 令和 9年 3月25日(5) 業 務 の 種 類 補償関係コンサルタント業務(6) 業 務 概 要 調査業務 建物等の調査 一式 営業その他の調査 一式(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(8) 発 注 担 当 課 建設部 土木課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。
(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4有する者で、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。
イ 照査技術者 補償業務管理士(物件)の資格を有している者、又は補償委託業務(物件)の実務経験を有する者で、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。
(8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に官公庁発注の契約金額100万円以上の補償関係コンサルタント業務の元請業務実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書(業務) ウ 業務実績調書 ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月22日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。
http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。
3/4イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月18日までにFAXにより提出すること。
ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月22日(月)午前10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価4/4格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
(案)建 設 関 連 業 務 委 託 契 約 書業務番号 土委第10号1 業 務 名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務2 業務場所 五所川原市大字稲実 地内3 履行期限 令和9年3月25日4 委 託 料 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ - )5 契約保証金 ¥ - 6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者は、別紙の条項(「ただし、建設関連業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。」)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日五所川原市字布屋町41番地1発注者 五所川原市長 佐々木 孝昌受注者 住 所
氏 名 収入印紙建設関連業務委託契約約款の削除条項1.現場調査業務の有無による削除条項この契約約款中、現場調査業務の有無に応じて、次の条項を削除する。
2.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。
3.契約金額による削除条項この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。
4.意匠登録に係る削除条項5.その他の削除条項適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①現場調査業務を含む場合第20条(B)、第28条(B)、第29条(B)、第31条(B)、第51条(B)②現場調査業務を含まない場合第20条(A)、第27条、第28条(A)、第29条(A)、第30条、第31条(A)、第51条(A)適用区分 契 約 の 保 証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第45条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第45条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第45条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第45条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第35条、第36条、第37条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受ける場合第8条の2(B)②成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物の形状等について意匠登録を受けない場合第8条の2(A)建設関連業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第35条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条の規定による意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条の規定による意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3)この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4)委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第10条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第14条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に関する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人又は第7条第3項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第15条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第18条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第20条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第30条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第20条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第22条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第23条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第25条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第23条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第26条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 調査職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第28条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条(A) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。
ただし、委託業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(第三者に及ぼした損害)第29条(B) 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、試験等に供される委託業務の出来形部分(以下この条及び第51条において「委託業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(委託業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の委託業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 委託業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた委託業務の出来形部分に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該委託業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(A) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条(B) 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第28条、第34条又は第39条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)第33条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。
年度 円 年度 円(引渡し前における成果物の使用)第34条 発注者は、第32条第3項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内) 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第33条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第42条 発注者は、その責めに帰する理由により、第32条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第33条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)第43条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第43条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第43条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第43条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第10号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第47条又は第47条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第43条の2各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第45条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第45条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第43条の2又は第43条の3の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第43条の3第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第43条の2又は第43条の3の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第43条の2又は第43条の3の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第46条の2 発注者は、この契約に関して、第43条の3第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第47条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第47条又は第47条2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)第50条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第38条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の(又は「発注者の」) 事務所内 室において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは五所川原市個人情報保護条例(平成17年3月28日五所川原市条例第10号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
用地調査等業務特記仕様書(適用範囲)第1条 本業務は、青森県県土整備部制定「用地調査等業務共通仕様書(令和6年10月1日以降適用)(以下「仕様書」という。
)、建設関連業務委託契約書(以下「契約書」という。)によるほか、この特記仕様書により実施するものとする。
(履行期限)第2条 履行期限は 令和9年3月25日とする。
(業務内容)第3条 本業務の業務内容は、仕様書第6章及び第7章に係わるものとする。
(再委託等)第4条 本業務において、契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」については、指定しないとする。
【「主たる部分」について詳細に指定する必要がない場合は、第1項は削除し、第2項以下を繰り上げるものとする】2 本業務において、契約書第7条第2項に規定する「指定した部分」とは、指定しないとする。
【「指定した部分」を指定する必要がない場合は第3条第2項を以下のとおりとする】2 本業務においては、契約書第7条第2項に規定する「指定した部分」はないものとする。
3 契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、仕様書第3条の2第2項に規定する部分のほか、『速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配付、収集及び単純集計から選択して限定列挙』とする。
【仕様書第4条第2項以外の「軽微な部分」を定める必要がない場合は、第3項は削除し、第4項を第3項とする】4 受注者は、仕様書第8条第3項に規定する発注者の承諾を得ようとするときは、再委託等(変更)承諾申請書(別記1)により申請し、承諾を得るものとする。
(調査職員)第5条 本業務の調査を行う調査職員は、総括調査員、主任調査員及び調査員とし、それぞれ次の各号に掲げる事項を担当するものとする。
一 総括調査員イ 契約書に基づく契約担当者等の権限とされる事項のうち契約担当者等が必要と認めて委任したものの処理ロ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもので重要なものの処理ハ 業務の進捗状況の確認、設計図書(契約書における設計図書をいう。以下同じ。)の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもので重要なものの処理ニ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもので重要なものの処理ホ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者等に対する報告で重要なもの二 主任調査員イ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理ロ 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理ハ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理ニ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当官等に対する報告(重要なもの及び軽易なものを除く。) 三 調査員イ 契約の履行についての受注者に対する必要な指示、承諾又は協議に関するもののうち軽易なものの処理ロ 業務の進捗状況の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の確認に関するもののうち軽易なものの処理ハ 受注者が用地調査等業務を行うに必要な身分証明書の交付又は登記記録、戸籍簿等の閲覧若しくは交付に必要な申請書の交付等に関するもののうち軽易なものの処理ニ 用地調査等業務の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約担当者等に対する報告のうち軽易なもの(業務従事者及び担当技術者)第6条 受注者は、仕様書第7条第1項に定める業務従事者(次項に規定する担当技術者を含む、以下同じ。)の氏名その他必要な事項を、補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)別表(第2条関係)に掲げる登録部門(以下登録部門という。)ごとに、業務従事者通知書(別記2)及び業務従事者経歴書(別記3)により発注者に届け出るものとする。
2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち【発注に係る用地調査等の各補償業務に関する登録部門毎に】、従事する補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者、若しくは従事する補償業務に関する補償業務管理士の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有するものと認めた者1名を担当技術者として定めるものとする。
ただし、発注者が認めた場合には、【主たる業務に関する○○部門の担当技術者に限り、】その業務に十分な知識と能力を有する者を当てることができる。
3 業務従事者は仕様書第2条第9号に定める照査技術者を兼ねることができない。
【ただし、従事する補償業務以外の補償業務の照査を主任担当者と同等の知識及び能力を有する業務従事者が相互に行う場合で、発注者が認めた場合にはこの限りでない。
】(個人情報の取扱い)第7条 受注者は、本業務の実施に当たって、別に定める「個人情報取扱特記事項」を履行しなければならない。
(作業計画書)第8条 受注者は、【契約締結後14日以内に】仕様書第15条に規定する作業計画を策定し、作業計画書を調査職員に提出するものとする。
2 作業計画書には、仕様書第15条第2項に掲げる事項を記載するものとする。
この場合において、仕様書第15条第2項第2号「実施方針」の内容については事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な作業計画に係る資料を提出しなければならない。
4 受注者は、入札・契約時に提案事項がある場合は、調査職員の承諾を得た上でその内容を作業計画書に記載するとともに、これを実施しなければならない。
(貸与品等)第9条 仕様書第17条第3項の貸与品等は、貸与品等調書(別記4)によるものとする。
2 受注者は、前項の貸与品について善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
(障害物の伐除)第10条 仕様書第19条の障害物の伐除については、幼齢木や軽微な物件であっても対象とするものとする。
(身分証明書)第11条 受注者は、仕様書第20条第1項の身分証明書の交付を受けようとする者の役職及び氏名等を明らかにした身分証明書交付申請書(別記5)を調査職員を経て発注者に提出するものとする。
2 身分証明書の交付を受ける者は、現地において用地調査等に従事する者を対象とするものとする。
(履行報告)第12条 仕様書第22条の調査職員への進捗状況の報告は、契約書第15条の規定に基づき、履行報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
(成果品)第13条 仕様書第24条第1項の成果品は、成果品調書(別記6)のとおりとする。
2 仕様書第24条第1項第4号の成果品の編綴に当たっては、調査数量及び補償金額等の集計、各調査表の索引表(関係人名簿を五十音順)を作成し、成果品に添付するものとする。
3 物件調査等に係わる成果品は、物件所有者ごとに各調査表等をまとめるものとし、補償金調書(別記7)を作成し、社印を押印の上納品するものとする。
4 土地調書及び物件調書の作成部数は、所有権以外の権利者がいる場合はその数だけ加算して作成するものとする。
ただし、土地調書については取得し又は使用しようとする土地の一部の筆に所有権以外の権利がある場合は、その所有権以外の権利者へ配付する調書として、当該部分のみを記載した調書1部を作成するものとする。
なお、物件調書の記載については、物件に関する所有権以外の権利者がある場合、同様の取り扱いとするものとする。
5 成果品は、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、ウイルスチェックを実施したうえで電子媒体(CD-ROM)により2部提出するものとする。
なお、用地実測図原図及び用地平面図を作成する場合には、ポリエステルシートによる成果品を電子データとあわせて提出するものとする。
6 電子媒体成果品の完了検査は、紙により出力した帳票等により実施するものとする。
(登記事項証明書の請求)第14条 仕様書第24条第3項の別記1成果品一覧表中「土地調査表」に添付する「登記事項証明書」については、買収地及び隣接地の全てを請求するものとする。
2 仕様書第24条第3項の別記1成果品一覧表中「建物の登記記録調査表」に添付する「登記事項証明書」についても、買収地に関して請求するものとする。
(用地調査測量の面積計算)第15条 一筆の土地の一部に他の部分と異なる地目又は異なる権利者があるときは、それぞれ異なる地目ごとに又は権利者ごとにそれぞれ面積を求めるものとする。
この場合において、取得等の土地が一筆の土地の一部であるときは、まず予定分筆後の土地のそれぞれの総面積を求め、次に取得等の土地について評価格が高いと認められる地目又は面積が小さいと認められる権利者の順に、それぞれの地目ごと又は権利者ごとの面積を求め、最終順位の地目又は権利者の面積は、総面積から先順位の地目又は権利者の土地の面積の合計を控除して求めるものとする。
2 取得面積として計上する面積は、仕様書第61条第2項のとおりとする。
なお、同項の面積計算表の様式は、別途調査職員より指示するものとする。
(戸籍簿等の調査)第16条 受注者は、仕様書第45条の権利者の確認調査を行う時は、発注者が支給する戸籍簿等交付申請書及び登記事項証明書(履歴事項証明書)交付申請書に必要とする関係人の住所、氏名、戸籍簿等の種類及び法人の住所、名称等を記載の上、発注者からこれらの申請書へ交付依頼の押印を得て、本業務の調査区域内の市町村等に係る市役所等及び所轄登記所において交付を受け、調査を行うものとし、交付を受けた戸籍簿等は、成果品として添付するものとする。
2 その他の市町村等及び登記所に係る戸籍簿等の調査についても、成果品への添付を要し、本業務の工期内に完了するよう努力するものとする。
なお、調査が完了しない場合には、工期内に交付を受けた戸籍簿等について、調査し成果品として添付するものとする。
3 戸籍簿等の調査の結果、関係人に相続が発生し、共同相続人が存在する場合は、その相続人から民法第903条の遺贈等、第907条の遺産分割及び第915条の相続放棄がなされているかどうかの聞き取り調査を行い、行われている場合は、戸籍簿等調査表の事項欄へ付記するものとし、また、相続人の承諾を得て謄写できる場合は、成果品として添付するものとする。
(土地調査表等の作成)第17条 受注者は、仕様書第49条の土地調査表及び戸籍簿等調査表等の作成にあたって、特別な読み方の氏名、本籍及び住所にふりがなをつけるものとする。
(境界立会い)第18条 受注者は、仕様書第55条の境界立会いに権利者以外の者が立会ったときは、その者の氏名及び権利者からの立会依頼の委任状等の有無又は権利者との関係について調査を行い、業務日報でその旨を明らかにしておくものとする。
2 仕様書第55条第1項第3号、第4号の境界杭は、木杭〔プラスチック杭を含む〕(大きさ4.5×4.5×45.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。
3 土地境界立会確認書への確認を行ったときは、確認を得た権利者名、確認を得られなかったときは、その権利者名及びその未確認理由をそれぞれ業務日報で明らかにし、確認を得られない権利者については未確認調書を作成するものとする。
4 土地境界立会確認書への確認を権利者の代理人によって行う場合は、権利者との関係を明記し署名押印を得るものとする。
(基準点)第19条 受注者は、仕様書第56条の基準点として、土地の測量面積10,000㎡当たり5点以上使用するよう配慮するものとする。
(補助基準点)第20条 受注者は、仕様書第58条の補助基準点として、土地の測量面積10,000㎡当り5点以上設置するものとする。
2 設置する基準点の杭は、6.0×6.0×60㎝とするものとする。
(用地境界杭仮設置)第21条 受注者は、仕様書第59条の用地境界仮杭の規格は、プラスチック杭(大きさは7.0×7.0×60.0cm)又は金属鋲(頭部径15mm)等のものとする。
(用地実測図原図の作成)第22条 受注者は、仕様書第62条第1号(4)の境界辺長の記入に当たっては、座標値による計算辺長と実測辺長の差が、平地にあっては実測値の1/2,000 以内、山地にあっては実測地の1/1,000以内にあるときは、それぞれ計算値を決定値として記入するものとする。
(建築時期等)第23条 受注者は、仕様書第72条、第82条及び第83条の建物の建築時期の調査に当たっては、登記事項証明書、建築確認書、工事請負契約書、建物所有者等からの聴取(建物の所有者等の申出書添付)の順に行うものとし、建物調査表の備考欄にはその確認方法を記入し、工事内訳明細書総括表の備考欄には建築時期及びその確認方法を記入するものとする。
なお、経過年数で1年未満の端数がある場合は、6箇月未満の場合は切り捨てとし、6箇月以上の場合は1年とする。
(石綿に関する調査等)第24条 受注者は、建物等の石綿の使用の調査及び石綿の撤去処分に要する費用の補償額の算定を行うときは、「石綿調査算定要領」(平成24年3月30日付け国土用第50号土地・建設産業局地価調査課長通知)により行うものとする。
(立竹木の調査)第25条 受注者は、仕様書第81条の立竹木の調査を行うときは、調査したことを明らかにするために、当該立竹木にテープを巻き付けるなどの表示を行うものとする。
なお、表示方法は、権利者の了解が得られる方法によるものとする。
(建物等の配置図)第26条 受注者は、仕様書第82条の建物等の配置図の作成に当たっては、同条によるほか、駐車スペースその他必要に応じて一般動産の位置等も記入するものとする。
(見積書の徴取)第27条 受注者は、仕様書第76条から第77条、第87条から第88条及び第99条から第100条の積算を行うに当たり、見積書を徴取する場合は、「機械設備調査算定要領」(平成24年3月30日付け国土用第48号土地建設産業局地価調査課長通知。)の別添2「機械設備工事費算定基準」第3第2項各号に準じて行うものとする。
(補償概算額の積算)第28条 受注者は、仕様書第123条による補償概算額の積算の方法については、類似建物の推定再建築費、工種別の概略積算又は統計値等により行うことができるものとし、その採用結果(方法)を明らかにするものとする。
(記録簿の作成)第29条 受注者は、仕様書第136条の記録簿については、電話又は郵便により説明を行った場合であっても作成するものとし、郵便により行った場合は、郵送した文書の写及び返答を記録簿に添付するものとする。
(写真台帳の作成)第30条 受注者は、仕様書第162条の写真台帳の作成にあたりデジタルカメラを使用する場合には改ざん防止メディアを使用するものとし、当該メディアを写真台帳と併せて成果品として納品するものとする。
2 受注者は、仕様書第162条に準じて仕様書第4章の用地測量(及び第5章土地評価)においても写真台帳の作成を行うものとする。
3 用地測量と併せて行う写真撮影は、事業用地をポールやテープ等で用地取得等予定線が判断できるように工夫し、写真にはその線を朱書きで表示するものとする。
4 土地評価と併せて行う写真撮影は、原則として同一状況地域、取引事例地(地価公示標準地等含む)及び標準地とし、写真には必要に応じてその範囲を朱書きで表示するものとする。
(補償金額算定のための審査)第31条 受注者は、補償金額の算定を行おうとするときは、各調査表等について調査職員の審査を受けた上で実施するものとする。
(打合せ時期等)第32条 本業務に関する業務の打合せ時期は、業務着手前、業務中(1回)【用地調査等1回)】及び成果品納入時とし、業務中の打合せ時期については調査職員と協議するものとする。
2 業務着手前及び成果品納入時の打合せには、管理技術者及び本業務に従事する者が出席するものとする。
3 業務中の打合せには、本業務に従事する者が出席するものとする。
4 受注者は、打合せ記録をその都度作成し、調査職員の確認印を得るものとする。
(照査)第33条 受注者は、仕様書第6条の規定による照査の結果を、照査報告書(別記8)により調査職員に報告するものとする。
(業務実績データの登録)第34条 受注者は、契約時、変更時および完了時において契約金額(税込)100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、調査職員の確認を受けた上、登録機関に登録申請しなければならない。
2 受注者は、補償コンサルタント業務において、低入札価格調査基準価格を下回る金額で落札し、契約した場合、業務実績情報システム(テクリス)に業務実績情報を登録する際に業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で登録するものとする。
(調査職員等による不適切指示への対応)第35条 受注者は、業務履行中及び業務完了後において、調査職員等から不適切と思料される成果品の修補依頼等があった場合には、当該調査職員等を経由することなく、直接、書面(任意様式)により報告することができるものとする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第36条 本業務において暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 受注者は本業務において、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
二 一により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
三 一及び二の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
四 本業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(提出書類一覧表)第37条 受注者が契約書、仕様書及び特記仕様書に基づき発注者に提出する書類及び提出部数は、提出書類一覧表(別記9)の定めるところによる。
別記1(第4条関係)再委託等(変更)承諾申請書年 月 日殿受注者 住 所氏 名 年 月 日付けの「業務委託」(契約金額□□□□円、税込み)に関して、下記のとおり再委託等の申請をします。
記1.再委託等(変更)の承諾を申請する業務及びその範囲等別添「履行体制報告書」のとおり(別添様式により履行体制を報告すること)2.再委託等(変更)をする理由・必要性(具体に記載すること)3.再委託等(変更)の承諾を申請する業務の契約(予定)金額(税込み総額)4.再委託等(変更)の承諾を申請する業務の契約金額の根拠(該当するものを○で囲む)・業務の再委託等に際し、当該業務の履行(予定)者から、入札書・見積書を徴取した結果。
(この場合、その「写し」を添付すること。)・継続的な履行関係が存在する。
(この場合、それを証明する書類(契約書、協定書等)の写しを添付すること。
)・その他[ ](適宜証明書類を添付すること。)5.その他特記事項----------------------------------------------------------------------------------年 月 日殿年 月 日付けで申請のあった上記については承諾したので通知する。
なお、承諾内容等に変更等の生じる場合は、あらかじめ協議すること。
また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。
①受注者は、再委託等の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。
②受注者は、再委託等業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後において履行の確認ができるよう徹底すること。
③受注者は、発注者から求められた場合、②の書類の写しを提出すること。
○ ○ ○ ○ 別添様式履行体制報告書年 月 日(備考) この様式は、適宜加除して差し支えないが、次の項目は必須事項とする。
①再委託等の相手方の住所、電話番号②代表者氏名③再委託等を行う業務の内容、範囲(受注者) (再委託先1) (再再委託等先)〇〇〇〇㈱ 〇〇〇〇㈱ 〇〇〇〇㈱住所 住所電話番号 電話番号代表者氏名 代表者氏名担当業務内容、範囲 担当業務内容、範囲(再委託先2)〇〇〇〇㈱住所電話番号代表者氏名担当業務内容、範囲(再委託先3) (再再委託等先2)〇〇〇〇㈱ 〇〇〇〇㈱住所 住所電話番号 電話番号代表者氏名 代表者氏名担当業務内容、範囲 担当業務内容、範囲(再委託等先〇)別記2(第6条関係)年 月 日 殿受注者 住所氏名 業務従事者通知書請負業務の名称 年 月 日付けで締結した契約の上記業務の業務従事者を下記の者に定めましたので届けます。
記業務従事者(○○部門) 担当技術者○○○○ 外5名別紙一覧表のとおり業務従事者(△△部門) 担当技術者○○○○ 外3名別紙一覧表のとおり業務従事者(□□部門) 担当技術者○○○○ 外3名別紙一覧表のとおり(注)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番縦とする。
(注)特記仕様書第6条第2項に規定する担当技術者を頭書きとする。
(注)別紙一覧表(任意様式)には担当技術者も含め、登録部門毎に記載する。
別記3(第6条関係)業務従事者経歴書1. 氏名及び生年月日2. 現住所3. 最終学歴年 月 日 卒業4. 法令による免許等年 月 日 取得〔以下列記〕5. 職歴 年 月 日〔以下列記〕6. 賞罰上記のとおり相違ありません。
年 月 日本人(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。
別記4(第9条関係)貸与品等調書品 名 単 位 数 量 備 考R6年度 土委第6号 広田・尻無線用地調査等算定業務冊 1別記5(第11条関係)身分証明書交付申請書年 月 日 殿受注者 住 所氏 名管理技術者 年 月 日付けで契約締結した建設関連業務委託契約に基づく業務の執行に伴い、下記により身分証明書の交付を申請します。
記1.身分証明書を必要とする業務の内容2.身分証明書が必要となる理由3.身分証明書の発行を申請する従事者(役職及び氏名)別記6(第13条関係)成 果 品 調 書 本業務に該当する成果品は、下記のとおりとする。
分 類 業務区分 成果品の名称 規格等 備 考別記7(第13条関係)補 償 金 調 書箇所名 権利者名 補償項目 数量 単位 補償金額 備考建物移転料工作物移転料動産移転料立竹木補償金仮住居補償金家賃減収補償金借家人補償金移転雑費補償金営業補償金残地補償金その他合 計上記のとおり補償金額を算定しました。
年 月 日受注者名 社印別記8(第33条関係)年 月 日発注者○○○主任調査員役職・氏名殿受注者照査技術者照 査 報 告 書請負業務の名称 年 月 日付けで契約締結した上記業務について、下記のとおり照査を行ったので報告します。
記1.履行期間 年 月 日~ 年 月 日 2.照査年月日 年 月 日3.照査結果(注)照査結果については、照査項目が分かるようなチェック表等(任意の様式)によること。
別記9(第37条関係)用地調査等業務に関する提出書類一覧表(1)契約書に基づいて必ず提出する書類(2)契約書に基づいて必要に応じて提出する書類(3)仕様書に基づいて必ず提出する書類(4)特記仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先 名 称 提出期日 部数 条 項調査職員 業務工程表 契約後14日以内 1 3条調査職員 管理照査技術者通知書 契約後遅滞なく 1 10条調査職員 業務履行報告書 毎月1回、調査職員の指定日 1 15条調査職員 完 成 届 業務を完了したとき 1 32条調査職員 業務成果引渡書 引渡のとき 1 32条調査職員 請求書 引渡のとき 1 33条提出先 名 称 提出期日 部数 条 項調査職員 管理照査技術者変更通知書変更の都度 1 10条調査職員 履行期間の変更請求書 変更を必要とするとき 1 23条調査職員 部分使用同意書 発注者が部分使用を請求したとき 1 34条調査職員指定部分に係る(又は、引渡部分に係る)業務完了報告書設計図書に定められた期日 1 38条提出先 名 称 提出期日 部数 条 項調査職員 作業計画書 契約締結後14日以内 1 15条調査職員 打合せ記録簿 その都度 1 13条調査職員 貸与品等受領書 貸与時 1 17条調査職員 貸与品等精算書及び貸与品等返納書業務完了日から3日以内 各1 17条提出先 名 称 提出期日 部数 条 項調査職員 照査報告書 業務完了後 1 33条調査職員 テクリス登録内容確認書請負金額100万円以上契約締結後、変更時、完了時登録後速やかに1 34条調査職員 身分証明書交付申請書 必要な時 1 11条
広田・尻無線用地調査等(再算定)業務 縦覧設計書五所川原市建設部土木課 令和 8 年度 土委第10号業 務 総 括 表業務概要業務区分 = 用地調査 委託数量 N= 1 式用地調査等1 式共通1 式建物等の調査1 式営業その他の調査1 式直接経費1 式設計額円 (内消費税 円)変更による増減額請負額 変更による増減額五所川原市業務委託費内訳書業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種項 目用地調査用地調査等項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要用地調査等式 1共通式 1打合せ協議式 1打合せ協議業務 1内 1号建物等の調査式 1木造建物の調査及び算定式 1木造建物C算定 70m2未満棟 1単 1号木造建物C算定 70m2以上~ 130m2未満棟 1単 2号木造建物C算定 130m2以上~ 200m2未満棟 1単 3号非木造建物の調査及び算定式 1非木造建物C算定(構造計算しない) ハ, 200m2未満棟 1単 4号附帯工作物の調査及び算定式 1住宅敷地A算定戸 1単 5号五所川原市 - 1 -業務委託費内訳書業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種項 目用地調査用地調査等項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要住宅敷地C算定戸 1単 6号営業その他の調査式 1動産に関する調査及び算定式 1倉庫算定 50m2未満事業所 4単 7号その他通損に関する算定式 1移転雑費算定所有者 3単 8号直接経費式 1直接経費式 1材料費式 1材料費式 1旅費交通費式 1旅費(率計上・宿泊無) 用地調査業務式 1直接原価(その他原価除く)式 1五所川原市 - 2 -業務委託費内訳書業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種項 目用地調査直接経費項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要その他原価式 1内 2号一般管理費等式 1内 3号用地調査等業務価格式 1五所川原市 - 3 -積算参考資料(間接費補正一覧)単 価 使 用 年 月 2026年5月歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1基 準 適 用 年 月 2026年5月単 価 地 区 五所川原市(旧五所川原市)豪 雪 割 増 B地区労 務 単 価 割 増 率 0%委 託 先 建設コンサルタント五所川原市 - 4 -1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号打合せ協議名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要打合せ協議WG264901 業務 1内 4号 21-03-01管理費区分:0合計1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号その他原価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要直接人件費(用地調査)式 1管理費区分:0α/(1-α)%35%/(1-35%)管理費区分:0その他原価式 1直接人件費(用地調査)×α/(1-α)管理費区分:0合計五所川原市 - 5 -1次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号一般管理費等名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要業務原価式 1管理費区分:0β/(1-β)%35%/(1-35%)管理費区分:0一般管理費等式 1業務原価×β/(1-β)管理費区分:0調整額 管理費区分:0合計五所川原市 - 6 -2次内訳書 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 4号WG264901打合せ協議名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師外業R0402 人 1.5管理費区分:0技師(A)外業R0403 人 1.5管理費区分:0技師(B)外業R0404 人 1.5管理費区分:0合計五所川原市 - 7 -1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 1号木造建物C算定 70m2未満単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物C算定WG231401 棟 1単 9号 21-05-02管理費区分:0合計単価1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 2号木造建物C算定 70m2以上~ 130m2未満単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物C算定WG231401 棟 1単 10号 21-05-02管理費区分:0合計単価五所川原市 - 8 -1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 3号木造建物C算定 130m2以上~ 200m2未満単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要木造建物C算定WG231401 棟 1単 11号 21-05-02管理費区分:0合計単価1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 4号非木造建物C算定(構造計算しない) ハ,
200m2未満単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要非木造建物C算定構造計算を行わない場合WG232201 棟 1単 12号 21-05-04管理費区分:0合計単価五所川原市 - 9 -1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 5号住宅敷地A算定単位 戸 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要住宅敷地A算定WG234701 戸 1単 13号 21-05-11管理費区分:0合計単価1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 6号住宅敷地C算定単位 戸 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要住宅敷地C算定WG235101 戸 1単 14号 21-05-11管理費区分:0合計単価五所川原市 - 10 -1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 7号倉庫算定 50m2未満単位 事業所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要倉庫算定WG240201 事業所 1単 15号 21-06-05管理費区分:0合計単価1次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 8号移転雑費算定単位 所有者 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要移転雑費算定WG240401 所有者 1単 16号 21-06-06管理費区分:0合計単価五所川原市 - 11 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 9号WG231401木造建物C算定単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.1管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.28管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.3管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.08管理費区分:0合計単価五所川原市 - 12 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 10号WG231401木造建物C算定単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.13管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.35管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.38管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.1管理費区分:0合計単価五所川原市 - 13 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 11号WG231401木造建物C算定単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.16管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.45管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.49管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.13管理費区分:0合計単価五所川原市 - 14 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 12号WG232201非木造建物C算定構造計算を行わない場合 単位 棟 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師内業R0402 人 0.2管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.44管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.56管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.14管理費区分:0合計単価五所川原市 - 15 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 13号WG234701住宅敷地A算定単位 戸 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.06管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.28管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.22管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.06管理費区分:0合計単価五所川原市 - 16 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 14号WG235101住宅敷地C算定単位 戸 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.07管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.61管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.45管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.07管理費区分:0合計単価五所川原市 - 17 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 15号WG240201倉庫算定単位 事業所 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.01管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.02管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.05管理費区分:0技師(D)内業R0456 人 0.05管理費区分:0合計単価五所川原市 - 18 -2次単価表 単価使用年月 2026.05歩掛適用年月 2026.05労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 16号WG240401移転雑費算定単位 所有者 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要技師(A)内業R0403 人 0.04管理費区分:0技師(B)内業R0404 人 0.06管理費区分:0技師(C)内業R0405 人 0.48管理費区分:0合計単価五所川原市 - 19 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要用地調査等(0001) 式 1共通(0002) 式 1打合せ協議(0003) 式 1打合せ協議(0004) 業務 1J01 中間打合せ回数 1回第0001号内訳書単位数量 1 業務体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 打合せ協議業務 1J01 中間打合せ回数 1回WG264901管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 建物等の調査(0005) 式 1木造建物の調査及び算定(0006) 式 1五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 20 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要木造建物C算定(0007) 棟 1J01 建物延べ面積 70m2未満第0001号単価表単位数量 1 棟体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 木造建物C算定棟 1J01 建物延べ面積 70m2未満WG231401管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 木造建物C算定(0008) 棟 1J01 建物延べ面積 70m2以上~ 130m2未満第0002号単価表単位数量 1 棟体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 木造建物C算定棟 1J01 建物延べ面積 70m2以上~ 130m2未満WG231401管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 21 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要豪雪割増 単価補正 木造建物C算定(0009) 棟 1J01 建物延べ面積 130m2以上~ 200m2未満第0003号単価表単位数量 1 棟体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 木造建物C算定棟 1J01 建物延べ面積 130m2以上~ 200m2未満WG231401管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 非木造建物の調査及び算定(0010) 式 1非木造建物C算定(構造計算しない)(0011) 棟 1J01 用途別区分 ハJ02 建物延べ面積 200m2未満第0004号単価表単位数量 1 棟体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 22 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要非木造建物C算定構造計算を行わない場合 棟 1J01 用途別区分 ハJ02 建物延べ面積 200m2未満WG232201管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 附帯工作物の調査及び算定(0012) 式 1住宅敷地A算定(0013) 戸 1第0005号単価表単位数量 1 戸体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 住宅敷地A算定戸 1WG234701管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 住宅敷地C算定(0014) 戸 1第0006号単価表単位数量 1 戸体系分類 15:用地調査五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 23 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 住宅敷地C算定戸 1WG235101管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 営業その他の調査(0015) 式 1動産に関する調査及び算定(0016) 式 1倉庫算定(0017) 事業所 4J01 床面積 50m2未満第0007号単価表単位数量 1 事業所体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 倉庫算定事業所 1WG240201管理費区分 0五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 24 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要J01 床面積 50m2未満 歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 その他通損に関する算定(0018) 式 1移転雑費算定(0019) 所有者 3第0008号単価表単位数量 1 所有者体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 移転雑費算定所有者 1WG240401管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 単価補正 直接経費(0020) 式 1直接経費(0021) 式 1五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 25 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要材料費(0022) 式 1材料費(0023) 式 1 単位数量 1 式体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 旅費交通費(0024) 式 1旅費(率計上・宿泊無)(0025) 式 1用地調査業務単位数量 1 式体系分類 15:用地調査技術経費率 管理費区分 0歩 2026.05 単 2026.05単価地区 五所川原市(旧五所川原市)労調係数 1.000 00-00 0豪雪割増 直接原価(その他原価除く)(0026) 式 1その他原価(0027) 式 1α/(1-α)=53.85%第0002号内訳書一般管理費等 第0003号内訳書五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
- 26 -【参考資料】積算入力データリスト業務名 広田・尻無線用地調査等(再算定)業務業 種 用地調査項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位 数量・構成比前回/今回入力条件単価前回/今回金額前回/今回 摘要(0028) 式 1β/(1-β)=53.85%用地調査等業務価格(0029) 式 1消費税相当額(0030) 式 1用地調査等業務費(0031) 式 1五所川原市 ※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
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A3位 置 図調査業務建物等の調査 一式営業その他の調査 一式
様式第8号(第11条関係) 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(管財課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号土 委 第 10 号業務名広田・尻無線用地調査等(再算定)業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)