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旧コミュニティセンター栄解体監理業務

青森県五所川原市の入札公告「旧コミュニティセンター栄解体監理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。

13日前に公告
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
旧コミュニティセンター栄解体監理業務 1/4 管財委第27号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 市の令和8年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(一級建築士事務所)がされていること。 (7) 次に該当する管理技術者を配置できること。 一級建築士の資格を有し、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。 (1) 業 務 番 号 管財委第27号(2) 業 務 名 旧コミュニティセンター栄解体監理業務(3) 業 務 場 所 五所川原市みどり町四丁目130 地内(4) 履 行 期 限 令和9年2月19日(5) 業 務 の 種 類 工事監理業務(6) 業 務 概 要 旧コミュニティセンター栄 鉄骨造 平屋建 延床面積 615.60㎡ 1棟木造 平屋建 延床面積 3.87㎡ 1棟 上記建築物の解体監理業務 一式(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。 (8) 発 注 担 当 課 総務部 管財課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。 (入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4(8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に官公庁発注の監理業務の元請業務実績があること。 (9) 当該工事(管財第1号)の設計業務を受注していない者であること。 3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書(業務) ウ 業務実績調書 ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、調書には調書に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 管財課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年7月3日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。 http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。 イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月25日までにFAXにより提出すること。 ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 3/45 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年7月3日(金)午前9時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係の4/4ない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。 )及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 S54・ 1・30 新 築 615.60 65,560,000平成24年度耐震診断実施(下屋を除きOK:補強済)増 減 現 在集 会 所 等 所 有 台 帳名称コミュニティセンター栄異 動年 月 日異動理由 備考面 積(㎡)費 用(円)面 積(㎡)費 用(円)所 在 地 五所川原市みどり町四丁目130番地構造 鉄骨造平家建土地所有者市有地面積1,523.25㎡ 写 真 記 事(公営住宅関連環境整備事業) 【修繕履歴】 ・H 5・ アスベスト封じ込め工事・H10・ 5 ボイラー修理 47,250円 ・H28・ 1 和室(10畳)・H10・ 8 玄関ドア修繕 13、650円 硝子修繕 20,131円・H12・ 汚水管修繕138,600円 ・H28・ 4 外壁修繕 62,478円・H12・ 引込修理(コアテック) 659,400円 ・H28・ 6 遮断器・コンデンサ取替 58,644円・H12・ 8 大広間内装修理1,648,500円 ・H30・ 3 玄関屋根修繕 338,364円・H13・ 8 冷房機設置(50万補助)1,354,500円 ・H30・10 重油タンク陸上切替工事 535,896円・H14・12 煙突修理 199,500円 ・H30・10 重油タンク購入 463,320円・H15・ 3 畳表替(126畳) 630,000円 ・H30・11 地下タンク清掃(廃止) 69,120円・H15・10 暖房管、天井配管替 1,117,109円 ・R 1・ 7 トイレタイル修繕 99,522円・H15・12 給湯設備修繕 153,510円 ・R 1・ 8 地下タンク廃止作業129,600円・H17・ 1 暖房循環ポンプ 148,050円 ・R 2・ 6 駐車場看板作成設置 82,390円・H20・10 集会室床修繕 395,220円 ・R 2・ 8 ボイラー煙突修繕 165,000円 〃集会室畳表替 525,000円 ・R 3・ 2 北広間畳交換・押入床修繕 152,000円・H21・11 屋根修繕 9,660,000円 ・R 4. 2 屋根他修繕174,240円・H21消防設備修理 523,740円 ・R 4・ 4 庇修繕(陶芸室) 36,300円・H21・ シスタンク修繕 332,000円・H23ボイラー天井修繕 299,250円・H25・ 4 雪囲い修繕 68,628円 (全額148,628円:残り住民協議会)・H25・ 7 玄関前柱修繕 367,500円・H26・12 ローカ硝子修繕 32,144円・H27・ 4 汚水枡蓋修繕74,844円・H27・12 入口外階段修繕 193,449円 建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)平成13年2月15日国営整第 6号最終改定 令和 6年3月26日国営整第214号技術基準トップページはこちら(関連する基準の確認など)http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlこの共通仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部- 1 -建築工事監理業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいうものとし、以下「工事監理業務」という。)の委託に適用する。 2.工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。 2.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書第26条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 4.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。 5.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 6.「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。 7.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。 8.「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)別冊工事監理業務委託契約書をいう。 9.「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。 10.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者から国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 2 -の質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 11.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。 12.「仕様書」とは、契約書第1条第1項に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)及び共通仕様書を総称していう。 13.「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 14.「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。 15.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 16. 「業務報告書」とは、契約書第11条に定める履行の報告に係る報告書をいう。 17.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 18.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 19.「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 20.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 21.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 22.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 23.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 24.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。 26.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。 27.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 3 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)第2章 工事監理業務の内容工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。 2.1 一般業務の内容一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第2項に掲げるもののうち、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行うものを除いた次の1及び2に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 1.工事監理に関する業務(1) 工事監理方針の説明等(ⅰ) 工事監理方針の説明当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。 (ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。 (2) 設計図書の内容の把握等(ⅰ)設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。 (ⅱ)質疑書の検討工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(ⅰ)施工図等の検討及び報告① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告- 4 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた 品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (4) 対象工事と設計図書との照合及び確認工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。 (5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等① (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ④ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。 ⑤ ④の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③、④の規定を準用する。 (6) 業務報告書等の提出対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。 2.工事監理に関するその他の業務(1) 工程表の検討及び報告① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないお- 5 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)それがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。 ③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。 (3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告① 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。 ② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ③ 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。 ④ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。 (ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。 また工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。 (ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、か- 6 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)つ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。 (4) 関係機関の検査の立会い等建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。 2.2 追加業務の内容追加業務の内容については、特記仕様書による。 一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。 第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 3.2 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。 2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 3.3 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 4.業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職- 7 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 3.4 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 (1) 業務一般事項(2) 業務工程計画(3) 業務体制(4) 業務方針上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。 また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。 3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 3.5 守秘義務受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 3.6 再委託1.契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。 2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 4.受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が国土交通省又は地方整備局等の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる- 8 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)ときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 6.受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 3.7 調査職員1.発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3.調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。 4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 3.8 管理技術者1.受注者は、契約書第9条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。 3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする4.管理技術者の権限は、契約書第9条第3項に定める事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 5.管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 3.9 監督職員及び工事の受注者等発注者は、対象工事の監督職員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。 3.10 軽微な設計変更受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取- 9 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。 3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。 2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 4.受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。 3.13 関係機関への手続き等1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。 2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 3.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 3.14 打合せ及び記録1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 2.工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 3.受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。 また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。 - 10 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)3.15 条件変更等1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第14条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第14条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 2.調査職員が、受注者に対して契約書第14条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書第15条及び第17条に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。 3.16 一時中止1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第16条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書第19条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 2.受注者は、契約書第14条、第19条及び第20条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。 3.18 債務不履行に係る履行責任1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。 2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。 3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 - 11 -国土交通省大臣官房官庁営繕部建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年改定)4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書第26条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 3.19 検査1.受注者は、契約書第26条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。 2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。 3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 4.受注者は、契約書第28条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。 (1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 (2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 5.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。 6.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。 R8工事監理特記仕様書別紙1青森県建築工事監理業務委託特記仕様書,Ⅰ 業務概要,1.業務番号:,管財委第27号,2.業 務 名:,旧コミュニティセンター栄解体監理業務,3.対象施設の概要, この工事監理業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下のとおりとする。 ,(1),対象施設名称:,旧コミュニティセンター栄,(2),敷地の場所 :,五所川原市みどり町四丁目130 地内,(3),施設用途 :,集会所,(平成31年国土交通省告示第98号別添二 第12号 第1類),(4),概要図 :,別添 主要図面のとおり,(案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、設備主要図、特記仕様),4.適用, 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用,する。 ・印に○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 また、・印と※印に○印が付,いた場合は、共に適用する。 ,5.業務の実施期間等,(1),実施期間 :,契約成立の日から令和9年2月19日まで,(2),支払年度割:,令和8年度,約,100,%,令和 年度,%,6.対象工事の概要, この工事監理業務の対象工事の名称、工期及び請負契約概要は、別紙1のとおりとする。 ,Ⅱ 業務仕様, 特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書(令和6年版)」による。 ,1.管理技術者等の資格要件, 業務の実施に当たっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。 なお、,「管理技術者等」とは、管理技術者、主任担当技術者、協力者を総称していう。 ,(1),管理技術者, 管理技術者は、管財委第27号旧コミュニティセンター栄解体設計業務委託における管理技術者,以外の者で、資格要件は次による。 ,また、設計図書の設計内容を的確に把握する能力とともに、工事監理等についての高度な技術能力,及び経験を有する者とする。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法人で,ある場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ,・,建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士,・,建築士法第10条の3第4項に規定する設備設計一級建築士,又は建築士法第2条第5項に規定する建築設備士,・,公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部)又はそれに準ずる仕様書を適用し,た工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ,・,下記の実務経験(建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。 ,・,18年以上,・,13年以上,※,8年以上,・,5年以上,・,管理技術者は、建築(総合)分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。 ,・,(2),主任担当技術者, 主任担当技術者は、次の分担業務分野毎に1名配置するものとする。 ,・,建築(総合),・,建築(構造),・,電気設備,・,機械設備, 主任担当技術者の資格要件は次による。 また、設計図書の設計内容を的確に判断する能力ととも,に、工事監理についての技術能力及び経験を有する者とする。 なお、受注者が会社その他法人であ,る場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ,・,公共建築工事標準仕様書又はそれに準ずる仕様書を適用し,た工事の工事監理を実施した経験を有すること。 ,・,下記の実務経験を有すること。 ,・,18年以上,・,13年以上,・,8年以上,※,5年以上,・,主任担当技術者は、次の分担業務分野に限り兼務してよいこととする。 ,・,建築(総合)と建築(構造),・,電気設備と機械設備,・,(3),協力者【業務の一部を再委託する場合】, 主任担当技術者の業務の一部を再委託する場合、協力者の資格要件は(2)による。 ,2.工事監理業務の内容, 一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目のほか、次に掲げるところ,,による。 各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによるほか、調査職員,の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するもの,とする。 なお、工事の進捗に支障を来たさないように、設計意図伝達業務受注者との連絡調整を密に行,い、その結果を調査職員に報告する。 ,(1),一般業務の内容,a.,工事監理に関する業務,1),工事監理方針の説明等,①工事監理方針の説明,②工事監理方法変更の場合の協議,2),設計図書の内容の把握等の業務,①設計図書の内容の把握,②質疑書の検討,3),設計図書に照らした施工図等の検討及び報告,①施工図等の検討及び報告, 検討に当たっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事と, の整合の確認等について十分留意する。 ,②工事材料、設備機器等の検討及び報告,4),対象工事と設計図書との照合及び確認,①立会い確認,②書類確認,5),対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等,6),業務報告書等の提出,b.,工事監理に関するその他の業務,1),工程表の検討及び報告,2),設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告,3),対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等,①対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告,②工事請負契約に定められた指示、検査等,③対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査,4),関係機関の検査の立会い等,(2),追加業務の内容, 追加業務は、次に掲げる業務とする。 各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査,職員の指示によるものとする。 また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議,するものとする。 ,・,完成図の確認,①設計図書の定めにより受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否, かを確認し、結果を調査職員に報告する。 ,②前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、受注者等に対して修正を求める, べき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。 ,・,対象工事の設計内容に変更が生じる場合、設計図書に誤り又は脱漏等が要因である場合は,設計意図伝達受注者が、それ以外の要因の場合は工事監理者が設計図書を修正する,こと。 また、そのことに伴い、設計意図伝達受注者との連絡調整を密に行うこと。 ,(3),工事監理者, 以下の者を建築基準法第5条の6第4項に基づく工事監理者とする。 ,・,管理技術者,・,管理技術者及び主任担当技術者(管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括,する役割を担う者をいう。 )のうち調査職員が認める者,3.業務の実施,(1),適用基準等,a.,共通,※,対象工事の設計図書,※,貸与,・,官庁施設の基本的性能基準 ,(令和6年版),・,官庁施設の総合耐震・対津波計画基準,(平成25年),・,官庁施設の環境保全性基準,(令和7年版),・,官庁施設の防犯に関する基準,(平成21年版),・,官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準,(平成18年版),・,防犯に考慮した設計ガイドライン,(平成16年10月),・,建築物解体特記仕様書,(令和5年版),※,青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン,(令和4年4月),・,青森県監督業務分担表(案),・,貸与,・,・,貸与,b.,建築,・,建築設計基準,(令和7年版),・,建築設計基準の資料,(令和7年版),・,建築構造設計基準,(令和3年版),・,建築構造設計基準の資料,(令和3年版),・,構内舗装・排水設計基準 ,(平成27年版),・,構内舗装・排水設計基準の資料 ,(平成27年版),・,建築工事標準詳細図,(令和4年版),・,木造計画・設計基準 ,(令和7年版),・,木造計画・設計基準の資料 ,(令和7年版),※,公共建築工事標準仕様書(建築工事編),(令和7年版),※,建築工事監理指針,(令和7年版),※,公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編),(令和7年版),※,建築改修工事監理指針,(令和7年版),・,公共建築木造工事標準仕様書 ,(令和7年版),・,建築物解体工事共通仕様書 ,(令和4年版),・,建築工事設計図書作成基準 ,(令和2年版),・,建築工事設計図書作成基準の資料 ,(令和2年版),・,高等学校施設整備指針(文部科学省),(令和4年6月),・,特別支援学校施設整備指針(文部科学省),(令和4年6月),・,建築構造設計指針(文部科学省),(令和6年版),・,青森県建築設計断熱基準,(平成11年10月),・,青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準),(平成11年3月),・,青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン),(平成9年2月),・,青森県景観色彩ガイドプラン,(平成12年3月),・,・,貸与,c.,設備,・,建築設備計画基準,(令和6年版),・,建築設備設計基準,(令和6年版),・,雨水利用・排水再利用設備計画基準,(平成28年版),※,公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) ,(令和7年版),※,公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) ,(令和7年版),※,公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) ,(令和7年版),※,公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ,(令和7年版),※,公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) ,(令和7年版),※,公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) ,(令和7年版),※,電気設備工事監理指針,(令和7年版),※,機械設備工事監理指針,(令和7年版),・,建築設備工事設計図書作成基準,(令和6年版),・,青森県営繕設備設計要領,(令和8年度版),貸与,・,建築設備耐震設計・施工指針 ((一財)日本建築センター) ,(2014年版),・,建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会),(令和6年版),・,空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメント,ガイドライン ,(平成22年版),・,・,貸与,(2),打合せ及び記録,a.,調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。 , 1)業務着手時,1),業務着手時, 2)業務計画書に定める時期,2),業務計画書に定める時期, 3)調査職員または管理技術者が必要と認めたとき,3),調査職員または管理技術者が必要と認めた時, 4)その他(),4),その他(),b.,受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ密接に連絡をとり、, 連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。,施工状況について把握しなければならない。,c., 打合せや情報共有に当たっては、受発注者間で協議の上、双方の生産性向上に資する方法を,検討すること。具体的には電話、WEB会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術,を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実,現するシステムをいう。)等の活用を検討すること。 ,d.,情報共有システムの利用について,対象工事において情報共有システムを利用する場合、本業務の受注者は対象工事の受注者が利,用する情報共有システムを利用するものとする。 ,本業務の受注者が利用する情報共有システムに係る費用は対象工事費に含まれる。 ,①,業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び,連絡先を共有すること。 ,②,受発注者は、情報共有システムを利用するためのID及びパスワードの管理を徹底すること。 ,(3),業務計画書, 業務計画書には、次の内容を記載する。 ,a.,業務一般事項, 1)業務の目的,1),業務の目的, 2)業務計画書の適用範囲,2),業務計画書の適用範囲, 3)業務計画書の適用法令,3),業務計画書の適用基準類, 4)業務計画書の適用基準類,4),業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法,業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画,業務の目的、本計画書の適用範囲・適用法令・適用基準類、並びに本計画, 業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法, 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記, 書に内容変更の必要が生じた場合の処置方法を把握した上で、その内容を記,を明確にした上で、その内容を記載する。 ,b.,業務工程計画, 「業務工程表」に必要事項を記載する。 対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注,者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。 検討に用いた実施,工程表についても参考として添付する。 ,c.,業務体制,1),受注者の管理体制, 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 , 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 ,2),業務運営計画, 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 , 受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催,時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。 現場定例会議に参加しない場合は、, 「受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。 ,受注者が工事の受注者等と施工状況の確認のため適切に連絡をとる方法について記載する。 ,3),管理技術者等の経歴, 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 , 「管理技術者経歴書」「主任担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 ,4),業務フロー, 「管理技術者経歴書」「担当技術者経歴書」に必要事項を記載する。 , 業務の内容を把握し、業務のフローについて記載する。 ,d.,業務方針, 仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。 受注者とし,て特に重点をおいて実施する業務等については、「重点工事監理項目」としてを記載する。 ,(4),資料の貸与及び返却,貸与資料,※,適用基準のうち、貸与に※印のあるもの及び○印のついたもの,・,地質調査報告書,・,工事費積算書及び数量調書,・,青森県建築工事既済部分出来高算出要領,・,貸与場所,貸与時期,返却場所,返却時期,(5),関係機関への手続き等, 建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類及びそ,の他の届出の書類の原案を作成し調査職員の確認を受け、関係機関へ提出(申請)し検査に立会う。 ,(6),検査, 業務報告書については、以下の構成とする。 ,a.,月間業務計画表・月間業務実施表, 工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、「月間業務計画・報告書」,に予定の必要事項を記載する。 その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、実施の必,要事項を記載する。 ,b.,報告書, 工事の受注者等が提出した協議書ならびに施工図等の検討資料に対し、必要事項を詳細に記載,するとともに、「報告書・提案書」に工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項,を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。 必要に応じ、調査職員からの指示内容が記,載された「指示書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された「協議書」についても添,付することとする。 ,c.,打合せ議事録, 調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、「打合せ議事録」に必要事項を記載す,る。 ,d.,月報, 「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に, 「工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。 ,e.,日報, 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。 , 「工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。 ,&C&P,別紙1,工事監理業務及び設計その2業務の対象工事概要,対象工事名,工事概要,工期,工事の受注者名,出来高の適用,スライド条項の適用,自,至,旧コミュニティセンター栄解体工事,解体工事一式,未定,2027/01/29,未定,未定,未定, 質問書・受領書現 場 説 明 書,【備考欄】(印刷範囲外)現場説明書(工事)作成要領(令和4年4月以降適用版)1 着色文字は業務内容により記述又は考慮する事項を示す。 「青文字」:業務内容や発注部署に応じて選択または記述する事項。 「緑文字」:記載にあたっての考慮事項等「赤文字」:今回改訂部分2 その他、現場説明書に記載する必要がある場合は、適宜追加すること。 ,1,業務番号,管財委第27号,2,業 務 名,旧コミュニティセンター栄解体監理業務,3,業務場所,五所川原市みどり町四丁目130地内,「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。 ,4,一般事項,(1),設計図書に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。 ,質問回答書を、別紙質問回答書に記載されている期日までに総務部管財課に提出,回答を速やかにFAXで回答,質問がない場合は提出不要とする。 質問への回答がある場合のみ、全者に対して通知する。 質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。 ,(2),業務上の留意事項,・本業務の実施に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 ・現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに調査員と協議すること。 また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。 ,(3),暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務, 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 ,(4),委託料に対する各年度の支払限度割合,令和8年度,100,%,令和 年度,%,令和 年度,%,(5),業務実績情報(PUBDIS)の登録について,■,不要,□,要,←,【建築設計業務等の場合、設計金額100万円以上の業務を登録対象とし、特別経費に登録料を積み上げる。 地質調査業務の場合、特記仕様書にてテクリスの登録を求めているため、「不要」を選択する。 】, 受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の確認を受ける。 登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。 ,(6),ワンデーレスポンスの実施について, 本業務は、ワンデーレスポンス実施対象業務である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 ,(7),ウィークリースタンスの推進について, 本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 ・打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。 ・資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 ・ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 ,(8),業務にあたっての注意事項,・設計業務着手に先立ち、下記の書類を提出し調査職員に提出若しくは承諾を得ること。 ,・,業務工程表、業務計画書等設計業務等に関する提出書類一覧表に,記載されている書類,・,再委託に係る承諾願い,・,その他必要と思われるもの,・関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。 ,・受注者は、技術的、経済的、その他改良事項を積極的に提案すること。 , また、確認事項等が発生したときは、速やかに調査職員と連携し解決に努めること。 ,・調査職員等との打合せ後は、速やかに業務打合せ簿を提出すること。 ,・設計業務完成時には、次のものを提出すること。 ,・,実施設計説明書,・,実施設計図書関係,・,工事費関係書類,・,検討書・届出関係,・設計業務に際し、仮定既存杭位置を報告すること。 ,また、監理業務に於いて工事受注者と協力し、杭位置を報告すること。 ,・コミュニティセンター栄新築設計業務受注者と杭位置等について、,綿密に打合わせること。 ,・監理業務着手に先立ち、下記の書類を提出し調査職員に提出若しくは承諾を得ること。 ,・,業務工程表、業務計画書等設計業務等に関する提出書類一覧表に,記載されている書類,・,再委託に係る承諾願い,・,その他必要と思われるもの,・関係官公署その他の関係機関への必要な手続き等を遅延なく行うこと。 ,・工事内容に変更が生じた場合、変更内容、変更数量、変更金額等の算出確認等、 ,変更設計に必要な資料を準備し、変更設計書の作成を速やかに行うこと。 ,・監理業務完了時には、次のものを準備し検査を受けること。 ,・,業務報告書,a.,月間業務計画表・月間業務実施表,b.,報告書,c.,打合せ議事録,d.,月報,e.,日報,f.,その他必要と思われるもの及び、調査職員の指示するもの,(8),設計意図の遅滞ない伝達について,←,意図伝達業務の場合のみ記載, 設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識したうえで、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。 工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。 ,(9),適用基準,← ,(9)以下、地質調査業務の場合のみ,■,青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(令和4年4月),■,営繕工事写真撮影要領(令和3年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修,■,工事写真撮影ガイドブック(平成30年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修,(10),国土地盤情報データベースへの登録について, 受注者は、地盤情報を「⼀般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。 受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、青森県電子納品運用ガイドラインに基づき、事前協議における発注者の指示に従って成果品データに「公開可否コード」を記入した上で、検定の申込を行うこととする。 なお、検定に要する費用は、直接経費に「国土地盤情報データベース検定費」として計上し、諸経費率算定の対象額としない。 また、受注者は、電子納品の際に、⼀般財団法人国⼟地盤情報センターから受領した検定証明書(PDFファイル)を、青森県電子納品運用ガイドラインに規定されている格納フォルダBORING/OTHRSに格納することをもって、提出する成果が検定済であることを報告することとする。 ,(11),管理技術者(特記仕様書の「地盤調査に係る十分な能力を有する者」)は、下記の者とする。 , 技術士(総合技術監理部門(選択科目:建設-土質及び基礎、又は応用理学-地質)又は建設部門(選択科目:土質及び基礎)若しくは応用理学部門(選択科目:地質))、国土交通省登録技術者資格(資格が対象とする区分(施設分野-業務)は特記仕様書による)、シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 なお、業務の範囲が現場での調査・計測作業のみである場合、又は内業を含み、かつその範囲が次の場合、地質調査技士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者を管理技術者とすることができる。 ,ア 既存資料の収集・現地調査は以下による。 , (ア)関係文献の収集と検討, (イ)調査地周辺の現地調査,イ 資料整理とりまとめ, (ア)各種計測結果の評価及び考察, (イ)異常データのチェック, (ウ)試料の観察, (エ)ボーリング柱状図の作成,ウ 断面図等の作成, (ア)地層及び土性の工学的判定, (イ)土質又は地質断面図等の作成。 なお、断面図は着色するものとする。 , 数量公開用参 考 資 料, この「参考資料」は、入札参加者が積算内訳書の作成を迅速にするための参考であ,り、業務委託契約書に規定する「業務委託仕様書」ではありません。 また、委託契約,上の拘束力を生じさせるものではないことに留意をして下さい。 ,名 称,摘 要,単 位,数 量,備 考,1,直接人件費,人・時間,266,監理業務266人・時間,2,諸経費,式,1.0,3,技術経費,式,1.0,4,特別経費,式,1.0,契約保証料相当額, 様式第8号(第11条関係) 令和 8年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(発注担当課:管財課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号管財委第27号業務名旧コミュニティセンター栄解体設計業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。 電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。 4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。 (用紙サイズ:A4縦長) 建 築 工 事 監 理 業 務 委 託 契 約 書業務番号 管財委第27号1 業務名 旧コミュニティセンター栄解体監理業務2 業務場所 令和9年2月19日3 履行期限年 月 日4 委託料 \ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \)5 契約保証金 \ 6 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり7 その他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、建築工事監理業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 五所川原市布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 印受注者 住 所氏 名 印 建築工事監理業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。 適用区分契約の保証削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第37条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第37条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合第37条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第37条(A)及び第5項2.その他の削除条項 建築工事監理業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「工事監理仕様書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、発注者は、その委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する委託業務を完了させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 7 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 8 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務計画書の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第37条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が部分払等によってもなお委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた工事監理仕様書等(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (一括再委任等の禁止)第7条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。 2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (調査職員)第8条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、工事監理仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する委託業務を完了させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2) この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4) 委託業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第9条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。 3 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 4 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 5 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に関する措置要求)第10条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第7条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任された者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第11条 受注者は、工事監理仕様書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、工事監理仕様書で定めるところにより、委託業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (工事監理仕様書と委託業務内容が一致しない場合の履行責任)第13条 受注者は、委託業務の内容が工事監理仕様書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第14条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。 (3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。 (5) 工事監理仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事監理仕様書等の変更)第15条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第16条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第17条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第18条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第19条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮)第20条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第21条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第19条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更方法等)第22条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第23条 委託業務の完了の前に、委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第24条 委託業務の実施について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (委託料の変更等に代える工事監理仕様書の変更)第25条 発注者は、第13条から第17条まで、第19条、第20条、第23条又は第29条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。 この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び提出)第26条 受注者は、委託業務を完了したときは、完了届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、業務報告書を提出しなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、履行の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払)第27条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、業務報告書を提出したときは、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として委託料を支払うものとする。 年度 円年度 円(部分払)第28条 受注者は、委託業務の完了前に、出来形部分に相応する委託料相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、履行期間中2回を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 2 第1回の部分払の請求は、委託料に対する出来形の割合が30パーセント以上の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 受注者は、前項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 6 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、同項の規定による部分払がなされている場合にあっては、出来高金額の10分の9から受領済みの部分払金額を控除した額以内の額とする。 7 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 履行期間が数年度にわたる場合は、第2項中「委託料」とあるのは、「各年度の委託料の支払限度額」と読み替えるものとする。 (部分払金の不払に対する委託業務の中止)第29条 受注者は、発注者が前条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (債務不履行に対する受注者の責任)第30条 発注者は、受注者の委託業務の実施がこの契約に違反するときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項の規定による履行又は損害賠償の請求は、委託業務に係る工事完成後2年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求のできる期間は10年とする。 3 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第31条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第27条第2項の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第32条 発注者は、その責めに帰する理由により、第26条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの日数は、第27条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。 (発注者の任意解除権)第33条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第33条の3に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第30条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 (2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。 (3) 受注者が委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者が委託業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。 (6) この契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下第10号において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (9) 受注者が第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員であると認められるとき。 イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。 ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 オ 暴力団員と交際していると認められるとき。 カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。 ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 (11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (違約金)第37条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第34条又は第35条の規定により委託業務の完了前にこの契約を解除したとき。 (2) 委託業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 第37条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第34条又は第35条の規定により委託業務の完了前にこの契約を解除したとき。 (2) 委託業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 5 第1項の場合(第35条第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (発注者の損害賠償)第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 債務不履行があるとき。 (2) 第34条又は第35条の規定により、委託業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第34条又は第35条の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。 3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。 第39条 発注者は、この契約に関して、第35条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。 (受注者の催告による解除権)第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第41条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第16条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の損害賠償)第43条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。 (解除の効果)第44条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第28条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に係る業務報告書の提出を受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に係る業務報告書の提出を受けることができる。 この場合において、発注者は、当該提出を受けた既履行部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分に相応する委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第45条 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第34条若しくは第35条の規定によるとき又は第37条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第33条第1項、第40条又は第41条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 3 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。 (契約保証金の還付)第46条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第33条第1項、第35条第8号若しくは第10号から第14号まで、第40条若しくは第41条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (保険)第47条 受注者は、委託業務に工事監理仕様書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (紛争の解決)第48条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第49条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士 ※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。 建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造)( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) 140mCopyright(C)2025 ZENRIN CO., LTD禁無断複写複製青森県五所川原市Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)旧コミュニティセンター栄 author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④ author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④ author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④ author: userctime: 2026/06/02 11:48:02mtime: 2026/06/02 11:48:15soft_label: JUST PDF 6title: 1.旧コミセン栄解体 意匠図④ author: userctime: 2026/06/02 11:50:56mtime: 2026/06/02 11:51:00soft_label: JUST PDF 6title: 2.旧コミセン栄解体 構造図 author: userctime: 2026/06/02 11:50:56mtime: 2026/06/02 11:51:00soft_label: JUST PDF 6title: 2.旧コミセン栄解体 構造図 author: userctime: 2026/06/02 11:53:21mtime: 2026/06/02 11:53:23soft_label: JUST PDF 6title: 4.旧コミセン栄解体 機械設備図 author: userctime: 2026/06/02 11:53:21mtime: 2026/06/02 11:53:23soft_label: JUST PDF 6title: 4.旧コミセン栄解体 機械設備図 3.工事種目1.工事場所Ⅰ.工事概要2.敷地面積取りこわし特記仕様書(建築工事)による。 取りこわし特記仕様書(建築工事)による。 1.共通仕様2.特記仕様 (●印のものを適用し、○印のものは適用しない)Ⅱ.工事仕様(1)一般共通事項 ● 発生材の種類、処理等は工事補足説明事項による。 ○ 微量PCB含有調査 () ○ 有り ● 分析調査○ アスベスト含有調査 () ● 無し (解体共通仕様書による「施工調査」の結果、分析調査の必要が生じた場合は監督職員と協議すること。)○ ● 図示された機器類、配管配線、ケーブルの解体を行う。 (地下埋設物、埋設配管を含む) ● 下記の廃棄物等及び機器類は内外装材の解体前に取外し又は回収する。 (2)取りこわし内容 これ以外の配管配線、機器類はコンクリート及び内外装材と同時に解体してよい。 再資源化を図るもの 1)廃棄物等 (「施工調査」の結果、●印以外の廃棄物等が確認された場合は監督職員と協議すること。) ○ 小型二次電池 ● 蛍光ランプ及びHIDランプ(水銀リサイクル共) ○ アスベスト含有材 ( ○) ○ PCB含有機器 ( ○蛍光灯安定器 ○変圧器 ○ ) ○ 廃油( ○) ○ 廃アルカリ ( ○アルカリ蓄電池 ○ ) 特別管理産業廃棄物 ○ ○ 直流電源装置 ○ 発電装置 ○ 2)機器類 ○ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス ( ○ガス絶縁開閉器 ○) ○ 受変電盤 特殊な建設副産物 ○ イオン化式感知器取りこわし特記仕様書(建築工事)による。 取りこわし特記仕様書(電気設備)旧コミュニティセンター栄解体工事1)コミュニティセンター 電気設備取りこわし一式R07.12E-011/NSとりこわし特記仕様書(電気設備)旧コミュニティセンター栄解体工事縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6広団地枝線11南3東4NTT広田中央11右2左4NTT広田中央17右2広団地枝線17右2NTT柱 既存そのまま別途東北電力工事(Co)スロープ(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)(Co)W.C(Co)旧コニュニティーセンター栄(別途詳細E-7参照)引込開閉器盤撤去鋼管柱 L=6m 基礎 700×600×1300U型側溝180(Co)(住家)(街路樹) M(As)(街路樹)(As)L型側溝250ASSML型側溝250A(As)L型側溝250A(G)T.1(H=10.088m)中央公園(H=9.944m)T.2L型側溝250AM (As)(Co)BF300下水(Co)(G)(Co)量水器L型側溝250AMタンクU型側溝180(蓋掛)KBM.1(プレート)H=10.000m(仮高)内科医院冨田胃腸科なおみ保育園公園近隣公園コミュニティセンターさかえ市立五所川原第三中学校解体建物(株)角弘広田 S.S(株)角弘 五所川原支店五所川原店(株)日産サティオ弘前五所川原店(株)青森ダイハツモーターズネッツトヨタ青森(株)五所川原店青森トヨペット(株)五所川原店(株)日産サティオ弘前西北店(株)木村石油宮川歯科クリニック(株)寺田フルーツローソン児童遊園地市営住宅広田団地市営住宅広田団地青森三菱自動車(株)五所川原営業所五所川原第一青果(株)県営住宅広田団地ツルハドラック五所川原広田店集会所児童公園(株)五所川原中央青果中央水産(株)丸中五所川原国道101号線現場住所:五所川原市みどり町四丁目130 地内〒案 内 図配 置 図 S=1/300旧コミュニティセンター栄解体工事 1/300R07.12E-02案内図・配置図・構内配電線路図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6WPWP MA1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-03既存設計図-電灯幹線・動力・コンセント分岐縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-041/NS既存設計図-照明器具姿図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6図記号 名 称撤去機器凡例SFL40W×1 露出型FL20W×1 露出型TFL40W×2 吊下型RUVLEDシーリングライト φ600LEDシーリングライト 角500埋込スイッチ 1P15A×1LED誘導灯 B級 BL型 吊下型 両面型注 記1.特記無き配線配管は、下記による。 撤去配管・配線凡例VVF 1.6-2C×1VVF 1.6-2C×2VVF 1.6-2C×1+3C×1VVF 1.6-3C×1VVF 2.0-2C×12.0注記図中細点線表記照明器具は既存そのままとする。 アウトレットボックス 中深 C付埋込コンセント 2P15A×2RST TSSU U U U UUV VU UU U U UV V1階平面図 S=1/100Y1Y2Y3Y4Y4'X1 X2 X3 X4男子便所研修室 読書室ホール玄関スロープ事務室湯沸室押入ロビー和室6帖床の間 押入 押入ポーチ石庭ポーチ会議室廊下 中庭廊下踏込押入床の間倉庫-2和室10帖 和室10帖押入 踏込ボイラー室女子便所料理研究室床の間身障者用便所倉庫-1(小)便所(大)便所プレイルーム1,8004,500 1,800 5,4001,150 7,2009004,50030,6003,6002,700 1,8004,500 9,0003,600 900 1,800 1,800 3,600 1,8001,1502,7007,2009,000 9003,600 2,7002,300 900 1,80023,4009,000 7,2004,5002,700 900 900 2,7009009,0002,7001,800 2,3004,5003,600 900900 7,2002,7001,350 1,35023,4009,00010,8007,2002,700900 1,8002,7004,5009009,0004,500 900 3,600 3,600 1,15012,6007,200 1,800 2,7009,0006,300 1,1501,8002,150DN スロープ旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-05電灯分岐 1階平面図-1縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-06既存設計図-電灯分岐-2縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6WP埋込コンセント 2P15A×2 ET付 防水型W=600L=800埋込型MCB50AKS30A木板KS15A1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-071/NS既存設計図-引込盤・分電盤・凡例縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6L=1,180埋込型D=200W=500L=1,000露出型W=530注 記1.特記無き配線配管は、下記による。 撤去配管・配線凡例FP1.2-2CFP1.25C-2V5C-2VOP1.2-2C1階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-08既存設計図-構内交換・拡声・テレビ共聴設備縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.121/100E-09既存設計図-自動火災報知設備縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-61階平面図 S=1/100旧コミュニティセンター栄解体工事R07.12E-101/NS既存設計図-自動火災報知設備 系統図縮 尺設計年月日工事名称図面名称No.承 認 設 計 担 当建築デザイン事務所 事務所登録番号A1第564号一級建築士登録番号123056号 今 信次TEL 0173(34)4505 〒037-0044 青森県五所川原市字元町47-6

青森県五所川原市の他の入札公告

案件名公告日
広田・尻無線用地調査等(再算定)業務2026/06/09
千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務2026/06/09
中央小学校照明設備LED化業務2026/06/09
五所川原第一中学校照明設備LED化業務2026/06/09
交通安全施設区画線設置工事2026/06/09

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
弘前大学(本町団地等)非常用発電機設備保全業務 一式(令和8年度~令和10年度)2026/06/21
岩木川ダム庁舎等機械設備保全業務2026/06/21
警備用資機材賃貸借契約2026/06/18
あかね処理区下水道管路点検調査業務 [その他のファイル/1.63MB]2026/06/17
林道除草単価契約(津軽森林管理署金木支署管内林道維持修繕)2026/06/17
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