千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務
青森県五所川原市の入札公告「千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/06/09です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務
1/4 建築第14号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年6月10日五所川原市長 佐々木 孝昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ではないこと。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 市の令和8年度測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿に登録され、法に基づく登録(建築士事務所)がされていること。
(7) 次に該当する管理技術者を配置できること。
一級建築士の資格を有し、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できること。
(8) 本件業務に係る入札参加資格審査申請書提出日以前10年以内に官公庁発注の設計業務の(1) 業 務 番 号 建築第14号(2) 業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務(3) 業 務 場 所 五所川原市大字湊字千鳥 地内(4) 履 行 期 限 令和9年2月25日(5) 業 務 の 種 類 設計業務(6) 業 務 概 要 令和9年度改修予定の千鳥団地市営住宅 No.5号棟 RC造 3階建(12戸建)延床面積1,083.30㎡ 1棟 上記建築物の長寿命化改修設計一式(7) 最 低 制 限 価 格 設定する。
(8) 発 注 担 当 課 建設部 建築住宅課(9) 入札書の提出方法 直接持参の方法による。
(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4元請業務実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 配置予定技術者調書(業務) ウ 業務実績調書 ※ア,イ,ウの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、調書には調書に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 管財課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年6月10日(水)から令和8年6月17日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年6月17日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年6月22日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページからダウンロードすること。
http://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答 ア 質問は参加資格を有すると認められた者からのみ受付する。
イ 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ管財課に電話連絡のうえ、令和8年6月18日までにFAXにより提出すること。
ウ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退3/4(1) 入札参加資格を有すると認められた者又は入札書を郵送した者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、管財課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
また、最低制限価格以上の価格の入札がないことにより落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年6月22日(月)午前11時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2階 会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
4/410 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の10分の1以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、管財課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2176又は2177(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
Ⅰ 業務概要1.計画概要(1) 業務番号 :(2) 業 務 名 :(3) 業務場所 :(4) 用 途 :(5) 延床面積 :1,083.30㎡ 1棟2.業務の実施期間等(1) 設計業務 a. 業務日数: 日b. 履行期限:(2) 支払年度割 年度: % 年度: 約 %3.適用 特記仕様書に記載された特記事項の中で、・印の付いたものについては○印の付いたものを適用する。
・印に○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
また、・印と※印両方に○印が付いた場合は、共に適用する。
4.設計VEの適用 設計VE業務を実施する場合、別に定める「青森県建築工事設計VE実施要領」並びに「青森県建築工事設計VE実施マニュアル」を遵守し、同マニュアルにある設計者の役割を十分に把握し、VE業務の遂行に協力する。
なお、実施のスケジュールについては別途通知する。
5. 設計与条件延べ面積:1,083.30㎡ 1棟構造:RC造 3階青森県建築設計業務委託特記仕様書建築第14号千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務五所川原市大字湊字千鳥 地内市営住宅令和9年2月25日基本設計説明:契約成立の日から 日以内に行うものとする。
本設計業務において、VE業務を( ※ 実施しない ・ 実施する )。
目 的 五所川原市市営住宅長寿命化計画に基づき、共用部分改善として、外壁・屋根の断熱化改修と耐久性向上に資する工事のため、それに伴う長寿命化改修設計を行う。
対象となる棟名 千鳥団地№5号棟市営住宅(令和6年国土交通省告示第8号別添二 第6号第1類)必要機能 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書による用 途施設規模・構造・階数1千円程度(消費税等相当額込み)6. 事前調査概要 面積:23,842㎡ 地目:宅地 所有:五所川原市 用途地域: 建ぺい率: 容積率 : 802007. その他留意事項必要諸室 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書による設備に関する要件外構に関する要件 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書による景観に関する要件 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書による防災に関する要件防犯に関する要件設計対象工事費 80,000経費区分 公共建築工事発注条件 建築一式工事で発注予定建設工期 令和9年12月完成予定 道路: 市道 幅員4.0m (建築基準法第42条第1項第1号該当) 現況:既存建築物有り敷地測量 ・済 ・ 年 月実施予定地質調査 ・済 ・ 当該業務にて実施アスベスト調査 ・別添報告書参照インフラ施設 上下水道 電気 電話 プロパンガス 都市計画区域及び準都市計画区域の内外の別等: 都市計画区域内第一種低層住居専用地域第一種住居地域防火地域等:無し5060構造に関する要件 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書による土地概要都市計画の用途地域等電気設備及び機械設備設計は、建築住宅課電気設備担当者及び機械設備担当者で設計します。
2Ⅱ 業務仕様 特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)」による。
1.設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲a. 基本設計に関する標準業務1)2)3)4)b. 実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)1) 建築(総合)2) 建築(構造)3) 電気設備4) 機械設備c1) 関係機関等との打合せ2) 関係規定への適合等に係る設計検討及び確認業務3) 関係規定に関する申請図書及び書類の作成4) 申請書提出後の関係機関からの指摘事項への対応等(2) 追加業務の内容及び範囲・・ 建築積算(積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)・ 電気設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)・ 機械設備積算(積算数量算出書の作成、単価作成資料の作成、見積収集、見積検討資料の作成)・ 計画通知又は建築確認申請(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。
)に関する手続き及びこれに付随する詳細協議。
(関係機関等との打合せ、申請図書及び書類の作成、指摘事項への対応等は一般業務に含まれる。手数料の納付は含まない)・ 各種法令・条例(建築基準法関係規定(みなし規定含む。)等に関する法令・条例を除く。
)に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、手続き及びこれに付随する詳細協議。
(手数料の納付は含まない。)・ 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価申請等の手続き業務及びこれに付随する詳細協議(手数料の納付は含まない)・ 透視図作成・ 概略工事工程表の作成(工事工程は原則週休2日を適用して設定する)・ 建築物の利用に関する説明書の作成・ 総合的な環境保全性に関する検討・評価資料の作成・ アスベスト含有の可能性がある建材の調査(事前調査の報告書などを参考に図面上で含有の有無について調査を行う。
図面上の調査によって新たに詳細な調査が必要となった場合には発注者と 委託する業務範囲は次のとおりとする。
建築(総合)建築(構造)電気設備機械設備積算業務計画通知又は建築確認申請等に関する標準業務(建築基準関係規定(みなし規定を含む。)等に係る法令・条例に関する許認可等を含む。
)3協議すること。
)・ 建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価申請等の手続き業務及びこれに付随する詳細協議(手数料の納付は含まない)・ 設計BIMデータ及び説明資料の作成・2.業務の実施(1) 一般事項abcde. 発注者の確認期間、受注者が行う対処に要する期間等を十分見込んだ詳細な業務計画を作成し提出すること。
fg. 「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年国土交通省告示第496号)に基づき、現場の施工条件を十分に調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意すべき事項がある場合には、成果物に明示する。
h. 「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」(令和2年3月)を踏まえ、手戻り防止のための設計内容及び業務のプロセス管理に努めるものとする。
(2) 適用基準等a. 技術・性能・仕様等適用基準・ 官庁施設の基本的性能基準 (令和6年版)・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (平成25年)・ 官庁施設の環境保全性基準 (令和7年版)・ 官庁施設の防犯に関する基準 (平成21年版)・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 (平成18年版)・ 建築設計基準 (令和7年版)・ 建築設計基準の資料 (令和7年版)・ 建築構造設計基準 (令和3年版)・ 建築構造設計基準の資料 (令和3年版)・ 構内舗装・排水設計基準 (平成27年版)・ 構内舗装・排水設計基準の資料 (平成27年版)・ 建築工事標準詳細図 (令和4年版)・ 建築設備計画基準 (令和6年版)・ 建築設備設計基準 (令和6年版)・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 (平成28年版)基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。
実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。
積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。
受注者は、基本設計業務の成果を基本設計図書等にまとめ、発注者の確認を得た上で、次の実施設計業務に移るものとする。
基本設計終了後から本業務完了時の間に、当初の基本設計の内容と著しい相違が生じた場合は、基本設計成果物の修正を行い、業務完了時に提出する。
4・ 木造計画・設計基準 (令和7年版)・ 木造計画・設計基準の資料 (令和7年版)・ 公共建築工事標準仕様書(建築・ 電気・機械) (令和7年版)・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築・ 電気・機械) (令和7年版)・ 公共建築設備工事標準図(電気・機械) (令和7年版)・ 公共建築木造工事標準仕様書 (令和7年版)・ 建築物解体工事標準仕様書 (令和4年版)・ 建築工事設計図書作成基準 (令和2年版)・ 建築工事設計図書作成基準の資料 (令和2年版)・ 建築設備工事設計図書作成基準 (令和6年版)・ 高等学校施設整備指針(文部科学省) (令和4年6月)・ 特別支援学校施設整備指針(文部科学省) (令和4年6月)・ 建築構造設計指針(文部科学省) (令和6年版)・ 青森県営繕設備設計要領 (令和8年度版)・ 青森県建築設計断熱基準 (平成11年10月)・ 青森県福祉のまちづくり条例別表第2(整備基準) (平成11年3月)・ 青森県公共事業景観形成基準(及びガイドプラン) (平成9年2月)・ 青森県景観色彩ガイドプラン (平成12年3月)・ 防犯に考慮した設計ガイドライン (平成16年10月)・ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン (令和4年4月)・ 青い森県産材利用推進プラン (平成23年9月)・ 建築設備耐震設計・施工指針((一財)日本建築センター) (2014年版)・ 建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会) (令和6年版)・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン (平成22年版)・ ・貸与・ 五所川原市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例施行細則b. 積算等適用基準・ (平成28年版)・ (令和7年12月版)・ (令和5年版)・ (令和7年版)・ (令和7年版)・ (令和7年12月版)・ (令和7年12月版)・ (令和7年12月版)・ 営繕工事積算チェックマニュアル (令和7年版)・ (令和8年4月)・ (令和8年4月)・ (令和8年4月)・ (令和8年4月)・ (令和8年4月)・ (令和3年版)・ ・貸与公共住宅建設工事共通仕様書公共建築工事積算基準公共建築工事標準単価積算基準公共建築数量積算基準公共建築設備数量積算基準公共建築工事共通費積算基準公共建築工事内訳書標準書式(建築・設備)公共建築工事見積標準書式(建築・設備)公共建築工事積算基準等資料青森県建築工事積算基準青森県建築工事共通費積算基準青森県建築工事単価等決定要領青森県建築工事積算における数値の取り扱い要領青森県建築工事共通費積算基準等資料建築設備設計計算書作成の手引((一社)公共建築協会)5(3) 業務計画書 業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
なお、総合評価落札方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書に記述した提案について、原則として業務計画書に記載すること。
1)実施工程表(基本設計及び実施設計の説明並びに検査予定他)2)業務実施体制3)管理技術者の主な実績等(資格証の写しの添付)4)主任担当技術者、担当技術者及び協力者の資格、経歴及び主な実績等(資格証の写しの添付)(4) 貸与品等 貸与品の貸与又は返却の際は、貸与品リストを作成の上、調査職員に提出し確認を受けること。
a. 既存設計図書等・ 既存建築物設計図書一式・ 既存工作物設計図書一式b. 既存資料・ 既存敷地調査資料(柱状図)・ 定期調査、アスベスト事前調査資料c. 資料の貸与及び返却貸与場所( 建設部 建築住宅課 ) 貸与時期( 業務着手時 )返却場所( 同 上) 返却時期( 業務完了時 )d. 適用基準等のうち、貸与の付記のあるもの(5) 打合せ及び記録a. 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。
1)業務着手時2)調査職員又は管理技術者が必要と認めた時3)その他( )b. 打合せや情報共有に当たっては、受発注者間で協議の上、双方の生産性向上に資する方法を検討すること。
具体的には電話、WEB会議、電子メール、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。)等の活用を検討すること。
(6) その他、業務の履行に係る条件等a. 指定部分の範囲 ( )指定部分の履行期限 ( 年 月 日まで )b. 成果物の提出場所 ()c. 成果物の取り扱いについて 提出されたCADデータについては,当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
d. 写真の著作権の権利等について 受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
61) 写真は、県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。
この場合において、著作者名を表示しないことができる。
2) 次に掲げる行為をしてはならない。
(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)① 写真を公表すること。
② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
e. 毎月、実施工程表又は業務履行報告書等により、業務の進捗状況を報告すること。
73. 管理技術者等の資格要件(1) 管理技術者 業務の実施に当たっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。
なお、「管理技術者等」とは、管理技術者、主任担当技術者、協力者等を総称していう。
・ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士・ 建築士法第10条の3第4項に規定する設備設計一級建築士又は建築士法第2条第5項に規定する建築設備士・ 下記の実務経験(建築士法施行規則第1条の2に定める内容をいう。以下同じ。)を有すること。
・ 18年以上・ 13年以上・ 8年以上※ 5年以上・ 管理技術者は、建築分野の主任担当技術者を兼務してよいこととする。
(2) 主任担当技術者 主任担当技術者は、次の分担業務分野毎に1名配置するものとする。
・ 建築(総合)・ 建築(構造)・ 電気設備・ 機械設備 主任担当技術者の資格要件は次による。
なお、受注者が会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 下記の実務経験を有すること。
・ 18年以上・ 13年以上・ 8年以上※ 5年以上・ 主任担当技術者は、次の分担業務分野に限り兼務してよいこととする。
・ 建築(総合)と建築(構造)・ 電気設備と機械設備 業務の実施に当たっては、以下の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。
なお、「管理技術者等」とは、管理技術者、主任担当技術者、建築積算業務の技術者、協力者等を総称していう。
8(3) 協力者【電気・機械設備を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。
・ 下記の表による資格資格区分設計委託内容・ 下記の実務経験を有すること。
・ 18年以上・ 13年以上・ 8年以上※ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。
(4) 協力者【建築を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。
・ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士・ 下記の実務経験を有すること。
・ 18年以上・ 13年以上・ 8年以上※ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。
(5) 協力者【建築(構造)を再委託する場合】 協力者の資格要件は次による。
・ 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士・ 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士・ 下記の実務経験を有すること。
・ 18年以上・ 13年以上・ 8年以上※ 5年以上・ 上記の資格、実務経験のいずれかの要件を満たすものとする。
(6) プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合は、技術提案 書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合は、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
適用設備設計一級建築士建築設備士技術士空気調和衛生工学会設備士1級電気・管工事施工管理技士第1・2・3種電気主任技術者・2,000㎡を超える新築大規模建築物○ ○ × × × ×・大幅なシステム変更・特殊設備改修○ ○ ○ ○ × ×・その他の新築・改修工事等○ ○ ○ ○ ○ ○94. 成果物及び提出部数(1) 成果物2.「実施設計図書関係」※ 「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき電子納品も合わせて行うこと。
提出時期 提 出 物1.「基本設計説明書」2.「基本設計図書」1.「実施設計説明書」3.「工事費関係書類」4.「検討書・届出関係」a. 各種検討書b. 各種届出書基本設計業務完了時実施設計業務完了時10(2) 成果物の内容 提出部数 大きさ 備考3部 A3判 データ共 (材料、工法、設備方式等の選定に際し、イニシャルコストとランニングコスト、メンテナンス、環境配慮、 施工性等の観点によるもの)5.設計図書参照 3部 A3判 データ共1部 A4判 データ共5.設計図書参照*部*部*部1部 A3判3部 A4判(※1) 1部 CD-R1部 CD-R(※2)提出時期 提 出 物「基本設計説明書」a. 業務体制・業務工程表b. 設計条件・設計方針c. 現地調査概要 (敷地形状及び既存建物等の配置状況、隣接道路・工事進入路状況、インフラ整備状況、 敷地内進入経路・仮設物設置可能敷地、敷地内の工事支障物等の記録、写真)d. 基本計画概要e. 関係法令等への対応f. 建築に対する考え方 (ゾーニング、動線計画、諸室計画、仕上計画、断熱計画、外構計画、バリアフリー・ユニバーサルデザイン への取組、県産材使用方針、景観上の配慮、防災計画、日影図、机上電波障害予想図等)g. 構造に対する考え方 (耐久性の考え方、上部構造・基礎構造の各検討、地質概要等)h. 設備に対する考え方 (省エネ対策、冷暖房の対応、給水計画、便所計画、浄化槽検討等)i. 工事費概算、概略設計計算書、維持費概算j. 各種比較検討書k. その他「基本設計図書」「実施設計説明書」a. 設計方針b. 関係法令等への対応c. 建築に対する考え方d. 構造に対する考え方e. 設備に対する考え方f. 主要設計図g. その他「実施設計図書関係」内観外観鳥瞰縮小判2つ折製本縮小判2つ折製本c. CADデータ(実施設計図)d. 図面データ入力電子媒体e. 工事起案用主要図面(案内・配置・各階平面・ 立面・断面図及び仕上表等、設備工事は全て)a. 透視図 A3判程度 CD-Rb. 製本図面*部 A3A4判折袋入基本設計業務実施設計業務111部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共e. 単価資料 1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判 データ共1部 A4判、A3判 データ共データ共正副各1部 A4判 データ共正副各1部 A4判 データ共正副各1部 A4判 データ共正副各1部 A4判 データ共正副各1部 A4判 データ共データ共※1 「実施設計図書関係」cのCADデータは、「青森県建築CAD図面作成要領(案)」に基づき作成する。
提出されたCADデータを、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用する等、建築設計業務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で利用することがある。
※2 「実施設計図書関係」dの電子縦覧用の図面データ入力CD-Rは次のとおり作成する。
① A3版普通紙に出力をした縮小図をスキャナー入力の原稿としてCD-Rを作成する。
① ファイル形式は、PDF形式とし、全ての図面を一つのファイルにまとめ、CD-Rに格納すること。
② 検査を受けた原図を直接スキャンをしてCD-Rを作成をする。
② 格納するファイルはできる限り直接CADソフトよりPDF形式に変換すること。
③ 解像度は600dpiのモノクロを標準とし、用紙の設定は原図サイズとすること。
④ CD-R及びケースには工事名称を記載する。
⑤ その他不明な点がある場合は調査職員の指示による。
※と。
※ 工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。
※ 上記成果品は、チューブファイルに納めて納入とする。
※ 製本図面に関しては、工事発注時に建築住宅課の図面枠に直し、電気設備及び機械設備合本とすること。
※ 透視図は、原則額入りとするが、額が不要な場合があるため、調査職員に確認すること。
「工事費関係」a. 積算数量算出書b. 積算数量算出書のうち、積算数量調書c. 見積書等関係資料d. 営繕工事積算チェックマニュアル「検討書関係」a. 各種計算書(構造計算、省エネルギー性能計算)b. 各種比較検討書(材料、工法、設備方式等)c. 各種技術資料d. 打合せ記録簿e. チェックリスト(設備工事)f. 概略工事工程表g.その他検討書「届出関係」a. 計画通知関係書類b. 建築物エネルギー消費性能適合性判定関係書類c. 福祉のまちづくり条例関係書類d. 防災計画書等e. 他官公署等申請・届出関係書類f. その他届出積算数量調書、単価資料等の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)によるものとし、内訳書作成ファイルは最新バージョンとする。
また、見積比較表は見積比較ファイルで作成するこ実施設計業務125. 設計図書(1) 建築(総合・構造) 指定 1/200~1/600 1/100~1/200 1/100~1/200 1/100~1/200 1/20~1/30 1/50 1/100~1/200 1/20~1/30 1/20~1/30 1/30~1/50 1/200~1/600ⅰ.伏図(各階) 1/100~1/200ⅱ.軸組図 1/100~1/200ⅲ.部材断面表 1/20~1/30ⅳ.ラーメン図 1/20~1/50ⅴ.部分詳細図 1/20~1/30※ 工事内容又は工事費金額により必要としないものがあるので調査職員の指示による。
※ 実施設計図書はA1判又はA2判、基本設計図書はA3判白紙を基本とする。
※ 改修工事のおいては、各図面の改修前と改修後の図面を作成すること。
基本設計図書 実施設計図書 縮尺・規格 特記仕様書 仕上表(内外主要部) 内外仕上表 面積表及び求積図 面積表及び求積図 敷地案内図 敷地案内図 配置図 配置図 各階平面図 各階平面図 立面図 立面図(各面) 断面図 断面図 外構計画図 矩計図 仮設計画図 展開図 天井伏図(各階) 平面詳細図 部分詳細図 建具表 外構図 基本構造図 構造図 その他必要な図面13
公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)平成20年3月31日国営整第176号最終改定 令和6年3月26日国営整第213号技術基準トップページはこちら(関連する基準の確認など)http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.htmlこの共通仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。
また、この共通仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。
利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。
国土交通省大臣官房官庁営繕部- 1 -公共建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。
2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義 共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
2.「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。
5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。
6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。
7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。
8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書を国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 2 -いう。
10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。
12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。
20.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 設計業務の範囲 設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。
1.一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別 添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。
2.追加業務の内容及び範囲は特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)- 3 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)第3章 業務の実施3.1 業務の着手 受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
4.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
- 4 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書の内容は、特記による。
3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.6 守秘義務 受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.8 特許権等の使用 受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。
- 5 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.10 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守 受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
- 6 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.15 条件変更等 受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.16 一時中止 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は 一部を一時中止させるものとする。
(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場 合 (2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状 態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は 不可能となった場合 (3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が 必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。
- 7 -国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築設計業務委託共通仕様書(令和6年改定)3.18 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
3.19 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
3.20 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 設計業務成果物の検査 (2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合 せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.21 引渡し前における成果物の使用 受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務仕様書1.業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務2.業務場所 五所川原市大字湊字千鳥 地内3.業務期間 契約日翌日 ~ 令和9年2月25日4.業務の目的 五所川原市市営住宅長寿命化計画に基づき、共用部分改善として、外壁・屋根の断熱化改修と耐久性向上に資する工事のため、それに伴う長寿命化改修設計を行う。
5.計画地概要 所 在 地 五所川原市大字湊字千鳥 地内 地域地区等 都市計画区域内 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 敷地面積 約23,842㎡6.建築計画の概要 用途 市営住宅(共同住宅) 構造・規模 №5号棟 RC造 3階建(12戸建) 1棟 延床面積 1,083.30㎡ 7.計画内容(1)工事発注予定時期工事施工時期については、入居者に迷惑をかけないよう騒音及び臭気を避けるため、窓を閉める時期に施工を行う計画とする。
材料発注から施工を速やかに行えるよう早期に発注・契約する。
また、日照を遮る足場の存置期間は出来るだけ短縮できるよう工法に配慮する。
(2)仮設工事外部足場については、手すり先行枠組み本足場とすること。
入居者の採光及び風通しを確保するため南面はネット養生とし、塗装工事による塗料の飛散を防止するため、他の面はシート養生とすること。
(3)防水改修・屋上防水・断熱改修屋上断熱改修について、公営住宅等整備基準、五所川原市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例施行規則から、住宅品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準より、5温熱環境に関すること、5-1省エネルギー対策等級について等級4程度で検討すること。
屋上防水改修の工法・材料の決定については、各種メーカー工法等を比較検討し最適なものとすること。
・バルコニー防水改修 バルコニー防水改修の工法・材料の決定については、各種メーカー工法等を比較検討し最適なものとすること。
・笠木改修 屋上、バルコニー笠木の交換について検討すること。
・シーリング改修 既存外壁打継目地、既存開口部廻りのシーリング打替については2次防水、新規外壁断熱材シーリングについては1次防水とすることとし、雨水の浸入を確実に防ぐよう検討すること。
・避難ハッチ及び避難ハッチ廻りのシーリング打ち替えについて検討すること。
(4)外壁改修工事・外壁断熱改修外壁断熱改修について、公営住宅等整備基準、五所川原市市営住宅及び共同施設の整備基準に関する条例施行規則から、住宅品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準より、5温熱環境に関すること、5-1省エネルギー対策等級について等級4程度で検討すること。
入居者が居ながらの施工であるため、施工音等が最小限となることと、工法・材料の決定については、各種メーカー工法等を比較検討し、最適なものとすること。
構造計算上、無理の無い重量の外壁材とするよう検討すること。
各部納りをよく検討すること。
・既存外壁改修工事 既存外壁仕上の下地調整材にアスベストが含有していることから、クラック・欠損が見られる場合は、アスベストが飛散しない改修方法を検討すること。
・各種検討事項 外壁断熱改修に伴い、換気口及びスリーブの交換を検討すること。
外壁断熱改修に伴い、水切り等の納りを検討すること。
外壁断熱改修に伴い、構造に関することを検討すること。
改修工事に伴い、施工性を考慮し手摺、物干し金物、隔て板等の取外し・再取付を検討すること。
外壁断熱改修に伴い、3階バルコニー天井張替えをすること。
バルコニー及び通路にある雨水配管の交換を検討すること。
(5)塗装工事 ・各種検討事項 新規外壁面については、決定した材料の推奨する塗装材とし、既存塗装と同等程度とすること。
既存外壁部分も同様の塗装仕様で改修すること。
共用階段屋根について、耐候性を向上させるため塗装改修を検討すること。
既存設備関連ボックス等の塗装改修を検討すること。
通路天井について、塗装改修を検討すること。
外部SDについて、塗装改修を検討すること。
棟番号、住戸番号の塗装について検討すること。
(6)建具改修工事 ・各種検討事項 毎年冬期間は北側サッシ部の結露が酷く、内部の仕上げ材に影響を及ぼしている。
そのため結露を軽減できるよう、既存透明ガラスから断熱ガラスに交換する等の改修を検討すること。
・建具開閉の調整を検討すること。
(7)その他工事・通路部分の地盤沈下等による段差の解消を検討すること。
・ピロティ塗床劣化部分の改修を検討すること。
8.その他検討事項・定期調査、修繕記録等を確認し、改修内容を検討すること。
9.受注者による提案 ・現地を良く確認し、設計内容について積極的に改修内容を提案すること。
10.設計図書の補助対象分の作成 ・設計図書の作成に伴い、性能向上を伴う長寿命化工事については補助対象工事となるため、その分を抜き出した設計図書を作成すること。
11.工事を発注する際に使用する単価表の単価入替 ・新年度に工事を発注する際、単価表を最新の単価に入れ替える必要があるため作成すること。
建 築 設 計 業 務 委 託 契 約 書(案)業務番号 建 築 第14号1 業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務2 履行期限 令和9年2月25日3 委 託 料 \- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ -)4 契約保証金 \- 5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(建築設計業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 住 所 五所川原市字布屋町41番地1氏 名 五所川原市長 佐 々 木 孝 昌 印受注者 住 所 五所川原市字一ツ谷529番地5氏 名 一級建築士事務所アローズ川 村 展 矢 印収入印紙建築設計業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。
2.契約金額による削除条項この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。
3.意匠登録に係る削除条項4.その他の削除条項 条文B適用区分 契約の保証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第48条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第48条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第48条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第48条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第36条,第37条,第38条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物の形状等について意匠登録を受ける場合第14条(B)○②成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物の形状等について意匠登録を受けない場合第14条(A)建築設計業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、発注者に対し、委託業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第2項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第35条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
-条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(一括再委任等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
-条文(A)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物を利用して完成した建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
-条文(B)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)第15条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第16条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第16条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に関する措置要求)第17条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第12条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第18条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第21条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第22条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第25条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第28条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第29条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第31条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更等に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第13条、第20条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条又は第40条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第33条第3項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第34条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第43条 発注者は、その責めに帰する理由により、第33条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第34条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第46条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第46条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第10号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第48条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第45条又は第46条の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第48条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第45条又は第46条の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第46条第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第45条又は第46条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第45条又は第46条の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第50条 発注者は、この契約に関して、第46条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第22条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)第55条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第39条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項 ※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
対象となる建築物の概要 千鳥団地市営住宅№5号棟RC造 3階建(12戸建)延床面積1,083.30㎡ 1棟業務の種類、内容及び方法 上記建築物の長寿命化改修設計業務作成する設計図書の種類 仕様書のとおり設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:川村 展矢【資格】:(一級)建築士 【登録番号】:第320262号【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士建築士事務所の名称 一級建築士事務所アローズ建築士事務所の所在地 五所川原市字一ツ谷529番地5区分(一級、二級、木造) (一級)建築士事務所開設者氏名 川村 展矢(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)
建 築 設 計 業 務 委 託 契 約 書(案)業務番号 建 築 第14号1 業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務2 履行期限 令和9年2月25日3 委 託 料 \- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ -)4 契約保証金 \- 5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(建築設計業務委託契約約款の削除条項に記載の条項等を除く。)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和8年 月 日発注者 住 所 五所川原市字布屋町41番地1氏 名 五所川原市長 佐 々 木 孝 昌 印受注者 住 所 五所川原市字一ツ谷529番地5氏 名 一級建築士事務所アローズ川 村 展 矢 印収入印紙建築設計業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。
2.契約金額による削除条項この契約約款中、請負代金額に応じて、次の条項を削除する。
3.意匠登録に係る削除条項4.その他の削除条項 条文B適用区分 契約の保証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第48条(B)②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第48条(B)③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第48条(B)④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第4条、第48条(A)適用区分 契 約 金 額 削 除 条 項契約金額が100万円未満の場合 第36条,第37条,第38条適用区分 現場調査業務の有無 削 除 条 項①成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物の形状等について意匠登録を受ける場合第14条(B)○②成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物の形状等について意匠登録を受けない場合第14条(A)建築設計業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、発注者に対し、委託業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第2項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
第35条において同じ。
)の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第45条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
-条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。
この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(一括再委任等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
-条文(A)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは成果物を利用して完成した建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
-条文(B)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項の規定による登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は成果物を利用して完成した建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
[注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)第15条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。
(4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。
分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第16条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第16条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に関する措置要求)第17条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第12条第2項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第18条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第21条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。
ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。
ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第22条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期限の設定)第25条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)第28条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期限の変更理由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期限延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期限短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第29条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第31条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更等に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第13条、第20条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条又は第40条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第33条第3項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第34条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)第43条 発注者は、その責めに帰する理由により、第33条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第34条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)第44条 発注者は、委託業務が完了しない間は、次条又は第46条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期限まで又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第46条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該委託業務の履行以外に使用したとき。
(3) 受注者が成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者が成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(6) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第10号において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第10号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(アからオまでに掲げる場合にあっては、受注者(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者))が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員であると認められるとき。
イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的で暴力団の威力を利用したと認められるとき。
ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
オ 暴力団員と交際していると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
キ その者(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者)がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの委託業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
ク アからカまでのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの委託業務に係る再委託契約その他の契約(キに該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(11) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(12) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(13) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(14) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条各号又は前条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第48条(A) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第45条又は第46条の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
第48条(B) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(1) 第45条又は第46条の規定により成果物の引渡し前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 第1項の場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
4 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
5 第1項の場合(第46条第8号及び第10号から第14号までの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の損害賠償)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第45条又は第46条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(4) 前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、第45条又は第46条の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
3 第1項各号又は前項に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前2項の規定は、適用しない。
第50条 発注者は、この契約に関して、第46条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、この契約を解除するかどうかにかかわらず、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその損害賠償金の額を超える金額についての賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、受注者が委託業務を完了した後においても適用があるものとする。
(受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第22条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第23条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償)第54条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に掲げる場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、同項の規定は、適用しない。
(解除の効果)第55条 この契約が解除された場合には、第1条第1項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第39条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項 ※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
対象となる建築物の概要 千鳥団地市営住宅№5号棟RC造 3階建(12戸建)延床面積1,083.30㎡ 1棟業務の種類、内容及び方法 上記建築物の長寿命化改修設計業務作成する設計図書の種類 仕様書のとおり設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:川村 展矢【資格】:(一級)建築士 【登録番号】:第320262号【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士建築士事務所の名称 一級建築士事務所アローズ建築士事務所の所在地 五所川原市字一ツ谷529番地5区分(一級、二級、木造) (一級)建築士事務所開設者氏名 川村 展矢(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)
様式第8号(第11条関係) 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(管財課)質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、管財課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2176)FAX番号:0173-35-36173 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)商号又は名称電 話 番 号FAX番号業務番号 建築第14号業 務 名 千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務 (回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容 回 答 内 容
1 業務番号2 業 務 名3 業務場所「■」印または「□」印のついたものについては、「■」印の付いたものを適用する。
4 一般事項(1) 設計図書に対する質問事項がある場合は、以下の対応とする。
(2)(3) 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務(4) 委託料に対する各年度の支払限度割合令和8年度 %令和9年度 %令和10年度 %(5) 業務実績情報(PUBDIS)の登録について■ 不要□ 要(6) ワンデーレスポンスの実施について(7) ウィークリースタンスの推進について現 場 説 明 書建築第14号千鳥団地市営住宅長寿命化改修設計業務五所川原市大字湊字千鳥 地内質問回答書を総務部管財課に提出質問がない場合は提出不要とする。
質問書提出以外の問合せ(電話、来所等)には対応しない。
業務上の留意事項・本業務の実施に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償などに要する費用は、すべて受注者の負担とする。
・現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為のないよう配慮すると共に、TV受信障害の苦情に対しては速やかに調査員と協議すること。
また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対して誠意と責任のある対応をすること。
受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。
なお、登録に先立ち、登録内容について調査職員の確認を受ける。
登録完了後、業務カルテ受領書の写しを調査職員に提出する。
本業務は、ワンデーレスポンス実施対象業務である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
本業務は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。
・打合せ時間の配慮:打合せは、勤務時間内に行う。
・資料作成依頼の配慮:資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
・ワンデーレスポンスの再徹底:問合せに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。