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下財第224号 令和8年度 特定健診継続受診対策業務 入札関係書類

静岡県下田市の入札公告「下財第224号 令和8年度 特定健診継続受診対策業務 入札関係書類」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県下田市です。 公告日は2026/06/10です。

新着
発注機関
静岡県下田市
所在地
静岡県 下田市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
下財第224号 令和8年度 特定健診継続受診対策業務 入札関係書類 下田市公告第 44 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。 この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。 この入札は、紙入札により執行する。 令和8年6月11日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年6月11日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-8501 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。 入札番号 下財第 224 号案件名 令和8年度 特定健診継続受診対策業務箇所 下田市 河内・四丁目 地内概要等 受診勧奨・保健指導業務一式期間 令和9年3月15日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供で「保健指導」の登録があること。 ②営業所の所在地 制限なし③その他の条件 入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。 本業務の実施にあたり、本業務の保健指導の従事者として、専門的な医療・健康指導関係等に精通した者(保健師、管理栄養士の資格を有した者)を配置すること。 1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年6月19日(金)午後4時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。 (電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年6月24日(水)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年6月25日(木)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。 共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年6月23日(火)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。 共通事項2-3入札書受付期間 令和8年6月29日(月)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。 共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年6月30日(火)午前10時00分(再度入札の場合)令和8年7月 7日(火)午前10時00分最低制限価格の設定 無前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。 2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 (2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。 ・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。 ・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ・提出された申請書及び資料は、返却しない。 ・提出された申請書及び資料は、公表しない。 ・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。 地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。 下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。 2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。 2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。 質問に対する回答 電子メールによる。 入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。 発注者の回答方法 電子メールによる。 入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。 ・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。 (封筒)・書留郵便をもって提出すること。 ・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。 ・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。 ・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。 又合わせ目に3箇所封印を押すこと。 ・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。 ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。 ・入札書には対象業務における総額を記載すること。 その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札執行回数は、2回を限度とする。 ③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。 ④ 同額になった場合は、別に通知する。 決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。 開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。 入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。 なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。 落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 2-7 その他入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。 ② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。 〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。 ② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。 ④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。 2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。 調査 改算 設計者氏名令和8年度金 円 也1.事 業 名 特定健診継続受診対策1.納入場所 下田市 河内・四丁目 地内1.概 要 受診勧奨・保健指導業務一式設計特定健診継続受診対策業務 実施設計書費 目 工 種 種 別 細 別 単 数 量 単 価位 全 体 発生材処分費事業費特定健診継続受診対策業務 式 1.0 第1号明細書小計消費税 10%合計内 訳 表金 額 摘要第1号明細書 金 円也1/1数 量 単 単 価位 全 体 特殊二次製品特定健診継続受診対策業務人件費 人交通費 保健師または管理栄養士(22日間分) 日宿泊費 保健師または管理栄養士(2名×6日分) 日需用費 消耗品 式役務費 保険料 式計特定健診継続受診対策業務 明細書名 称 形 状 寸 法 金 額 摘 要保健師または管理栄養士(2名×22日間分) 令和8年度 特定健診継続受診対策業務 仕様書1 業務の目的下田市国民健康保険の被保険者に対して、簡易な保険指導を実施し、被保険者に特定健診の継続受診を勧めることで特定健診の受診率の維持、健康の保持増進、疾病予防を促し、医療費の適正化につなげる。 2 契約期間契約締結日の翌日から令和9年3月15日3 業務内容(1)概要指定する特定健診会場において簡易保健指導を行い特定健診継続受診の勧奨を行う。 (2)対象者特定健診受診者 約3,700人(36日間)の内8月~11月の指定する特定健診会場での受診者約40人×22日=約880人(3)指定する特定健診会場及び日程①下田市役所 所在地:下田市河内101番地の1②下田市民文化会館 所在地:下田市四丁目1番2号日程は「下田市特定健診日程表」を参照(4)実施方法・特定健診の集団健診会場において、健診結果に沿った保健指導を行い、特定健診受診者全員に次年度特定健診継続受診の勧奨を実施する。 ・保健指導の実施記録は下田市(以下「発注者」という。)が指定する様式を使用のこと。 詳細は発注者と受注者が相談の上決める。 (5)従事者・集団健診会場において保健師と管理栄養士の2名が対応する。 (6)保健指導内容・健診結果の経年比較を行うことによる健康状態の遷移の確認の重要性(継続受診)を伝える。 ・血圧やBMIの値を考慮して、保健指導内容を発注者と受注者が相談の上決定する。 ・治療を行っていても毎年の健診の重要性(継続受診)を伝える。 ・家庭における血圧の測定を推奨する。 (7)教材、必要物品等・発注者が用意した資材を利用して業務を行う。 受注者が必要と考えた資料等については、発注者と相談の上、受注者が用意したものを使用することができる。 (8)その他・発注者は事業が効果的に行われるよう、進捗状況を確認し、短期でPDCAサイクルを回し、事業の効果を高めるため、発注者と委託事業者との打ち合わせを密に実施する。 ・実施日には土曜日並びに午前6時30分受付開始の早朝健診が含まれており、全ての日程において本業務を行えること。 ・実施者数は、健診予約の受付状況等により増減することがある。 ・災害その他の事由により、特定健診が中止される場合は協議を行う。 4 個人負担金事業対象者の個人負担金は無料とすること。 5 個人情報の保護(1)受注者は委託業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 また、この業務終了後も同様とする。 (2)受注者は、個人情報を発注者の指示する目的以外に使用してはならない。 また、この業務により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 (3)受注者は、この業務を実施するため個人情報を複写する場合は、発注者の許可なく複写してはならない。 発注者の許可を受けて複写したときは、事業終了後に発注者に返却しなくてはならない。 6 その他(1)受注者は、業務の全部を一括して、または本仕様書における業務の主たる部分を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。 ただし、第三者が行っても差し支えないと発注者が認めた業務で、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はその限りではない。 (2)受注者は、本業務の遂行にあたり、発注者と事前打ち合わせを実施すること。 また、必要に応じて発注者と随時連絡をとり、打ち合わせを行うものとする。 なお、本仕様書に定めのない事項及び本業務に関して疑義が生じた場合は、協議のうえ決定する。 また、発注者が要請する緊急の連絡や協議等には、迅速に対応すること。 別紙 下田市特定健診日程表

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