Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備
京都府京都市の入札公告「Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/10です。
新着
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/10
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2026.06.11 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 417983 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備 履行期限 契約の日の翌日から令和11年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 212,220,000円 入札期間開始日時 2026.07.17 09:00から 入札期間締切日時 2026.07.22 17:00まで 開札日 2026.07.23 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2026.06.24) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和8年6月11日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 契約期間契約の日の翌日から令和11年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金212,220,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年6月24日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和8年6月24日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年6月24日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年7月8日(水)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年7月8日(水)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年7月13日(月)午後5時 令和8年7月15日(水)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。
⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ16 Summary⑴ Nature and quantity:Provision of an Educational DX Environment Utilizing Google Workspace forEducation Plus Licenses⑵ Period of tenders: 9:00a.m 17 July, 2026 to 5:00p.m.22 July, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和8年6月11日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年6月24日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 契約期間契約の日の翌日から令和11年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金212,220,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1仕様書京都市教育委員会事務局総務部学校事務支援室(担当:福井、勝山 電話075-841-3505)件名Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育DX環境の整備契約期間 契約の日の翌日 ~ 令和11年3月31日契約条件1 内容別紙「Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育 DX環境の整備(別紙)」のとおり。2 支払方法本業務の対価は、日本円(JPY)で支払うものとする。なお、本件調達の落札者は、落札後速やかに、別紙2(1)に定める初期構築(以下単に「初期構築」という。)に係る費用(以下「初期費用」という。)及びライセンスの使用料及びサポートに係る費用の内訳を区分して京都市(以下「本市」という。)に報告すること。(1) 初期費用初期費用として予定価格の36分の5以内を初期構築の履行確認後、請求に基づき一括して支払うものとする。(2) ライセンスの使用料及びサポートに係る費用ライセンスの使用料及びサポートに係る費用として総額から初期費用を減じた額を毎月均等払いとし、請求に基づき、毎月 1 日以降に前月分を支払う。なお、各年度の支払月数は、次のとおりとし、端数が生じる場合は、初回分に合算して支払う。ア 令和8年度 7か月分イ 令和9年度 12か月分ウ 令和10年度 12か月分(3) 支払時期いずれの場合においても、履行確認の後、適法な支払請求書を受理後、30日以内に支払いを行う。3 契約変更契約期間中、日本円と米ドル等の外国通貨との為替レートの変動を理由とした変更契約は行わない。4 契約条件この契約は、本市の債務負担行為に基づき、契約額の確定を受け締結するものである。5 履行場所京都府京都市中京区西ノ京東中合町1(学校事務支援室)6 注意事項(1) 落札後、速やかに学校事務支援室担当者に連絡を取ること。(2) その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、本市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。別紙1Google Workspace for Education Plus ライセンスを用いた教育 DX環境の整備(別紙)別紙2目次1 業務の背景及び概要 32 調達範囲 3(1) 初期構築 3(2) ライセンスの提供とサポート 43 利用環境 5(1) ブラウザ制限 5(2) メーラーの制限 5(3) ネットワーク分離とフィルタリング 54 成果物 6(1) 成果物の納品 6(2) 納入方法 65 実施体制 6(1) 実施体制 6(2) 作業場所等 66 特記事項 7(1) 著作権その他の権利の帰属 7(2) 第三者が権利を有する権利の利用 7(3) 京都市に帰属しない著作物 7(4) 情報セキュリティ 7(5) その他 7別紙31 業務の背景及び概要本市では、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現、及び本市職員の業務DX を通じた教育活動の質と生産性の向上を一体的に推進しており、今回、その一環としてGoogle Workspace for Education Plus ライセンス(以下「GWSライセンス」という。)を本市職員及び児童生徒分100,000名分(うち、40名分については Google AI Pro forEducation ライセンス(以下「AI Proライセンス」という。)にアップグレードする。)導入する。本業務の受注者(以下「受注者」という。)は、本市の規模や事務局職員、教職員及び児童生徒の利用を踏まえて、必要な GWSライセンスの調達、認証基盤の整備、セキュリティ設計及び利活用支援を行うこと。本市における Google Workspace for Education(以下「GWS」という。)利用環境の規模は、別紙2のとおり、事務局拠点として47拠点(以下「事務局拠点」という。)並びに学校園拠点として幼稚園15園、小学校145校、中学校62校、小中学校10校、総合支援学校9校(分校を1校含む。)及び高等学校9校の計250拠点(以下「学校拠点」という。)の、合わせて297拠点により構成され、GWS ライセンス利用者数は、事務局職員及び学校教職員、児童生徒を合わせて100,000名規模となる。なお、本市が既に運用を開始している GWS テナントを継続利用することを前提として設計構築を行うこと。また、利用開始時は、事務局職員のみが NotebookLM を活用することを想定しているが、今後、順次、利用対象者を教職員、児童生徒と広げるとともに、GWS の各種サービスの利用も広げていく想定をしている。この想定を踏まえた標準的な設定について適切に考慮すること。2 調達範囲以下の調達に当たって本市と受注者の間で使用する言語は、すべて日本語とする。(1) 初期構築受注者は、以下の構築及び設定作業並びに成果物の提出を令和8年8月31日までに行うこと。ア プロジェクト実施計画書等の提出受注者は、受注後速やかに下記4⑴に記載のプロジェクト計画書、WBS、要件定義書、基本設計書、テスト計画書、テスト結果報告書、運用手順書(管理者用)、及び初期構築に係る打ち合わせの議事録を提出すること。イ GWSライセンスの調達(ア) 受注者は、令和8年9月1日から契約期間の終了まで、本市のGWSテナントにおいて利用できるよう、GWSライセンスについて100,000名分を調達すること。このうち、40ライセンスは同期間分のAI Proライセンスへのグレードアップを含むこと。(イ) 契約期間中はライセンスの更新を継続的に行い、利用が中断されないようにすること。(ウ) ライセンス調達後は、速やかにライセンスが有効化されていることを示す資料を提出すること。ウ ユーザ認証及びアカウントプロビジョニングに係る環境構築(ア) GWSのユーザ認証は、本市が保有するEntra IDとシングルサインオン連携することにより実施するものとする。受注者は環境構築を行うために管理者(本市担当者及び本市が委託する京都市教育委員会ネットワーク運用事業者(以下「学校事務支援室等」という。))と連携を取るとともに、Microsoft 社が提供するサービス側の設定に必要な設定値情報を提供すること。(イ) 本市が保有するEntra IDを基にして、GWS側で必要な設定(アカウントプロビジョニング及びSSO設定)を行うこと。別紙4エ 管理者のサポート(ア) 受注者は、契約期間を通じて、学校事務支援室等が本市のGWSテナントの保守・運用管理(アクセス制御、権限管理等、GWSユーザの管理(追加・削除等))を行うに当たり、必要な機能の情報提供及び操作支援を行うため、本市向け担当者を配置すること。(イ) 当該担当者は、Google公式の認定資格(Associate Google Workspace Administrator)を保有している等により、組織のクラウド環境の設定及びビジネス要件に応じたサービスやソリューションのデプロイに関して、十分な知識及び経験を有すること。
(ウ) 受注後は、当該担当者の保有するGoogle公式の認定資格又は同等資格の保有状況並びに本業務に関連する過去の業務経験が確認できる書面を提出すること。(エ) 本業務の履行に当たっては、必要に応じてGWSのサポートと連携し、迅速に対応すること。(オ) 下記4⑴に記載の運用手順書(管理者用)を作成し、提供すること。(カ) 管理者が円滑に運用を開始できるよう、提供した運用手順書(管理者用)に基づき、管理者向け説明会(2時間程度。実施形式については対面による実施とする。場所:学校事務支援室執務室)を1回実施すること。(キ) 管理者サポートに関して費用が発生する場合には、その費用を本契約の調達範囲として契約金額に含めること。オ 契約期間中のサポート月一回程度のオンライン又は対面での月次定例会を開催し、本市の課題解決の支援、利用状況及び GWSアップデート情報の報告を行うこと。カ 利便性を確保した高度なセキュリティ設計本市のセキュリティーポリシーに照らし、本市と受注者が協議のうえで、GWS ライセンスが提供するサーバーサイド制御機能である高度なセキュリティ機能群(CAA、DLP、信頼ルール、Google Vault 等)を活用し、本市の情報資産の機密性を保持しながら、GWS導入目的に資する利便性を確保した設計構築及び設定を行うこと。キ 利用サービス利用開始時は主に NotebookLM を使用することを想定している。NotebookLM の正常な動作及び、ソース管理に不可欠な最小限のコアサービスについては有効化すること。これら以外のサービスについては、組織部門(OU)又はグループ単位での無効化・制限設定を、受注者と本市の協議のうえで実施すること。ク 初期構築の調達範囲について初期構築以降に生じる以下のテナント設定変更作業については、本業務の範囲外とし、設定作業は事務支援室等が行うものとする。ただし、本市が上記項目を検討するに当たっての技術的なアドバイス、最新情報の提供、及び実現可能性の検討に係る支援については、後述する(2)のライセンスの提供とサポートの範囲に含むものとする。・大規模な構成変更(OU再設計、ポリシー全面見直し等)・セキュリティ設計の再構築・利用サービスの追加(2) ライセンスの提供及びサポートア ライセンスの提供(令和8年9月1日~令和11年3月31日)(ア) 受注者は、上記(1)によりライセンス調達し、ユーザ認証設定等を環境構築したものについて、令和8年9月1日から令和11年3月31日までの間、支障なく本市利用できるよう利用環境を提供すること。(イ) 本契約期間の終了後においても、調達したライセンスの有効期間が残存する場合、当該残存期間におけるライセンスの利用権は本市に帰属するものとし、当該残存部分にかかる追加の費用は発生しないものとする。イ サポート(令和8年9月1日~令和11年3月31日)別紙5(ア) 受注者は、学校事務支援室等からの運用課題に関する問合わせに対応するため、電子メール又は電話等によるサポートを提供するとともに、Google Workspaceサポートへの連絡等が必要な場合には、受注者はその窓口となること。(イ) 対応については、学校事務支援室等の指示に従い原則として当日内に一次応答を行い、2開庁日以内に本市の求めに応じた回答又は対応方針を提示すること。(ウ) 受付時間については、法令で定める休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、月曜日から金曜日までの9時00分から17時30分までを含むものとし、遅滞なく対応可能な体制を確保すること。ウ 障害発生時の対応(ア) 受注者は、本業務のサポート期間中、GWSの運用に係る障害発生時の対応として、当日内に事務支援室等に連絡及び報告を行い、2開庁日以内に対応方針を提示すること。(イ) 障害対応範囲は、以下のとおりとし、庁内ネットワーク、端末、認証基盤(Entra ID)に起因する障害は本業務の対象外とする。・Google Workspace及びNotebookLMのクラウドサービス障害・本市テナント設定起因の障害エ サービス情報の提供等(令和8年9月1日~令和11年3月31日)(ア) GWS についてアップデート情報(本市において現在利用中、又は利用に影響のあるサービスについての情報)やサービス仕様の変更等が生じた場合、学校事務支援室等への電子メール又は電話、その他適切な方法により速やかに情報提供すること。(イ) 本市の GWS テナントの設定変更等の必要が生じた場合、その対応策を学校事務支援室等へ提供するとともに、課題解決までのサポートを行うこと。(本サポートに関する費用が発生する場合には、その費用を本契約の調達範囲として契約金額に含めるものとする。)オ 技術アドバイザリー支援受注者は、本市が将来的な GWS の活用拡大や大規模な構成変更等を検討する際、専門的な知見に基づき、学校事務支援室等へ技術的な助言、ベストプラクティスの提供、他団体での活用事例の紹介などのアドバイザリー支援を行うこと。3 利用環境受注者は、以下の本市の利用環境を前提として、これらに適合し、かつ正常に動作する設計構築を行うこと。また、学校事務支援室等と連携を取り、設定に必要となる情報を適宜提供すること。(1) ブラウザ制限本市では Microsoft Edgeを標準ブラウザとして利用しており、Google Chromeブラウザの使用は原則禁止されていることを前提とする。(2) メーラーの制限Gmailは無効化している。そのうえで、GWSに由来する各種通知機能が正常に動作し、ユーザへ通知が遅滞なく届く設定を本市と協議のうえ、実施すること。(3) ネットワーク分離とフィルタリング本市には「事務系」と「GIGA系」等、論理分離されたネットワークが存在し、それぞれにフィルタリング環境が適用されている。GWS が問題なく利用できるよう適切に設計構築を行うこと。また、必須となる通信許可設定(ホワイトリスト登録用のドメイン、IP範囲等)を特定し、本市へ提供すること。なお、通信許可設定に係る情報に変更があった場合は、本市へ報告すること。別紙64 成果物(1) 成果物の納品本業務における成果物は下表のとおりとする。
成果物 内容プロジェクト実施計画書本調達内容の実現に必要なプロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたものWBS本調達内容の実現必要な受託者及び本市の作業を細分化し、作業項目を明確化するとともに、それぞれの作業項目に係るスケジュール及び工数を記載したもの要件定義書本調達を実現するためにシステムに要求される内容を整理し、技術的観点からまとめたもの基本設計書要件定義書に記載された内容を実現するために、実装すべき機能や基礎的な事項をまとめたものテスト計画書構築した本市テナント、ユーザ認証等の環境の品質を検査するために実施する試験の内容について定義したものテスト結果報告書テスト計画書に基づき実施したテストの結果をまとめたものライセンス証書 ライセンス証書又はそれに代わる資料(ライセンス詳細を含む。)運用手順書(管理者用)管理者(学校事務支援室等担当者)がユーザ管理、ライセンス管理、 アクセス制限、障害対応等を行うための運用方法をまとめたもの議事録 初期構築に係る打ち合わせについての議事録(2) 納入方法上記⑴に記載の成果物については、事前に内容等について学校事務支援室等と協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。ドキュメント等の成果物については、当該納品物を記録した光ディスクメディア1部(電子データでの納品も可とする。)を納品すること。5 実施体制(1) 実施体制ア 契約締結後、速やかに本業務を確実に履行できる体制を構築し、本市に対し明示すること。イ 本業務の履行に当たっては、上記アの体制のもと、着実なプロジェクトの進行管理を行うこと。ウ 本業務の履行に際し、上記2⑴「初期構築」の段階においては、進捗状況の共有のための会議を行うこと。2⑵イ「サポート(令和8年9月1日~令和11年3月31日)」の段階においては、本市業務の履行に当たり必要な場合には、本市と協議のうえ適宜会議を行うこと。エ 受注者は、本市と会議を行った場合は、その議事録を3営業日以内に本市担当者に提出すること。なお、これらの会議をオンラインで実施する場合は、受託者が Web会議を設定すること。(2) 作業場所等ア 本市の庁舎内において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に本市と協議すること。イ 本市の庁舎内では、上記アにより本市が承認した作業場所以外での作業を行わないこと。ウ 本市の庁舎内での作業において必要となる機器(PC・OAタップ等)については受注者が準備すること。ただし、電源は本市から供給する。別紙76 特記事項(1) 著作権その他の権利の帰属本業務に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物の著作権その他の権利については、本市に帰属させること。(2) 第三者が権利を有する権利の利用本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。(3) 本市に帰属しない著作物本業務の範囲内で、京都市に帰属しない著作物がある場合、受注者は、本市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じて取り扱うこと。(4) 情報セキュリティ本業務の履行に当たっては、本市情報セキュリティ対策基準を遵守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすこと。また、システムのアクセスログ、操作履歴、障害記録など、必要なログを取得し、本市から提供の求めがあったときは、速やかにこれらを本市に提供すること。(5) その他ア 本業務を履行するに当たり、本仕様書に記載されていない事項、又は作業のうえで疑義が生じた場合は、京都市と協議を行うこと。イ 本仕様書によるほか、「【別添】電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に従い本業務を遂行すること。ウ 本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。別紙8令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。別紙9(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならな別紙10い。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。別紙112 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)別紙12第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。