与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務の条件付き一般競争入札実施について
沖縄県与那原町の入札公告「与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務の条件付き一般競争入札実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県与那原町です。 公告日は2026/06/11です。
新着
- 発注機関
- 沖縄県与那原町
- 所在地
- 沖縄県 与那原町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務の条件付き一般競争入札実施について
脚躍電ゞiと与那原町告示45号 ,地方自治体第234条第1項の規定に基づき、条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第f6号)第 167条の5及び与那原町契約規則第5条の規定を準拠し、次のとおり告示する。
し令和8年 6月 12日与那原町長 照屋1 入札に付する事項(1) 業 務 名 : 与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務(2)設計価格 : 6,996,000円 (税込)2 入札日時及び場所 〕(1) 日 時 : ′令和8年6月 30日 (火)午後2時(2)場 所 : 与那原町役場 3階 会議室3023 入札に必要な書類を掲示する場所与那原町ホームページ(ホーム下部 お知らせ・募集案内)4 開札日時及び場所(3) 日 時 : 令和8年 6月 30日 (火)午後2時 ※入札終了次第開札を行う(4)場 所 : 与那原町役場 3階 会議室3025 入札保証金に関する事項与那原町契約規則(平成22年規則第8号)第 9条第1項2号により免除する。
(但し、落札者が契約を結ばない場合は損害賠償金として見積金額の100分の5を与那原町に納付しなければならない。)6 前金払その他契約金の支払方法及び条件代金の支払いは、完了検査後に請求を受けた日から30日以内に行う。
7 入札の無効に関する事項 r次の各号いずれかに該当する入札は、これを無効とする∫(1)入札参加資格のない者が入札をしたとき。
(2)入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(3)同一事項について2通以上の入札をしたとき。
(4)入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明瞭なとき。
(5)入札書に記名押印がないとき。
(6)入札に関し不正な行為があったとき。
(7)与那原町契約規則(平成22年規則第8号)の規定又は入札条件に違反したとき。
8 その他(1)入札参加資格の要件については、「共通入札説明書」に記載。
(2)共通入札説明書及び仕様書を熟知のうえ入札に参加すること。
与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務に係る共通入札説明書 令和8年6月12日付け公告した「与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務」に係る入札については、入札公告に定める事項及びその他の関係法令に定める事項のほか、この入札説明書に基づき実施するものとする。
この場合において仕様等について疑義がある場合は、質問書を提出し説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知不明を理由としての異議を申し立てることはできない。
1 入札方法(1) 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、入札金額の積算方法を記した入札金額内訳書を入札書に記入又は内訳書を添付すること。
2 入札参加資格 入札に参加できる者は、開札の日において、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第項2項の規定に基づき一般競争入札に参加することができないとされている者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがされていない者であること。
(4) 県内に本店、支店又は営業所を設置している者であること。
(5) 過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約が2回以上誠実に履行していること。
(6) 国税及び地方税について未納が無い者であること。
(7) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者 イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 ウ 暴力団員で認められる者 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給する等直接的または積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表を含む。キにおいて同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 キ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者3 入札参加申請(1) 提出書類 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1) イ 企業概要説明書(様式2) ウ 履行実績一覧(任意様式)及び契約書の写し エ 誓約書(様式3) オ 暴力団等の排除に関する誓約書(様式4) カ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(申請日の一年以内に発行されたもの) キ その他必要な資料(2) 提出部数 1部(3) 提出先〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 与那原町役場 生活環境安全課 (4) 提出期限令和8年6月19日(金) 午後4時(5) 確認結果令和8年6月24日(水) 午後5時までに入札参加確認結果通知書をメールにより通知する。
(6) 入札参加申請の取下・辞退一般競争入札参加資格確認申請書提出後に入札参加の取下・辞退をする場合は、令和8年6月30日(火)の入札開始までに入札辞退(別紙5)を書面で提供すること。
4 見積書の提出 「与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務」に係る見積書の提出を令和8年6月29日(月)午後3時までにメールにて提出すること。
5 入札及び開札(1) 入札参加者は、仕様書を熟知のうえ、応札すること。
なお、仕様書等について疑義のある場合は、令和8年6月19日(金)午後5時までに、質問書(別紙6)をメールにより提出すること。
受領した質問書に関しては令和8年6月24日(水)午後5時までに参加表明した各事業者へのメールにより回答する。
(2) 入札は持参により行うこと。
(3) 法人の代表者以外が行う場合は、委任状(別紙7)を提出すること。
(4) 入札日時ア 入札日:令和8年6月30日(火)午後2時イ 場 所:与那原町役場 3階 会議室302(5) 入札書は、本公告書にて掲載している所定の入札書(別紙8)を使用すること。
(6) 入札書の日付は、入札公告に記載の開札日を記入すること。
(7) 入札書に記入する金額は、税抜き価格を記入すること。
6 入札の無効 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が入札したとき。
(2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(3) 同一事項について2通以上の入札をしたとき。
(4) 入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明瞭なとき。
(5) 入札書に記名押印がないとき。
(6) 入札に関し不正な行為があったとき。
(7) 与那原町契約規則(平成22年規則第8号)の規定又は入札条件に違反したとき。
7 落札者の決定(1) 有効な入札者を提示した者であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
当該入札執行事務に関係のない本町職員がくじをひくものとする。
8 入札の中止等 入札までの間にやむを得ない事由のため、当該入札を中止又は延期することがある。
なお、中止となった場合でも、申請書その他提出書類の作成費用は申請者が負担するものとする。
9 契約保証金 契約に際しては、与那原町契約規則(平成22年規則第8号)第32条に基づき当該落札金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、契約の相手方が保険会社との間に、本町を被保険者とする履行保険契約を締結したときはこれを免除する。
10 その他(1) 入札参加者又は落札者が本件供給に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は落札者が負担するものとする。
(2) この入札により取り交わす契約書は、その内容について町民等から公開の求めがあった場合においては、原則として公開する者とする(3) 提出された申請書等は返却しないものとする。
(4) 入札結果(入札者名、入札金額等)については、開札日から7日以内に与那原町のホームページで公表する。
11 入札に関する問い合わせ先 〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地 与那原町役場 生活環境安全課 ℡ 098-945-4688 fax 098-946-6074 Mail seikatsukankyou-anzen@town.yonabaru.lg.jp
与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務委託仕様書令和8年5月与那原町第1章 総則本仕様書は、与那原町が発注する、「与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務」に適用するものである。
受託者は、本仕様書に定めなきものであっても、業務の遂行に必要と認められるものに関しては、受託者の責任において実施しなければならない。
1.業務の目的 与那原町では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項」の規定に基づき、平成28年3月に「与那原町一般廃棄物処理基本計画」を策定し、廃棄物の減量化・資源化を推進するとともに、循環型社会の形成に取り組んできた。
本業務は、本町におけるごみ処理の現状・新たな課題などを踏まえ、さらなるごみの減量や再使用・再資源化を促進し、本町にふさわしい循環型社会の形成を図るために策定することを目的とする。
2.業務の名称 与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務3.業務の履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日までとする。
4.業務の範囲 (1)対象地域は、与那原町内全域とする。
(2)対象廃棄物は、一般廃棄物(ごみ及び生活排水)、災害廃棄物とする。
(3)計画に当たっての与那原町廃棄物減量等推進審議会等への対応を含むものとする。
5.業務管理 (1)受託者は、本計画の目的などを十分に理解し、調査及び計画策定全体の進め方、調査項目毎の調査方法、調査体制、調査及び計画改定スケジュールについて記載した業務計画書を作成し、与那原町の承諾を得なければならない。
(2)受託者は、業務の円滑な進捗を図るため、十分な経験を有する技術者を配置しなければならない。
十分な経験とは、過去10年間において沖縄県内の市町村から一般廃棄物処理基本計画の策定、または類似業務の実績を有していることとする。
(3)主任技術者は、業務の全般について技術的な管理を行うものとし、その資格は技術士(衛生工学部門または環境部門)またはRCCM(廃棄物部門、建設環境部門)であることを基本とする。
(4)業務実施にあたっては、与那原町の担当職員と連絡を密にして業務に当たる必要があることから、主任技術者及び担当技術者が沖縄県内に常駐していることとする。
6.法令等の遵守 本業務の実施に当たっては、下記の法令・規則等を遵守しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)(2) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(3) 循環型社会形成推進基本法(平成12年6月2日法律第110号)(4) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年10月9日法律第117号)(5) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)(6) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年4月26日法律第48号)(7) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年6月16日法律第112号)(8) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)(9) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年6月7日法律第112号)(10)その他関係法令、規則、指針等7.秘密の保持 本業務の実施にあたり、知り得た与那原町の秘密に関する事項及び町民の個人情報に関する事項について、契約期間中のみならず、契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。
8.補償費用等 本業務に伴い、土地への立入調査、その他により物件に損害又は補償が生じた場合の費用負担は受託者の負担とする。
9.提出書類 受託者は、業務の着手及び完了に当たって、与那原町の契約約款に定める書類を提出するものとする。
(1) 着手届(2) 主任技術者届及びその経歴書(3) 工程表(4) 完了届(5) 納品書(6) その他必要な書類10.「打合せ会議」及び「職員作業部会」への対応 本業務を適正かつ円滑に履行するため、打合わせは3回/年以上(審議会は除く)行うものとし、主要な段階の打合わせ(審議会開催前等)には主任技術者が出席するものとする。
11.「一般廃棄物減量推進審議会」への対応 町が設置する与那原町廃棄物減量等推進審議会(以下、「審議会」という。)に参加する。
また、審議会における会議資料の作成、事前打ち合わせや議事録の取りまとめを行うものとする。
なお、審議会は3回/年行うものとする。
12.その他説明用資料作成 その他、一般廃棄物処理基本計画検討に必要となる一般廃棄物に関する各種資料を作成する。
なお、必要に応じて関係課等との協議への出席し、基本計画の内容等について説明を行うものとする。
13.資料の貸与 与那原町は、業務に必要な資料を所定の手続きによって貸与するものとする。
また、受託者は、業務完了後、速やかに与那原町に返却するものとする。
14.疑義 本仕様書に定める事項について、疑義が生じた場合又は、本仕様書に定めなき場合は、速やかに与那原町・受託者で協議し、受託者は与那原町の意図を十分に理解し業務を遂行するものとする。
15.報告書作成 以上の作業に基づいて、これらの結果をまとめ、「第2次与那原町一般廃棄物処理基本計画」を作成する。
なお、報告書はカラー印刷するものとし、視覚的に理解しやすい内容とする。
16.審査及び検査 (1)受託者は、成果品提出時に与那原町の審査を受けなければならない。
(2)成果品の審査において、訂正を指示されたときは速やかにこれを処理しなければならない。
(3)業務の完成は、与那原町が成果品を審査確認し、合格したときとする。
(4)成果品については、与那原町の検査を受けて引き渡しするものとする。
17.成果品 (1)与那原町一般廃棄物処理基本計画(A4版)・・・・・・・・・・・・・・・・ 100部 (2)上記概要版(A4版)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200部 (3)業務報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 (4)上記の電子データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式第2章 業務内容1.計画策定の主旨、位置づけ等 廃棄物関連法令、国、沖縄県の動向等について情報収集し、見直しを行う。
2.ごみ処理基本計画 ごみ処理基本計画は、「ごみ処理基本計画策定指針(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)(平成28年9月)等を踏まえ、以下の事項について情報を収集・整理し、策定を行う。
(1)本町の現状と課題 ①ごみ処理の状況 ②数値目標と実績 ③ごみ処理における施策・評価・課題 (2)基本方針 ①目指す将来像 ②基本方針 ③人口・事業所数及びごみ量の将来推計 ④目標の設定 (3)施策の展開 ①計画の体系 ②発生・排出抑制 ③収集・運搬 ④中間処理 ⑤最終処分 ⑥その他計画 ⑦計画の推進 ⑧計画の実効性を高める仕組み3.生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づく生活排水処理基本計画の策定に当っての指針について」(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長 平成2年10月8日)等を踏まえ、以下の事項について情報を収集・整理し、策定を行う。
(1)生活排水処理の現状と課題 ①生活排水処理体制 ②生活排水処理の状況 ③生活排水処理予測値の評価 ④生活排水についての課題 (2)基本方針 ①計画の基本方針 ②生活排水の処理計画 ③し尿・浄化槽汚泥の処理計画 (3)今後の取組(普及・啓発活動等)4.災害廃棄物処理基本計画災害廃棄物処理基本計画は、「災害廃棄物対策指針」(環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室 平成30年3月)等を踏まえ、以下の事項について情報を収集・整理し、策定を行う。
(1)総則 ①計画策定の主旨 ②基本方針 ③組織体制 (2)災害廃棄物処理対策 ①全体的事項 ②災害廃棄物の処理について ③し尿処理 ④仮設トイレ ⑤収集・運搬 ⑥仮置場の設置 ⑦焼却処理 ⑧最終処分⑨適正処理困難物の処理 ⑩取扱いに配慮が必要となる廃棄物の処理 ⑪災害廃棄物推計 ⑫風水害
(様式第1号)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日与那原町長 照屋 勉 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印 令和8年6月12日付けで入札公告のあった「与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務」に係る入札参加資格の確認について、次の書類を添えて申請します。
なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること並びに本申請書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
(添付書類) ・企業概要説明書(様式2) ・履行実績一覧(任意様式)及び契約書の写し ・誓約書(様式3)・暴力団等の排除に関する誓約書(様式4)・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し ・入札辞退届(別紙5)・質問書(別紙6) ・委任状(別紙7) ・入札書(別紙8) 申請担当者 所属部署氏 名電話番号FAX番号メールアドレス
Sheet1(様式第2号),企業概要説明書,法 人 名,事務所の所在地,電話/FAX,代表者,氏 名,設立年月日,法人の目的,主な活動内容,主な活動地域,資本金,連 絡 責任者,氏 名,住 所,電話/FAX,E-mail,
(別紙2)入 札 書入札回数記入欄第回1 入札金額(税抜)※入札金額内訳書の合計金額と一致すること。
億千万百万十万万千百十円2 委 託 名与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務3 履 行 期 間 契約日から令和9年3月31日4 入 札 保 証 金 与那原町契約規則及びこれに基づく入札条件を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日 所 在 地 入札者 商号又は名称 代表者職氏名㊞ (代理人 ㊞)与那原町長 照屋 勉 様備考1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「¥」を記入すること。
3 日付は開札日を記入すること。
4 金額を訂正したものは、無効とする。
5 金額以外の訂正又は抹消箇所には、押印すること。
(様式第4号)暴力団等の排除に関する誓約書令和 年 月 日 与那原町長 照屋 勉 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名印 私は、次の事項について、いずれにも該当しないことを誓約いたします。
また、次の事項に該当することとなった場合には、速やかに届け出るとともに、参加資格の取消しなど、町の行う一切の措置について異議申立てを行いません。
1 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者3 暴力団員と認められる者4 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者5 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者6 法人にあっては、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。7において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの7 法人にあっては、その役員のうちに3から5までのいずれかに該当する者があるもの
入 札 辞 退 届業務名称:与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務 標記業務委託の一般競争入札参加を以下の理由により、辞退します。
辞退理由:令和 年 月 日与那原町長 照 屋 勉 殿提出者:所 在 地商号又は名称代表者氏名 (印)電話番号 FAX番号
(別紙1)質 問 書(与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務)会 社 名質問内容質問理由担当者部署・氏名連絡先(TEL)電子メールアドレス
委任状委 任 状,令和 年 月 日, 与那原町長 照屋 勉 様,住所,会社名,代表者名,印,1.,委 託 名,:,与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務,2.,委託場所,:,与那原町地内, 私は、次の者を代理人と定め、上記の入札に関する一切の権限を委任します。
,住所,代理人氏名,印,
(別紙2)入 札 書入札回数記入欄第回1 入札金額(税抜)※入札金額内訳書の合計金額と一致すること。
億千万百万十万万千百十円2 委 託 名与那原町一般廃棄物処理基本計画改定支援業務3 履 行 期 間 契約日から令和9年3月31日4 入 札 保 証 金 与那原町契約規則及びこれに基づく入札条件を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日 所 在 地 入札者 商号又は名称 代表者職氏名㊞ (代理人 ㊞)与那原町長 照屋 勉 様備考1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「¥」を記入すること。
3 日付は開札日を記入すること。
4 金額を訂正したものは、無効とする。
5 金額以外の訂正又は抹消箇所には、押印すること。
工 種 細別 規格 単位 数量 摘 要1.直接人件費1 ごみ処理基本計画 式 12 生活排水処理基本計画 式 13 災害廃棄物処理計画 式 14 審議会への対応 式 15 報告書の作成 式 16 打合せ協議 式 12.直接経費1 旅費交通費 式 12 審議会資料 式 13 成果品 式 1 仕様書のとおりその他原価 式 1業 務 原 価 式 1一般管理費 式 1業 務 価 格 式 1委 託 数 量 内 訳 明 細 書種 別
内訳明細書委 託 数 量 内 訳 明 細 書,工 種,種 別,細別,規格,単位,数量,摘 要,1.直接人件費,1,ごみ処理基本計画,式,1,70,210000,2,生活排水処理基本計画,式,1,3,災害廃棄物処理計画,式,1,30934,0,880000,4,審議会への対応,式,1,5,報告書の作成,式,1,6,打合せ協議,式,1,2.直接経費,1,旅費交通費,式,1,2,審議会資料,式,1,3,成果品,式,1,仕様書のとおり,その他原価,式,1,業務原価,式,1,一般管理費,式,1,業務価格,式,1,