【公告】特定健診受診勧奨業務
広島県安芸高田市の入札公告「【公告】特定健診受診勧奨業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県安芸高田市です。 公告日は2026/06/14です。
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- 発注機関
- 広島県安芸高田市
- 所在地
- 広島県 安芸高田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【公告】特定健診受診勧奨業務
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、安芸高田市財務規則第87条の規定により公告する。
入札者は1から5の個別事項ほか別記「安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。
入札に関して必要な事項は、この公告に定めるほか、安芸高田市物品購入等事後審査型一般競争入札事務処理要綱及び安芸高田市物品購入等一般競争入札共通事項による。
2026年6月15日安芸高田市長 藤本 悦志1 発注内容等(1) 物品・業務名 特定健診受診勧奨業務(2) 納入・履行箇所 安芸高田市吉田町吉田791番地(3) 物品・業務概要特定検診の受診率向上に向けた受診勧奨、データを活用した効果検証・施策の提案、データ分析により勧奨すべき対象者を特定、ナッジ・アプローチ手法を活用し対象者の特性に合わせたデザイン、メッセージを作成、通知物の印刷・発送、効果検証・受診勧奨に有効な施策の提案(4) 履行期間 契約の日の翌日から2027年3月31日(5) 予定価格 事後公表(6) 落札者の決定方法 入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
(7) 入札保証金 免除(8) 契約保証金 必要、又は実績証明(共通事項9)(9) 資格要件確認書類 【2 入札参加資格(3)その他】で指定する業務の実績を証明できるもの(10) その他 ―2 入札参加資格次の要件をすべて満たしていること。
(1)令和7・8年度安芸高田市物品等入札参加資格役務の提供(2) 営業所の所在地 ―(3) その他以下の要件を全てを満たすこと・プライバシーマーク又はISMSを取得していること・本市と同等規模(特定健康診査対象者2,000人~6,000人程度)の同業務を実施し、2020年4月1日から公告日の前日までの間に、受診率を前年実績より2.0%以上向上させた実績を有している者・機械学習機能がある人工知能を用いたデータ分析業務を2020年4月1日から公告日の前日までの間に実施した実績を有している者3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1) 設計図書の閲覧2026年6月15日から2026 年 7 月 3 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/buppinnzigo/(2) 設計図書に係る質問2026年6月15日から2026 年 6 月 26 日までの毎日(休日を除く)安芸高田市企画部財政課入札・検査係(安芸高田市吉田町吉田791)電話 0826-42-5623 書面により提出(3)質問に対する回答書の閲覧2026年7月3日までの毎日(休日を除く)安芸高田市役所本庁 第2庁舎1階閲覧室(安芸高田市吉田町吉田791)及び安芸田市ホームページhttps://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/nyusatukoukoku/buppinnzigo/(4)入札参加申請書兼入札書及び資格要件確認書類の提出2026年7月3日※必着〒731-0592郵送可能 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地安芸高田市役所 企画部財政課 入札・検査係(5) 開札日 2026年7月6日午前11時〒731-0592安芸高田市役所本庁第2庁舎1階会議室122(6)再度の入札・開札(実施する場合)2026年7月10日午前11時ただし、再度入札に係る辞退届または入札書が確認でき次第入札参加者に連絡し、開札を行う。
再度入札に係る入札書は開札日を含む 5 日以内(休日除く)に提出を求める。
(共通事項5)再度入札の回数は 2 回を限度とし、2 回目の再度入札を実施する場合の開札日等の日時は1回目の再度入札後に別途通知する。
(7) 落札業者の決定 開札後、事後審査終了時入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札者の決定を行う。
落札を決定したときは、落札者決定通知書により、その旨を当該入札に参加した全ての者に通知する。
4 入札関係様式安芸高田市ホームページにて入札関係様式をダウンロードすることができる。
http://newakitakata.top-page.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu/tsuuchitooshirase/g119/5 問合せ先入札手続きに関する担当窓口安芸高田市企画部 財政課 入札・検査係安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-5623 FAX 0826-42-4376Mail:nyusatsu@city.akitakata.jp契約手続きに関する担当窓口(発注担当課)安芸高田市市民部 環境政策課 環境政策係安芸高田市吉田町吉田791 電話 0826-42-1126
1業務仕様書1. 件名特定健診受診勧奨業務2. 委託の目的安芸高田市(以下、「甲」という。)の 2024 年度の特定健康診査の受診率は 46.7%であり、国の設定する全保険者の受診率70%以上という目標値との乖離は大きい。
本計画の実現のためには、今までにない受診率向上の試みが必要であり、データを活用した特定健診の未受診者及び継続受診者に向けた効率的・効果的な施策を立案し、確実に実施することを目的とする。
3. 甲が行う業務関係データ等の提供(1) 甲は委託業務に使用するため、健診結果データ等を乙に提供する。
(2) データの提供に当たっては、原則として、甲から受注者(以下、「乙」という。)へLGWANを通じて提供するものとする。
(3) (2)の運用ができない場合は、乙が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により甲乙間でデータの授受を行う。
(4) (2)、(3)とも運用ができない場合は、甲乙協議の上、個別に提供方法を定める。
(5) 乙に提供するデータは甲、乙にて協議の上提供する。
4. 乙が行う業務(1) データ分析業務乙は前項により甲が提供するデータ等について、人工知能を用いて、効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。
1 データ分析を可能にするためのデータ加工業務甲から提供される各データファイルを統合し、可能な限り欠損している値に関してはそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。
2 受診勧奨すべき対象者の特定業務データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する等し、受診勧奨すべき対象者を特定する。
3 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務2により特定した「受診勧奨すべき対象者」を、健康意識等のデータを人工知能を用いて分析し、対象者の特徴別に5つ以上のグループに分類する。
4 受診勧奨対象者の決定業務健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、①受診勧奨すべき対象者を特定し、②その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。
これに対する甲の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
2(2) 通知による受診勧奨業務乙は(1)に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。
通知は年2回(9月、12月)行う。
1 対象者分析により全健診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、甲が合意した者2 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)は、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なデザイン・メッセージとする。
通知物は5種類以上とする。
3 通知物の印刷甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき、リーフレット、単版はがき又は封書の形式で印刷する。
4 通知物の宛名印字宛名印字に関しては甲の意向により漢字又はカナ印字にて行う。
乙の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。
漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。
この際、転居情報等は、甲が提供する情報に全て反映されているものとする。
5 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、甲に事前に校正の確認を行う。
乙は、甲の要望による修正を実施するが、その回数は最大3回とする。
6 受診勧奨対象者の最終決定既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者を決定し、通知物の発送を行う。
除外対象者の情報は、原則、発送日の約2週間前までに甲が乙へ提供する。
7 サンプル納品通知物発送後速やかに、甲に対し各10部のサンプルを納品する。
甲が追加でサンプルを必要とする場合は、乙が別途有償で提供するものとする。
その際は通知物の印字発送の料金から郵送料を抜いた料金とする。
(3) その他の勧奨業務(1)、(2)以外の勧奨業務は以下のとおりとする。
ア 前年度受診情報の印字による受診勧奨業務乙は4.乙が行う業務(1)データ分析業務に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり勧奨を実施する。
① 対象者の決定前年度の受診が確認できた対象者のうち甲の承認が得られた対象者を、送付対象者とする。
② 通知物の作成通知物(受診勧奨用資材)は、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なデザイン・メッセージを甲の実態に即した内容に修正して作成する。
前年度に個別健診を受診している対象者に受診した医療機関名を印字できる枠を掲3載する。
③ 通知物の印刷甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき形式で印刷する。
また、前年度に個別健診を受診している対象者に関してはバリアブルで前年度受診した医療機関名を印字する。
④ その他事項宛名印字、校正、受診勧奨対象者の最終決定、サンプル納品等は、4.乙が行う業務(2)通知による受診勧奨業務に準ずる。
(4)報告及びその他業務乙は委託期間中、以下の報告等を行う。
ア 期中報告業務すべての受診勧奨業務が完了するまでに、提供データに基づく、今年度勧奨対象者の概要などについて効果検証を実施し、その結果を甲に対し報告する。
報告にあたって必要なデータは、甲から乙へ直接提供する。
これらの効果検証を基に、今年度の受診勧奨計画の再提案及び次年度以降に実施すべき受診勧奨業務に有効と考えられる施策について、甲に提案を行う。
イ 期末報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等の統計情報等を作成の上効果検証を実施し、その結果を甲に報告を行う。
報告に当たって必要なデータは、甲から乙へ直接提供する。
上記効果検証などを基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、甲に提案を行う。
ウ その他必要とされる業務甲の取り組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、甲との同意のもと実施する。
この契約内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、甲及び乙の協議にて単価等を設定し実施する。
4. 甲・乙が行う業務(1) 委託業務の開始に当たり、甲・乙は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。
(2) 打合せ場所や日時、方法については、甲及び乙が協議の上で決定する。
5. その他の特記事項(1) 乙は甲が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
(2) 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等をこの契約に基づく利用及びその業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
(3) 社会的経済情勢その他の情勢の変化により物価または賃金に著しい変動が生じた場合には、甲乙協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。
なお、郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、乙は委4託業務完了日に応じて当該改正法施行日以降における当該変動内容に基づき計算した額を委託料とし甲に請求できるものとする。
(4) その他、業務仕様書に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定める。
名 称 摘 要 数量 単 価 金 額 備 考特定健診受診勧奨業務 対象者の選定 事業企画及び運営 1.0分析データ授受及び加工費 1.0データ分析費(通知勧奨) 1.0 デザイン作成業務 通知勧奨様式使用費用(通知勧奨) 8.0 受診勧奨通知物発送 1回目印字発送費(圧着ハガキ) 2000.02回目印字発送費(圧着ハガキ) 2000.0 前年度受診情報の印字 バリアブル印字対応 1.0通知様式使用費用 1.0データ分析費 1.0 受診勧奨結果報告業務 報告書作成費 1.0小計消費税合 計
1業務仕様書1. 件名特定健診受診勧奨業務2. 委託の目的安芸高田市(以下、「甲」という。)の 2024 年度の特定健康診査の受診率は 46.7%であり、国の設定する全保険者の受診率70%以上という目標値との乖離は大きい。
本計画の実現のためには、今までにない受診率向上の試みが必要であり、データを活用した特定健診の未受診者及び継続受診者に向けた効率的・効果的な施策を立案し、確実に実施することを目的とする。
3. 甲が行う業務関係データ等の提供(1) 甲は委託業務に使用するため、健診結果データ等を乙に提供する。
(2) データの提供に当たっては、原則として、甲から受注者(以下、「乙」という。)へLGWANを通じて提供するものとする。
(3) (2)の運用ができない場合は、乙が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により甲乙間でデータの授受を行う。
(4) (2)、(3)とも運用ができない場合は、甲乙協議の上、個別に提供方法を定める。
(5) 乙に提供するデータは甲、乙にて協議の上提供する。
4. 乙が行う業務(1) データ分析業務乙は前項により甲が提供するデータ等について、人工知能を用いて、効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。
1 データ分析を可能にするためのデータ加工業務甲から提供される各データファイルを統合し、可能な限り欠損している値に関してはそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。
2 受診勧奨すべき対象者の特定業務データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する等し、受診勧奨すべき対象者を特定する。
3 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務2により特定した「受診勧奨すべき対象者」を、健康意識等のデータを人工知能を用いて分析し、対象者の特徴別に5つ以上のグループに分類する。
4 受診勧奨対象者の決定業務健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、①受診勧奨すべき対象者を特定し、②その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。
これに対する甲の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
2(2) 通知による受診勧奨業務乙は(1)に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。
通知は年2回(9月、12月)行う。
1 対象者分析により全健診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、甲が合意した者2 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)は、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なデザイン・メッセージとする。
通知物は5種類以上とする。
3 通知物の印刷甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき、リーフレット、単版はがき又は封書の形式で印刷する。
4 通知物の宛名印字宛名印字に関しては甲の意向により漢字又はカナ印字にて行う。
乙の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。
漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。
この際、転居情報等は、甲が提供する情報に全て反映されているものとする。
5 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、甲に事前に校正の確認を行う。
乙は、甲の要望による修正を実施するが、その回数は最大3回とする。
6 受診勧奨対象者の最終決定既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者を決定し、通知物の発送を行う。
除外対象者の情報は、原則、発送日の約2週間前までに甲が乙へ提供する。
7 サンプル納品通知物発送後速やかに、甲に対し各10部のサンプルを納品する。
甲が追加でサンプルを必要とする場合は、乙が別途有償で提供するものとする。
その際は通知物の印字発送の料金から郵送料を抜いた料金とする。
(3) その他の勧奨業務(1)、(2)以外の勧奨業務は以下のとおりとする。
ア 前年度受診情報の印字による受診勧奨業務乙は4.乙が行う業務(1)データ分析業務に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり勧奨を実施する。
① 対象者の決定前年度の受診が確認できた対象者のうち甲の承認が得られた対象者を、送付対象者とする。
② 通知物の作成通知物(受診勧奨用資材)は、勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的なデザイン・メッセージを甲の実態に即した内容に修正して作成する。
前年度に個別健診を受診している対象者に受診した医療機関名を印字できる枠を掲3載する。
③ 通知物の印刷甲が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき形式で印刷する。
また、前年度に個別健診を受診している対象者に関してはバリアブルで前年度受診した医療機関名を印字する。
④ その他事項宛名印字、校正、受診勧奨対象者の最終決定、サンプル納品等は、4.乙が行う業務(2)通知による受診勧奨業務に準ずる。
(4)報告及びその他業務乙は委託期間中、以下の報告等を行う。
ア 期中報告業務すべての受診勧奨業務が完了するまでに、提供データに基づく、今年度勧奨対象者の概要などについて効果検証を実施し、その結果を甲に対し報告する。
報告にあたって必要なデータは、甲から乙へ直接提供する。
これらの効果検証を基に、今年度の受診勧奨計画の再提案及び次年度以降に実施すべき受診勧奨業務に有効と考えられる施策について、甲に提案を行う。
イ 期末報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等の統計情報等を作成の上効果検証を実施し、その結果を甲に報告を行う。
報告に当たって必要なデータは、甲から乙へ直接提供する。
上記効果検証などを基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、甲に提案を行う。
ウ その他必要とされる業務甲の取り組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、甲との同意のもと実施する。
この契約内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、甲及び乙の協議にて単価等を設定し実施する。
4. 甲・乙が行う業務(1) 委託業務の開始に当たり、甲・乙は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。
(2) 打合せ場所や日時、方法については、甲及び乙が協議の上で決定する。
5. その他の特記事項(1) 乙は甲が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
(2) 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等をこの契約に基づく利用及びその業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
(3) 社会的経済情勢その他の情勢の変化により物価または賃金に著しい変動が生じた場合には、甲乙協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。
なお、郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、乙は委4託業務完了日に応じて当該改正法施行日以降における当該変動内容に基づき計算した額を委託料とし甲に請求できるものとする。
(4) その他、業務仕様書に定めのない事項については、甲及び乙が協議して定める。