京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託
京都府京都市の入札公告「京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/06/15です。
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- 発注機関
- 京都府京都市
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- 京都府 京都市
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/15
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市による「次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託」の入札
令和8年度 参加希望型指名競争入札(総価契約)
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:地歴調査業務(仕様書のとおり)
- ・入札方式:参加希望型指名競争入札
- ・納入期限:契約の翌日から令和9年3月31日まで(履行期限)
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:令和8年6月19日 9:00(提出開始)、6月23日 17:00(提出締切)、6月24日 9:00以降(開札)
- ・問い合わせ先:京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載
- ・地域要件:市外企業可
- ・その他の重要条件:土壌汚染対策法第3条第1項に規定する指定調査機関の指定を受けていること(業務を行う都道府県に京都府が含まれているものに限る)
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京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.06.16 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 420998 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託 履行期限 契約の日の翌日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,000,000円 入札期間開始日時 2026.06.19 09:00から 入札期間締切日時 2026.06.23 17:00まで 開札日 2026.06.24 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 土壌汚染対策法第3条第1項に規定する指定調査機関の指定を受けていること(業務を行う都道府県に京都府が含まれているものに限る)【提出書類】環境大臣若しくは地方環境事務所長又は都道府県知事による指定調査機関の指定又は指定の更新の判断を行った結果を通知した書類の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年06月29日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年07月03日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年07月03日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:沼田、濱口 電話:222-3972)件 名 京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託契約期間 契約日の翌日から令和9年3月31日まで契約条件別紙仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託仕様書令和8年6月環境政策局 適正処理施設部 施設整備課- 目 次 -第1 一般事項1 委託業務等名 11 助言等2 調査対象地 12 業務管理3 履行期間 13 提出書類4 用語の定義 14 履行確認5 業務の概要 15 支払条件6 関係法令等の遵守 16 秘密の保持7 本委託業務の実施体制 17 疑義等8 費用の負担9 資料の貸与及び返却10 補正第2 委託内容1 土壌汚染対策法に基づく地歴調査⑴ 情報の入手・把握の実施⑵ 試料採取等対象物質の種類の特定及び土壌汚染のおそれの区分の分類⑶ 試料採取等を行う区画の選定2 土壌中のダイオキシン類に係る資料等調査等⑴ 資料等調査⑵ 試料採取計画の作成3 打合せ4 報告書作成別図1様式1から71仕様書京都市 環境政策局 適正処理施設部 施設整備課(担当:沼田、濱口 電話:075-222-3972)第1 一般事項1 委託業務等名京都市次期クリーンセンター整備事業に係る地歴調査業務委託2 調査対象地対象地:京都市西京区大枝沓掛町26番地他(京都国際文化観光都市建設計画ごみ処理場4号京都市西部クリーンセンター)敷地面積:約87,000 m2(別図1参照)※ 対象地は進入道路を経由して国道 9号に接続している。※ 昭和 46 年 10 月から平成 17 年3月までの期間はごみ焼却施設(600t/日)として、平成19 年 10 月から令和5年3月までの期間はその他プラスチック製容器包装の選別・圧縮・梱包施設として稼働していた。※ 現在は、選別・圧縮・梱包施設を休止し、資源物として収集したプラスチック類を中間処理業者に引き渡し、再商品化を図るための中継基地として活用中。3 履行期間契約日の翌日から令和9年3月31日まで4 用語の定義⑴ 監督員監督員とは、本市が本委託業務等について選定した総括監督員、主任監督員及び担当監督員を称していう。特に本市が提示しない場合は次のとおりとする。ア 総括監督員 施設整備課 課長イ 主任監督員 施設整備課 環境調査係長ウ 担当監督員 施設整備課 環境調査係 係員⑵ 承諾承諾とは、受注者が監督員に対し、申し出た事項について、監督員が了解することをいう。⑶ 指示指示とは、監督員が受注者に対し、必要な事項を示すことをいう。⑷ 協議協議とは、監督員等と受注者が結論を得るために合議し、その結果を残すことをいう。⑸ 打合せ本業務を適正かつ円滑に実施するために受注者と監督員が面談により、業務の方針及び条件の疑義を正すことをいう。25 業務の概要⑴ 調査対象地において、土壌汚染対策法に基づく地歴調査を行うとともに、同調査結果を踏まえた表層調査の試料採取計画を策定し、土壌汚染対策法第4条第2項の報告または、土壌汚染対策法第14条の申請を行うことを想定した報告書を作成する業務を委託するものである。⑵ ⑴と同時に、調査対象地において、土壌中のダイオキシン類に係る資料等調査等を行い、「工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き(令和元年6月環境省水・大気環境局土壌環境課)」に基づく「資料等調査」及び「試料採取計画の作成」に関する報告書を作成する業務を委託するものである。⑶ 本委託業務の詳細は、「第2 委託内容」によるものとする。⑷ 本仕様書に掲げる業務以外の業務が発生した場合には、別途契約するものとする。6 関係法令等の遵守受注者は、業務の履行に当たり、以下の関係法令等に基づき業務を行うこと。・ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号、改正:令和4年法律第68号)・ 土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号、改正:令和5年政令第304号)・ 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号、改正:令和6年環境省令第17号)・ 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(平成31年3月1日付け環水大土発第1903015号)・ 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)(令和4年8月環境省水・大気環境局 水環境課土壌環境室)・ 土壌汚染状況調査における地歴調査について(平成24年8月17日付け環水大土発第120817003号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知、改正平成29年3月31日付け環水大土発第1703318号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知)・ 工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き(令和元年6月環境省水・大気環境局土壌環境課)なお、本委託業務等の履行期間中に、新たな関係法令及び通達等が施行され、業務内容を変更する必要が生じた場合は、協議し決定するものとする。7 本委託業務の実施体制本委託業務は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、「指定調査機関に関するガイドライン」(令和7年4月改訂、環境省)に基づく業務品質管理体制を明らかにすること。8 費用の負担次に掲げる費用は、受注者の負担とする。⑴ 本業務を履行するために必要な調査等に係る人員物資の移動、運搬及び報告書の作成・提出に係る費用⑵ 本業務を履行するために必要な資器材等の確保に係る費用⑶ 打合せ、調査結果の報告説明等のための本市施設への訪問に伴う交通費⑷ 本市の施設・職員及び第三者等に損害を与えた場合、復旧する費用及び補償⑸ 官公署等に対する書類の作成及び届出等の手続きに必要な費用⑹ 受注者の本委託業務の履行不備によって発生したと認められる不具合についての修復費用3⑺ その他、本業務の履行に必要な費用9 資料の貸与及び返却⑴ 本市は、業務の実施に必要な資料を、受注者に貸与するものとする。⑵ 受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに返却するものとする。⑶ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷させてはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。⑷ 受注者は、仕様書等に定める守秘義務が求められる資料等については、複写してはならない。10 補正受注者は、業務完了後といえども、受注者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見された場合は、本市が指定する期日までに訂正、補足その他の措置を行わなければならない。
11 助言等調査結果により、土壌調査を実施する必要があると認められた場合、受注者は土壌調査の実施方法及び土壌処理方法等について、本市に助言するものとする。12 業務管理⑴ 調査対象地への立入り受注者は、業務の遂行のため、調査対象地に立ち入る際には、あらかじめ監督員に報告するとともに、十分な安全対策を講じること。⑵ 作業時間調査対象地での作業時間は、原則として午前9時から午後4時30分までとする。ただし、作業工程等の都合により、監督員が承諾した場合は、この限りではない。⑶ 災害、事故時の対応委託業務等の遂行中に発生した災害・事故については、受注者が全責任を負うものとする。災害等が発生した場合は速やかに適切な措置を実施し、被害状況、原因及び対応を監督員に報告し、必要に応じて安全計画書を提出すること。13 提出書類受注者は、次の各段階で次に掲げる書類を(部数指定の場合を除き)各1部提出すること。⑴ 業務着手前契約後、速やかに次の書類を提出し、監督員の承諾を得ること。ア 委託契約書の写しイ 委託料内訳書ウ 担当技術者通知書・変更通知書(様式1)エ 担当技術者経歴書(様式2)オ 予定工程表(様式3)カ 業務計画書業務計画書は調査内容を文書化したものとする。キ 体制表(緊急連絡先及び再委託先がある場合はそれを含む)(様式4)4ク 資格、免許等の写し資格、免許等が必要な作業がある場合は、該当作業の従事者の該当作業に関する資格、免許等の写しを提出すること。ケ 再委託承諾申請書(該当がある場合)(様式5)再委託承諾申請書には、次の書類を添付すること。(ア) 履行能力を証明する書類再委託する業務内容に、技術条件が付されている場合及び資格、免許等が必要な場合は、履行能力を証明する書類として、資格、免許等の写しを提出すること。(イ) 履行の質を担保する書類過去の同種調査の履行実績を確認できる書類を提出すること。⑵ 業務履行中受注者は、監督員と打合せを行った場合は、速やかに打合せ記録を作成し、そのつど監督員に提出すること。⑶ 業務完了時業務完了時に次の書類を提出し、監督員の承諾を得ること。ア 地歴調査報告書(土壌汚染対策法に基づく地歴調査)入手した各種情報等を地歴調査報告書としてまとめる。また、試料採取等対象物質ごとに試料採取位置を示した試料採取地点図とともに土壌採取の計画を作成する。なお、成果物の提出部数は2部とし、電子媒体(CD-R等)を合わせて提出する。イ 資料等調査報告書(土壌中のダイオキシン類に係る資料等調査)入手した各種情報等を資料等調査報告書としてまとめる。また、試料採取位置を示した試料採取地点図とともに土壌採取の計画を作成する。なお、成果物の提出部数は2部とし、電子媒体(CD-R等)を合わせて提出する。※ ア及びイについては、提出部数はそれぞれ2部とし、電子媒体(CD-R 等)を合わせて提出すること。ウ 業務完了届 (様式6)エ 請求書 (様式7)14 履行確認受注者は、業務完了時に地歴調査報告書を提出し、担当技術者立会いのもと監督員による履行確認を受けるものとする。15 支払条件支払回数は業務完了後の一括支払とし、前払金の支払は行わない。16 秘密の保持⑴ 秘密保持の義務本市及び受注者は、本委託業務等を通じて知り得た個人情報等の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。本委託業務等の履行に当たる受注者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。⑵ 契約終了及び解除の場合5前項の規定は、契約が終了又は解除された後においても同様とする。17 疑義等業務上発生した疑義については、協議のうえ対処するものとする。6第2 委託内容1 土壌汚染対策法に基づく地歴調査調査対象地において、次期クリーンセンター整備にあたり、土壌汚染対策法に基づく地歴調査を実施することで土壌汚染のおそれを推定し、汚染のおそれの程度に応じた区分分けを行うとともに、適用法令等に基づき得られたデータ等を今後の土壌調査の基礎資料として活用することを目的とするものである。実施にあたっては、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」に準ずること。⑴ 情報の入手・把握の実施資料調査、関係者からの聴取等の方法により、特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定し、汚染のおそれの由来ごとに区分するために有効な情報を収集する。ア 資料調査調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するため、有効な情報が記載された既存資料(紙媒体または電子媒体等)、以下のような公的な環境関連情報、及び土地利用の履歴に関する情報を収集し、対象地及び周辺の環境についても資料を収集整理する。(ア) 一般公表資料等登記簿謄本、地形図、航空写真、住宅地図、工事記録(イ) 公的届出資料及び私的資料等特定有害物質の使用状況について、以下の資料を収集整理・水質汚濁防止法に係る届出書類・瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出書類・有害物質使用特定施設の使用状況等に関する資料・その他法令(ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令、PRTR制度、毒物及び劇物取締法、消防法等)に係る届出書類イ 現地調査視認等により、調査対象地の範囲を確認し、特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するため、既存資料調査の内容に基づき現地調査により調査対象地の現状および周辺環境の確認を行い、有効な情報を把握する。また、既存資料調査の内容に基づき現地調査により調査対象地の現状および周辺環境の確認を行い、現地の状況等について撮影した写真に説明を加えた写真集等の形で現地調査結果を取りまとめる。ウ 聴取調査関係者等からの聞き取りにより、調査対象地における特定有害物質による土壌汚染のおそれを推定するため、有効な情報を入手・把握する。また、ア及びイの調査で不明確な点等を補完するため、詳細を聴取し、聴取調査において把握された情報について、打合せ記録等の形式で取りまとめる。⑵ 試料採取等対象物質の種類の特定及び土壌汚染のおそれの区分の分類入手・把握した情報により、調査対象地において土壌汚染のおそれがあると認められる特定有害物質の種類を試料採取等対象物質として特定する。また、調査対象地を特定有害物質の種類ごとに、土壌汚染のおそれの程度に応じて次の三つの区分に分類する。
ア 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地イ 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地7ウ 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地なお、土壌汚染のおそれの区分の分類にあたっては、入手・把握した情報により確認できる汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報を、現在の地表からの深さとして取りまとめる。⑶ 試料採取等を行う区画の選定調査対象地の土壌汚染の状況を適切に把握するため、試料採取等を行う区画が恣意的に選定されないよう、ガイドラインに基づき起点、単位区画及び30m格子を設定する。また、土壌汚染のおそれの区分において分類した区分に、単位区画及び30m格子の区分にて設定した単位区画を重ね合わせ、各単位区画に含まれる土地の土壌汚染のおそれの区分に基づいて全部対象区画、一部対象区画及び対象外区画に分類し試料採取等対象物質ごとに試料採取を行う区画を設定する。また、設定した区画に基づき、試料採取地点を設定する。2 土壌中のダイオキシン類に係る資料等調査等調査対象地において、次期クリーンセンター整備にあたり、土壌中のダイオキシン類に係る資料等調査を実施するとともに、汚染のおそれの程度に応じた区分に分類し、試料採取地点・深さを設定する試料採取計画の作成を行うことで、得られたデータ等を今後の土壌調査の基礎資料として活用することを目的とする。実施にあたっては、「工場・事業場におけるダイオキシン類に係る土壌汚染対策の手引き」に準ずること。⑴ 資料等調査関係資料の入手、現地調査・関係者への聴取等の方法により、ダイオキシン類による土壌汚染のおそれの有無及び汚染のおそれが生じた位置・深さ等を把握する。ア 関係資料の入手関係資料として、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設に係る届出等の関係書類、施設等の配置図、排水や地下水・土壌の分析データ等のダイオキシン類による汚染のおそれを推定するために、有効な情報が記載された既存資料(紙媒体又は電子媒体等)を入手し、その内容を把握する。イ 現地調査・関係者への聴取等関係資料から把握した情報を基に現地確認をするとともに、関係者等からの聞取りを行うことで、土壌採取に必要な情報を把握する。また、現地調査に際しては、現地の状況等について撮影した写真に説明を書き加えた写真集等の形で現地調査結果を取りまとめる。関係者への聴取においては、把握した内容を打合せ記録等の形式で取りまとめる。⑵ 試料採取計画の作成入手・把握した情報により、調査対象地においてダイオキシン類による土壌汚染のおそれの程度に応じて次の三つの区分に分類する。ア 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地イ 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地ウ 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地土壌汚染のおそれの区分の分類にあたっては、入手・把握した情報により確認できる汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報を、現在の地表からの深さとして取りまとめる。ガイドラインに基づき、起点、単位区画及び30m格子を設定する。分類した区分に重ね合わ8せ、「土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地」を含む単位区画については、試料採取地点を設定する。3 打合せ業務に関する打合せは、業務着手時および成果品納入時に行うものとし、その他、必要に応じて適宜行うものとする。4 報告書作成上記1から3の内容について、「第1 13 提出書類」のとおり報告書を作成すること。別図1 (参考)上図の範囲は参考である。詳細の範囲は、京都市都市計画情報の地図(情報選択は「都市施設(道路、公園等)」にする。)から確認すること。※ 京都市都市計画情報は「京都市地図情報提供サービス」の「都市計画」から検索可能。担当技術者 通知書・変更通知書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり担当技術者を決定・変更したので、経歴書を添えて通知します。記委託業務等名履行場所担 当 技 術 者(様式1)担当技術者 経歴書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名氏 名資 格職歴・業務履歴(様式2)予定、変更予定、実施 工程表令和 年 月 日京 都 市 長委託業務等名 住 所商号又は名称履 行 場 所 代 表 者 名業 務 内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月(様式3)体 制 表令和 年 月 日委託業務等名(様式4)TEL:営 業 関 係担 当:TEL:担 当 技 術 者TEL:再委託承諾申請書令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名契約の履行に当たり、下記のとおり再委託を行うこととしたいので承諾願います。記1 委託業務等名2 再委託の内容3 再委託の相手方⑴ 商号又は名称⑵ 氏名又は代表者の職・氏名⑶ 所在地⑷ 電話番号⑸ 再委託予定金額 (税込み又は税抜きを明記すること)(様式5)業 務 完 了 届令和 年 月 日京 都 市 長住 所商号又は名称代 表 者 名下記のとおり委託業務等が完了しましたので通知します。記委託業務等名履行場所履行期間委託料完 了 年 月 日(様式6)履行確認印欄請 求 書税込み請求金額千億 百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円※ 金額の先頭に「¥」等を記入してください。(宛先)京都市長請求者住所氏名※ 法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方(代表取締役、理事長、代表者から委任を受けた支店長等)の職名・氏名を記入してください。請求の概要請求の内訳品名、寸法形状、業務内容等 単価及び数量・単位 金 額 備 考税 抜 き合 計 ←端数処理前税込み請求金額 ←1円未満切捨て振込口座□ 登録済みの口座(1口座のみ登録)→以下記入不要です。□ 登録済みの口座(複数口座を登録)のうち、下記の口座→口座番号まで記入してください。□ 登録していない下記の口座→全て記入してください。金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号□ 普通(総合)□ 当座□ 貯蓄□ その他口座名義(フリガナ)口座名義(漢字等)請求日 年 月 日(様式7)※ 「請求の内訳」の欄が足りない場合は、別紙を付けてください。※ 内税・非課税等の場合は、「税抜き合計」は空欄でも構いません。※ 原則として、請求者の名義の口座を記入してください。※ ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(漢数字)・預金種目・口座番号を記入してください。[税率が通常と異なる場合]□ 税率改定前取引のため旧税率適用□ 経過措置により旧税率適用□ 軽減税率適用請求書番号