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【公募型プロポーザル】熊本地震記録映像集制作業務委託について

熊本県熊本市の入札公告「【公募型プロポーザル】熊本地震記録映像集制作業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は熊本県熊本市です。 公告日は2026/06/15です。

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

熊本市による熊本地震記録映像集制作業務委託の入札

令和8年6月16日公募型プロポーザル方式による手続き

【入札の概要】

  • 発注者:熊本市
  • 仕様:熊本地震記録映像集の制作業務
  • 入札方式:公募型プロポーザル方式
  • 納入期限:令和9年3月31日まで
  • 納入場所:本市の指定する場所
  • 入札期限:令和8年7月13日午後5時まで
  • 問い合わせ先:熊本市政策局秘書部広報課 096-328-2043(直通)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:記載なし
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱に基づく参加資格者名簿登録
  • 建設業許可:記載
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】熊本地震記録映像集制作業務委託について 広報発第 000069 号令和8年6月16日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。 熊本市長 大西 一史1 業務概要(1) 業務委託名熊本地震記録映像集制作業務委託(2) 目的及び概要熊本地震の記録を後世に継承するとともに、若年層を含む幅広い世代が、災害を「自分ごと」として捉え、市民の防災意識向上及び災害時の行動や日常の備えに関する具体的行動につなげるため、熊本地震記録映像集(以下、映像集という。)を制作し、当時の経験や教訓を映像として発信するもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所本市の指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで(5) 提案上限額6,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市政策局秘書部広報課電話 096-328-2043(直通)ファックス 096-324-1713メールアドレスkouhou@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月16日(火)から令和8年(2026年)7月6日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月6日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月6日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月6日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 6 説明会説明会等は実施しない。 7 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により、持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月16日(火)から令和8年(2026年)7月13日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月16日(火)から開始し、令和8年(2026年)7月20日(月)まで(休日を除く。)とする。 イ 閲覧場所2の担当部局8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 9 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、「熊本地震記録映像集制作業務委託 企画提案書等作成要領」に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 業務の実施体制調書(様式第4号)ウ 業務実績書(様式第5号)エ 企画提案書オ 参考見積書及び内訳書提出書類の規格はA4版(縦)左とじ・横書き・両面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 また、企画提案書については、表紙を含め12枚(24ページ)以内とし、ページ番号を付すこと。 (2) 提出期限令和8年(2026年)7月13日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月13日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数8部とする。 内訳は以下のとおり。 ア 正本1部(添付書類を含め、参加者名がわかるもの)イ 副本7部(「(1)ア 企画提案書提出書」は不要。 また、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したもの。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。 押印不要。 )(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 10 提案書等のヒアリングの実施(1) 一次審査(書類審査)プロポーザル参加者が5者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる5者程度の提案を選考する一次審査を行う。 必要に応じてメール等によりヒアリングを行う場合がある。 選考結果は、プロポーザル参加者に対して郵送等で通知を行う。 なお、プロポーザル参加者が5者以下の場合は、一次審査は行わない。 (2)最終審査(プレゼンテーション審査)ア 実施日時令和8年(2026年)7月27日(月)(予定)イ 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 4階モニター室時間・出席者は、別途指示するもの。 ※日時、実施場所に変更があった場合は参加者に対して別途通知する。 ウ 実施方法対面による質疑応答形式エ 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「企画提案内容」② 評価項目2「業務遂行能力」オ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 11 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会 審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案内容」の合計点数が高い者を上位とする。 「企画提案内容」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 なお、いずれの提案も合計点数が6割に満たない場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 14 仕様の詳細に係る協議(1)本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても14 (1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 15 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 -1-熊本地震記録映像集制作業務委託 プロポーザル実施要領標記業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。 1 業務概要(1) 業務委託名熊本地震記録映像集制作業務委託(2) 目的及び概要熊本地震の記録を後世に継承するとともに、若年層を含む幅広い世代が、災害を「自分ごと」として捉え、市民の防災意識向上及び災害時の行動や日常の備えに関する具体的行動につなげるため、熊本地震記録映像集(以下、映像集という。)を制作し、当時の経験や教訓を映像として発信するもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。 (3) 履行場所本市の指定する場所(4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日 (水)まで(5) 提案上限額6,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。 (6) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市政策局秘書部広報課電話096-328-2043(直通)ファックス096-324-1713メールアドレス kouhou@city.kumamoto.lg.jp3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、-2-それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。 4 スケジュール内 容 日 程実施公告 令和8年(2026年)6月16日(火)参加表明書等交付期間 令和8年(2026年)6月16日(火)~7月6日(月)参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)7月6日(月)参加資格審査結果通知発送 令和8年(2026年)7月7日(火)質問書提出期限 令和8年(2026年)7月13日(月)質問書に対する回答書の閲覧期間令和8年(2026年)6月16日(火)~7月20日(月)企画提案書等の提出期限 令和8年(2026年)7月13日(月)一次審査(書類審査) 令和8年(2026年)7月15日(水)~7月21日(火)(予定)プレゼンテーション審査 令和8年(2026年)7月27日(月)(予定)選定結果通知 令和8年(2026年)7月下旬(予定)契約締結 令和8年(2026年)7月下旬(予定)5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)6月16日(火)から令和8年(2026年)7月6日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)7月6日(月)までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 -3-(2) 参加手続き等本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)イ 提出期限令和8年(2026年)7月6日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月6日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参又は電送(ファックス、電子メール等)の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。 (3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 -4-7 説明会説明会等は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により、持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)6月16日(火)から令和8年(2026年)7月13日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)6月16日(火)から開始し、令和8年(2026年)7月20日(月)まで(休日を除く。)とする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者である場合は、再度公告して参加表明書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 提案書等の提出5(3) の通知により参加資格があると確認された者は、「熊本地震記録映像集制作業務委託 企画提案書等作成要領」に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 ア 企画提案書提出書(様式第3号)イ 業務の実施体制調書(様式第4号)ウ 業務実績書(様式第5号)エ 企画提案書オ 参考見積書及び内訳書提出書類の規格はA4版(縦)左とじ・横書き・両面とする。 図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込むこと。 また、企画提案書については、表紙を含め12枚(24ページ)以内とし、ページ番号を付すこと。 -5-(2) 提出期限令和8年(2026年)7月13日(月)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)7月13日(月)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 (3) 提出部数8部とする。 内訳は以下のとおり。 ア 正本1部(添付書類を含め、参加者名がわかるもの)イ 副本7部(「(1)ア 企画提案書提出書」は不要。 また、添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外したもの。 業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。 押印不要。 )(4) 提出先ア 持参の場合2の担当部局イ 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市政策局秘書部広報課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 11 提案書等のヒアリングの実施(1) 一次審査(書類審査)プロポーザル参加者が5者を超える場合は、提案書等に記載された内容を審査し、事業の実施効果が高いと見込まれる5者程度の提案を選考する一次審査を行う。 必要に応じてメール等によりヒアリングを行う場合がある。 選考結果は、プロポーザル参加者に対して郵送等で通知を行う。 なお、プロポーザル参加者が5者以下の場合は、一次審査は行わない。 (2)最終審査(プレゼンテーション審査)ア 実施日時令和8年(2026年)7月27日(月)(予定)イ 実施場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 4階モニター室時間・出席者は、別途指示するもの。 ※日時、実施場所に変更があった場合は参加者に対して別途通知する。 ウ 実施方法対面による質疑応答形式エ 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ① 評価項目1「企画提案内容」② 評価項目2「業務遂行能力」オ ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 ただし、提案内容の説明に動画等を用いる場合は、その概要(再生時間や-6-内容)をあらかじめ提案書に記載している場合に限り使用を認める。 カ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会設置要綱」に基づき「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会」にて行う。 (2) 審査の基準「熊本地震記録映像集制作業務委託に係る業者選定委員会 審査基準」によるものとする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 複数の提案者が同点の場合には、審査項目のうち、「企画提案内容」の合計点数が高い者を上位とする。 「企画提案内容」の合計点数も同じ場合は、くじにより決定する。 なお、いずれの提案も合計点数が6割に満たない場合には、要求する水準に満たないものとして候補者の選定に至らないものとする。 (4) 審査結果の通知審査の結果は、書面により通知する。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した-7-提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 17 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 -8-カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 1熊本地震記録映像集制作業務委託 基本仕様書1 業務委託名熊本地震記録映像集制作業務委託2 業務目的熊本地震の記録を後世に継承するとともに、若年層を含む幅広い世代が、災害を「自分ごと」として捉え、市民の防災意識向上及び災害時の行動や日常の備えに関する具体的行動につなげるため、熊本地震記録映像集(以下、映像集という。)を制作し、当時の経験や教訓を映像として発信するもの。 3 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日まで4 履行場所本市の指定する場所5 業務内容(1)映像集の企画・制作ア 「2 業務目的」(以下「目的」という。)達成のため、単なる記録映像にとどまらない訴求力の高い映像集として、内容及び構成を提案・制作すること。 なお、構成については委託者と協議のうえ最終決定する。 イ 以下のとおり2つ以上の映像を制作すること。 (ア)短尺版・時間:60秒から90秒程度・主な用途:SNSでの配信・本業務における中心的なコンテンツとして制作すること(イ)長尺版・時間:10~20分程度・学校教育、研修、式典等での放映及び後世に残す記録として活用することを想定して制作すること(ウ)その他このほか目的達成のために効果的な動画があれば、(ア)(イ)に限らず提案すること※(ア)(イ)(ウ)の全てにおいて、日本語字幕、英語字幕を付与することとし、その他の字幕(例:中国語等)については、予算の範囲内で委託者と協議のうえ対応を決定することとする。 別紙12ウ 映像の構成にあたっては、以下の点を踏まえること。 (ア)時系列に基づく記録の羅列ではなく、視聴者が災害を自分ごととして捉えることができるストーリー構成とすること。 (イ)各映像の構成の中で、視聴者への問いかけ(例:「今、大地震が発生したら、あなたはどのように行動しますか」等)を設定すること(ウ)当時の状況については、避難所の混乱やライフラインの制約、滞る物資流通等の課題についても取り上げ、適切に表現すること。 (エ)震災後の改善状況や課題を併せて示すこと。 (オ)当時の関係者への取材を実施し映像に組み込むこと。 なお、当該取材の人選及び日程調整については、委託者において対応することを基本とするが、目的達成のため効果的な人選等がある場合には受託者から提案を行うこと。 詳細については受託者と協議のうえ決定するものとする。 エ 映像制作に必要な素材は受託者において収集すること。 ただし、委託者が保有する素材及び市民等から提供された素材についても、提供予定であるため、委託者と協議のうえで活用すること。 なお、提案時においては当該素材の詳細は開示しないため、受託者が保有する素材又は汎用的に取得可能な素材の活用も含め、構成案を提案すること。 オ 本業務において制作された映像及び素材に関する著作権その他一切の権利は委託者に帰属するものとする。 また、委託者は当該映像集を防災啓発等の目的で無償かつ制限なく使用できるものとする。 (2)広報・発信に関する提案ア 市公式SNSを中心とした発信を前提に、以下について効果的な発信方法を提案すること。 なお公式SNSへの投稿自体は委託者で対応する。 (ア)投稿内容(タイトル・説明文・ハッシュタグ)等(イ)配信タイミング(ウ)視聴数向上のための工夫(3)その他目的達成のために効果的な取組について、経費の有無を問わず提案すること。 6 成果物(修正版)(1)映像データ本業務で制作した映像集について、下記のとおり納品すること。 納品期限:令和9年3月1日まで納品方法:正本としてDVD-ROM、または外部記録媒体等で提出すること。 ※そのほか配布用にDVD-ROMで10枚納品すること(2)配信用データ3短尺映像については、SNS等での配信を想定し、縦型動画(9:16)及びサムネイル画像も納品すること。 (3)納品形式ア 映像データ:MP4形式イ 報告書:WordまたはPowerPoint7 著作権及び秘密保持に係る留意事項(1) 受託者は、本業務の履行に伴い新たに撮影又は作成した素材(写真や図・表等)及び成果物に関する全ての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。 ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された成果物の著作権は、当該成果物の引渡時に、受託者が当該著作権の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者が均等に共有するものとする。 (2) 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法第18条から第20条までに規定する権利をいう。)を行使しないものとする。 (3) 成果品及び本業務の履行に伴い、受託者または第三者が権利を有している素材(写真や図・表等)を用いる場合は、成果物の二次利用等が可能となるよう、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む著作権処理等を行うこと。 (4) 受託者は、本業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら委託者の責に帰する場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 (5) 受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 8 その他(1) 本業務の実施にあたり、各種法令の遵守や個人情報の保護に十分留意すること。 (2) 事業実施にあたり何らかのトラブルが発生した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、受託者の責任において適切な対応を行うこと。 (3) 受託者は、仕様書に記載した業務が円滑かつ確実に推進できる体制を構築するとともに、速やかに委託者と協議を行い、業務実施にかかる計画書(実施内容及びスケジュール)を提出すること。 (4) 映像作成に必要な素材の制作(写真などの画像素材の収集も含む。)及び入稿作業等の配信に必要な経費は全て本業務の委託料に含むものとする。 4(5) 受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 (6) 受託者は、本業務の履行にあたって、契約書及び仕様書に明記のない事項が生じた場合や、疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うとともに、委託金額の範囲内において実施内容の変更等を指示した場合は、それに従うこと。 (7) 災害等やむを得ない理由により、委託業務の内容・実施時期を変更することがある。

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