単品スライド条項の利用方法についてホットラインを設置しました。
北海道の入札公告「単品スライド条項の利用方法についてホットラインを設置しました。」の詳細情報です。 カテゴリーは未分類です。 所在地は北海道です。 公告日は2026/06/15です。
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- 発注機関
- 北海道
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- 北海道
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- 2026/06/15
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
北海道による単品スライド条項の運用改定に関する入札
令和8年度 一般競争入札 総액入札
【入札の概要】
- ・発注者:北海道
- ・仕様:単品スライド条項の運用改定に関する入札
- ・入札方式:一般競争入札 総額入札
- ・納入期限:記載なし
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:建設部建設政策局建設管理課工事管理係 011-206-7749
【参加資格の要点】
- ・資格区分:記載なし
- ・細目:記載なし
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:記載なし
公告全文を表示
単品スライド条項の利用方法についてホットラインを設置しました。
工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について - 建設部建設政策局建設管理課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-EBLH2TMM2V'); 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 建設部 › 建設政策局建設管理課 › 工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について 工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)の運用について 建設管理部発注工事において、工事請負契約書第22条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、取扱いを定めています。 令和4年6月23日付けの改定について 北海道建設部が所管する請負工事では、平成20年7月に定めた運用により実施しておりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年6月23日付けで運用の改定を行いました。 これまでの運用ルール ・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更 新たな運用ルール ・購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。 ・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。 新たな運用について 新たな運用については、下記を参照してください。 工事請負契約書第22条第5項の運用について(令和4年6月23日改定) (PDF 102KB) 工事請負契約書第22条第5項の運用マニュアル (PDF 844KB) 各様式 (XLS 139KB) 単品スライド額算定シート(受注者試算用)ver1 (XLSX 170KB) 単品スライド額算定シート(受注者試算用)Ver1使用方法 (PDF 1.25MB) ※単品スライド額算定シートは、単品スライド額を試算するための参考資料としてご活用下さい。 なお、実際のスライド変更額は発注者にて算定するため、本算定シートでの算出結果がスライド変更額とはならない場合もありますのでご了承ください。 単品スライドとは 工事請負契約書第22条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。 取扱いについて 対象資材 工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす主要な工事材料 請負代金額変更の考え方 対象資材の変動に伴う変動額のうち、発注者又は受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者又は受注者が負担。 単品スライド条項の運用に係る取扱い (PDF 72.6KB) 単品スライド条項の運用についてのポイント (PDF 72.1KB) 様式 第53号様式(請負代金額変更請求書) (DOC 29KB) 単品スライド条項相談ホットライン 中東情勢の変化に伴い、建設資材の調達困難や価格高騰等の影響が生じており、施工遅延や入札不調・不落の発生などが懸念されているところです。 公共工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金が不適当になったときにスライド条項の制度を適用できます。 このような状況を踏まえ、道では単品スライド条項の利用方法についてホットラインを設置しました。単品スライド条項について疑問点・お問い合わせがございましたらメールにて回答いたしますのでお気軽にご質問下さい。
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単品スライド額算定シート(受注者試算用)Ver1使用方法令和8年6月1.単品スライド条項適用請求を受けた場合、請求する資材の項目について確認し、「単品スライド額算定シート」を用いて、スライド条項適用の可否の判定に活用してください。2.発注情報入力の各項目について入力してください。注1 ■のセルに入力してください。注2 請負代金及び設計金額は、消費税が入った額を入力してください。注3 部分検査+支払いが既に完了している場合は、部分払分の請負代金額および部分検査日について入力してください。ただし、単品スライド条項適用後、部分検査の合格通知に、単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるときは、入力しないでください。3.請求したい各品目の資材名、規格及び単位について入力し、対象数量、設計単価について入力してください。※設計単価については、HPで公表している単価で確認してください。※単価コ―ド、単価適用年月は入力をしなくても試算できます。)注1 ■のセルに入力してください。4.各資材ごとに各月の実勢価格、搬入・購入価格及び搬入・購入時数量を各セルに入力してください。注1 入力する実勢価格は、各月の実勢価格を参考に、表示月の単価を入力してください。(例:搬入・購入月2022年11月→2022年11月の単価を入力)※燃料油は購入した翌月の単価を入力注2 搬入・購入価格及び搬入・購入数量の時期を証明する書類を基に、■のセルに入力してください。5.月ごとの実勢単価及び購入時単価と、購入時数量から対象資材ごとの価格を作成(自動計算)し、各資材において、証明書類の他に購入金額が適当であることを証明する書類が提出可能な場合は「○」を選択してください。購入金額が適当であることを証明する書類の提出ができない場合は「×」を選択してください。6.単品スライド額算定表に、単品スライド額が自動に計算されます。実際のスライド変更額は発注者にて算定するため、本算定表での算出結果がスライド変更額とならない場合もありますのでご了承ください。(3) 単品スライド額算定表円円円円合計3,242,8004,053,870+0+5,061,375+0+0 9,115,245 可 2.81請負代金の1%1.56 可その他資材(骨材類) 11,660,000-9,566,975= 2,093,025 0.65 -その他資材(生コンクリート)5,374,137-4,592,148=81,215,010-77,161,140=その他資材(アスファルト類) 2,172,500-1,661,631= 510,869 0.16 -鋼材類781,9895,863,000変動率(%)1.25変動額:(M変更orM')-M当初 主要な工事材料 単品スライド実施可否5,330,000×1.10燃料油 0.244,053,870単品スライド額(S) ※端数処理前 9,115,245-3,242,8005,872,445÷1.1027,720,000-22,658,625= 5,061,375単品スライド額(税抜,万円未満切捨) 5,330,000可-5,872,445533,000 うち消費税及び地方消費税の額単品スライド額(S) (税込)
別記1単品スライド条項の運用に係る取扱い1 主要な工事材料単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に主に使用される鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいう。
2 適用対象工事(1) 単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工事に係る各変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものについて適用することができる。
変動額鋼 = M - M 変更鋼当初鋼変動額油 = M - M 変更油当初油変動額材料 = M - M 変更材料当初材料M , M , M ={p1 ×D1+p2×D2+・・・・+pm ×Dm}×k×(1+ 当初鋼当初油当初材料消費税及び地方消費税の税率/100)M , M , M ={p'1×D1+p'2×D2+・・・・+p'm×Dm}×k×(1+ 変更鋼変更油変更材料消費税及び地方消費税の税率/100)M ,M , M :価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 当初鋼当初油当初材料M ,M , M :価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 変更鋼変更油変更材料p :設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価p’:4の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価D :5の規定に基づき算定した鋼材類、燃料油又はその他工事材料の数量k :落札率(2) 請負代金の部分払をした工事における(1)に規定する「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の北海道建設工事執行規則(昭和39年北海道規則第60号)別記建設工事請負標準契約書式(以下「工事請負契約書」という。)第36条第3項に規定する通知の書面において、7の規定により、発注者又は受注者の求めに応じ、当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
3 スライド額の算定(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、2(1)の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S増額 =(M - M )+(M - M )+(M - M )-P×1/100 変更鋼当初鋼変更油当初油変更材料当初材料S減額 =(M - M )+(M - M )+(M - M )+P×1/100 変更鋼当初鋼変更油当初油変更材料当初材料S増額 :スライド額(増減変更の場合)S減額 :スライド額(減額変更の場合)M ,M ,M ,M ,M ,M : 2(1)に同じ 変更鋼当初鋼変更油当初油変更材料当初材料P :2に規定する請負代金額(2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM 、M 又はM を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわら 変更鋼変更油変更材料ず、(1)のM に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M に代えて受注者の燃 変更鋼変更油料油の実際の購入金額を、M に代えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用 変更材料いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3) 実際の購入金額が(1)のM 、M 又はM を上回る場合にあっては、受注者が対象 変更鋼変更油変更材料材料について、6(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、(1)の規定にかかわらず、(1)のM に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、 変更鋼M に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M に代えて受注者のその他工事材 変更油変更材料料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。
ア 6の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料についての実際の購入金額。
イ 6の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が5に規定する対象数量を上回る場合は、対象資材ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに実際の購入金額を乗じて得た金額。
ウ 燃料油について、6(5)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を5に規定する対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、4(1)イ(イ)の平均価格を乗じて得た金額。
(5) スライド額の算定は、対象材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
4 価格変動後における単価の算定方法(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の対象材料の単価「p’」は、次に定めるとおりとする。
ア 鋼材類及びその他工事材料対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
ただし、減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程表等の発注者が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。
イ 燃料油(ア) 対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
(イ) 対象材料のうち、6(5)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても5の対象数量とすることとした場合、又は減額変更する場合で発注者が有する情報では購入月ごとの購入数量が判断できない場合にあっては、(ア)の規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(2) (1)ア及びイ(ア)に規定する対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月及び数量は、工事請負契約書第12条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
5 対象数量の算出方法(1) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
ア 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量。
イ 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量。
ウ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算において集計された数量。
エ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油の数量で客観的に確認できるもの。
(2) 請負代金の部分払をした工事にあっては、7の規定より単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
6 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認又は受注者との協議(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したとき又は発注者が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2) 増額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の適用対象とはしないものとする。
(3) 減額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。
(4) (1)の規定にかかわらず、鋼材類については、当該対象材料を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は搬入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格)を用いてスライド額を算定することができる。
(5) (1)の規定にかかわらず、燃料油については、当該対象材料を実際に購入した際の数量、単価、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても5の対象数量とすることができる。
7 部分払時の取扱工事請負契約書第36条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
8 部分引渡し工事請負契約書第37条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分について、単品スライド条項を適用することができない。
9 請負代金額の変更手続(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(2) (1)に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったときは、工事請負契約書第24条2項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする。
(3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
10 全体スライドを行う場合の特則工事請負契約書第22条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、2(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価(工事請負契約書第22条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」とし、3(1)中「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第22条第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
11 その他当該取扱いの適用は令和4年6月23日以降に工事請負契約書第22条第5項に係る請求が行われたものから適用する。
単品スライド条項の運用改定についてのポイント1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事【主要な工事材料】鋼材類、燃料油及びその他工事材料【スライド適用の対象工事】実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事に係る各変動額が、請負代金額の100分の1に相当する金額を超える工事(注)鋼材類、燃料油及びその他工事材料それぞれの増額分が1%を超えたものを対象2 スライド条項の適用手続(1) 申請時期工期末の2月前までに請求(2) 証明書類の提出(必須)受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。
(注)燃料油について証明書類が揃わない場合に、主用途に用いた数量の証明書が提出されたときは、やむを得ない範囲で、その他用途に用いた数量への適用を認めることができる。
(注)鋼材類について証明書類が揃わない場合に、搬入等の月及び数量の証明書が提出されたときは、適用を認めることができる。
3 スライド額の計算で用いる単価【鋼材類・その他工事材料】現場に搬入された月の実勢価格(注)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均【燃 料 油】購入された月の実勢価格(注1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均(注2)月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均4 スライド額の計算で用いる対象数量・設計図書に記載された数量・一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量・設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算において集計された数量・各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量5 スライド額(S)の計算・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、請負代金額の1%を超える額【鋼 材 類】{ 搬入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量(上記4)・・(注)【燃 料 油】{ 購入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量(上記4)・・(注)+)【その他工事材料】{ 搬入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量(上記4)・・(注)-)スライド前の請負代金額の1%相当額スライド額(S)(注)受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入金額合計、燃料油の購入金額合計、その他工事材料の購入金額合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入金額を用いて計算する。
(注)受注者が提出する対象材料の価格、購入先等の証明書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し認められる場合に限り、実勢価格を上回る価格であっても受注者の購入金額を用いて計算する。
(注)鋼材類、燃料油及びその他工事材料のそれぞれの増額分が1%を超えたものを対象6 その他(1) 部分引渡しをした工事の部分、部分払※ の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
※ 受注者の求めに応じ、既済部分の合格通知に、単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるときは適用可。
(2) 令和4年6月23日以降に請求が行われたものから適用