【電子入札】【電子契約】第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/15です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業の入札
令和8年度・役務契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:第1廃棄物処理棟等における液位監視システムの点検校正作業
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システム使用)
- ・納入期限:令和9年1月29日
- ・納入場所:第1廃棄物処理棟(日本原子力研究開発機構原子力科学研究所内)
- ・入札期限:令和8年8月6日 10時00分(入札保証金免除、電子入札ポータルサイトにて提出)
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第1課 加藤 和(外線:080-4782-0287、内線:803-41033、Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:暴力団排除要件、取引停止措置中でないこと、競争参加資格審査の受審(開札前までに資格取得)
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C02158一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月13日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 第1廃棄物処理棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課加藤 和(外線:080-4782-0287 内線:803-41033 Eメール:kato.nodoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月6日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業仕 様 書- 1 -1. 件名第1廃棄物処理棟の液位監視システム点検校正作業2. 概要及び目的本仕様書は、第1廃棄物処理棟に設置されたピットの液位を監視するための液位監視システムの点検校正に係る技術的要求事項について示したものである。
本システムは、使用前確認(原子力規制庁による確認)が完了したことから、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十九条に定める定期事業者検査の受検を実施することとなった。
そのため、受検項目として作動検査及び警報検査を実施する。
本作業は、精密機器の取扱であるため、受注者は対象計器類の構造、取扱方法及び関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3. 作業場所及び作業範囲作業場所は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の第3廃棄物処理棟(玄関及び制御室)、第1廃棄物処理棟、減容処理棟管理棟、中央警備室とする。
以下に作業場所毎における作業範囲を示す。
また、本作業の概略を図1に示す。
3.1 第1廃棄物処理棟① 液位計の点検、整備及び校正② 液位監視システムの点検③ 作動検査、警報検査の実施3.2 第3廃棄物処理棟① 液位監視システムの点検3.3 減容処理棟管理棟① 液位監視システムの点検3.4 中央警備室① 液位監視システムの点検4. 納期令和9年1月29日(金)- 2 -5. 作業内容5.1 第1廃棄物処理棟① 液位計の点検、整備及び校正液面計、フロートの外観点検、消耗部品の交換、(リードプーリ、コンストンスプリング、裏蓋パッキン、発信器Oリング)、内部点検整備(清掃、注油)を行う。
別表1に示す機器について計器単体校正を行い、精度が所定の範囲内であることを確認する。
② 液位監視システムの点検PLCに専用のソフトウェアツールを接続して、CPUモジュール内のログの確認を行う。
また、タッチパネル画面の文字、色の表示に異常がないことを確認する。
なお、表示色、文字サイズ等の軽微な変更が必要な場合は修正を行う。
③ 作動検査、警報検査の実施別表2に示す作動検査(ループ検査)及び警報検査を実施し、各箇所(第1廃棄物処理棟コントロール室、第3廃棄物処理棟、中央警備室)に各警報(高水位、液位低下、異常検知)が発報することを確認する。
また、警報作動値が判定基準内であることを確認する。
5.2 第3廃棄物処理棟① 液位監視システムの点検タッチパネル画面の文字、色の表示に異常がないことを確認する。
表示色、文字サイズ等の軽微な変更が必要な場合は修正を行う。
PLCに専用のソフトウェアツールを接続して、CPUモジュール内のログの確認及びLinuxモジュール内の設定の確認を行う。
玄関の液位監視システム収納盤については、内部機器の点検、清掃を行う。
5.3 減容処理棟管理棟① 液位監視システムの点検PLCに専用のソフトウェアツールを接続して、CPUモジュール内のログの確認を行う。
5.4 中央警備室① 液位監視システムの点検PLCに専用のソフトウェアツールを接続して、CPUモジュール内のログの確認を行う。
タッチパネル画面の文字、色の表示に異常がないことを確認する。
表示色、文字サイズ等の軽微な変更が必要な場合は修正を行う。
6. 品質保証に関する業務① 技術要件証明資料の提出・FL-net(一般社団法人日本電機工業会)を用いた機器通信システムの構築に要求さ- 3 -れる知見と技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
② 品質保証について定めた文書の提出ISO9001等の品質保証体制を有していること、又は同等の品質保証体制を有していることを証明する資料を提出すること。
③ 機密保持、産業財産権又は知的財産権に関する事項受注者は本契約により取得した各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の了解を受けた場合はこの限りではない。
④ 協議に関する事項本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と打合せを行うとともに議事録を作成する。
なお当該議事録は、本仕様書に準じる扱いとする。
⑤ 受注者で検証する場合の検証の要領及びリリース(出荷許可)に関する事項本業務において実施する検査を行うにあたり、検査要領書を提出し、原子力機構の確認を受け、原子力機構立ち合いのもと実施すること。
⑥ 要員の力量(適格性を含む)確認に関する要求事項受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
また、試験の実施及び書類の作成・確認者には、十分な知識及び技能を有する者を従事させるか、又は常時指導・監督をさせること。
⑦ 安全管理に関する事項本契約業務を履行するにあたり、直接指揮命令する者(以下「総括責任者」)を選任し、次の任務に当たらせること。
(1)従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構担当者との連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項なお、総括責任者は、作業責任者等認定制度の運用要領基づく、作業責任者又は現場責任者の認定を受けている者を監督者として従事させること。
⑧ 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項作業にあたっては、リスクアセスメントを行い、作業要領書にて危険のポイント及び対策を明示するとともに、作業開始前にはKY・TBMを実施し、改めて作業手順と危険のポイントを確認すること。
⑨ 調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項作業翌日までに作業日報を、契約納期までに作業報告書を提出し原子力機構の確認を- 4 -受けること。
作業報告書には以下を含めること。
(1)校正証明書(トレーサビリティ体系図を含む)(2)単体作動検査・ループ作動検査成績書(3)最終図面(4)作業写真(5)作動試験結果報告書⑩ 維持又は運用に必要な保安に係る技術情報の取得に関する事項受注者は維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合には、当該情報を作業担当課に提供すること。
⑪ 検査及び試験に関する事項本業務において実施する検査を行うにあたり、検査要領書を提出し、原子力機構の確認を受け、原子力機構立ち合いのもと実施すること。
⑫ 不適合の報告及び処理に関する要求事項受注者は、作業において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
発生した不適合の種類・原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
⑬ 監視機器及び測定機器に関する事項本業務において検査に使用する機器は、国際又は国家計量標準にトレーサブルであることを証明出来る資料を提出し、原子力機構の確認を受けること。
⑭ 調達文書に定める要求事項を受注先の外注先にまで適用させるための事項受注者は下請業者に契約要求事項を十分に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したことによる不適合を防止すること。
- 5 -7. 作業期間詳細な作業実施時期については、原子力機構と協議を行い、決定するものとする。
8. 作動検査「3.作業場所及び作業範囲」及び「5.作業内容」に示す作業が完了した後、機器単体及びループ検査を実施し、本装置が正常に作動することを確認すること。
9. 支給品及び貸与品(1) 支給品電力、水については、原則として発注元が承認する範囲で無償支給する。
(2) 貸与品管理区域内で使用する放射線防護器材(黄色実験衣、靴下、RI作業靴等)については、発注元が貸与する。
10. 提出書類書類名 提出期日 部数 備 考1 作業要領書 作業開始前 1部工程表、作業体制、作業従事者名簿を含む。
要確認2校正に使用する基準器の校正証明書作業開始前 1部 要確認3品質保証体系を有していることを証明する資料作業開始前 1部4 作業報告書 契約納期 1部校正証明書(トレーサビリティ体系図を含む)、単体作動検査・ループ作動検査成績書、その他発注元が指定するものを含む。
要確認5 作業日報現場作業日翌日1部現場作業時は原則として毎日。
要確認6 総括責任者届契約締結後速やかに1部 機構指定様式7 委任又は下請負届作業開始2週間前1部 委任又は下請負を行う場合。
機構指定様式- 6 -8 チェックシート等 指示の都度 1部工事安全チェックシート、リスクアセスメント、KY・TBM実施結果等。
機構指定様式。
要確認9 打ち合わせ議事録打合せ後速やかに1部10 作業責任者認定証の写し 作業開始前 1部上記、1~5 については、DVD による電子データ(要確認については、発注元の確認を得た最終版)でも1部提出すること。
(提出場所)日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 バックエンド技術部放射性廃棄物管理課11. 検収条件「10.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時をもって検収とする。
12. 適用法規・規程等本作業に適用される法令、規格、基準等の標準を示す。
なお、その他受注者の社内規格等を適用する場合には、発注元の了解を得ること。
(1) 関係法令1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律2) 放射性同位元素等の規制に関する法律3) 労働安全衛生法4) 消防法5) その他原子力機構が必要と認めるもの(2) 所内規程1) 原子力科学研究所原子炉施設保安規定2) 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定3) 原子力科学研究所放射線障害予防規程4) 原子力科学研究所放射線安全取扱手引5) 原子力科学研究所安全衛生管理規則6) リスクアセスメントの実施要領7) 危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領- 7 -8) 工事・作業の安全管理基準9) 原子力科学研究所電気工作物保安規程10) バックエンド技術部監視機器及び測定機器の管理要領11) 高所作業要領12) その他原子力機構が必要と認めるもの13. 検査員及び監督員検査員 管財担当課長監督員 バックエンド技術部 放射性廃棄物管理課 処理第1チームリーダー14.特記事項(1) 受注者は、作業担当課と密接な連絡を保ち、作業の実施に当たるとともに、作業担当課からの照会事項に対しては速やかに、かつ的確に対応すること。
(2) 資格が必要な作業を行う場合は、必ず有資格者がそれにあたること。
(3) 受注者は、安全の確保を自己の責任で行い、安全を維持するため、法令及び原子力機構が定めた安全に関する諸規則並びに作業担当課が安全のために行う指示に従うこと。
(4) 受注者は、事故等の発生またはそれらを発見した場合は、直ちに作業を中断し、周辺の者への連絡、作業担当課への通報を行うこと。
(5) 受注者は、次工程へ進む際に、作業担当課による確認を必要とするポイント(ホールドポイント)を設定し、作業要領書に明記して作業担当課に確認を得ること。
(6) 受注者は、従事者に関しての労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うこと。
(7) 作業に使用するため管理区域に持ち込む物品は、必要最小限に抑えるとともに、可能な限り汚染防止の養生を行うこと。
(8) 原子力機構より貸与する物品等については、作業開始前に日々点検を行い異常を見つけた場合には、速やかに作業担当課へ報告すること。
(9) 保証期間は検収後 1 年間とし、検収日の翌日から起算して 1 年以内に、原子力機構の過失によらない不具合等が生じた場合は、受注者は原子力機構の指示に従い、修理等を無償で行い、本来の状態へ回復させること。
(10) 計画外の作業及び指示の無い作業の実施は禁止する。
計画外の作業が発生した場合には、一旦作業を中断し、作業要領書の改定及びリスクアセスメントの再評価を実施した上で、作業担当課と協議し、安全上問題ないことが確認され、作業再開の了解を得た場合において、改定された計画作業として実施するものとする。
(11) 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
- 8 -15.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
- 9 -別表1 点検対象機器機器名称 型式 台数 点検方法液位計(検出器) FT-1112/TR-210W-C 3 液位計:フロート位置と指示値の誤差測定発信機:入出力の誤差測定ディストリビュータ SDBT-110*S/TB 3 入出力の誤差測定アナログ入力モジュール F3AD04-5V 1 入出力の誤差測定※校正点は上昇下降各5点以上を実施する。
別表2 作動検査及び警報検査検査名称 検査方法作動検査 液位検出範囲の指定する校正点(上昇下降各5点)において、検出器の末端からループ試験を行い、コントロール室の制御盤の液位計指示値が規定のループ精度の範囲内で正常に作動することを確認する。
警報検査(液位低下警報) 液位が規定の値まで低下した場合にコントロール室の制御盤及び中央警備室に警報が発報することを確認する。
警報検査(高水位警報) 液位が規定の値まで上昇した場合にコントロール室の制御盤及び中央警備室に警報が発報することを確認する。
【排水管理棟】自液位監視システムの点検【中央警備室】【第1廃棄物処理棟】図1 液位監視システム点検校正作業の概略図液位監視システムの点検警報検査(第1廃棄物処理棟)【洗浄液ピットNo.1・No.2及び屋内排水槽】液位計の点検校正作動検査、警報検査【コントロール室】④コントロール室制御盤へ液位監視システムの設置⑤自動通報装置の設置【第3廃棄物処理棟】【第3廃棄物処理棟漏えい警報監視盤】液位監視システムの点検【コントロール室】液位監視システムの点検作動検査、警報検査【制御室】液位監視システムの点検【減容処理棟管理棟漏えい警報装置電源操作盤】液位監視システムの点検:光ケーブル・電話線等