【電子入札】【電子契約】人形峠 鉱山施設法面復旧他工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠の入札公告「【電子入札】【電子契約】人形峠 鉱山施設法面復旧他工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/15です。
7日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による人形峠 鉱山施設法面復旧他工事の入札
令和8年度・一般競争入札・総合評価入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:人形峠 鉱山施設法面復旧他工事
- ・入札方式:総合評価入札
- ・納入期限:令和9年2月26日
- ・納入場所:岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550人形峠環境技術センター構内
- ・入札期限:令和8年7月29日 13:30(提出期限)、令和8年8月2日 9:30(開札)
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:土木一式工事
- ・等級:
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】人形峠 鉱山施設法面復旧他工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材土砂、フトンカゴ、大型土のう、植生シート、コンクリート2次製品2.競争参加資格(1)(2) 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年6月16日人形峠 鉱山施設法面復旧他工事岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550人形峠環境技術センター構内契約日から 令和9年2月26日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
1(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(注) (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が900点未満であること。
)次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
文部科学省における土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、900点未満であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「中国地区」において受けていないこと。)① 資格1級若しくは2級土木施工管理技士の有資格者証の交付を受けている者であること。
② 工事経験主任技術者について、平成23年度以降に元請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る)・法面災害復旧の土木工事の経験を有すること。
なお、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
企業実績として、平成23年度以降に、元請けとして完成引渡が済んでいる以下に該当する業務について携わった工事実績があること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)。
・法面災害復旧の土木工事の実績なお、工事実績は日本原子力研究開発機構、原子力事業者、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課令和8年7月 29日 13:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法F A X : 029-282-7150E-mail : hoshi.tomoya@jaea.go.jp 入札説明書の交付期間令和8年6月16日 令和8年6月26日星 智也電 話 : 080-7576-6850 担当部局 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和8年6月16日 令和8年6月26日 16:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月29日 14:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月27日 10:00 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法75% 70% 70%3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
人形峠 鉱山施設法面復旧他工事工 事 仕 様 書令和8年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構目 次Ⅰ.一般事項 1.工事名称 ……………………………………………………(No. 1)2.適用範囲 ……………………………………………………(No. 1)3.工事場所 ……………………………………………………(No. 1)4.工期 …………………………………………………………(No. 1)5.工事概要 ……………………………………………………(No. 1)6.工事範囲及び区域 …………………………………………(No. 2)7.別途工事について …………………………………………(No. 2)8.支給・貸与品 ………………………………………………(No. 2)9.適用法令及び規格等 ………………………………………(No. 3)10.図書の優先順位 ……………………………………………(No. 3)11.官公庁手続き等 ……………………………………………(No. 3)12.品質保証計画 ………………………………………………(No. 4)13.一般事項 ……………………………………………………(No. 4)14.安全衛生管理 ………………………………………………(No. 6)15.工事管理 ……………………………………………………(No. 8)16.試験検査 ……………………………………………………(No. 9)17.建設副産物 …………………………………………………(No. 10)18.疑義 …………………………………………………………(No. 10)19.軽微な変更 …………………………………………………(No. 10)20.法令、制度等に基づく確認等 ……………………………(No. 10)21.契約不適合責任 ……………………………………………(No. 11)22.検収 …………………………………………………………(No. 11)23.設計変更 ……………………………………………………(No. 11)24.人形峠センターにおける工事特記事項 …………………(No. 11)25.提出図書 ……………………………………………………(No. 12)表1 提出図書一覧表 …………………………………………(No. 13)Ⅱ.特記事項 1.共通事項 ……………………………………………………(No. 14)2. 夜次北1号坑捨石たい積場 ………………………………(No. 14)3.峠5号坑捨石たい積場 ……………………………………(No. 16)4.表土たい積場南側法面 ……………………………………(No. 18)(№1)Ⅰ.一般事項1. 工事名称人形峠 鉱山施設法面復旧他工事2.適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という)は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)が発注する「人形峠 鉱山施設法面復旧他工事」に適用する。
3.工事場所岡山県苫田郡鏡野町上齋原1550国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター構内(岡山県立自然公園条例 普通地域)4.工 期自 契約締結日至 令和9年2月26日(金)5.工事概要人形峠環境技術センター(以下「人形峠センター」という)構内には、過去に鉱山活動を実施していた捨石たい積場等が存在しており、危害鉱害が発生しないよう管理を行っているが、令和5年に発生した大雨により夜次北1号捨石たい積場内、峠5号坑捨石たい積場内、表土たい積場南側法面において表層崩壊が発生した。
本件は3か所の捨石たい積場等の法面を復旧する工事である。
(主要工種)①夜次北1号坑捨石たい積場土工土工(掘削) : 約50㎥土工(盛土) : 約30㎥法面整形(切土・盛土) : 約80㎡法面保護工土のう工 : 約580袋水平排水材設置 : 約40本ふとんかご工ふとんかご設置(止杭打込み) : 約40m排水構造物工プレキャスト集水桝設置 : 1基ポリエチレン製角型U字溝設置 : 約50m角フリューム設置 : 約40m工事用道路工 : 一式(№2)②峠5号坑捨石たい積場土工土工(掘削) : 約30㎥土工(盛土) : 約40㎥法面整形(切土・盛土) : 約80㎡土工(床掘・埋戻し) : 床掘 約30㎥ 埋戻し 約20m3法面保護工植生シート張り : 約160㎡排水構造物工ポリエチレン製角型U字溝設置 : 約50m水平排水材設置 : 約30本暗渠排水材設置 : 約50m③表土たい積場南側法面仮設工仮設昇降用階段 : 約50掛㎡土工土工 (掘削) : 約140㎥土工(盛土) : 約140㎥法面工法面整形(盛土) : 約110㎡種子散布工 : 約110㎡張芝工 : 約10㎡土のう工耐候性大型土のう設置 : 約10袋遮光性保護シート巻き : 約50㎡排水構造物工 : 一式伐木・除根・集積 : 一式運搬・処分 : 一式6.工事範囲及び区域工事範囲:本仕様書、工事内訳書、図面に示す工事一式区 域:放射線非管理区域7.別途工事について人形峠センター構内では本工事の工期内に別途工事の実施が予定されている。
構内における工事車両の通行の他、資機材の搬出入の工程調整を綿密に行い、安全かつ円滑な施工を実施できるよう協力すること。
8. 支給・貸与品工事用電力:構内指定場所より無償支給※なお、大容量の負荷のかかる溶接機等の使用時には、発電機を用意すること。
(№3)工事用水:構内指定場所より無償支給※工事用土地:無償そ の 他:特になし。
※支給点から使用場所までの仮設は受注者の負担により設置し、竣工時には仮設を撤去すること。
9. 適用法令及び規格等本仕様書及び設計図書に特記なき限り、以下に示す法令及び規格、基準等の最新版について適用する。
(1) 適用法令・建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、鉱山保安法・土壌汚染対策法、森林法、自然公園法、河川法、水濁法、同施行令及び関係諸法規・その他、関係法令、県市町村条例等(2) 適用規格、基準・国土交通省「土木工事共通仕様書」・国土交通省中国地方整備局「土木工事標準仕様書」・国土交通省中国地方整備局「土木工事施工管理基準及び規格値」・国土交通省中国地方整備局「土木工事写真管理基準」・国土交通省中国地方整備局「測量・調査・設計業務必携」・国土交通省「公共建築工事標準仕様書」「公共建築改修工事標準仕様書」各編・砂防・地すべり技術センター 鋼製砂防構造物設計便覧・国土技術政策総合研究所資料 砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)・国土技術政策総合研究所資料 土石流・流木対策設計技術指針・地盤工学会基準 グランドアンカー設計・施工基準、同解説(JGS)・日本産業規格(JIS)及び関係規格・日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS)」・土木学会基準及び標準仕様書・日本道路協会「道路土工」・日本電気工業会規格(JEM)・電気設備技術基準・配電規程・内線規程・原子力機構及び人形峠センターの各諸規定等・その他、関係規格、基準等10. 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 本仕様書(9.適用法令及び規格等)に示す基準類11. 官公庁手続き等(1) 当該工事請負契約の受注者または契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という)は、工(№4)事の施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への申請、届出等を法令、条例または設計図書の定めにより、受注者の負担と責任において遅滞なく実施すること。
(2) 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という)に報告すること。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力すること。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協カ、助勢を行うこと。
12. 品質保証計画(1) 受注者の品質保証体系、基準等、必要事項について記載した品質保証計画書を速やかに提出すること。
工事用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、大型の輸送等に際しては事前に関係機関と協議のうえ計画を立て、必要に応じ届出、申請等の対応を行うこと。
紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決すること。
また、速やかに事故等の(№6)発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告すること。
14.安全衛生管理(1) 安全文化の醸成受注者は、作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全手順の習慣化や規則の厳守等が末端の作業員にまで徹底するよう教育を行い、安全文化の醸成に努めること。
また、工事現場は常に整理整頓を励行し、清潔に保つこと。
(2) 安全の確保原子力機構と工事の安全について十分打合せしたのち着工すること。
安全確保については、「建築工事安全施工技術指針」「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)、「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」(建設業労働災害防止協会)、関係法令及び原子力機構の定める保安、安全上の基準、要領に基づき、受注者の責任において自主的に行うこと。
また、交通事故や火災、盗難、その他の事故防止に努めること。
(3) 迅速な通報連絡について受注者は、火災・人身事故等または異常が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準により、直ちにあらゆる手段で通報連絡すること。
(4) リスクアセスメント受注者は、作業に先立ち必ず安全チェックリストにて危険を洗いだし、その危険に対するリスクアセスメントを実施し、対策を立案し実施すること。
リスクアセスメントの結果は監督員に提出すること。
(5) 施工前の打合せについて作業内容及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とする為、監督員より指示があった場合、受注者は作業予定について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。
(6) 危険予知活動受注者は、毎日の作業に先立ち、必ず、KY及びTBMを現地で実施させ、その内容を確認するとともに、掲示を行うこと。
なお、都合により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ず、TBM及びKYを実施したのちに作業開始とすること。
(7) 安全パトロール受注者は工事期間中、工事現場内及び周辺区域を定期的に安全パトロールし、安全を確保すること。
なお、原子力機構が実施する安全パトロール等は、受注者の安全活動を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。
原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応すること。
(8) 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書、要領書等(以下「施工計画書等」という)を承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業については厳禁とする。
また、作業当日に予定されていない作業の実施についても原則禁止とする。
なお、段取り等により作業当日に予定されていない作業が必要となった場合は、当該関係の作業を一時中断し、監督員と協議し許可を得ること。
作業再開にあたっては、再度、KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底すること。
(9) 既存設備等の損傷防止施工に際して既存設備、既存埋設物(特高、高圧埋設管路、給排水配管等)の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずること。
また、地中埋設物調査のための試掘を先行して実施する場合について(№7)も、施工計画書等において承諾後に作業すること。
万一、毀損した場合は、原子力機構の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧すること。
(10) 防火対策工事現場及び周辺区域における火気の取扱いには十分注意するとともに、適切な防火養生、散水、消火設備及び火気監視員を配置するなどの措置を講ずること。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。
現場溶接等の火気を取り扱う作業を行う際は、作業終了前に1時間以上の残火確認時間(火気作業は終業1時間前まで)を確保すること。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(11) 危険を伴う作業の事前確認酸素欠乏危険作業、有機溶剤取扱い業務、その他危険を伴う作業前には、関係法令等に基づき、労働災害を防止するための器具または設備の準備及び点検並びに監視員の配置、その他要求事項について、事前に確認を行うこと。
(12) 工事区画の実施災害防止のための工事区画による現場立入規制や安全確保のために必要な施策を適切に行い、事故の発生防止に努めること。
また、場内及び近傍の別途工事関係者に周知徹底すること。
(13) 玉掛け作業における注意事項玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第 96 号)を遵守して行うこと。
(14) 枠組足場の原則枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(厚生労働省)による設置を原則とすること。
(15) 安全保護具作業エリア内においては、必ずヘルメット及び安全靴を使用すること。
尚、高所作業においては墜落制止用器具を必ず使用し、6.75m以上の高所作業においては講習受講済みの者がフルハーネス型の墜落制止用器具を使用し作業を行うこと。
(16) 単発的な作業についてリース等による軽微な資材の搬出入等においても、必ず KY・TBM を実施させるとともに、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施すること。
(17) 電気工事における注意事項高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わないこと。
低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、監督員と協議を行うこと。
電気工事を行う場合は既設電源系統等を十分に調査して作業手順書を作成すること。
また、作業に必要な資格及び教育は以下のとおりとし、資格者証、受講証明書等の写しを原子力機構に提出すること。
電圧 必要な資格 必要な教育※2高圧若しくは特別高圧第一種電気工事士電気取扱業務にかかわる特別教育特別教育・学科11時間及び実技15時間低圧第一種電気工事士又は認定電気工事従事者※1低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育・学科7時間及び実技7時間※1:電気工事士法第3条第4項に基づく認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者※2:安衛則に基づく安全衛生特別教育規定第5条に定める教育(18) 発電機使用時の注意(№8)現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。
工事現場での発電機(10kW以上)の使用は、適用される法令に従い適切に届出等を行い、その旨を原子力機構に報告(届出の写しを提出)すること。
また、日常点検を実施すること。
(19) 輸送受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送方法、輸送担当会社、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害防止を図らなければならない(20) 安全掲示板について現場には作業掲示板等を設置し、安全目標や作業内容、通報連絡基準、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行うこと。
(21) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施すること。
また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認すること。
(22) 作業主任者の選任について労働安全衛生法により、作業主任者の選任が義務付けられている作業を実施する場合は、選任した作業主任者名およびその職務について、掲示及び周知を行うこと。
(23) 新型コロナ・インフルエンザ等の感染症対策令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症は5類感染症と位置づけられ、インフルエンザと同等の扱いに変わったものの、感染力が強いため、厚生労働省が示す「基本的感染対策の考え方」に基づき感染症対策を講じること。
万が一、受注者等の請負作業員で発熱等の新型コロナウイルス等への感染が疑われる症状が確認された場合は、速やかに監督員へ報告するとともに、感染拡大のため濃厚接触者の特定、濃厚接触者と接触した者(濃厚接触推定者)の特定を行い、隔離等の措置を講ずること。
15.工事管理(1)キックオフ会議の実施契約後、現場着手に先立ってキックオフ会議を実施すること。
キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議すること。
(2)工程計画綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、工程表は沈滞なく作成し、原子力機構へ提出すること。
(3)工事用設備工事に必要な諸建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ原子力機構と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備すること。
施工方法及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。
工事完了後は速やかに撤去し現状復旧すること。
なお、作業員宿舎等は原子力機構構内に設けることはできない。
(4)施工計画各種工事、作業については、安全、品質、施工手順に係る施工計画書等を作成し、遅滞なく提出すること。
原子力機構の承諾後、当該作業開始前に施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させること。
(№9)なお、計画においては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを必ず確認すること。
施工計画書には「国土交通省施工計画書の作成手引き」に基づき、以下の事項について原則記載しなければならない。
また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。
① 工事概要② 計画工程表③ 現場組織表④ 安全管理⑤ 指定機械⑥ 主要資材⑦ 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)⑧ 施工管理計画⑨ 品質計画⑩ 緊急時の体制及び対応⑪ 交通管理⑫ 環境対策⑬ 現場作業環境の整備⑭ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法⑮ その他(5)中小受託事業者の届出等についてあらかじめ原子力機構が指定したメーカあるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
中小受託事業者については、主要資材製造所を含めるものとすること。
メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。
(6)品質管理受注者は、工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定すること。
なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
原子力機構への提出が要求されない品質記録データ等に関しては、保証期間内において受注者が保管すること。
また、保証期間を過ぎて品質記録の生データ等を保管する場合の期間は、受注者または製造メーカの社内基準による。
(7)工事に使用する設備、装置及び治工具の管理工事に使用する設備、装置及び治工具については、機能及び精度を有したものを使用し、それらの機能が維持されているか確認するため適切な保守、点検を実施すること。
(8)公衆災害の防止公衆災害防止のための適正な施工の確保については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(国土交通省)を遵守して行うこと。
16.試験検査(1) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
(№10)(2) 試験検査の詳細を明確にした試験検査要領書等を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
(3) 検査に用いる測定機器及び試験装置若しくは施工機械等については、有効期限内の校正記録または試験成績書等を提出し、原子力機構の承諾を得ること。
(4) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行うこと。
(5) 主要資材については、調達前に主要資材承諾願いを提出し、原子力機構の承諾を受けること。
(6) 原子力機構の試験検査を受検する場合は、事前に検査申請書を監督員へ提出すること。
(7) 試験検査は、対象物及び検査実施状況等が識別できるよう状態表示を行うこと。
また、原則として受検前には自主検査記録を提示すること。
(8) 不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施するなど、合格品との混同を防止する処置を施すこと。
(9) 試験検査後は、その結果を記載した書類を検査報告書として速やかに監督員へ提出すること。
なお、検査報告書の内容、構成は監督員の指示によること。
(10)施工後、外観、員数、寸法、機能等が満足していることを監督員の立会いにより確認を受けること。
(11) 試験検査において不合格製品が発生した場合は、識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。
17.建設副産物(1) 建設副産物は、受注者の責任により適正に処分等を実施すること。
(2) 建物等の解体方法、建設副産物の一時保管及び運搬、処理、処分等については、「建設副産物適正処理推進要綱」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守して行うこと。
(3) 処分に先立ち、依頼する収集運搬会社及び処理会社の許可証及び契約書の写し、運搬ルート情報等を記載した建設副産物処分計画書等を監督員に提出し、承諾を得た会社にて行うこと。
また、処分完了後は産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し及び状況写真、種類別の排出量集計表、その他を纏めた建設副産物処分報告書等を監督員に提出すること。
18.疑義本仕様書などに明記のない場合又は疑義を生じた場合、あるいは現場の納まり、取合いなどにより不適合が生じた場合は、速やかに原子力機構に報告し協議すること。
19.軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置または工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工すること。
20.法令、制度等に基づく確認等(1) 施工体制台帳本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条」及び「建設業法第24条の7第1項」の規定に該当する場合は、施工体制台帳(写)を提出すること。
(2) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき原子力機構が各(№11)種点検を行う場合には、これに協力すること。
(3) 国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)本工事において、使用する資材・製品及び建設機械については、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」に規定されるものの採用、使用に努めること。
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事に該当する場合は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。
また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力すること。
(5) 工事実績情報サービス(CORINS)の登録本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、登録内容について事前に監督員の確認を受けること。
(6) 建設業退職金共済制度の確認受注者を含め当該工事に関係する建設会社は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という)に加入し、掛金収納書を提出すること。
現場事務所または工事現場の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示すること。
(7) 作業主任者の選任、掲示労働安全衛生法第14条により、作業主任者の選任が義務付けられている作業の作業主任者名及びその職務について、掲示すること。
(8) その他、関係法令等による確認を行う。
21.契約不適合責任契約不適合責任については、本工事の工事請負契約条項による。
22.検収原子力機構の実施する「竣工検査」に合格したことをもって検収とする。
なお、建築基準法、消防法等による検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。
23.設計変更工事請負契約条項第19条~22条に記載の事項については、国土交通省が定めた設計変更ガイドラインに準じて実施するものとする。
設計変更に係る工事費単価は、数量増減のものについては原則、原契約単価(当初契約した単価)によるものとし、新たな項目を追加した場合の工事費単価は、両者協議の上決定するものとする。
設計変更に係る共通費は、設計変更により増減する直接工事費額を原契約の直接工事費に増減したのち、算定された共通費と原契約の共通費の差額から算出する。
工事数量の算出は原子力機構作成の図面、又は、原子力機構が承諾した受注者作成の施工図及び測量図等により行うものとし、数量はすべて製品(仕上がり)の数量(重量等)による。
24.人形峠センターにおける工事特記事項(1) 作業基準人形峠センター構内外で工事を実施するにあたっては、「センター共通安全作業基準」、その他関係基準等を遵守するものとする。
また、施工計画書の作成においては、ホールドポイント等を定めるとともに、原子力機構と十分な調整を行うこと。
(№12)(2) 現場責任者等現場作業は必ず現場責任者又は分任責任者のいずれかを現場に配置し、作業監視を行うこと。
また、施工に関する専門知識を有した主任技術者(監理技術者)が施工を監督し、施工計画書の作成から履行状況の確認まで確実に実施すること。
(3) 作業責任者教育現場責任者及び分任責任者については、原子力機構が実施する「作業責任者等認定制度」に基づく認定教育(2時間)を受講し、認定されたものが行うこと。
なお、教育を受講していない場合は作業前に教育を受講し認定手続きを行ってから作業を行うこと。
(4) 危険作業の情報共有危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜きはつり等)を行う場合には、必ず事前に監督員と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。
なお、火気使用作業及び活線近接作業は事前に届出を監督員に提出し、承諾を得て作業を行うこと。
(5) 出入管理について本工事場所は人形峠センター敷地であることから出入手続き等が必要となる。
①入構当日は身分を証明する書類(顔写真付身分証明書等)を警備所で提示し、受付けを行うこと。
また、出入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。
なお、諸条件を満たし1ヶ月以上の常時立入及び車両入構を実施する場合においては、申請により常時立入証及び常時車両入構証を発行する場合がある。
②人形峠センター構内外では道路交通法を遵守するとともに、人形峠センター構内では独自に設けた車両制限速度(30㎞/h)を遵守すること。
③冬季期間(概ね12/15~3/末頃)においては、降雪及び凍結等に伴いスノータイヤの着用を義務付けており、未装着車の車両入構は出来ないので注意すること。
(6) 作業時間について原則として、工事の作業時間を以下のとおりとするが、工事内容により止むを得ず時間外作業が生じる場合は、監督員と協議を行うこと。
作業時間 平日 8:30~12:00、 13:00~17:00 (残火確認、後片付け含む)(7) その他1)人形峠センター構内への無人航空機(ドローン、ラジコン等)の操縦・飛行は、原則として禁止する。
工事管理おいて人形峠センター構内で業務上無人航空機(ドローン、ラジコン等)の操縦・飛行を行う必要がある場合は、別途、許可依頼書を申請し許可を得る事。
2)構内外で発生したトラブル事象(地震、火災、核物質防護事案等)、及び原子力機構が実施する防災訓練等に伴い実施する人員点呼、点検に協力すると共に、必要に応じて人形峠センター構内への出入構制限及び作業の中断(待機)を指示する場合はこれに協力すること。
25.提出図書受注者は、遅滞なく下表の書類を監督員へ提出するものとする。
書式等、詳細については監督員の指示による。
竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CDまたはDVDなど)で納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを張付けて収納すること。
工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合において、画像の加工編集は認めない。
また、解像度は 200 万画素以上とし、回転、全体の明るさの補正は認める。
(№13)表1 提出図書一覧表図書名提出部数期限 適用提出 返却〔着工時関係書類〕工事請負契約書 ※ ※ 契約部署の指示による 契約担当部署へ提出建設リサイクル法による説明書面 ※ ※ 〃 〃工事内訳書 ※ ※ 〃 〃工事着工届 2 1 契約後14日以内約定工程表 2 1 〃現場代理人届 2 1 〃 主任(監理)技術者との兼務可主任(監理)技術者届 2 1 〃マスター工程表 2 1 着工14日前中小受託事業者届 1 0 その都度 必要に応じて建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書1 0 契約後14日以内撮影許可申請書 ※ ※ 使用7日前現場責任者等教育受講申請書 1 0 教育実施7日前 受講日程は事前調整要その他 ※ ※ その都度 原子力機構の指示するもの〔工事中関係書類〕実施工程表 2 1 その都度 月間工程表、週間工程表等品質保証計画書 2 1 〃 総合計画書に含んでも良い施工計画書 2 1 施工7日前原則、工種毎に作成すること期限は監督者の承認日を指す施工図・製作図 2 1 〃 期限は監督者の承認日を指す安全組織・体制図 1 0 〃 〃作業員名簿 1 0 〃 〃一般安全チェックシート 1 0 〃 〃リスクアセスメントシート 1 0 〃 〃使用材料承諾願 2 1 〃 〃試験・検査申請書 1 0 検査3日前 工場立会検査は7日前試験・検査報告書 1 0 検査後7日以内 自主検査、立会検査火気使用許可申請書 1 0 使用7日前 必要に応じて提出土地・建築物仕様許可願 1 0 〃 〃工事用電気工作物工事届 1 0 〃 〃仮設用電気設備使用許可届出書 1 0 〃 〃施工体制台帳・施工体系図 1 0 その都度 〃その他 ※ ※ 〃 原子力機構の指示するもの〔竣工時関係書類〕竣工届・請求書 1 0 竣工日 5枚綴り竣工原図 1 0 竣工後14日以内 CADデータ(DWG又はDXF)共竣工図集 2 0 〃 簡易製本実績工程表 1 0 〃 マスター工程表へ朱書き工事写真(竣工写真含む)集 1 0 竣工後14日以内 写真データ共付属品・予備品明細書 ※ ※ 〃取扱説明書 2 0 〃必要に応じて1部は、コピーでも可とする保証書 2 0 〃 〃建設副産物処理報告書 1 0 処理完了後速やかにその他 ※ ※ その都度 原子力機構の指示するもの(※:原子力機構の指示する部数)(№14)Ⅱ.特記仕様1. 共通事項(1)伐採伐根工施工に支障となる樹木について伐採伐根を行う。
伐木材は原則全て集積し、場外に搬出して産廃処分とする。
(2)仮排水工工事中の降雨に対して、必要に応じた地表面の雨水排水処理方法、仮排水溝、流末の排水処理方法等について検討を行うこと。
また、降雨等によって土砂の流出の恐れがある場合は、流出防止の措置を施すこと。
また、既設物等について汚損の恐れのあるところは、適切な養生を施すこと。
(3)清掃片付け等工事中の作業場、材料置場等の清掃及び片付けを励行し、不用品はすみやかに場外へ搬出すること。
また、強風による資材類の飛散が発生しないように整理整頓を行うこと。
(4)材料本工事で使用する材料は、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものを原則とする。
(5)建設副産物工事施工に伴い生じた建設副産物の処理については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。
本工事により発生した廃棄物(廃材)については、以下種類に分別し適切に処分すること廃棄物の種類 処分場所 備 考コンクリート殻 構内監督員の指示する場所へ保管伐木材(幹部) 構外産廃処分 チップ木くず(伐根材等を含む) 構外産廃処分産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た会社で行うこと。
マニュフェストに基づく伝票(A、E票)の写しを提出すること。
2. 夜次北1号坑捨石たい積場(1)土工受注者は、以下の状況が発生した場合、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。
ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
・工事箇所において工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなかった湧水が発生した場合・掘削の施工にあたり、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、または埋設物を発見した場合・掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずるおそれがある場合・盛土作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合受注者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
受注者は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維持しなければならない。
(№15)受注者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
受注者は、盛土を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
受注者は、盛土の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に4%程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
受注者は、盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
受注者は、盛土の施工においては、一層の仕上り厚を30㎝以下とし、各層ごとに締固めなければならない。
受注者は、1:1.5より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示する場合を除き段切を行い、盛土と現地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以下で入念に締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。
受注者は、盛土の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならない。
盛土(捨石)と地山土が混ざらないよう留意して施工すること。
盛土の残土は、当該たい積場外へ搬出してはならない。
(2)法面整形工受注者は、掘削(切土)部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形した法面の安定のために取り除かなければならない。
(3) 法面工受注者は、植生土のうと盛土のり面の境界に隙間が生じないようにしなければならない。
(4) ふとんかご工ふとんかごは、設計図書に基づき、床ごしらえの割りつけをして、かご頭の位置を定め布設した後、のり肩及びのり尻がへん平にならないよう、中詰栗石を十分に充てんし、 設計図書に示された断面形状に仕上げなければならない。
受注者は、ふとんかごの厚さが50㎝の場合は中詰め材料は15~20㎝の大きさとし、ふとんかごの網目より大きな天然石または割栗石を使用しなければならない。
受注者は、ふとんかごの詰石にあたり、外廻りに大きな石を配置し、かごの先端から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。
受注者は、かごとかごの連結は、1mごとにかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。
止め杭を施工する場合の杭の建込み、打込み等はふとんかごがのり面等に固定され、設計図書に示された断面形状に仕上がるよう適切に施工しなければならない。
(5) 排水工(№16)受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
受注者は、継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。
受注者は、排水溝の布設にあたって、予期できなかった砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
受注者は、排水溝の施工にあたっては、左右の傾き等を考慮して施工高を定めなければならない。
排水溝両脇の埋戻しには発生土を用いるものとし、U字溝を損傷させないよう、かつ偏心偏圧がかからないよう左右均等に埋戻さなければならない。
また排水溝の下面及び側面は、空隙及び漏水による洗掘が生じないよう埋戻し土をていねいに充填し突き固めなければならない。
設置水路の平面線形及び縦断計画は地形に現地状況に応じて適宜調整すること。
(6) その他受注者は、既設設備等に損傷を与える恐れのある部位は、適切な養生を施すこと。
また、資材、撤去材は資材が散乱しないよう日々整理整頓を行なわなければならない。
受注者は安全かつ迅速な作業を計画するとともに、盗難·無許可の樹木の伐採·採取その他の事故防止に努め、機密情報等の漏洩防止に努めること。
工事の施工に当っては、感電防止、転落、落下防止等の安全上の対策を十分に行うこと。
本仕様書に記載のない事項であっても機能上、当然必要と認められる事項については、監督員の承諾を得て、受注者の負担により実施すること。
施工に当り、予め工事工程、施工方法、工事安全等について監督員と綿密に打合せを行うこと。
計画外作業は禁止とする。
計画を変更する場合は、監督員の承諾を得た後でなければならない。
3. 峠5号坑捨石たい積場(1)土工受注者は、以下の状況が発生した場合、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。
ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
・工事箇所において工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できなかった湧水が発生した場合・掘削の施工にあたり、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、または埋設物を発見した場合・掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生ずるおそれがある場合受注者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
受注者は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維持しなければならない。
受注者は、掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
受注者は、盛土を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測しない軟弱地盤・有機質土・ヘドロ等の不良地盤が現れた場合には、敷設材工法等の処置工法について、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(№17)受注者は、盛土の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に4%程度の横断勾配を設けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
受注者は、盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものとし、盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。
受注者は、盛土の施工においては、一層の仕上り厚を30㎝以下とし、各層ごとに締固めなければならない。
受注者は、1:4より急な勾配を有する地盤上に盛土を行う場合には、特に指示する場合を除き、段切を行い、盛土と現地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土の施工については、タンパ、振動ローラ等の小型締固め機械により、仕上がり厚を20㎝以下で入念に締固めなければならない。
なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければならない。
受注者は、盛土の締固め作業の実施にあたり、適切な含水比の状態で施工しなければならない。
受注者は、盛土作業中、予期できなかった沈下等の有害な現象のあった場合に、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。
ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
崩土は崩壊部の盛土材料として使用しないこととするが、使用する必要がある場合は、盛土材料として適切か確認すること。
また、地山土の残土が発生した場合、置き場所は発注者の指示に従うこと。
盛土(捨石)と地山土が混ざらないよう留意して施工すること。
盛土の残土は、場外へ搬出してはならない。
残土置き場の排水に使用する暗渠排水材は、前田工繊製モノドレンもしくは同等品以上を用いること。
(2)法面整形工受注者は、掘削(切土)部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形した法面の安定のために取り除かなければならない。
受注者は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないように締固めを行わなければならない。
(3)排水工受注者は、現地の状況により、設計図書に示された水路勾配により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
受注者は、継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。
受注者は、角型U字溝の布設にあたって、予期できなかった砂質土または軟弱地盤が出現した場合には、施工する前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
受注者は、角型U字溝の施工にあたっては、左右の傾き等を考慮して施工高を定めなければならない。
角型U字溝両脇の埋戻しには発生土を用いるものとし、U字溝を損傷させないよう、かつ偏心偏圧がかからないよう左右均等に埋戻さなければならない。
またU字溝の下面及び側面は、空隙及び漏水による洗掘が生じないよう埋戻し土を丁寧に充填し、突き固めなければならない。
(№18)設置水路の平面線形及び縦断計画は現地状況に応じて適宜調整すること。
(4)法面保護工受注者は、シートと盛土のり面の境界に隙間が生じないようにしなければならない。
受注者は、シートが自重により破損しないように、アンカーピン等でネットを取付けなければならない。
(5)その他受注者は、既設設備等に損傷を与える恐れのある部位は、適切な養生を施すこと。
また、資材、撤去材が散乱しないよう日々整理整頓を行なわなければならない。
受注者は安全かつ迅速な作業を計画するとともに、盗難·無許可の樹木の伐採·採取その他の事故防止に努め、機密情報等の漏洩防止に努めること。
工事の施工に当っては、感電防止、転落、落下物防止等の安全上の対策を十分に行うこと。
本仕様書に記載のない事項であっても機能上、当然必要と認められる事項については、監督員の承諾を得て、受注者の負担により実施すること。
施工に当り、予め工事工程、施工方法、工事安全等について監督員と綿密に打合せを行うこと。
計画外作業は禁止とする。
計画を変更する場合は、監督員の承諾を得た後でなければならない。
4. 表土たい積場南側法面(1) 仮設工工事開始前に、仮設資材にて昇降階段を法面に設置する。
仮設昇降階段の設置位置は現地状況にあわせて設置するものとする。
(2) 伐開除根工伐木材は集積・運搬し、伐木材(枝葉・幹部)及び根は、場外に搬出して産廃処分とする。
伐木材産廃処分数量は精算事項とし、原子力機構と協議するものとする。
(3) 土工事受注者は、以下の状況が発生した場合、工事を中止し、監督職員と協議しなければならない。
ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員に通知しなければならない。
・掘削途中において湧水を認めた場合・掘削の施工中に設計図書に示す掘削形状において、自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれらを生じる恐れがある場合工事区域は狭隘であり、土工機械の搬入ルートを確認して施工機械の仕様を決める。
崩積土の下には既設排水路が存在するので、掘削により損害を与えないように注意する。
崩積土を撤去後、法尻水路工の点検を行い、補修が必要な場合は監督員と協議を行うこと。
掘削の施工に当たり、法面を設計図書に従って、仕上げるとともに、掘削中の土質に著しい変化が認められた場合、または埋設物を発見した場合は処置方法について原子力機構と協議すること。
切土法面は所定の勾配となるよう法面整形を入念に行うこと。
万が一、切り過ぎた場合には、請負者の責任と費用負担で整形しなければならない。
盛土高さは5m以下となるよう留意すること。
(№19)(4) 植生工盛土法面は、種子散布工にて保護する。
種子は原則、外来種(原則発芽の早い種子としてトールフェスク、クリーピングレッドフェスク、クローバーなど)と在来種(自然回復用としてススキ、メドハギ、ヨモギなど)を混合させたものとする。
盛土法面の植生工は盛土後に土壌硬度試験を行い変更が必要な場合は監督員と協議を行うこと。
盛土法尻と水路の間は張芝工0.5mを想定するが、崩積土撤去後の現地状況に応じて監督員と協議のうえ変更を伴うこととする。
芝の脱落を防止するため、適切な間隔で芝串を打ち、固定しなければならない。
(5) 構造物取壊し工図面に示されるように、桝の壁を取壊す。
コンクリートカッターを入れて縁切りし、ハンドブレーカーを用いて人力により壁面を取壊す。
取壊しで発生したコンクリート殻は少量であることから監督員の指示に従いセンター内に保管することとする。
鉄筋が露出した場合は、防錆処理をしてモルタルにて被覆する。
(6) 大型土のう工盛土上に上部法面から落下する土を堆積するために大型土のうを設置する。
大型土のうは、耐候性(3年仕様)のものを用い、現地掘削土により製作・設置する。
大型土のうを紫外線から保護する目的で、遮光性保護シートを設置した大型土のうの表面を全て覆うように巻く。
以 上