【電子入札】【電子契約】原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/15です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/15
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:原子炉補機冷却海水ポンプの入替作業(1式)を新型転換炉原型炉ふげんにて実施
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
- ・納入期限:令和9年1月29日
- ・納入場所:福井県敦賀市明神町3番地 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 取水口
- ・入札期限:令和8年7月29日 14時00分(提出期限)、開札日時は未記載
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部事業契約第3課 吉村衣里加(TEL:0770-21-5025 内線:803-79612、E-mail: yoshimura.erika@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- 暴力団排除要請対象者でないこと
- 取引停止措置中の者でないこと
- 競争参加者資格審査を受け、資格を有すること(開札前までに審査完了)
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【電子入札】【電子契約】原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00308一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月29日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月29日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課吉村 衣里加(外線:0770-21-5025 内線:803-79612 Eメール:yoshimura.erika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月29日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
重 要 度〇 クラス2・3原子力施設その他原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業仕様書令和8年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課1.件名原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の原子炉補機冷却海水ポンプ(以下「RCWSポンプ」という。)入替作業について実施する仕様を定めるものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内原子炉補機冷却海水ポンプ入替作業 1式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品(4)取水口門型クレーン 1台(5)電動機用吊上治具 1組(6)ポンプ・電動機仮置き架台 1基6.一般仕様6.1 納期令和9年1月29日6.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 取水口(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業の完了及び関係図書の提出を納入条件とする。
(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用該当なし。
② 部分引渡し該当なし。
6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証第7項に定める設計仕様及び機能要求を満足し、ポンプ・電動機入替後における運転・制御ができることを保証すること。
6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
(1)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし。
6.9 秘密保持該当なし。
6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理該当なし。
(3)化学設備について該当なし。
(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
第2表に予め、本件の施工上、関係する適用法令、規格、基準を記載したが、受注者側においても関係する適用法令、規格、基準を確認し、機構側より指示がなくともその適用法令、規格、基準を厳守すること。
(2)受注者の業務範囲1)点検作業内容① 作業の準備等・作業に必要な資材、消耗品、計測器及び、その他作業上、必要とされる物品については、受注者にて全て準備すること。
・作業上必要な運搬車両、クレーン等の手配は受注者にて全て行うこと。
・支給部品一覧に示す、ポンプ分解点検用交換部品については、機構より受注者に支給する。
(添付資料-2 支給品一覧)② RCWSポンプ及び電動機仕様ア.A・B-原子炉補機冷却海水ポンプ(各1台)(添付資料-3 原子炉補機冷却海水ポンプ組立断面図)メーカー : ㈱クボタ 吐出口径 : 450A型 式 : 450DF-V 回 転 数 : 1185rpm吐 出 量 : 27.5㎥/min 設計圧力 : 0.883Mpa(9kg/㎠)全 揚 程 : 60m 試験圧力 : 1.323Mpa(13.5kg/㎠)イ.A・B-原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機(各1台)(添付資料-4 原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機構造図)型 式 : TIKK-FCKTW(東京芝浦電気製)製造番号 : 7410903(原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機)電 圧 : 6600V定格出力 : 385kW 回 転 数 : 1185rpm定格電流 : 40A 周 波 数 : 60Hz③RCWSポンプ入替作業ア.A-RCWSポンプ及び電動機の取外し・接続線(電源ケーブル、スペースヒータケーブル、測温抵抗体)の解線を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「ケーブル解線・結線記録」・電動機及び電動機架台の取外しを行うこと。
・取外した電動機及び電動機架台は、取水口内に一時仮置きすること。
・接続フランジ及びポンプの取外しを行うこと。
・ポンプ本体は、十分に海水をきり引き上げ、陸揚げすること。
・取外したポンプは保管前に、雑用水にて洗浄すること。
・取外したポンプは、取水口に横置きで保管すること。
・ポンプに付着している汚れ、海洋生物などは、可能な限り除去し保管すること。
但し、防食塗装、ポンプ材質に傷が及ぶような除去は行わないようにすること。
・B-電動機架台取付け後、B-電動機架台にA-電動機の据付けを行うこと。
・接続線(スペースヒータケーブル)の結線を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「ケーブル解線・結線記録」・スペースヒータケーブルの絶縁抵抗測定を行うこと。
スペースヒータケーブル :絶縁抵抗測定 500V 絶縁抵抗計にて測定(1分値)添付資料-5 参考記録様式 「絶縁抵抗測定記録」イ.B-RCWSポンプ・電動機の取外し及びB-RCWSポンプ・電動機(新A)取付け・電動機取外し前に、センターリング状況を計測すること。
添付資料-5 参考記録様式 「センターリング確認・検査記録【点検前・点検後】」・接続線(電源ケーブル、スペースヒータケーブル、測温抵抗体の解線を行うこと。添付資料-5 参考記録様式 「ケーブル解線・結線記録」・電動機及び電動機架台の取外しを行うこと。取外した電動機及び電動機架台は、取水口内に一時仮置きすること。・ポンプ取外し前に、接続フランジ部の隙間計測を行うこと。添付資料-5 参考記録様式 「フランジ締付トルク・隙間計測記録」・接続フランジ及びポンプの取外しを行うこと。・ポンプ本体は、十分に海水をきり引き上げ、陸揚げすること。・取外したポンプは、雑用水にて洗浄し取水口に一時仮置きすること。・ポンプに付着している汚れ、海洋生物などは、可能な限り除去すること。但し、防食塗装、ポンプ材質に傷が及ぶような除去は行わないようにすること。・ポンプ取外し後、ポンプ開口部箇所に閉止養生を行うこと。・電動機の潤滑油の交換を行う。(潤滑油については機構より支給する。)潤滑油の抜出し量、充填量を記録すること。
・ポンプ接続フランジ部、ソールプレート部、カップリング部、グランド部の手入れを実施し、グランドの入替を実施すること。
(グランドについては機構より支給する。)・ソールプレートの水平度を計測すること。
添付資料-5 参考記録様式 「ソールプレート水平測定記録」・A側にB-RCWSポンプ(新A)の据付を行い、接続フランジの取付けを行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「異物混入防止検査記録」添付資料-5 参考記録様式 「フランジ締付トルク・隙間計測記録」・A-電動機架台の取付けを行うこと。
・A-電動機架台の水平度を計測すること。
添付資料-5 参考記録様式 「モーター架台水平測定記録」・A-電動機架台にB-電動機(新A)を取付けること。
添付資料-5 参考記録様式 「モーター取付けボルト締付トルク測定記録」・センターリングを行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「センターリング確認・検査記録【点検前・点検後】」・接続線(電源ケーブル、スペースヒータケーブル、測温抵抗体)の結線を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「ケーブル解線・結線記録」電源ケーブル、スペースヒータケーブルの絶縁抵抗測定を行うこと。
電源ケーブル :絶縁抵抗測定 1000V 絶縁抵抗計にて測定(1分値)スペースヒータケーブル :絶縁抵抗測定 500V 絶縁抵抗計にて測定(1分値)添付資料-5 参考記録様式 「絶縁抵抗測定記録」ウ.B-RCWSポンプ電動機(新A)単体試運転・電動機の単体試験を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「モーター単体運転 温度測定記録」添付資料-5 参考記録様式 「モーター単体運転 振動測定記録」・電動機単体試運転終了後、カップリングの結合を行うこと。
エ.B-RCWSポンプ(新A)、B-RCWSポンプモーター(新A)負荷試運転・ポンプ、電動機の負荷試運転を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「ポンプ試運転記録」・試運転時、ポンプ軸部シール水(冷却水)流量及び各部の漏えい確認を行うこと。
添付資料-5 参考記録様式 「漏洩検査記録」オ.タッチアップ塗装・電動機架台及び配管等タッチアップ塗装を実施すること。
(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。
要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。
また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。
ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。
(4)試験・検査要領書受注者は、要求した内容が確実に実施されたことを確認するために試験又は検査を実施すること。
受注者は、試験・検査にあたり、検査項目、検査方法、検査時期、判断基準等を明確にした要領を作成し監督箇所の確認を受けること。
要領書には第5表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させること。
(5)設計開発該当なし。
(6)材料証明書該当なし。
(7)特殊材料該当なし。
(8)特殊材料証明書該当なし。
7.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。
(2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。
確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。
7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。
7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達は、原子力安全に関係する検査及び試験ならびに品質マネジメントシステムについて、監査等が必要と判断されることから、受注者と協議のうえ受注者又は下請負先への立入調査を行うものとする。
(2)受注者監査本調達は、廃止措置計画に基づく性能維持施設の運用業務及び点検・補修等に係る作業になることから、発注者が定める品質マネジメント計画に基づき受注者監査を実施する場合がある。
7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス該当なし。
(2)下請負先の確認受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、機構の確認を得ること。
7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。
① 職長教育受講証明書取得者 1名以上② クレーン運転士 1名③ 玉掛技能講習修了者 1名以上④ 有機溶剤作業主任者 1名⑤ 低圧電気取扱者 1名⑥ 第一種電気工事士 1名7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項受注者は、安全文化を育成し維持するための活動を実施し、その活動について報告書等で報告すること。
また、これらの活動については、要求があった場合は、活動状況の説明をすること。
7.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項一般産業用工業品を機器等に使用する場合は、受注者の責任において、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたものと同等の品質を満足していることを確認、評価すること。
また、相当品の場合、機構に技術仕様等を提出すること。
なお、据付調整作業を含む場合は、据付先の環境並びに条件等を記載すること。
7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項本件は、原子力安全の観点から極めて高い品質管理が要求される作業となるため、作業の実施にあたり、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)等を利用した品質マネジメントシステムの確立を要求する。
本件の扱いについては、事前に機構と協議するとともに、関係する書類等を提出し確認を得ること。
なお、受注者が行う試験・検査にあたっては、試験及び検査要員とその結果を判断する要員を独立させなければならない。
また、受注者は過去に確認された不適合事例について、その内容を十分に把握し、調達製品に反映させなければならない。
クラス2・3設備の定期事業者検査に関する作業については、品質マネジメント計画書を必ず提出すること。
7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。
また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。
7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項(1)監督箇所は、受注者が行う電動機単体試運転、ポンプ・電動機負荷試運転に立ち会うものとする。
(2)監督箇所は、電動機単体試運転、ポンプ・電動機負荷試運転の記録を確認する。
(3)監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。
①第6.3項に示す納入場所への調達製品の納入。
②第6.7項に示す品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出。
③第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書の提出。
④第7.11項に示す調達製品の検証の完了。
7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし。
7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。
(2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。
また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。
7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
7.15 個人の信頼性確認制度への対応該当なし。
7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。
また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。
8.その他(1)持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。
また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しないこと。
(2)廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)該当なし。
(3)作業責任者の選定① 作業単位毎に労働安全衛生法第 60 条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
③ 作業エリアが点在する場合、エリア毎に作業責任者を配備し作業監督を行うこと。
(4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(5)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(6)構内へ大型特殊工具を搬入し使用する場合は、保管に際して施錠可能な収容箱に収容すること。
9.添付書類添付資料-1 作業場所配置図添付資料-2 支給品リスト添付資料-3 原子炉補機冷却海水ポンプ組立断面図添付資料-4 原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機構造図添付資料-5 参考記録様式第1表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係しない図書)提出図書提出要否提出部数提出時期請 負 決 定 後1 着工届(注1) × 1 着手前2 現場代理人届(注1) 〇 1 着手前3 主任技術者届(注1) × 1 着手前4 現場作業責任者届(注1) 〇 1 着手前5 安全衛生責任者届(注1) × 1 着手前6 放射線管理責任者届(注1) × 1 着手前7 委任又は下請負等の承認について(注1) 〇 1 着手前8入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注1)(注2) 〇1 着手前入所時教育→否(注1) ×9 受注者が行う許認可の写し × 1 着手前10ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注1)(注3)〇 1 規約・規則に定める期限11 作業日報(注1) 〇 1 毎日12 作業実績(注1) 〇 1 翌日13 その他機構が必要と認めた書類 〇 その都度作業完了後1 完工届(注1) × 1 完了後速やかに2ATR安全衛生協議会規約・規則に定める書類(注1)〇 1 規約・規則に定める期限3 その他機構が必要と認めた書類 〇 その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:書式については機構担当者に申し出ること。
注2:教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注3:構内での作業がある場合は、必ず提出すること。
第2表 遵守すべき関係法令等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力委員会規則第4号)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力委員会規則第10号)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)電気事業法及び同法の関係法令発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第62号)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第51号)及び同技術基準の細目を定める告示(告示479号)電気設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第52号) 【適用】建築基準法及び同法関係法令、規則放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令計量法及び同法の関係法令消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則高圧ガス保安法及び同法の関係法令(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等)労働安全衛生法及び同施行令 【適用】ボイラー及び圧力容器安全規則クレーン等安全規則 【適用】有機溶剤中毒予防規則 【適用】酸素欠乏症防止規則毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則電波法及び同施行令、規則道路交通法及び同施行令、規則航空法及び同施行令、規則森林法及び同施行令、規則自然公園法及び同法の関係法令港湾法及び同施行令、規則国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)福井県条例、敦賀市条例原子力安全協定日本産業規格(JIS)、電気学会 電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)、日本機械学会(JSME)【適用】その他、関連するもの(JAEA規則、労働安全衛生統一ルール等) 【適用】第3表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係する図書)提出図書提出要否提出部数確認申請要否重要度クラス表記要否提出時期請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 〇 1 × ○ 契約後速やかに2 全体工程表 (注2) 〇 1 ○ ○ 契約後速やかに3 品質マネジメント計画書 (注3) 〇 1 × × 契約後速やかに4 現地作業工程表 〇 1 × × 着手前(注6)5 作業(製作・施工・点検等)要領書 〇 3 ○ ○ 着手前(注6)6設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等)× 3 ○ ○ 着手前(注6)(注8)7 活線・充電部近傍作業手順書 × 3 ○ ○ 着手前(注6)8 廃棄物発生量低減計画書 × 1 × × 着手前9 体制表 〇 1 × × 着手前10 有資格者認定届 (注7)(注9) 〇 1 ○ ○ 着手前11 試験検査要領書 (注4) 〇 3 ○ ○ 試験検査前(注6)12 作業期間中の教育実績 × 1 × × その都度13 材料証明書 × 1 × × その都度14 出荷許可書 × 1 × × その都度15 出荷検査の合格書 × 1 × × その都度16 放射線作業管理計画書(注9) × 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限17 その他機構が必要と認めた書類(注5) 〇 必要に応じ その都度作業完了後1 放射線作業管理総合報告書(注9) × 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限2 作業報告書(実績工程含む) 〇 2 × × 納期まで(注6)3 完成図書(注8) × 2 × × 納期まで(注6)4 検査成績書(注10) 〇 2 × × 納期まで(注6)5 記録写真(必要に応じ) 〇 2 × × 納期まで6 その他機構が必要と認めた書類(注5) 〇 必要に応じ その都度(注6)(凡例 ○:要、×:否)注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にすること。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状等の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:書式については、機構担当者に申し出ること。
注 10:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記すること。
第4表 作業要領書に記載すべき内容(1/9)1.共通事項① 〇 本件の実施にあたって遵守すべき法令、規格、基準類を明確にすること。
② 〇 受注者が行う許認可項目とその手続き時期を明確にすること。
③ 〇 要領書の適用範囲を明確にすること。
④ 〇 チェックシートを運用すること。
⑤ 〇 リスクアセスメント実施結果を作業要領へ反映すること。
⑥ 〇作業手順はステップ毎に記載し、注意事項に関係する労働安全衛生統一ルール及び放射線管理上の留意事項を記載すること。
⑦ 〇 作業の確認事項や条件並びに作業項目や内容を適切に記載すること。
⑧ 〇準備段階、本作業、片付け作業間で手順の記載内容に差をつけないこと。
(準備段階や片付け作業を軽視しないこと)準備作業等の付帯作業について、作業手順(廃棄物量や放射線計測、準備段階)に具体的に記載すること。
⑨ 〇 作業のホールドポイントとその確認、判断者を明確にすること。
⑩ 〇作業手順、放射線作業管理計画書(S)及びリスクアセスメントの連携状態等(安全衛生統一ルールの反映、作業者の不安全行動防止、機構の立会い・ホールドポイントの設定)が適切であるか確認することを記載すること。
⑪ 〇ホールドポイントの設定に関して、電動工具使用時や高所作業など、リスクレベルの高い作業を機構担当者の立会(抜き取り立会)を定めているか。
供用中の埋設配管や埋設ケーブル付近の穿孔・斫り・掘削作業においては、試掘時や初めて穿孔を行う際に、ホールドポイントとして立会を定めているか。
また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。
⑫ 〇 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。
⑬ 〇端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。
⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。
⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。
⑯ ×ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。
⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。
⑱ 〇機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。
⑲ ×安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項⑳ ×ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー、開先加工機等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。
また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。
切削工具に挟まれ及び切創のおそれがある箇所に対策を記載すること。
㉑ ×燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。
㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。
㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。
㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。
㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。
㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。
㉗ ×塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は取り付けたか。
結線番号は記録したか。
ケーブルに損傷はないか。
ケーブルの養生は施したか。その他 その他適切な絶縁処理は施したか。
絶縁抵抗値に異常はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
結線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は合っているか。
結線番号は記録と合っているか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
配線端末処理は施したか。
添付資料-5結果 結果1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10結線番号は記録と合っているか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
結線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は合っているか。
配線端末処理は施したか。
ケーブルの養生は施したか。その他 その他適切な絶縁処理は施したか。
絶縁抵抗値に異常はないか。
結線番号は記録したか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
解線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は取り付けたか。
結 線 後実 施 日実 施 者実 施 日実 施 者年月日ケーブル解線 ・結線記録38-1A確 認 者 確 認 者機 器 名 称原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)スペースヒーターT A G №年月日解 線 前結果 結果1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10ケーブル解線 ・結線記録機 器 名 称原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新B)スペースヒーターT A G № 38-1B確 認 者 確 認 者実 施 日年月日 実 施 日年月日実 施 者 実 施 者解 線 前 結 線 後解線時の確認項目 結線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は取り付けたか。
色別表示は合っているか。
結線番号は記録したか。
結線番号は記録と合っているか。
ケーブルに損傷はないか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
配線端末処理は施したか。
適切な絶縁処理は施したか。
ケーブルの養生は施したか。 絶縁抵抗値に異常はないか。
その他 その他結果 結果1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10ケーブル解線 ・結線記録38-1A確 認 者 確 認 者機 器 名 称原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)上部軸受温度計T A G №年月日解 線 前 結 線 後実 施 日実 施 者実 施 日実 施 者年月日解線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は取り付けたか。
結線番号は記録したか。
ケーブルに損傷はないか。
ケーブルの養生は施したか。その他 その他適切な絶縁処理は施したか。
絶縁抵抗値に異常はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
結線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は合っているか。
結線番号は記録と合っているか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
配線端末処理は施したか。
結果 結果1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10結線番号は記録と合っているか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
結線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は合っているか。
配線端末処理は施したか。
ケーブルの養生は施したか。その他 その他適切な絶縁処理は施したか。
絶縁抵抗値に異常はないか。
結線番号は記録したか。
ケーブルに損傷はないか。
圧着端子に損傷はないか。
端子台に破損、損傷はないか。
解線時の確認項目アイソレーションは完了しているか。
検電等無電圧確認は良いか。
色別表示は取り付けたか。
結 線 後実 施 日実 施 者実 施 日実 施 者年月日ケーブル解線 ・結線記録38-1A確 認 者 確 認 者機 器 名 称原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)下部軸受温度計T A G № 年月日解 線 前1.測定結果2.判定基準ステータコイル:10MΩ以上(1分値) 1000Vメガにてスペースヒータ: Ω以上(1分値) 500Vメガにて3.備 考○試験検査にて不具合が確認された場合は客先担当者に連絡し対策を検討する。
ケーブル一括ケーブル一括ケーブル一括ステータコイル単位:Ω測定日 測定値 測定日 測定値備考点 検 後項目UV名称点検者確認日W機器番号原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)ケーブル№点 検 前系統名称系統番号機器名称 年 月 日~ 年 月 日 年 月 日元請原子炉補機冷却海水系38系点検期間メーカ 管理番号確認者客先38-1Aスペースヒータ合否判定絶縁抵抗測定記録使用計測器絶縁抵抗計(絶縁抵抗計(メーカー基準:㈱東芝1.測定結果2.判定基準ステータコイル:10MΩ以上(1分値) 1000Vメガにてスペースヒータ: Ω以上(1分値) 500Vメガにて3.備 考○試験検査にて不具合が確認された場合は客先担当者に連絡し対策を検討する。
絶縁抵抗測定記録系統名称 原子炉補機冷却海水系元請点検期間 年 月 日~ 年 月 日系統番号 38系 点検者機器名称原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新B)客先確認日 年 月 日機器番号 確認者単位:Ω項目ケーブル№点 検 前 点 検 後備考名称 測定日 測定値 測定日 測定値ステータコイル Uケーブル一括 V ケーブル一括W ケーブル一括スペースヒータメーカー基準:㈱東芝使用計測器 メーカ 管理番号絶縁抵抗計(合否判定絶縁抵抗計(ソールプレート水平測定記録日本原子力研究開発機構殿 新型転換炉原型炉ふげん 管理番号系統番号 系 統 名 称 場 所 機 器 名 称38系 原子炉補機冷却海水系 取水口 原子炉補機冷却海水ポンプ(新A)測定日 年 月 日 検 査 員1.計測器名称及び管理№2.測定範囲メーカ基準:㈱クボタ許容値:0.05㎜/m以内3.測定結果ポンプ№ソールプレートの水平A - C B - D E - G F - HB 号 機4.判 定名 称 ストレートエッジ 角レベル シックネスゲージ管理№確認日: 年 月 日客先担当殿:○試験検査にて不具合が確認された場合は客先担当者に連絡し対策を検討する。
AEBFCGDH吐出側方向に低い吐出側ストレートエッジSTRAIGHT EDGE単位:1/100㎜(約1.0m)モーター架台水平測定記録日本原子力研究開発機構殿 新型転換炉原型炉ふげん 管理番号系統番号 系 統 名 称 場 所 機 器 名 称38系 原子炉補機冷却海水系 取水口 原子炉補機冷却海水ポンプ(新A)測定日 年 月 日 検 査 員1.計測器名称及び管理№2.測定範囲メーカ基準:㈱クボタ許容値:0.05㎜/m以内3.測定結果ポンプ№電動機台の水平A - C B - DB 号 機4.判 定名 称 ストレートエッジ 角レベル シックネスゲージ管理№確認日: 年 月 日客先担当殿:○試験検査にて不具合が確認された場合はJAEA担当者に連絡し対策を検討する。
ABCD吐出側 吐出側ストレッチSTRAIGHT EDGE方向に低い単位:1/100㎜(約1.35m)系統設備判定基準 (メーカー基準:㈱クボタ) 締付トルク・ ボルトサイズにより締付トルクの管理を行う。
・ それぞれの締付トルク管理値で実測する。
隙間計測・ 締付けの均一性(片締めでないこと)を確認し、 不均一(最大値と最小値で大幅に差がある場合)である場合には、締付けの修正を行う。
なお、隙間管理については分解前、復旧後で相違ないことを確認する。
○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当に連絡し対策を検討する。
使用計測器トルクレンチフランジ締付トルク・隙間計測記録―以下余白―SCM円形タイプ 点③ M36 ②ゴムパッキン t=M24 SS① M30 a f g締付トルク・管理値 実測値隙間計測 単位㎜ (隙間計測は、参考値。)( : 分解前 : 復旧後 )b c d e系統番号:38系SCM使用箇所ライン番号パッキン材質型式(寸法)ボルト材質 本数 サイズ管理№合否判定ノギス元請点検日 年 月 日~年 月 日点検者矢視円形タイプ 点角形タイプ測定点矢視タイプ及び測定箇所客先確認日 年 月 日確認者h円形タイプ 点円形タイプ測定点250A以下は4点 g 以上は8点~系統名称:原子炉補機冷却海水系機 器 名:原子炉補機冷却海水ポンプ(新A)点 トルクレンチ ①②③隙間計測箇所 締付トルク箇所 =矢視系統設備判定基準 (メーカー基準:㈱クボタ) 締付トルク・ ボルトサイズにより締付トルクの管理を行う。
・ それぞれの締付トルク管理値で実測する。
隙間計測・ 締付締付けの均一性(片締めでないこと)を確認し、 不均一(最大値と最小値で大幅に差がある場合)である場合には、締付けの修正を行う。
なお、隙間管理については分解前、復旧後で相違ないことを確認する。
○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当に連絡し対策を検討する。
矢視トルクレンチ合否判定トルクレンチ管理№使用計測器⑥ゴムパッキン t=212 SUSSUS⑤ゴムパッキン t=212 円形タイプ4点④ゴムパッキン25A t=216 ③ゴムパッキン25A t=216 SUS②ゴムパッキン25A t=216 SUSh①ゴムパッキン25A t=216 管理値 実測値( : 分解前 : 復旧後 )締付トルクN・ 隙間計測 単位㎜ (隙間計測は、参考値。)客先確認日確認者 年 月 日 以下は4点(aSUS使用箇所ライン番号パッキン材質型式(寸法)ボルト材質 サイズ 本数SUSフランジ締付トルク・隙間計測記録元請点検日 年 月 日~年 月 日点検者 系統番号:38系円形タイプ測定点a b c d e f 以上は8点(a~h)タイプ及び測定箇所 g円形タイプ4点円形タイプ4点角形タイプ測定点角形タイプ2点角形タイプ2点円形タイプ4点矢視2点(系統名称:原子炉補機冷却海水系機 器 名:原子炉補機冷却海水ポンプ(新A点ノギス隙間計測箇所 締付トルク箇所=矢視モーター取付けボルト締付トルク測定記録日本原子力研究開発機構殿 新型転換炉原型炉ふげん 管理番号系統番号 系 統 名 称 場 所 機 器 名 称38系 原子炉補機冷却海水ポンプ 取水口 原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)検 査 日 年 月 日 試験・検査員1.検査条件目標締結トルク値 560 N・mトルクレンチ 管理No.:使用期限ボルト仕様 M30メーカー基準:㈱クボタ2.検査範囲3.締結値及び結果ボルト№ ① ② ③ ④ 実測締結値 目標締結値トルクN・m 560 N・m ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ボルト№ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧隙間の無い事結果は良・否で示す。
4.判 定確認日: 年 月 日客先担当殿:○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当者に連絡し対策を検討する。
①⑥③ ④②⑤⑦⑧吐出側1.測定位置図④2.測定値軸受振動 単位:使用計測器※吐出側から流れる方向に対しての方向を示す。
3.判定基準4.備 考○試験検査にて不具合が確認された場合は客先担当者に連絡し対策を検討する。
④位置原子炉補機冷却海水系時刻時間垂直系統名称系統番号機器名称機器番号方向※客先管理番号① ② ③名称立会日立会者モーター単体運転 振動測定記録38系原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)38-1A年 月 日~ 年 月 日 年 月 日点検期間点検者元請合否判定メーカ振動計 メーカー基準:㈱クボタ水平 振動測定値:mp-p以内垂直直角直角水平①○:測定箇所③②1.測定位置図 ④⑤2.測定値※周囲温度を測定する棒状温度計については、枠付き又は保護枠等を取り付けたものを使用すること。
3.判定基準メーカー基準:(株)クボタ 周囲温度+5℃以下 上限温度:℃4.備 考起動電流:空転時間:○試験検査にて不具合が確認された場合は客先担当者に連絡し対策を検討する。
― ――℃] (D指示による) ℃]立会者客先電流[ ⑤時刻周囲温度※ ③ ④ 計測箇所時間 ℃] ℃] ℃] ℃]モーター単体運転 温度測定記録38系原子炉補機冷却海水ポンプ用モーター(新A)38-1A年 月 日~ 年 月 日 年 月 日系統名称系統番号点検期間点検者軸受温度① ②元請機器名称機器番号原子炉補機冷却海水系立会日5分30分20分起動10分起動前― ― ― ―40分50分60分90分70分80分100分110分120分使用計測器 メーカ 管理番号水銀温度計(②)水銀温度計(④)ストップウォッチ水銀温度計(周囲)水銀温度計(⑤)合否判定①既設温度計(下部軸受温度)③②○:測定箇所排気温度既設温度計(上部軸受温度)センターリング確認・検査記録【点検前・点検後】日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 管理番号系統番号 系 統 名 称 場 所 機 器 名 称38系 原子炉補機冷却海水系 取 水 口 原子炉補機冷却海水ポンプ(新A)検査日(点検前) 年 月 日 検 査 員検査日(点検後) 年 月 日 検 査 員1.検査範囲偏芯度 平行度 測定方法:時計廻りで実施 面間面間測定設計面間:5mm許容値:5+1mm【点検前】実測値: mm【点検後】実測値: mm2.判定基準(メーカー基準:㈱クボタ)偏芯度(D):0.05mm以内 平行度(A):0.1mm以内(点検前データは参考値とする。)3.判 定確認日: 年 月 日客先担当殿:○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当に連絡し対策を検討する。
点検前 単位:1/100㎜ 点検後 単位:1/100㎜〔偏 芯〕 〔平 行〕 〔偏 芯〕 〔平 行〕使用機器 管理No.
ダイヤルゲージノギステコ式ダイヤルゲージ09270180 =矢視 =矢視 矢視0 0 0〔平均値〕 〔平均値〕0 0 00 0 0 000ポンプ試運転記録型式 型式 起動電流 V H A V H A吐出量 定格出力 電流値 ① ①全揚定 定格電圧 (D-M/C指示計による) ② ②回転数 定格電流 ③ ③絶縁種別 ④ ④⑤ ⑤参考:湿度記録 %〔測定時間- 〕起動時間起動前 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220振動 67μmp-p以下※周囲温度を測定する棒状温度計については、枠付き又は保護枠等を取り付けたものを使用すること。
○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当者に連絡し対策を検討する。
周囲温度+55℃以下温度回転速度1185rpm以上1200rpm以下回転計系統名称出口ストレーナ差圧(MPa)出 口 弁 開 度 (%)日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん温度計温度計温度計メーカー基準:㈱クボタ 温度計振動計 許 容 値温度計温度計ストップウォッチ 立会年月日客先担当殿 判 定TIKE-FCTW27.5m360m 年 月 日異常音の有無B種採取した記録の平均値を記入する。
1185rpm 40 A縦型38系場 所ポンプ仕様 モーター仕様取水口 原子炉補機冷却海水系6600 V系統番号②.胴部 ℃温 度経過時間⑥.周囲温度※ ℃385 KW吐 出 量 (m3/min)回 転 速 度 (rpm)③.負荷側 ℃④.グランド部℃①.無負荷側 ℃有・無吐 出 圧 力 (MPa)⑤.軸受部 ℃測定機器 管理番号測定時間検査日起動後5分 起動後60分原子炉補機冷却海水ポンプ(新A)電流測定測定時間試験・検査員振動測定μmp-p 振動測定μmp-p機器名称測定時間管理番号⑥周囲温度① ② ③④ ⑤1.漏洩検査位置図概略図2.検査条件圧力計指示値: MPa3.検査結果4.記 事○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当に連絡し対策を検討する。
系統名称系統番号有 ・ 無圧力媒体:海水客先立会年月日立 会 者元請検査年月日備考① 有 ・ 無検査位置 漏洩の有無原子炉補機冷却海水系38系② 年 月 日結 果検 査 員機器番号 38-1B 年 月 日③ ⑤有 ・ 無漏洩検査記録判定基準 漏洩が無いこと。
有 ・ 無⑧ 有 ・ 無④ 有 ・ 無⑦ 有 ・ 無⑥ 有 ・ 無判 定⑦⑧異物混入防止検査記録日本原子力研究開発機構殿 新型転換炉原型炉ふげん 管理番号系統番号 系 統 名 称 場 所 機 器 名 称38系 原子炉補機冷却海水系 取水口 原子炉補機冷却海水ポンプ(B)1.検査方法・目視にて行う。
2.検査範囲検査箇所元 請 客 先検査日 試験・検査員 確認日 確認者吐出配管小口径配管3.判定基準・異物のないこと。
4.判 定○試験検査にて不具合が確認された場合は、客先担当者に連絡し対策を検討する。
重 要 度○ クラス2・3原子力施設その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん1.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。
ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書(以下「技術仕様書」という。)でその内容を定める。
また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書を優先するものとする。
なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と同様に優先するものとする。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度機構に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」を遵守しなければならない。
1.3 図書の提出受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。
提出を必要とする図書の一覧を第1表「提出図書リスト」に示す。
提出の要否については、技術仕様書による。
なお、書式については、機構担当者に申し出ること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守すること。
また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとともに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
2.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などを予め定めておくものとする。
なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域(管理区域及び運転業務に直接関係する建物及びその周辺)にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域(施設運用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺)にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、通常勤務時間外(休祭日を含む。)は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。
3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2) 総括責任者① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
② 「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該要領第3条第1項第2号によるものとする。
(3) 現場代理人① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。
② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4) 現場作業責任者① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領(OSH-6-2-4)」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講(年度毎に再教育)し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
(5) その他作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
3.2 作業の実施及び工程(1) 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、(2)項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機構に届出し確認を受けるものとする。
3.3 他請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければならない。
4.品質管理4.1 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
4.2 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書(作業要領注)、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。
また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業(準備、廃棄物運搬、後片付け等)についても具体化すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認するとともに、機構に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確保等に配慮して作業管理を行うこと。
4.3 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(化学物質安全性データシート)の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。
また取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
またSDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
(5) 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合致していることを確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けること。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。
4.4 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
4.5 試験・検査管理(1) 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これに従い実施する。
また、必要な校正記録等は機構に提出すること。
(6) 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(7) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
4.6 写真等の管理受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守すること。
(1) 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。
(2) 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。
(3) 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材(メモリを含む)等は使用しないこと。
(4) 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影データの確認を受けること。
(5) 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて複写複製を行わないこと。
(6) 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去すること。
4.7 不適合管理(1) 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2) 不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品を適切な方法で識別すること。
不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(4) 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た後、速やかに実施すること。
是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(5) 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書により報告すること。
4.8 提出図書の管理(1) 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管すること。
(2) 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。
(3) 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作成すること。
(4) 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。
(5) 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるようにするため、次の事項を明記すること。
① 作成年月日② 表題③ 識別番号(図書番号)④ 作成者所属⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印(6) 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告することを原則とする。
なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が転記内容を確認するよう徹底する。
(7) 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が審査及び承認を行わなければならない。
4.9 監査(1) 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
4.10 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 機構の供給範囲(1) 機構は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを支給するものとする。
その他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るとともに、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。
なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、技術仕様書に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
① 請負a.作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務b.作業用資材の保管及び搬出入c.仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)d.試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施e.関連作業間の連絡調整f.その他後片付け、清掃等の復旧作業② 試験等a.機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成b.機構の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、機構に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。
6.4 ATR安全衛生協議会への加入及び書類の提出(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ATR安全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な教育(以下「入所時教育」という。)を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施すること。
8.1 入所時教育対象者原子炉施設に関する作業を行う者8.2 教育内容受注者は、機構が用意する最新版の「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」をテキストとして、以下の項目について各30分以上教育すること。
なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OSH-15-2-2)」の教育の理解度確認テストを実施し、合格基準の満点をとること。
なお、合格に達するまで繰り返しテストを実施すること。
(1) 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要(2) 労働安全衛生統一ルール8.3 入所時教育を省略できる場合受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。
ただし、(1)に該当する者については、8.2(2)を毎年度30分以上教育する。
(1) ふげんの業務に継続して従事している者(2) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に講師として実施した者(3) 最新版の教育資料を用いた教育を過去1年以内に受講した者8.4 講師について入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。
(1) 原子炉施設に関する作業に従事して1年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者(2) 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を有していると作業担当課長が認めた者8.5 機構職員の立会い必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。
8.6 テキストの貸し出しテキストとなる最新版の「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。
8.7 報告書の提出入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を確認して、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める様式-12「協力会社従業員入所時教育実施報告及び確認記録」及び別紙-1「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担当課に提出すること。
なお、様式については作業担当者に申し出ること。
8.8 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置受注者は、機構から作業者の違反について指導された際は、直ちに作業を中止し、原因究明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再開する。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。
11.別途定める仕様書等(1) 「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」(2) 「ATR安全衛生協議会規約」以 上第1表 提出図書リスト提出図書 提出時期 部数請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 契約後速やかに 12 全体工程表 (注2) 契約後速やかに 13 品質マネジメント計画書 (注3) 契約後速やかに 14 現地作業工程表 着手前 15 作業(製作・施工・点検等)要領書 着手前(注6) 36 設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等) 着手前(注6)(注8) 37 活線・充電部近傍作業手順書 着手前(注6) 38 委任又は下請負等の承認について(注10) 着手前 19 着工届(注10) 着手前 110 現場代理人届(注10) 着手前 111 主任技術者届(注10) 着手前 112 現場作業責任者届(注10) 着手前 113 安全衛生責任者届(注10) 着手前 114 放射線管理責任者届(注10) 着手前 115 体制表 着手前 116入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注9)(注10)着手前 1入所時教育→否(注10)17 有資格者認定届 (注7)(注10) 着手前 118 受注者が行う許認可の写し 着手前 119 試験検査要領書 (注4) 試験検査前(注6) 320 作業期間中の教育実績 その都度 121 材料証明書 その都度 122 出荷許可書 その都度 123 出荷検査の合格書 その都度 124 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 125 ATR安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注10) 規約に定める期限 126 作業日報(注10) 毎日 127 作業実績(注10) 翌日 128 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度作業完了後1 完工届(注10) 完了後速やかに 12 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 13 ATR安全衛生協議会規約に定める書類(注10) 規約に定める期限 14 作業報告書(実績工程含む) 納期まで 25 完成図書(注8) 納期まで 26 検査成績書(注11) 納期まで 27 記録写真(必要に応じ) 納期まで 28 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル