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【電子入札】【電子契約】廃棄物容器内部点検等作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】廃棄物容器内部点検等作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/15です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による廃棄物容器内部点検等作業の入札

令和8年度・一般競争・電子入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:廃棄物容器内部点検等作業
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月19日
  • 納入場所:福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん構内
  • 入札期限:令和8年8月6日 16時00分
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】廃棄物容器内部点検等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年8月6日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月19日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん構内契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年8月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月6日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月7日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 廃棄物容器内部点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0804C00395一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月16日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設の管理区域内作業に要求される知見・技術力を有することを証明すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 重 要 度クラス2・3○ 原子力施設その他廃棄物容器内部点検等作業仕様書令和8年5月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 施設管理課11.件名廃棄物容器内部点検等作業2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)において、平成30年3月に発生した固体廃棄物貯蔵庫に貯蔵保管中の廃棄物容器からの析出事象等を受け廃棄物容器内部点検等作業を実施するものである。 本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。 なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 3.契約範囲3.1 契約範囲内(1)廃棄物容器内部点検等作業詳細については、7.技術仕様を参照のこと。 3.2 契約範囲外3.1契約範囲内に記載なきもの。 ただし、3.1契約範囲内に記載のない事項であっても、施工上又は構造・設備の機能上、当然必要と認められる事項については、機構の指示に従い受注者の負担で施工しなければならない。 4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。 (1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他機構が必要と認めたもの5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 (1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)局所換気排風機(アララベンチ等)(4)ドラム缶切断装置(5)埋設処分用放射性廃棄物収容容器(ドラム缶又はボックスパレット)(6)ふげん構内における現場仮設事務所。 なお、現場仮設事務所の貸与は原則として1室。 (7)その他機構が必要と認めたもの26.一般仕様6.1 納期令和9年3月19日6.2 予定期間契約締結後 ~ 令和9年3月19日6.3 納入場所(作業場所)及び納入条件(1)納入場所(作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん構内及び指定した場所(管理区域を含む)(2)納入条件本仕様書に示す、作業及びその関係図書の提出(3)部分使用または部分引渡し① 部分使用該当なし。 ② 部分引渡し該当なし。 6.4 検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員廃止措置部 施設管理課技術主幹6.5 検収第3.1項に示す作業の実施及び第7.2(1)第3表で要求する品質マネジメントシステムに関係する図書のうち、作業報告書(実績工程含む)、記録写真の提出をもって検収とする。 6.6 保証第7項に定める技術仕様を満足すること。 6.7 契約不適合責任所有権移転後1年以内に設計、製作上の不適合が発見された場合、無償にて速やかに改訂、補修もしくは交換を行うものとする。 なお、その他の事項は、請負契約条項に記載された事項のほか、下記による。 (1)受注者が、本仕様書に記載された事項または、機構監督員の指示に違反した場合、機構は受注者の負担で指示通りやり直しを行わせることができる。 (2)受注者が、機構所有の設備・備品に損傷を与えるか、事故等を発生させた場合は、受注者の責3任において修復しなければならない。 6.8 作業管理関係図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督個所に提出しなければならない。 (1)請負契約条項に定める文書(2)第1表で提出を要求する文書6.9 知的財産権、産業財産権該当なし。 6.10 秘密保持受注者及び作業員は、本契約において知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 6.11 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。 なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。 ② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則(労働安全衛生統一ルール及び防火管理規則等)を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。 (2)放射線管理原子力安全の観点から、管理区域内作業については、「協力会社放射線作業管理手順書」に定める内容を遵守しなければならない。 また、作業場所各々で放射線管理の方法が異なる(放射線区域レベルに応じて管理方法が異なる)ため、監督箇所の指示に従わなければならない。 なお、呼吸保護具を使用する場合には、体内への放射性物質の取り込み防止対策として、呼吸保護具の着脱スペースの確保、取り外し手順や体制について明確にすること。 (3)化学設備について該当なし。 (4)リスクアセスメントの実施受注者は、作業実施前までに作成した作業要領のステップごとにリスクアセスメントを実施し、その結果を作業要領書に反映することにより、リスク低減に努めなければならない。 また、実施した記録を7.2(1)第3表で要求する品質マネジメントシステムに関係する図書のうち「作業期間中の教育実績」として提出すること。 (5)石綿作業管理該当なし。 (6)ヒューム、粉塵管理本作業により発生する粉塵等について、作業者への吸引及び周囲への拡散等がないよう対策を計画し作業管理を徹底すること。 なお、局所換気排風機(200Vアララベンチ)を使用する場合には、廃棄物発生量を低減させるため、機構より支給する再利用品を使用すること。 4(7)切断工具等の使用に関する管理切断工具(グラインダ等の回転工具含む)等を使用する作業では、作業環境(汚染区分)に関わらず、保護メガネ、防塵マスク、皮手袋等の適切な保護具を着用する作業手順とすること。 また、回転工具による巻き込み防止対策、可動部を有する機器での挟まれ防止対策を講じること。 さらに、切断工具等を使用する作業員に対して、保護具を含む取扱教育を行い、その記録を7.2(1)第3表で要求する品質マネジメントシステムに関係する図書のうち「作業期間中の教育実績」として提出すること。 (8)振動工具(コンクリートブレーカ等)の使用に関する管理本作業の実施に当たり振動工具を使用する場合、作業者への身体的影響及び周囲への影響がないよう作業を計画し作業管理を徹底させること。 また、作業に伴い衝撃音が発生する場合には、その軽減措置を講じること。 (9) 高所作業管理該当なし。 (10) 火気の管理本作業の実施に当たり、火気使用又は火花等発生のおそれのある作業を行う場合は、消防法及び関係条例等を遵守するとともに、機構が定め別途提示する「防火管理規則」に従い火災の発生防止を考慮した手順を作成し作業管理を徹底すること。 また、火災検知器の誤動作防止の措置を講じること。 なお、可燃性の物品については、基本的に作業場所への持込みを禁止とする。 ただし、やむを得ず持込を行う場合には、機構の指示に従い持込み物品への防炎対策を実施すること。 (11) 環境配慮受注者は、機構が実施する環境配慮活動に協力すること。 なお、管理区域内への資材の搬入に際しては梱包を取り外す等して環境配慮に努め、不要な放射性廃棄物を発生させないよう努めること。 6.12 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施に当たり、第2表「遵守すべき関係法令等」に示す適用法令、規格、基準に該当する作業を実施する場合は、これを遵守すること。 (2)受注者の業務範囲5受注者の業務範囲は、第3.1項「契約範囲内」の記載事項とし、詳細については、下記の【現場作業における要求事項】に示す内容とする。 また、作業に必要な工具、資材等(本仕様書に定める機構からの支給・貸与物は除く)については原則として受注者が準備すること。 【現地作業における要求事項】① 本作業の施工に当たっては、請負契約条項及び本仕様書に記載された事項を遵守するとともに、常に最新の技術慣行に従い責任をもって施工し、契約期間内に完了させなければならない。 なお、作業は特別な場合を除き原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始期間(令和8年12月29日~令和9年1月3日)・その他機構が指定する日は計画しないこと。 ② 本仕様書に記載のない事項であっても、施工上当然必要と認められる事項については、監督箇所の指示に従い供給者の負担により施工しなければならない。 ③ ふげん内の作業に当たっては、機構の「労働安全衛生統一ルール」に記載された事項を遵守すること。 ④ 機構が定め別途指示する「内包物の漏えい防止に係る確認及び対策マニュアル」に基づき、作業エリア内に存在する機器等に対して、人又は物が接触することにより、機器に緩み・損傷等が生じ内包物の漏えい及び拡散に繋がる可能性のある箇所、作業員が負傷する可能性のある箇所、設備が損傷する可能性のある箇所を現場確認にて抽出するとともに、これら危険箇所に対する対策(保護カバー、標識、ロープアウト等)を講じること。 なお、抽出及び対策に当たっては、監督箇所の立会いのもと、指定様式を用いて管理記録を作成すること。 ⑤ 作業明細⑤-1)内部点検対象容器機構は、内部点検対象とした廃棄物容器(ドラム缶換算:958本分)について作業の進捗状況に応じて受注者へ順次引き渡す。 なお、引き渡した廃棄物容器に充填されている放射性廃棄物の状況(水分含有等)、種類、量により内部点検に時間を要する場合には機構担当者と点検対象本数について協議を行うものとする。 また、事前の廃棄物容器内トリチウム濃度測定で容器開封基準を超過しているドラム缶(21本)及びボックスパレット(14箱)については、トリチウム作業となることから非常用ガス処理系が使用できる原子炉補助建屋で作業を実施すること。 ⑤-2)廃棄物容器運搬受注者は、機構が別途指示する場所から、点検対象の廃棄物容器を受け取り、タービン建屋地下2階又は廃棄物処理建屋地上2階へ運搬する。 なお、トリチウム濃度が容器開封基準を超過している容器については、原子炉補助建屋地上1階へ運搬する。 タービン建屋での運搬において、地上1階から地下2階への廃棄物容器の移動はスライドトレイ自動搬送機を使用するものとするが、点検等により使用できない場合にはタービン建屋天井クレーンを使用して廃棄物容器を地下2階へ移動することとなるため、当該クレーンを運転できる資格を有する者を配置すること。 6⑤-3)廃棄物容器外観点検受注者は、容器を移動したそれぞれのフロアにおいて容器外観点検を実施し、必要に応じて写真撮影等を行うとともに点検結果を記録する。 ⑤-4)廃棄物容器内部点検外観点検を実施した廃棄物容器について、それぞれのフロアで以下のとおり内部点検を行う。 ⑤-4-1)廃棄物容器内部点検(タービン建屋で実施する場合)受注者は、⑤-3)の外観点検を実施した廃棄物容器について、容器内部のトリチウム濃度測定(水バブラー法)を実施し、容器開封基準未満(8.0E-02 Bq/㎝3-Air)であれば仕分・分別処理装置分別装置室又は容器等反転機室に搬入する。 なお、トリチウム濃度が容器開封基準を超過している場合には、機構担当者の指示に従うこと。 その後、仕分・分別処理装置分別装置室又は容器等反転機室において、廃棄物容器から充填されている放射性固体廃棄物を取り出して容器内部点検を実施し、必要に応じて写真撮影を行うとともに、点検結果を記録する。 ⑤-4-2)廃棄物容器内部点検(廃棄物処理建屋で実施する場合)受注者は、⑤-3)の外観点検を実施した廃棄物容器について、容器内部のトリチウム濃度測定(水バブラー法)を実施し、容器開封基準未満(8.0E-02 Bq/㎝3-Air)であれば廃棄物処理建屋仕分場に搬入する。 なお、トリチウム濃度が容器開封基準を超過している場合には、機構担当者の指示に従うこと。 その後、廃棄物処理建屋仕分場において、廃棄物容器から充填されている放射性固体廃棄物を取り出して容器内部点検を実施し、必要に応じて写真撮影を行うとともに、点検結果を記録する。 ⑤-4-3)廃棄物容器内部点検(原子炉補助建屋で実施する場合)受注者は、⑤-3)の外観点検を実施した廃棄物容器について、容器内部のトリチウム濃度測定(水バブラー法)を実施し、トリチウム濃度を確認後、原子炉補助建屋地上1階作業ハウス内に搬入する。 その後、作業ハウス内において、廃棄物容器から充填されている放射性固体廃棄物を取り出して容器内部点検を実施し、必要に応じて写真撮影を行うとともに、点検結果を記録する。 なお、本作業にあたっては、放管員の指示に従い、トリチウム防護対策(トリチウム防護服着用等)を実施すること。 ⑤-5)運搬受注者は、内部点検が完了した廃棄物容器を、別途機構が指示する場所に仮置きすること。 タービン建屋での運搬において、地下 2 階から地上 1 階への廃棄物容器の移動はスライドトレイ自動搬送機を使用するものとするが、点検等により使用できない場合にはタービン建屋天井クレーンを使用して廃棄物容器を地上1階へ移動することとなるため、当該クレーンを運転できる資格を有する者を配置すること。 ⑤-6)セメント試験体(コールド)破砕作業⑤-6-1)作業エリアの床養生及び作業ハウスの設置、撤去等機構担当者が指定する作業エリアに床養生を行うとともに、作業用のハウス及び必要な機器類(アララベンチ等)を設置する。 また作業終了後、撤去すること。 7⑤-6-2)セメント試験体の受取り受注者は、機構より引き渡されたセメント試験体(20体)を作業ハウスまで移動する。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。 注10:書式については、機構担当者に申し出ること。 注11:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 11重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル

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