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【電子入札】【電子契約】個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/16です。

6日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C01573一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月17日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月17日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月17日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 個人被曝管理棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月17日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新仕様書11. 件名個人被ばく管理棟の業務用空調機の更新2. 目的日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所放射線管理部が所掌する個人被ばく管理棟 3 階の業務用空調機が故障したため更新する。 受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3. 購入品仕様(相当品可)日立製天井カセット型エアコン 1式・室外機 RAS-AP280SSMR(J)(耐塩害仕様。防振架台含む):1台・室内機 RCI-GP71KA(リモコン2台含む。):4台4. 納期令和8年12月25日(金)5. 納入場所及び納入条件・納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所放射線管理部 線量計測課 個人被ばく管理棟・納入条件据付調整後渡し6. 更新内容6.1 更新範囲及び項目6.1.1 業務用空調機の更新(1)既設空調機の冷媒ガス回収(2)既設空調機の撤去(3)新設空調機の設置(4)壁、床、天井等の補修(5)撤去品等の廃棄処分(6)試験検査※更新に際して、既設の電源ケーブル、遮断器等を流用する場合は、新設設備に適合するか確認し、その結果を原子力機構へ提示すること。 適合しない場合は、交換すること。 6.2 更新内容及び方法等26.2.1 業務用空調機の更新(1)既設空調機の冷媒ガス回収①既設空調機の冷媒ガスの量を確認し、冷媒ガスを回収する。 ※冷媒ガス回収後、冷媒ガスに係るマニフェストを作成すること。 ※回収すべき冷媒ガスが既設空調機に残っていない場合には、作業報告書にて冷媒ガスの量がゼロであった旨を示すこと。 (2)既設空調機の撤去①既設空調機の室内機(4台)を個人被ばく管理棟3階から撤去する。 その際、室内機同士を繋ぐ電源ケーブル及び室外機-室内機間の電源ケーブルも撤去する。 ②既設空調機の室外機(1台)及びその付属品(室外機の電源ケーブル、置台等)を個人被ばく管理棟屋上から撤去する。 なお、分電盤-室外機間の電源ケーブルは流用する。 ③必要に応じて、電源ケーブルや電線管等の端末処置等を実施する。 ④撤去した設備を所定場所に移動する。 ※撤去前には無電圧であることを確認すること。 ※撤去する室内機は天井カセット型のため、十分な足場を確保して実施すること。 ※室外機の運搬は、建屋屋上に室外機が設置されているため、クレーン等の重機を使用し、安全確保の上実施すること。 ※建屋の電線管、冷媒配管及びドレン配管については撤去せず流用すること。 ただし、それら設備の状態を確認した結果、流用が困難である場合には別途協議とする。 ※撤去する設備は、現場状況確認後に原子力機構と協議の上決定すること。 ※屋上作業となるため必要な保護具を着用し、安全確保の上実施すること。 (3)新設空調機の設置①新設空調機の室内機(4台)を個人被ばく管理棟3階に設置する。 ②新設空調機の室外機(1台)及びその付属品(室外機の電源ケーブル、置台等)を個人被ばく管理棟屋上に設置する。 ③新設空調機の配管類と建屋の配管を溶接する。 ④電源ケーブルを敷設し、分電盤の端子に接続する。 なお、メーカー施工要領書に基づき、新設する空調機に適合した電源ケーブル、漏電遮断器(過負荷短絡保護兼用)を設置すること。 ※新設する室内機は天井カセット型のため、十分な足場を確保の上実施すること。 ※室外機の運搬は、建屋屋上に室外機を設置するため、クレーン等の重機を使用し、安全確保の上実施すること。 ※溶接の際は、火気使用計画書に基づき、防火対策を実施すること。 ※屋上作業となるため必要な保護具を着用し、安全確保の上実施すること。 ※電源ケーブル接続前には無電圧であることを確認すること。 (4)壁、床、天井等の補修①既設空調機の撤去に伴い不要となった穴の補修、ワイドパネルの設置及びボルトの撤去等を実施する。 ※補修箇所は、現場状況確認後に原子力機構と協議の上決定すること。 (5)撤去品等の廃棄処分3①上記作業により撤去した設備等を受注者にて引き取り処分する。 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の該当品についてはマニフェストを提出すること。 (6)試験検査1.気密試験(1)試験には、受注者から1名以上、原子力機構から1名以上が参加する。 (2)窒素ガス等により冷媒配管内を加圧し、一定時間放置した時の圧力変動を確認する。 (3)試験要領書は、打ち合わせにより決定する。 2.電源端子部の確認(1)試験には、受注者から1名以上、原子力機構から1名以上が参加する。 (2)研究所の電気工作物保安規程に従い、電源端子の施工状況を確認する。 (3)試験要領書は、打ち合わせにより決定する。 3.動作試験(1)試験には、受注者から1名以上、原子力機構から1名以上が参加する。 (2)空調機が正常に動作することを確認する。 (3)試験要領書は、打ち合わせにより決定する。 6.2.2 図書作成・提出第9項に示す作業計画書類等を作成し、原子力機構へ提出する。 7. 業務に必要な資格等(1)電気工事士(2)第1種冷媒フロン類取扱技術者(3)溶接を実施するための技能資格(4)重機を操作するための技能資格(5)現場責任者※作業開始前までに、原子力機構が行う「作業責任者認定制度に基づく教育」を修了し、認定証の交付を受けていること。 8. 支給品及び貸与品8.1 支給品本作業に必要な電力、上水、その他協議により原子力機構が必要と認めたものについては無償にて支給する。 8.2 貸与品なし。 49. 提出書類・作業工程表 契約後速やかに 機構確認要 1部・作業要領書*) 契約後速やかに 機構確認要 1部・作業計画書*) 契約後速やかに 機構確認要 1部・火気使用許可申請書*) 契約後速やかに 機構確認要 1部・メーカー施工要領書 契約後速やかに 機構確認不要 1部・作業員名簿*) 作業開始2週間前まで 機構確認要 1部・安全衛生チェックリスト*) 作業開始2週間前まで 機構確認要 1部・作業等安全組織・責任者届*) 作業開始2週間前まで 機構確認要 1部・第7項に示す資格等の写し 作業開始2週間前まで 機構確認不要 1部・ワークシート*) 作業開始2週間前まで 機構確認要 1部・KYシート*) 日毎に作業前まで 機構確認要 1部・作業日報 日毎に作業後速やかに 機構確認要 1部・作業報告書 作業終了後速やかに 機構確認要 1部・マニフェスト制度に係る書類 作業終了後速やかに 機構確認要 1部・委任状又は下請負届*) 下請負等がある場合 機構確認要 1部・その他、入構、作業等に伴い必要となった書類 必要の都度 1部*)原子力機構指定様式にて作成すること。 (提出場所)原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 線量計測課10. 検収条件指定場所に据付後、第6.2.1項(6)試験検査及び提出書類の合格をもって検収とする。 11. 適用法規・規程等労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、消防法、電気事業法、危険物の規則に関する政令・規則、日本産業規格、原子力発電所における安全のための品質保証規程を適用する。 また、所内での作業においては、核燃料サイクル工学研究所共通安全作業基準・要領、核燃料サイクル工学研究所電気工作物保安規程を遵守すること。 なお制改定年度については、契約時点での最新版の出版物を適用すること。 12. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 5(3) 受注者は、原子力機構が必要であると認めた場合、本業務に係る監査を受けることとする。 (4) 受注者は、原子力機構が必要であると認めた場合、受注者の品質保証体制(ISO9001認証、社内方針等)を提示すること。 (5) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 (6) 受注者は、本業務の一部を外部委託する場合は、その範囲を原子力機構に示すこと。 また、原子力機構の要求事項を外部委託先に適切に伝えること。 (7) 受注者は、本仕様書に係る物品等の維持、運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を機構に提供するものとする。 (8) 受注者は、対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 (9) 受注者は、本業務に関して過去の不適合事例がある場合は、再発防止対策を施していること。 (10)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (11)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (12)受注者は、本業務にて合否判定測定に使用した計測器等がある場合は、その計測器等に係る校正記録を提出すること。 (13)受注者は、安全確保を最優先とする原子力機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、製品品質を確実に確保すること。 また、原子力機構の施設内において本業務に係る作業を実施する場合、受注者は、リスクアセスメント・作業前 KY の実施を徹底し、作業は事前に原子力機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。 作業計画の変更を必要とする場合、原子力機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。 13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 14. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について、疑義が生じた場合には機構担当者と協議の上その決定に従うこと。 615. 不適合の処置受注者は、本仕様書の適用範囲内で発生または発見された不適合について、その不適合概要及び処置方法等を速やかに報告書として提出すること。 また処置方策について原子力機構と協議の上決定し、その指示に従うこと。 16. 撤去品等の廃棄物の処分① 現地の作業において発生する撤去品、廃棄物等に関してはすべて持ち帰り、廃棄物処理法に従うこと。 ② 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に従い、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。 その際に発生する、マニフェスト伝票は記録として保管すること。 以上

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