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令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事

環境省信越自然環境事務所の入札公告「令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県長野市です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
工事
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和8年6月19日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭1.工事概要(1)工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事(2)工事場所 新潟県妙高市関川2248-4(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 契約締結の翌日から令和9年1月8日まで(5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)」の対象工事である。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「建築工事」に登録されており、C又はD等級の認定を受けていること。又は、「自然環境共生工事」に登録されており、A又はB等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体発注の建築工事の実績。2(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成23年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和8年6月19日から令和8年6月29日まで(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法3入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年7月1日 10時 00分。2)開札は、令和8年7月1日 10時 00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもっ4て契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上 - 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和8年6月19日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭3.工事概要(1)工 事 名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事(2)工事場所 新潟県妙高市関川2248-4(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 契約締結の翌日から令和9年1月8日まで(5)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(6) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)」の対象工事である。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の- 2 -割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和7・8年度一般競争参加資格の「建築工事」に登録されており、C又はD等級の認定を受けていること。又は、「自然環境共生工事」に登録されており、A又はB等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成23年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体発注の建築工事の実績。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受- 3 -けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5.設計業務等の受託者等(1)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。1)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合- 4 -2)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6.担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1)提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和8年6月19日~令和8年6月29日の9時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資- 5 -格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。1)施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。2)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)①4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合に- 6 -おいては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3)契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、CORINSの写しを提出すること。(4)一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。(5)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月30日までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(7)その他1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3)提出された申請書及び資料は、返却しない。4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。②複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和8年6月29日 17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)又は持参すること。8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1)提出期限:令和8年7月6日 17時00分2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年7月13日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。9.入札説明書等に対する質問- 7 -(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。1)提出期間:令和8年6月19日から令和8年6月24日 17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年6月26日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和8年7月1日 10時00分2)開札は、令和8年7月1日 10時00分に行う。(2)場所:〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和8年7月1日 10時00分までに、環境省入札心得に定める様式1による書面を作成し、4(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、- 8 -低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ- 6 -か、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを- 7 -使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。- 8 -3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合に- 9 -おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認- 10 -められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受- 11 -注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。 )と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のう- 12 -ち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責- 13 -めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残- 14 -存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。- 15 -6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を- 16 -行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新た- 17 -に請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料[及び製造工場等にある工場製品](第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。- 20 -五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも- 21 -のであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還- 22 -しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す- 23 -べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。- 24 -三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)- 25 -第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 - 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事工事場所 新潟県妙高市関川2248-4令和8年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 新潟県建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和7年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 工事番号工事名称令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事工事番号工 事 名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事工事場所工 期 日 数 工事自 工期至工 期 日 間 2026年07月01日 2027年01月08日実施 変更工事価格円円消費税相当額円円工事費円円工 事 概 要実施設計概要変更設計概要- 2 -令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事主たる工事区分 新営建築工事工期(月数)の入力(建築工事) 6 箇月工期(月数)の入力(電気設備工事) 6 箇月工期(月数)の入力(機械設備工事) 0 箇月週休2日実施の補正 現場閉所〔工期単位(4週8休)〕仮設建物費の補正(監理事務所を設けない)(適用:建築工事)補正しない前払金支出割合区分 35% を超え 40% 以下契約保証補正 発注者が「金銭的保証」を必要とする場合(0.04)契約保証費の端数処理 1円未満切り捨て工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)消費税率の選択 10%消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要法定福利費の計上 計上しない- 3 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要直接工事費(新営建築工事)式1直接工事費(新営電気設備工事)式1うち材料費式1うち労務費式1共通仮設費(新営建築工事)式1共通仮設費(新営電気設備工事)式1式共通仮設費計1式純工事費計1現場管理費(新営建築工事)式1現場管理費(新営電気設備工事)式1式現場管理費計1式工事原価計1一般管理費(建築工事)式1一般管理費(電気設備工事)式1契約保証補正に係る額式1- 4 -名 称 数量 単位経 費 率 金額 摘要一般管理費計式1式工事価格計1消費税等相当額式1式工事費計1- 5 -令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事共通仮設費のみ対象外(新営建築)現場管理費のみ対象外(新営建築)- 6 -設計内訳書工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要建築工事式1直接仮設工事 第1号 種目別内訳式1土工事 第2号 種目別内訳式1地業工事 第3号 種目別内訳式1コンクリート工事 第4号 種目別内訳式1型枠工事 第5号 種目別内訳式1鉄筋工事 第6号 種目別内訳式1石工事 第7号 種目別内訳式1木工事 第8号 種目別内訳式1屋根及びとい 第9号 種目別内訳式1左官 第10号 種目別内訳式1塗装 第11号 種目別内訳式1- 7 -設計内訳書工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要ユニット及びその他 第12号 種目別内訳式1撤去工事 第13号 種目別内訳式1発生材処分 第14号 種目別内訳式1直接工事費(新営建築工事)計式1電灯分岐式1600V絶縁ケーブル(EM-EEF) 木造部分にサドル止め又はステープル止め新営工事 1.6mm-2C絶縁ケーブルを計上するポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(EM EEF) 中間値 1%第47号 代価表m24線ぴ類金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ジャンクションボックス)新営工事丸形A型 1種金属線ぴ(MM1)ジャンクションボックスを計上する中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ ダクト) ジ ンクシ ンボ クス丸第48号 代価表個1照明器具(設置) 第49号 代価表台4照明器具(既設取外し・再設置) 第50号 代価表台1直接工事費(新営電気設備工事)計式1うち材料費式1うち労務費式1- 8 -設計内訳書工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要共通仮設費(新営建築工事)式1共通仮設費(新営電気設備工事)式1共通仮設費計式1純工事費計式1現場管理費(新営建築工事)式1現場管理費(新営電気設備工事)式1現場管理費計式1工事原価計式1一般管理費(建築工事)式1一般管理費(電気設備工事)式1契約保証補正に係る額式1一般管理費計式1- 9 -設計内訳書工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事事業区分工事区分工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要工事価格計式1消費税等相当額式1工事費計式1- 10 -1 式 当たり内訳書直接仮設工事単価使用年月第 1号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要遣り方 [材工] 木造2階建建m2 18.2墨出し [手間] 木造2階建延m2 34.2直接仮設工事(外部足場) 直接仮設工事外部足場枠組本足場(手すり先行方式)高さ12m未満建地幅1200mm 6カ月施工規模1000架m2足場板階段共材工共架m2 128直接仮設工事(災害防止施設) 直接仮設工事災害防止施設垂直養生外部養生シート張り 6カ月施工規模1000架m2 ポリエステル製・ナイロン製.防炎1類シート材工共架m2 128直接仮設工事(内部足場) 直接仮設工事内部足場脚立足場並列H=1.8m 4カ月施工規模-床m2材工共床m2 18.2仕上養生 [材工] S造工場、倉庫延m2 34.2躯体養生 [材工] S造工場、倉庫延m2 34.2竣工後・引渡し前清掃 [手間] S造工場、倉庫m2 34.2合計- 11 -1 式 当たり内訳書土工事単価使用年月第 2号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要土工事 根切総掘(法付オープンカット)m3 22.4土工事 床付け総掘m2 22.6土工事 埋戻し発生土(建物廻り仮置き土)m3 7.5機械運搬費片道30km以内バックホウ機械運搬費片道30km以内バックホウ新営工事 現場閉所(工期単位 4週8休)第1号 代価表往復 1合計- 12 -1 式 当たり内訳書地業工事単価使用年月第 3号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要割石地業工事再生砕石地業 土間厚50~100mmm3 1.4合計- 13 -1 式 当たり内訳書コンクリート工事単価使用年月第 4号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要レディーミクストコンクリート (普通セメント使用)18-15-25(20) JIS A 5308m3 1.1レディーミクストコンクリート (普通セメント使用)27-18-25(20) JIS A 5308m3 12.8コンクリート工事(打設手間) 捨コンクリート ポンプ打新営工事補正無し第2号 代価表m3 1.1コンクリート工事(打設手間) 躯体コンクリート ポンプ打新営工事補正無し第3号 代価表m3 12.8コンクリート工事ポンプ圧送基本料金30~50m3未満ブーム式 (又は配管式)回3コンクリート強度補正 6N/mm²m3 12.8合計- 14 -1 式 当たり内訳書型枠工事単価使用年月第 5号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要型枠工事普通合板型枠【単位施工単価】基礎部m2 7.1型枠工事普通合板型枠【単位施工単価】壁式構造地上軸部階高2.8m程度m2 4.3型枠工事普通合板型枠【単位施工単価】壁式構造地上軸部階高2.8m程度m2 48.8型枠工事運搬費【市場単価】 型枠運搬費 4t車基準距離30km以内m2 60.2伸縮目地 新営工事中間値伸縮目地材成形伸縮目地材幅20mm×高60mm×長1500mm アンカータイプ第4号 代価表m 12.8型枠関連工事目地[材工] 化粧目地サイズ20×20~30×30mm程度m 19.2合計- 15 -1 式 当たり内訳書鉄筋工事単価使用年月第 6号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112t0.7異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112t2.2鉄筋加工組立 RC壁式構造階高2.8m程度 ベース単価の歩掛を計上中間値中間値第5号 代価表t2.8鉄筋工事鉄筋運搬費【市場単価】加工場~現場 30km程度 4t車t2.8鉄スクラップ ヘビー H2t -0.1合計- 16 -1 式 当たり内訳書石工事単価使用年月第 7号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要既存壁改修 自然石張り 千草石 割肌t=50m2 0.9合計- 17 -1 式 当たり内訳書木工事単価使用年月第 8号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要材料費(構造材)式1材料費(羽柄材)式1釘・金物等式1プレカット加工費式1建方費式1合板張り手間式1軒天 小幅板 杉 t=12第6号 代価表m2 26.9合計- 18 -1 式 当たり内訳書屋根及びとい単価使用年月第 9号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要屋根 一文字葺きm2 33.4屋根 改質アスファルトルーフィングm2 33.4屋根 防水シートm2 33.4軒先水切唐草納めm7.4ケラバ水切唐草納めm9片棟納めm7.4合計- 19 -1 式 当たり内訳書左官単価使用年月第 10号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要左官工事 左官工事壁コンクリート打放し面補修全面補修コンクリート下地吹付け下地用目地廻り別途施工規模-材工共m2 48.8左官工事 左官工事壁モルタル塗り金ごて厚20mm コンクリートブロック・れんが下地施工規模300m2 材工共m2 0.9合計- 20 -1 式 当たり内訳書塗装単価使用年月第 11号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要塗装工事素地ごしらえ木部 B種m2 132塗装工事木材保護塗料塗り(WP)木部A種m2 132撥水材塗布m2 48.8合計- 21 -1 式 当たり内訳書ユニット及びその他単価使用年月第 12号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要樹脂系すべり止め舗装工 樹脂系すべり止め舗装工RPN-501m2 34.3床 粒度砕石路盤 RM-30第7号 代価表m3 6.3床 既設スロープ復旧 インターロッキングt=80 均しモルタルt=20コンクリートt=150第8号 代価表m2 0.8床 注意喚起ブロック 300x300第9号 代価表m2 0.14排水溝 栗石 H=50~150程度m2 4.5防草シート第10号 代価表m2 4.5排水溝コンクリート蓋 U300 PC4型 L=500 車道縦断用 防音タイプ第11号 代価表m2.5常設雪囲い板 105x30 断面台形第12号 代価表m 157木製手摺 45x45 杉小節 出隅面取り OSCL塗第13号 代価表m 11.2仮設バイアフリー対応スロープ 床:木下地の上構造用合板、防滑ビニルシート張り 37.2㎡式1駐車場 PC車止め再設置第14号 代価表箇所 4既存排水側溝盛替え U300第15号 代価表m2.6- 22 -1 式 当たり内訳書ユニット及びその他単価使用年月第 12号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要既存排水桝移設第16号 代価表箇所 2合計- 23 -1 式 当たり内訳書撤去工事単価使用年月第 13号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要密粒度アスコン撤去 t=50m2 24.7インターロッキング舗装撤去 t=80m2 11.8鋼製グレーチング蓋撤去 U300用第17号 代価表m2.9基礎コンクリート解体工事木造建物[手間]ハンドブレーカ主体m3 1.2はつり工事カッター入れ [手間] コンクリート面厚30mm程度m 10.5内装改修工事壁仕上材撤去 [手間]石材m2 8.9手摺支柱撤去 アルミ製第18号 代価表箇所 6内装改修工事床仕上材撤去 [手間]木製幅木高100mm程度m 19.6PC車止め撤去第19号 代価表箇所 10はつり工事・積込み積込み [手間]コンクリート・モルタル類人力m3 3はつり工事・積込み積込み [手間]内装仕上材・木材類人力m3 0.5合計- 24 -1 式 当たり内訳書発生材処分単価使用年月第 14号明細書歩掛適用年月労務調整係数名称 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要残土処分第20号 代価表m3 14.8コンクリート処分(有筋)第21号 代価表t0.9アスファルト処分第22号 代価表t2.9木材処分第23号 代価表m3 0.03混合廃棄物処分第24号 代価表m3 0.4金属くず処分第25号 代価表m3 0.1がれき処分第26号 代価表m3 1.4合計- 25 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 1 号機械運搬費片道30km以内バックホウ 機械運搬費片道30km以内バックホウ新営工事現場閉所(工期単位4週8休)単位 往復 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要土工事 機械運搬費片道30km以内バックホウ往復 1合計1往復当り- 26 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 2 号コンクリート工事(打設手間) 捨コンクリート ポンプ打新営工事補正無し単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要コンクリート工事(打設手間)捨コンクリート ポンプ打m3 1合計1m3当り- 27 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 3 号コンクリート工事(打設手間) 躯体コンクリート ポンプ打新営工事補正無し単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要コンクリート工事(打設手間)躯体コンクリート ポンプ打m3 1合計1m3当り- 28 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 4 号伸縮目地 新営工事中間値伸縮目地材成形伸縮目地材幅20mm×高60mm×長1500mm アンカータイプ単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要伸縮目地材 成形伸縮目地材幅20mm×高60mm×長1500mm アンカータイプm1.05防水工人 0.025専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%11合計1m当り- 29 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 5 号鉄筋加工組立 RC壁式構造階高2.8m程度 ベース単価の歩掛を計上中間値中間値単位 t 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要鉄筋工人1.38普通作業員人0.17鉄筋工人0.5普通作業員人0.21線材製品 U字結束線 #21長350mmkg 3.6その他 工場管理費%40専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11補正金額合計1t当り- 30 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 6 号軒天 小幅板 杉 t=12単位 m2 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要平割材杉 3.65~4m×4.5×10.5cm 特1等m3 0.014線材製品 鉄丸くぎ N100 #8 長100mm (JIS A5508)kg 0.02大工人0.09普通作業員人0.02専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m2当り- 31 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 7 号床 粒度砕石路盤 RM-30単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要道路用砕石 粒度調整砕石 25~0mmM-25m3 1.1普通作業員人0.2専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m3当り- 32 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 8 号床 既設スロープ復旧 インターロッキングt=80 均しモルタルt=20 コンクリートt=150単位 m2 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要インターロッキングブロック インターロッキングブロック標準品厚8cmm2 1土木一般世話役人0.01普通作業員人0.05ブロック工人0.04専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11構内舗装工事 構内舗装工事車道部コンクリート舗装呼び強度24C-15-15(路盤材=新材) 施工規模100材工共m2 1合計1m2当り- 33 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 9 号床 注意喚起ブロック 300x300単位 m2 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要視覚障害者誘導用ブロック(コンクリート製) 警告ブロック(点状)・誘導ブロック(線状) 縦30cm×横30cm×厚6cm JIS T 9251枚11ブロック工人0.05普通作業員人0.05専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11構内舗装工事 構内舗装工事車道部コンクリート舗装呼び強度24C-15-15(路盤材=新材) 施工規模100材工共m2 1合計1m2当り- 34 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 10 号防草シート単位 m2 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要防草シート 不織布長繊維系厚0.5mm程度m2 1.1普通作業員人 0.005専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m2当り- 35 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 11 号排水溝コンクリート蓋 U300 PC4型 L=500 車道縦断用 防音タイプ単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要道路用鉄筋コンクリート側溝 3種ふた 300幅412mm×厚95mm×長500mm 45kg/枚 JIS A 5372枚 1.7535普通作業員人 0.023専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m当り- 36 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 12 号常設雪囲い板 105x30 断面台形単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要平割材杉 3.65~4m×4.5×10.5cm 特1等m3 0.004大工人 0.013普通作業員人0.03専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m当り- 37 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 13 号木製手摺 45x45 杉小節 出隅面取り OSCL塗単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要正割材杉 3.0m×4.5×4.5cm 特1等m3 0.02ブラケット個1大工人 0.013普通作業員人0.03専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%11合計1m当り- 38 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 14 号駐車場 PC車止め再設置単位 箇所 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.25専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1箇所当り- 39 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 15 号既存排水側溝盛替え U300単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要取外し式1普通作業員人0.08再取付式1根切りつぼ掘り及び布掘りバックホウ0.45m3第27号 代価表m3 0.48埋戻し人力第28号 代価表m3 0.27排水敷きならし第29号 代価表m3 0.21排水砂利地業第30号 代価表m3 0.04排水モルタル調合1:2第31号 代価表m3 0.009特殊作業員人0.11普通作業員人0.08専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47- 40 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 15 号既存排水側溝盛替え U300単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要合計1m当り- 41 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 16 号既存排水桝移設単位 箇所 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要取外し式1普通作業員人0.19再取付式1根切り第40号 代価表m3 2.38埋戻し第41号 代価表m3 2.04建設発生土処理第42号 代価表m3 0.34砂利地業第43号 代価表m3 0.05コンクリート第44号 代価表m3 0.01特殊作業員人0.45普通作業員人0.19専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47- 42 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 16 号既存排水桝移設単位 箇所 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要合計1箇所当り- 43 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 17 号鋼製グレーチング蓋撤去 U300用単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人 0.012専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m当り- 44 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 18 号手摺支柱撤去 アルミ製単位 箇所 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.1専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1箇所当り- 45 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 19 号PC車止め撤去単位 箇所 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.25専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1箇所当り- 46 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 20 号残土処分単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要建設発生土運搬バックホウ0.45m3 DID区間無し60.0km以下普通引取税含中間値第32号 代価表m3 1建設発生土処分費m3 1合計1m3当り- 47 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 21 号コンクリート処分(有筋)単位 t 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(コンクリート有筋) DID区間無し 22.5km以下無筋コンクリート普通中間値第33号 代価表m3 0.4発生材処分(コンクリート有筋)t1合計1t当り- 48 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 22 号アスファルト処分単位 t 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(アスファルト類) DID区間無し 15.5km以下無筋コンクリート普通中間値第34号 代価表m3 0.43発生材処分(アスファルト類)t1合計1t当り- 49 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 23 号木材処分単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(木材) DID区間無し 22.5km以下木材類普通中間値第35号 代価表m3 1発生材処分(木材)m3 1合計1m3当り- 50 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 24 号混合廃棄物処分単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(混合廃棄物) DID区間無し 22.5km以下せっこうボード類普通中間値第36号 代価表m3 1発生材処分(混合廃棄物)m3 1合計1m3当り- 51 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 25 号金属くず処分単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(金属くず) DID区間無し 22.5km以下せっこうボード類普通中間値第37号 代価表m3 1発生材処分(金属くず)m3 1合計1m3当り- 52 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 26 号がれき処分単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要撤去材運搬(がれき類) DID区間無し 22.5km以下無筋コンクリート普通中間値第38号 代価表m3 1発生材処分(がれき類)m3 1合計1m3当り- 53 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 27 号根切りつぼ掘り及び布掘りバックホウ0.45m3単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要バックホウ 0.45m3(排1次)第39号 代価表日 0.017普通作業員人 0.015専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 54 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 28 号埋戻し人力単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.23専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 55 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 29 号排水敷きならし単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.23専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 56 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 30 号排水砂利地業単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要道路用砕石 クラッシャラン 40~0mm C-40m3 1.1普通作業員人0.2専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m3当り- 57 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 31 号排水モルタル調合1:2単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要セメント(バラ) 普通ポルトランドkg 670砂 荒目(洗い)m3 1.11普通作業員人1.2専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%11合計1m3当り- 58 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 32 号建設発生土運搬バックホウ0.45m3 DID区間無し60.0km以下普通引取税含中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.094合計1m3当り- 59 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 33 号撤去材運搬(コンクリート有筋) DID区間無し 22.5km以下無筋コンクリート普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.05715合計1m3当り- 60 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 34 号撤去材運搬(アスファルト類) DID区間無し 15.5km以下無筋コンクリート普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.04572合計1m3当り- 61 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 35 号撤去材運搬(木材) DID区間無し 22.5km以下木材類普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.01485合計1m3当り- 62 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 36 号撤去材運搬(混合廃棄物) DID区間無し 22.5km以下せっこうボード類普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.0198合計1m3当り- 63 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 37 号撤去材運搬(金属くず) DID区間無し 22.5km以下せっこうボード類普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.0198合計1m3当り- 64 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 38 号撤去材運搬(がれき類) DID区間無し 22.5km以下無筋コンクリート普通中間値単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ダンプトラック 10t積級第45号 代価表日 0.05715合計1m3当り- 65 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 39 号バックホウ 0.45m3(排1次)単位 日 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要特殊運転手人1軽油 パトロール給油小型ローリーL 50.1バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)供用日 1.5専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1日当り- 66 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 40 号根切り単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.39専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 67 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 41 号埋戻し単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要タンパ60~80kg第46号 代価表日 0.031普通作業員人0.26専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 68 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 42 号建設発生土処理単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要普通作業員人0.23専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47合計1m3当り- 69 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 43 号砂利地業単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要道路用砕石 クラッシャラン 40~0mm C-40m3 1.1普通作業員人0.2専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m3当り- 70 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 44 号コンクリート単位 m3 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) JIS A 5308m3 1特殊作業員人0.65雑材料 器材費%1専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1m3当り- 71 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 45 号ダンプトラック 10t積級単位 日 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要一般運転手人1軽油 パトロール給油小型ローリーL 58.1ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級供用日 1.29タイヤ損料(ダンプ) 10t 普通タイヤ損料日1.29専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、消耗材料費等(労以外)%11合計1日当り- 72 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 46 号タンパ60~80kg単位 日 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要タンパ及びランマ[ランマ] 通称60~80kg級供用日 1.33ガソリン レギュラーガソリン スタンドL5特殊作業員人1専門工事業者等の諸経費 労務費(労)%47専門工事業者等の諸経費 材料費、 消耗材料費等(労以外)%11合計1日当り- 73 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 47 号600V絶縁ケーブル(EM-EEF)木造部分にサドル止め又はステープル止め新営工事 1.6mm-2C絶縁ケーブルを計上するポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 平形(EM-EEF)中間値+1%単位 m 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)(EEF/F(EM-EEF))1.6mm 2心 JIS C 3605m1.1雑材料 雑材料%3電工人0.02諸雑費 その他%26合計1m当り- 74 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 48 号線ぴ類金属製線ぴ 1種金属線ぴ(MM1)(ジャンクションボックス)新営工事丸形A型 1種金属線ぴ(MM1)ジャンクションボックスを計上する中間値+1% メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) ジャンクションボックス丸型A型単位 個 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) ジャンクションボックス丸型A型個1雑材料 雑材料%2電工人0.1諸雑費 その他%26合計1個当り- 75 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 49 号照明器具(設置)単位 台 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要照明器具 A個1電工人1.04諸雑費 (労)%10雑材料費 (材)%2合計1台当り- 76 -参考資料 (1)単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単- 50 号照明器具(既設取外し・再設置)単位 台 数量1単価名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要電工人 0.182諸雑費 (労)%10合計1台当り- 77 -登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要その他 工場管理費 式1600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)(EEF/F(EM-EEF))1.6mm 2心 JIS C 3605 m26.4インターロッキングブロック インターロッキングブロック標準品厚8cm m20.8ガソリン レギュラーガソリン スタンド L0.6324ケラバ水切唐草納め m9コンクリート強度補正 6N/mm² m312.8セメント(バラ) 普通ポルトランド kg15.678ブラケット 個11.2プレカット加工費 式1メタルモールジング(1種金属線ぴ,ダクト) ジャンクションボックス丸型A型 個1レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 18-15-25(20) JIS A 5308 m31.1レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) JIS A 5308 m30.02レディーミクストコンクリート (普通セメント使用) 27-18-25(20) JIS A 5308 m312.8異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m JIS G 3112 t0.7異形棒鋼 SD295 D16 1.56kg/m JIS G 3112 t2.2屋根 一文字葺き m233.4屋根 改質アスファルトルーフィング m233.4登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要屋根 防水シート m233.4仮設バイアフリー対応スロープ床:木下地の上構造用合板、 防滑ビニルシート張り 37.2㎡式1既存壁改修 自然石張り 千草石 割肌t=50 m20.9軽油 パトロール給油小型ローリー L91.6491建設発生土処分費 m314.8建方費 式1軒先水切唐草納め m7.4合板張り手間 式1砂 荒目(洗い) m30.026材料費(羽柄材) 式1材料費(構造材) 式1視覚障害者誘導用ブロック(コンクリート製)警告ブロック(点状)・誘導ブロック(線状)縦30cm×横30cm×厚6cm JIS T 9251枚1.54照明器具 A 個4伸縮目地材成形伸縮目地材幅20mm×高60mm×長1500mm アンカータイプm13.44正割材杉 3.0m×4.5×4.5cm 特1等 m30.224線材製品 U字結束線 #21長350mm kg12.2069線材製品 鉄丸くぎ N100 #8 長100mm (JIS A5508) kg0.538登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要釘・金物等 式1道路用砕石 クラッシャラン 40~0mm C-40 m30.2244道路用砕石 粒度調整砕石 25~0mmM-25 m36.93道路用鉄筋コンクリート側溝3種ふた 300 幅412mm×厚95mm×長500mm 45kg/枚 JIS A 5372枚4.3838排水溝 栗石 H=50~150程度 m24.5発生材処分(アスファルト類) t2.9発生材処分(がれき類) m31.4発生材処分(コンクリート有筋) t0.9発生材処分(金属くず) m30.1発生材処分(混合廃棄物) m30.4発生材処分(木材) m30.03平割材杉 3.65~4m×4.5×10.5cm 特1等 m31.0046片棟納め m7.4防草シート 不織布長繊維系厚0.5mm程度 m24.95撥水材塗布 m248.8材料費合計 式1登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要ブロック工 人0.039一般運転手 人1.5591大工 人4.6076鉄筋工 人6.3747電工 人4.922土木一般世話役 人0.008特殊運転手 人0.0212特殊作業員 人1.3255普通作業員 人17.0185防水工 人0.32人件費合計 式1登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要タイヤ損料(ダンプ) 10t 普通タイヤ損料 日2.0113タンパ及びランマ[ランマ] 通称60~80kg級 供用日0.1682ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 供用日2.0113バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3) 供用日0.0318機械損料合計 式1登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要雑材料 器材費 式1雑材料 雑材料 式1雑材料 雑材料 式1雑材料費 (材) 式1諸雑費 (労) 式1諸雑費 (労) 式1諸雑費 その他 式1諸雑費 その他 式1調整金 式1インターロッキング舗装撤去 t=80 m211.8はつり工事・積込み積込み [手間] コンクリート・モルタル類人力 m33はつり工事・積込み積込み [手間] 内装仕上材・木材類人力 m30.5はつり工事カッター入れ [手間] コンクリート面厚30mm程度 m10.5割石地業工事再生砕石地業 土間厚50~100mm m31.4基礎コンクリート解体工事木造建物 [手間] ハンドブレーカ主体 m31.2躯体養生 [材工] S造工場、倉庫 延m234.2型枠関連工事目地[材工] 化粧目地サイズ20×20~30×30mm程度 m19.2登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要遣り方 [材工] 木造2階建 建m218.2構内舗装工事構内舗装工事車道部コンクリート舗装呼び強度24 C-15-15(路盤材=新材)施工規模100材工共m20.94左官工事左官工事壁コンクリート打放し面補修全面補修コンクリート下地吹付け下地用目地廻り別途施工規模-材工共m248.8左官工事左官工事壁モルタル塗り金ごて厚20mmコンクリートブロック・れんが下地施工規模300m2 材工共m20.9仕上養生 [材工] S造工場、倉庫 延m234.2竣工後・引渡し前清掃 [手間] S造工場、倉庫 m234.2直接仮設工事(外部足場)直接仮設工事外部足場枠組本足場(手すり先行方式) 高さ12m未満建地幅1200mm 6カ月施工規模1000架m2 足場架m2128直接仮設工事(災害防止施設)直接仮設工事災害防止施設垂直養生外部養生シート張り 6カ月施工規模1000架m2 ポリエステル製・ナイロン製防炎1類シート架m2128直接仮設工事(内部足場)直接仮設工事内部足場脚立足場並列H=1.8m 4カ月施工規模-床m2材工共床m218.2塗装工事素地ごしらえ木部 B種 m2132塗装工事木材保護塗料塗り(WP) 木部A種 m2132内装改修工事床仕上材撤去 [手間] 木製幅木高100mm程度 m19.6内装改修工事壁仕上材撤去 [手間] 石材 m28.9墨出し [手間] 木造2階建 延m234.2密粒度アスコン撤去 t=50 m224.7諸雑費合計 式1登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要コンクリート工事(打設手間)躯体コンクリート ポンプ打 m312.8コンクリート工事(打設手間)捨コンクリート ポンプ打 m31.1コンクリート工事ポンプ圧送基本料金30~50m3未満ブーム式(又は配管式) 回3型枠工事運搬費【市場単価】 型枠運搬費 4t車基準距離30km以内 m260.2型枠工事普通合板型枠【単位施工単価】 基礎部 m27.1型枠工事普通合板型枠【単位施工単価】 壁式構造地上軸部階高2.8m程度 m253.1樹脂系すべり止め舗装工 樹脂系すべり止め舗装工RPN-501 m234.3鉄筋工事鉄筋運搬費【市場単価】 加工場~現場 30km程度 4t車 t2.8土工事 機械運搬費片道30km以内バックホウ 往復1土工事 根切総掘(法付オープンカット) m322.4土工事 床付け総掘 m222.6土工事 埋戻し発生土(建物廻り仮置き土) m37.5市場単価合計 式1登録単価工事名 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事単価コード 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要鉄スクラップ ヘビー H2 t-0.1直接経費合計 式1 公園名称審 査工事場所発注機関設計者名 称 (有)金箱構造設計事務所資格者氏名登録番号所 在 地金箱 温春中部地方環境事務所 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園 新潟県妙高市関川2248-4一級建築士大臣登録一級建築士事務所東京都知事登録 第36591号第122854号課長 補佐 専門官 担当者実施設計図書令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事令和8年6月環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所工事場所発注機関公園名称検 査図面名称縮 尺図面番号設計者名 称 (有)金箱構造設計事務所資格者氏名登録番号所 在 地金箱 温春中部地方環境事務所 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園新潟県妙高市関川2248-4一級建築士大臣登録一級建築士事務所東京都知事登録 第36591号第122854号工事名称 令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事-図面リストA00図面番号 図面名称 縮尺(A3) 図面番号 図面名称 縮尺(A3)A00 妙高VC庇 図面リスト - 2S01 構造特記仕様書 -A01 妙高VC庇 特記仕様書1 - 2S02 RC標準図(1) -A02 妙高VC庇 特記仕様書2 - 2S03 RC標準図(2) -A03 妙高VC庇 特記仕様書3 - 2S04 RC標準図(3) -A04 妙高VC庇 特記仕様書4 - 2S05 木標準図(1) -A05 妙高VC庇 特記仕様書5 - 2S06 木標準図(2) -A06 妙高VC庇 特記仕様書6 - 2S07 妙高VC庇 伏図(1) 1/50A07 妙高VC庇 特記仕様書7 - 2S08 妙高VC庇 伏図(2) 1/50A08 妙高VC庇 工事区分表 - 2S09 妙高VC庇 軸組図(1) 1/50A09 妙高VC庇 仮設計画 - 2S10 妙高VC庇 軸組図(2) 1/50A10 妙高VC庇 計画概要 案内図 配置図 - 2S11 妙高VC庇 断面表 1/60A11 妙高VC庇 求積図 仕上表 -A12 妙高VC庇 改修前後既存矩計図 1/50 E-01 妙高VC庇 改修後伝統設備図 1/50A13 妙高VC庇 矩計図 1/30A14 妙高VC庇 立面図 1/60A15 妙高VC庇 展開図 1/60A16 妙高VC庇 屋根伏図 天井伏図 1/50A17 妙高VC庇 外構図 1/300A18 妙高VC庇 既存部分詳細図 図示一般共通事項1特 記 事 項2仮設工事3土工事98コンクリ|トブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事47~章 項 目防水工事外観正面 1箇所材料による区分 ※R種 厚さ( )㎜以上1.工事場所2.敷地面積5.工事範囲環境への配慮材料の品質等足場その他3.工事種目埋戻し及び盛土特記仕様書(構造関係)による(3.2.5) 平成12年5月31日(2.2.4)ト(3.2.3)(3.3.3)材料及び工法鋼矢板等の抜き後の処理 ・ ※直ちに砂等で充填する山留めの在置・行う (在置範囲 ※図示 )・ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち の工事範囲は下記表のとおりとする。 押出成形セメント板工事※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。 うち最高の画質カメラの設定の影したデジタル・圧縮率1/4程度)電子データ(JPEGフルカラーA4アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判A4アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判同上ル以上かつ、撮1280×960ピクセ(JPEGフルカラー)電子データA4アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判影業者督職員が承諾する撮実績がある者で、監建築完成写真の撮影の補正を行ったもセル以上で画像半切(324×400mm)・圧縮率1/4程度)カラー木製パネルカラー印画紙キャビネ判工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 4500×3000ピクカラー印画紙キャビネ判電子データ(JPEGフルカラー・( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )(1.5.9)(4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。 (3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。 を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 取合い他工事又は他工種との化学物質の濃度測定完成写真室内空気中の注:※のアルバムは併せて作成する。 8.コンクリートブロック・ALCパネルすべて建設発生土の処理 ・構内指示の場所に堆積 ・構内指示の場所に敷き均し ※ 現場説明書による(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○ を付けたものを適用する。 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。 G・ 印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度(2)測定対象室及び測定箇所数は2箇所( )。 4.指定部分 指定部分工期 年 月 日監督職員の承諾を受ける。 ・積雪荷重 ・風圧力する。 (1.4.1) 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 (1.4.2)を有するものとする。 建設省告示第1455号における区域 別表( )地表面粗度区分風速(Vo= 30m/s)建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 適用区分又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインのヒド発散建築材料以外の材料 を指す。 る。 とする。 する。 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 塗料、仕上塗材は、アセ アルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク山留めの撤去 ・有 ・無 対象部分( )(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。 (3)本特記仕様書の表記3)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能(2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料特 記 仕 様 書Ⅰ 工事概要工事設計図□ (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達(9.2.2~5)(表 9.2.3~9)屋根保護防水※ポリスチレンフィルムアスファルト防水 ・増築延べ床面積 計画建物0.00㎡( 既存 延べ面積:840.58㎡)増築建築面積 計画建物18.23㎡(既存 建築面積:1038.05㎡ ) 2.上記に伴う、電気設備工事 一 式新潟県妙高市関川2248-42,969.31㎡1.エントランス庇増築及び既存建物改修 3.上記に伴う、外構整備 一 式Ⅱ. 建築工事仕様グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年準を満足するものを使用することとする。 2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基を環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 なお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)ファイルで作成し、提出する。 5章 鉄筋工事4章 地業工事6章 コンクリート工事7章 鉄骨工事ブロックの種類(8.2.2)(mm) 長さ 高さモデュール呼び寸法(mm)補強コンクリートブロック造・ ・ブロックの種類コンクリートブロック帳壁及び塀 (8.3.2、3、4)高さ 長さ・・・・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。)・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。)の推進に関する基本方針(令和4年2月25日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目(8.2.2、3、5、7、8)ALCパネル厚さ0.15mm以上以上又はフラットヤーンクロス 70g/㎡程度(材質)※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ床タイル張り ※水下 60mm以上こて仕上げ ※水下 80mm以上平場の保護コンクリートの厚さ※設置しない ・設置する立上り部への断熱材及び絶縁シート・モルタル押え(屋内)・乾式保護材(品質・性能、試験方法は別表による)立上り部の保護工法G□屋根露出防水高日射反射率防水の適用標準仕様書9.2.2(9)(種類)・ ・種類 使用量(厚さ)(㎜)□G 断熱材改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ絶縁断熱工法のルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 防水層の種別 屋内防水E-1の工程3を行う部位防水層の下地の立上り・・適用しない立上り部の押え金物の材質及び形状及び寸法・・モルタルの調合(容積比)塀に用いるブロックの正味厚さ(㎜)※標準仕様書表9.2.3及び表9.2.4による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料構成による区分 ※R種※標準仕様書表9.2.5及び表9.2.6による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料構成による区分 ※R種・押し目地仕上げ・化粧目地仕上げ※図示による( ) ※標準仕様書表8.2.1による・セメント( ) ・砂( ) 塀の高さが2m以下 ※120 2m超え ※150まぐさを受ける開口部両側のブロックのモルタル又はコンクリートで充填する範囲目地仕上げ塀の厚さ (8.3.2)種類 ・ ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定設置数量 ・ 個 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定※コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種 ・※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度※標準仕様書表9.2.8による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分材料による区分 ※R種 厚さ( )㎜以上※標準仕様書表9.2.7及び表9.2.8による・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ用途による区分 でない。 職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限り・ A-1・ A-2・ A-3・ B-1・ B-2・ AI-1・ AI-2・ AI-3・ BI-1・ BI-2G 断熱材 施工箇所 □ 種 別 備考 適用箇所 化粧の有無 断面形状及び圧縮強さによる区分正味厚さ・型枠状ブロック 20・空洞ブロックC(16)断面形状及び圧縮強さによる区分 化粧の有無 備考 (表8.3.1)以外の適用箇所モデュール呼び寸法(mm)・無 ・有・無 ・有・無 ・有・無 ・有・無 ・有施工個所 種別2.仮 設 工 事3.土 工 事4.地 業 工 事5.鉄 筋 工 事6.コンクリート工事7.鉄 骨 工 事9.防 水 工 事10.石 工 事11.タイル工事12.木 工 事13.屋根及びとい工事14.金 属 工 事15.左 官 工 事16.建 具 工 事17.カーテンウォール工事18.塗 装 工 事19.内 装 工 事20.ユニット及びその他の工事形式・サイズ上記と異なる外部( )箇所内部( )箇所 種別・D-2・D-1・DI-1・DI-2絶縁用シート仕上塗料施工箇所 種別 施工個所・E-2 ・E-1・ 正味厚さ(mm)撮影者 画素数、画質等提出セット数撮影部位及び箇所数内部( )箇所外部( )箇所(8.4.2~5)・ 外壁、屋根パネルの構法ALCパネルの区分等パネルの相互の接合部に挿入する耐火目地材・外壁用・間仕切- -・意匠・平・意匠・平(時間)耐火性能 構法の 種別・A種・B種・C種・D種・E種※F種壁用区分・ ・ ・よる図示に図示によるよる図示による図示に・長さ幅 及び・なし・1・2・1・0.5・1・なし・屋根用・床用パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 ・図示による ・(1)情報共有システム※本工事は、情報共有システム利用対象工事である。 詳細は「自然公園等整備工事及び業務の情報共有システム運用要領(案)」による。 ・本工事は、情報共有システム対象外工事である。 ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ 事項を満たすものとし、この証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を監督(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデ②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料(4)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、Excel・WordⅢ. 現場及び技術に係わる事項- -・一般・コーナー・コーナー・一般-・ ・-・-・・正荷重 負荷重単位荷重(N/㎡) 厚さ(mm)外壁、間仕切壁パネルの伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない・ ※10~20 パネルと他部材との取り合い部)(パネル短辺小口相互の接合部、外壁、間仕切壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部並びに目地幅(㎜)押出成形セメント板(ECP) (8.5.2~5)出隅及び入隅のパネル接合目地の目地幅(mm) ※15程度 ・耐火構造以外の目地及び間の処理 ・ ※パネルの製造所の仕様1章 適用区分における風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の耐風圧性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による パネルの種類 工法の種別 備考・間仕切壁パネル・外壁パネル・B 種・C 種・A 種・B 種・※図示による( ) ・セメント( ):砂( )各部の配筋 (8.2.5)モルタルの調合(容積比) (8.2.3)壁鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 (8.3.4) ※図示による( ) ・ 各部の配筋 (8.3.4)※図示による( ) ・ 60・50 ・60 60・50 ・60・50 ・60 ・・50 ・60 ・ 形状・F・D・T・F・D・T幅(mm)※600・ ※600・ 厚さ(mm)外壁パネルの工法における耐風圧性能外壁パネル工法及び間仕切りパネル工法における耐震性能パネル幅の最小限度を300mm未満とする場合 図示による ・ パネル相互の目地幅(mm) ・長辺( )、短辺()やむを得ず欠き込み等を行う場合は、下表の寸法を限度とし、欠損部分を考慮した強度を確認した資料を提出する。 短辺長辺短辺長辺パネル幅の1/2以下、かつ、300㎜以下500㎜以下パネル幅の1/2以下、かつ、300㎜以下500㎜以下パネルに孔あけを設ける場合パネルに欠け込みを設ける場合150㎜以下300㎜以下300㎜以下300㎜以下切断後のパネルの残り部分の幅孔あけ及び欠け込みの大きさ 防水層の種別※フラットヤーンクロス 70g/㎡程度・(厚さ)(㎜)・れんが押え(※JIS R 1250 ・ )・コンクリート押え 窯業系パネルⅠ類 厚さ( )㎜ 幅( )㎜ 厚さ( ) mm以上厚さ( )mm以上 防水層の種別・アスファルトルーフィング類の製造所の仕様・ ・の仕様の製造所ルーフィング類・アスファルト・適用する・適用する・適用する・適用する・図示による保護層 ・設ける(※図示による ・ ) ・設けない※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位防水層の下地のモルタル塗り ・適用する(施工範囲 ※図示による ・ )屋根排水溝 ※図示による ※表3.2.1による・C 種 適用場所( )土質( )受渡場所( ) ・B 種 適用場所( ) ・A 種 適用場所( ) 種別品質細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。 ・D 種 適用場所( ) ・材料( ) 工法( )1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の耐風圧性能外壁パネル構法及び間仕切壁パネル構法における耐震性能建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による◯◯◯◯三十◯◯◯ ◯ ◯11041 1◯◯妙高戸隠連山国立公園いもり池博物展示施設改修◯◯◯・関係法令等に従い,適切に処理する公の関与する埋立地に搬出するものとする。 ◯増築木造1階建及び既存改修 一 式◯ ◯増築建物の墨出し時に、既存建物との断面関係についてレーザー実測を行い、増築建物と既存建物の位置関係を確認し、それぞれの関係が把握できる断面図を作成した上で監督職員に報告すること。 ・◯ ・◯工事名称工事場所発注機関公園名称検 査図面名称縮 尺図面番号設計者名 称 (有)金箱構造設計事務所資格者氏名登録番号所 在 地金箱 温春中部地方環境事務所 信越自然環境事務所妙高戸隠連山国立公園新潟県妙高市関川2248-4一級建築士大臣登録一級建築士事務所東京都知事登録 第36591号第122854号令和8年度妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンターエントランス改修工事ー妙高VC庇 特記仕様書1A01・保護層目地(厚さ)(㎜)(厚さ)(㎜)(11.1.3)(表11.1.1)タイルの形状、寸法等施工機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付けルーフィングシート合成高分子系防水塗膜防水プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合)接着工法においてプレキャストコンクリート部材下地の目地処理・ ・・・ ・・ 改質アスファルトシート防水・・行わない1章 適用区分による風圧力の(・1・ )倍の風圧力に対応した工法(10.1.3)外壁湿式工法 ・仕上塗料 高日射反射率防水の適用(9.4.2~4) (表9.4.1~3)(9.3.2 3) (表 9.3.1~3) 、 )・の適用射率防水高日射反使用量 箇所 防水層の種別 種 別G・改質アスファルトシートの製造・改質アスファルトシートの製造・ ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 種類設置数量G施工□□仕上塗料種類・適用する・適用する・適用する・適用する・適用する・適用する(種類)標準仕様書9.3.2(3)(ウ)・設ける断熱材 G□ 防湿層・(改質アスファルトシートの・設けないによる)製造所の仕様・適用する(厚さ)(mm)・屋根露出防水立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ改質アスファルトシートの種類及び厚さ部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量防水層の種別 種 別 施工箇所 断熱材・S-F1・S-F2・S-M1・S-M2・ルーフィングシートの製造所の仕様・・ルーフィングシートの製造所の仕様・・ルーフィングシートの製造所の仕様・・ルーフィングシートの製造所の仕様・□G種類 使用量・ルーフィングシートの製造所の仕様・・ルーフィングシートの製造所の仕様・・ルーフィングシートの製造所の仕様・ルーフィングシートの製造所の仕様・SI-F1・SI-F2・SI-M1・ ・・SI-M2・・標準仕様書9.4.2(3)(種類)・標準仕様書9.4.2(3)(I)(a)(種類)・ ・(I)(b)※発泡ポリエチレンシート・適用する・適用する・適用する・適用する・適用する・適用する・適用する移行防止シートの材質可塑剤 保護層立上り部の保護モルタル塗厚 平場のモルタル塗りS-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様SI-M1及びSI-M2における防湿フィルム・設置する ・設置しない屋内防水 防水層の種別種別 施工箇所・S-C1・※7㎜以下※目地割2㎡程度、最大目地割間隔3m程度目地割平場の保護モルタル床塗りにおける目地割及び種類・※押し目地目地の種類※標準仕様書表9.4.1から表9.4.3による・JIS A 6008に基づく種類及び厚さ種類 厚さ ・ ( )㎜以上・合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ固定金具の材料、形状及び寸法※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは両面に樹脂を積層加工したもの 種類接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 設置数量※ルーフィングシートの製造所の仕様※ルーフィングシートの製造所の仕様・( )個・防水層の種別高日射反射率防水の適用G □・適用する・適用しない・適用する・適用する・X-2・X-1・Y-1・Y-2※地下外壁防水・※屋内防水・ 仕上塗料使用量 種類 施工個所 種別ウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量※主材料の製造所の仕様※主材料の製造所の仕様種類・( )個設置数量・寸法受金物 材質 ・ ※SUS304形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150㎜・アンカーの材質及び寸法・あと施工アンカーの材質及び寸法等種類 ・ 材質 ・ 寸法 ・ドレンパイプ・設けない・設ける(設置位置:図示による)石裏面処理 ・適用する ・適用しない裏打ち処理 ・適用する ・適用しない一般目地 (目地幅及び深さ ・ )・図示によるシーリング材の種類※標準仕様書表9.7.1による目地寸法※幅・深さとも10㎜以上・図示による 位置 伸縮調整目地内壁空積工法 ・受金物 形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ100mm又は150㎜あと施工アンカーの材質及び寸法等・種類 ・ 材質 ・ 寸法 ・下地ごしらえ ※ あと施工アンカー ・横筋流し工法 ・あと施工アンカー工法石裏面処理 ・適用する ・適用しない裏打ち処理 ・適用する ・適用しない一般目地 (目地幅及び深さ ・ )※シーリング材 (種類 ※標準仕様書9.7.1による ・ ) 伸縮調整目地 位置・6mm程度(10.2.2、3)(10.3.2、3)石材の割付け ※図示による石材等 ・(10.2.1、3)(表 10.2.1、2) 天然石 施工箇所 岩石の種類 備考・あり ・なしジェットバーナー仕上げのバフ仕上げ有無・床石種石の 寸法テラゾブロック大きさ(mm) (mm) 種類仕上げのよる区分 よる区分形状に 仕上げ面 施工箇所 備考 種石の種類・両面・片面・役もの・平もの ※1.5~12・ ・花こう岩※大理石種石の寸法による区分 表面仕上げテラゾタイル 施工箇所 種石の・花こう岩※大理石 備考・300型・400型※1.5~12・種類 大きさ(mm)その他の材料・ ※専門工事業者の指定する製品・ ※専門工事業者の指定する製品石裏面処理材裏打ち処理材・ ・ ※専門工事業者の指定する製品金物の固定に使用する充填材料等・ ※専門工事業者の指定する製品・ ※専門工事業者の指定する製品・ ※専門工事業者の指定する製品既調合の目地モルタル取付け用モルタル浸透性吸水防水剤ドレンパイプの材質※樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ・シーリング材 (種類 ※標準仕様書9.7.1による ・ )・シーリング材の種類目地寸法・ 外壁乾式工法乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等※標準仕様書表10.2.4によるあと施工アンカーの材質及び寸法等裏打ち処理 ・適用する ・適用しない建築基準法に基づく風圧力に対応した工法1章 適用区分による風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法シーリング材・床及び階段の石張り ・浸透性吸収防水剤(床石張り) ・適用する ・適用しない石裏面処理(床石張り) ・適用する ・適用しない(階段張り) ・適用する ・適用しない(床石張り) ・適用する ・適用しない裏打ち処理一般目地 (目地幅及び深さ ・ ) 伸縮調整目地シーリング材の種類位置・笠木、甲板等の石張り ・ (10.2.2) (10.7.1、2)取付け工法 ・湿式工法 ・乾式工法・ 材質 ※SUS304 引金物特殊部位用金物 ※標準仕様書表10.2.3による ・ だぼ かすがい 受金物乾式工法の方式による金物の種類、形状、 寸法等ファスナー(方式: ・スライド方式 ・ロッキング方式)あと施工アンカーの材質及び寸法等種類 ・ 材質 ・ 寸法 ・石裏面処理 ・適用する ・適用しない石材の裏面の補強用モルタル ・適用する ・適用しない乾式工法の場合の取付け代 ・ ※70mm程度・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ ) 一般目地伸縮調整目地位置 (目地幅及び深さ ・ )・シーリング材 (種類 ・標準仕様書9.7.1による ・ )・シーリング材 (種類 ※標準仕様書9.7.1による ・ ) ※標準仕様書表10.2.3による ※標準仕様書表10.2.3による ※標準仕様書10.2.2(1)(イ)による・・ ・シーリング材の種類・目地寸法※標準仕様書表9.7.1による・図示による※標準仕様書表10.6.2(5)(a)による・図示による※幅・深さとも10㎜以上・図示による・・・図示による接着性試験※簡易接着性試験・引張接着性試験ケイ酸質系塗布防水 ・下表以外は、標準仕様書表 9.7.1によるただし、外壁タイル接着剤張り目地の場合のシーリングは11章に、カーテンウォール目地の場合仕上げを行わない施工箇所(・図示による ・ )シーリング材の目地寸法※標準仕様書9.7.3(1)(ア)~(ウ)によるのシーリングは17章による。 ・図示による標準仕様書9.6.4(2)の(イ)、(ウ)以外の下地処理・図示によるシーリング目地寸法 ・図示によるセメントモルタルによよるタイル張りひび割れ誘発目地伸縮調整目地及び備考標準特注 適用 有 無 有 無 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類耐滑G 無ゆう 施ゆう再生材料の□吸水率による区分 色 耐凍害性 うわぐすり 役物(mm)形状/寸法 施工箇所種類(11.2.2、6)標準的な曲がりの役物は一体成形とする既調合モルタル(品質・性能、試験方法は別表による)モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混合剤等を予め工場に所定に割合に配合した材料とする。 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・目荒し工法(高圧水洗処理)・MCR工法壁タイル張りの工法 外装タイル ・密着張り ・改良圧着張り 内装タイル ・密着張り ・改良圧着張り 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張りタイルの形状、寸法等有機系接着剤によるタイル張り(11.3.2~5)備考標準特注 適用 有 無 有 無 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類耐滑G 無ゆう 施ゆう再生材料の□吸水率による区分 色 耐凍害性 うわぐすり 役物(mm)形状/寸法 施工箇所種類標準的な曲がりの役物は一体成形とする※F☆☆☆☆下地調整材塗りを行うコンクリート素地面の処理※ポリウレタン系シーリング材・※変成シリコーン系シーリング材 打継ぎ目地 ひび割れ誘発目地 伸縮調整目地 その他の目地※ポリウレタン系シーリング材※変成シリコーン系シーリング材目地のシーリング材一般施工※F☆☆☆☆又は標準仕様書12.2.1(1)(ウ)(b)(12.2.1)※10%以下製材 (12.2.1) (12.4.1) (12.5.1) (12.6.1) (12.7.1) ・の適用間伐材等施工箇所 寸法(mm)等級 含水率 保存処理※A種 ・B種 ・※A種 ・B種 ・※A種 ・B種 ・・ ・ ・ ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材G・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材の適用間伐材等施工箇所 寸法(mm)等級 含水率 保存処理※A種 ・B種 ・※A種 ・B種 ・※A種 ・B種 ・・ ・ ・ ※見え掛り面※見え掛り面以外の適用間伐材等施工箇所 寸法等級 含水率 保存処理・ ・ ・ ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材(mm)・ ※A種 ・B種※10%以下・ ※A種 ・B種※10%以下・ ※A種 ・B種の適用間伐材等施工箇所 寸法(mm)・JAS 1083(製材)以外の製材(※A種 ・B種)造作材の場合( )(※A種 ・B種)造作材の場合( )(※A種 ・B種)造作材の場合( )含水率※A種 ・B種 ・・適用する・適用しない防虫処理 材面の品質・ ・ ・ ※A種 ・B種 ・・適用する・適用しない※A種 ・B種 ・・適用する・適用しない・AS-T1・AS-T2・AS-T3・AS-T4・AS-J1・ASI-J1・ASI-T1※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による厚さ※R種用途による区分・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・ ㎜以上※標準仕様書表9.3.2から表9.3.3による用途による区分厚さ※R種・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・ mm以上用途による区分厚さ※R種・JIS A 6013に基づく種類及び厚さ・ mm以上※標準仕様書表9.3.2から表9.3.3による(9.6.4)(表9.6.1)(9.5.3)(表 9.5.1、2)(9.7.2、3、5)(表 9.7.1)(10.2.2)(10.4.2、3)(10.2.2)(10.5.2、3)(表10.2.4)(10.6.2、3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・り性り性所の仕様 所の仕様材料による区分材料による区分材料による区分 ・( )個※アスファルトシートの製造所の指定※アスファルトシートの製造所の指定※非歩行仕様・軽歩行仕様・主材料の製造所の仕様・・主材料の製造所の仕様・・主材料の製造所の仕様・・主材料の製造所の仕様・ ・行う(・図示による ・ ) ・行う(・図示による ・ )・図示による 厚さ (mm) 形状及び寸法 (mm) 寸法表面仕上げの種類・図示材質 ・ ※SS400下地ごしらえ ※ あと施工アンカー ・横筋流し工法 ・あと施工アンカー工法・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・図示 ) ・目地モルタル (目地幅 ・ )・既調合の目地モルタル (目地幅 ・ ) ※標準仕様書表9.7.1による・図示による(方式: ・スライド方式 ・ロッキング方式)だぼ用の穴の位置 ・図示による ※標準仕様書10.5.2(2)(ア)による種類※標準仕様書表9.7.1による目地幅及び深さ・既調合の目地モルタル (目地幅 ・図示 ) ・目地モルタル (目地幅 ・図示)※標準仕様書10.6.2(5)(a)※標準仕様書表9.7.1による目地寸法 寸法等※標準仕様書表10.2.4に準ずる・図示による位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示による既調合目地材料(品質・性能、

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