入札公告【光市営住宅エレベーター保守点検業務
山口県光市の入札公告「入札公告【光市営住宅エレベーター保守点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山口県光市です。 公告日は2026/06/21です。
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- 発注機関
- 山口県光市
- 所在地
- 山口県 光市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/21
- 納入期限
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入札公告【光市営住宅エレベーター保守点検業務
光市公告第33号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、下記のとおり公告する。令和8年6月22日光市長 芳 岡 統記1 業務名光市営住宅エレベーター保守点検業務2 業務場所光市営住宅(3箇所)(1) 光市浅江二丁目3番20号 市営平岡台住宅(2) 光市浅江七丁目7番3号 市営緑町住宅3号棟(3) 光市浅江七丁目26番4号 市営緑町住宅4・5号棟3 業務内容別紙1保守点検業務仕様書のとおり4 契約期間令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年光市条例第18号)第2条の規定による長期継続契約)5 入札参加資格次のいずれにも該当すること。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和8年度光市物品調達等競争入札参加資格者名簿の「業務委託(建物等の保守管理・運営)、エレベーター設備保守」に登録されていること。(3) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(4) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(7) エレベーターの保守点検業務に係る「昇降機等検査員」等の資格者を本業務の責任者として従事させることができること。(8) 故障等緊急時に速やかに対処できるよう、光市、周南市、下松市、田布施町、平生町、柳井市又は岩国市に本社、支店、営業所等を有すること。(9) 別紙1保守点検業務仕様書に示す業務を安定的かつ適正に実施できること。6 申請書類(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(2) エレベーター保守点検業務に従事する職員名簿ア 配置予定技術者の資格及び実務経験調書イ 昇降機等検査員資格者証(写)(3) 安全管理体制表(様式任意)(4) 交換部品、工具及び消耗品の保管場所の所在地を示したもの(様式任意)(5) 災害時及び緊急時に係る連絡体制表(様式任意)7 設計図書及び申請書類の入手方法光市建築住宅課のホームページからダウンロードすること。8 申請方法(1) 6に掲げる書類を、光市建築住宅課(〒743-8501 光市中央六丁目1番1号)に持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合は、送付記録が残る方法で提出期限までに必着とすること。(2) 申請書類の提出期限は、令和8年7月3日(金)午後5時15分までとする。なお、申請書類の訂正及び差替えは、申請書類提出期限後はできない。9 入札参加資格確認通知申請書類の審査後、入札参加については、令和8年7月7日(火)に別途「一般競争入札参加資格確認通知書」をファクシミリで通知する。10 質問の方法(1) 一般競争入札参加資格確認通知書を通知した者のうち、入札参加資格を有すると認められたものは、本契約及び入札に関して質問があるときは、ファクシミリにより質問書を提出すること。FAX番号 0833-72-6166(光市入札監理課)(2) 質問書の提出期限は、令和8年7月10日(金)正午までとする。(3) 質問の回答は、令和8年7月13日(月)までに、入札参加資格を有すると認められたもの全員に、質問内容と併せてファクシミリにより書面で回答する。11 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和8年7月14日(火) 午前10時(2) 入札場所 光市役所3階 大会議室1号室12 入札保証金免除13 入札に関する事項(1) 入札書の記載ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書に記載する金額は、年額委託料とし、エレベーターの保守(リモートメンテナンスの保守を含むフルメンテナンス契約)、法定検査・点検及び報告に係る合計金額を記載すること。ウ 入札書に記載する日付は、入札日の日付とすること。(2) 入札の執行ア 郵送での入札書の提出は認めない。イ 入札書の提出は、入札書を件名及び入札者の名称を表記した封筒に入れて、入札箱に入れることにより行う。入札箱に投函後の書換え、引換え、撤回等はできない。ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格以下で、かつ、最低価格である者を落札者とする。なお、開札の結果、落札者となるべき者が2人以上いる場合は、くじで落札者を決定する。エ 入札の回数は、3回までとする。1回目で落札した場合は、1回で終了する。この1回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加できない。オ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格の差が6パーセントの範囲内のときとする。カ 入札の無効は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の例による。(3) その他ア (1)及び(2)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光市財務規則、光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱(平成20年光市告示第5号)、光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則(平成19年光市規則第9号)の例による。イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。14 委託料の支払支払の方法については、落札後に協議の上、決定するものとする。
別紙1保守点検業務仕様書1 業務名光市営住宅エレベーター保守点検業務2 目的本業務は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び昇降機の適切な維持管理に関する指針(平成28年2月19日付け国住指第3984号)等に基づき、光市営住宅に設置されている昇降機を専門技術者等により、正常かつ良好な運転状況に保ち、もって安全に運用することを目的とする。3 業務概要(1) エレベーターの保守(リモートメンテナンスの保守を含むフルメンテナンス契約)(2) 法定検査・点検及び報告4 契約期間令和8年10月1日から令和11年9月30日まで5 業務場所等光市営住宅(3箇所)(1) 光市浅江二丁目3番20号 市営平岡台住宅 (停止階4箇所)(2) 光市浅江七丁目7番3号 市営緑町住宅3号棟 (停止階4箇所)(3) 光市浅江七丁目26番4号 市営緑町住宅4・5号棟 (停止階3箇所)6 昇降機設備の仕様別紙2のとおり7 昇降機の製造者株式会社日立製作所8 特許権等の権利の行使本設備の全部又は一部について、意匠権・特許権等の登録がなされ、又は出願の公告がなされているときは、これらの権利の行使については受託者が一切の責任を負うものとする。9 検査、点検従事者の資格(1) 本検査、点検の業務責任者は、昇降機等検査員等の資格を有し、エレベーターの保守点検業務に係る実務経験を有する者とする。業務責任者については、資格証の写し及び自社による1年間以上の直接雇用を証する書類を提出すること。契約締結後に業務責任者の変更があった場合は、速やかに届出をすること。(2) 年1回の定期検査は、昇降機等検査員等の資格者が従事すること。(3) 定期点検は、昇降機等検査員等の資格者が最低1人従事すること。10 安全管理受託者は、本業務従事者に定期的に安全教育を実施するとともに、自社における安全管理体制を整え、保守点検作業を安全に履行するため事故の予防に努めなければならない。入札参加者は、安全管理体制表を作成し、入札前に委託者に提出すること。11 メンテナンスマニュアルの整備受託者は、昇降機を安全に運行するためのメンテナンスマニュアルを整備し、委託者の要求に応じ提示できるようにすること。12 定期検査年1回、昇降機等検査員等の資格者による昇降機の総合的な機能を確認する検査を行い、「定期検査報告書」を作成し報告すること(建築基準法第12条第3項に基づく検査を行い、報告書を提出すること。)。13 定期点検等(1) 共通仕様国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書令和5年版(以下「共通仕様書」という。)により、定期的に点検を行い、運転状況を総合的に判断するとともに、異常や不具合を発見した場合は速やかに適切な処理をすること。(2) 適用除外項目共通仕様書第4編第2章第2節は、適用しない。14 検査、点検日時等受託者は、共通仕様書第1編第1章第2節に基づいて業務計画書及び作業計画書を作成し、委託者と協議し、その承諾を得ること。15 計測データの記録と管理受託者は、安全確保のため、昇降機の点検、整備等における調整値(又は良否判断の判定値に関する資料)及び修理の記録を保管すること。(1) 計測データ受託者は、定期保全・法定検査(法定検査同等の自主検査)の際の運転状態、特性及び性能基準を維持し、委託者の提示要求に応じこれらのデータ(又は判定値に関する資料)及び修理の記録を提出すること。ア 着床レベル精度イ ブレーキ(ライニング残存、ストローク)寸法ウ ドアロック機構エ 絶縁測定値オ 遠隔監視機能及び計測データ(2) 故障データ受託者は、故障データ及び故障の問題を解消するために取った修正記録を保管すること。なお、これらの記録は、委託者の要求に応じて提出しなければならない。(3) 性能評価受託者は、1年ごとに昇降機の性能評価を行うこと。なお、評価の報告は、委託者に提出しなければならない。16 報告書の提出受託者は、検査及び点検ごとに報告書を作成し、速やかに委託者に提出すること。提出書類及び部数は、下記のとおりとする。提出書類 提出部数 備考1 定期検査報告書 年1回1部建築基準法第12条第3項の規定による。検査実施写真を添付のこと。2エレベーター定期点検報告書3箇月ごと1部 共通仕様書による。3遠隔点検診断結果報告書(成果報告書)毎月1部共通仕様書による。遠隔点検診断により計測したデータも併せて報告すること。4 性能評価報告書 年1回1部17 消耗品、付属品等の取替え(1) 受託者は、遠隔監視及び診断を行い、機器の磨耗・劣化を予測し、機器の構成部品(製造者の純正部品に限る。)の修理及び取替えを行うこと。(2) 部品の修理及び取替えの範囲は、共通仕様書のフルメンテナンス契約における修理・取替範囲に準ずる。(3) 保守に用いる次の消耗品、付属品等は、受託者の負担とする。点検、品質管理及び故障の処置に必要な部品のうち、通常の使用による磨耗・劣化により補完・交換を行う小部品・油脂類等の消耗品類なお、消耗品類は、次のとおりとする。可動・固定コンタクト、ヒューズ類、リード線、ランプ類、補充用油脂類一切、ウエス、サンドペーパー及びビス・ナット・ワッシャー18 交換部品、工具及び消耗品の保管場所受託者は、故障等による運転停止時間を最小にとどめるために、整備に必要な交換部品、工具及び消耗品を常時適切な場所(おおむね30分の旅程で到着が可能なこと。
在庫がない場合は、24時間以内に発送が可能であること。)に、保管すること。入札参加者は、保管場所の所在地を入札前に委託者に書面にて報告すること。19 現場発生品の処理本検査及び点検において発生したゴミ等の現場発生品は、下記のとおり適切に処理すること。(1) 現場発生品のうち、委託者が引渡しを要するものは、指示された場所に整理の上、現場発生品調書を添えて引き渡すこと。(2) 現場発生品のうち、再生資源利用を図ると指定されたものは、構内において分別を行い、所定の再資源化処理施設等に搬入を行った後、現場発生品調書を委託者に提出すること。(3) (1)及び(2)以外の引渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け建設省経建発第3号)等の関係法令等に従い、適切に処理し、委託者に処分報告書(マニフェスト)の提出を行うこと。20 清掃点検その他乗場及びかごの敷居溝の異物の有無の確認並びに清掃点検を行うこと。運用面での変更指示があれば速やかに対処すること。21 災害・緊急時の対応災害時や緊急時の故障や事故に備え、昇降機等検査員等の資格者による24時間出動体制を整え、通報又は連絡があれば速やかに出動し、対処すること。夜間及び休日については、これに準じた扱いとする。入札参加者は、災害・緊急時に係る連絡体制表を作成し、入札前に委託者に提出すること。対処の結果については、速やかに委託者に報告するとともに、故障修理報告書を提出すること。22 軽微な事項に対する費用負担保守点検上、委託者が当然必要と認める軽微な事柄については、仕様書に記載されていない事柄であっても、その材料及び作業に要する一切の費用を受託者が負担するものとする。23 既設構造物に対する弁償受託者は、既設構造物を毀損し、又は汚染する等の損害を与えたときは、全て受託者の負担により復旧するものとする。なお、復旧については、委託者の指示する期日までに行うものとする。24 検査委託者は、毎月の委託業務完了後、成果報告書を受理したときは、当該報告書を受理してから10日以内に検査を行う。受託者は、本業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者が指定する日までにその指示に従いこれを補正すること。検査に要する費用は、全て受託者の負担とする。25 委託料の支払委託者は、受託者の提出する適法な支払請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。26 疑義の解決本仕様書の各項目についての疑義又は本仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上解決し、又は決定するものとする。27 一般適用事項(1) 承諾を得ない再委託の禁止受託者は、本業務の履行につき本業務の一部を他の者に再委託するときは、事前に委託者の承諾を得なければならない。(2) 権利義務の譲渡禁止受託者は、この業務によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。(3) 法令関係の遵守受託者は、業務の実施に当たり関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。(4) 解除権及び損害補償義務委託者は、受託者が仕様に違反し、又は著しく作業に不誠実で業務を履行することが困難であると認めるときは、業務委託を解除することができる。また、受託者は、不履行部分の補完履行責務を負うとともに、損害賠償義務を負う。28 特記事項(1) 交換部品履行期間内の定期点検時に、別紙3に掲げる部品等の取替交換その他作業を行うこと。また、作業により撤去した部品等は、受託者の責任で法的に適正に処分すること。(2) 保全計画書次委託予定期間(令和11年10月1日から令和14年9月30日)までの間に、定期的に交換又は修理が必要と見込まれる部品等についての保全計画書を作成し、令和11年3月末までに委託者に提出すること(エクセルで作成し、データも提出すること。)。別紙2 昇降機設備の仕様本保守点検に係る昇降機設備の仕様は、下記のとおり。仕様(1)履行(設置)場所 光市浅江二丁目3番20号(市営平岡台住宅)品名形式 UAR-9-2S45用途・方式 機械室レス(乗用兼車椅子用)制御方式 インバータ制御方式定格積載量 600kg9名定格速度 45m/min電源 動力 AC3φ・210V・60Hz電灯 AC1φ・100V・60Hz電動機 AC 2.8kw停止階数 1~4階(4箇所)かご内寸法 間口1,050mm × 奥行1,520mm出入口寸法 幅800mm × 高さ2,000mm戸形式 二枚戸片開き式扉開閉装置 電動式付加仕様 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置車椅子仕様遠隔監視予兆診断装置・リーモートメンテナンス付オートアナウンス装置(視覚障害者対策)非常放送用スピーカー付乗場扉防犯窓(全階)稼働開始年月 平成16年1月仕様(2)履行(設置)場所 光市浅江七丁目7番3号(市営緑町住宅3号棟)品名形式 UAR-9-2S45用途・方式 機械室レス(乗用兼車椅子用)制御方式 インバータ制御方式定格積載量 600kg9名定格速度 45m/min電源 動力 AC3φ・210V・60Hz電灯 AC1φ・100V・60Hz電動機 AC 2.8kw停止階数 1~4階(4箇所)かご内寸法 間口1,050mm × 奥行1,520mm出入口寸法 幅800mm × 高さ2,000mm戸形式 二枚戸片開き式扉開閉装置 電動式付加仕様 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置車椅子仕様遠隔監視予兆診断装置・リーモートメンテナンス付オートアナウンス装置(視覚障害者対策)非常放送用スピーカー付乗場扉防犯窓(全階)稼働開始年月 平成17年1月仕様(3)履行(設置)場所 光市浅江七丁目26番4号(市営緑町住宅4・5号棟)品名形式 UAR-9-2S45用途・方式 機械室レス(乗用兼車椅子用)制御方式 インバータ制御方式定格積載量 600kg 9名定格速度 45m/min電源 動力 AC3φ・210V・60Hz電灯 AC1φ・100V・60Hz電動機 AC 2.8kw停止階数 1~3階(3箇所)かご内寸法 間口1,050mm × 奥行1,520mm出入口寸法 幅800mm × 高さ2,000mm戸形式 二枚戸片開き式扉開閉装置 電動式付加仕様 地震時管制運転装置停電時自動着床装置火災時管制運転装置車椅子仕様遠隔監視予兆診断装置・リーモートメンテナンス付オートアナウンス装置(視覚障害者対策)非常放送用スピーカー付乗場扉防犯窓(全階)稼働開始年月 平成19年12月別紙3履行期間内の定期点検時に、取替交換の必要な部品は下記のとおり。
作業箇所1年目(令和8年10月~令和9年9月)2年目(令和9年10月~令和10年9月)3年目(令和10年10月~令和11年9月)修理項目 交換理由 修理項目 交換理由 修理項目 交換理由光市浅江二丁目3番20号(市営平岡台住)制御盤内ヒューズホルダー 定期交換 停電灯ランプ 定期交換 インターホン用バッテリー 定期交換停電時自動着床装置用バッテリー定期交換ドア開閉装置用駆動ベルト 定期交換 ブレーキ開放用バッテリー 定期交換停電時自動着床装置内ヒューズ定期交換制御盤内コンバーター 定期交換光市浅江七丁目7番3号(市営緑町住宅3号棟)制御盤内ヒューズホルダー 定期交換 ドア開閉装置用駆動ベルト 定期交換 インターホンバッテリー 定期交換監視装置通信端末用バッテリー定期交換停電時自動着床装置内ヒューズ定期交換ブレーキ開放用バッテリー 定期交換停電灯ランプ 定期交換光市浅江七丁目26番4号(市営緑町住宅4・5号棟)停電灯バッテリー 定期交換 かご速度検出装置 定期交換 制御盤内ヒューズ 定期交換監視装置通信端末用バッテリー定期交換主回路平滑コンデンサー 定期交換 停電時自動着床装置内ヒューズ定期交換インターホンバッテリー 定期交換制御盤内ヒューズホルダー 定期交換制御盤内各電磁接触器 定期交換停電時自動着床装置内各電磁接触器定期交換
(1年分) 業務名金額付加仕様:地震時管制装置、火災時管制装置、停電時救出運転装置、車椅子仕様、遠隔監視装置光市浅江二丁目3番20号 (市営平岡台住宅 1機設置)、光市浅江七丁目7番3号 (緑町住宅3号棟 1機設置)、光市浅江七丁目26番4号 (緑町住宅4・5号棟 1機設置)光市営住宅エレベーター保守点検業務内訳エレベータ保守(フルメンテナンス)及び定期検査受験法定諸事項 (令和8年10月~3箇年)建築基準法による定期検査代行(年1回検査)品名形式:UAR-9-2S45(インバータ制御乗用機械室レスエレベーター)(請負対象業務費)(業務価格計 税抜き)光 市番 号 名称 種別寸法 員 数 呼 称 単 価 金 額A 直接人件費 建築基準法による定期検査代行費用等含む。3 年B 直接物品費 1 式C 直接業務費 1 式D 業務管理費 1 式E 業務原価 1 式F 一般管理費 1 式G 業務価格 1 式G’ 業務価格 G(3箇年分の業務価格)を1箇年に割り戻したもの 1 年消費税及び地方消費税の額請負対象業務費光 市摘 要番 号 名 称 種別寸法員数呼称単価 金額 摘要直接人件費(1)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約平岡台住宅 1 箇所/年 明細書 第1号(4)エレベーター付加装置(フルメンテナンス契約の場合)〃 1 箇所/年 明細書 第4号定期検査代行費用 〃 1 回/年小計(2)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約緑町住宅3号棟 1 箇所/年 明細書 第2号(5)エレベーター付加装置(フルメンテナンス契約の場合)〃 1 箇所/年 明細書 第5号定期検査代行費用 〃 1 回/年小計(3)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約緑町住宅4・5号棟 1 箇所/年 明細書 第3号(6)エレベーター付加装置(フルメンテナンス契約の場合)〃 1 箇所/年 明細書 第6号定期検査代行費用 〃 1 回/年小計合計 3 箇所/年光 市作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①フルメンテナンス契約標準停止階床数 4 :積載量 1,000㎏未満 :速度 60~45m/分合計単価金額合 計 金 額 明細書 第1号 (1)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約 : 1台1年当り (平岡台住宅)作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①フルメンテナンス契約標準停止階床数 4 :積載量 1,000㎏未満 :速度 60~45m/分合計単価金額合 計 金 額 明細書 第2号 (2)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約 : 1台1年当り (緑町住宅3号棟)作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①フルメンテナンス契約標準停止階床数 3 :積載量 1,000㎏未満 :速度 60~45m/分合計単価金額合 計 金 額 明細書 第3号 (3)エレベーター(機械室なし)フルメンテナンス契約 : 1台1年当り (緑町住宅4・5号棟)作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①地震時管制運転装置 : 普通級 (S波) ’81耐震②火災時管制運転装置③停電時救出運転装置 : (ギヤレス式)④オートアナウンス装置⑤遠隔監視装置合計単価金額合 計 金 額(4)エレベーター付加装置 (フルメンテナンス契約の場合) : 1台1年当り (平岡台住宅) 明細書 第4号 作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①地震時管制運転装置 : 普通級 (S波) ’81耐震②火災時管制運転装置③停電時救出運転装置 : (ギヤレス式)④オートアナウンス装置⑤遠隔監視装置合計単価金額合 計 金 額 明細書 第5号 (5)エレベーター付加装置 (フルメンテナンス契約の場合) : 1台1年当り (緑町住宅3号棟)作業内容 保全技師Ⅰ保全技師補 備 考①地震時管制運転装置 : 普通級 (S波) ’81耐震②火災時管制運転装置③停電時救出運転装置 : (ギヤレス式)④オートアナウンス装置⑤遠隔監視装置合計単価金額合 計 金 額 明細書 第6号 (6)エレベーター付加装置 (フルメンテナンス契約の場合) : 1台1年当り (緑町住宅4・5号棟)