令和8年度 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託
三重県木曾岬町の入札公告「令和8年度 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県木曾岬町です。 公告日は2026/06/21です。
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- 発注機関
- 三重県木曾岬町
- 所在地
- 三重県 木曾岬町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/21
- 納入期限
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令和8年度 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託
(様式第1号)号一般競争入札の実施について木曽岬町長 三輪 一雅1.一般競争入札に付する業務概要(1)業 務 名(2)作業場所 桑名郡木曽岬町大字 富田子 ほか 地内(3)業務概要 防災行政無線子局3ヶ所部分更新・ ・ ・(4)履行期限 令和9年3月16日まで(予定)(5)予定価格 円 (事後公表)(6)最低制限価格 設定していません。
2.参加資格に関する事項 対象業務委託の一般競争入札に参加できる者は、競争入札参加資格確認申請日から入札執 行日までの間において、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(3)(4)(5)(6)(7)(8)木曽岬町告示第 52官公庁発注の同種業務を元請負として履行実績を有する者。
- 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行いますので、木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)第7条の規定により公告します。
令和8年 6月 22日木曽岬町入札参加資格者名簿の「保守点検業務」のうち「防災通信機器」に登録がある者。
印令和8年度 第52号 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託子局更新 3ヶ所スピーカ更新 1ヶ所蓄電池交換 3ヶ所公告から入札時までの期間において、町から指名停止等を受けていない者。
(2)第3級陸上特殊無線技士以上の資格を有する技術者を当該業務に配置できる者。
その他法令・規則等に違反していない者。
設計図書・特記仕様書等の内容を熟知し、業務内容を十分に理解したうえで入札に参加できる者。
手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全でない者。
3.入札参加資格確認申請書の受付入札への参加希望者は、次の書類を提出すること。
(1)申請書類①競争入札参加資格確認申請書(事前審査) (様式第2-1号)(2)受付①受付期間:まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②提出場所:木曽岬町役場 危機管理課 (電話0567-68-6101)③提出方法:持参4.設計図書等の閲覧、ダウンロード、質問(1)①閲覧期間:公告日から入札日の前日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)②閲覧場所:木曽岬町役場 危機管理課(2)設計図書等に質問がある場合は、次のとおり取り扱います。
①質問の手法 : 書面(質疑書)の提出による。
②質問の提出期限: 令和8年6月30日(火) 午後5時まで③質問の提出場所: 木曽岬町役場 危機管理課 または 電子メール(電子メールアドレス:kikikanri@town.kisosaki.mie.jp)④質問の回答 : 令和8年7月3日(金) 町HPにて公表します。
5.参加資格の決定申請書の事前審査及び入札後の事後審査を以って決定します。
6.現場説明会対象業務の現場説明会は行いません。
7.入札保証金入札保証金は免除します。
8.契約保証金契約保証金は免除します。
令和8年6月22日(月) から令和8年6月30日(火) までの午前9時から午後5時入札説明書及び設計図書並びに仕様書(以下「設計図書等」といいます。)は次のとおり閲覧または町HPからダウンロードすることができます。
なお、参加資格がないと通知された者は、令和8年7月13日(月) までに書面により理由の説明を求めることができる。
9.入札の執行入札書は次の日時と場所に紙にて持参により提出すること。
日時: 令和8年7月8日(水) 午前9時15分場所: 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(1)入札回数は3回とします。
それぞれ入札書が必要です。
(2)入札参加者が1者だけの場合には、入札を中止します。
(3)入札執行時、次の書類を提出して下さい。
・業務費内訳書(見積書)・誓約書・入札参加資格確認申請書(事後審査) (第2-2号様式)・業務の履行実績書(官公庁発注の同種業務の元請実績 第3-1号様式、第3-2号様式)(4)落札者は、入札執行後の提出書類の審査の後に決定します。
(5)入札参加資格確認申請書(事前審査)は申請者の自己審査に基づき受け付けます。
10.入札の無効契約事務規則第22条の規定に該当する入札は、無効とします。
(1)参加資格のないものがした入札書(2)同一人がした2以上の入札書(3)入札者が協定していた入札書(4)金額その他記載事項が明らかでない入札書(5)前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書11.失格となる入札次のいずれかに該当する入札書を入札した者は、失格となります。
(1) 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格未満の金額で入札された入札書12.支払い条件 前払金 部分払 13.その他(1)相入札者(同一業務の入札参加者)間の再委託は禁止します。
(2)その他は契約事務規則によります。
(3)本公告に関する問い合わせ先は次のとおりです。
木曽岬町役場 危機管理課0567-68-61010567-68-3792kikikanri@town.kisosaki.mie.jp(3) 誓約書及び業務費内訳書、事後審査書類の提出がなく入札された入札書E-mail :木曽岬町契約事務規則によります。
中間前払金電 話 :FAX:(2) 予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回の 最低入札価格を上回る金額で入札された入札書入札の結果落札予定者となった場合であっても、入札執行後に実施する入札参加資格確認申請書(事後審査)の審査において参加資格を有しない者と決定された場合は、その者の入札は無効となります。
下記の日程で一般競争入札を実施いたします。
別紙入札公告及び入札条件書のとおり1.入札参加資格確認申請書(事前審査)提出(1) 令和8年6月30日(火) 午後5時まで(2) 木曽岬町役場 危機管理課窓口(3) ※入札参加資格確認申請書(事前審査)の受付をもって入札参加申込みとします。
(入札参加資格決定通知等は発行致しません。) ※見積に際して質疑がある場合は、質疑書を提出してください。
※設計図書内容の確認方法(1) 書面による閲覧 第4号様式を提出のうえ、危機管理課窓口にて閲覧することができます。
(2) データ取得による確認 木曽岬町役場HPよりダウンロードすることができます。
2.質疑回答令和8年7月3日(金) 町HPにて公表します。
3.入札執行及び入札参加資格確認申請書(事後審査)提出(1) 令和8年7月8日(水) 午前9時15分(2) 木曽岬町役場 4階 会議室(入札室)(3) ・代理人が入札書を提出する場合には、委任状を提出してください。
・入札回数 : 3回(限度)・最低制限価格 : 設定あり ・入札執行時、入札書投函後、直ちに次の書類をご提出ください。
・自己審査により入札資格を確認のうえ入札参加資格確認申請書(事前審査)(様式2-1号)をご提出ください。
一般競争入札参加説明書業 務 名 :令和8年度 第52号 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託作 業 場 所桑名郡木曽岬町大字 富田子 ほか 地内参加資格条件等:記日 時場 所留意事項日 時場 所留意事項◇業務費内訳書◇誓約書◇入札参加資格確認申請書(事後審査) (様式2-2号) ※配置予定技術者の資格者証の写しを添付◇業務の履行実績書 (様式3-1号様式) ※官公庁発注の同種業務(元請け)の契約履行証明等の写しを添付◇業務実績書 (様式3-2号様式)提出書類の返却はいたしません。
※ ※事後審査方式についての補足4. 備考・その他 ここに掲げる事項のほか、入札条件書及び特記仕様書の記載事項を遵守してください。
提出がない場合や不備があった場合、当該入札者の入札を失格又は無効とすることがあります。
また、必要に応じ調査の上、注意の対象とする場合があります。
入札執行時、全入札参加者の上記書類を受領します。
予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした者(以下「落札候補者」という。)の申請書類等について審査します。
落札候補者がこの審査により資格要件を満たさないことが判明した場合や提出書類の不備等が発覚した場合、当該落札候補者の入札を無効とし、次点の入札者を落札内定として、当該入札者の申請書類等の審査をします。
必要に応じてその手順を繰り返し、予定価格以下の額であって最低の金額の入札をした入札者であり、提出書類に不備がなく資格要件を満たした者を落札者とします。
令和 年 月 日令和 9 年 3 月 1 6 日円 円請 負 金 額実 施 設 計 額 円業 務 本 体 価 格消費税及び地方消費税業 務 箇 所 桑名郡木曽岬町 富田子 ほか 地内 令和8年度防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託履 行 期 間令和8年6月8日 業 種 業 務 番 号 設 計 年 月 日経費の区分 工 種 種 別 細 別 数量 単位 単 価 金 額 摘 要事 業 費 1.機器費 機器費 1 式材料費 1 式小 計2.労務費 労務費 1 式撤去費 1 式 小 計3.諸経費諸経費 1 式小 計 計消 費 税合 計-1-名称 規格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要【子局設備】屋外拡声子局装置(120W) アンサー機能無し・SP4方向制御無し無線・制御部 ARIB STD-T115方式 3 式出力増幅部 3 式増設アンプ 240W 1 式高機能スピーカ 中型ホーンアレイ4連(60W)2台 1 式工場展開試験費 1 式小 計合 計機器費-1-名称 規格 数量 単位 単 価 金 額 摘 要【子局設備】レフレックスホーン取付バンド RABD-18 4 本端子箱 SD-2P 1 個同上取付バンド SFT-N209 2 本スピーカケーブル VCT1.25sq-2C 50 m制御弁式鉛蓄電池 MSE-300×7セル 1 組 14V 300Ah/10HR無停電電源装置蓄電池 PY-UPAR152用 1 式遠隔制御装置蓄電池 高機能型遠隔制御装置用 1 式小 計 合 計機器費-1-防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託仕 様 書【防災行政無線(同報系)拡張・長寿命化事業】令和8年6月木 曽 岬 町目 次第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2章 指定事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第3章 機能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第4章 設備仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第5章 業務仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17- 1 -第 1 章 総 則第1節 適用範囲本仕様書は、木曽岬町(以下「発注者」という。)が防災行政無線(同報系)システム設備(以下「本設備」という。)において更新整備する機器の製造、技術役務、設置、また既存設備の改修並びに撤去について適用するものである。
第2節 目 的本設備は、地域防災計画に基づく災害情報伝達を迅速かつ的確に行う防災行政無線施設の中枢部分等であり、その部分が経年しているため部分更新並びに機能強化を行うことで、地域住民の生命と財産の安全を確保し、地域における防災・救援や災害復旧等への活用と平常時の広報活動や行政連絡等を確実にすることを目的とする。
第3節 契約範囲発注者と請負者(以下「受注者」という。)の間の本仕様書に基づく契約の範囲は、本仕様に合致する機器の選定又は設計、製作、搬入、設置、補修、現地試験調整、検査等本業務の完成引渡しまでの一切を含むものとする。
第4節 履行期間履行期間は、本契約締結の翌日から令和9年3月16日までとする。
第5節 設置場所主な設置場所は以下のとおりとする。
項 名 称 住 所1 木曽岬町役場 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地2512 白鷺1子局 三重県桑名郡木曽岬町白鷺3 白鷺2子局 三重県桑名郡木曽岬町白鷺4 富田子子局 三重県桑名郡木曽町富田子第6節 関連文書本仕様書に適用(引用又は参考)する次の法律、規則、規格等の文書は、本仕様書の一部を成すものであり、特に版の指定のない限り、契約時における最新版とする。
1.電波法及び同法関係諸規則2.有線電気通信法及び同法関係諸規則3.電気設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)4.電気通信設備工事共通仕様書(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室)5.電気設備技術基準6.建築基準法及びこれに基づく施行令- 2 -7.労働安全衛生法及びこれに基づく関係諸規則8.日本産業規格(JIS)9.日本電機工業会標準規格(JEMA)10.市町村デジタル同報通信システム標準規格ARIB STD-T115(一般社団法人電波産業会)11.木曽岬町地域防災計画等諸規則12.総務省東海総合通信局の免許方針13.電気通信事業法及び関係諸規則、告示14.その他関係法令、条例、規則等第7節 用語の定義1.監督職員発注者が指定した監督業務を行う者をいう。
2.指示発注者の発議により監督職員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し実施させることをいう。
3.承認受注者が申し出た事項について、監督職員が合意することをいう。
4.協議監督職員と受注者が合議することをいう。
5.設計図書図面、仕様書をいう。
第8節 知的財産権受注者は本設備において、第三者の有する特許法、実用新案法若しくは、意匠法上の権利等を侵害することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
第9節 法令の遵守受注者は、本設備の設置にあたり諸法令を遵守し、円滑な進捗を図るとともに諸法令の運用及び適用は受注者の負担において行わなければならない。
第10節 官公庁等への手続き東海総合通信局(以下「総合通信局」という。)、通信事業者、電力会社等の関係機関に対する諸手続き及び手数料等の費用は受注者が負担し、迅速かつ確実に処理しなければならない。
なお、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議するものとする。
第11節 通信事業者回線1.既設回線の変更、増設等本設備の設置に伴い、通信事業者回線の増設や変更を要する場合には、発注者の指示に基づ- 3 -き、受注者が手続きに必要な業務を支援すること。
第12節 完成検査等1.一般事項(1)受注者は、本設備の検査のため、必要な資料の提出並びに必要な労務及び機材の提供について、監督職員の指示に従わなければならない。
(2)検査の時期は、あらかじめ実施工程表に明示して工程を管理するものとする。
(3)受注者は検査の結果、本設備の補修又は改造の措置が必要となったときは、監督職員の指定する期日までに補修又は改造を終了し、その旨を監督職員に通知しなければならない。
2.完成検査(1)検査要領等は、「完成検査実施要領書」によって実施し、検査内容等は、本仕様書、承認図面等を基に、提出書類等の審査、機材等の指定照合、数量等の他、総合的な動作試験を実施し、機能や性能等の確認を行う。
(2)検査における指摘事項等は、記録して報告書にまとめて提出し、監督職員の承認を受けるものとする。
3.検査合格完成検査の合格をもって検査合格とする。
第13節 設計変更等発注者の指示による設計変更の場合は、変更に伴う金額の増減について、双方協議により定めるものとする。
第14節 契約不適合責任納入された各機器・装置及び据付等、本仕様書に基づき納入した全てについて、本設備の検収後1年間、設計及び構造上の原因により生じた障害は、受注者において無償で修復すること。
ただし、この期間を過ぎた後においても、受注者の不備によるものと明らかに認められるものは、受注者が無償にて修理等を行うものとする。
第15節 教育研修受注者は、本設備の運用開始日を十分に考慮し、発注者に対して教育研修を行うこととする。
1.教育研修内容(1)本設備の取扱及び、操作に関する教育(2)本設備の保守及び、点検に関する教育2.要 員各種教育研修要員は、発注者と協議して定めた要員とする。
3.期間及び日程教育研修に必要な期間及び日程は、発注者と十分協議して定める。
4.教育研修費用教育研修に関わる一切の費用は、受注者の負担とする。
- 4 -第16節 仕様書の疑義本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合、または明記なき事項がある場合は、双方協議の上、決定するものとする。
第17節 提出書類提出書類は、以下を標準とする。
1.契約時提出書類契約後速やかに次の書類を各2部、発注者に提出し承認を受けること。
(1)着手届(2)納入工程表(3)納入における体制表(4)同種施工実績(コリンズ等コピー)(3)その他必要な書類2.製造着手前の提出書類本設備の製造着手前までに次の書類を指定部数提出し、発注者の承認を受けること。
(1)納入仕様書及び承認図(2)その他発注者が指定する必要書類3.完成図書完成図書は検査前までに次の書類を指定部数提出し、発注者の承認を受けること。
(1)完成図書(機器図・システム系統図・配線系統図)(2)納入写真及び完成写真(3)作業写真(施工前・施工中・施工後)(4)工場検査報告書又は試験成績書(5)機器取扱説明書・操作説明書(6)保守体制表(瑕疵担保期間内)(7)その他発注者が指定するもの第18節 保守管理履行期間中の保守点検は別途発注とするが、不具合等発生の際の原因追究については既設新設に関わらず、早急な解決に努めること。
また、本設備は維持・管理が容易であり、その後の保守費用を低減化できるシステムとする。
1.受注者は本設備の緊急性及び重要性を十分認識し、受注者の負担において本設備の無停止運用の推進並びに24時間オンコール体制の確保と、本設備を構成する各機器・装置の障害排除及び不具合時の迅速な復旧に努めること。
2.休日、夜間等の連絡先・担当者名を発注者に届け出るとともに、緊急障害発生の連絡があれば速やかに専門技術者を派遣するなど、万全なバックアップを図るための体制を取ること。
3.保守点検については、本設備が正常かつ円滑に稼働できるように使用部品等の確保及び機能- 5 -維持を図るため万全な保守体制を取ること。
4.本設備を構成する各機器・装置の診断等に対応できること。
第19節 その他1.本設備を設置する上で提示された各種データは、情報の秘密の観点から、発注者受注者以外の第三者に漏れることの無いように万全を期すこと。
2.仕様に記載されている各機器・装置において必要とされるソフトウェアの調達費用は、受注者の負担で行うものとする。
- 6 -第 2 章 指 定 事 項第1節 本設備の原則1.本設備に使用する無線機器は、既設の本設備から制御することのできる株式会社富士通ゼネラル製とし、本仕様書に記載する機能面を遵守の上、発注者の運用に支障がないよう万全を期すこと。
2.本設備に使用する材料は、受注者の責任において選定するものとし、品質管理の出来る製造状況下で製作される信頼性の高いものであること。
3.本設備を構成する各装置は、堅牢にして長期間の使用に耐えうる構造であり、かつ日常の保守点検が容易に行うことができ、人体に危険を及ぼさないよう安全の保持に留意すること。
4.本設備の重要性を鑑みて、保守部品若しくは緊急保守等において迅速に対応できることとし、主要機器については全て日本国内製造品とすること。
第2節 電気的必要条件1.電気回路には、過電流に対する保護装置又は、保護回路を設けること。
2.電源電圧は、AC100V±10%の範囲内で変化しても安定して作動すること。
第3節 温湿度条件屋内に設置する機器は、周囲温度0℃~+40℃において性能規格を満足するものであり、かつ、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度 45~85%において支障なく動作するものであること(ただし OA 機器については、+10℃~+35℃、相対湿度40~85%とする)。
また、耐震構造であること。
第4節 耐震性本設備の機器及び据付は、電気通信設備工事共通仕様書 第3編第3章第1節に準拠すること。
第5節 銘板・表示等1.本設備は、品名、型式、製造会社、製造年月等を記載した銘板を付けること。
2.本設備の入出力端子、調整箇所及び部品等には、図面と対照し容易に判別できる表示を行うこと。
3.装置の取扱上、特に注意を要する箇所については、その旨を表示すること。
4.その他、発注者が特に指定するものについては、発注者の指示により表示すること。
第6節 設置作業上の安全事項設置に際して受注者は、労働安全衛生法その他関係法令及び規則に従い、常に安全管理に必要な処置を講じ、労働災害の防止に努めること。
また労働災害等に関わる一切は受注者の責任において行うこと。
- 7 -第7節 その他設置にあたり、建造物及び機器等に損害を与えた場合は、すみやかに発注者と協議のうえ、受注者の負担において復旧すること。
また、後片付け及び清掃を確実に行うこと。
- 8 -第 3 章 機 能 仕 様第1節 機能及び仕様1.親局設備発注者の運用する本設備の方式は、ARIB STD-T86 方式(以下「T86 システム」という。)とARIB STD-T115 方式(以下「T115 システム」という。)の併用運用であり、今般整備する無線装置は本仕様書に明記した一部の機器を除き、ARIB STD-T115方式(以下「T115システム」という。)とする。
今後、T115 システムへの移行をする際に運用上の問題や負担がなく行えるよう、既存システムを運用しながらシステム構築をすること。
既設の操作卓から、T86 システム及び T115 システムを制御できるようシステム構築を行い、両システムの屋外拡声子局装置及び戸別受信機に対して、一度の操作で緊急一括、一括呼出、グループ放送、時差放送を行えること。
また、T86システムの装置で流用可能な機器をT115システムでも流用することで、システム全体の長寿命化と更新費用の低コスト化を図ること。
(1) 操作卓・操作卓制御装置既設設備を改修し、今般対象となる屋外拡声子局のグループ放送、個別放送等おこなえるよう設定変更をおこなうこと。
2.屋外拡声子局装置発注者の運用する本設備の屋外拡声子局装置につき、装置そのものをT86システムからT115システムへ交換することなく、装置の流用可能な部分(筐体、バッテリー、外部接続箱等)を流用してT115システムへの移行を図るため、T86システムの屋外拡声子局装置の無線制御部と出力増幅部のみを更新するものとする。
(1)無線制御部ア.既設の屋外拡声子局装置の筐体内に設置可能な装置であること。
イ.切替操作により本装置内蔵のモニタースピーカから放送内容を出力できること。
モニタースピーカへ出力する場合は、拡声スピーカへは出力されないこと。
ウ.本装置へのマイク接続による自局拡声放送、上り下りの電子チャイム音および手動によるサイレン音の送出が簡便にできること。
エ.自局放送を行っている際に、親局設備からの放送を受信した場合は親局設備からの放送が優先すること。
オ.バッテリー保護のため経年経過等による電圧低下(20V以下)になった場合、過放電防止のため自動的にバッテリー接続断となること。
カ.本装置内蔵のモニターLEDで装置の動作状況や受信状態を簡易表示できること。
また、受信データのBERや受信品質などを簡易的に測定できること。
BERについては、保守用端末を接続することで詳細測定が可能なこと。
キ.保守用端末を接続することで通信・動作ログを取得できること。
ク.親局設備からの時刻補正通信により、自動的に親局設備との時刻同期が図れること。
- 9 -ケ.親局設備からの音量選択信号により、3段階(大・中・小)の設定及び強制音量の音量切替ができること。
コ.季節や気象条件に応じて放送音声が聞き取りにくくなる部分を強調して、住民が認識しやすい放送音声に改善できること。
サ.スピーカの種類及び立地環境の騒音条件に応じて、子局毎に放送音声が聞き取りにくくなる部分を強調して、住民聴取の了解度が向上できること。
(2)出力増幅部ア.既設の屋外拡声子局装置の筐体内に設置可能な装置であること。
イ.前述の屋外拡声子局装置の音声出力を増幅する装置であり、既設の屋外拡声子局装置の出力増幅部と、同等の性能を持つものであること(出力120W)。
3.増設用増幅器屋外拡声子局装置の必要箇所に設置するもので、総出力は240Wとする。
なお、その場合でも非常用電源は72時間以上確保すること。
4.高機能スピーカ(1)ホーンアレイスピーカア.強力な磁気回路を搭載し、出力音圧や周波数特性がすぐれていること。
イ.高温の再生帯域が広く、音質補正無しでも遠方に明瞭な音声が伝達可能なこと。
ウ.本体にハイパスフィルターが内蔵されていること。
エ.ラインアレイ効果により垂直指向角度約15度、水平指向角度約90度(2kHz)の特性を持ち、直下の音量を抑えつつ、広域に放送することが可能なこと。
オ.ホーンスピーカー駆動部に新開発のダ大口径リング振動板を採用し、中低域再生能力が豊かで、高域再生能力も優れていること。
カ.耐風速75m/s、防水構造、耐塩仕上げにより、屋外常設環境でも安心して使用可能なこと。
キ.空中線柱上部へ取付けを行い、局周辺地域へ拡声放送が可能であること。
ク.防災行政無線専用のホーンアレイスピーカであること。
5.蓄電池交換直流電源装置及び無停電電源装置(防災サーバー用)、遠隔制御装置の蓄電池交換を実施すること。
なお、各種蓄電池交換に伴う試験調整の際には配下となる機器の動作確認を必ず行うこと。
- 10 -5.機器構成本設備の機器構成及び数量は、以下の表のとおりとする。
項 機 器 名 称 単位 数量 備 考1 親局設備(1) 操作卓・操作卓制御装置 式 1 既設設備改修(2) デジタル無線送受信装置 式 - ARIB STD-T86方式・T115方式(3) 放送了解度向上機能 式 -(4) 遠隔制御装置 式 - B型遠隔制御装置(5) 空中線フィルタ式 -(6) 同軸避雷器 式 -(7) 情報配信装置 式 -2 再送信子局装置 無線機予備基盤式 - ARIB STD-T86方式3 屋外拡声子局装置(1) 無線制御部 式 3 ARIB STD-T115方式装置内のユニットのみ交換(2) 出力増幅部 式 3 装置内のユニットのみ交換4 増設用増幅器 式 1 出力240Wに対応5 高機能スピーカ 式 2 中型ホーンアレイ4連(60W)6 直流電源装置用蓄電池 式 4 MSE-300×7セル7 無停電電源装置用蓄電池 式 1 PY-UPAR152用8 遠隔制御装置用蓄電池 式 1 密閉型鉛蓄電池- 11 -第 4 章 設 備 仕 様第1節 本設備の設備仕様1.屋外拡声子局装置(1)無線制御部ア.装置仕様(ア)外形寸法 :本装置の形状、寸法、質量等は納入仕様書による。
(イ)材質 :本設備の既設機器と同等とし、既設の筐体に収納・設置が可能なものとする。
(ウ)性能① 周波数 :54~70MHz帯のうち指定の1波② 高周波インピーダンス :50Ω不平衡③ 基準感度 :+9dBμV以下(BER:1×10-2、フェージング無)(2)出力増幅部(ア)外形寸法 :本装置の形状、寸法、質量等は納入仕様書による。
(イ)材質 :本設備の既設機器と同等とし、既設の筐体に収納・設置が可能なものとする。
(ウ)性能① 定格出力 :120W以上(定格電圧、常温において)② 周波数特性 :0.3~3.4kHzにおいて±3dB以内③ 歪率 :定格出力において5%以下(1kHzにおいて)④ S/N :定格出力において50dB以上(1kHzにおいて)⑤ 適合出力インピーダンス :83Ω(100Vライン)2.高機能スピーカア.装置仕様(ア)型式 :中型ホーンアレイスピーカ(イ)定格出力 :30W又は60W(ウ)スピーカ数 :4連- 12 -第 5 章 業 務 仕 様第1節 概要本章は、設置に必要な調査、設計、機器搬入、据付、配線工事及び移設・撤去業務並びに、各業務に伴う単体調整試験、総合調整試験及び検査について定める。
第2節 共通事項1.施工に当たり当該建築物、既設設備等はもとより通常業務に対し危害、損傷又は妨害を与えないよう留意し、適切な防護、養生等の処理を講ずること。
2.業務の着手に当たり、施工管理体制及び事故発生時の緊急時連絡体制を確立すること。
3.万一災害、事故等が発生した場合は、速やかに必要な処理を講じ、監督職員及び関係者に連絡すること。
4.作業者は、あらかじめ定められた区域以外の立ち入りを禁止する。
やむを得ず立ち入る必要が生じたときは、監督職員または庁舎管理者の許可を得て、その指示のもとに作業すること。
5.作業に使用する工具及び機材は、事前に点検して安全性を確かめて使用し、常に点検整備に努め、目的に十分適応した機具を使用すること。
6.機器及び機材の現地搬入は、あらかじめ監督職員と日程調整し、承認を得た後とする。
7.機器及び機材を搬入する際には、衝撃、損傷を与えないよう慎重に取り扱うこと。
8.火気の使用を行う場合は、適切な防火、消火設備を設け、火気の取扱に十分に配慮するとともに、再点検等を行い事故防止に万全を期すこと。
9.業務の現場においては、常に整理整頓し、特に墜落等の危険性に十分配慮し、再点検を行い事故防止に万全に期すこと。
10.業務期間中に発生した廃材、残材については、受注者の責任において処分すること。
11.搬入品の現地保管には監督職員または庁舎管理者の許可を受け、養生はもとより風水害、火災、盗難及びその他の事故防止に努めること。
12.業務現場からの退場時は火気点検、保管工具等の飛散防止及び整理整頓、施錠の確認を徹底すること。
第3節 業務設計1.監督職員の指定する期日までに、本業務に必要な計画書等を提出し、承認を受けてから施工すること。
2.機器の取り付け及び据付けは、耐震対策及び耐風速を配慮し、十分な安全措置を施すこと。
3.電源の受配電は、機器等への供給容量及び配電容量を十分確認し、規格及び基準等の適合並びに安全に十分配慮すること。
4.その他必要に応じて、監督職員の指示に従うこと。
第4節 調査1.十分に現地調査のうえ詳細な業務設計を行い、監督職員の承認を得て、工事を実施すること。
2.現地調査、業務に当たり敷地及び構内へ立ち入る場合は、会社名入りの名札等を着用し、監- 13 -督職員の指示に従うこと。
3.その他詳細事項については別途監督職員の指示に従うこと。
第5節 業務写真1.業務写真は、施工前、施工中(主要な業務状況)、施工後隠蔽される箇所(名称、日時及び寸法が確認できること)は、完成後及び監督職員の指示する状況を撮影すること。
2.施工前・完成後は撮影位置を合わせること。
3.撤去については、現況及び撤去後の状況がわかるよう撮影すること。
4.品質管理に関わる写真は、監督職員の立会いのもとで撮影すること。
5.写真のみで確認できないものについては、監督職員の立会いのもとで撮影すること。
第6節 その他1.本設備の完成時には、職員が機器の取扱い等を迅速に実施できるよう、取扱説明会を必要回数行うこと。
2.本業務の施工に当たり、許認可事項等に対する申請届出の手続きは、業務遂行に支障のないよう遅帯なく行うこと。
第7節 電源設備1.既設の受電設備及び配電盤等から受電し、必要な業務を行うこと。
2.既設の受電設備を改修する場合は、詳細な設計図を作成し承認を受けた後、施工方法並びに手順について監督職員等と十分な協議を行うこと。
既設分電盤の改修についても同様とする。
3.業務の実施に当たっては、感電事故に十分注意して行うこと。
4.直流電源設備の施工に当たっては、十分な養生と安全対策を施し、感電事故に十分注意し事故のないように注意すること。
第8節 仮設、移設及び撤去1.本業務の実施に当たり、既設設備が新設機器の配置上で支障となる場合は、既設通信を維持するために仮設置等を実施することとし、極力通信回線の停止を避けること。
2.本業務の実施に当たり、庁舎等の既設設備が配置上支障となる場合は、監督職員及び庁舎管理者の了解を得た後、移設又は撤去すること。
3.撤去後の建物内外装の補修は十分に行い、詳細な事項は、監督職員の指示に従うこと。
4.撤去品のうち産業廃棄物として処理が必要なものは、発注者の指示に従うこと。
第9節 局内及び総合調整試験1.各装置の単体調整試験を行なうこと。
2.調整試験の項目、方法については、予め監督職員の承認をうけること。
3.調整試験データは、試験調整完了後速やかに提出すること。
4.既設設備から新設設備への回線切替えの時期及び手順については、監督職員と十分な打合せをすること。
- 14 -第10節 完成検査等1.製品の出荷前立会検査は、原則として機器を製作する工場において行うこと。
2.立会検査の項目、方法については、予め監督職員の承認を受けること。
3.仕様書及び設計図書等を基に、完成検査を受けること。
4.仕様書及び設計図書等において変更等がある場合は、その旨を事前に監督職員に連絡し、承認を受けること。
手直し等の必要がある場合は、その旨を事前に監督職員に連絡すること。
サイレンパターン部時差放送部選択呼出制御部自動プログラム送出装置入出力インターフェース部23インチワイドカラー液晶タッチパネル(別紙1) 木曽岬町 システム系統図DC-48V自動通信記録装置(プリンタ)ラジオチューナーミュージックチャイム部操作卓AC100V親局設備(役場)卓制御装置CSアンテナ被遠隔制御部連絡通話用電話機DC-48V録音再生部電源部DC-48V自動時刻調整部GPSアンテナ袖卓直流電源装置48V庁舎内共用受信設備COMボード部AC100V遠隔制御装置AC100V(商用)操作卓制御装置音声合成部デジタル親局無線装置無線部 予備無線部 現用PA部 予備PA部 現用同軸避雷器BPFデジタル同報波(T115)空中線監視制御部自動電話応答部(将来機能)AC100V本事業対象範囲外部接続箱空中線同軸避雷器AC100V(商用)<アンサーバック無し>デジタル無線 屋外子局デジタル無線 再送信子局外部接続箱空中線フィルタ同軸避雷器空中線 空中線再送信波AC100V(商用)<再送信子局>戸別受信機地図表示盤(50インチ液晶テレビ)外部起動インターフェース部音声調整制御部地図表示部<凡 例>DC-48VAC100V(商用)戸別受信機連絡通話部J-ALERT設備AC100VJ-ALERT自動起動機DC/DCコンバータDC13.8V宿直室無線室トランペットスピーカー放送用マイク遠隔制御装置(文字入力端末)AC100V(商用)3F 執務室19インチラック情報連携装置モニター無停電電源装置AC100Vルーター<ASPサービス>・緊急速報(エリア)メール・登録制メール≪情報配信≫インターネットソフトウェアバージョンアップ(音声了解度 Web連携)無線部 予備無線部 現用PA部 予備PA部 現用制御部 予備制御部 現用電源部 予備電源部 現用DC-48V同軸避雷器空中線フィルタデジタル同報波(T86)空中線T86 T115デジタル親局無線装置無線部・アンプ部の更新1式既設操作卓改修屋外子局トランペットスピーカー再送信同報装置再送信中継装置UPS蓄電池交換蓄電池交換蓄電池交換
加路戸1局加路戸2局西対海地局雁ヶ地局白鷺1局⑯白鷺1 1式見入2局見入1局和泉2局和泉1局富田子局小和泉局 三崎局白鷺2局無線機ユニット更新箇所基地局源緑輪中1局源緑輪中2局源緑輪中3局⑨白鷺2 1式⑩富田子 1式加路戸1局加路戸2局西対海地局雁ヶ地局白鷺1局見入2局見入1局和泉2局和泉1局富田子局小和泉局 三崎局白鷺2局⑩富田子 1式スピーカ更新箇所基地局源緑輪中1局源緑輪中2局源緑輪中3局
一般競争入札(業務委託)用1.落札予定者の決定2.落札者の決定3.落札決定及び契約の保留4.入札書に記載する金額5.入札保証金 なし6.契約保証金 免除7.前払金 ウ 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「競売入札妨害又は談合」に 該当する容疑で強制捜査を受けた場合(2) 前項(1)に定める規定により落札決定または契約締結を保留とした場合及び契約を締結しないことと決定した場合において、町は一切の損害賠償を負わない。
落札決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札書に記載する金額は当該10%に相当する額を除いた金額とすること。
なし 落札予定者が決定した後に開催される木曽岬町入札審査会において、入札参加資格確認申請書(事後審査)及び提出添付書類の審査を実施する。
審査の結果、落札予定者が適正な入札参加者であると認められた場合、落札予定者を落札者として決定する。
(1) 落札決定から契約締結までの間に、落札者が木曽岬町から指名停止処分を受けた場合は本契約を締結しないことがある。
また、下記のいずれかに該当する事実を確認した場合には、落札決定及び契約の締結を保留する。
ア 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「贈賄」に該当する容疑で強 制捜査を受けた場合 イ 木曽岬町請負工事等指名競争入札参加者指名停止措置要領の「独占禁止法違反行為」に該 当する容疑で犯則調査を受けた場合入 札 条 件 書 木曽岬町発注業務の一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は次のことを入札条件とするので遵守しなければならない。
(1)木曽岬町契約事務規則(平成14年木曽岬町規則第10号)(以下「規則」という。)第19条及び第31条に基づき作成された予定価格の範囲内であって、最低価格の入札者とする。
(2) 落札予定者となるべき同額の入札をした者が2以上あるときは、即時に当該入札者によりくじにより落札予定者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員に引かせる。
8.見積書(内訳書)の提出9.無効及び失格の要件(4) 入札者本人の住所、氏名(法人にあっては法人の所在地、名称及び代表者氏名)が記載され使用印鑑届で届出している印鑑の押印のある入札書により入札する場合には委任状を必要としない。
(1) 入札回数は3回を限度とする。
よって、入札書は3回分準備すること。
(2) 第2回入札以降にあっては、前回の最安入札額を超えた応札をしてはならない。
(3) 入札書の宛名は木曽岬町長とし、1件ごとに作成し封書のうえ、入札者の氏名又は法人名及び業務名等を表記して入札者(代理人による入札の場合の代理人含む。以下同じ。)自ら投函する。
⑤入札書の金額を訂正した入札をしたとき。
10.入札方法 ⑦入札書の金額と内訳書の金額が一致していないとき。
⑧一括値引き等が計上されており、積算根拠が不明瞭なとき。
⑨記名、押印を欠く入札又は誤字脱字等により意志表示が不明な入札したとき。
⑩その他契約担当者が予め指示した事項及び入札条件に違反したとき。
(2) 次の各号の一に該当する入札者は、失格とする。
①定刻(入札開始宣言)までに入札会場に着席していない者。
②最低制限価格を設定する入札において、最低制限価格未満の金額を入札した者。
③予定価格に達しなかったことにより実施される第2回以降の入札において、前回の最低入札額を上回る金額を入札した者。
④誓約書、事後審査書類の提出がない者。
⑤適正な入札の執行を妨げた者。
⑥見積書(内訳書)の提出がない者。
(1) 入札の際に見積書(仕様書における業務費内訳書をいう。)の提出を求める。
見積書の提示が無い場合は当該入札に参加できない。
欄外に社名を記載することとし、提出された見積書は返却しない。
また、当該業務名を記入若しくは仕様書の表紙(業務名記入のもの)を用い、入札目的(業務名)が具体的に分かるようにすること。
※ 見積書の作成例 表紙・・・仕様書の表紙(業務名記入のもの) 業務費内訳書・・・見積額の根拠となる大項目のもの 上記2種類を順番に綴る(2) 見積書を提出しない者、見積書に社名記入の無い者の入札は無効とし、また提出した見積書の不明な点を説明しない者は失格とする。
なお、提出された見積書については、契約上の権利及び義務を生じるものではない。
(1) 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
①入札に参加する資格がない者が参加したとき。
②同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
③入札者又は他の者が他人の入札の代理をしたとき。
④入札に対して談合等の不正行為があったとき。
木曽岬町長 様住所 ○○○○○○○○○○○○会社名 ○○○○○代表者 ○○○○○○○○11.その他(4) 入札を希望しない場合には参加しないことができる。
その場合は入札日前日までに別に定める入札辞退届を担当部署に提出しなければならない。
ただし、談合情報があった場合には、辞退届は受理しない場合がある。
※裏面は入札参加資格申請の使用印鑑届で届出た印鑑にて封印すること(1) 入札参加者が一人だけで他が全部不参加の場合は入札を中止する。
又、風水害等の特別な事情があるときは入札会を中止する場合がある。
(2) 入札参加者が談合し、又は談合を行った可能性のある不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくはとりやめることがある。
(3) 入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
なお、違反が確認された場合は不正・不誠実な行為と見なす。
① 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(5) 代理人が代理人名義で入札する場合には、入札書投函前に委任状を提出すること。
なお、この場合の入札書は入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載するとともに右代理人と表示して代理人の氏名を記載して押印する。
(6) 入札書を入れる封筒は次のとおりとする。
但し同様の内容であれば詳細については問わない。
令和8年度防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託入札書在中令和8年7月8日印 印 印(5) 入札書は必ず所定の様式を用いること。
(6) 入札をした者は、入札後、仕様書や図面、契約書の条項及び現場等についての不明又は錯誤を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 前各項に定める条件のほか、必要事項は木曽岬町契約事務規則及び三重県建設工事執行規則により取り扱うものとする。
委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記物件の入札書提出に関する一切の権限を委任します。
記1.物件名 令和8年度 防災行政無線(同報系)機器設備部分更新業務委託2.入札日 令和 8年 7月 8日( 水 ) 令和 年 月 日 住 所 会 社 名 代表者名 ㊞木曽岬町長 様